Contract
別紙
1.くらしんカードローン「家計まもるくん」保証委託約款(全面改訂)
改 訂 前 | 改 訂 後 |
私は、倉吉信用金庫(以下信用金庫という)との当座貸越契約について次の各条項を承認のうえ、私が信用金庫に対して負担する債務について連帯保証することを表記保証会社(以下貴社という)に委託します。 第1条(借入約定) 借入に関しては、私と信用金庫との間のくらしんカードローン「家計まもるくん」契約(当座貸越契約)の約定に従います。 第2条(調査および報告) 貴社から私の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。私の資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく貴社に通知し、その指示に従います。第3条(保証債務の履行) 貴社が信用金庫から保証債務の履行を求められたときは、私への事前の通知催告なく、貴社と信用金庫との保証契約に基づいて保証債務を履行されても異議ありません。 第4条(求償権の範囲) 私は、貴社が信用金庫に対し保証債務を代位弁済したとき、代位弁済金額に対して代位弁済日から完済に至るまで年 29.2%(1 年 365 日とする日割計算)による遅延損害金を付加して貴社に弁済します。 第5条(弁済の充当順序) 私が弁済した金額が、貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。 第6条(求償権の事前行使) 私が次の各号の一にでも該当し、求償権の保全に支障が生じ、または生じるおそれのあるときは、貴社は第 3 条の保証債務履行前に求償権を行使されても異議ありません。 (1)貴社および信用金庫に対する債務のひとつでも期限に弁済せず、または取引約定の一にでも違反したとき。 (2)支払の停止、仮差押、仮処分もしくは差押、競売の申立を受けたとき。又は破産、民事再生手続の当事者となったとき。 (3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。 (4)租税、公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押をうけたとき。 (5)貴社に通知しないで住所または居所を変更したとき、又現在の職業や仕事をやめ、その通知を怠ったとき、及び免職の処分を受けたとき。 (6)その他この契約の条項に一つでも違反したとき。 (7)前各号のほか債務保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第7条(xx証書の作成) | 第1条(保証の委託) 1.私の委託に基づいてxxx信販株式会社(以下「保証会社」という)が負担する保証債務は、私と表記信用金庫(以下「金庫」という)との間の表記ローン契約およびそれらの付随契約(以下併せて「貸付契約等」という)による取引に基づいて、金庫に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務(以下「主債務」という)に対する連帯保証債務とします。 2.保証委託の期間は貸付契約等期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。 3.貸付契約等が契約期間満了、失効、解除、その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて私が既に借入した債務の弁済が終了するまで継続するものとします。 4.貸付契約等に極度額の定めがある場合には、その貸付契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、保証会社が止むを得ないと認めて極度額を超えて貸付を行ったときは、その超過額との合計額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、保証会社の保証債務は、極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及びます。 5.貸付契約等の極度額が増減額されたときは、保証委託の元本極度額も増減額されるものとします。 第2条(主債務の返済) 私は、主債務については、その支払い期日に遅延なく返済します。第3条(保証料・事務手数料の支払い等) 1.私は、保証会社の保証により保証会社との間の貸付契約等をしたときは、保証会社に対し保証会社所定の計算方法による保証料及び事務手数料(以下「保証料等」という)を、保証会社所定の方法により支払うものとします。 2.私は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し保証料等を、保証会社所定の方法により支払うものとします。 3.保証料一括払いのローンについては、保証会社が第5条に基づく求償権の事前行使および第9条に基づく代位弁済をすることなく、私が貸付契約等に従い遅延なく返済を履行し、最終返済期限までに主債務を全額繰上完済したときは、保証会社は、保証会社所定の計算方法による未経過保証料を、保証会社所定の時期および方法により返戻するものとします。この場合、私は、返戻保証料から保証会社所定の事務手数料が差し引かれることに同意します。 4.私は、支払いをした保証料等について、本条前項の場合および違算過収の場合を除き、一切返戻請求できないものとします。 第4条(反社会的勢力の排除) |
改 訂 前 | 改 訂 後 |
貴社から請求があるときは、この契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項の | 1.私は、現在次の各号の一つにでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当 |
あるxx証書の作成に必要ないっさいの手続をします。 | しないことを確約します。 |
第8条(費用の負担) | (1)暴力団 (2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴 |
貴社が第 3 条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用 | 力xx構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等 (6)社会運動等標ぼうゴロ (7) |
およびこの契約から生じたいっさいの費用は私が負担します。 | 特殊知能暴力集団等 (8)前各号の共生者 (9)その他前各号に準ずる者 |
第9条(合意管轄) | 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約し |
この契約に関しての訴訟、調停および和解については貴社の本社、支社、支店または営業 | ます。 |
所所在地の所轄裁判所とすることに合意します。 | (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅 |
第 10 条(保証契約の改定) | 迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは勢力を用 |
貴社と信用金庫との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものと | いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に |
します。 | 準ずる行為 |
第5条(求償権の事前行使) | |
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は、第9条の代位弁済 | |
前に求償権を行使する事ができるものとします。 | |
(1)私が支払を停止したとき (2)私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処 | |
分を受けたとき (3)私について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあった | |
とき (4)私が公租公課について滞納処分を受けたとき (5)私が競売の申立て、保全処 | |
分もしくは強制執行を受けたとき (6)相続の開始があったとき | |
2.次の各場合には保証会社は私に対する請求によって、第9条の代位弁済前に求償権を行 | |
使する事ができるものとします。 | |
(1)私が保証会社または金庫との取引規定の一つにでも違反したとき (2)私が保証会社 | |
または金庫に虚偽の資料提供または報告したとき (3)私が保証会社または金庫に対する債 | |
務の一部でも履行を遅滞したとき (4)私が住所変更の届出を怠るなど私が責任を負わなけ | |
ればならない事由によって保証会社および金庫に私の所在が不明になったとき (5)次のイ | |
からハまでの事由が一つでも生じ、保証会社において私との取引を継続することが不適切で | |
あるとき イ.私が第4条第1項各号の一つにでも該当したとき ロ.私が第4条第2項各 | |
号の一つにでも該当する行為をしたとき ハ.私が第4条第1項の表明・確約に関し虚偽の | |
申告をしたことが判明したとき (6)本項前各号のほか保証会社において私に対する求償権 | |
保全のため必要と認めた事実が発生したとき | |
3.保証会社が本条前2項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を | |
主張しません。 | |
第6条(解約・終了) | |
1.私が第5条第1項、第2項の各号の一つにでも該当したとき、その他保証会社の私に対 | |
する債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社はいつでもこの契約を解約 | |
することができるものとします。 | |
2.この契約が本条第1項により解約された場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契 | |
約等に基づいて私が既に借入した債権については、その弁済が終了するまで継続するものと |
改 訂 前 | 改 訂 後 |
します。 3.本条前項の定めにかかわらず、この契約が本条第1項により保証会社から解約された場合には、直ちに主債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。第7条(届出事項の変更、xx後見人等の届出) 1.私は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があった場合、または、私について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金庫を通じ保証会社に届け出るものとします。 2.私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が保証会社からの通知または送付書類等を受領しないなど、私が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類等が延着しまた到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。 第8条(報告および調査) 1.保証会社がこの保証委託に関して資産、収入、信用状況等について、金庫、勤務先、家族等に対して調査しても異議をのべません。 2.私は、この保証委託にかかる主債務、および保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社または金庫が債権保全上必要と認めて請求した場合には、保証会社または金庫に対して、私および保証人の信用状態ならびに担保状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 3.私は、私もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、保証会社または金庫に対して報告するものとします。 第9条(代位弁済) 1.私が借入金債務の全額または一部の履行を遅滞したため、保証会社が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私および保証人に対して通知・催告をしなくても、弁済することができるものとします。 2.保証会社の本条前項の弁済によって金庫に代位する権利の行使に関しては、私が金庫との間に締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されるものとします。 第 10 条(求償権の範囲) 保証会社が第9条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.6%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割計算とします。 第 11 条(弁済の充当順序) 1.私または保証人の返済した金額が、保証会社に対するこの保証委託から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。 2.私または保証人が、この保証委託から生じる債務およびこの保証委託以外の保証委託から生じる債務を保証会社に負担している場合に、私または保証人の返済した金額が、保証会 社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順 |
改 訂 前 | 改 訂 後 |
序・方法により、いずれの保証委託から生じる債務にも充当することができるものとします。第 12 条(債権の譲渡、回収の委託) 私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。 第 13 条(xx証書の作成) 保証会社の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の文言を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。 第 14 条(費用の負担) 保証会社が第9条の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使、または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用ならびに再生手続等の法手続に伴って要した費用、およびこの保証委託から生じた一切の費用は私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に返済します。 第 15 条(合意管轄) 私は、この契約について紛争が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社本店または支店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。 第 16 条(個人情報の取り扱いに関する同意) 私は別途定めのある「保証会社にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意します。 第 17 条(準拠法) 私および保証会社は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。 |
2.くらしんカードローン「家計まもるくん」契約書(当座貸越契約書)(一部改訂)
改 訂 前 | 改 訂 後 |
( 略 ) | ( 略 ) |
(新 設) | 第 21 条(反社会的勢力の排除) 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴 力xx構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に被害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅 迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は勢力を用いて信用金庫の信用を毀損し、又は信用金庫の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 私との取引を継続することが不適切であると信用金庫が認めたときは、私は信用金庫から請求があり次第、信用金庫に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても私は、信用金庫に対して何 らかの請求もできないものとします。又、信用金庫に損害が生じたときには、私はその損害賠償責任を負うものとします。 |
3.極度型教育ローン(学資応援団)契約規定(一部改訂)
改 | 訂 | 前 | 改 訂 後 |
( 略 ) | ( 略 ) | ||
(新 設) | 第 19 条(反社会的勢力の排除) 1.申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4)暴力団体員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為 3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らかの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。 | ||
第 19 条(契約の変更)第 20 条(合意管轄) | ( 略 ) ( 略 ) | 第 20 条(契約の変更) ( 略 ) 第 21 条(合意管轄) ( 略 ) |
4.金融機関提携ローン(フリーローンモア)ローン契約規定(一部改訂)
改 | 訂 | 前 | 改 訂 後 |
( 略 ) (新 設) | ( 略 ) 第 17 条(反社会的勢力の排除) 1.借主又は連帯保証人予定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること④暴力団体員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.借主又は連帯保証人予定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為 3.借主又は連帯保証人予定者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人予定者に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。又、金融機関に損害が生じたときは、借主又は連帯保証人予定者がその責任を負います。 | ||
第 17 条(連帯保証)第 18 条(合意管轄) | ( 略 ) ( 略 ) | 第 18 条(連帯保証) ( 略 ) 第 19 条(合意管轄) ( 略 ) |
以 上