first call スポットオンライン面談サービス利用約款
first call スポットオンライン面談サービス利用約款
first call スポットオンライン面談サービス利用約款(以下「本約款」という。)は、株式会社Mediplat(以下「当社」という。)が提供するクラウド型健康管理サービス「first call」を用いたfirst call スポットオンライン面談サービス(以下
「本サービス」という。)をご利用いただく際の、当社と申込企業との間の一切の関係に適用します。本サービスの利用に際しては、本約款をお読みいただいた上で本約款に同意していただく必要があります。
当社は、申込企業の一般の利益に適合するもの又は、本サービスの目的に反せず、かつ合理的な変更である限り、変更内容及び変更日を申込企業の担当者宛てにメールにて通知又は当社のホームページに掲載する等の方法によって予め告知し、本約款を変更することができます。
第1条 (目的)
本約款は、当社が申込企業に本サービスを提供するに当たっての権利義務関係を定めることを目的とし、本約款内容は当社と申込企業の間で成立する本サービス利用契約を構成する。
第2条 (用語の定義)
本約款における用語の定義は、次の各号に定める通りとする。 (1) 申込企業
本約款に同意の上、第3 条に規定する申込を行った企業をいう。 (2) 本サービス利用契約
本約款を契約条件として当社と申込企業との間で成立する本サービスの利用契約をいう。
(3) スポットオンライン面談
当社が指定する登録医師とオンラインで実施するスポット面談をいう。 (4) first call 産業医サービス
申込企業向けに担当の産業医を選任し、産業医面談だけでなく、事業場への訪問その他の産業医業務、first call 医療相談の利用等からなる、当社所定の産業保健サービスをいう。
(5) first call 医療相談
当社が運営するクラウド型健康管理サービスfirst call による、チャット又はビデオ電話の方法で医師に健康相談ができるサービスをいう。
(6) 登録医師
本サービスに登録し、オンライン面談を行う医師をいう。
第3条 (本サービスの申込み)
1. 申込企業は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込フォームより、当社の指定する情報を当社に提出することにより、申込企業による本サービス利用の申込みを行うものとする。
2. 前項の申込みを当社がその定める基準に基づいて審査し、承諾した場合、次条に従い、申込企業による本サービスの利用が開始されるものとする。当社が申込企業からの申込みを承諾した時点をもって、当社と申込企業の間で本サービス利用契約が成立する。
3. 当社は、申込企業が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、申込企業による本サービスの利用申込みを拒否することができる。なお、当社は利用申込みを拒否する場合にその理由について申込企業に対して開示する義務を負わないものとする。
(1)申込時の申請内容に不備もしくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがあるとき
(2)申込みを行った者が本サービス利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3)過去当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断したとき
(4)反社会的勢力等(第18 条に定めるものをいいます。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断したとき
(5)当社が技術上又は業務上の支障があると判断したとき
(6)その他当社が不適切と判断したとき
第4条 (本サービスの開始)
当社は、本サービス提供開始の準備が整い次第、当社所定の方法で申込企業へ本サービスの提供開始日(以下「利用開始日」という。)を通知する。
第5条 (利用料金)
本サービスの利用料金及び初期設定費用は別途当社が定める価格表のとおりとする。
第6条 (支払方法)
1. 申込企業は、各月の利用料金及び消費税相当額を、翌月末日までに当社の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。なお、第 5 条の初期設定費用は、当該申込日が属する月の利用料金に加算して支払うものとする。
2. 本約款に基づく支払いに要する手数料は全て申込企業の負担とする。
第7条 (面談の依頼及びキャンセル料)
1. 申込企業は、本サービスによるオンライン面談の利用を希望する場合、当社のサービスサイト上で面談候補日等を入力し面談依頼を行うものとする。
2. 当社は、面談依頼に応じて面談を担当する登録医師を指定し、申込企業に通知するものとする。但し、当社は申込企業が希望する面談候補日に対応可能な登録医師を指定できることを保証しません。申込企業は、希望する面談候補日に面談可能な登録医師の指定がなされない場合であっても、当社に対して一切責任を問わないものとする。
3. 申込企業が面談依頼をキャンセルする場合、以下のキャンセル料を支払うものとする。
(1) 面談予定日の前日正午までのキャンセル:面談予定時間に応じた利用料金の0%
(2) 面談予定日の前日正午以降のキャンセル:面談予定時間に応じた利用料金の100%
4. 当社が指定した登録医師が、申込企業との面談を遂行しなかった場合、当社は速やかに代替の日程及び登録医師の指定を行うものとしますが、それ以上の義務を負わないものとする。
第8条 (オンライン面談ツールの利用)
1. 申込企業は、当社の提供するfirst call を利用してオンライン面談を行うものとします。first call の利用に際して申込企業はfirst call 利用規約を遵守するとともに、面談を行う者にこれを遵守させるものとします。
2. オンライン面談ツールの利用は、法令等により認められる範囲においてのみ利用できるものとします。
第9条 (直接契約の禁止)
1. 申込企業は、本サービスに基づき申込企業とオンライン面談を行った登録医師との間で、産業医業務又はこれに類する医療分野に係る契約を締結し、又はかかる契約の締結を打診してはならないものとします。
2. 申込企業は、前項に違反した場合、違約金として直近 3 か月の利用料金の平均額の2 年分の金額又は50 万円のいずれか高い方を、当社に直ちに支払うものとします。
第10条(禁止行為)
会員は、以下の各号に該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとします。
(1) 法令又は本約款に違反する行為 (2) 公序良俗に反する行為
(3) 当社や登録医師に対し虚偽の情報を提供する行為
(4) 当社や登録医師その他の第三者に経済的損害、精神的損害、不利益、迷惑もしくは不快感を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(5) 当社、登録医師又はその他の第三者の著作xxの知的財産権、肖像権、人格権、プライバシー権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為もしくは名誉、信頼を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) 犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行為 (7) 違法行為を勧誘又は助長する行為
(8) 登録医師への暴言、脅迫、差別行為、嫌がらせ、不良行為など本サービスの提供の進行を妨げる行為
(9) 面談の内容、画像、動画もしくは音声を当社に無断で公開する行為、又はそのおそれのある行為
(10)過度に暴力的又は残虐な表現、わいせつな表現、差別を助長する表現など倫理的視点から当社が不適切と判断する行為
(11)コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するように設計されたコンピューターウィルス、コンピューターコード、ファイル、プログラム等のコンテンツを本サービスにアップロードしたり、メール等の手段で送信したりする行為
(12) 同一申込企業が複数の登録申請をする行為
(13) 面談予約のキャンセルを繰り返す行為
(14) 本サービスで得た情報を本サービスの利用目的の範囲を超えて第三者に譲渡する行為又は営利目的で譲渡する行為
(15) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(16) 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(17) 本サービスの他の会員の会員資格を利用する行為
(18) 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(19) 本サービスの他の利用者の情報収集
(20) 本サービスの運営を妨げる行為
(21) 反社会的勢力等への利益供与
(22) 面識のない異性との出会いを目的とした行為
(23) その他当社の信用を毀損・失墜させる等の当社が不適当であると判断する行為
(24) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(25) その他、当社が不適切と判断する行為
第11条(知的財産等)
1. 会員は、本サービスを通じて提供されるコンテンツの知的財産権が全て当社に専属的に帰属するものであり、本約款に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではないことに同意します。
2. 目的の如何を問わず、当社のコンテンツの無断複製、無断転載その他の無断二次利用行為等の国内及び国外の著作xx及びその他の法令により禁止される行為が発見された場合には、当社は直ちに法的措置をとるものとします。
3. 本条の規定に違反して第三者との間で何らかの紛争が生じた場合、会員は、その責任と費用において、かかる紛争を解決することとし、当社は何らの責任も負いません。
第12条(契約期間)
1. 契約期間は、契約開始から 1 年とする。但し、期間満了の 3 か月前までに申込企業から当社に何ら書面による申し出がないときは、同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
2. 契約期間中の途中解約は認めないものとする。ただし、第14 条第3 項に基づく解約、第 16 条及び第 18 条に基づく解除等、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
3. 前項の規定にかかわらず、申込企業は契約期間中に 3 か月前までに通知することにより、別途当社との間で産業医業務委託契約を締結することで、first call 産業医サービスに移行することができるものとする。
4. 前項のfirst call 産業医サービスへの移行を行う場合、申込企業は当社所定の手数料を支払うものとする。
第13条(ユーザーID・パスワード等の自己管理)
1. 申込企業は、本サービス利用に当たり当社から発行されるユーザーID、パスワード及びクーポンコード等を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩する事のないよう自己の責任において厳重に管理するよう徹底するものとする。
2. ユーザーID、パスワード及びクーポンコード等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により申込企業その他の者が損害を被った場合、当社は 一切の責任を負わないものとする。但し、当社の故意又は重過失による場 合はこの限りではない。
第14条(本サービスの提供等の停止又は中断、免責)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、申込企業に事前に通知することなく、本サービスの運営を永久的に停止又は一時的に中断することができるものとする。
(1) 本サービスの提供の用に供するコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) 本サービスの提供の用に供するコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 自らの合理的支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は関連法令の制定もしくは改廃を含むがこれらに限定されない)により、本サービスの提供又は運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2. 当社は、前項に基づき本サービスの運営を停止又は中断した場合、速やかに復旧すべく合理的な努力を払うものとするが、前項に基づき行った措置に基づき申込企業に生じた損害について一切の責任を負わない。但し、当社の故意又は重過失による場合はこの限りでない。
3. 第12 条第2 項の規定にかかわらず、1 か月以上本サービスが停止もしくは中断した場合には、申込企業は本サービスを解約できるものとする。
第15条(委託)
当社は、自己の判断により、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を、第三者に委託する事ができる。その場合、当社は当該第三者に対して、本約款に基づき自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
第16条(契約解除)
1. 申込企業又は当社は、相手方が本約款に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該違反を是正しなかった場合には、本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 申込企業又は当社は、相手方に以下のいずれかの事由が発生した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに、本サービス利用契約の全部又は一部を解除する事ができる。
(1) 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(2) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3) 仮差押えもしくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続した場合、又は差押えもしくは競売の申立てを受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 解散したとき(合併による場合を除く)、清算が開始されたとき、又は事業の全部もしくは重要部分を第三者に譲渡したとき
(6) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(7) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(8) 災害、労働紛争その他により、本約款の履行を困難にする事由が生じたとき
(9) 他方当事者に対する詐術その他背信行為があったとき (10) 前各号に準ずる事由が生じたとき
第17条(期限の利益の喪失)
申込企業又は当社が、前条所定の解除事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対する債務につき当然に期限の利益を喪失するものとする。なお、本サービス契約が解除されたときも同様とする。
第18条(反社会的勢力)
1. 申込企業及び当社は、相手方に対し、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員、重要な地位を有する従業員及び会員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)でなく、かつ反社会的勢力でなくなったときから 5 年を経過しない者に該当しないこと、また、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員、従業員、会員及び自己の個別の営業先が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携しての行為又は活動に関与していないことを、本サービス利用契約締結をもって表明し、保証する。
2. 申込企業及び当社は、相手方が以下の各号に該当する場合、催告その他の手続を要しないで、本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 前項の表明保証にかかる事実がxxと異なっていたことが判明したとき
(2) 相手方もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員もしくは重要な地位を有する従業員及び会員が、本サービス利用契約締結後反社会的勢力となったことが判明したとき
(3) 報道等の結果、相手方又はその親会社、子会社、関連会社、役員、重要な地位を有する従業員もしくは会員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ自らの社内規定もしくは自らと第三者の契約条項に違反し、又は本サービスの遂行に支障が生じるとき
(4) 相手方が反社会的勢力とともに又はこれを利用して、以下のいずれかに該当する行為を行ったとき
(ア) 詐術、暴力行為又は脅迫的言辞を用いた場合
(イ) 相手方又はその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合
(ウ) 信用や名誉を棄損するおそれがある行為をした場合
(エ) 業務を妨害した場合
(オ) その他関連法令に違反するおそれのある行為に関与した場合
3. 申込企業又は当社は、前項による解除権を行使した場合、相手方に損害が生じても損害賠償義務を負わず、かつ自己が被った損害の賠償を請求できるものとする。
第19条(損害賠償)
1. 当社の故意又は重大な過失により、申込企業が本サービスの利用に関して損害を被った場合、当社は申込企業が当該損害発生月の直近12 カ月に当社に支払った本サービスの利用料を上限として、実際に発生した直接損害を賠償するものとする。
2. 前項の損害賠償は、当該損害が生じた時から90 日以内に申込企業からの申し出があった場合に限り、申込企業が申し出た月の翌々月に申込企業の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。
第20条(個人情報の取扱い)
1. 本約款の個人情報とは、生存する個人を特定する情報(メールアドレスを含む。)、ならびに特定の個人と結びついて使用されるユーザーID、パスワード、勤務先、クレジットカードなどの情報、及び個人情報と一体となった趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報のことをいう。なお、個人情報の保護に関する法律第2 条第1 項に定める「個人情報」を含む。
2. 当社は、本サービスの提供を行うにあたって申込企業より提供を受けた個人情報(以下「本件個人情報」という)について、本約款の有効期間中のみならず、その終了後も、「first call 利用規約」、当社のプライバシーポリシー及び個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を順守するとともに、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
3. 当社は、本件個人情報(個人情報が格納されるサーバーのみならず、書面ファイル・書面・データ等も含まれるものとする。)にアクセスできる自己の役員及び従業員(派遣社員、アルバイトを含む。以下同様とする。)ならびに各人のアクセス権限の範囲を、必要な範囲に限定するものとする。
第21条(秘密情報の取扱い)
2. 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の秘密情報から除かれるものとする。
(1) 開示の時、既に公知の事実となっているもの
(2) 開示後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの (3) 開示の時、受領者が既に保有し、かつ開示者から直接もしくは間接
に知得したものではないことを受領者において証明し得るもの (4) 開示の後、受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に
入手したもの
(5) 開示の後、受領者が秘密情報を使用することなく独自に開発・取得したもの
3. 受領者は、開示された秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって機密として管理保持するものとし、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得ることなく、当該秘密情報を開示対象者以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。
4. 受領者は、開示された秘密情報を本サービス遂行のために必要な範囲のみに使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく本サービス遂行のために必要な範囲を超えて使用してはならない。
5. 申込企業及び当社は、前項にかかわらず、本サービス遂行のために必要な 範囲において、自らの役員、従業員、関係会社及び外部の法律顧問又は会 計税務顧問に対して、秘密情報を開示することができるものとする。但し、かかる開示を行う場合、これらの者に前二項に定める義務を遵守させる ものとする。
6. 本約款とは別に申込企業当社間で秘密保持契約を締結している場合、秘密保持契約と本約款の秘密情報の取り扱いに内容の齟齬があった場合には、秘密保持契約を優先的に適用するものとする。
7. 本条の規定は、本サービス利用契約終了後も3年間、有効に存続するものとする。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
申込企業は、本約款に別途定める場合を除き、当社の書面による事前の同意がない限り、本サービス利用契約上の地位又は権利もしくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは移転し、担保に供し、又は引き受けさせることはできないものとする。
第25条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は本約款に関して疑義が生じた事項については、
「first call 利用規約」に定めるところによるものとし、「first call 利用規約」にも定めのない事項については、申込企業及び当社は誠意をもって協議のうえ、解決する。
第26条(管轄裁判所)
申込企業及び当社は、本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
第27条(準拠法)
本サービス利用契約の成立、効力、履行及び本約款の解釈に関する準拠法は、日本法とする。
2021 年6 月1 日制定
2021 年10 月8 日最終改定
1. 本約款において秘密情報とは、本約款の内容、本サービスの運営上の情報、第23条 (残存条項)
申込企業又は当社が保有する技術上又は業務上の情報(アイディア、ノウハウ、発明、図面、仕様及びデータを含むが、これらに限定されない。)で、本サービスに関連して相手方に対し開示された以下の情報をいう(以下、かかる情報を開示した当事者を「開示者」といい、かかる情報を受領した当事者を「受領者」という。)。
(1) 書面その他の媒体(電子メール等の電子データを含む。)により開示される場合は、開示時に当該書面その他の媒体において秘密である旨明記された情報
(2) 口頭など前号以外の方法により開示される場合は、開示の際に秘密である旨を開示者が受領者に告知し、かつ、開示者が開示後30 日以内に当該情報の内容を特定して書面又はその他の媒体により秘密である旨明示して受領者に通知した情報
1. 申込企業による本サービスの利用終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、当該債務に関して本約款が適用される ものとする。
2. 本サービス契約終了後も、第9 条、第11 条、第13 条第2 項、第14 条第 2 項、第17 条、第18 条第3 項及び第19 条から第27 条の規定は、対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとする。
第24条(本約款の効力)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、管轄権を有する裁判所により、違法又は無効と判断された条項又は部分についても、当該条項もしくは部分と最も近い有効な条項と置き換えて適用し、又は当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用するものとする。