Contract
教育ローン(カード型)取引規定
借主は、株式会社北海道銀行(以下、「銀行」といいます)と締結した「道銀・教育ローン(カード型)取引約定書」(以下、「約定書」といいます)に基づき当座貸越取引(カードローン利用期限後の元利金返済を含め、以下「本取引」といいます)を行なうにあたり、この「教育ローン(カード型)取引規定」(以下、「本規定」といいます)の各条項が適用されることを承諾するものとします。
第1条(本取引の成立)
1.借主とは、本規定を承認のうえ、保証を委託する保証会社(以下、保証会社といいます)を連帯保証人として、銀行に所定の申込方法で申込を行ない、銀行が所定の審査のうえ、利用を認めた方をいいます。
2.本取引は借主が約定書に所定事項を記載し、銀行が約定書の記載内容を確認の上で受領したことにより成立します。本取引成立後、銀行はローンカード(以下、カードといいます)を発行し、借主が約定書に記載した住所あて郵送等により、カードを借主あてに送付するものとします。
3.本取引成立後、借主は、カードの利用又は銀行所定の払戻請求書を提出する方法により、当座貸越極度を利用できます。なお、カードが借主の元に届かない場合は、銀行所定の手続きを行った後、本取引を解約することができるものとします。
第2条(届出印)
本取引の届出印は、返済用預金口座の届出印とします。第3条(カードの利用等)
1.借主はカード利用期限まで、カードを利用して借入・返済(一部返済・全額返済)ができます。
2.カード及び現金自動支払機の取扱いは、別に定める道銀ローンカード規定(以下、「カード規定」といいます)によるものとします。また、銀行からこのカードの交付を受けるにあたっては、使用する暗証番号を届出します。
3.返済を行なうときは、銀行の現金自動支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号等をボタンにより操作することにより、現金による元金の一部返済又は、元利金全額返済ができます。なお、返済額が元金を上回る場合(全額返済の場合は元利金を上回る場合)は、上回った金額を返済用預金口座に入金します。
4.前項の返済にあたり、利息の延滞がある場合には、利息延滞額以上の金額で返済を行なうものとします。この場合、まず利息延滞額に充当したうえで、残額を元金に充当します。この場合、3項なお書きにかかわらず、返済額が利息延滞額と元金の合計額を上回る場合は、上回った金額を返済用預金口座に入金するものとします。
5.カードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
6.カード利用期限後は、カードは借主において裁断・破棄するものとします。第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、約定書に記載の金額とします。
2.銀行は、前項にかかわらず、本取引の貸越極度額を変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額及び変更日を借主あてに通知するものとします。なお、銀行が貸越極度額を変更もしくは貸越極度額を超えて借主に当座貸越を行なった場合でも、本規定の条項が適用されるものとします。
第5条(カード利用期限)
1.カード利用期限は、約定書に記載の期限とします。
2.銀行は、カード利用期限前であっても、次の各事由が生じたときは、いつでも借主に通知して新たな貸出を停止、又は、本取引の解約を行なうことができるものとします。なお、カード利用期限前に本取引の解約を行なった場合、借主は、解約時点の借入元金及び未払利息については、第 11 条第2項に準じて返済するものとします。
① 申込時に虚偽資料を提出したことが判明した場合
② 本取引による借入について重大な資金使途違反があったとき
③ 借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債務の返済が困難になると銀行もしくは保証会社が判断した場合
④ 金融情勢の変化その他相当の事由が生じたとき
3.カード利用期限前であっても、取引規定第 19 条第1項により届出があった場合もしくは前項の各号が生じ、新たな貸出を停止した場合、停止した日をカード利用期限とし、借主は、本約定書で定めた元利金返済特約により、貸出金の返済を開始するものとします。ただし、その場合、元利金返済期間の開始日が、カード利用期限の繰上分早まります。
4.銀行は、カード利用期限前であっても、借主に第11 条の各号、第 23 条第1項または第2項の各号の事由がひとつでも生じたときは、本取引の解約を行なうことができます。その場合、借主は、解約時点で借入元金および未払利息を一括して銀行あて支払うものとします。
5.借主の相続が開始したときは、この取引による新たな貸越を中止します。
6.借主は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取引店に通知するものとします。
7.本取引が解約されたときは、借主は遅滞なく貸越元利金の全額を支払うものとします。また、ただちにカードを銀行に返却するものとします。
第6条(借入の制限)
1.カード利用期限到来後は、カードによる新たな借入、返済をすることはできません。
2.利息の支払いが延滞している間は、新たな借入をすることはできません。第7条(元利金返済額等の自動支払)
1.カード利用期限までの利息の支払い、元利金返済期間中の元利金の支払いは、借主名義の本約定書で届け出た預金口座からの自動支払いの方法によります。ただし、取引規定第8条によって繰り上げ返済する場合及び第 11 条によってこの債務全額を返済しなければならない場合を除きます。
2.借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日となります。以下同様)までに毎回の元利金返済額(半年ごとの増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額となります。以下同様)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の
返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その元利金返済額全額が遅延することになります。
4.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
5.借主の相続の開始について銀行が届出を受けた場合は、本条に基づく自動支払は停止します。相続の開始の届出を銀行が受けた時点で、銀行に対する貸越元利金がある場合には、他の方法で返済するものとし、遅延した場合は第 11 条第1項第1号が適用されるものとします。
第8条(元利金返済特約適用時の繰り上げ返済)
1.借主が、カード利用期限到来後に借入金債務の期限前に繰り上げて返済できる日は本約定書の借入要項(以下、「借入要項」といいます)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおりとします。
毎月返済のみの場合 | 半年ごと増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる日 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借 入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第9条(諸費用の引落し)
本取引に関し、借主が負担すべき印紙代金や銀行において定める各種手数料がある場合は、その費用を銀行所定の日、方法により返済用口座から引落としできるものとし、この場合は普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手は不要とします。
第 10 条(担保)
1.担保価値の減少、借主又は保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれが無い場合には、これを承諾するものとします。
3.本取引による債務の期限の到来又は期限の利益の喪失後、その債務の履行が無い場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本取引による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、本取引による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立又は処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
5.借主及び担保提供者は、銀行もしくは保証会社が借主及び担保提供者に対し事前の了解を得ることなく、本件にかかる担保物件の調査を行なうことについて異議ないものとします。また、調査内容には、物件の写真撮影が含まれることに同意します。
第 11 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき
② 保証会社から保証中止又は解約の申出があったとき
③ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、約定書記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
② 借主が第 10 条の第1項もしくは第2項、第16 条の規定に違反したとき
③ 借主が支払を停止したとき
④ 借主が電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、又は、破産、民事再生法に定める再生手続開始の申立があったとき
⑤ 担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき
⑥ 借主又はその保証人が第 23 条第1項の規定に基づく暴力団員等もしくは同条同項の各号いずれかに該当し、もしくは同条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑦ 本取引にかかる融資の申し込みにあたり、虚偽の申告、虚偽の資料を提出したことが判明したとき
⑧ 借主が本取引において重大な資金使途違反があったとき
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第 12 条(銀行からの相殺)
1.銀行は本取引による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を36
5日とし、日割りで計算します。なお、外国為替相場については銀行計算実行日の相場を適用するものとします。第 13 条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は約定書に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 14 条(占有物の処分)
借主が本取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は、占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持ち分を含みます)を必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残高を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第 15 条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書き又は第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第 16 条(代わり証書の差し入れ)
事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提出した情報を含みます)が紛失、滅失又は損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 17 条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの約定書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 18 条(費用の負担)
本取引に関する権利の行使もしくは保全に関する費用、その他の諸費用は、借主が負担するものとします。第 19 条(届出事項等)
1.本取引における資金使途の対象となるものが、その資格を失った場合(死亡、退学、中退等)、借主は、その事実が判明後直ちに銀行あて届け出るものとします。
2.カードに偽造・紛失・盗難があった場合や、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面で届け出るものとします。また、借主の相続が開始した場合も同様とします。なお、届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
4.借主又は保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき又はすでにこれらの審判を受けているときは、該当する借主あるいは保証人、又は選任された補助人、保佐人、xx後見人、任意後見人は、直ちに銀行に書面で届出るものとします。届出内容に取消又は変更等が生じた場合、及び、借主又は保証人のxx後見人等について補助・保佐・後見が開始もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届出をするものとします。
5.前項の届出前に行なわれた取引の効果は借主又は保証人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、銀行は責任を負いません。
6.借主の相続の開始について銀行が届出を受けた場合は、本契約による請求、催告、督促その他いっさいの通知については相続人のうち一人に対して行うことで効力を発するものとします。
第 20 条(報告及び調査)
1.借主及び保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況並びに借主及び保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主及び保証人は、担保の状況、又は借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
3.債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主又は保証人の住民票等を取得することに同意します。第 21 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含みます)することができるものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲
受人に交付するものとします。第 22 条(xx証書の作成)
借主及び保証人は、銀行の請求があるときは、直ちにこの約定による債務についての承認及び強制執行認諾条項のあるxx証書を作成するために必要な手続きをします。このために要した費用は、借主及び保証人が負担します。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1.借主又はその保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又はその保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主又はその保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又はその保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主又はその保証人がその責任を負います。
第 24 条(借入利率の変更)
1.カードローン特約時における適用利率
借入利率は、借入要項に記載の基準利率を基準とし、今後基準利率の変更にともない基準利率の変更幅と同一幅で引き上げ又は引き下げします。
2.元利金返済特約時における適用利率
① 借入利率の引き上げ又は引き下げ幅の算出は、毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」といいます)に見直しを行ない、前回基準日における基準利率の変更幅と同一幅で引き上げ又は引き下げし、4月1日を基準とする利率の見直しの場合はその年の6月の利息の支払日の翌日(元利支払日は7月の返済日)、10月1日を基準とする利率の見直しの場合はその年の12月の利息の支払日の翌日(元利金の支払日は翌年の1月の返済日)から適用します。
② 前項による借入利率の変更の都度、新利率、残存元金、残存期間により新しい返済額を算出し、新利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日から新しい金額により返済するものとします。
③ 第1号又は第2号により返済額が決定した場合、変更後の利率、返済額に占める元金及び約定利息の割合等の通知文書を送付します。
3.未払利息等の取扱
① 毎月返済部分において、金利変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利金返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます)の支払は繰り延べるものとします。未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
② 半年ごとの増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分と別個に前項に準じ取扱うものとします。
③ 最終返済額見直し以降、金利変更に伴い最終期限に借入金の一部及び未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
4.固定金利への変更
本取引は、金利固定型(最終日まで借入利率を変更しない)ローンには変更できないものとします。第 25 条(保証人)
1.保証人は、借主の委託に基づき、借主が本取引によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、本規定に従うものとします。
2.保証人は、借主が銀行に対する預金その他の債権による相殺権を有するときであっても、銀行に対する債務の履行を拒まないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人が本取引による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本取引による残債務又は保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.借主は、銀行が保証人からの請求に基づいて、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについて不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を保証人に開示することをあらかじめ承諾します。
7.銀行が現在及び将来の保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 26 条(準拠法・合意管轄)
1.借主と銀行との本取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店もしくは支店の所在地又は借主の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 27 条(本規定の変更)
1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは改定する場合があります。
2.銀行が本規定を変更する場合は、あらかじめ効力発生日を定め、規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で周知したうえで変更することができるものとします。
1.(カードの利用)
<道銀ローンカード規定>
道銀ローンカード(以下、「カード」といいます)は、北海道銀行(以下、「銀行」といいます)及び銀行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「提携銀行」といいます)を使用して道銀カードローン取引の当座貸越借入金を払出す場合(以下、当座貸越金を払出すことを単に「払出」といいます)に利用することができます。
2.(支払機による払出)
⑴ 支払機を使用して払出すときは、支払機にカードを挿入し届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金請求書の提出は必要ありません。
⑵ 支払機による1回あたりの払出は、銀行が定めた金額の範囲内とします。
⑶ 提携銀行の支払機により払出す場合に、払出金額と次条の手数料金額との合計額が道銀カードローン口座(以下、「ローン口座」といいます)の払出できる金額を超えるときは、払出すことができません。
3.(提携銀行の手数料)
⑴ 提携銀行の支払機を使用して払出す場合に、提携銀行が所定の手数料(以下、「手数料」といいます)を定めているときは、提携銀行に対し手数料を支払ってください。
⑵ 前項の手数料は、払出の都度当座貸越金請求書なしで払出金額とともにローン口座から自動的に引去りのうえ、銀行から提携銀行に支払います。
4.(支払機故障時等の取扱い)
⑴ 停電故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、銀行が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として銀行本支店の窓口にてカードにより払出すことができます。
⑵ 前項による払出の場合には、銀行所定の当座貸越金請求書に本人が氏名及び金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
5.(カードの紛失、届出事項の変更等)
⑴ カードを失ったとき又は氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によってローン口座の開設店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
⑵ カードを失った場合のカードの再発行は、銀行所定の手続きをした後に行ないます。この場合、相当の時間をおき、また保証人を求めることがあります。
6.(免責)
⑴ 銀行の支払機により、カードを確認し、支払機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払出し、又は引去りした場合は、カード又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。なお、提携銀行の支払機により払出した場合の銀行及び提携銀行の責任についても同様とします。
⑵ 銀行の窓口においてカードを確認し、当座貸越金請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱した場合にも、前項と同様とします。
7.(解約等)
⑴ カード利用期限前に、道銀カードローン取引を解約する場合又はカードの利用を取りやめる場合には、カードを銀行に返却してください。
⑵ カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適切と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求があり次第直ちにカードを銀行に返却してください。
8.(譲渡、質入れの等の禁止)
カードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
9.(規定の適用)
この規定に定めない事項については、取引規定により取扱います。 10.(規定の変更)
⑴ この契約規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは改定する場合があります。
⑵ 銀行がこの規定を変更する場合は、あらかじめ効力発生日を定め、規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で周知したうえで変更することができるものとします。
以上