Contract
江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業に基づく居宅介護支援利用契約書
(以下「利用者」という。)と (以下「事業者」という。)は、江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業に基づき利用者が事業者から提供される居宅介護支援について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(契約の目的)
第1条 本契約は、事業者が利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談を行うことにより、利用者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送ることができるよう、在宅療養生活上必要となる居宅サービス等の利用に関する相談支援を適切に提供するために締結します。
(契約期間)
第2条 本契約の契約期間は、 年 月 日から利用者が江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業の利用が終了するまでとします。
(相談支援の範囲)
第3条 本契約に基づく居宅介護支援の範囲は次の各号に定める通りとします。
(1)居宅サービス利用等の相談
事業者は、介護支援専門員に利用者及び利用者の居宅介護支援を補助する者として利用者が指定した者(以下「利用者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報提供、助言等の支援を行わせるものとします。
(2)サービス等利用計画の作成
事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な居宅サービス、福祉用具等(以下、「サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように、介護支援専門員にサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
① 介護支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接して利用者の心身の状況、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握(以下「アセスメント」という。)します。
② 介護支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における居宅サービス、福祉用具貸与・販売事業者等(以下「サービス等提供事業者」という。)に関して、サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者等に対して提供して、利用者にサービス等の選択を求めるものとします。
③ 介護支援専門員は、利用者についてのアセスメント及び当該地域におけるサービス等が提供される体制を勘案して、最も適切なサービス等の組み合わせについて検討し、利用者等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービス等の種類、内容、量、その目標及び達成時期、サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画案を作成します。
④ 介護支援専門員は、作成したサービス等利用計画案に盛り込んだサービス等について、江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
⑤ 介護支援専門員は、サービス等提供事業者との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けたサービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとします。また、これを基に、介護支援専門員はサービス等利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
(3)事業者とのサービス利用調整
① 介護支援専門員はサービス等利用計画作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握及び利用者の状況についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、サービス等提供事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。モニタリングは利用者の状況に著しい変化が見込まれる場合など必要に応じた適切な頻度で行います。
② 介護支援専門員はモニタリングに当たっては、利用者等、サービス等提供事業者との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
(サービス等利用計画の変更)
第5条 利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
(利用者負担額及び実費負担額)
第6条 江戸川区若年がん患者在宅療養支援事業に基づき事業者が提供する居宅介護支援について、利用者の自己負担はありません。ただし、事業者が通常行う事業の実施地域以外の地域の利用者の居宅を訪問して居宅介護支援を行う場合には、利用者は交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
(事業者の基本的義務)
第8条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な相談を行い、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送ることができるよう、必要な支援を適切に行います。
2 事業者は、利用者にサービス等を提供する者が特定の者に不当に偏ることのないよう、xx中立に居宅介護支援を行います。
(事業者の具体的義務)
第9条 事業者は、居宅介護支援の提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。
2 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。
3 事業者及び介護支援専門員は、本契約による居宅介護支援を提供するにあたって知り得た利用者等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4 事業者は、居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、提供日から2年間保存します。事業者の窓口業務時間内に自分の記録を見ることができます。また、実費を負担してコピーすることもできます
(事故と損害賠償)
第10条 事業者は、居宅介護支援の提供によって事故が生じた場合には、速やかに自治体、利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、居宅介護支援を提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(契約の終了事由)
第11条 本契約は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3)事業者が介護保険法に基づく指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4)第12条から第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(利用者からの中途解約)
第12条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第13条 利用者は、事業者もしくは介護支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合
(2)事業者もしくは介護支援専門員が第9条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3)事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第14条 事業者は、利用者が故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合には、本契約を解除することができます。
(苦情解決)
第15条 利用者は、本契約に基づく居宅介護支援に関して、いつでも事業者または江戸川区が設置する窓口に苦情を申し立てることができます。
(虐待の防止)
第16条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置するなど必要な体制の整備を行い、介護支援専門員に対し研修を実施するなどの措置を講ずるよう努めます。
(協議事項)
第17条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は利用者等と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者
住所
氏名
(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名)
利用者
住所
氏名
代理人
住所
氏名