P1~4 ご検討の際にお読みください。 P5~9 ご契約の際に P10 Q&A
2014年7月1日以降始期契約用
年金払積立傷害保険
長~ い安心、大きな満足。
ゆとりあるセカンドライフのために。
長~い安心、大きな満足。
ゆとりあるセカンドライフのために。
年金払積立傷害保険は「、公的年金が給付されるまでの資金づくりがしたい。」、
P1~4 ご検討の際にお読みください。
P5~9 ご契約の際に
知っておいていただきたいこと
目 次
P1 年金払積立傷害保険の魅力 P2 年金払積立傷害保険のニーズ P3 年金払積立傷害保険の仕組み P4 保険料表
P5 年金払積立傷害保険のあらまし P7 特にご注意いただきたいこと
P10 Q&A
裏表紙 用語のご説明・付帯サービスのご案内
「公的年金だけでなく、自分でセカンドライフに備えたい。」というお客さまのニーズから生まれた商品です。
年金払積立傷害保険の魅力
い
と
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xxによる死亡・重度後遺障害が補償され、安心です。
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1
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契約時から最終回の給付金支払日(始期日応当日)までの間に、被保険者(補償の対象となる方)が日本国内および海外で事故によりケガをされ、死亡された場合または重度後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いいたします。
※保険金額は、保険料払込期間中毎年逓増し、保険料払込期間の最終保険年度以後は一定の金額となります。
基本給付金は、ご契約時に約定した金額を毎年お受け取りいただけますので、計画的にゆとりあるセカンドライフの準備をすることができます。
※死亡・重度後遺障害保険金をお支払いし保険契約が終了した場合等を除きます。
ご契約の際、医師の診査や健康状態の告知は不要です。
簡単な手続でご契約いただけます。
、
ご契約後、生活サポートサービスをご利用いただけます。
ご契約いただいたお客さまには日常生活に役立つ無料の電話相談サービスを提供します。
※詳細は本パンフレット裏表紙をご覧ください。
契約者貸付で必要資金が用立てできて便利です。
契約者貸付は、保険契約者に一定の限度額内でご融資する制度です。ご融資金額は、当社の定める金額の範囲内で50,000円以上100円単位となります。不意の出費の際に、ご利用ください。
※質権が設定されているご契約、契約者貸付ご利用時点でお払込保険料総額が少額のご契約、保険期間開始後2か月以内または給付金支払開始日の前日までの期間が4か月以内のご契約、給付金支払期間中のご契約など、ご利用いただけない契約もありますのでご注意ください。ご利用の可否については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1
年金払積立傷害保険のニーズ
どう確保するか」が、生活設
公的年金までのつなぎ資金づくりのために 「60才~64才の間の収入を
計上、重要なポイントです。
老齢厚生年金の支給開始年令
定額部分に加えて報酬比例部分についても、段階的に支給開始年令が引き上げられます(60才→65才)。
生年月日(男性★) | 支給開始年令 | |
定額部分 | 報酬比例 | |
部 分 | ||
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64才 | 60才 |
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日 | 65才 | 60才 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 65才 | 61才 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 65才 | 62才 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 65才 | 63才 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 65才 | 64才 |
昭和36年4月2日以降 | 65才 | 65才 |
●昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男性★の場合 〈生年月日別支給開始年令〉
就労期間(例)
老齢基礎年金 | |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
60才 65才
●昭和36年4月2日以降生まれの男性★の場合
老齢基礎年金
公的年金なし
就労期間(例)
60才
65才
65才まで公的年金の給付が受けられません。
★女性の場合、支給開始年令の引上げは5年遅れとなります。
老齢厚生年金
(平成26年2月現在)
ゆとりあるセカンドライフを実現!
ゆとりあるセカンドライフを送るための資金づくりも重要なポイントです。
ゆとりある老後生活費
ご夫婦のゆとりあるセカンドライフに必要と考える金額*は、
月額で35.4万円
となっています。
(*生命保険文化センター「平成25年度 生活保障に関する調査」)
「生活保障に関する調査」とは、全国の18才から69才の男女を対象とした個人調査です。
わからない 15.4%
50万円以上
14.5%
40~50万円未満
14.8%
30万円未満
22.5%
30~40万円未満
32.8%
ゆとりあるセカンドライフには、あといくら必要??
セカンドライフの基本は公的年金。しかし、ゆとりあるセカンドライフにはプラスアルファが必要です。
+α
~公的年金に対する考え方~
公的年金
老後の日常生活費を公的年金でまかなえると考えているかをみると、「まかなえると思う」は18.6%、「まかなえるとは思わない」は78.7%と7割を超えています。
~老後保障は公的保障充実志向か自助努力志向か~
老後の備えについて、公的保障の充実を志向しているのか、自助努力での準備を志向しているのかをみると、「公的保障充実志向」は 37.7%、「自助努力志向」は 56.6%となり、半数以上が「自助努力志向」という結果になっています。
ゆとりあるセカンドライフに必要な金額(月額)
35.4万円
(生命保険文化センター「平成25年度 生活保障に関する調査」)
(
年金払積立傷害保険の仕組み
安全・確実なセカンドライフの資金づくりを力強くバックアップ!
【ご契約のイメージ図】
●ご契約時のケガによる死亡・重度後遺障害保険金額
(給付金支払開始時保険金額÷11(注))
(注)保険料払込期間が10年以下の場合は
給付金支払開始時保険金額 ÷ 保険料払込期間(年数)となります。
(将来の保険料を前納されたご契約についても、同様の取扱となりますのでご注意ください。)
●保険料払込期間の最終保険年度以後のケガによる死亡・重度後遺障害保険金額
(給付金支払開始時保険金額)
死亡・重度後遺障害保険金額(注1)
積立額
契約者配当金(注2)
増額給付金(注2) 加算給付金(注2)
基本給付金
(※)保険料払込期間は「始期日」から「保険料払済年令」の始期日応当日までとなります。
(※)給付金支払開始日は「給付金支払開始年令」における始 期日応当日となります。また、以後の給付金支払日も、毎年の始期日応当日となります。
ご契約年令 満16才~満70才
被保険者のご契約年令は、始期日時点における年令が満 16 才以上満70 才以下で、かつ満期日時点における年令が満80才以下となります。
保険料払済年令満22才~満76才
保険料払済年令は満22才以上満 76才以下となり、保険料の払込みを行う最終保険年度の翌保険年度初日における被保険者の満年令をいいます。
給付金支払開始年令満22才~満76才
給付金支払開始時の被保険者の年令は満22才以上満76才以下となります。
保険料払込期間 6年~54年
保険料払込期間は据置期間を含めて6年以上54年以下の整数年で設定していただくことができます。
保険料払済年令からご契約年令を引いた年数になります。
据置期間 0年~10年
給付金支払期間 5年~20年
給付金支払期間は5年以上20年以下の整数年で設定していただくことができます。
10年~64年
保険期間
保険期間は10年から64年の整数年で(、保険料払込期間+据置期間+給付金支払期間-1年)となります。
なお、最終回の給付金支払日(始期日応当日)に保険期間は終了いたしますので、それ以後に被られたケガに対しては保険金をお支払いしません。
(注1)死亡・重度後遺障害保険金額は、保険料払込期間中毎年逓増し、保険料払込期間の最終保険年度以後は一定の金額となります。
(将来の保険料を前納されたご契約についても、同様の取扱いとなりますのでご注意ください。)
(注2)契約者配当金・増額給付金・加算給付金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※保険料は第1回基本給付金額・保険期間・給付金支払期間などにより、保険金額とともに決定されます。
(具体的な保険料・基本給付金額・給付金支払開始時保険金額については、別途ご案内する保険料表・設計書等でご確認ください。)
)
保険料払済年令60才・給付金支払開始年令60才・給付金支払期間5年・確定型・定額払
【保険料表】
保険料10,000 円コース | ||||
ご契約年 令 | 基本給付金年額(死 | 給付金支払開始時 亡保険金額 障害(払 ・重度後遺 保険金額) | お払込総額 込保険料合計額() | お受取総額 基本給付金合計額) |
20才 | 1,066,040円 | 573.3万円 | 4,800,000円 | 5,330,200円 |
21 | 1,034,770 | 556.5 | 4,680,000 | 5,173,850 |
22 | 1,013,040 | 544.8 | 4,560,000 | 5,065,200 |
23 | 981,980 | 528.1 | 4,440,000 | 4,909,900 |
24 | 951,060 | 511.5 | 4,320,000 | 4,755,300 |
25 | 920,400 | 495.0 | 4,200,000 | 4,602,000 |
26 | 890,080 | 478.7 | 4,080,000 | 4,450,400 |
27 | 859,920 | 462.5 | 3,960,000 | 4,299,600 |
28 | 837,560 | 450.4 | 3,840,000 | 4,187,800 |
29 | 807,520 | 434.3 | 3,720,000 | 4,037,600 |
30 | 777,910 | 418.4 | 3,600,000 | 3,889,550 |
31 | 748,370 | 402.5 | 3,480,000 | 3,741,850 |
32 | 719,080 | 386.7 | 3,360,000 | 3,595,400 |
33 | 696,320 | 374.5 | 3,240,000 | 3,481,600 |
34 | 667,190 | 358.8 | 3,120,000 | 3,335,950 |
35 | 638,440 | 343.4 | 3,000,000 | 3,192,200 |
36 | 609,870 | 328.0 | 2,880,000 | 3,049,350 |
37 | 581,540 | 312.8 | 2,760,000 | 2,907,700 |
38 | 558,310 | 300.3 | 2,640,000 | 2,791,550 |
39 | 530,210 | 285.2 | 2,520,000 | 2,651,050 |
40 | 503,030 | 270.5 | 2,400,000 | 2,515,150 |
41 | 476,130 | 256.1 | 2,280,000 | 2,380,650 |
42 | 449,350 | 241.7 | 2,160,000 | 2,246,750 |
43 | 422,890 | 227.5 | 2,040,000 | 2,114,450 |
44 | 396,560 | 213.3 | 1,920,000 | 1,982,800 |
45 | 370,300 | 199.2 | 1,800,000 | 1,851,500 |
46 | 344,410 | 185.3 | 1,680,000 | 1,722,050 |
47 | 318,550 | 171.3 | 1,560,000 | 1,592,750 |
48 | 292,910 | 157.6 | 1,440,000 | 1,464,550 |
49 | 267,430 | 143.9 | 1,320,000 | 1,337,150 |
50 | 242,220 | 130.3 | 1,200,000 | 1,211,100 |
保険料20,000 円コース | ||||
ご契約年 令 | 基本給付金年額(死 | 給付金支払開始時 亡保険金額 障害(払 ・重度後遺 保険金額) | お払込総額 込保険料合計額( | お受取総額 )基本給付金合計額) |
20才 | 2,131,550円 | 1,146.3万円 | 9,600,000円 | 10,657,750円 |
21 | 2,069,030 | 1,112.6 | 9,360,000 | 10,345,150 |
22 | 2,025,580 | 1,089.3 | 9,120,000 | 10,127,900 |
23 | 1,963,470 | 1,055.9 | 8,880,000 | 9,817,350 |
24 | 1,901,650 | 1,022.6 | 8,640,000 | 9,508,250 |
25 | 1,840,340 | 989.7 | 8,400,000 | 9,201,700 |
26 | 1,779,720 | 957.1 | 8,160,000 | 8,898,600 |
27 | 1,719,410 | 924.6 | 7,920,000 | 8,597,050 |
28 | 1,674,710 | 900.6 | 7,680,000 | 8,373,550 |
29 | 1,614,650 | 868.3 | 7,440,000 | 8,073,250 |
30 | 1,555,430 | 836.5 | 7,200,000 | 7,777,150 |
31 | 1,496,370 | 804.7 | 6,960,000 | 7,481,850 |
32 | 1,437,810 | 773.2 | 6,720,000 | 7,189,050 |
33 | 1,392,300 | 748.7 | 6,480,000 | 6,961,500 |
34 | 1,334,040 | 717.4 | 6,240,000 | 6,670,200 |
35 | 1,276,570 | 686.5 | 6,000,000 | 6,382,850 |
36 | 1,219,440 | 655.8 | 5,760,000 | 6,097,200 |
37 | 1,162,790 | 625.3 | 5,520,000 | 5,813,950 |
38 | 1,116,340 | 600.3 | 5,280,000 | 5,581,700 |
39 | 1,060,150 | 570.1 | 5,040,000 | 5,300,750 |
40 | 1,005,810 | 540.9 | 4,800,000 | 5,029,050 |
41 | 952,020 | 512.0 | 4,560,000 | 4,760,100 |
42 | 898,480 | 483.2 | 4,320,000 | 4,492,400 |
43 | 845,570 | 454.7 | 4,080,000 | 4,227,850 |
44 | 792,920 | 426.4 | 3,840,000 | 3,964,600 |
45 | 740,410 | 398.2 | 3,600,000 | 3,702,050 |
46 | 688,660 | 370.4 | 3,360,000 | 3,443,300 |
47 | 636,950 | 342.6 | 3,120,000 | 3,184,750 |
48 | 585,680 | 315.0 | 2,880,000 | 2,928,400 |
49 | 534,730 | 287.6 | 2,640,000 | 2,673,650 |
50 | 484,320 | 260.5 | 2,400,000 | 2,421,600 |
月払
月払
半年払
年払
保険料50,000 円コース | ||||
ご契約年 令 | 基本給付金年額(死 | 給付金支払開始時 亡保険金額 障害(払 ・重度後遺 保険金額) | お払込総額 込保険料合計額( | お受取総額 )基本給付金合計額) |
20才 | 896,220円 | 482.0万円 | 4,000,000円 | 4,481,100円 |
21 | 869,940 | 467.8 | 3,900,000 | 4,349,700 |
22 | 851,670 | 458.0 | 3,800,000 | 4,258,350 |
23 | 825,560 | 444.0 | 3,700,000 | 4,127,800 |
24 | 799,560 | 430.0 | 3,600,000 | 3,997,800 |
25 | 773,780 | 416.1 | 3,500,000 | 3,868,900 |
26 | 748,300 | 402.4 | 3,400,000 | 3,741,500 |
27 | 722,940 | 388.8 | 3,300,000 | 3,614,700 |
28 | 704,140 | 378.7 | 3,200,000 | 3,520,700 |
29 | 678,890 | 365.1 | 3,100,000 | 3,394,450 |
30 | 653,990 | 351.7 | 3,000,000 | 3,269,950 |
31 | 629,160 | 338.4 | 2,900,000 | 3,145,800 |
32 | 604,540 | 325.1 | 2,800,000 | 3,022,700 |
33 | 585,400 | 314.8 | 2,700,000 | 2,927,000 |
34 | 560,910 | 301.7 | 2,600,000 | 2,804,550 |
35 | 536,740 | 288.7 | 2,500,000 | 2,683,700 |
36 | 512,720 | 275.8 | 2,400,000 | 2,563,600 |
37 | 488,900 | 262.9 | 2,300,000 | 2,444,500 |
38 | 469,370 | 252.4 | 2,200,000 | 2,346,850 |
39 | 445,750 | 239.7 | 2,100,000 | 2,228,750 |
40 | 422,900 | 227.5 | 2,000,000 | 2,114,500 |
41 | 400,280 | 215.3 | 1,900,000 | 2,001,400 |
42 | 377,770 | 203.2 | 1,800,000 | 1,888,850 |
43 | 355,520 | 191.2 | 1,700,000 | 1,777,600 |
44 | 333,390 | 179.3 | 1,600,000 | 1,666,950 |
45 | 311,310 | 167.5 | 1,500,000 | 1,556,550 |
46 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - |
保険料10 0,000 円コース | ||||
ご契約年 令 | 基本給付金年額(死 | 給付金支払開始時 亡保険金額 障害(払 ・重度後遺 保険金額) | お払込総額 込保険料合計額( | お受取総額 )基本給付金合計額) |
20才 | 918,580円 | 494.0万円 | 4,000,000円 | 4,592,900円 |
21 | 891,640 | 479.5 | 3,900,000 | 4,458,200 |
22 | 872,920 | 469.5 | 3,800,000 | 4,364,600 |
23 | 846,150 | 455.1 | 3,700,000 | 4,230,750 |
24 | 819,510 | 440.7 | 3,600,000 | 4,097,550 |
25 | 793,090 | 426.5 | 3,500,000 | 3,965,450 |
26 | 766,970 | 412.5 | 3,400,000 | 3,834,850 |
27 | 740,970 | 398.5 | 3,300,000 | 3,704,850 |
28 | 721,710 | 388.1 | 3,200,000 | 3,608,550 |
29 | 695,830 | 374.2 | 3,100,000 | 3,479,150 |
30 | 670,310 | 360.5 | 3,000,000 | 3,351,550 |
31 | 644,860 | 346.8 | 2,900,000 | 3,224,300 |
32 | 619,620 | 333.2 | 2,800,000 | 3,098,100 |
33 | 600,000 | 322.7 | 2,700,000 | 3,000,000 |
34 | 574,900 | 309.2 | 2,600,000 | 2,874,500 |
35 | 550,130 | 295.9 | 2,500,000 | 2,750,650 |
36 | 525,510 | 282.6 | 2,400,000 | 2,627,550 |
37 | 501,100 | 269.5 | 2,300,000 | 2,505,500 |
38 | 481,080 | 258.7 | 2,200,000 | 2,405,400 |
39 | 456,870 | 245.7 | 2,100,000 | 2,284,350 |
40 | 433,450 | 233.1 | 2,000,000 | 2,167,250 |
41 | 410,270 | 220.7 | 1,900,000 | 2,051,350 |
42 | 387,190 | 208.3 | 1,800,000 | 1,935,950 |
43 | 364,390 | 196.0 | 1,700,000 | 1,821,950 |
44 | 341,710 | 183.8 | 1,600,000 | 1,708,550 |
45 | 319,080 | 171.6 | 1,500,000 | 1,595,400 |
46 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - |
●xx、金額の記載のない年令の方はその保険料ではご契約できません。
●月払契約の最終回保険料は、第1回基本給付金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください(据置期間がないご契約の場合)。
●上記以外の年令の方や、上記と異なる内容を希望される方は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
*
年金払積立傷害保険のあらまし
&# 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされ、死亡された場合または重度後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします「。病気」は保険金お支払いの対象とはなりません。また、保険料払込期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、給付金支払開始日以降、給付金支払日に保険契約が有効に存続している限り、所定の給付金を給付金受取人(原則として保険契約者が給付金受取人となります。)にお支払いします。
(2)引受条件~保険金額設定についてのご注意など
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際にご契約される保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。 b.保険金額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
'# 基本給付金・増額給付金・加算給付金・契約者配当金
この保険では、保険料払込期間が満了し、保険料全額のお払込みが完了している場合は、給付金支払開始日以降、給付金支払日に保険契約が有効に存続している限り、給付金支払期間中に毎年次の給付金を合算して給付金受取人にお支払いします。
基本給付金
ご契約時に定めた金額を基本給付金としてお支払いします。実際にご契約いただく基本給付金は保険申込書の第1回基本給付金額欄に記載の金額にてご確認ください。
(定額払の場合)
第1回基本給付金額と同額を毎回基本給付金としてお支払いします。
(定額逓増払の場合)
初回は第1回基本給付金額をお支払いし、第2回以降は前回の基本給付金額に第1回基本給付金額の5%相当額を加算した額をお支払いします。なお、給付金支払開始日の前日までに自動振替貸付および契約者貸付の元利合計額が返済されなかった場合には、基本給付金額が減額されます。
増額給付金
お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の給付金支払開始日までの運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、契約者配当金(増額給付金)として各回の基本給付金とともにお支払いします。
加算給付金
お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の給付金支払開始日以後の運用益が予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、契約者配当金(加算給付金)として各回の基本給付金、増額給付金とともにお支払いします。
※なお、契約者配当金(増額給付金・加算給付金)は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
始期日から給付金支払開始日までの期間が10年を超える契約については、10年経過以後給付金支払開始日までの間に契約が終了、失効または解約・解除されても、お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が、予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を10年ごとの期間に対する契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は0の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
<被保険者が亡くなられた場合等の取扱いについて>
・死亡保険金または重度後遺障害保険金をお支払いした場合には、ご契約は終了し、給付金はお支払いできなくなります。
・保険金をお支払いする事由以外の原因によって、被保険者が亡くなられた場合にはご契約は失効し、給付金はお支払いできなくなります。
・給付金支払開始後、全損終了の場合を除き、保険契約が解約・解除または失効となった場合は、残りの給付金支払期間の給付金現価を一括してお支払いします。
(# 保険料の払込方法
・分割払…複数の回数に分けて保険料をお払込みいただく方法です。月払・半年払・年払があります。
・全期前納払…分割払においてまだ保険料払込期日の到来していないすべての将来の保険料を一括して前納保険料としてお払込みいただく方法です。
・団体扱・集団扱…保険契約者の勤務する企業等を通じて保険料を集金させていただく方法です。
(注)払込回数や払込方法等により、払込保険料総額が異なります。上記のお取扱いには一定の条件を満たす必要がある場合もあります。
+
4. 保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については下記の<※印の用語のご説明>をご覧ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 保険証券記載の保険金額(注)を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性•爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎 ●下記の【補償対象外となる運動等】を行っている間のケガ ●下記の【補償対象外となる職業】に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 【補償対象外となる運動等】 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。 (*3)職務として操縦する場合を除きます。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 【補償対象外となる職業】 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
重度後遺 障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害※が生じた場合 | 保険証券記載の保険金額(注)をお支払いします。 (*)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診 断に基づき重度後遺障害と認定された場合に、重度後遺障害保険金をお支払いします。 |
(注)死亡•重度後遺障害保険金額は、保険料払込期間中毎年逓増し、保険料払込期間の最終保険年度以後は一定の金額となります。
(将来の保険料を前納されたご契約についても、同様の取扱いとなりますのでご注意ください。)
第1保険年度 | 保険料払込期間が10年以下の契約•••給付金支払開始時保険金額 ÷ 保険料払込期間(年数) |
保険料払込期間が11年以上の契約•••給付金支払開始時保険金額 ÷11 | |
第2保険年度から 保険料払込期間最終保険年度の前保険年度まで | 第1保険年度の +( 給付金支払開始時保険金額 - 第1保険年度の保険金額)×(経過期間(*) -1)保険金額 保険料払込期間-1 (*「経過期間」とは、保険期間の初日から起算して保険金をお支払いする事故の発生の日までの期間(年単位)をいい、1年未満の端数は切り上げます。 |
保険料払込期間最終保険年度以後 | 給付金支払開始時保険金額 |
保険金額の計算の最終結果で、千円未満の端数が生じたときは、千円単位に切り上げます。
<※印の用語のご説明>
•「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
•「重度後遺障害」とは、次のいずれかの状態をいいます。
1.両眼が失明した場合
2.咀(そ)しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
5.両上肢をひじ関節以上で失った場合、または両上肢の用を全く廃した場合
6.両下肢をひざ関節以上で失った場合、または両下肢の用を全く廃した場合
7.1上肢をひじ関節以上で失い、かつ1下肢をひざ関節以上で失ったか、またはその用を全く廃した場合
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失った場合
(注)5. ~8.における「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
•「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
•「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
•「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをいいます。
•「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
•「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
•「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
•「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
•「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
•「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
•「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
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特にご注意いただきたいこと
&# ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険契約は、お申込みをいただいた日から8日以内であれば、お申込みの撤回ができる場合があります。詳細については、重要事項のご説明の
「2.契約締結時におけるご注意事項」をご覧ください。
'# 告知義務等(保険申込書の記入上の注意事項 その1)
(1)契約締結時における注意事項
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
(2)その他の注意事項
■「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■この保険において支払われる各種の保険金は次の方に支払われます。
保険金受取人 | 死亡保険金 | 死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただ きます。 |
重度後遺障害保険金 | 普通保険約款•特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
•当社に保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとしたこと
•保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤ ②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
■保険料•基本給付金額の変更を伴うご契約内容の変更(保険料の払込方法の変更を除きます。)は、始期日より2年経過しないとできませんのでご注意ください。また変更の内容に一部制限がございますので、あらかじめご了承ください。なお、保険料払込期間および据置期間の変更については下表の範囲とさせていただきます(保険料払込期間+据置期間を9年以下でご契約されている場合、10年以上に変更することはできません。また、保険料払込期間+据置期間を10年以上でご契約されている場合、9年以下に変更することはできません。)。
保険料払込期間+据置期間 | ||
ご契約締結時の条件 | 6年~9年 | 10年以上 |
変更後の条件 | 6年~9年 | 10年以上 |
■将来の保険料を前納することについてはお引受を制限させていただくことがあります。
(# 意向確認(保険申込書の記入上の注意事項 その2)
•この保険契約の保険申込書には、お申込みいただく保険契約が保険契約者および被保険者のニーズに合致していることを、保険契約者および被保険者と取扱代理店双方にて確認するため、保険申込書の各項目ごとに確認欄または意向確認書欄を設けております。
•この保険契約では、ニーズを満たさない場合や、個別のニーズがある場合には、意向確認書欄内に設けております特記事項欄にご記入ください。
•お申込みにあたっては、この保険契約の給付金支払内容、補償内容、保険金額、保険料、契約者配当金制度の有無などが、ニーズに合致しているか、もしくは合致していない部分があることを、再度ご確認のうえ、お申込みください。
•ご不明な点は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
)# 保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間(注):10年から64年の整数年
(注)保険期間は、(保険料払込期間+据置期間+給付金支払期間-1年)となります。なお、最終回の給付金支払日(始期日応当日)に保険期間は終了します。
補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
7
*# 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
④他の保険契約等との重複により、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
+# 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1)保険料を分割してお払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までにお払込みください。払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)に分割保険料の払込みがない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間までに分割保険料の払込みがない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。なお、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
(2)月払、半年払または団体扱・集団扱の場合で、保険金支払事由が生じ、保険金を支払うことにより保険契約の全部が終了したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の前月または当月(始期日により異なります。詳細はお申込の際にご確認ください。)に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
(4)月払契約の最終回保険料、団体扱契約または集団扱契約の集金停止後の残りの分割保険料は、第1回基本給付金から差し引き、お払込みに充当させていただきますのでご了承ください。ただし、据置期間があるご契約の場合を除きます。
(5)団体扱契約・集団扱契約については、脱退(ご退職など)されたり、定足数割れ(団体扱・集団扱全体で当社の保険契約者数が10名未満となること)となった場合などには、保険料および払込方法を変更させていただきます。その際には保険年度内の未払込みの分割保険料をご一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
,# 解約・失効と解約・失効返れい金
特にご注意ください
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
・給付金支払開始日前に解約される場合、始期日から解約日までの期間等に応じて解約返れい金をお支払いさせていただきます(解約返れい金をお支払いできない場合もあります。給付金はお支払いしません。また、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。)。
・解約返れい金は多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、解約は慎重にご検討ください。
・失効の場合は、当社の定めるところにより算出した失効返れい金をお支払いできることがあります。
特に経過期間が短い場合には、返れい金がお払込保険料総額を大きく下回る場合がありますので、ご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注)始期日から給付金支払開始日までの期間が 10 年を超える契約については、10 年経過以後給付金支払開始日までの間に契約が終了、失効または解除されたとしても、お払込みいただいた保険料のうち、積立部分の保険料の運用益が、予定した利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、保険期間および基本給付金額などに応じて計算された金額を、10 年ごとの期間に対する契約者配当金としてお支払いします。なお、契約者配当金は 0 の場合もありますので、あらかじめご了承ください。
-# 保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも保険金・基本給付金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻後の予定利率見直し等により、当初定められていた金額が90%を下回ることがあります。主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約は、90%より補償割合が引き下がる場合があります。また、破綻時以降の一定期間内にこの契約を解約される場合、解約返れい金が削減され、90%より補償割合が引き下がる場合があります。
.#「現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約」のご注意
特にご注意ください
現在のご契約について解約されるときには、保険契約者にとって不利益となる事項があります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合がありますのでご注意ください。
(1)多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返れい金はごくわずかです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
① 新たにお申込みの保険契約については、被保険者の年令などによりご契約をお引受できない場合があります。
② 新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前にケガの原因が生じていたときには保険金をお支払いできないことがあります。
③ 新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率等が解約される契約と異なることがあります。
④ 新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。現在のご契約を解約され、新たな保険契約にご加入された場合、以後は新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
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10.銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関を取扱代理店として、ご契約される場合のご注意
(1)この保険契約のお申込みの有無は、保険加入以外の金融機関のお取引には影響ございません。
(2)この保険契約は、預金ではありません。また、預金保険機構の対象でもありませんのでご注意ください。
(3)お客さまの同意をいただかない限り、保険商品の募集時に銀行等の他の業務に関する情報を利用すること、およびお申込みに関して知り得た情報を銀行等の他の業務に利用することはありません。
(4)お客さまから当社または取扱代理店にお振込みいただきました保険料につきましては、保険料領収証の発行を省略させていただきます。保険料領収証が必要な場合には取扱代理店または当社までご連絡ください。
11.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料をお払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合などを除きます。)。
(2)取扱代理店の権限
特にご注意ください
(3)団体扱・集団扱契約
①団体扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできるのは次の条件を満たす場合に限ります。
■なお、次のような場合には団体扱・集団扱特約が失効することがあります。その際、保険年度内の未払込みの分割保険料を一括でお払込みいただき、翌保険年度から払込方法が変更となりますので、あらかじめご了承ください。また、退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
②集団扱でご契約される場合
■団体扱・集団扱特約をセットできる条件は、集団の種類によって異なります。なお、セットできる条件を満たしていることを確認できる書類を保険申込書とあわせてご提出いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
○退職等により団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱・集団扱特約の対象に該当しなくなった場合
○団体において当社で団体扱・集団扱特約をセットしてご契約いただく保険契約者の数が10名未満となった場合等、団体と当社との間で締結している集金契約が解除される場合
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
団体扱・集団扱特約をセットできる場合 | |
保険契約者 | 団体に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方、または団体を退職された方(注) (注)団体を退職された方については、退職者団体扱制度が導入されている場合に限ります。 |
被保険者 | 保険契約者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の扶養親族 |
12.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)保険証券の確認・保管
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。ただし、初回保険料を口座振替でお払込みいただく場合の保険証券のお届けは、初回保険料の口座振替の完了を確認した後となりますのであらかじめご了承ください。
(2)被保険者が亡くなられた場合
ご契約後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効または終了します。この場合において、保険金支払事由に該当しないときでも失効返れい金をお支払いすることがありますので、取扱代理店または当社までご連絡ください。
13.事故が起こった場合
事故が起こった場合は、重要事項のご説明の「その他ご留意いただきたいこと」をご覧ください。
14.取引時確認(お客さまの本人確認など)に関するお願い
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、200万円を超えるxx現金取引などを行うにあたって、取引時確認を行うことが義務づけられています。保険料を現金・小切手でお払込みいただく際には、所定の公的証明書のご提示、ご職業や取引目的のご申告などをお願いすることがありますので、ご了承ください。また、ご職業の変更など、確認させていただいた内容が変更された場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。
15.個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては、重要事項のご説明の「その他ご留意いただきたいこと」をご覧ください。
16.税法上の取扱い(平成26年2月現在)
(1)給付金
給付金から一定の必要経費を差し引いた額が毎年の雑所得となり、他の所得と合算のうえ、課税されます。また、課税対象額が25万円以上の場合、給付金支払時に課税対象額の10%※(非居住者の場合は課税対象額にかかわらず20%※)を源泉徴収いたします。保険料負担者と給付金受取人が異なっている場合、給付金支払開始時に給付金受給権が贈与されたとみなされ贈与税が課税されます。
(2)解約返れい金
解約返れい金と払込保険料総額との差額は一時所得となり、他の所得と合算のうえ課税されます。ただし始期日後2年以内に残りの期間の保険料を前納した場合で、始期日後5年以内に解約した場合は解約返れい金と払込保険料総額との差額が20%※源泉分離課税の対象となります。
(3)保険料
平成18年度税制改正により、損害保険料控除制度は平成18年12月31日をもって廃止されました。
※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の施行により、平成25年1月から25年間は、復興特別所得税が加算されます。
(注)なお、上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
9
Q&A
Q 保険料を口座振替で払い込む契約ですが、残高不足で保険料が振り替えられませんでした。契約はどうなりますか?
A ご契約は、すぐには失効しません。保険料は払込猶予期間内(保険料払込期日の属する月の翌月末日まで)にお払込みください。払込猶予期間の満了日までに分割保険料の払込みがない場合には、その払込猶予期間の満了日の翌日以降に生じた保険金支払事由については保
険金をお支払いしません。ただし、払込猶予期間の満了日までに分割保険料の入金がない場合には、払込済保険料の一定の範囲内で自動的にお立替えをします(保険料の自動振替貸付)。また、お立替えをした場合には、お立替金額に対して利息をいただきます。お立替えできない場合、またはお立替えの限度額を超えた場合には、ご契約は失効しますのでご注意ください。
Q A
給付金は必ず受け取ることができますか?
給付金支払日において保険契約が有効で、保険料の全額のお払込みが完了している場合には、ご契約時に定めた基本給付金をお支払いします。ただし、次のような場合には、保険契約の途中であっても保険契約が終了しますので、給付金はお支払いできなくなります。
・保険契約を解約された場合(解約)
・被保険者が亡くなった場合等(失効または終了)
・契約者貸付や保険料の自動振替貸付が行われている契約で、貸付金元利合計が貸付限度額を超えた場合(失効) など
これらの場合、始期日から解約・失効日までの期間に応じて解約・失効返れい金をお支払いします(解約・失効返れい金をお支払いできない場合もあります。)。給付金支払開始後、全損終了の場合を除き、保険契約を解約する場合や、失効となった場合は、残りの給付金支払期間の給付金現価を一括してお支払いします。
Q A
契約者貸付金や保険料の自動振替貸付金が給付金支払開始日の前日までに返済できなかった場合、契約はどうなりますか?
保険料のうち基本給付金の原資となる部分から、貸付金元利合計が差し引かれ、新たに基本給付金が算出されます(基本給付金額は当社所定の方法により減額されます。)。貸付金元利合計が貸付限度額を超えた場合は、ご契約は失効します(この場合、給付金はお支払いできなくなります。)。
Q A
給付金は公的年金と同様の受取り方となるのですか?
年金払積立傷害保険の給付金のお受取り方法は、公的年金とは異なります。給付金は原則xx回のお受取りとなり、毎月のお受取りとはなりません。給付金の分割払をご希望の場合は、当社が給付金のお受取りについてご案内する際に、お申出ください。
Q A
給付金支払開始年令になりました。給付金はいつから受け取ることができますか?
第1回基本給付金の支払日は、給付金支払開始年令に到達してはじめて迎えた始期日応当日(「給付金支払開始年令」における始期日応当日)です。また、以後の給付金支払日も、給付金支払開始日の1年ごとの始期日応当日(応当日が金融機関の休日となる場合は翌営業日)です。よって、たとえばお誕生日が10月1日、始期日応当日が12月1日の場合、第1回基本給付金の支払日は12月1日(金融機関の休日となる場合は翌営業日)となります。
Q A
給付金の受取期間は、どのように設定できますか?
給付金の受取期間(給付金支払期間)は、5年以上20年以下の整数年で設定していただくことができます。なお、一括受取(給付金支払期間を 1年と設定すること)はできません。
Q A
給付金・返れい金を受け取ったときの税法上の取扱いはどうなりますか?
9ページ記載の「特にご注意いただきたいこと 16.税法上の取扱いについて」をご覧ください。また、給付金合計額が20万円を超える場合や返れい金が100万円を超える場合等には、支払調書が作成され税務署に提出されます。
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用語のご説明
用語
カ行 解除
解約
説明
保険会社から保険契約を中途で終了させることをいいます。保険契約者から、契約を中途で終了させる旨をお申出い
用語
ハ行 分割保険料
返れい金
説明
保険料を分割して払い込む場合の1回分の保険料をいいます。
ご契約の解約・解除時または失効時などに、保険会社か
ただくことをいいます。 ら保険契約者にお支払いする金銭をいいます。それぞれ
給付金
基本給付金・増額給付金・加算給付金のことをいいます。 解約・解除返れい金、失効返れい金といいます。
給付金支払期間保険期間のうち、基本給付金をお支払いする期間をいいます。
保険期間 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であっ
て、保険証券に記載の保険期間をいいます。
サ行 始期日
失効
保険期間の初日をいいます。
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をい
うことをいいます。 います。
自動車等 初回保険料
自動車または原動機付自転車をいいます。
保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められ
た保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第
保険金額
保険契約者
保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額をいいます。
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義
1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 務を負う方をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
保険年度 初年度については、始期日から1年間、次年度以降につい
ては、それぞれの始期日応当日から1年間をいいます。
据置期間
保険期間のうち、最終の保険料払込期日の属する保険年
保険申込書 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書
度の末日から給付金支払開始日までの期間をいいます。
タ行 他の保険契約等この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい、いずれも
保険料
類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込
積立保険を含みます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められ
むべき金銭をいいます。
保険料払込期間保険期間のうち、始期日以降、保険料を払い込むべき期
た事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
間をいいます。
ハ行 配偶者
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
※ただし、代理請求人制度の配偶者には、内縁関係を含めません。
保険料払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。
被保険者 保険契約により補償の対象となる方をいいます。
マ行 満期日
保険期間の末日をいいます。
ご相談
無料
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
生活サポートサービス
付帯サービスのご案内
日常生活に役立つさまざまなサービスを電話にてご利用いただけます。
年金払積立傷害保険など*をご契約のお客さまとその同居のご家族の方専用サービスです。
*詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
健康・ ■健康・医療相談
医療 ■医療機関総合情報提供
等
介護
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
暮らし ■暮らしのトラブル相談 情報提供・ ■子育て相談(12才以下)
の相談 ■暮らしの税務相談 紹介サービス ■暮らしの情報提供 等
■当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
サービス受付のご利用時間・電話番号(通話料無料)は、ご契約後にお届けする「ご契約のxxx(約款)」などをご覧ください。お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご注意いただきたい事項
●このパンフレットは、「年金払積立傷害保険」の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、「ご契約のxxx(約款)」等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載された事項を、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
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