Contract
お客様各位
2023年2月27日
九州労働金庫
「投資信託総合取引約款」変更のお知らせ
平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ろうきんでは、店頭における投資信託購入の申込時に「払戻請求書」をご提出いただいていますが、お客様のお手続きの簡素化を目的に、購入申込書にて払戻しの手続きを行えるよう「投資信託総合取引約款」の変更を予定させていただいております。
つきましては、変更内容等について下記のとおりご案内させていただきますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1.対象の約款
2.変更概要
投資信託購入のための指定預金口座からの預金の払戻しにおいて、指定預金口座に係る預金規定にかかわらず「払戻請求書」の提出を不要とし、購入申込書にて払戻しの手続きをすることに伴い、記載内容を変更します。
変更の詳細は、「約款変更 新旧対照表」をご参照ください。
3.変更実施日
2023 年 3 月 20 日(月)から変更後の約款を施行させていただきます。
4.お問い合わせ先
ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
以 上
約款変更 新旧対照表
条項 | 変更後 | 変更前 | ||
第 3 条 | 申込方法等 | 1 お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名または記名(以下、記名を含めて「署名」といいます。)、捺印(届出の印鑑によります。以下、「捺印」といいます。)し、当金庫の総合取引取扱いの本支店または出張 所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって、総合取引を申込むものとしま す。また、当金庫所定の方法で、ろうきんダイレクトにより申込みに係る書類の送付を依頼 することができます。申込みを受付後、当金庫が承諾した場合に限り総合取引を開始するこ とができます。 2 お客様が上記1 の申込みをされる場合には、 次の申込みを同時にしていただきます。 ① 第6 章に定める振込先指定方式の利用 ② 当金庫に、投資信託に係る購入代金の払戻 しや収益分配金・償還金の入金等を行うための普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)をお持ちでないお客様については、普通預金口座(指定預金口座)の開設 ③ 振替決済口座の開設 | 1 お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名または記名(以下、記名を含めて「署名」といいます。)、捺印(届出の印鑑によります。以下、「捺印」といいます。)し、当金庫の総合取引取扱いの本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって、総合取引を申込むものとします。また、当金庫所定の方法で、ろうきんダイレクトにより申込みに係る書類の送付を依頼することができます。申込みを受付後、当金庫が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 2 お客様が上記1 の申込みをされる場合には、 次の申込みを同時にしていただきます。 ① 第6章に定める振込先指定方式の利用 ② 当金庫に普通預金口座をお持ちでないお客様については、普通預金口座 (以下、「指定預金口座」といいます。)の開設 ③ 振替決済口座の開設 | |
第 9 条 | 購入・換金の申込場所 | 投資信託の購入・換金の申込みは、原則として取扱店またはろうきんダイレクトでお取扱いできます。ただし、投資信託によっては、取扱店では取扱っていないものや、ろうきんダイレクトでは取扱っていないものがあります。 | 投資信託の購入・換金の申込みは、原則として取扱店またはろうきんダイレクトでお取扱いできます。ただし、投資信託によっては、取扱店では取り扱っていないものや、ろうきんダイレクトでは取り扱っていないものがあります。 | |
第 11 条 第 11 条 | 投資信託の購入注文 投資信託の購入注文 | 1 総合取引の申込みをされたお客様は、当金庫所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名・捺印して、取扱店に提出することにより投資信託購入のご注文ができます。 2 購入代金等(手数料や消費税等、投資信託の 購入に伴い発生する一切の費用を含みます。)は、原則として購入申込みと同時にお支払いください。当金庫はお申込みいただいた商品毎に定められた受渡日に精算を行うものとします。なお、お申込時に受領した金銭に対しては、いかなる名目においてもxxしません。 3 購入代金等は、原則として、指定預金口座か らの預金の払戻しの方法によりお支払いいた だきます。 4 投資信託購入のための指定預金口座からの 預金の払戻しについては、指定預金口座に係る預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出を不 要とします。 | 1 総合取引の申込みをされたお客様は、当金庫所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名・捺印して、取扱店に提出することにより投資信託購入のご注文ができます。 2 購入代金等は、購入申込みと同時にお支払いください。当金庫はお申込みいただいた商品毎に定められた受渡日に精算を行うもの とします。なお、お申込時に受領した金銭に対しては、いかなる名目においてもxxしません。 | |
3 口数単位での購入申込みのため、申込時に 購入代金等の金額が確定していない場合には、原則として申込受付日の前営業日の基準価額 | ||||
5 口数単位での購入申込みのため、申込時に購 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
入代金等の金額が確定していない場合には、原則として申込受付日の前営業日の基準価額をもとに計算した金額に110%を乗じた概算金額をお支払いください。 6 上記5 の場合に、当金庫が受領した金額に余剰が出たときは、原則として申込受付日の翌営業日に指定預金口座へ余剰金額を入金させていただきます。また、当金庫が受領した金額に不足が生じたときは、原則として申込受付日の翌営業日に届出の住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額を入金してください。 7 上記6 後段で、不足金をご入金いただけない場合、または連絡がつかない場合には、当金庫の判断で、申込みいただいた投資信託について解約することができるものとします。その場合には、解約金から手数料のほか当金庫が被った損害金等を控除した金額を指定預金口座へ入金させていただきます。 | をもとに計算した金額に110%を乗じた概算金額をお支払いください。 4 上記3 の場合に、当金庫が受領した金額に余剰が出たときは、原則として申込受付日の翌営業日に指定預金口座へ余剰金額を入金させていただきます。また、当金庫が受領した金額に不足が生じたときは、原則として申込受付日の翌営業日に届出の住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額を入金してください。 5 上記4 後段で、不足金をご入金いただけない場合、または連絡がつかない場合には、当金庫の判断で、申込みいただいた投資信託について解約することができるものとします。その場合には、解約金から手数料のほか当金庫が被った損害金等を控除した金額を指定預金口座へ入金させていただきます。 | ||
第 16 条 | 金銭の受渡清算方法 | 1 お客様から購入代金等を受入れる場合、当金庫は、金銭に係る受領書をお渡しします。ただし、指定預金口座からの預金の払戻しの方法により購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。 2 当金庫がお客様に支払うこととなった金銭は、原則として、第6 章に定める振込先指定方式により取扱います。 | 1 お客様から購入代金等を受入れる場合、当金庫は、金銭に係る受領書をお渡しします。ただし、預金口座から引落しにより購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。 2 当金庫がお客様に支払うこととなった金銭は、原則として、第6 章に定める振込先指定方式により取扱います。 |
第 34 条 | 他の口座管理機関への振替 | 1 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをして いない等の理由により、振替を受付けない場合、当金庫は振替の申し出を受付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。この連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがありま す。 2 上記 1 において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みくだ さい。 | 1 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。この連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 2 上記 1 において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みく ださい。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 36 条 | 抹消申請の委任 | 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 | 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代ってお手続きさせていただきます。 |
第 37 条 | 償還金、解約金および収益分配金の代理受領等 | 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支払いし ます。 | 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代って当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支 払いします。 |
第 39 条 | 当金庫の連帯保証義務 | 機構または労働金庫連合会(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。 ① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構 または労働金庫連合会(上位機関)において、誤記帳により本来の口数より超過して振替 口座簿に記載または記録がされたにもかか わらず、振替法に定める消却業務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の 超過分(投資信託受益権を取得した者のない ことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務 ② その他、機構または労働金庫連合会(上位機関)において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償 義務 | 機構または労働金庫連合会(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限りま す。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。 ① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機 構または労働金庫連合会(上位機関)において、誤記帳により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却業務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きま す。)の償還金、解約金、収益の分配金の支 払をする義務 ② その他、機構または労働金庫連合会(上位機関)において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の 賠償義務 |
第 41 条 | 機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知 | 1 当金庫は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当金庫が取次販売会社となっていない銘柄その他の当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 2 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。 | 1 当金庫は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当金庫が取次販売会社となっていない銘柄その他の当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 2 当金庫は、当金庫における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
第 44 条 第 44 条 | 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意 | 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、この約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、下記①および②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと、ならびに下記③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 ① 振替法附則第32 条において準用する同法附 則第14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請 ② その他振替法に基づく振替制度へ移行する ため必要となる手続き等(受益証券の提出など) ③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること ④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投 資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること | 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、この約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、下記①および②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと、ならびに下記③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 ① 振替法附則第32 条において準用する同法 附則第14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請 ② その他振替法に基づく振替制度へ移行する ため必要となる手続き等(受益証券の提出など) ③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること ④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること |
第 50 条 | 解約 (累積投資取引) | 1 累積投資取引契約は、第66 条に定める場合のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当した場合には、解約されるものといたします。 ① 払込金が引き続き1 年を超えて払込まれな かったとき ② ただし、前回の買付の日から1 年以内に保管中の投資信託の収益分配金によって指定さ れた投資信託の買付ができる場合の当該契 約については、この限りではありません。 ③ 当金庫が累積投資業務を営むことができなくなったとき ④ 累積投資にかかる投資信託が償還されたとき 2 この解約の手続きは、第66 条に準じて行います。 | 1 累積投資取引契約は、第66 条に定める場合のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当 した場合には、解約されるものといたします。 ① 払込金が引き続き1 年を超えて払い込まれ なかったとき ② ただし、前回の買付の日から1 年以内に保管中の投資信託の収益分配金によって指定された投資信託の買付ができる場合の当該契約については、この限りではありません。 ③ 当金庫が累積投資業務を営むことができなくなったとき ④ 累積投資にかかる投資信託が償還されたとき 2 この解約の手続きは、第66 条に準じて行います。 |
第 58 条 | 解約 (定時定額買付取引) | 定時定額取引は、第 66 条に定める場合のほか、次のいずれかに該当したときには解約されるものとします。 ① お客様が当金庫所定の方法により定時定額 取引の解約の通知を当金庫に届出たとき。 ② お客様について相続の開始があったとき。 ③ 指定投資信託が償還されたとき。 | 定時定額取引は、第 66 条に定める場合のほか、次のいずれかに該当したときには解約されるものとします。 ① お客様が当金庫所定の方法により定時定額 取引の解約の通知を当金庫に届け出たとき。 ② お客様について相続の開始があったとき。 ③ 指定投資信託が償還されたとき。 |
条項 | 変更後 | 変更前 | |
④ やむを得ない事情により定時定額取引を停 止せざるを得ないと当金庫が判断したとき。 | ④ やむを得ない事情により定時定額取引を停 止せざるを得ないと当金庫が判断したとき。 | ||
第 70 条 | 後見開始等の届出 | 1 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助人、保佐人、xx後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。お客様のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届出てください。また、補助監督人、保佐監督人、後見監 xxが選任された場合にも、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助監督人、保佐監督人、後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。 2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従い任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。 3 お客様がすでに補助、保佐または後見開始の審判を受けている場合は、直ちに当金庫所定の手続きに従い、補助人、保佐人または後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。また、お客様の締結した任意後見契約に基づき任意後見監督人が選任されている場合におい ても、直ちに当金庫所定の手続きに従い任意後見人および任意後見監督人の各氏名その他必 要な事項を届出てください。 | 1 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助人、保佐人、xx後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。お客様のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届出てください。 また、補助監督人、保佐監督人、後見監督人が選任された場合にも、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助監督人、保佐監督人、後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。 2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従い任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。 3 お客様がすでに補助、保佐または後見開始の審判を受けている場合は、直ちに当金庫所定の手続きに従い、補助人、保佐人または後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。また、お客様の締結した任意後見契約に基づき任意後見監督人が選任されている場合においても、直ちに当金庫所定の手続に従い任意後見人および任意後見監督人の各氏 名その他必要な事項を届出てください。 |
第 74 条 | 合意管轄 | お客様と当金庫の間でこの契約に関して訴訟 の必要が生じた場合、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 | お客様と当金庫の間でこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当金庫は、当金庫本店ま たは取扱店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。 |
附則 附則 | 1 この約款は、2013 年 5 月 1 日より適用させていただきます。 2 この約款は、2014 年 1 月 6 日より一部改正を適用させていただきます。 3 この約款は、2016 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 4 この約款は、2017 年 8 月 7 日より一部改正を適用させていただきます。 5 この約款は、2020 年 3 月 16 日より一部改正を適用させていただきます。 6 この約款は、2021 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 7 この約款は、2023 年 3 月 20 日より一 部改正を適用させていただきます。 | 1 この約款は、2013 年 5 月 1 日より適用させていただきます。 2 この約款は、2014 年 1 月 6 日より一部改正を適用させていただきます。 3 この約款は、2016 年 1 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 4 この約款は、2017 年 8 月 7 日より一部改正を適用させていただきます。 5 この約款は、2020 年 3 月 16 日より一部改正を適用させていただきます。 6 この約款は、2021 年 4 月 1 日より一部改正を適用させていただきます。 |
以 上