コメント [miyahara1]:個々の案件毎の個別契約がありますので、こちらは「基本契約書」としました。 コメント [miyahara2]:他に行う業務があれば、追加いたしますのでお知らせください。
コメント [miyahara1]: 個々の案件毎の個別契約がありますので、こちらは「基本契約書」としました。 |
業務委託基本契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、次のとおり業務委託基本契約 (以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(目的)
甲は乙に対し、次の業務(以下「委託業務」という)の全てあるいはその一部を委託し、乙はこれを受託する。
(1) スマートフォンアプリ制作業務
- 企画、仕様設計・デザイン
(2)
コメント [miyahara2]: 他に行う業務があれば、追加いたしますのでお知らせください。 |
- システムの構築、開発、検証
(3)その他(1)(2)に付随する関連業務第 2 条(個別契約)
1. 甲乙間の個々の委託業務の委受託およびその詳細、成果物の利用目的に関しては、本契約の定めによるほか、必要に応じてその都度、甲乙間に締結される個別契約(以下「個別契約」という)の定めによるものとし、本契約の定めと個別契約の定めに相違がある場合は、個別契約の定めが優先するものとする。
をもってなすものとする。ただし、
注文書および乙の請書
コメント [miyahara3]: 基本的に、 「注文書もらって→ 請書を返す」 このやり取りをもって【個別契約】としています。 |
コメント [miyahara4]: 話し合って、他の方法にすることも可能です。 |
コメント [miyahara5]: 再委託されるときは、クライアントに「書面」で同意が必要です。 このときに使えそうな同意書の雛形も添付いたしましたのでご確認ください。 こうしておくことでクライアントから安心 して任せてもらえます。 |
2. 個別契約は、甲の申込みに対し乙が承諾をなしたときに成立するものとする。
3. 前項の申込みおよび承諾は、それぞれ甲の
甲乙協議のうえ別の方法によることができるものとする
。
第 3 条(再委託)
1. 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に甲の書面による同意を得るものとする。
2. 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託するときは、乙の責任において当該第三者をして本契約および個別契約の定めを遵守させるものとする。
3. 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託した場合も、本契約および個別契約に定める乙の責務を免れるものではない。
コメント [xxxxxxxx0]: 基本的に、こちらがクライアントの個人情報を扱う場合に重きを置いていますが「、双方が互いの個人情報を…」とすることも可能です。 |
第 4 条(個人情報の取扱い)
1. 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)の取扱いを委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。
2. 乙は個人情報の取扱いの委託を受けた場合、当該個人情報の安全管理に必要な措置を講ずるものとし、本契約期間中および終了後においても当該個人情報の機密を保持し、それを第三者に開示または提供してはならない。
3. 乙は、第1 項に基づき甲より取扱いの委託を受けた個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
4. 個人情報の取扱いの再委託については、第 3 条第 1、2および3項を準用する。
5. 乙は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、又、甲の定める個人情報保護方針を尊重するものとする。
6. 乙は、xが取扱いを委託する個人情報へアクセスする乙の役員および従業員を必要最小限の者に限定し、当該役員および従業員に対して、本契約に定める機密保持義務と同一の義務を課すものとする。
7. 乙は、当該個人情報の漏洩、紛失等の事態が生じた場合、迅速に事態の解明に努めるとともに、当該漏洩、紛失等が乙の責めに帰すべき事由によるものであると判明し、甲に実質的な損害を与えた場合には、甲に対して相応の損害賠償責任を追うものとする。
8. 乙は、委託業務に関する契約が終了した場合、または甲が要求した場合、甲から取扱いを委託された個人情報および甲の承諾に基づき乙が複製した複製物の全てを甲に返却するものとする。
コメント [miyahara7]: こうしておくことで、先方も安心され、「しっかりしてるな」という印象を与えられますし、こちらとしても言った言わないがな くなります。 |
第 5 条(作業管理)
1. 乙は、委託業務の遂行に関して甲と連絡、調整等を行うxx担当者を定め、甲に通知するものとする。
2. 委託業務に携わる乙の従業員の指揮監督等は、xx担当者が行うものとする。
第6条(納入)
甲または甲の指定する者が納入された成果物を確認し、受領を証する書面を乙に交付した時に成果物の納入は完了するものとする。
甲は、乙から成果物の納入を受けた後、10営業日以内に受入検査を行い、その結果を乙に通知する。甲が当該検査に不合格の旨を通知したときは、乙は速やかに当該不合格の内容を確認し、修補または代替品の納入を行う。代替品の納入については本条の規定を準用する。
乙は、納期前に成果物を納入しようとする場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。
コメント [miyahara8]: あとで「受け取ってない」と言われないようにしておきます。 |
コメント [miyahara9]: こちらとしては、短いほうが有難いです。クライアントの反応次第ですが、長くてもこのくらいだと思います。 先方からご要望あればお知らせください。 |
コメント [miyahara10]: あえて、「代金減額」は入れていません。 |
1. 乙は、委託業務の成果物(以下「成果物」という)を甲の指定する方法で納入するものとする。この際、
2.
3.
コメント [miyahara11]: あくまで、「こちらに責任がある場合に限り」としています。 |
4. 乙は、納期に成果物を納入することができない恐れが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従うものとする。
5. 納期遅延により甲が損害を被ったときは、当該遅延が乙の責によるものである場合に限り、甲乙協議の上、賠償額を決定し、乙はその損害を賠償するものとする。
コメント [miyahara12]: 「受領を証する書面」を受け取ってから、1年以内としています。 半年~1年以内が妥当だと思いますが、これ で先方の反応を見てみましょう。 |
コメント [miyahara13]: ここも「こちらの責任のものに限る」としています。 |
第 7 条(瑕疵担保責任)
によるものである場合に限り、その賠償を乙に請求できる。なお、瑕疵ある成果物の返品および代替品の
成果物について、前項の納入後1年以内に、数量不足、規格不適合、内容の過誤、滅失、毀損、汚損、包装不備、表示不良その他の瑕疵が発見された場合には、甲は、不足する数量の補填、代替品の納入その他甲が適切と認める措置を乙に請求することができ、さらに損害がある場合は、当該損害が乙の責
引渡しに要する運賃、保険料その他の諸掛は、乙の負担とする。
コメント [miyahara14]: クライアントからのご要望のとおりにしてあります。 |
第 8 条(著作xx)
コメント [miyahara15]: 委託料を受け取った後は、こちらとしては、権利を主張できません。 |
1. 乙は成果物に関し、本委託業務に基づき乙が制作する一切のデザイン、標章その他の一切の著作物・制作物(以下「著作物」という)に関わる著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)及び意匠登録を受ける権利、又はその他の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む)は、成果物の委託料の支払いをもって甲に移転することに同意する。尚、甲が乙に支払う成果物の制作の対価は、上記各権利の譲渡の対価を含むものとする。
2. 乙或いは著作者は、乙は甲に対して、成果物又は著作物に関する著作人格権を一切行使しない。
コメント [miyahara16]: 従前から保有していたノウハウなどは、そのまま譲り渡すことはありません。 |
コメント [miyahara17]: クライアントを安心させるために入れてあります。 |
3. 第 1 項の規定に関わらず、成果物の内、本委託業務の発生前に生じていた著作権についてはそれ
ぞれ個別に甲乙に帰属するものとする。
第 9 条(保証)
乙は、成果物の内容が第三者の権利を侵害していないこと、また名誉毀損などの事項を含んでいないことを保証し、内容の全ては乙の責任とする。
第 10 条(xx的著作物)
コメント [miyahara18]: クライアントには更にxxxxxxがいるとのことでしたので、権利が移転されたときのことを想定して、このようにしました。 |
乙は、成果物の全部または一部、あるいは成果物と類似するとみとめられるものにつき、自ら成果物を複製し、その二次的著作物を創作・利用し、または第三者にその二次的著作物を利用させようとするときは、事前に甲または甲より正当に権利を取得した者の承諾を得ることを要する。
第 11 条(費用等)
甲は、個別契約に定める委託業務の委託料およびこれに賦課される消費税を、乙の指定する金融機関に振り込むものとする。
第 12 条(譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約に基づいて発生する一切の権利を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならない。
コメント [miyahara19]: 双方が守るべき内容にしています。 |
第 13 条(機密保持)
1. 甲および乙は、本契約または個別契約に基づき知り得た相手方の秘密または情報を厳に秘匿するものとし、これらを第三者に開示または漏洩し、委託業務以外の目的に使用し、または第三者に使用させてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1) 事前に相手方の書面による同意を得た場合
(2) 知り得た相手方の秘密または情報が公知の事実である場合
(3) 相手方から開示を受ける前に他の正当な手段で入手した秘密または情報であることを証明した場合
(4) 第 3 条に基づき乙が第三者に委託業務を再委託するのに必要な場合
2. 甲または乙は、前項の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
3. 乙が甲より取扱いを委託された個人情報の機密保持の義務は、別途甲乙間にて締結するサーバデータ等の機密保持に関する契約書の定めによるものとする。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
甲乙は,相手方に対し,現在および将来において,次の各号を表明し,保証する。
1. 暴力団,暴力団員,暴力団関係企業・団体,総会屋,社会運動・政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団等,その他反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2. 甲乙が,法人の場合,その株主(証券取引所に上場している当事者においては,経営または事業に実質的な影響力を有する者に限る),役員その他実質的に法人の全部または一部を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力が,その名目を問わず資金提供や出資を行い(証券取引所に上場している当事者においては経営または事業に実質的な影響力を有することをもってなされるものに限る),または
事業を実質的に援助していないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条1号に規定する暴力的不法行為等,または同9条各号に定める,いわゆる暴力的要求行為を行わないこと。
第 15 条(広報)
コメント [miyahara20]: いただいた内容から、このような文言にしました。 |
乙は、本契約及び個別契約の条件又は存在に関する情報を広告せず、また、その他の方法により他社に知らせないことに同意する。さらに、会社名又は代表者の名称、宣伝文句、直接的若しくは間接的引用文、コード、図面、ロゴ、商標、仕様又は図画をいかなる広告宣伝、販売促進、プレスリリースその他の情報伝達において使用又は言及しないことに同意する。
第 16 条(損害賠償)
甲または乙は、本契約または個別契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、違反当事者は相手方が直接かつ現実に被った損害の範囲において、損害を賠償するものとする。
年 月 日から 1 年間とする。ただし、期間満了 30 日前までに、甲又
コメント [miyahara21]: すでに業務は開始されているとのことでしたので、このようにしています。 |
第 17 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、
は乙から書面により更新しない旨の申し出がないときは、本契約は自動的に 12 ヶ月間延長されるも
のとし、以後も同様とする。
コメント [miyahara22]: いただいたご要望から、こちらを追加しました。 |
2. 本契約の有効期間内といえども、甲および乙は、甲乙いずれか一方からの2ヶ月前までの書面による解約予告のほか、甲乙協議し合意の上で本契約を解約することができる。
3. 甲または乙が次の各号の一に該当したとき、相手方は催告その他いずれの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除し、併せて被った損害の賠償を請求できるものとする。
(1)手形もしくは小切手を不渡りとし、または一般の支払いを停止したとき
(2)第三者が破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始等の申立てを行い、または自らこれらの申立てをしたとき
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
コメント [miyahara23]: 他に心配なこと、回避したいことがあれば、こちらに追加しますのでお知らせください |
(4)本契約または個別契約に違反したとき
(5)前各号の一が発生するおそれがあると認められたとき
4. 本契約の終結または解除のときに、すでに成立している個別契約があるときは、本契約は、当該個別契約に定める甲および乙の債務の履行が完了するときまで、当該債務の履行の目的の範囲内で、なお効力を有するものとする。
第 18 条(協議)
本契約の定めなき事項または解釈に疑義の生じた事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
以上、本契約の成立を証するため本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各 1 通を保有する。年 月 日
(甲)
(乙)