Contract
(平成 30 年3月 26 日制定)
(令和 3 年4月 1 日改正)
第1条(制度趣旨)
本規約は、株式会社かんぽ生命保険(以下「会社」といいます。)が運営・提供するご家族登録制度(以下「本制度」といいます。)の利用に際しての取り扱いを定めるものです。
第2条(用語の定義)
(1)本規約において、「登録ご家族」とは、保険契約者が本制度に登録した者をいいます。
(2)本規約において、「登録済契約者」とは、登録ご家族の登録を行った契約の保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者を含みます。)をいいます。
(3)本規約において、「契約関係者等」とは、登録済契約者、被保険者、保険金受取人および指定代理請求人をいいます。
第3条(制度概要)
(1)本制度の対象は会社を保険者とする保険契約とします。ただし、保険契約者が法人である保険契約および勤労者財産形成促進法に基づく保険契約は本制度の対象外とします。
(2)(1) に定めるほか、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」といいます。)の指示に基づき、機構を保険者とする簡易生命保険契約についても本制度の対象とします。ただし、保険契約者が法人である保険契約および勤労者財産形成促進法に基づく保険契約は本制度の対象外とします。
(3)会社 [1] は、次の各号に掲げる場合において、登録ご家族に対して連絡をすることがあります。
① 災害発生時等、登録済契約者に対して安否確認・連絡が必要な場合
② 登録済契約者が会社に届け出た住所および通信先(以下「連絡先」といいます。)を用いても登録済契約者と連絡が取れない場合
③ 前二号に掲げる場合のほか、会社が必要と認めた場合
(4)会社 [1] は、自らまたは登録ご家族の求めに応じて、登録済契約者の財産の保護等を目的とし、その範囲内で、登録ご家族に対し、契約関係者等に関する情報を含めた契約情報や登録済契約者の行った請求内容等を開示することがあります。 (5)会社 [1] は、自らまたは被保険者、保険金受取人もしくは指定代理請求人の求めに応じて、本制度の登録内容の確認等を目的とし、その範囲内で、被保険者、保険金受取人および指定代理請求人に対し、第5条第1項に定める登録ご家族に関
する情報を開示することがあります。
備考(第3条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第4条(利用の要件)
(1)保険契約者は、保険契約ごとに登録ご家族(日本国内に住所を有する者に限ります。)を1名登録することができます。 (2)登録ご家族の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とします。
① 保険契約者の配偶者
② 保険契約者の3親等内の親族
③ 被保険者、保険金受取人、指定代理請求人
(3)保険契約者は、本制度の利用に当たり、次の各号に掲げる事項について、登録ご家族となる者の同意を得ることを要します。
① 本制度を利用すること
② 次条第1項に定める登録ご家族に関する情報を会社 [1] へ開示・登録すること
③ 会社 [1] が次条第1項に定める登録ご家族に関する情報を被保険者、保険金受取人および指定代理請求人へ開示する場合があること
④ 会社 [1] から連絡を行う場合があること
⑤ 会社 [1] から各種商品・サービスのご案内・提供等を行う場合があること
(4)保険契約者は、本制度の利用に当たり、本制度を利用することおよび会社 [1] が被保険者、保険金受取人および指定代理請求人に関する情報を登録ご家族に開示する場合があることについて、被保険者、保険金受取人および指定代理請求人の同意を得ることを要します。
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備考(第4条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第5条(登録・変更・削除)
(1)保険契約者は、本制度の利用に当たり、次の各号に掲げる登録ご家族に関する情報を、正確に会社[1] へ開示・登録することを要します。
① 氏名
② 生年月日
③ 性別
④ 保険契約者との続柄
⑤ 住所
⑥ 電話番号
(2)登録済契約者は、登録ご家族に関する情報に変更があった場合は、直ちに会社 [1] に通知することを要します。
また、登録ご家族の連絡先の変更は、登録ご家族本人から直接会社 [1] に通知があった場合、会社 [1] は登録済契約者から変更の通知があったものとして取り扱います。
(3)登録済契約者は前条第1項および第2項に定める範囲内で、登録ご家族を別の者に変更することができます。
(4)登録ご家族が前条第1項または第2項に定める範囲に該当しなくなった場合は、登録済契約者は直ちに利用の終了または前項の規定による変更を会社 [1] に申し出ることを要します。
(5)登録済契約者は、登録ご家族が登録情報の削除を希望する場合は、利用の終了または第3項の規定による変更を会社 [1]
に申し出ることを要します。
(6)登録済契約者が新たに会社と保険契約を締結し(保険契約者の変更、その他の事由により新たに他の保険契約の保険契約者となった場合を含みます。)本制度を利用する場合は、当該保険契約については、改めて本制度の利用申込みを要します。
備考(第5条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第6条(利用期間)
(1)本制度の利用は、保険契約者が会社所定の手続きにより会社 [1] へ本制度の利用申込みを行い、会社が登録した時点から開始します。
(2)本制度の利用は、次の各号のいずれかに該当した場合に終了します。その場合、当社が必要と認める場合を除き、本制度の利用終了の通知は原則行いません。
① 登録済契約者が会社所定の手続きにより、会社 [1] へ本制度の利用終了の申し出を行い、会社が利用終了の登録をしたとき
② 登録ご家族が登録されている保険契約について、以下のいずれかに該当したときア 保険契約が消滅し、当該契約における債権・債務関係が消滅したとき
イ 保険契約者の地位が第三者に承継されたとき
③ その他会社が必要と認めたとき
(3)登録済契約者または登録ご家族が次の各号のいずれかに該当した場合、会社は本制度の利用を解除することができます。
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)登録済契約者が登録ご家族を変更した場合においては、登録済契約者が変更前の登録ご家族へ連絡するものとし、会社 [1]は、変更前の登録ご家族に登録が変更された旨を通知しません。また、本制度の利用を終了した場合または解除した場合も同様とします。
(5)本制度の利用を終了した場合において、安否確認や緊急連絡、保険契約者や被保険者の身体・生命・財産の保護のために必要と会社が認めたときは、会社 [1] は、登録されていた登録ご家族に関する情報を使用することがあります。
備考(第6条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
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第7条(制度の運用の中断)
会社は、次の場合には、事前に通知することなく本制度の運用の全部または一部を中断することがあります。
① 本制度の運用に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
② 天災・災害その他のやむを得ない事由により本制度の運用ができない場合
③ その他、会社が本制度の運用を中断する相当の事由があると判断した場合
第8条(免責)
(1)登録済契約者が第5条第1項、第2項または第4項の規定に反したときは、そのために生じた契約関係者等または登録ご家族に係る損害については、会社 [1] は責任を負いません。
(2)本制度の利用に関し、契約関係者等、登録ご家族、またはこれらの者の関係者の間において生じた紛争などについて会社 [1] は一切関与することはありません。
(3)前項に起因して生じた損害についても、会社 [1] は責任を負いません。
備考(第8条)
[1]「会社」には、会社から業務の委託を受けた者を含みます。
第9条(規約の変更)
(1)会社は、法令の改正その他本規約を変更する相当の事由があると判断した場合には、登録済契約者の事前の承諾なしに本規約の内容を変更できるものとします。この場合、会社は、変更内容および変更日を通知し、もしくは公告し、または会社のWebサイト等において告知します。
(2)前項の場合、変更日以降は変更後の本規約を適用します。
第 10 条(情報の利用)
会社および機構は、登録済契約者の保険契約等の内容、登録ご家族に関する情報、および本制度の利用に係る過程で知り得た情報を、個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令に従い、会社にあっては会社が取得した情報について第1号アからオまでに掲げる目的で、機構にあっては機構が取得した情報について第2号アからウまでに掲げる目的でそれぞれ利用します。
また、会社の業務の遂行上必要な範囲で業務を外部へ委託する場合、必要な範囲で上記の情報を委託先に提供することがあります。
① 会社が取得した情報
ア 第3条第3項、第4項および第5項に規定する行為
イ 各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金等のお支払い
ウ 関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理エ 会社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
オ その他保険に関連・付随する業務
② 機構が取得した情報
ア 第3条第3項、第4項および第5項に規定する行為
イ 機構を保険者とする簡易生命保険契約の維持管理、保険金等のお支払いウ その他前イに関連・付随する業務
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