Contract
1 委託業務の名称
北海道立図書館発送梱包、資料装備及び協力貸出業務
2 庁舎等の名称及び所在地北海道立図書館
xxxxxxxx00xx
3 委 託 期 x xx5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
4 業務委託料 金 円 (うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注)( )書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
5 契約保証金 免 除
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年(2023年) 月 日
委託者 北海道
印
北海道立図書館x x x x 一
住所
受託者 氏名 ㊞
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙北海道立図書館発送梱包、資料装備及び協力貸出業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 受託者は業務委託料をこの委託業務に係る用途以外に使用してはならない。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。
2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名をxx者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求するこ
とができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第7条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(施設の使用等)
第8条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室を指定し、別表に掲げる備品を受託者に無償で供与するものとする。
2 受託者は、指定された室及び備品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。
4 受託者は、供与を受けた備品が不用となったときは、速やかに、委託者に返還しなければならない。
5 委託業務の処理に必要な器具及び消耗品は、要領に定めるものを除き、受託者の負担とする。
(報告義務)
第9条 受託者は、委託業務を完了したときは、別に定める期限までに、当該委託業務の処理成果を記載した実施報告書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第10条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(業務委託料の請求及び支払)
第11条 受託者は、委託者に対して毎月、前月分の委託料の支払いの請求をするものとする。
2 各月の支払額については、別紙のとおりとする。
3 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
4 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
5 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第13条 委託者は、頭書の契約期間にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削減があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託者の任意解除権)
第14条 委託者は、前条及び次条から第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) その他その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められるとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第17条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第24条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第24条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第24条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付
命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第 165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第15条各号又は第16条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第19条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第21条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第14条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第23条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第16条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第24条 受託者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の額の10分の2に相当する額を超えると
きは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第25条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第26条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第27条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(個人情報の保護)
第28条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、当該業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
(提供資料等の返還等)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第7 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(従事者への周知)
第8 受託者は、この特記事項の内容を業務の従事者その他受託者の従業員に周知徹底するものとする。
別紙(第11条関係)
業務を行った日 | 支 払 金 額 | 備 考 |
令和5年 4月 | 円 | |
5月 | 円 | |
6月 | 円 | |
7月 | 円 | |
8月 | 円 | |
9月 | 円 | |
10月 | 円 | |
11月 | 円 | |
12月 | 円 | |
令和6年 1月 | 円 | |
2月 | 円 | |
3月 | 円 | |
計 | 円 |
この要領は、北海道立図書館の発送梱包、資料装備及び協力貸出等業務の処理に関し必要な事項を定めるものである。
1 目的
本業務は、北海道立図書館の扱う次に掲げる業務等を行うことを目的とする。
(1)発送梱包業務
(2)資料装備業務
(3)協力貸出業務
(4)新聞製本業務
(5)支援活動用資料返却処理及び除籍処理等業務
(6)蔵書点検業務
2 遵守事項
(1)法令、規定、基準等の遵守
業務の実施に伴い、適用を受ける法令、規定、基準等については、これを遵守すること。
(2)一般管理
ア 受託者は、業務の実施に当たって、情報の漏えい、滅失、事故等の予防に充分留意し業務の信頼性、安全性の確保に努めること。
イ 受託者は、業務の実施に当たって、業務全体の円滑な推進を図ること。
(3)業務処理責任者の業務等
ア 受託者の従業員に対する指揮監督及び安全衛生管理等を行うこと。イ 委託者の作業指示、依頼等を受けること。
ウ 業務の実施に当たり、委託者とxx状況、仕様等の確認を行うこと。
(4)現地責任者の業務等
現地責任者を選任し、業務処理責任者が現地に不在の場合の連絡、調整を行うこと。
3 業務内容
(1)業務処理方法
ア 発送梱包業務:別紙「発送梱包業務作業内容」により処理する。
イ 資料装備業務:主な作業は次のとおり(一般資料・北方資料・支援活動用資料)
(ア)図書装備
・受入図書(蔵書印、寄贈印)及び付属資料(蔵書印、館内印)の押印等
・背ラベル、禁帯シール、正誤表、月報類、帯、別冊資料、バーコード及びブックポケット(支援活動用資料のみ)貼付
・カバー止め、背文字の作成・貼付・保護、ブッカーかけ、開きぐせ
・既存の資料の再装備
・上記の他、必要と思われる作業
(イ) 雑誌装備
・バーコード貼付
・蔵書印・消印の押印
・付録の装備及び簡易な補修
(ウ) 視聴覚資料装備
・受入図書(蔵書印、寄贈印)及び付属資料(蔵書印、館内印)の押印等
・背ラベル貼付
・背文字の作成・貼付・保護
・上記の他、必要と思われる作業
(エ)寄贈資料の準備
・消印の押印、カードの廃棄
ウ 協力貸出業務:別紙「協力貸出業務作業内容」により処理する。エ 新聞製本業務:新聞原紙を原則1か月毎に製本及び再製本する。
(一般資料・北方資料)
オ 支援活動用資料返却処理及び除籍処理等業務
(ア)返却業務
返却図書を開封し、資料状態を確認し、返却処理をする。
(イ)配架業務
ブックトラック及び書架への配架並びに配架修正を行う。
(ウ)除籍業務
・返却図書の内、指定する古い年度の図書を所定の場所に移動する。
・除籍が決定した図書に消印押印をし、段ボールに詰める。
・上記の他、必要と思われる作業カ 蔵書点検業務
(ア)資料点検業務
対象資料を点検する。
(イ)配架業務
書架への配架及び配架修正を行う。
(2)業務実施場所
北海道立図書館事務室、閲覧室、書庫内及び北海道立文書館北方資料室書庫内において業務を実施する。
(3)業務処理日及び業務従事時間
休館日(月末最終平日の月末休館日を除く)を除く毎日9時 00 分~17 時 00 分
(4)業務予定数量
(単位:冊)
業務の種類 | 発送梱包業務 | 資料装備業務 | 協力貸出業務 | 新聞製本業務 | 支援活動用資料返却 処理等業務 | 蔵書点検業務 | |||
一般資料 | 北方資料 | 支援活動 用資料 | 一般資料 | 北方資料 | |||||
4 月 | 3,587 | 339 | 4,857 | 864 | 3,950 | 339 | 23 | 4,221 | |
5 月 | 3,030 | 195 | 985 | 1,180 | 3,289 | 195 | 30 | 7,093 | |
6 月 | 3,403 | 273 | 3,110 | 1,318 | 3,807 | 273 | 38 | 4,580 | |
7 月 | 3,818 | 339 | 3,180 | 1,275 | 4,264 | 339 | 28 | 5,684 | |
8 月 | 3,236 | 273 | 2,809 | 1,305 | 3,615 | 273 | 37 | 6,845 | |
9 月 | 3,514 | 271 | 2,250 | 1,196 | 3,797 | 271 | 24 | 5,888 | |
10 月 | 3,720 | 335 | 5,500 | 1,184 | 4,071 | 335 | 29 | 5,853 | |
11 月 | 2,864 | 277 | 4,583 | 1,216 | 3,253 | 277 | 23 | 7,670 | |
12 月 | 2,488 | 259 | 4,110 | 1,065 | 2,826 | 259 | 26 | 8,437 | |
1 月 | 3,079 | 295 | 1,900 | 934 | 3,384 | 295 | 19 | 13,484 | |
2 月 | 3,122 | 321 | 415 | 1,107 | 3,515 | 321 | 34 | 6,725 | |
3 月 | 2,953 | 316 | 0 | 1,246 | 3,160 | 316 | 19 | 4,511 | 43,260 |
計 | 38,814 | 3,493 | 33,699 | 13,890 | 42,931 | 3,493 | 330 | 80,991 | 43,260 |
注1:業務予定数量について
当該業務予定数量は、過去の実績をもとに推計したものであり、それぞれ増減するものである。注2:蔵書点検業務期間中(6日間程度)については、原則、他の業務は発生しない。
4 実施報告書の提出期限
委託契約書第9条の1に規定する実施報告書の提出期限は、毎月 10 日(10 日が閉庁日のときは、その直前の開庁日)までとする。
5 消耗品の支給
(1)当該委託業務に用いる次の消耗品については委託者の負担とする。
ア 発送梱包に必要な資材(託送用送付票、緩衝材、発送用バッグ、クラフトテープ等)イ 資料装備用資材
ウ 協力貸出業務等に用いる用紙エ 新聞製本用資材
6 従事者の資格
協力貸出業務に従事する者は、司書資格を有する者とすること。
発送梱包業務の作業時には、複数の従事者を配置して対応すること。
7 その他
(1) 作業の詳細については業務担当員等の指示によること。
(2) 新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策に留意し、業務を実施すること。
発送梱包業務作業内容
1 発送日時
毎週火曜日及び金曜日 15 時 30 分
なお、火曜日と金曜日が祝日開館日又は、休館日の場合には、直近の平日開館日とする。(※3月 31 日が火曜日又は金曜日の場合には、直前の平日開館日とする。)
2 作業時間
(1)一般資料・北方資料
発送日の 13 時 00 分から 15 時 00 分まで
(2)支援活動用資料
発送日1週間前から発送日当日の 15 時 00 分までの指定した時間
3 作業場所
(1)一般資料・北方資料
北海道立図書館2階荷受室
(2)支援活動資料
1階ロッカー室
4 個数
各回平均約 100 個(最大 180 個程度)。
5 1個当たり重量
重量区分が5㎏までが最も多い。最大で 20 ㎏まで
6 梱包対象資料
図書、雑誌(一般資料・北方資料・支援活動用資料)及び文書等
7 主な作業手順
(1)貸出資料等の送付先確認
貸出資料に挟み込んである貸出リスト(単票)の利用者名(市町村名)と送付先(送り状の宛先)が一致しているかを確認する。
(2)貸出資料等の梱包(一般資料、北方資料)ア 貸出資料等を透明ビニール袋に入れる。
イ 透明ビニール袋に入れた貸出資料等を緩衝材で包む。ウ 分量に応じた大きさの発送用バッグに入れる。
(3)貸出資料等の梱包(支援活動用資料)
貸出資料等を段ボール箱または発送用バッグに入れる。
(4)重量の計測・記入
ア 発送物の重量を計測し、託送物、メール便、冊子小包郵便物に仕分ける。イ 託送物には、託送用伝票に重量区分を記入する。
ウ メール便には、宛先及びメール便である旨を表示し、数量を記録する。
エ 冊子小包郵便物は、宛先及び「ゆうメール」である旨を表示し、数量を記録する。
(5)託送用伝票の添付
託送用伝票を発送用バッグの透明ポケットに入れる。
(6)発送個数の確認
託送用伝票控えの枚数を数え、発送個数を記録する。
(7)発送物の移動
上記作業の終わった発送物を、託送物は1階職員玄関前通路、メール便と冊子小包郵便物は一階事務室へ移動する。
なお、支援活動用資料については、車庫へ移動する。
8 予想必要人員
3~4名程度
協力貸出業務作業内容
1 業務内容
道内及び道外の図書館活動を支援するため、他の図書館等で所蔵していない資料(インターネット個人貸出を含む)を貸し出す。
2 主な作業手順
(1)貸出資料の受付(一般資料、北方資料)
毎日3回程度、北海道立図書館情報システム(以下、「システム」という。)、ファックス及びメール等から、他の図書館等が要求する資料のリストを出力する。
(2)在庫状況の確認及び資料確保等(一般資料、北方資料)
図書館の在庫状況を確認し、場所区分毎に資料を確保する。
また、システムにより貸出処理を行い、貸出先図書館ごとに仕分けする。
(3)返却処理(一般資料、北方資料)
図書館から返却された図書を開封し、資料状態を確認し、システムにより返却処理を行い、場所区分ごとに配架する。
供 与 備 品 一 覧
( 発送梱包、資料装備協力貸出)
品 | 名 | 規 | 格 | 数量 | 配 | 置 | 場 | 所 | |||
1 | ロ | ッ | カ | ー | スチール製、3 人用 | 1 | 地下1 階静養室 | ||||
2 | ロ | ッ | カ | ー | スチール製、4 人用 | 1 | 地下1 階静養室 |
施設の使用等
1 契約書第8 条に規定する委託者が指定し受託者に使用させる室は、 北海道立図書館内の事務室2 階荷受室、第1 書庫、第2 書庫の一部及び北海道立文書館内北方資料室書庫の一部とする。
また、業務従事者控室は、 地下1 階静養室とする。
なお、室の使用について、 業務従事員に次の事項を留意させること。
( 1 ) 関係者以外の者をみだりに出入りさせないこと。
( 2 ) 整理整頓に努め、施設の善良なる管理に努めること。
( 3 ) 施設が破損・紛失した場合において、 その破損等が業務従事員の責めに帰する場合については、受託者の負担において原状回復するものとする。
( 4 ) 電気・水道等の使用については節約に努め、 火気の取扱いには十分注意すること。
2 契約書第8 条に規定する委託者が指定し受託者に使用させる備品は、次のとおりとする。
( 1 ) 作業机
( 2 ) 椅子
( 3 ) 脇机
( 4 ) 両開き保管庫
( 5 ) 北海道立図書館情報システム端末機
( 6 ) 複写機( 図書館利用サービス部事務室内に設置するもの。)
なお、使用に当たっては、部内職員の指示に従い適切に使用すること。
( 7 ) レーザープリンター( 図書館利用サービス部事務室内に設置するもの。)なお、使用に当たっては、業務の処理に必要な際に限り使用すること。
( 8 ) ブックトラック
北海道立図書館 発送梱包、資料装備及び協力貸出等業務実施報告書
令和 年 月 日
北海道立図書館長 様
(受託者)
令和 年 月分の業務処理状況について、次のとおり報告します。
日付・曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
業務内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発送・梱包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資料装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協力貸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞製本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支援活動用資料返却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蔵書点検 |
※ 勤 務 し た 日 に 丸 を 付 すこ と。
北海道立図書館 発送梱包、資料装備及び協力貸出業務処理状況報告書
北海道立図書館長 様
(受託者)
令和 年 月分の業務処理状況について、次のとおり報告します。
記
1 発送梱包業務
一般資料 | 北方資料 | 支援活動用資料 | |
処理冊数 |
2 資料装備業務
一般資料 | 北方資料 | 支援活動用資料 | |
処理冊数 |
3 協力貸出業務
一般資料 | 北方資料 | |
処理冊数 |
4 新聞製本業務
一般資料 | 北方資料 | |
処理冊数 |
5 支援活動用資料返却処理及び除籍処理等業務
支援活動用資料 | |
処理冊数 |
6 蔵書点検業務
一般資料 | |
処理冊数 |