Contract
業 務 委 託 契 約 書
1.委 託 業 務 の 名 称 令和4年度xx県県営林基本図等作成業務委託
2.履 行 期 限 令和5年3月23日
3.業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円 )
4.契 約 保 証 金 xx県財務規則99条の規定による
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1通を保有する。
令和 4年 月 日
発 注 者 住 所 xx市中央区市場町 1 番1号
千葉県
氏 名 xx県知事 x x x x 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務xx技術者)
第2条 受注者は、業務の履行について技術上の管理をつかさどる業務xx技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。以下同じ)を定め、発注者に通知するものとする。なお、一般競争入札の参加資格要件の技術要件で業務xx技術者の選定に資格を求められた場合は、審査で承認された有資格者を業務xx技術者とすること。
2 前項の届出事項に変更があったときは、受注者は変更届を発注者に提出しなければならない。
(業務工程表)
第3条 受注者は、契約締結の際業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第6条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務xx技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定により監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(委託業務の調査等)
第7条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第8条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(期限の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第10条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第11条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結時点におけるxx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 13 号の2)第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した金額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)とする。
3 発注者の責めに帰する理由により第13条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額にこの契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか、成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは遅滞なく当該成果品を発注者に引渡すものとする。
(委託料の支払い)
第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(前 金 払)
第14条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は業務委託料の 10 分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から 14 日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の3を超えるときは、受注者は、その減額のあった日
から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第11条第
2項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(部 分 払)
第15条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は業務期間中1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び第3項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額からすでに部分払の対象となった委託代金額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完をさせることができる。
2 受注者が前項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 発注者は、成果物に契約不適合があったときには、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
4 第1、2、3項の規定は、契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5 発注者が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として第1項に規定する追完請求及び第2項に規定する代金減額請求、第3項に規定する損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)
第17条 受注者が本契約の期間内に履行をしないとき、発注者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。
(7)受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。
(9)受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
オ 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が ア から オ までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、ア から オ までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12)次条に該当するとき。
(13)その他受注者が本契約に違反したとき。
2 前条および前項各号に該当する場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為に係る解除)
第19条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定に
よる課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第19条の2 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第20条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(違 約 金)
第21条 第17、18、19条により発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
ただし、受注者の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、受注者に損害賠償の請求をすることができる。
3 受注者は、第1項の規定による違約金を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ違約金の額に対して、この契約の締結時点におけるxx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 13 号の2)第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて発注者に納付しなければならない。
(受注者の解除権)
第22条 発注者が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、受注者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたとき
は、その損害は発注者が負担する。
(解除に伴う措置)
第23条 発注者は、第17、18、19条の規定によりこの契約を解除したときは、委託業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
2 第14条の規定による前払金があったときは、受領済の前払金額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、第11条第2項に規定する率で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(秘密の保持等)
第24条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第25条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)
第26条 受注者は、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(法令遵守)
第27条 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(補 則)
第28条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別 記
第1 基本的事項
個人情報取扱特記事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督
(事務従事者への監督)
1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)
2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと
(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと
第3 個人情報の取扱い
(収集の制限)
1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段によりこれを行う。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)
3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)
5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
1
(複写又は複製の制限)
6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限
乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理
乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部情報システム課が所管するxx県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等
乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等
(調査、指示等)
1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)
2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
2
第9 契約の解除及び損害の賠償
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(xx委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき
注
1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。
3
1
別記
データ保護及び管理に関する特記仕様書
1
2
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第1目的
第1 目的
本契約において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策及び情報システムのセキュリティ方策ついて明確にすることを目的とする。
第2 適用範囲
本契約を履行するに当たり、出版、報道等により公にされている情報を除き、xx県(以下「発注者」という。)が交付若しくは使用を許可し、又は契約の相手方(以下
「受注者」という。)が作成若しくは出力したものであって用紙に出力されたものを含む全ての情報(以下「電子データ等」という。)を対象とする。
第3 対象とする脅威
本書において対象とする脅威は、次に掲げる情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合とする。
(2)サービス不能攻撃によるシステムの停止(受注者におけるものを含む。)
(3)情報システムへの不正アクセス(受注者におけるものを含む。)
(4)書面又は外部記録媒体の盗難又は紛失(受注者におけるものを含む。)
(5)機密情報の漏えい・改ざん(受注者におけるものを含む。)
(6)異常処理等、予期せぬ長時間のシステム停止(受注者におけるものを含む。)
(7)発注者が受注者に提供した又は受注者にアクセスを認めた発注者の電子データ等の目的外利用又は漏えい
(8)アクセスを許可していない発注者の電子データ等への受注者によるアクセス
2
3
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
第4 本契約を履行する者が遵守すべき事項
受注者は、本契約の履行に関して、以下の項目を遵守すること。
4.1 業務開始前の遵守事項
受注者は、以下の(1)から(6)までの各項目に定める事項及び契約内容を一部再委託する場合は(7)に定める事項を取りまとめた「データ管理計画書」を作成し、業務開始前までに発注者の承認を得ること。
なお、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成 25 年法律第 27 号)による個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取扱う業務の場合は、他の電子データ等と明確に区分して管理することとし、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づく安全管理措置について、「データ管理計画書」の各事項へ、追加で記載すること。
受注者は、電子データ等を取り扱う者(以下「データ取扱者」という。)及び、データ取扱者を統括する者(以下「データ取扱責任者」という。)を指定し、その所属、役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等を明確に管理するため、特定個人情報等を取り扱う者(以下「特定個人情報ファイル取扱者」という。)及び特定個人情報ファイル取扱者を統括する者(以下「特定個人情報ファイル取扱責任者」という。)についても併せて指定し、「データ取扱者等名簿」に記載すること。
なお、データ取扱者、データ取扱責任者、特定個人情報ファイル取扱者及び特定個人情報ファイル取扱責任者(以下「データ取扱者等」という。)は、守秘義務等のデータの取扱いに関する社内教育、又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて「データ取扱者等名簿」に記入すること。
受注者は、データ取扱者等を対象とした、本契約での電子データ等の取扱いや漏えい防止等の教育及び周知に関する「データ取扱者等への教育・周知計画」を作成すること。
3
4
データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
(3)電子データ等の取扱いにおける情報セキュリティ確保の措置計画
受注者は、本契約に係る電子データ等の取扱いに関し、電子データ等の保存、運搬、複製及び破棄並びに電子データ等の保管場所を変更する場合において実施する措置を記載した「データ取扱計画」を作成すること。「データ取扱計画」には、以下に示す措置を含めること。
(ア)本契約の作業に係る電子データ等を取り扱うサーバ、パソコン、モバイル端末について、アクセス制御及び脅威に関する最新の情報を踏まえた不正プログラム対策及び脆弱性対策を行うこと。
(ウ)電子データ等名称、データ取扱者名、授受方法、使用目的、使用場所、保管場所、保管方法、返却方法、授受日時、返却日時、特定個人情報等の有無等を記録する「データ管理簿」を整備すること。
(オ)データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者の作業に立ち会うなど適切な管理を行うこと。
(カ)データ取扱責任者又は特定個人情報ファイル取扱責任者が、データ取扱者又は特定個人情報ファイル取扱者が作業を終了し作業場所を離れる際は、データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。
(キ)機密性2以上の電子データ等を電子メールにて送信する場合には、暗号化を行うこと。
受注者は、発注者が指定する場所以外に情報システム機器を設置(外部設置)し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、部外者
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
の侵入等の意図的な情報漏えい等を防止する措置を記載した「外部設置における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。「外部設置における情報セキュリティ措置計画」には以下に示す措置を含めること。
(ア)情報システムにアクセス(一般向けに提供されているウェブページへのアクセスを除く。)する作業は、受注者の管理下にあり、部外者の立入りが制限された場所において行うこと。
(ウ)入退室記録、作業記録等を蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能を備えること。
受注者は、発注者が指定するネットワーク以外のネットワークへ接続(以下「外部接続」という。)し、本契約に係る電子データ等を取扱う場合は、情報セキュリティ確保のために、外部のネットワークからの侵入や改ざんを防御する措置を記載した「外部接続におけるセキュリティ措置計画」を作成すること。「外部接続におけるセキュリティ措置計画」には、以下に示す措置を含めること。
(ア)外部接続箇所にファイアウォールを設置し、不要な通信の遮断を行うこと。
(イ)外部接続箇所に侵入検知システムを設置し、ネットワークへの不正侵入の遮断を行うこと。
(ウ)外部接続箇所で不正な通信を検出した場合、発注者へ通報を行うこと。
(6)情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合における対処手順
受注者は、本契約に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合に備え、事前に連絡体制を整備し、発生した場合の対処手順を記載した「情報セキュリティ侵害時対処手順」を作成すること。「情報セキュリティ侵害時対処手順」には、以下に示す対処を含めること。
(ア)作業中に、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがあると判断した場合には、直ちに、発注者に、口頭にてその旨第一報を入れること。発注者への第一報は、
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
情報セキュリティインシデントの発生を認知してから1時間以内に行うこと。
(エ)発注者が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置を内容とする報告書を作成の上、発注者に提出すること。
(オ)再発を防止するための措置内容を策定し、発注者の承認を得た後、速やかにその措置を実施すること。
受注者は、本契約内容について一部再委託(更にxx行われる再委託を含む。)する場合、受注者が業務を実施する場合に求められる水準と同一水準の情報セキュリティ対策を再委託先において確保させる必要があり、再委託先における情報セキュリティの十分な確保を受注者が担保するとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するため、「再委託における情報セキュリティ措置計画」を作成すること。なお、特定個人情報等を取扱う業務を再委託したときは、発注者が行う再委託先の管理状況等の確認について、受注者は必要な協力を行うこと。
4.2 業務実施中における遵守事項
「データ管理計画書」に記載した、データ取扱者等への教育・周知、電子データ等の取扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。
受注者は、データ取扱者等が電子データ等を取り扱う場合、「データ管理簿」に記録し、データ取扱責任者に確認させること。また、特定個人情報等を扱う業務の場合、特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて確認させること。
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
(ア)受注者は、本契約に基づく請負作業中に、次の事項について作業開始前に提出した
「データ管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、事前に「データ管理計画書」の変更について発注者に提出し、承認を得ること。また、承認された変更の内容を記録し保存すること。
・電子データ等の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合
(ア)受注者は、発注者へ業務実施中の「データ管理計画書」の遵守状況について定期的に報告すること。
(イ)受注者は、発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査を要請した時は、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。
(ウ)受注者は、「データ管理計画書」の評価、見直しを行うとともに、必要な改善策等について、発注者へ提案すること。
受注者の本契約に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると発注者が判断した場合、受注者は発注者と協議の上、必要な是正措置を講ずること。また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
4.3 業務完了時の遵守事項
受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。
また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。
受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。
受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、4.1(6)に基づいて取得し保存している記録類を発注者に引き渡すこと。
4.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去
受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース返却(以下、「廃棄等」という。)の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去の上、復元不可能な状態にする措置(以下、「抹消措置」という。)を実施すること。
受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者などを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置内容を変更したうえ、抹消措置実施日(賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日)の3
0日前までに発注者に提出し、承認を得ること。
また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から30日以内に抹消措置実施日を設
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
定すること。
ア マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法
イ 機密性2以上に該当する情報を保存する記憶媒体(上記アに該当するものを除く。)の抹消措置の方法
(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からも耐えられるレベルで抹消を行うこと。
ウ 機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法
(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態に消去すること。
(イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項
要件リスト」適合製品など)を取得している機能を有する場合は、当該機能によるデータ消去をもって抹消措置とすることができる。
(イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。
受注者は、抹消措置実施日から30日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提出し、承認を得ること。
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件
第5 情報システムの情報セキュリティ要件
受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を遵守すること。
5.1 侵害対策
不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。
通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。
情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。
サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。
不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定さ れる不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。
システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件
機能の動作状況及び更新状況をxx管理する機能を備えること。
情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。
運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。
5.2 不正監視・追跡
情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。
ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護
(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。
情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件
不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。
サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。
5.3 アクセス・利用制限
情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID/パスワードの方式を採用し、主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。
主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。
情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。
特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件
5.4 機密性・完全性の確保
通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を暗号化する機能を備えること。
情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。
情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。
5.5 情報窃取・侵入対策
情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。
物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置
(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。
5.6 障害対策(事業継続対応)
情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハード
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データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件
ウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。
サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として 1 日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。
5.7 サプライチェーン・リスク対策
(1)受注者(再委託先含む)において不正プログラム等が組み込まれることへの対策
情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(2)調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策
機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
5.8 利用者保護
情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。
情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。
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談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第2条 xx県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
令和4年度xx県県営林基本図等作成業務委託 仕様書
第1章 総則
本仕様書は、xx県(以下「発注者」という。)が受注者に委託して行う「令和 4 年度xx県県営林基本図等作成業務委託」(以下「本業務」という。)に適用し、本業務の作業方法、成果品仕様及び提出方法について定めるものである。
第1条(目的)
本業務は、千葉県内の森林課の所管する県営林及び公益保全林を取りまとめたxx県県営林基本図等の作成、修正を目的とする。
第2条(作業概要)
本業務は、発注者が保有する森林GISデータ等を活用して県営林基本図等を作成するための、編集、製図、製版、印刷及び製本作業を行うものである。
作業内容は以下のとおりとする。
(1)xx県県営林基本図(xxx製本版)の版下データ作成
(2)xx県県営林経営図(全5葉)の版下データ作成
(3)xx県県営林位置図(全県版)の版下データ作成
(4)印刷及び製本作業
(5)GISデータ作成
第3条(打合せ・協議)
本業務における、打合せ・協議は3回(着手時、中間、成果品納入時)以上とする。
第4条(監督員)
発注者は、監督員を定めた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。また、監督員を変更したときも、同様とする。
第5条(成果品の権利)
成果品の権利は、発注者に帰属するものとし、受注者は、成果品を発注者に無断で公表してはならない。
また、成果品に分類されない資料であっても、成果品を取りまとめる過程で、成果品と密接不可分となるものについても同等の扱いとする。
第6条(履行期限等)
1 本業務の履行期限は、契約書記載のとおりとする。
2 受注者は、本業務を期限内に完了するように努めなければならない。
3 受注者は、本業務の遂行が困難となった場合、直ちに書面をもって発注者に申し出を行い発注者の指示に従うものとする。
第7条(業務xx技術者)
業務xx技術者は、測量士の資格を有し、かつ、GISを活用した地図調製業務(複数の縮尺精度による)の完了実績を有する者とする。
受注者は、速やかに業務xx技術者を定め、その氏名その他必要事項を発注者に通知しなければならない。また、業務xx技術者を変更する場合も同様とする。
第8条(その他)
1 受注者は、契約締結後、速やかに作業内容について発注者と打合せを行うものとする。
2 受注者は、契約締結後、一週間以内に作業工程表、業務実施体制図、xx技術者及び各担当者名簿を提出するものとする。
3 本業務遂行中に知り得た情報等については、他に漏らす等してはならない。
4 受注者は、発注者と業務の進捗状況について常に連絡をとること。
5 本業務中に、受注者の責任において起きた事故等の問題については受注者が解決するものとする。
6 本仕様書に特に定めのない事項については、発注者受注者協議のうえ決定するものとする。
第2章 成果品仕様等第9条(成果品)
本業務の成果品は、前章第2条に記載した(1)~(4)までの4種とし、それぞれ仕様は以下のとおりとする。
(1)xx県県営林基本図(xxx製本版)
部数:4冊(中部林業事務所分、南部林業事務所分をそれぞれ2冊ずつ)規格:仕上りA2判(xxx製本)
用紙:本文マットコート紙90kg、表紙のみタント100kg縮尺:2千5百分の1
その他:各ページの印刷用画像データ1式(JPEG 及びPDF 形式) 3部作業で作成したCAD データ(p21)
(2)xx県県営林経営図(全5葉)部数:各200枚(全5葉)
規格:各 A1判(仕上りA4サイズ折り製本)
用紙:マットコート紙菊判62.5kg縮尺:2万5千分の1
その他:各図の基本図等への印刷用画像データ1式(JPEG 及びPDF 形式)作業で作成したシェープファイル
(3)xx県県営林位置図(全県版)部数:200枚
規格:B1判(経本+巻三折り製本)用紙:地図専用紙四六判70kg
縮尺:15万分の1
その他:基本図等への掲載用画像データ1式(JPEG 及びPDF 形式)作業で作成したシェープファイル
(4)xx県県営林経営図GISデータ 1 式
(2)と同内容のGISデータ(shp 及び tif 形式)をxx県森林 GIS システム上で適切に表示が出来る mxd ファイルとあわせて納品することとする。
第10条(作業内容)
本業務の作業内容については、以下のとおりとする。
(1)各種地図_基図作成
前条(1)については、発注者より貸与されるデータを基図とする。
前条(2)については、国土地理院発行の最新版2万5千分の1地形図を複製して作成した地図(xx県全域)を基図とする。
前条(3)については、国土地理院発行の最新版5万分の1地形図を使用して作成した地図(xx県全域)を基図とする。5万分の1地形図は発行年月日が古いことから、受注者は国土地理院発行の最新版2万5千分の1地形図、千葉県内土木事務所管内図などの各種資料により、行政界や道路網等の情報について最新の情報が反映されるように適宜編集を行うものとする。
なお、国土地理院へ提出する「測量成果の複製承認申請書」「測量成果の使用承認申請書」は、受注者が準備するものとする。
(2)各種地図_主題入力
前項で作成した3種類の基図上に、発注者より貸与されるGISデータを縮尺調整の上、配置し、別途貸与される修正原稿を基に編集入力を行う。特に林班に係る区域を描画する線形状は、道路や河川、行政界などそれぞれの基図に掲載される各種情報の縮尺精度に合せて適切な位置に描画されるよう細心の注意を図ること。また、各種GISデータに付与
された属性についても適宜調整の上、掲載すること。
前条(1)について、掲載項目のうち、齢級は基本的に一律1齢級ずつ上げて(例:Ⅱ
→Ⅲ、Ⅸ→Ⅹ)修正することとするが、別途貸与する修正原稿に記載の齢級を優先するものとする。
掲載項目については、前回図に準拠することとするが、発注者より項目の修正、追加、削除などがあった場合は対応すること。
(3)版下作成
前条(1)(2)(3)について、前回図を基にxx県全域を各図の掲載範囲で切出してレイアウトを行う。
(4)校正
校正は、カラープルーフを兼ねた高品位インクジェットプロッタ出力によるものをそれぞれの図ごとに2回行うこととする。なお、監督員による確認の結果、不備がある場合は、再度校正を行うものとする。
(5)製版
前条(1)、(2)及び(3)について、FMスクリーンもしくはハイブリットスクリーンによるデジタル製版(CTP出力)を行うこととする。
(6)印刷
前条(1)、(2)及び(3)について、オフセット式(地図)印刷とする。色数はプロセス4色を使用する。このとき、ズレ、色ムラ等がないように注意及び点検を行うものとする。成果品の印刷誤差は地図印刷の許容誤差である±0.2mm を超えてはならない。
(7)製本及び折加工
前条(1)については、xxx製本を行い、前条(2)及び(3)については、それぞれ折加工を行う。
(8)GISデータ作成
(2)において編集入力を行ったGISデータをxx県森林GISシステム(使用ソフト Esri 社製 ArcGIS ver 10.8.2)上で前条(2)と同様の表示が出来るように図式設定を行った mxd ファイルを作成する。あわせてGISデータの表示方法、編集方法などをまとめた操作マニュアルも作成すること。
(9)ホームページ掲載用画像データ
(1)及び(2)で作成した各種地図について、ホームページ掲載用画像データを作成する。画像形式はPDF及びJPEG形式とし、画像解像度は300dpi 以上とする。
なお、CD-Rに格納の際は事前にウイルスチェックを行うこととする。
第11条(資料等の貸与)
1 発注者は、受注者に次の関係資料等を貸与するものとする。
(1)発注者が保有する各データ(基図データ(PDF 形式、shape 形式及び TIFF 形式)等)
(2)修正原稿(前回図に書き込みを行ったもの、紙ベース)
(3)その他必要と思われるもの
2 受注者は、貸与された資料、物品等の管理について十分に注意するものとし、本業務終了後速やかに発注者に返却するものとする。
第12条(成果品の納入)
受注者は、本仕様書の第2章第9条に定める成果品を、xx県農林水産部森林課に一括で納入するものとする。
様式-1
打 合 せ 記 録 簿
発議者 | □発注者 (xx県) □受注者 ( | ) | 発議年月日 | 令和 年 | 月 | 日 | ||
発議事項 | □指示 □協議 □通知 □その他 ( | □承諾 □報告 | □提出 | ) | ||||
委託業務名 | 令和4年度 xx県県営林基本図等作成業務委託 | |||||||
打合せ場所 | ||||||||
打合せ時間 | ||||||||
(内容) 添付図 葉、その他添付図書 | ||||||||
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について □指示 □承諾 □その他 xx県 | □協議 □提出 年月日: 令和 | □受理 | します。 | |||
年 | 月 | 日 | ||||||
受注者 | 上記について □承諾 □協議 □その他 | □提出 □報告 年月日: 令和 | □受理 | します。 | ||||
年 | 月 | 日 |
副課長 | 班長 | 監督員 | |
業務xx技 術 者 | |
(注)打合せのつ
ど2部作成し、各々保管する。
数量総括表
県営林基本図作成 | 企画・編集 | 1 | 式 | |
データ修正 | 1 | 式 | ||
校正 | 1 | 式 | 校正2回 | |
出力製本 | 1 | 式 | 出力166枚×4版 仕上りA2判 表紙 4冊(中部管内2部、南部管内2部) xxx製本 4冊(中部管内2部、南部管内2部) | |
県営林経営図作成 | 企画・編集 | 1 | 式 | |
データ作成 | 1 | 式 | ||
製版・校正 | 1 | 式 | 校正2回 | |
印刷 | 1 | 式 | 印刷 4版×5面 A1判 用紙 200枚×5面 予備紙 180枚×5面 | |
仕上げ | 1 | 式 | 折加工(仕上りA4) | |
県営林位置図作成 | 企画・編集 | 1 | 式 | |
データ作成 | 1 | 式 | ||
製版・校正 | 1 | 式 | 校正2回 | |
印刷 | 1 | 式 | 印刷 4版 B1判 用紙 200枚 予備紙 180枚 | |
仕上げ | 1 | 式 | 折加工(経本+巻三折り製本) | |
打合せ | 1 | 式 | 基本図、経営図作成の打合せを含む 3回(業務着手時、中間、成果物納入時) |