【d ポイントクラブ特約事項】
【d ポイントクラブ特約事項】
第1章 総則
(総則)
第1条 d ポイントクラブの利用については、d ポイントクラブ特約事項(以下「本特約事項」といいます。)が適用されます。
2. 加盟店(以下「甲」という。)は、株式会社リージョナルマーケティング(以下「乙」という。)が別途定めるマニュアル等を遵守するとともに、株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が定める一般消費者向けの規約である「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」の内容を理解のうえ、ポイントプログラムに参加するものとします。
(用語の定義)
第2条 本特約事項で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。
(1) 「ポイントプログラム」
ドコモが別途定める「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」に基づき提供するポイント進呈サービス及びポイント利用サービスをいいます。
(2) 「d ポイント」
ドコモが別途定める「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」に基づき、ポイントプログラムにより会員に進呈されるポイントをいいます。
(3) 「d ポイントカード」
ドコモ又はドコモが認めた者が発行する、dポイントカード番号が付され、利用者が甲の店舗等においてこれを提示することによりポイントプログラムのサービスの利用を可能にするカードをいいます。
(4) 「モバイルd ポイントカード」
d ポイントカードの機能を有するアプリケーション又は非接触型 IC チップの総称をいいます。
(5) 「d ポイントカード等」
d ポイントカード及びモバイルd ポイントカードの総称をいいます。
(6) 「会員」
「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」に同意し、ポイントプログラムに参加する d ポイントクラブ会員をいいます。
(7) 「利用者」
会員からdポイントカード等を貸与又は使用を許諾され、会員の保有する d ポイントを利用することができる者としてドコモ所定の手続きに従って登録された者をいいます。
(8) 「ポイント進呈サービス」
利用者が参加店舗で商品の購入等をする際に、d ポイントカード等を提示し又は乙所定の行為を行った場合に、当該利用者にd ポイントカード等を利用させている会員に対して、店舗運営者が「d ポイント
クラブ特約」に従いd ポイントを進呈するサービスをいいます。
(9) 「ポイント利用サービス」
利用者が、参加店舗で商品の購入等をする際に、d ポイントカード等を提示すること又は乙所定の行為を行うことにより、商品の購入代金等の全部又は一部につき d ポイントを支払方法として利用することを望んだ場合に、甲又は店舗運営者が、「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」に従いdポイントを当該商品の購入代金等の全部又は一部に利用するサービスをいいます。
(10) 「フランチャイジー」
甲との間でフランチャイズ契約を締結した者をいいます。
(11) 「店舗運営者」
参加店舗を運営する者をいいます。
(12) 「参加店舗」
甲又は甲のフランチャイジーが運営し、本特約事項に定めるところにより決定されたポイントプログラムを実施する店舗をいいます。
(13) 「進呈対象取引」
参加店舗におけるポイント進呈サービスの対象となる取引をいいます。
(14) 「進呈対象商品」
参加店舗におけるポイント進呈サービスの対象となる商品又はサービスをいいます。
(15) 「利用対象取引」
参加店舗におけるポイント利用サービスの対象となる取引をいいます。
(16) 「利用対象金額」
参加店舗におけるポイント利用サービスの対象となる金額をいいます。
(17) 「ポイント対象取引」
進呈対象取引と利用対象取引の総称をいいます。
(18) 「商品等」
参加店舗にて取り扱う商品及びサービスの総称をいいます。
(19) 「購入代金等」
参加店舗にて取り扱う商品の購入代金及びサービスの利用代金の総称をいいます。
(20) 「サービス開始日」
甲においてポイントプログラムの実施を開始する日をいいます。
(21) 「d ポイント運用マニュアル」
乙が定めるマニュアル類の総称をいいます。
(22) 「dポイントシステム」
ポイントプログラムの提供のためにドコモが管理・運用するシステムをいいます。
(23) 「取引データ」
甲が保有する、d ポイントの進呈、利用に関するシステム処理のために必要となる、ポイント対象取引にかかる d ポイントカード番号、金額、実施日時、参加店舗名その他乙が指定するデータをいいます。
(24) 「利用者情報」
乙が、「d ポイントクラブ特約」に基づき、自ら、甲、乙又は第三者から取得する、会員又は利用者に関する乙が別途定める情報をいいます。
(25) 「甲取得利用者情報」
甲が参加店舗に設置する端末機器等(第 14 条に定義します)又はその他の方法で取得する、d ポイントカード番号または d ポイントクラブ会員番号(ドコモが会員に対して発行する番号をいいます。)をいいます。
(26) 「ドコモグループ」
ドコモ並びにドコモの連結子会社及び持分法適用会社をいいます。
(27) 「加盟店」
乙との間でポイントプログラムの実施に関する契約を締結した第三者、又は当該第三者と所定の契約を締結しポイントプログラムを実施する店舗を運営する者をいいます。
(本特約事項の変更)
第3条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲へ乙が適切と判断した方法にて通知又は周知することにより、本特約事項の内容を変更することができるものとし、変更日以降は当該変更内容が適用されるものとします。
(1) 本特約事項の変更が、本特約事項における加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2) 本特約事項の変更が、本特約事項の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. ドコモは、「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」を変更することがあります。この場合、乙は、変更後の「d ポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」を乙が適当と判断する方法で甲に通知又は周知するものとします。
第2章 ポイントプログラム
(加盟店及び参加店舗の取り扱い)
第4条 甲は、本特約事項を遵守することを承諾した上で、乙所定の申込書を乙に提出することにより、ポイントプログラムに参加することを申込むものとします。
2. 甲は、乙の書面による承諾がない限り、甲が運営する店舗を全て参加店舗とするものとします。
3. 甲は、乙の書面による承諾がない限り、甲の全てのフランチャイジーにおいてポイントプログラムを実施させ、甲のフランチャイジーが、甲が別途定める商標、商号、屋号、ロゴ等を提示して運営する店舗を全て参加店舗とさせるものとします。
4. 乙が甲のポイントプログラムへの参加を承諾する通知を行う時点で甲はポイントプログラムに参加するものとし、甲におけるサービス開始日は乙が定めるものとします。
5. 乙は、甲が次の各号に定める事項に該当する場合は、ポイントプログラムへの参加を承諾しないことがありま
す。
(1) 乙に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 乙が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき。
(3) ポイントプログラムを停止されたことがあるとき、又はポイントプログラムの実施に関する乙との契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 甲が乙の定める基準を満たさないとき。
(5) その他乙が不適当と判断したとき。
6. 乙は、乙が甲によるポイントプログラムの実施を拒否した場合でも、その理由を開示する義務は負わないものとし、これにより甲に損害が発生した場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。
7. 甲は、甲又はそのフランチャイジーが運営する店舗について、参加店舗としてドコモが別途定める事項を乙に届け出るものとします。
8. 乙は、甲から届出を受けた店舗について当該店舗でのポイントプログラムの実施を拒否することができるものとし、これにより甲に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
9. 参加店舗が別途乙の定める基準を満たしていないことが判明した場合、乙は当該参加店舗でのポイントプログラムの実施を中止することができるものとします。
10. 甲は、乙が報道発表、プロモーション等において本特約事項に定める参加店舗を、ポイントプログラムに加盟しているという意味において「加盟店」と表現することを承諾するものとします。
(端末機器等)
第5条 甲は、乙が別途定める日までに、自己の責任と費用負担において、ポイントプログラムを利用するために、参加店舗に乙が指定する端末機器、POS システムその他の必要となる機器等(以下「端末機器等」といいます。)の準備を行うものとします。
2. 甲又は店舗運営者は、端末機器等を d ポイント運用マニュアルに従って利用するものとし、乙の事前の承諾が
ある場合を除き、これを改造してはならず、善良な管理者の注意を持ってこれを管理するものとします。
(ポイント進呈)
第6条 甲又は店舗運営者は、利用者が、参加店舗で商品等を購入又は利用する際にdポイントカード等を提示した場合又は乙所定の行為を行った場合、「d ポイントクラブ特約」に従いdポイントを進呈するものとします。
2. 進呈対象取引は、参加店舗における商品等の購入又は利用その他乙が別途定める行為とし、甲及び店舗運営者は、進呈対象取引以外にdポイントを進呈してはならないものとします。
3. 利用者が「d ポイントクラブ特約」に従い d ポイントカード等の利用登録手続きを行っていない場合であっても、商品の購入等をする際にdポイントカード等を提示した場合又はドコモ所定の行為を行った場合は、dポイントカード等に当該進呈対象取引により進呈されるべきdポイント数が記録され、その後、利用者が当該 d ポイントカード等の利用登録手続きを行った後に、当該 d ポイントカード等に記録されたd ポイント数が会員の保有するポイントに加算されます。この場合、d ポイント数が d ポイントカード等に記録された時点をもって、dポイントが進呈されたものとみなします。
4. 進呈対象商品は、参加店舗における全ての商品等(但し、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券は除きます。)とします。ただし、甲は乙の事前の承諾を得た場合には、一部の商品等について進呈対象商品から除外することができるものとします。
5. 前項の規定にかかわらず、法令上又は国、地方自治体若しくはこれに準じる機関からの要請により、dポイントを進呈できない商品等は進呈対象商品に含まれないものとし、甲は、参加店舗の商品等がdポイントを進呈できる商品等であるか否かにつき自己の責任で確認、判断するものとします。
6. 前二項にかかわらず、乙は進呈対象商品をその判断により制限することが出来るものとします。
7. 進呈対象取引の決済手段は、現金、クレジットカード、電子マネー、デビットカード、クオカード、商品券その他乙が適当と認めるもの(以下「現金等」といいます。)に限るものとします。
8. 利用者に対するdポイントの進呈率は、乙が定めるものとします。但し、進呈率は甲が乙と合意することによって変更することができるものとします。
9. 甲が一定期間に進呈することが出来るd ポイント数の上限は乙が定めるものとします。
10. 甲が参加店舗において一定の期間、進呈率、進呈対象取引及び進呈対象商品その他dポイントの進呈にかかる事項を変更するキャンペーンをする場合は、事前に乙の承諾を得るものとします。
11. 甲は、本条に基づき会員に進呈する d ポイントは、甲又は店舗運営者が提供主体となって提供する景品であることを確認し、甲又は店舗運営者は、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(甲又は参加店舗の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約を含みます。)に違反しない範囲でポイントを進呈するものとします。
(ポイント利用)
第7条 利用者が参加店舗で商品等の購入又は利用をする際に、dポイントカード等を提示して又はドコモ所定の行為を行って、購入代金等の一部又は全部につきdポイントを支払方法として利用する意思を表示した場合、甲又は店舗運営者は、dポイントを当該商品等の購入代金等の一部又は全部に利用するものとします。
2. 利用対象取引は、参加店舗における商品等の購入又は利用その他乙が別途定める行為とし、甲及び店舗運営者は、参加店舗において利用対象取引以外にdポイントを利用してはならないものとします。また、甲は、一部の商品等購入又は利用について利用対象取引から除外する場合には乙の事前の承諾を得るものとします。
3. 利用対象金額は、購入代金等、サービス料、送料、包装料、消費税その他利用者が参加店舗に対して支払う一切の金額(以下「利用者支払金」といいます。)とします。但し、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券の購入にかかる金額は除きます。また、甲は、一部の利用者支払金について利用対象金額から除外する場合には乙の事前の承諾を得るものとします。
4. 前項にかかわらず、法令上又は国、地方自治体若しくはこれに準じる機関からの要請により、dポイントを利用できない利用者支払金については、利用対象金額に含まれないものとし、甲は、利用者支払金が d ポイントを利用できるものであるか否かについて、自己の責任で確認、判断するものとします。
5. 前三項の規定にかかわらず、乙は、利用対象取引及び利用対象金額をその判断により制限することができるものとします。
6. 利用者がd ポイントを利用対象金額に利用する場合の換算率は、1 ポイント=1 円とします。
7. ポイント利用に利用するd ポイントの利用単位は乙が定めます。
(ポイントの修正)
第8条 甲又は店舗運営者は、参加店舗において利用者が購入又は利用した商品等を返品、キャンセル等したことその他の事由によるdポイントの修正に関して、d ポイント運用マニュアルに基づき、甲又は店舗運営者が修正することができるものとします。
2. 利用者が d ポイントを利用した利用対象取引が取り消された場合は、甲又は店舗運営者は、利用者に対して、当該利用対象金額のうち、現金等で支払われた部分は現金等を、d ポイントを利用した部分についてはd ポイントをそれぞれ返還するものとします。
3. 利用者が d ポイントを利用した利用対象金額が取引後に減額された場合、甲又は店舗運営者は、d ポイント
運用マニュアルに基づき、現金等で支払われた分から当該減額された金額相当分にかかる現金等の返還を行い、それでも返還すべき金額に不足がある場合、当該不足額に相当する d ポイントを返還するものとします。
(不正利用等による修正処理)
第9条 利用者が、ポイントプログラムに関して不正に d ポイントを獲得若しくは利用をした場合又はその疑いが生じた場合、甲は乙に協力して調査を行うものとします。
2. 甲及び店舗運営者は、前項に定める調査の結果、d ポイントの不正獲得又は不正利用が行われたと判断した場合、当該獲得又は利用にかかるdポイントを前条に基づき修正処理するものとします。
(事前承認)
第 10 条 甲又は店舗運営者は、参加店舗において利用者からポイントプログラムの利用の意思表示があった場合、乙に対して、端末機器等を通じて事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。
2. 前項の乙の承認は、ポイントプログラムの利用者がポイント対象取引を行う能力及び権限を有すること等を保証するものではありません。
(データ送信等)
第 11 条 甲は、自ら又は店舗運営者がポイント進呈、ポイント利用、ポイントの修正を実施した場合、d ポイント運用マニュアル及び d ポイントシステム仕様書に定める方法に従い、取引データを乙に提供するものとします。
2. 甲は、乙に提供した取引データに誤りを発見した場合、乙に対して直ちに d ポイント運用マニュアルに定める方法に従い修正又は取消の通知をするものとします。
3. 甲は、乙から取引データの読み出し不能である旨の通知を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるものとします。
4. 甲又は店舗運営者は、会員の保有ポイントの残高及び利用対象取引にかかるポイント利用数の情報について、参加店舗において利用者に示すものとします。
(利用者の確認)
第 12 条 甲及び店舗運営者は、参加店舗において利用者がポイントプログラムを利用する意思を表示し、dポイントカード等を提示した場合は、dポイントカード裏面の署名又は乙が別途定める事項を確認するよう努めるものとします。
(利用者との取引)
第 13 条 ポイント対象取引は、甲又は店舗運営者と利用者との間で行うものとし、乙は一切関与しないものとします。
2. 甲及び店舗運営者は、利用者がポイント対象取引にかかる契約等を締結する能力及び権限を有することの確認を自らの責任で実施するものとし、乙はこれについて何らの責任も負わないものとします。
(d ポイントカードの発行)
第 14 条 甲は、乙の承諾を得た場合に限り、参加店舗において d ポイントカードの発行(以下「加盟店発行」といいます。)を行うことができるものとします。
2. 甲は、加盟店発行を行う場合には、自らの費用でd ポイントカードを購入し、ドコモが払い出すdポイントカード番号及びセキュリティコードを付与し、加盟店発行を行うものとします。
3. 加盟店発行におけるd ポイントカードのデザインは、d ポイント運用マニュアルを遵守するものとします。
4. 甲は、加盟店発行にあたって、会員の個人情報を一切取り扱わないものとします。
5. 甲は、加盟店発行とは別に、ドコモが発行する d ポイントカードの参加店舗における配布を乙から要請された場合には、乙と協議の上これを実施するものとします。
6. 甲及び店舗運営者は、加盟店発行又はドコモが発行する d ポイントカードの配布に際し、顧客に対して「d ポイントクラブ特約」に基づく利用者情報の登録を行うよう推奨をするものとします。なお、乙は、必要がある場合には甲及び店舗運営者による推奨活動の改善を求めることができるものとします。
7. 甲は、乙の事前の承諾がない限り、モバイルd ポイントカードを発行してはならないものとします。
(差別的扱いの禁止)
第 15 条 甲及び店舗運営者は、参加店舗において、ポイントプログラムを利用して甲又は店舗運営者の商品等の購入又は提供の申し込みを行った利用者に対し、ポイントの利用を拒否すること、現金その他の決済手段により請求代金の支払をする者と異なる金額を設定することその他ポイントプログラムの利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
2. 甲及び店舗運営者は、本特約事項に基づくポイントプログラムと同様又は類似のポイントサービスを参加店舗において利用者に提供している場合、本特約事項に基づくポイントプログラムを、当該ポイントサービスと同等以上に扱うものとします。
3. 甲及び店舗運営者は、参加店舗において前項のポイントサービスを提供している場合、利用者が本特約事項に基づくポイントプログラムと、当該ポイントサービスを混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行うものとします。
(告知、広告等)
第 16 条 乙は、インターネットサイト、広告物、カタログ・冊子等の媒体において、甲及び参加店舗の名称、ロゴその他の必要な情報をその判断により表示することができます。
2. 乙は、ポイントプログラムの告知の内容及び費用負担について、甲に協議を求めることができるものとします。
3. 甲及び店舗運営者は、参加店舗の内外において、参加店舗がポイントプログラム実施店舗であることを明示するため、ドコモ又は乙が作成する専用ポスター、ステッカー等のツールを、設置又は表示するものとします。なお、ツールの設置又は表示にかかる費用の負担について、ドコモ及び乙は甲に協議を求めることができるものとします。
4. 乙は、本条に定める告知等を実施するため、必要な範囲で、甲の商標、商号、ロゴ、サービス名、商品名等を無償で使用することができるものとします。
5. 甲及び店舗運営者は、参加店舗でのdポイントカードの配布や店員による来店者への声掛けなど、ポイントプログラムの認知度向上、利用促進を目的とした告知を積極的に行うものとします。
6. 甲又は店舗運営者がポイントプログラムに関するプロモーションツール等を作成する場合は、甲又は店舗運営者は、ツール等の内容、ドコモの商標、ロゴ等の使用方法等について、乙が別途提示する指針に従うものとし、当該指針に定める以外の方法での表示を希望する場合には、乙の事前の承諾を得るものとします。
(苦情対応等)
第 17 条 会員又は利用者からの参加店舗でのポイントプログラムの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、甲又は店舗運営者の費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、会員又は利用者からポイントプログラムの制度に関する問い合わせ等、参加店舗でのポイントプログラムの利用に関わらない問い合わせで、甲又は店舗運営者のみでの解決が困難な問い合わせについては、乙が対応するものとします。
3. 乙が利用者から参加店舗でのポイントプログラムの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、甲は、甲又は店舗運営者の費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
4. 甲は、参加店舗でのポイントプログラムの利用及び商品等に関する苦情対応その他のための連絡窓口を自ら開設し、又は店舗運営者をして開設させなければならないものとします。
5. 甲は、乙が利用者等から参加店舗でのポイントプログラムの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、乙が当該問い合わせ等を行った者に対して甲又は店舗運営者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第3章 費用及び精算等
(保証金)
第 18 条 乙は、乙が別途定める基準に該当した場合は、甲に対し保証金の支払いを求めることができるものとします。
2. 保証金には利息を付さないものとします。
3. 乙は、甲より保証金を受領した後、甲の乙に対する債務の不履行がある場合、甲に対する事前の通知を要さずに保証金をもってこれに充当することができるものとします。
4. 甲は充当によって保証金に不足が生じた場合、10 日以内に保証金の不足額を補填するものとします。
5. 保証金は、甲がポイントプログラムへの参加を終了し、乙に対する債務の発生が生じないことを乙が確認した後、遅滞なく返還するものとします。甲は、乙の指定する金融機関に甲が甲名義で開設した口座の情報を返還先として速やかに乙に提供し、振込手数料は乙の負担とします。
(ポイント料金)
第 19 条 甲は、乙に対し、利用者が進呈対象商品の購入又は利用をした場合に、甲又は店舗運営者が進呈したdポイントについて、ポイントの購入代金として、乙が定める料金(以下「ポイント料金」といいます。)を支払う義務を負うものとします。
2. dポイントは、次の各号に定める事由に該当するときは、当然に失効します。その場合であっても、甲は失効
した d ポイントにかかるポイント料金を第1項に基づき支払う義務を免れないものとし、乙は支払済みのポイント料金について返還しないものとします。
(1) 会員が「dポイントクラブ会員規約」及び「d ポイントクラブ特約」の定めに従いその資格を喪失したとき。
(2) dポイントの有効期間が経過したとき。
(3) その他ドコモが「d ポイントクラブ会員規約」又は「dポイントクラブ特約」に定める失効事由が生じたとき。
3. 乙は、前項に基づく d ポイントの失効により、甲又は店舗運営者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
(ポイント利用精算金)
第 20 条 乙は、利用者が参加店舗で商品等の購入又は利用をする際に購入代金等に利用したdポイントを 1 ポイント=1 円として換算し、乙は、利用精算金を乙の定める時期及び方法により甲に支払うものとします。
(ポイント取消に関する精算金)
第 21 条 乙は、甲又は店舗運営者がポイント進呈を取り消した場合、当該取消により減算されたポイント数に応じたポイント料金相当額(以下「進呈取消精算金」といいます。)を、乙の定める時期及び方法により甲に支払う義務を負うものとします。
2. 甲は、甲又は店舗運営者がポイントの利用を取り消した場合、当該取消により加算されたポイント数に応じた利用精算金相当額(以下「利用取消精算金」といいます。)を、乙の定める時期及び方法により乙に支払う義務を負うものとします。
(精算)
第 22 条 乙は、毎月、参加店舗において当該月に進呈された d ポイント数及び利用されたd ポイント数並びに進呈又は利用が取り消されたポイント数から、ポイント料金、利用精算金、進呈取消精算金及び利用取消精算金(以下「精算対象金」といいます。)の額を計算します。
2. 乙は、前項により算定された精算対象金のうち、乙が支払い義務を負うもの(以下「乙支払金」といいます。)と甲が支払い義務を負うもの(以下「甲支払金」といいます。)とで相殺した結果、甲支払金の額が乙支払金の額に満たなかった場合には、乙支払金の額から甲支払金の額を控除した金額を、乙の定める時期までに乙の指定する金融機関に甲が甲名義で開設した口座に振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料その他支払いに要する費用は、甲の負担とします。
3. 乙は、乙支払金と甲支払金との相殺の結果、乙支払金の額が甲支払金の額に満たなかった場合には、乙の定
める時期までに、甲支払金の額から乙支払金の額を控除した金額を甲に請求します。
4. 甲は、前項の請求を受けた場合は、乙の定める時期までにこれを支払うものとします。なお、振込手数料その他支払いに要する費用は甲の負担とします。
5. 甲は、店舗運営者によるポイントの進呈、利用又は取消について、店舗運営者との間で自己の責任において適切な方法で精算を実施するものとします。
(計算)
第 23 条 甲は、ポイント数の算定、一切の金額の算出につき、d ポイントシステムにおける数値あるいは金額に基づき行うことに合意するものとします。
2. 計算結果に1円未満の端数が生じた場合の処理は乙の判断により行うものとします。
第4章 利用者情報等の取り扱い
(利用者情報等の取り扱い)
第 24 条 甲は、利用者情報及び甲取得利用者情報(以下、総称して「利用者情報等」という。)を乙が別途定める目的の範囲を超えて使用し、又は第三者への開示・提供をしてはならないものとします。
2. 甲は、ドコモが甲の取引データも利用者情報として取り扱い、ドコモがこれをドコモグループ各社及び他の加盟店に対して提供することがあることについてあらかじめ承諾するものとします。
3. 甲は、ポイントプログラムの参加を終了した場合、乙が書面で承諾した場合を除き、直ちに利用者情報等を廃棄しなければならず、以後利用者情報等を利用することはできません。
4. 甲は、乙の事前の書面による承諾なく、利用者情報等を、自己が保有する個人情報と突き合わせ、関連させ、その他方法の如何を問わず、特定個人を識別する情報として用いてはならないものとします。
5. 甲は、個人情報の漏洩等がポイントプログラムの信用を毀損する等、その他ポイントプログラム全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、利用者情報等の適切な保存、管理及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任並びに従業員教育の実施等、利用者情報等が外部に漏洩等しないよう必要な措置をとるものとします。甲は、甲より利用者情報等の漏洩等により乙に生じた損害を賠償するものとします。
(個人情報の保護)
第 25 条 甲は、取引データ及び利用者情報等が、その取得方法、提供方法、利用方法によっては「個人情報の保護に関
する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報に該当することがあることを十分に認識し、個人情報保護法その他の法令及び関連するガイドライン等を遵守するものとします。
第5章 雑則
(禁止事項)
第 26 条 甲は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為
(4) ドコモグループ、乙又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、名誉、プライバシー権等一切の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5) ドコモ又は乙のサービスの運営・維持を妨げる行為
(6) 虚偽の取引データを送信する行為
(7) 他の加盟店の迷惑となる行為
(8) 自らが不正にd ポイントを取得する行為
(9) 乙が別途禁止行為として定める行為
2. 甲は、次の各号に定める商品等の取引を行わないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 銃刀法・麻薬取締法・風営法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
(4) その他、乙が不適当と判断したもの
(提供中止)
第 27 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合にはポイントプログラムの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力によりポイントプログラムが提供できなくなったとき。
(2) ポイントプログラムに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
(3) ポイントプログラムにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5) 乙の運用上又は技術上、ポイントプログラムの全部又は一部の提供を真にやむを得ず中断する必要があるとき。
2. 乙は、前項に基づきポイントプログラムの提供を中止されたことにより甲又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
(ポイントプログラムの停止)
第 28 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はポイントプログラムの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 甲が本特約事項の規定に違反したとき。
(2) 甲において、6 ヶ月以上継続してポイントプログラムの利用の事実がないとき。
(3) 甲において、その他乙の業務の遂行上支障があると乙が認めたとき。
2. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、この措置は、乙が前項の措置を取ること、乙が次項に基づく保証金の支払を求めること又は乙が甲によるポイントプログラムへの参加を終了させることを妨げるものではないものとします。
3. 乙は、第1項に基づきポイントプログラムの提供を停止した後、第1項各号に定める事由が解消したことを乙が認めた場合には、ポイントプログラムを再開することができます。ただし、当該包括加盟店によるポイントプログラムの再開にあたっては、乙は甲に対し保証金の支払いを求めることができるものとします。当該保証金には第 18 条を準用します。
4. 乙は、第1項に基づきポイントプログラムの提供を停止されたことにより甲、店舗運営者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
(サービスの廃止)
第 29 条 乙は、都合により、ポイントプログラムの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、ポイントプログラムの全部が廃止された場合は、包括加盟店契約は終了するものとします。
2. 乙は、前項に基づきポイントプログラムを廃止されたことにより甲、店舗運営者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
(ポイントプログラムへの参加の終了)
第 30 条 ドコモと乙の間の包括加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、甲によるポイントプログラムへの参加は終了するものとします。
2. 乙は、甲による本特約事項の違反があった場合、甲によるポイントプログラムへの参加を終了させることができるものとし、これによって甲、店舗運営者又は第三者に生じた損害について責任を負わないものとします。
3. ドコモと包括加盟店の間の包括加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、第 27 条に基づく提供中止若しくは第 28 条に基づく提供停止がなされた場合、前項によりポイントプログラムへの参加を終了した場合、甲は自らの費用と責任により利用者に対してポイントプログラムが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
(第三者との紛争)
第 31 条 甲は、進呈対象取引又は利用対象取引における債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由に
より、乙と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決する ものとします。また、甲は、ポイントの進呈、利用又は取消、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモ 又は乙と店舗運営者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、乙は自ら利用者その他の第三者又は店舗運営者との紛争を解決することができるものとし、次項の定めにより、甲にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を請求することができるものとします。
3. 乙が利用者その他の第三者又は店舗運営者との紛争により損害を被った場合は、甲はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
(競業)
第 32 条 甲は、本特約事項に基づくポイントプログラムと類似のポイントサービスを自ら又は第三者との間で実行する場合、事前にドコモ及び乙に書面により通知し、承諾を得るものとします。
2. 甲は、本特約事項に基づくポイントプログラムと類似のポイントサービスを自ら又は第三者との間で実行する場合であっても、利用者が本特約事項に基づくポイントプログラムのサービスの利用を望んだときには、これを妨げないものとします。
(損害賠償)
第 33 条 甲は、本特約事項の違反、その他ポイントプログラムの利用に関連してドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、乙又は第三者に対し損害を賠償するものとします。
(免責)
第 34 条 乙は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、ポイントプログラムに関して甲又は店舗運営者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. 乙は、ポイントプログラムの変更、ポイントプログラムの全部又は一部の廃止、ポイントプログラムへの参加終了等に伴い甲が設置した端末機器等その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために甲又は店舗運営者に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
(店舗運営者に対する責任)
第 35 条 甲は、店舗運営者に対し、本特約事項における店舗運営者及び参加店舗に関する定めを遵守させるものとし、ポイントプログラムの実施に関する店舗運営者の行為について、一切の責任を負うものとします。
2. 本特約事項において、ポイントプログラムの実施に関する店舗運営者の行為は全て甲の行為とみなされるものとします。