区分 内容 (1) 収容区域及び加入区域の設定 ア 当社は、専用サービスの提供区域について、1の専用取扱局に専用回線を収容する区域(以下、「収容区域」といいま す。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで専用サービスを提供する区域(以下、「加入区域」といいます。 )を定めます。イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 (2) 品目に係る料金の適用...
平成30年4月1日
東北インテリジェント通信株式会社
目次
第1章 総則 1
第1条 約款の適用 1
第2条 約款の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 専用サービスの種類 3
第4条 専用サービスの種類 3
第3章 専用サービスの提供区域等 4
第5条 専用サービスの提供区域等 4
第4章 契約 5
第1節 高速イーサネット専用サービスに係る契約 5
第6条 高速イーサネット専用サービスの品目等 5
第7条 契約の種別 5
第8条 契約の単位 5
第9条 共同専用契約 5
第10条 専用回線の終端 5
第11条 収容区域及び加入区域 5
第12条 専用申込の方法 5
第13条 専用申込の承諾 5
第14条 最低利用期間 6
第15条 専用契約者の数の変更 6
第16条 品目の変更 6
第17条 専用回線の移転 6
第18条 専用回線の異経路 6
第19条 専用回線の利用の一時中断 6
第20条 専用契約に基づく権利の譲渡の禁止 6
第21条 専用契約者が行う専用契約の解除 6
第22条 当社が行う専用契約の解除 7
第23条 その他の提供条件 7
第2節 その他の専用サービスの品目等 7
映像伝送サービスに係る契約 7
第24条 映像伝送サービスの品目 7
第25条 契約の種別 7
第26条 契約の単位 7
第27条 専用申込の承諾 7
第28条 通信の態様による細目の変更 8
第29条 最低利用期間 8
第30条 専用回線の異経路 8
第31条 その他の提供条件 8
第5章 端末設備の提供等 9
第32条 端末設備の提供 9
第33条 端末設備の移転 9
第34条 端末設備の利用の一時中断 9
第6章 回線相互接続 10
第35条 当社又は他社の電気通信回線の接続 10
第7章 利用中止及び利用停止 11
第36条 利用中止 11
第37条 利用停止 11
第8章 専用回線の利用の制限 12
第38条 専用回線の利用の制限 12
第9章 料金等 13
第39条 料金及び工事に関する費用 13
第40条 料金の支払義務 13
第41条 工事費の支払義務 14
第42条 線路設置費の支払義務 14
第43条 設備費の支払義務 15
第44条 料金の計算方法等 15
第45条 料金等支払いの連帯責任 15
第46条 割増金 15
第47条 遅延損害金 15
第10章 保守 16
第48条 専用契約者の維持責任 16
第49条 専用契約者の切分責任 16
第50条 修理又は復旧の順位 16
第11章 損害賠償 18
第51条 責任の制限 18
第52条 免責 18
第12章 雑則 19
第53条 承諾の限界 19
第54条 専用サービスの廃止 19
第55条 利用に係る専用契約者の義務 19
第56条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 19
第57条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 20
第58条 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 20
第59条 法令に規定する事項 20
第60条 閲覧 20
第13章 附帯サービス 21
第61条 端末設備の移転 21
別記 22
1 専用サービスの提供区域 22
2 専用契約者の地位の承継 23
3 専用契約者の氏名等の変更の届出 24
4 専用契約者からの専用回線等の設置場所等の提供 24
5 自営端末設備の接続 24
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 24
7 自営電気通信設備の接続 25
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 25
9 当社の維持責任 25
10 ルータ等の提供 25
11 新聞社等の基準 26
12 技術資料の項目 26
料金表 27
料金xxx 28
第1表 料金 31
第1 高速イーサネット専用サービスに関する料金 31
1 適用 31
2 料金額 37
第2 その他の専用サービス 38
映像伝送サービスに関する料金 38
1 適用 38
2 料金額 40
第2表 工事に関する費用 43
第1 工事費 43
1 適用 43
2 工事費の額 44
第2 線路設置費 45
1 適用 45
2 線路設置費の額 45
第3 設備費 46
1 適用 46
2 設備費の額 46
第3表 附帯サービス関する料金 47
第1 ルータ等に係る料金等 47
料金表別表 50
別表 基本的な技術的事項 54
附則 56
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下、「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(注) 本条のほか、当社は専用サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下、
「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(用語の定義)
第3条 この約款において次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
4 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約(短期専用契約となるものを除きます。) |
6 短期専用契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるための契約 |
7 専用申込 | 専用契約又は短期専用契約の申込み |
8 専用申込者 | 専用申込をした者 |
9 専用契約者 | 当社と専用契約又は短期専用契約を締結している者 |
10 専用回線 | 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
11 端末設備 | 専用回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの |
12 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
13 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
14 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び専用回線端末等の接続の技術的条件 |
16 異経路 | 通常の経路以外の当社が指定する経路 |
17 回線終端装置 | 専用回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
18 専用取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより専用サービスを提供する当社の事業所 |
19 端末回線 | 専用回線のうち、専用回線の一方の終端と専用取扱局に設置する電気通信設備と間に設置される電気通信回線 |
20 中継回線 | 専用取扱局相互間に設置される電気通信回線 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律 第108号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律 第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 専用サービスの種類
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(2) その他の専用サービスア 映像伝送サービス
第3章 専用サービスの提供区域等
(専用サービスの提供区域等)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第1節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
(高速イーサネット専用サービスの品目等)
第6条 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第7条 高速イーサネット専用サービスに係る契約には、次の種別があります。専用契約
(契約の単位)
第8条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。
(共同専用契約)
第9条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上になる専用契約(以下、「共同専用契約」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第10条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第11条 当社は料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(専用申込の方法)
第12条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(専用申込の承諾)
第13条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第14条 高速イーサネット専用サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、高速イーサネット専用サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、品目の変更又は専用回線の移転があった場合、当社が別に定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用契約者の数の変更)
第15条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第16条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の移転)
第17条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務遂行上支障がない場合において、専用契約者の請求に基づき、その専用回線を異経路により設置します。
(専用回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を行います。
(専用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第21条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ専用サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第22条 当社は、第37条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第37条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、専用契約者にそのことを通知します。
4 当社は、専用契約を解除しようとする専用回線等が第38条(専用回線の利用の制限)の表に掲げる機関に係るものであるときは、前3項の規定にかかわらず、その専用回線等に係る専用契約の解除について、あらかじめ、その専用契約者と協議します。
ただし、その専用回線等に係る専用契約の解除が第37条(利用停止)第1項第1号の規定によるものであるときは、この限りでありません。
(その他の提供条件)
第23条 高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第2節 その他の専用サービス映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの品目)
第24条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第25条 映像伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
2 短期専用契約は、端末回線のみによるものに限り、提供します。
(契約の単位)
第26条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(短期専用契約を含みます。以下この節において同じとします。)を締結します。
(専用申込の承諾)
第27条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(通信の態様による細目の変更)
第28条 専用契約者は、その専用回線について、通信の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第27条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(最低利用期間)
第29条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
ただし、料金表第1表(料金)に定める通信の態様の区別の変更があった場合は、変更前の専用回線の提供を開始した日から起算します。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、品目の変更、料金表第1表(料金)に定める通信の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が別に定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用回線の異経路)
第30条 当社は、当社の業務遂行上支障がない場合において、専用契約者(短期専用契約をしている者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を異経路により設置します。
(その他の提供条件)
第31条 共同専用契約、専用回線の終端、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、高速イーサネット専用サービスの場合に準ずるものとします。この場合において、第15条(専用契約者の数の変更)第2項、第16条(品目の変更)第2項及び第17条(専用回線の移転)第2項において「第13条
(専用申込の承諾)の規定」とあるものは、「第27条(専用申込の承諾)の規定」と読み替えるものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第32条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第33条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第34条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第35条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第36条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第38条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第37条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3) 第55条(利用に係る専用契約者の義務)又は第56条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第8章 専用回線の利用の制限
(専用回線の利用の制限)
第38条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線
(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記11の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第9章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第39条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注) 本条第1項に規定する料金は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料及び加算額を合算したものとします。
(料金の支払義務)
第40条 専用契約者は、その専用契約(短期専用契約を含みます。以下、この条において同じとします。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除(以下、この条において「解除」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日に解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
ア 利用の一時中断をしたとき。イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を
利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この表において同じとします。)が生じた場合(2欄若しくは3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表第1表 (料金)に別段の定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
区分 時間 | |
(1) 高速イーサネット専用サービス 1時間の場合 | |
(2) (1)以外の場合 12時間 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった 場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 専用回線等の移転に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保留したときを除き ます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料 金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
4 第2項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表第1表(料金)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第41条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第42条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置工事等の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 専用回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下、同じとしま
す。)となる専用申込をし、その承諾を受けたとき。
(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4) 短期専用契約の申込をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線及び短期専用契約の専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第43条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する専用申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置工事等の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第44条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第45条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払について、連帯して責任を負っていただきます。
(割増金)
第46条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払っていただきます。
(遅延損害金)
第47条 専用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第10章 保守
(専用契約者の維持責任)
第48条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第49条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第38条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注) 当社は、当社が設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第51条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第40条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その専用契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者が、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第40条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下、この条において同じとします。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合はその部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注) 本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第52条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、専用回線端末等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第53条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(専用サービスの廃止)
第54条 当社は、専用サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
2 前項の規定による専用サービスの一部又は全部を廃止があったときは、その専用サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、専用サービスの一部又は全部の廃止により、専用契約者又は第三者に発生する損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、第1項の規定により専用サービスの一部又は全部を廃止しようとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめ専用契約者に通知します。
(利用に係る専用契約者の義務)
第55条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その専用回線等に他の機械付加
物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第56条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 専用契約者は、当社が定める事項について、その専用回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注) 本条第3号に規定する当社が定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第48条(専用契約者の維持責任)
イ 第49条(専用契約者の切分責任)
ウ 別記5(自営端末設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第57条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第58条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記12の事項を記載した技術参考資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第59条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項は、その定めるところによります。
(注) 法令に定めがある事項について、別記5から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第60条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第61条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10に定めるところによります。
1 専用サービスの提供区域
当社の専用サービスは、次に掲げる県の区域における専用回線の終端相互間において提供します。
県 | 市 町 村 |
青森県 | 青森市、xx町、xx村、むつ市、 東通村、 六ヶ所村、横浜町、東北町、野辺地町、 五所xx市、xx町、中泊町、鯵ヶ沢町、つがる市、 xx市、六戸町、 十和田市、七戸町、 弘前市、xx市、xx市、xx町、大鰐町、田舎館村、板xx、西目屋村、 八戸市、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町 |
岩手県 | 盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町、紫波町、xx市、一戸町、xx町、九戸村 xx市、洋野町、xx村岩手町、八幡平市、 宮古市、xx町花巻市、北上市、xx市、 釜石市、大槌町 奥州市、金ヶ崎町、 大船渡市、陸前xx市、住田町xx市、xx町 |
秋田県 | xx市、潟上市、 xx市、大潟村、八郎潟町、xx町、五城目町大館市 xx市、xxx xxx市、xx阿仁村、能代市、八峰町、三種町、xx市、xx市、xx町、xxxx市、xxx市、xx市、 湯沢市、羽後町 |
宮城県 | 仙台市、xx市、xx市、xx町、大衡村、 塩竈市、xxx市、xxx町、利府町、松島町、大郷町気仙沼市、南三陸町、 |
xx市、xx市、 xx市、色麻町、xx町、涌谷町、加美町、xx市、東xx市、女川町、 xx市、亘理町、山元町 大河原町、xx町、村田町、xx市、丸森町、xx町xx市、蔵王町、七ヶ宿町、 | |
山形県 | 山形市、xx市、xxx市、xx市、xx町、朝日町、xx町xx市、xx町、庄内町、 xx市、 xx市、真室川町、xx町、舟形町、最上町、xx村、鮭xx、xxxxx市、xx市、尾花沢市、xx田町、xx町、xx町 xx市、南陽市、xx町、xx町 xx市、白鷹町、飯豊町 |
福島県 | xx市、xx市、xx町、xx町、xx町、xx市、南xx市、xx町、 会津xx市、喜多方市、磐梯町、xxx町、会津xx町、会津xx町、xx村、 xx市、三春町、xx市、 双葉町、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx町白河市、泉崎村、xx町、中xx、xx村、xx町いわき市 xxx市、大xx、xx市、 xxx市、xx町、天栄村、xx町、玉川村南会津町、xx町、柳津町 |
新潟県 | 新潟市、xxx市、胎内市、聖籠町、 三条市、xx市、燕市、xx町、xx村、xx市、xxx市、出雲崎町、 見附市、魚沼市、 柏崎市、刈羽村、 上越市、妙高市、 十日町市、津南町、南魚沼市、湯沢町、 xx市、朝日村、xx村、xx町xx市、xxx市、 xxx市 |
※ 平成30年4月1日現在
2 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した方のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更の届出
(1) 専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 専用契約者からの専用回線等の設置場所等の提供
(1) 専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下別記4において同じとします。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2) 当社が専用契約に基づき設置する端末設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3) 当社は、専用回線の終端のある構内又は建物内において、専用契約者からxx等の特別な設備を使用して専用回線等を設置することを求められたときは、専用契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます。)第53条第2項
(同法第104条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58条(同法第104条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下、「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 ルータ等の提供
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その専用サービスに係るルータ等(ルータ又はスイッチであって、契約者回線の終端と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に設置されるものをいいます。以下、同じとします。)を提供します。この場合、契約者は料金表第3表
(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 当社は、契約者から請求があったときは、ルータ等の設置若しくは移転又はその他変更に係る工事を行います。この場合、契約者は料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) ルータ等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
(4) ルータ等に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(5) 契約者がルータ等を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(6) 契約者は、当社が提供したルータ等を善良な管理者の注意をもって契約者に保管していただきます。
(7) 契約者は、(6)の規定に違反してルータ等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(8) (1)から(7)に規定するほか、ルータ等に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)を いいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 技術資料の項目
(1) 高速イーサネット専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注) 品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(2) 映像伝送サービス
1 映像伝送サービスの概要
2 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 入力信号条件
(2) 物理的条件
(3) 電気的条件
料金表目次
料金xxx 28
第1表 料金 31
第1 高速イーサネット専用サービスに関する料金 31
1 適用 31
2 料金額 37
第2 その他の専用サービスに関する料金 38
映像伝送サービスに関する料金 38
1 適用 38
2 料金額 40
第2表 工事に関する費用 43
第1 工事費 43
1 適用 43
2 工事費の額 44
第2 線路設置費 45
1 適用 45
2 線路設置費の額 45
第3 設備費 46
1 適用 46
2 設備費の額 46
第3表 附帯サービス関する料金 47
第1 ルータ等に係る料金等 47
料金表別表 50
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、専用サービスに関する料金において、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下、「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に専用契約の解除があったとき。
(3) 前2号の場合を除いて、暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 約款第40条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 暦月の初日に専用回線等の提供の開始を行い、その日にその専用契約の解除があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(料金前払いに伴う料金の減額)
4 専用契約者は、専用サービスに関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払期日までに支払われないときは、この限りではありません。
5 専用契約者が、4の規定により一時払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区分 | 割引率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
6 一時払いにより料金が支払われた専用回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、5の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区分 | 料金の取扱い | |
専用サービスの品目の変更、 専用回線の移転、又は専用サービス料金の改定等があったとき。 | 月額で定められている料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額を支払っていただき ます。 |
月額で定められている料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と 支払いを受けた料金額との差額をお返しします。 |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結してその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額 との差額を支払っていただきます。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額 との差額をお返しします。 | |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より多いときは、その差額を支払っ ていただきます。 | |
支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より少ないときは、その差額をお返 しします。 |
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、料金xxx8の規定にかかわらず、専用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(消費税相当額の加算)
12 約款第40条(料金の支払義務)から第42条(設備費の支払義務)までの規定等により、この料金表に係る料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注) この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせいたします。
(別に算定する費用の算定方法)
14 この約款における別に算定する費用とは次のとおりとします。
(1) 定額利用料
定額利用料(月額) = 年経費(営業費+報酬+税金)×1/12
(注) 営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費を乗じて算定します。
(2) 上記以外のもの
上記以外のものについては、物品費、取付費及び間接費の合計額とします。
(注) 費用の内訳等
項目 | 区分 | 価格等 | 算定方法 |
物品費 | ――― | 購入価格 | |
取付費 | (1) 労務費 | 1時間当り人件費単価×延労働時間 | 左記の(1)、(2)の合計額 |
(2) 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||
間接費 | ――― | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン代、車両の維持 費、測定器等の損料、管理費等) |
第1表 料金
第1 高速イーサネット専用サービスに関する料金
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、専用サービスの提供区域について、1の専用取扱局に専用回線を収容する区域(以下、「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで専用サービスを提供する区域(以下、「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定 します。 | |||
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | |||
品目 | 内容 | |||
10Mb/sのもの | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/sのもの | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/sのもの | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
10Gb/sのもの | 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 高速イーサネット専用サービスの10Mb/s及び10Gb/sの品目については、端末回線のみによるものに限り提供します。 2 専用契約者が指定することができる専用回線の終端の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。 3 当社は、専用回線(1Gb/s及び10Gb/sの品目に限ります。)の終端 の場所に当社の回線終端装置を設置します。 | ||||
(3) 回線距離の適用 | ア 高速イーサネット専用サービス(品目が100Mb/sのものに限ります。)の回線距離は、その専用回線の双方の終端の回線距離測定局(回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。以下、同じとします。)相互間の直線距離により測定します。直線距離は、回線距離測定局の緯度及び経度に基づき算定します。 イ アの回線距離測定局は、料金表別表のとおり定めます。 ウ 高速イーサネット専用サービス(品目が1Gb/sのもので端末回線のみによるものを除きます。)の回線距離は、次の区分を適用します。 (ア) その専用回線の終端が同一の県内に終始するもの (イ) 上記以外のもの | |||
(4) 回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 | 収容区域及び加入区域の設定変更、専用取扱局の指定の変更・所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定局の変更があったときは、料金を再算定します。 |
(5) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速イーサネット専用サービスには、異経路によるもの及び長期継続利用割引の適用によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、第40条(料金の支払義務)及び料金表の通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下、この欄において同じとします。)に相当する額を支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目の変更と同時にその専用回線の設置場所において専 用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 | ||||
(6) 長期継続利用に係る料金の適用 | ア 当社は専用契約者から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下、「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その継続期間における料金については、2(料金額)の (1)(基本回線専用料)の額(この表の(2)及び(3)欄の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。 この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか 1つを選択していただきます。 | ||||
種類 | 継続して利用する期間 | 料金の減額 (月額) | |||
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に0.07を乗じて得た額 | |||
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に0.11を乗じて得た額 | |||
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)は、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更につい ては、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種 類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起 算して算出します。 |
ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転により専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常の専用契約の総支払額を下回る場合は、通常の専用契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。 | ||||
区分 | 支払いを要する額 | |||
(ア) 品目の変更等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に0.35を乗じて得た額 | |||
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に0.35を乗じて得た額 | |||
ケ 長期継続利用の開始から1年以内(長期継続利用の継続の場合も含みます。)にクの表の(イ)に該当する場合が生じた場合において、その期間内において支払われる料金の総額(同表に基づき算定した支払いを要する額を含みます。)が、その専用回線が最低利用期間内に契約の解除があったとみなした場合において支払われる料金の総額を下回る場合には、 その差額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | ||||
(7) サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、高速イーサネット専用サービスに係る専用回線の専用契約者の責めによらない理由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(約款第49条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理を請求した時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して30分以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 この場合の料金の取扱いについては、当社は約款第40条(料金の支払義務)第2項第2号の規定を適用します。 (ア) 約款第35条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止す る場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。 (イ) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき。 イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(2)、(3)、(5)及び(6)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下、この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 | |||
アに規定する状態が連続した時間 | 料金返還率 | |||
30分以上1時間未満 1時間以上2時間未満 | 3% 10% |
2時間以上4時間未満 4時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上48時間未満 48時間以上 | 20% 30% 40% 50% 100% | |||
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下、「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金 (故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの2及び3の規定に基づき算出した額とします。))の額(約款第40条(料金の支払義務)第2項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの5の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続し た場合が1の暦月(ウの(イ) の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下、この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。 ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(8)欄の規定による料金の返 還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(8)欄の規定に定めるところによります。 | ||||
(8) サービス品質(開通遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、約款第13条(専用申込の承諾)の規定により高速イーサネット専用サービスに係る専用契約の申込みの承諾をした場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下、この欄において「開通予定日」といいます。)に、その専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下、この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金(以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生したときには、この限りではありません。 イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を開始した日における2(料金額)に規定する料金(この表の(2)、(3)、(5)及び(6)欄の適用による場合は、適用した後の額とします。以下、この欄において 「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率 |
を乗じて得た額とします。 | ||||
開通遅延日数 | 料金返還率 | |||
1日 | 10% | |||
2日以上 15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還率に、1日を超える1日ごとに1%を加算した率 | |||
15日 | 25% | |||
16日以上 28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返還率に、15日を超える1日ごとに2%を加算した率 | |||
28日以上 | 50% | |||
ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「開通遅延期間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その専用回線の提供を開始した日を含む暦月に係る2(料金額)に規定する料金(開通遅延期間返還基準額に係るもの(料金xxxの2の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの2及び3の規定に基づき算出した額とします。))の額(約款第40条(料金の支払義務)第2項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの5の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線 の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ この欄の規定による料金の返還とこの表の(7)欄の規定による料金の返還が1の暦月に同時に行う場合は、当社は故障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故障回復時間返還 上限額を返還します。 | ||||
(9) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | その専用回線の終端が収容されている専用取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下、同じとします。)までの線路(以下、「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 ただし、その専用回線が異経路((10)欄の「異経路の線路」の部分に限ります。) によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しま せん。 | |||
(10) 異経路による専用回線の料金の適用 | ア その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下、「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、異経路の線路について耐用 年数を経過したときは、再算定します。 | |||
(11) 復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の回線専用料の 適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに、一時的にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなし て適用します。 |
(12) 特別な電気通信設備の料金の適用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合、特別な電気通信設備の加算額を適用します。 |
(13) 回線接続装置の料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係る加算額を適用します。 |
(14) 回線終端装置の料金の適用 | 当社の回線終端装置を提供した場合、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
(15) 配線設備の料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア 専用回線の終端から1のジャック又はローゼット(xxxx又はローゼット が設置されない場合は、自営端末設備又は回線接続装置とします。(以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のxxxx又はローゼットまでの間の配 線 |
2 料金額
(1) 基本回線専用料
専用回線1回線ごとに月額
品目及び距離区分 | 料金額 (税込額) | ||
10Mb/sのもの | 端末回線のみによるもの | 145,000円 | (156,600円) |
100Mb/sのもの | 端末回線のみによるもの | 193,000円 | (208,440円) |
40kmまでのもの | 913,000円 | (986,040円) | |
60kmまでのもの | 1,173,000円 | (1,266,840円) | |
100kmまでのもの | 1,633,000円 | (1,763,640円) | |
200kmまでのもの | 1,713,000円 | (1,850,040円) | |
300kmまでのもの | 2,393,000円 | (2,584,440円) | |
1Gb/sのもの | 端末回線のみによるもの | 527,000円 | (569,160円) |
その専用回線の終端が同一の県内に終始するもの | 2,300,000円 | (2,484,000円) | |
上記以外のもの | 2,800,000円 | (3,024,000円) | |
10Gb/sのもの | 端末回線のみによるもの | 1,850,000円 | (1,998,000円) |
(2) 加算料
専用回線1回線ごとに月額
料金種別 | 単位 | 区分 | 料金額 | (税込額) | |
ア | 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき100mまでごとに | ――― | 1,000円 | (1,080円) |
イ | 異経路の線路専用料 | ――― | ――― | 別に算定する実費 | |
ウ | 特別な電気通信設備専用料 | ――― | ――― | 別に算定する実費 | |
エ | 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | ――― | 5,000円 | (5,400円) |
オ | 回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 1Gb/sのもの | 60,000円 | (64,800円) |
1台ごとに | 10Gb/sのもの | 120,000円 | (129,600円) | ||
カ配線設備専用料 | 1配線ごとに | ――― | 2,000円 | (2,160円) | |
備考 1 線路設置専用料は、区域外線路について適用します。 2 別に算定する実費の算定方法は、料金xxx14に定めるところによります。 |
第2 その他の専用サービス
映像伝送サービスに関する料金
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | 収容区域及び加入区域の設定は、高速イーサネット専用サービスの場合に準じるものとします。 | |||
(2) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | |||
品目 | 内容 | |||
一般映像伝送サービス | 専らテレビジョンの白黒又はカラーの映像及びその映像に付随する音響を伝送するため、映像にあっては通常60Hzから4MHzまで、映像に付随する音響にあっては通常50Hzから15kHz(2チャンネル)までの周 波数帯域を伝送することが可能な専用サービス | |||
ハイビジョン映像伝送サービス | 専らハイビジョンのカラーの映像及び映像に付随する音響を伝送するため、1.5Gb/s相当の符号を伝送することが可能な専用サービス | |||
備考 1 映像伝送サービスは、終日利用の専用サービスとして提供します。 2 映像伝送サービスは、内容欄の用途のみに利用することができるものとします。 | ||||
(3) 通信の態様による細目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。 ア 通信の方向による区別 | |||
イ | 区別 | 内容 | ||
片方向サービス | あらかじめ定められた一方向のみに伝送することが可能なもの | |||
双方向サービス | 片方向サービス以外のもの | |||
備考 ハイビジョン映像伝送サービスは、片方向サービスに限り提供します。 | ||||
利用する回線による区別 | ||||
区別 | 内容 | |||
中継回線によるもの | 中継回線及びその中継回線に接続される端末回線を利用するもの | |||
端末回線のみによるもの | 端末回線のみを利用するもの | |||
備考 ハイビジョン映像伝送サービスは、端末回線のみによるものに限り提供します。 | ||||
(4) 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。 ア 中継回線の部分 |
その中継回線の双方の終端に係る回線距離測定局(回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。以下、同じとします。)相互間の直線距離により測定します。 (ア) 直線距離は、回線距離測定局の緯度及び経度に基づき算定します。 (イ) 回線距離測定局は、料金表別表のとおり定めます。 イ 端末回線の部分 その端末回線が収容される専用取扱局とその端末回線の終端との間の直線距離(それぞれの直線距離について算出した結果に500m未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。)の合計により測定します。 ただし、局相互間を端末回線として利用する場合は、実際に経由する局間の直線距離(直線距離は専用取扱局の緯度、経度に基づき算定し、3以上の局を経由する場合は、各局間距離を合計します。)を上記に加えて 測定します。 | |
(5) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 映像伝送サービスには、短期専用契約に係るもの及び異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除があった場合は、約款第40条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に品目の変更、片方向サービスと双方向サービスの区別の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から、変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を支払っていただきま す。 |
(6) 短期専用契約の料金の適用 | 短期専用契約のために新設した線路については、短期専用契約に係る加算額を適用します。 |
(7) 配線設備の料金の適用 | 専用回線において、当社が配線設備を提供した場合に、配線設備の加算額を適用します。 ア 専用回線の終端から一つのジャック又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末とします。以下この欄において同じとします。)までの間の線路 イ 一つのジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の 線路 |
(8) 回線距離測定局の変更があった場合その他の場合における料金の適用 | 回線距離測定局の変更があった場合、専用回線の終端が加入区域外にある場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合、特別な電気通信設備を提供した場合及び当社の回線接続装置を設置した場合の料金の適用は、高速イーサネット専用サービスの場合に準じるものと します。 |
2 料金額
(1) 一般映像伝送サービスのもの
a 基本回線専用料
ア 中継回線の部分 (中継回線専用料)
中継回線1回線ごとに月額
回線距離 | 料金額 (税込額) | |||
片方向のもの | 双方向のもの | |||
15kmまでのもの | 1,370,000円 | (1,479,600円) | 1,930,000円 | (2,084,400円) |
30kmまでのもの | 1,580,000円 | (1,706,400円) | 2,210,000円 | (2,386,800円) |
45kmまでのもの | 1,730,000円 | (1,868,400円) | 2,420,000円 | (2,613,600円) |
60kmまでのもの | 1,950,000円 | (2,106,000円) | 2,710,000円 | (2,926,800円) |
90kmまでのもの | 2,200,000円 | (2,376,000円) | 3,090,000円 | (3,337,200円) |
120kmまでのもの | 2,460,000円 | (2,656,800円) | 3,440,000円 | (3,715,200円) |
180kmまでのもの | 2,820,000円 | (3,045,600円) | 3,980,000円 | (4,298,400円) |
240kmまでのもの | 3,110,000円 | (3,358,800円) | 4,420,000円 | (4,773,600円) |
240kmを超えるもの | 3,610,000円 | (3,898,800円) | 5,150,000円 | (5,562,000円) |
イ 端末回線の部分 (端末回線専用料)
端末回線1回線ごとに月額
回線距離 | 料金額 (税込額) | ||||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
500mまでごとに | 片方向のもの | 10,000円 | (10,800円) | 15,500円 | (16,740円) |
双方向のもの | 20,000円 | (21,600円) | 30,000円 | (32,400円) |
b 加算額
月額
料金種別 | 単位 | 区分 | 料金額 (税込額) | ||||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||||
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100m までごとに | 片方向のもの | 500円 | (540円) | 750 | 円 | (810円) |
双方向のもの | 1,000円 | (1,080円) | 1,500円 | (1,620円) | |||
(イ) 異経路の線路専用料 | ――― | ――― | 別に算定する実費 | ||||
(ウ) 特別な電気通信設備専用料 | ――― | ――― | 別に算定する実費 | ||||
(エ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 片方向のもの | 18,000円 | (19,440円) | 27,000 | 円 | (29,160円) |
双方向のもの | 36,000円 | (38,880円) | 54,000 | 円 | (58,320円) | ||
(オ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 片方向のもの | 1,000円 | (1,080円) | 1,500 | 円 | (1,620円) |
双方向のもの | 2,000円 | (2,160円) | 3,000 | 円 | (3,240円) | ||
備考 1 線路設置専用料は、区域外線路又は短期専用契約の新設した線路について適用します。 2 別に算定する実費の算定方法は、料金xxx14に定めるところによります。 |
(2) ハイビジョン映像伝送サービスのもの
a 基本回線専用料
月額
料金種別 | 単位 | 料金額 (税込額) | |||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
基本料 | 端末回線1回線ごとに | 111,000円 | (119,880円) | 166,500円 | (179,820円) |
加算料 | 端末回線1回線につき 500mまでごとに | 13,000円 | (14,040円) | 19,500円 | (21,060円) |
b 加算額
月額
料金種別 | 単位 | 区分 | 料金額 (税込額) | |||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | |||||
(ア) 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 100m まで ごとに | ――― | 500円 | (540円) | 750 円 | (810円) |
(イ) 異経路の線路専用料 | ――― | ――― | 別に算定する実費 | |||
(ウ) 特別な電気通信設備専用料 | ――― | ――― | 別に算定する実費 | |||
(エ) 回線接続装置専用料 | 1台ごとに | 送信用 | 82,000円 | (88,560円) | 123,000円 | (132,840円) |
受信用 | 82,000円 | (88,560円) | 123,000円 | (132,840円) | ||
(オ) 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ――― | 1,000円 | (1,080円) | 1,500円 | (1,620円) |
備考 1 線路設置専用料は、区域外線路又は短期専用契約の新設した線路について適用します。 2 別に算定する実費の算定方法は、料金xxx14に定めるところによります。 |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる専用回線等において、1の工事ごとに適用します。 | |||
(2) 移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付に関する工事について適用します。 | |||
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適用 | |||
ア 配線設備に係る工事 | 配線設備の設置、移転又は一時中断の再利用等の場合に適用します。 | |||
イ 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、変更、移転又は一時中断の再利用等の場合に適用します。 | |||
ウ 専用回線の利用の一時中 断に係る工事 | 専用回線、配線設備又は端末設備の利用の一時中断等を行う場合に適用します。 | |||
エ 回線接続等に係る工事 | 専用回線について、専用取扱局の主配線盤等において専用回線の接続工事を要する次の場合に適用します。 (ア) 回線内速度設定の利用に係るもの 回線内速度設定を利用する場合に、設定する速度単位ごとに適用します。 (イ) 品目の変更等に係るもの 端末設備の変更及び取替を伴わない品目変更について適用します | |||
2 工事費の額
工事の種類 | 工事費の額 (税込額) | ||
光配線 | |||
配線設備に係る工事 | 12,000円 | (12,960円) | |
端末設備に係る工事 | 回線接続装置等に係るもの | 8,000円 | (8,640円) |
回線終端装置に係るもの | 20,000円 | (21,600円) | |
専用回線の利用の一時中断に係る工事 | 6,500円 | (7,020円) | |
回線接続等に係る工事 | 2,500円 | (2,700円) | |
備考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 短期専用契約の場合の工事費は、この表の工事費の額と同額とします。 |
第2 線路設置費
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)又は短期専用契約の新設した線路について適用します。 イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域 外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受 解除する電気通ける専用サービス 信サービスに係る 線路設置費の額に係る専用契約 - 契約を新たに締 = ( 残額があるとき を締結したものと 結したものとみな に限ります。) みなした場合の した場合の線路 線路設置費の額 設置費の額 イ 専用サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の専用回 変更前の専用回 線路設置費の額 線を新設するとき 線を新設するとき の線路設置費の - の線路設置費の ( 残額があるとき = に限ります。) 額 額 |
2 線路設置費の額
引込線1回線につき線路 100mまでごとに
区分 | 線路設置費の額 (税込額) | |
光配線 | 97,000円 | (104,760円) |
第3 設備費
1 適用
区分 | 内容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路による線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区分 | 設備費の額 |
高速イーサネット専用サービス | 別に算定する実費 |
映像伝送サービス | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxx14に定めるところによります。 |
第3表 附帯サービス関する料金
第1 ルータ等に係る料金等
A ルータ等に係る料金
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1) ルータ等の提供に係る料金の適用 | ア 当社は、契約者について、ルータ等の提供に係る料金を適用します。 イ 当社は、ルータ等の提供に係る料金を適用するにあたって、次のとおりルータ等の種類を定めます。 | |||
種類 | 内容 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型以外のもの | |||
Ⅱ型 | Ⅰ型のルータ等の機能に加えて、当社が別に定める機能の提供を行うことができるもの | |||
ウ 当社はルータ等の提供に係る料金を適用するにあたって、次のとおり保守の態様に係る細目を定めます。 | ||||
区別 | 内容 | |||
センドバック | 契約者がルータ等の設置等を行うもので、そのルータ等の修理又は復旧について当社の係員を派遣しないものであって、当社営業時間外にそのルータ等の修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の当社営業時 間においてその修理又は復旧の手配を行うもの | |||
コールドスタンバイ | 契約者がルータ等及びその拠点に係る予備のル ータ等の設置等を行うもので、そのルータ等の修理又は復旧について当社の係員を派遣しないものであって、当社営業時間外にそのルータ等の修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の当社営業時間においてその 修理又は復旧の手配を行うもの | |||
備考 1 当社は、ルータ等の種類がⅡ型のものについては、コールドスタンバイのものに限り提供します。 2 1に規定するほか、当社が別に定めるところにより、契約者が利用す ることのできない保守の態様による細目があります。 | ||||
エ 当社は、ルータ等の提供に係る料金を料金xxxの規定に準じて取り扱います。 | ||||
(2) 最低利用期間内にルータ等の提供に係る契約の解除等があ った場合の料金の適 | ア ルータ等には、最低利用期間があります。 イ アの最低利用期間は、ルータ等の提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ 契約者は、最低利用期間内にルータ等の提供に係る契約の解除があっ |
用 | た場合は、残余の期間に対応する料金(ルータ等使用料とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 エ 契約者は、最低利用期間内にルータ等の種類の変更又は保守の態様に係る細目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額 を、一括して支払っていただきます。 |
2 料金額
ルータ等の提供に係るもの
1の保守の態様による細目ごとに月額
保守の態様に係る細目 (区別) | 料金額 (税込額) | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
センドバック | 1,200円 (1,296円) | ――― |
コールドスタンバイ | 2,400円 (2,592円) | 8,000円 (8,640円) |
B ルータ等に係る工事に関する費用
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるルータ等において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) ルータ等の種類の変更、保守の態様による細目の変更又は移転の場合の工事費の適 用 | ルータ等の種類の変更又は保守の態様による細目の変更の場合の工事費は、変更後のルータ等の種類又は保守の態様による細目に対応するルータ等の取り付けに関する工事を適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
(3) 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 |
工事の区分 | 適用 |
ルータ等の送付等に係る工事 | ルータ等の設定、設定変更、送付、種類の変更、保守の態様による細目の変更その他変更等を行う場合 に適用します。 |
2 工事費の額
1の工事ごとに
工事の種類 | 工事費の額 (税込額) | |||
ルータ等の送付等に係る工事 | センドバックからコールドスタンバイへ変更する場合 | 24,000円 (25,920円) | ||
上記以外の場合 | Ⅰ型に係るもの | センドバックの場合 | 24,000円 (25,920円) | |
コールドスタンバイの場合 | 48,000円 (51,840円) | |||
Ⅱ型に係るもの | 80,000円 (86,400円) |
料金表別表
回線距離測定局は次のとおりとします。
1 専用回線の終端を収容する専用取扱局で当社が指定する次の専用取扱局とします。
専用取扱局 | 収容区域 |
青 森 | 青森市、xx町、xxx |
x x | むつx |
x x | 東通x |
x ヶ 所 | 六ヶ所村、横浜町 |
五 所 x x | 五所xx市、つがる市、青森市、xx町、中泊町、鯵ヶ沢町 |
上 北 | 七戸町、東北町、野辺地x |
x x 田 | 十和田市、七戸町、六戸町 |
x x | xx市、六戸町、東北町 |
弘 前 | 弘前市、xx市、青森市、xx市、xx町、大鰐町、田舎館村、板xx、西目屋村 |
八 戸 | 八戸市、おいらせ町、六戸町、五戸町、南部町、階上町 |
盛 岡 | 盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町、紫波町 |
x x | xx市、一戸町、xx町、九戸村 |
x x | xx市、洋野町、xx村 |
岩 手 | 岩手町、八幡平市、滝沢市、盛岡x |
x x | 宮古市、xxx |
x 巻 | 花巻市、北上市 |
x x | xx市 |
釜 石 | 釜石市、大槌町 |
x x | 奥州市、金ヶ崎町、北上市 |
x x x | 大船渡市、陸前xx市、住田町 |
x x | xx市、xx町、奥州市 |
x x | xx市、潟上市、xxxx市 |
大 館 | 大館市、北秋田市 |
x x | xx市、xx町 |
能 代 | 能代市、三種町、八峰町、xx市、北xx市、大潟x |
x x | 北xx市、xx阿仁村 |
男 鹿 | xx市、大潟村、八郎潟町、xx町、五城目町 |
x x | xx市、xx市、xx町 |
本 x | xxxx市、xxx市 |
x x | xx市、湯沢市、羽後町 |
湯 沢 | 湯沢市、羽後町、xx市 |
仙 台 | 仙台市xx区、仙台市青葉区、仙台市太白区、仙台市宮城野区、xx市 |
泉 | 仙台市泉区、xx市、xx町、大衡村 |
仙 台 北 | 仙台市泉区 |
塩 釜 | 塩竈市、xxx市、xxx町、利府町、xx町、大郷町 |
仙 台 x x | 仙台市青葉区、仙台市泉区 |
青 葉 | 仙台市青葉区、仙台市xx区 |
仙 台 東 | 仙台市宮城野区 |
xxxx町 | 仙台市xx区 |
西 多 賀 | 仙台市太白区 |
仙 台 x x | xx市、xx市、仙台市太白区 |
気 仙 沼 | 気仙沼市、南三陸x |
x x 川 | 南三陸町 |
x x | xx市、xx市 |
佐 沼 | xx市、xx市、xx市、涌谷町 |
x x | xx市、xx市、色麻町、xx町、涌谷町、加美x |
x x | xx市 |
石 巻 | xx市、東xx市、xx市、xx町、女川町 |
女 川 | 女川町、xx市 |
x x | xx市、xx町、大河原町、村田町、亘理町、山元町、xx市 |
x x 原 | 大河原町、xx町、村田町、xx市、蔵王町 |
川 崎 | xx町、蔵王町、村田町 |
x x | xx市、xx市、蔵王町、七ヶ宿町、丸森町、大河原町、村田町、xx町 |
山 形 | 山形市、xx市、xxx市、xx市、xx町、朝日町、xx町、xx町 |
x x | xx市、xx町、庄内町 |
x x | xx市、庄内町 |
x x | xx市、真室川町、xx町、舟形町、最上町、xx田町、xx村、鮭xx、xx村、尾花沢x |
x 根 | xx市、xx市、尾花沢市、xx田町、xx町、xx町、xxx市、xx市、朝日町 |
長 井 | xx市、白鷹町、飯豊町 |
x x | xx市、南陽市、xx市、xx町、xx町 |
x x | xx市、xxx市、xx市、xx町、xx町、xx町 |
鹿 島 | xx市、南xx市、xx町 |
二 x x | xxx市、xx市、大xx |
x 津 x x | 会津xx市、喜多方市、磐梯町、xxx町、会津xx町、柳津町、会津xx町、xx村 |
x x | xx市、xxx市、xx市、三春町、xx市、xx町、大xx、xxx市 |
x x 北 | xx市 |
x x | xx町、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx町 |
須 賀 川 | xxx市、xx町、天栄村、xx町、玉川x |
x 島 | 南会津町、xx町、柳津町 |
白 河 | 白河市、泉崎村、xx町、中xx、xx村、xx町、玉川村、xx町 |
い わ き | いわき市、xx町 |
x x | いわき市 |
新 潟 | 新潟市xx区、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟市中央区、新潟xx区、xx市、xxx市 |
新 潟 x x | 新潟市中央区、聖籠町 |
新 潟 x x | 新潟xx区 |
新 潟 西 | 新潟市西区、新潟市南区、新潟市西蒲区 |
x x | xx市 |
新 発 田 | xxx市、胎内市、聖籠町、xxx市、xx市、新潟市北区 |
x x | 新潟市xx区、新潟市xx区、xx市、xxxx |
x 条 | 三条市、xx市、燕市、見附市、新潟市西蒲区、新潟市南区、xx市、xx町、弥彦村 |
長 岡 | xx市、xxx市、魚沼市、出雲崎町、見附市、柏崎市 |
柏 崎 | 柏崎市、上越市、xx市、刈羽村、出雲崎x |
x x 町 | 十日町市、津南x |
x x | 上越市、妙高市 |
六 日 町 | 南魚沼市、魚沼市、湯沢町 |
糸 魚 川 | xxx市 |
2 上記1のうち、専用回線の終端が次の専用取扱局に収容される場合は、次のとおりとします。
この場合、その回線距離測定局内で専用回線が終始するものについては、この規定は適用しません。
専用取扱局 | 回線距離測定局とする専用取扱x |
x x 田 x x | x x x |
x x 東 通 | む つ |
x x x 青 葉 塩 釜 x x x 西 多 賀xxxx町仙 台 x x仙 台 北 仙 台 x x | 仙 台 |
x x 女 x | x 巻 |
気 仙 x x x 川 | 気 仙 沼 |
x x x x | x x |
x x x x x | x x 原 |
x x x x 北 | 郡 山 |
い わ き 勿 来 | い わ き |
新 潟 新 潟 x x 新 潟 x x新 潟 西 | 新 潟 x x |
別表 基本的な技術的事項
1 高速イーサネット専用サービス
(1) 当社が回線終端装置を提供する場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
1Gb/s のもの | 1000BASE-SX 接続のもの | F04形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (JIS規➓C5973準拠) 又は LC形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (IEC規➓61754-20準拠) GI形光➚ァイバケーブル (JIS規➓C6832のSGI-50/125 及びSGI-62.5/125準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-SX準拠 |
1000BASE-T 接続のもの | 8ピン➺ネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠 | |
10Gb/s のもの | 10GBASE-LR 接続のもの | LC形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (IEC規➓61754-20準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR準拠 |
(2) 当社が回線接続装置を提供する場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10Mb/sのもの | 8ピン➺ネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3 10BASE-T準拠 |
100Mb/sのもの | 8ピン➺ネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
(3) 当社が回線接続装置を提供しない場合
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | |
符号型式等 | 光出力等 | ||
10Mb/sのもの | F04形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (JIS規➓C5973準拠) | IEEE802.3準拠 | 光出力: -8dBm以下 (平均値) 使用中心波長 : 1.31μm |
100Mb/sのもの | F04形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (JIS規➓C5973準拠) | IEEE802.3u準拠 | 光出力: -8dBm以下 (平均値) 使用中心波長: 1.31μm |
(1) 当社が回線接続装置を提供する場合
品目等 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
一般映像伝送サービス | 映像信号: BNC-P同軸➺ネクタ (JIS規➓C5412準拠) 音響信号: 送信信号用 XLR-3-32C➺ネクタ受信信号用 XLR-3-31C➺ネクタ | 映像信号: 送信電圧 1.0V (P-P値) 以下受信電圧 1.0V±0.1V 音響信号: 0dBm以下 |
ハイビジョン映像伝送サービス | BNC-同軸➺ネクタ | ARIB BTA S-004B準拠 エンベデッドSDI |
(2) 当社が回線接続装置を提供しない場合
品目等 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
一般映像伝送サービス | F04形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (JIS規➓C5973準拠) | 光出力: +1.0dBm以下 |
ハイビジョン映像伝送サービス | F04形単芯光➚ァイバ➺ネクタ (JIS規➓C5973準拠) | 光出力: +6.0dBm以下使用中心波長: 1.31μm |
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成6年6月1日から実施します。
第2条 (削除)
第3条 (削除)
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成7年11月1日から実施します。
第2条 (削除)
(料金の支払いに関する経過措置)
第3条 この約款実施前に、旧約款の規定に基づき支払い又は支払わなければならなかった専用サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(この約款実施前に行った手続き等の効力)
第4条 この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成9年4月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成9年12月8日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成10年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 (削除)
3 この改正規定実施の際、現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(附則及び附則別表の削除)
5 平成7年11月1日実施の附則第2条(高速ディジタル伝送サービスの料金に関する経過措置)及び附則別表(附則第2条に規定する専用回線に関するもの)は削除します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成10年12月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年2月1日から実施します。
2 (削除)
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年4月23日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 (削除)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成11年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった専用サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、その事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 (削除)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた専用サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 (削除)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 (削除)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年10月25日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(附則の削除)
3 平成13年3月1日実施の附則第2項(経過措置)及び平成14年4月1日実施の附則第2項(経過措置)は削除します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年5月28日から実施します。
ただし、高速イーサネット専用サービスに係る回線終端装置(1Gb/s品目のものを除く。)に関する部分については、平成15年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により回線終端装置を設置している高速イーサネット専用サービスに係る専用回線等(1Gb/s品目のものを除く。)については、この改正規定実施の日において、回線接続装置を設置している専用回線等に移行したものとして取り扱います。
4 (削除)
5 (削除)
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年10月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成15年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年3月31日から実施します。
ただし、高速イーサネット専用サービスに関する料金については、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成17年3月14日より実施します。
(経過措置)
2 (削除)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している一般映像サービスの専用回線については、この改正規定実施の日において、タイプ1の専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成17年7月12日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成17年11月1日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成18年4月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成18年9月1日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成18年10月1日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成19年3月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速イーサネット専用サービスの 100Mb/sの専用回線については、この改正規定実施の日において、100Mb/sの端末回線のみの専用回線に移行したものとみなして取り扱います。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成19年4月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成20年1月1日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成20年4月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成21年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成21年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成22年1月15日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年3月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成22年10月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成25年1月15日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成25年7月1日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成26年4月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成27年12月1日より実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成28年12月31日より実施します。
(アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの廃止)
2 この改正規定実施の日において、アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスは、廃止します。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(附則の削除)
4 平成15年5月28日実施の附則の第4項(経過措置)および第5項(経過措置)は削除します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成29年7月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は平成29年9月8日より実施します。
(高速ディジタル伝送サービスの廃止)
2 この改正規定実施の日において、高速ディジタル伝送サービスは、廃止いたします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この約款は、平成30年4月1日から実施します。
(ATM専用サービスの廃止)
2 この改正規定実施の日においてATM専用サービスは、廃止いたします。
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定による次表左欄の映像伝送サービスに係る専用契約を締結している専用契約者は、この改正規定実施の日において、次xx欄のサービスに係る専用契約を締結したものとみなします。
映像伝送サービス 一般映像伝送サービスタイプ1 | 映像伝送サービス 一般映像伝送サービス |
4 この改正規定実施前に支払または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(附則の削除)
5 平成6年6月1日実施の附則第2条(接続専用回線に係る専用サービスの取り扱い)及び第3条(分岐の取扱い)、平成10年10月1日実施の附則第2項(経過措置)、平成11年2月1日実施の附則第1項(実
施期日)のただし書き及び第2項(経過措置)、平成11年8月1日実施の附則第2項(経過措置)、平成 12年8月1日実施の附則第2項(経過措置)並びに平成17年3月14日実施の附則第1項(実施期日)のただし書き及び第2項(経過措置)は削除します。