c.ATM および CD 手数料
保証委託契約約款
委託者は、オリックス・クレジット株式会社(以下「甲」といいます。)との金銭消費貸借契約(カードローン契約を含む)(以下「本件ローン契約 」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項を確認し承認の上、株式会社アサックス(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1.委託者は、本件ローン契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託します。
2.乙は、委託者の信用状況に関する審査を行い、保証を受託するか否かの決定をします。
3.本件ローン契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、xが委託者に対して本件ローン契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
4.本件ローン契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
5.本契約に基づく保証委託の効力は、本件ローン契約が終了し、かつ本件ローン契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務が完済するまでの間、存続します。
第 2 条(保証の解除)
1.委託者は、本件ローン契約または本契約の有効期間内であるか否かにかかわらず、乙が必要と認めた場合、乙が本契約に基づき行った保証を解除されても異議ありません。
2.代位弁済を実行済みであるかどうかを問わず、乙の保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙が既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
3.委託者は、前二項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
第 3 条(抵当権の設定)
1.抵当権設定者は、委託者と乙との本契約により、乙が債務者に対して取得することのあるべき求償権
(本契約第 9 条の求償権の事前行使の場合を含む)を担保するため、本契約の各条項を確認の上、その所有する物件(以下「担保物件」といいます。)の上に乙指定の順位の抵当権を設定し、直ちに抵当権設定登記手続きをするものとします。尚、代理人の選任は乙が行います。
2.抵当権設定者は本抵当権設定のために必要な一切の書類を乙に交付します。
3.委託者ならびに抵当権設定者および連帯保証人は登録免許税、司法書士報酬その他前項登記に必要な費用一切を負担します。
第 4 条(担保物件の範囲)
本契約による抵当権の効力は、現在および将来の附属建物、改築または増築部分ならびに目的物件が区分所有のものであるときの共用部分ならびに目的物件に付随する昇降機・冷暖房・電灯・ガス・水道等の設備(付帯する電動機・器具等一切を含む。)・畳・建具・門塀・庭木・庭石・井戸・排水設備・その他の施設等一切の付加物および従物に及ぶことを承諾し、乙の請求があれば直ちに所要の登記、その他の手続きをします。
第 5 条(担保物件の保全)
1.抵当権設定者は、予め乙の書面による承諾を得なければ、担保物件(次条の追加担保物件を含む。以下、同じ。)たる土地上に名義が物上保証人であるか第三者であるかを問わず、新たに建物等を建てないものとします。
2.抵当権設定者は、担保物件たる建物等につき、予め乙の書面による承諾を得なければ増・改築ならびに取り壊しを施さないものとします。
3.抵当権設定者は、担保物件につき、予め乙の書面による承諾を得た抵当権その他の権利のほかは、乙の権利を害する抵当権、賃借権その他いかなる権利の設定ないし負担がないことはもちろん、公租公課の滞納等一切ないことを保証し、かつ乙の書面による承諾なしには担保物件を他に譲渡・賃貸もしくは担保に供し、その他の一切の処分、またはその現状を変更する等の行為をしません。
4.担保物件につき、公用徴収、その他の事由により補償金等が生じた場合は、委託者および抵当権設定者は、その権利を乙に譲渡し、乙がこれを直接受領するために必要な手続きをします。尚、乙が補償金等を受領した場合は、期限の如何にかかわらず、債務の全部または一部の弁済に充当しても異議ないものとします。
第 6 条(増担保等)
1.担保物件が滅失・毀損・その他の異動が生じ、乙がそれによって担保物件価格が低落したと判断したとき、また、担保物件が立地する周辺の環境変化、不動産流通市場相場の変動により担保物件価格が低落したときは、委託者は乙の選択・指示するところに従い、相当の増担保・代わりの担保もしく は、人的担保を提供するか、返済期限前でも債務の全部もしくは一部を弁済しなければならないものとします。
2. 前項の場合、委託者および抵当権設定者は自己の負担において直ちに乙の指定する順位の抵当権追加設定等の登記その他必要な手続きを行います。尚、委託者および抵当権設定者がその手続きをしない場合、委託者の費用負担において乙がこれを行うことができます。
第 7 条(損害保険)
1.乙が損害保険契約の締結を要請した場合、委託者および抵当権設定者は、担保物件について乙の指定する金額以上の損害保険契約を締結または、継続し、現存の保険契約についてはその全部を告知し
て、全部の保険契約に基づく権利の上に乙のための質権を設定し、またはその保険契約に債権者特約条項を付けます。委託者および抵当権設定者が担保物件について新たに損害保険契約を締結したときも同様とします。
2.乙は、委託者および抵当権設定者に代わって保険契約を締結または継続することができ、または債権保全火災保険を付することができます。この場合、委託者および抵当権設定者は連帯して乙の支払った保険料ならびに一切の費用を負担します。
3.乙が本条による保険金を受領したときは、弁済期日到来前でも債務の弁済に充当できます。
第 8 条(担保物件の換価)
1.委託者および抵当権設定者は、債務の支払いが困難と判断したとき、あるいは期限の利益を喪失したときは自主的に担保不動産を売却し債務を弁済することを同意します。売却するときは、予め乙に対し通知し、乙の承諾を得るものとします。
2.万が一、抵当権が実行される場合、売却方法として一括競売に同意します。その場合、担保物件の地目・面積・構造・その他が公簿上の記載と相違することがあっても異議を申立てません。
3.担保物件の換価により債務を弁済し債務が残った場合、直ちに弁済するか、代わりの担保もしくは、人的担保を提供します。
第 9 条(求償権の事前行使)
1.委託者が次の各号の1つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
(1)仮差押・差押・仮処分若しくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
(2)公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
(3)振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)本件ローン契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(6)甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき
(7)乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき
(8)その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき
2.乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法 461 条に基づく主張を行わないものとします。
第10条(代位弁済)
1.委託者が甲に対する債務の履行を遅滞したこと、委託者が甲に対する債務の期限の利益を喪失したことその他の事情により、乙が甲から代位弁済の実行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、甲に代位弁済することができるものとします。委託者は、これに対して何らの
異議を述べないものとします。
2.乙が甲に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利が乙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
3.前項により乙が承継した権利を行使する場合には、本件ローン契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第11条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙に対し(1)代位弁済額全額、(2)これに対する弁済の日の翌日から完済まで年 19.8%の割合による遅延損害金、(3)乙が代位弁済に要した費用および
(4)乙が(1)から(3)までの金額を請求するために要した費用を支払うものとします。
第12条(弁済の充当順序)
委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第13条(連帯保証人及び物上保証人)
1.連帯保証人(連帯保証人が存在する場合。以下同じ。)は、本契約の各条項を承認のうえ、本契約において委託者が負担する一切の債務につき、委託者と連帯して、また物上保証人は本契約にあたって提供した担保の範囲内において、履行の責を負います。
2.連帯保証人及び物上保証人は、乙がその都合により担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張することができないものとします。
3.乙が弁済をしたとき、又は連帯保証人及び物上保証人が甲に対して乙の保証に係る借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、乙と連帯保証人及び物上保証人との間の求償および代位の関係は、次のとおりとします。
(1)乙が第10条の代位弁済をしたときは乙の負担分は零とし、乙は、連帯保証人及び物上保証人に対し、第11条の求償権全額を求償することができます。この場合において、連帯保証人はこの全額を償還し、また、物上保証人は本契約にあたって提供した担保の範囲内において、償還する責を負います。
(2)連帯保証人及び物上保証人がxに対して自己の保証債務を弁済したとき、連帯保証人又は物上保証人は乙に対して何らの求償をしません。
4.連帯保証人及び物上保証人は、乙の求償権にかかる債務の弁済を行った場合であっても、乙の同意がなければ代位によって乙から取得した権利を行使しません。また、乙からの請求があれば、その権利または順位を乙に対して無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人は、催告および検索の抗弁権がないことを確認します。
第14条(報告等)
1.委託者の氏名、職業、住所、居所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、乙の指示に従うものとします。
2.前項の届出を怠った事を理由とする乙からの委託者に対する通知その他送付物の延着または不到達の場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に委託者に到達したものとみなされるものとします。
3.委託者の財産、収入、信用等の事項について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従うものとします。
4.委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従うものとします。
第15条(xx後見人等の届出)
1.委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。 2.委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助に関する監督人を家庭裁判所が選任
した場合、直ちに、当該監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
3.委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
4.委託者またはその代理人は、前3項に基づき届け出るべき事項に取消または変更が生じた場合にも、前3項と同様に届け出ます。
5.委託者は、前4項の届出以前に生じた損害について、乙に一切負担を求めません。
第16条(調査)
1.委託者は、乙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
2.委託者は、委託者の財産の調査について乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
3.委託者は、乙が債権保全上必要と判断した場合に、乙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第17条(費用の負担)
1.乙が第10条第1項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用及び本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙の請求により直ちにこれらを支払うものとします。
2.委託者は、乙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
(1)カードの発行手数料
(2)委託者に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
(3)債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
c.ATM および CD 手数料
第18条(過剰返済取扱)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預かり金には乙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙所定の手続によるものとします。
第19条(本件ローン契約の定め)
委託者が乙の保証により甲と本件ローン契約に基づき取引を行う場合には、本契約のほか本件ローン契約の各条項に従うものとします。
第20条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、乙の都合により求償権を第三者に譲渡することについて何らの異議を述べません。また、委託者は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何らの異議を述べません。
第21条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく乙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が乙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第22条(約款の変更)
1.本契約の内容を変更する場合には、乙は、委託者に通知または乙が相当と認める方法により公表するものとします。
2.前項の通知または公表後1ヵ月が経過した場合には、本契約の内容について変更の効力が生じるもの
とします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用をき損し、または乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。また、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとし、本契約の解除後も、委託者が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約事項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
4.本契約第14条第1項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
5.本条第3項および第4項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとしま す。
第24条(準拠法)
本契約に基づく委託者と乙との保証委託に係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第25条(管轄裁判所の合意)
本契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、乙の本社、営業所等の所在地の簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。