(ハザードトーク M1用)
(ハザードトーク M1用)
ハザードトーク 利用約款
ハザードトーク利用約款(以下、「本約款」という。)は、IP-PTT 無線通信サービス(以下ハザードトークという。)の利用について、利用者(以下、「甲」という。)とハザードトークを提供する株式会社No. 1(以下、「乙」という。)との間で締結されるハザードトーク利用契約(以下、「本契約」という。)の一般的条件を定めます。本約款は、事業継続パック利用約款(以下、「原約款」という。)の一部を構成するものとし、本約款に定めのない事項については原約款が適用されるものとします。また、乙は本契約の個別の条件に応じて個別規定を定めることができ、個別規定は本約款の一部を構成するものとします。原約款、本約款、個別規定の間で条項に矛盾抵触がある場合は、個別規定が最優先で、本約款が次点で優先して適用されるものとします。
第1条(本契約の締結)
この利用約款に基づいて、甲乙間で本契約を締結する際には、甲は下記に定める諸事項を記載した利用契約申込書を乙に提出し、乙は利用契約申込書の控えを甲に交付するものとします。
(1)甲の名称、住所、(2)ハザードトーク専用端末数、(3)オプションサービスの利用、
(4)利用料金、(5)その他
第2条(運用形態とオプションサービス)
甲が乙のハザードトークを利用する運用形態とオプションサービスの内容は乙が別途定める登録指示書(初期設定シート)によって甲が乙に提出する内容の通りとします。
第3条(本契約者の設備)
甲が、乙のハザードトークを利用する場合、ハザードトーク専用端末以外は使用してはならないものとします。
第4条(ハザードトークの運用時間帯等)
1 ハザードトークの運用時間は原則として常時とします。
2 ハザードトークの専用端末が使用する第1種電気通信事業者の提供するサービスエリア内であっても、山間部、地下施設、ビル陰など、第1種電気通信事業者の基地局の電波の届きにくい場所、又は交通渋滞などによる異常なトラフィックの発生時には、通信が困難、又はできない場合があることを甲は了承するものとし、乙においてなんらの責任を負わないものとします。
第5条(グループの設定と端末個別番号の設定)
1 同位置の利用者識別符号を有する IP-PTT 端末の集団(以下、グループという。)を加入の単位とします。また、各端末に割り当てられるユニークな端末通信番号を端末個別番号
(以下、個別番号という。)と言います。
2 グループは、乙が別途定める数までグループを設定することができます。
3 甲が利用するグループ番号の設定については、乙の指定により番号を決定します。
4 甲が利用する端末個別番号の設定については、乙の指定により番号を決定します。
5 個別通信は、自社端末間のみならず、他社間であっても、端末機に個別番号を入力し通信を行うと、他社に割り当てられた端末に個別通信を行うことができます。
第6条(利用料等)
1 甲は、全部若しくは一部の端末によるハザードトーク又はオプションサービスの利用を終了しようとする場合、本契約に定める日時までに、乙に対して乙の定める書式により利用終了の申込みを提出しなければなりません。
2 ハザードトークに加入後、運用形態を変更する場合、甲は、乙に対して乙の定める書式により変更の申込みを行ったうえ、変更手数料を乙に支払うものとします。
3 甲が、乙に支払うべき利用料を滞納した場合、乙は甲に対してハザードトークの提供を一時的に停止する権利を有します。一時的利用停止の解除を求める場合、甲は滞納利用料のほか一時的利用停止解除までの月額利用料等の全額を乙に支払わなければなりません。又、この場合、甲は乙に対して、1 端末あたり再利用開始料を支払うものとします。一時的利用停止期間が 3 ヶ月を超えた場合は、利用契約の解除とみなします。ただし、当該規定は、同期間経過前における乙の解除xxを制限するものではありません。
4 新規契約又は追加契約に関わらず、契約期間内にハザードトークの利用を終了、又は契約を解約する場合、甲は、契約期間満了時までの利用料の残額及びこれに対する消費税額を直ちに乙に支払うものとします。
第7条(利用料等の改訂)
乙は、第1条に記載された、乙の業務の円滑な運営のために合理的な事情があった場合は、その判断により必要に応じ利用料の改訂を行うことができます。但し、この場合、乙は、減額の場合を除き実施日の 3 ヶ月前までに、乙において登録されている甲の住所地宛にその旨を通知しなければなりません。
第8条(利用者情報の管理)
1 乙は、本利用約款に基づいて加入する甲のハザードトーク専用端末について、甲の利用者識別符号、位置情報、その他必要データを中央制御記憶装置に登録し、その管理と制御等を行います。
2 甲は、ハザードトーク専用端末の運用開始にあたって、サービス運営上前項にあげた登録に必要な情報を乙に提出しなければなりません。
3 甲は、ハザードトーク制御局および緊急災害情報配信システム、通称 DEWS を使用することによって、乙が当該サービスを提供するために甲の位置データを収集し、保持し、処理し、使用することを甲は承諾し、同意します。
第9条(本契約期間、本契約の自動更新その他)
1 本契約の有効期間は、甲がハザードトークの利用を開始した日より3年間とし、期間満了の2ヶ月前までに甲乙いずれか一方から相手方に対して、更新を拒絶する旨の文書による通知がなされないときは、期間満了の翌日より3年間、同一条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項の規定に関わらず、甲は第 6 条第 1 項の定めに従って全ての端末によるハザードトークの利用を終了し、本契約を解約することができます。
3 甲から本契約に基づく申込みの一部、もしくは全てについて変更したい旨、文書による通知があったときは、甲乙協議の上合意により本契約に基づく申込みの一部または全てを変更することができます。
4 本契約は、甲乙のいずれかが契約条項を履行しないときは、文書による通知によりいつでも解除することができるものとします。
5 天災地変、その他止むを得ない理由により、本契約を継続することが出来なくなったときは、契約期間中でも、本契約を解除する事ができます。
第10条(SIM カードの貸与及び返却)
1 乙は、甲に対し、ハザードトークを利用するために必要な SIM カードを貸与し、甲は善良なる管理者の注意義務をもって当該 SIM カードを取り扱うものとします。
2 甲は、事由の如何に関わらず、ハザードトーク専用端末によるハザードトークの利用を終了する、または本契約を解除する場合、甲は、貸与された SIM カードを乙に同時に返却するものとします。
3 甲は、SIM カードを紛失もしくは何らかの事由により返却が不可能になった場合、または甲の希望によりSIM カードを交換する場合(但し、SIM カード初期不良による交換の場合は除く。)は、別に定める(予告なく変更する場合があります)SIM カード代金として 5,000円(税別)を乙に支払うものとします。
第11条(甲の名称等、変更の届出)
1甲は、名称、住所ならびに事務所住所又は口座に変更があった場合は、そのことを速やかに乙に届けるものとします。
2 前項の場合、乙は甲に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提示を要求する場
合があります。
3 甲が第 1 項の届け出を怠った場合は、乙が本契約に関し甲の従前の名称、住所又は事務所住所を送付先宛てに発信した書面は不到着の場合においても、通常その到達すべき時に甲に到達したものとみなします。
第12条(本契約条件の変更)
乙は、乙の公式サイトに事前に掲載する方法により本契約の条件を変更することができるものとします。但し、利用料の変更については第 7 条の規定に従うものとし、本約款の変更
については原約款第 4 条の規定に従うものとします。
第13条(権利の譲渡の禁止)
甲ならびに乙は、この契約によって生じる権利を第三者に譲渡してはならないものとします。
第14条(保守作業等による運用の中断または停止)
乙は、ハザードトークのシステム改良および保守上やむを得ない場合、その運用を中断または停止することがあります。その場合、乙は甲に対してその旨を事前に連絡するものとします。但し、緊急等やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条(災害時の連絡)
乙は、甲の用に供しているハザードトークが、火災その他の災害等により運用を中断または中断する恐れがある場合は、できる限り速やかに甲に連絡しなければならないものとします。
第16条(業務に実害を与えた際の損害賠償)
1 乙は、乙による故意又は重過失により、ハザードトークの運用を中断または停止し、甲の業務に損害を与えた場合は、損害賠償の責を負うものとします。但し、その賠償額は運用を中断または停止した日数に対応する月額基本利用料相当額の範囲内で支払われるものとします。
2 乙は、火災その他の災害、不可抗力または第 14 条に定める保守作業などにより、ハザードトークの運用を中断または停止した場合に甲が被った損害については賠償の責を負わないものとします。
3 甲の故意、または重大な過失により、乙のハザードトークの運用を阻害し、実害を与えた場合は、甲は損害賠償の責を負うものとします。
4 いかなる場合においても乙は、甲が被った特別損害、もしくは利益の損失、機会の損失またはこれらに類する損害の責任は負わないものとします。
第17条(本契約の解除)
1 乙は、甲が次の事由の一にでも該当した場合は、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約に違反し、一定の期間を定めて催告しても是正されないとき
(2)差押さえ、仮差押さえ、仮処分、租税滞納処分、競売の申し立てがあったとき
(3)破産、民事再生、会社更生、特別精算等の申し立てがあったとき
(4)監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(5)営業廃止又は解散の決議(合併及び株式移転の場合を除く)
(6)支払停止、支払不能、又は自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(7)その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められるとき
(8)SIM カードの管理不備・不正使用その他の行為によりハザードトークの提供に著しい支障を及ぼしたとき
2 本条により契約を解除された場合は、乙は被った損害の賠償を甲に請求することができるものとします。
第18条(遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭の支払いを怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第19条(法令の遵守)
甲は、ハザードトークの利用にあたり、法令を遵守しなければなりません。
第20条(反社会勢力に関する事項)
1 甲および乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロ及び組織的犯罪集団等並びにこれらの構成員等の反社会的勢力等を指す。)と、如何なる関係も有していないことを互いに保証します。
2 甲および乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する事項を行わないことを互いに確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害
する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3 甲および乙は、双方において前項に反する事実が判明したときは、直ちにこの契約を解除できるものとし、解除された当事者はこれによって被った損害の賠償を相手方に請求できないものとします。
第21条(本約款についての疑義)
本利用約款および契約書の内容について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙協議のうえ決するものとします。当該協議が合理的期間内に合意に至らない場合には、甲および乙は本約款について生じる訴訟が東京地方裁判所の専属的管轄に服することに合意します。乙への訴訟は本紛争の発生後 12 ヶ月以内に提訴されなければならないものとします。
令和4年 8 月1日 制定・施行