Contract
仕様書(案)
1 委託業務名
広島市介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中予防支援訪問サービス業務
2 目的
広島市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「広島市総合事業」という。)において、要支援認定者及び基本チェックリストに該当した第1号被保険者(以下「要支援認定者等」という。)に対し、専門職が居宅を訪問し、生活機能上の問題・課題及びその背景・原因を把握・評価し、心身の状況や生活環境に応じた日常生活動作、生活機能の改善に向けた相談支援を短期間集中的に行うことで、サービス利用者が要介護状態等になることを予防するとともに、自ら継続して介護予防に取り組み、介護保険サービスを利用しなくても地域で自立した生活が維持できるようにすることを目的とする。
3 対象者
要支援認定者等のうち、地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」という。)による介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)において、短期集中予防支援訪問サービスの利用が必要と認められた者とする。
4 実施場所
対象者の居宅とする。
5 業務の実施要件
⑴ 実施主体
本業務の実施主体は、医療機関、指定介護事業者その他の事業者であって、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)又は管理栄養士(以下「専門職」という。)を配置しているものとする。
⑵ サービス提供従事者に関する基準
雇用関係にある従業員等、受注者の指揮監督の下にある専門職を利用者の居宅に派遣し、以下のとおり、必要な支援内容に応じたサービスを提供するものとする。
【専門職の職種に応じた支援内容】
区 分 | リハビリテーション専門職 | 管理栄養士 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | ||
① 運動器の機能向上 | ○ | ○ | × | × |
② 生活環境改善 | ○ | ○ | × | ○ |
③ 口腔機能向上 | × | × | ○ | × |
④ コミュニケーション力改善 | × | × | ○ | × |
⑤ 栄養改善 | × | × | × | ○ |
⑥ その他 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑶ その他の基準ア 衛生管理等
サービス提供従事者の清潔保持及び健康管理のための対策を講じるとともに、委託業務に係る施設、設備、備品等の衛生的な管理や感染症の発生及びまん延防止に努めること。
イ 秘密保持等
サービス提供従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
ウ 事故発生時の対応等
(ア) 事故発生時の対応に備え、安全管理マニュアルを整備するとともに、傷害保険や賠償責任保険に加入すること。
(イ) サービス提供により事故が発生した場合は、発注者、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じること。
(ウ) (イ)の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録すること。
(エ) サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
6 業務内容
サービス内容は、利用者の居宅生活における生活機能の課題と必要な支援に応じ、自立度を高めるための相談支援を次のとおり行うものとする。
⑴ 運動器の機能向上
ADL、IADLといった日常生活における動作の改善に向けた適切な運動や、動作の工夫に関する助言、指導
⑵ 生活環境改善
自宅内・自宅周囲の動線や、自宅内の生活環境改善に関する助言、指導
⑶ 口腔機能xx
x食・嚥下に関する動作改善に向けた助言、指導
⑷ コミュニケーション力の改善
主に発声・発語の機能低下によるコミュニケーション力低下に伴う「うつ傾向」の改善に向けた助言、指導
⑸ 栄養改善
低栄養予防のための効果的な栄養摂取など食生活の改善に関する助言、指導
⑹ その他
⑴~⑸のほか、居宅生活の自立度を高めるために専門職が行うにふさわしい助言、指導
7 実施手順
本業務によるサービス提供は、次の手順で実施する。
⑴ 事前調整
地域包括支援センター等からサービス提供の依頼があった場合、派遣する人員の余力や支援内容、利用予定者の心身の状況、サービス提供上の留意点等を踏まえ、派遣する専門職の職種やサービス提供の開始予定時期、実施期間等を調整する。
⑵ サービス担当者会議
本人、家族、地域包括支援センター等の担当ケアマネジャー、サービス提供事業者等で行うサービス担当者会議に出席し、利用者の心身の状況や改善可能性、課題等についての共有を図るとともに、効果的なサービス提供とするための調整を行う。
⑶ 利用契約の締結
受注者は、サービス提供に先立って利用者との間で利用契約を締結するものとする。
⑷ 事前アセスメント
サービス提供に際して考慮すべきリスクや利用者等のニーズ、居宅生活における生活機能の状況等を把握するため、専門職は、地域包括支援センター等が作成した「利用者基本情報」、
「基本チェックリスト」及び「介護予防サービス・支援計画書(以下「ケアプラン」という。)」等を参考に、サービス提供の初日に事前アセスメントを行う。
⑸ 個別サービス計画の作成
ア 専門職は、事前アセスメントの結果を踏まえ、専門職の訪問時に実施する「専門的プログラム」と、利用者のみで実施する「セルフケアプログラム」を盛り込んだ個別サービス計画(案)を作成し、サービス提供による効果等とあわせて、当該個別サービス計画の対象となる利用者等に分かりやすく説明し同意を得る。
イ 個別サービス計画について利用者の同意を得た後は、速やかに地域包括支援センター等に提出するものとし、地域包括支援センター等から個別サービス計画の内容に関して助言等を得た際は、必要に応じて当該計画を修正する。
⑹ サービスの提供
ア 必要な支援内容に応じて、個別サービス計画に基づき、専門職が居宅における相談支援のサービスを提供するとともに、その経過を記録する。
イ サービス提供時には、毎回、利用者の取組状況や生活機能の改善状況等をモニタリングし、個別サービス計画に実施上の問題点があれば、直ちに当該計画を修正する。
ウ サービス提供期間中は、サービス提供期間終了後を見据え、地域包括支援センター等と連携して、サービス終了後の機能維持のための方策を検討し、利用者に対し必要な助言を行う。
⑺ 事後アセスメント・評価の実施
ア 専門職は、サービスの最終実施日に事後アセスメントを行い、目標の達成度、居宅における生活機能及び関連するQOLの変化等を記録して評価を行うとともに、評価結果を踏まえ、その後の支援方針について地域包括支援センター等と連携して検討を行う。
イ 居宅における生活機能及び関連するQOLの変化については、以下のとおり評価を行う。 (ア) 栄養改善を除く支援については、心身機能や、ADL、IADLの改善状況により評
価する。
(イ) 栄養改善については、体重増加又は減少、BMI、食事摂取状況により評価する。 ウ 事後アセスメント等の結果は、「短期集中予防支援訪問サービス実施報告書」により、速
やかに地域包括支援センターに提出するものとする。
8 サービス提供期間等
サービス提供期間等は、地域包括支援センター等が作成するケアプランを踏まえて決定し、次のとおりとする。
⑴ サービス提供開始日から3か月間、おおむね2週間ごとに1回とし、1回あたりの提供時間は、30分又は60分とする。
⑵ 前項の規定にかかわらず、7⑹により受注者が実施する評価並びに地域包括支援センター等が実施するアセスメント及び評価において必要と認められる場合は、2クール目としてさらに3か月間の利用ができるものとする。ただし、1年度内の利用の上限は、最大2クールまでとする。
9 利用者負担金
区 分 | サービス提供時間 | 利用者負担金額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 30分 | 590円 |
60分 | 1,180円 | |
管理栄養士 | 30分 | 570円 |
60分 | 1,140円 |
受注者は、生活保護法による介護扶助を受けている者を除き、次のとおり利用者からサービス利用に係る自己負担金を徴収するものとする。徴収の時期は、原則として月末又は翌月初めとし、受注者が定める。
10 キャンセル料
区 分 | サービス提供時間 | 利用者負担金額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 30分 | 1,180円 |
60分 | 2,360円 | |
管理栄養士 | 30分 | 1,140円 |
60分 | 2,280円 |
受注者は、利用者からのキャンセルの連絡が利用予定日の 3 日前までになかった場合には、キャンセル料として、次の額を利用者から徴収することができる。
11 実績報告書等の提出
⑴ 受注者は、サービス提供を行った月の翌月10日まで(ただし、3月分については3月3
1日まで)に、以下のとおり実績報告書等を発注者(広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課)に提出し、検査を受けるものとする。
ア 短期集中予防支援訪問サービス実績報告書
イ 短期集中予防支援訪問サービス利用状況(利用明細)
⑵ 発注者が前項の検査を実施し、内容が適正であると承認した場合は、受注者は、発注者に対し委託料を請求することができる。
⑶ 発注者は、前項の請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
12 その他の留意事項
⑴ 受注者は、本仕様書のほか、業務の実施に当たり、法令、広島市総合事業実施要綱、広島市短期集中型サービス実施要綱その他の規程を遵守すること。
⑵ 受注者は、サービスの提供に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存すること。
⑶ サービス提供に当たっては、「広島市短期集中型サービス実施事務マニュアル」に則るとともに、「介護予防マニュアル【第4版】(株式会社xx総合研究所発行)」及び「自立支援のための短期集中予防サービス実践トレーニングマニュアル(平成31年3月広島県作成)」を活用し、一定の期間内に集中的にサービスを行うことで、短期間で生活機能の向上(自立度を高めること)を目指すこと。
⑷ サービス担当者会議などで、地域包括支援センター等や他のサービス提供事業者とケアプランの目標等を共有し、目標に即した効果的なサービスを提供すること。
⑸ 派遣する専門職は、サービス提供の時間内はその職務に専念すること。
⑹ 派遣する専門職は、身分を証する書類を携行し、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すること。
⑺ 必要に応じて他の訪問サービス提供者(xxxx等)と同行することにより、助言・指導内容の共有を図り、居宅生活における自立支援の効果を高めること。
⑻ 利用者が通所サービス(介護予防通所リハビリテーション、広島市総合事業における1日型デイサービス、短時間型デイサービス又は短期集中運動型デイサービス)を併用している場合は、受注者によるサービス実施の効果をより高めるため、通所サービス提供事業者と連携すること。
⑼ 事後アセスメント・評価に係る地域包括支援センター等への報告内容から、サービス提供による機能改善効果が低いと認められる場合は、実施内容の変更を求める場合がある。
⑽ 受注者は、本委託業務によるサービス提供内容を変更し、又は、サービスを廃止し又は休止しようとするときは、その変更、廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を発注者に届け出るものとする。
ア 変更、廃止又は休止しようとする年月日イ 変更、廃止又は休止しようとする理由
ウ 現にサービスを利用している者に対する措置 エ 変更しようとする場合にあっては、変更の内容
オ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
⑾ 受注者は、前項の規定によるサービスの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に本委託業務によるサービス提供を受けていた者であって、当該サービスの廃止又は休止の日以後においても引き続き本委託業務に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
13 その他
この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議して、これを定めることとする。