○ E‐mail : keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp
令和4年度
「徳島市中小企業等人材確保・育成支援事業補助金」
(1)人材確保・定着支援事業交 x x 領
[ 令和4年4月 ]
【募集期間】
必ず事業実施前(採用に関するホームページの新規作成・改良の契約、合同企業説明会や研修の申込み等)に申請してください。
募集は
令和4年4月15日(金)~令和5年3月10日(金)ただし、予算額に達し次第、募集は終了いたします。
【提出・問い合わせ先】
徳島市経済部経済政策課
○ 住
○ 電
所 : 〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
話 : 088-621-5225
○ F A X : 088-621-5196
○ E‐mail : xxxxxx_xxxxxxx@xxxx-xxxxxxxxx.x-xxxxxxxxx.xx
○ 受付時間 : 8:30~17:00/月~金曜日(祝日を除く)
【その他】
本交付要領のほか、補助金交付申請書等を、徳島市のホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
徳島市 経済部 経済政策課
1 事業目的
本市産業の活性化及び発展に資することを目的として、中小企業者が、人材確保又は若手従業員の定着を図ることを目的に行う事業に要する経費の一部を補助するものです。
2 対象者
本補助金の交付申請をしようとする者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業(以下「中小企業者」という。)であること。(注)
(注)中小企業者の定義
業 種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 | |
製造業、建設業、運輸業、 その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(2)徳島市内に主たる事業所(本社)を置く事業者又は本市内に事業所を置く徳島市民。
(3)徳島市税の滞納がないこと。(課税が徳島市以外の場合は、当該課税先の市町村税の滞納がないこと。)
(4)大企業が実質的に経営に参画していないこと。(注)
(注)次のいずれかに該当する場合は、大企業が実質的に経営に参画していると判断します。
① 発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
② 発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1を占めている中小企業
(5)本補助事業の円滑な実施に支障を来たさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること。
(6)本市の指名停止措置等を受けていないこと。又は、指名停止措置等に相当する行為を行っていないこと。
(7)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有さず、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
なお、要件を満たしていないにも関わらず、本補助金の交付の決定を受けていたことが判明した場合は、その決定を取り消します。
また、本補助金の交付の決定を受けた後に、事情変更により要件を満たさなくなった場合は、その決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
3 対象事業
中小企業者が、人材確保及び若手従業員の定着を図ることを目的に行う、次のいずれかに該当する事業です。
(1)合同企業説明会その他これに準ずる催し(以下「合同企業説明会等」という。)に参加し、就職希望者に対し会社 PR を行う事業
(2)就職希望者に対して、採用前に会社に対する理解を深める機会(オフィス・工場見学ツアー、インターンシップ受入れ、先輩職員との座談会等)を設ける事業
(3)UIJ ターン就職を希望する者を積極的に確保するために取り組む事業(県外人材(就学のために県外に転居している者を除く。)に具体的に働きかけるコンサルタント会社等のコンサルティング、全国規模で運営される就職情報サイト等への会社情報の掲載、県外人材の面接等に伴う交通費の支給)
(4)若年従業員の定着を図ることを目的に、社内体制を整えるための研修(メンター研修、指導力向上研修等)(※1)への参加又は開催を行う事業
(5)上記(1)~(4)の対象事業において、採用に関するホームページを新規作成・改良(※
2)する事業
(6)その他市長が適当と認める事業
※1 1研修あたり、複数回講義等がある場合、過半数以下の出席は補助対象外とします。
※2 「採用に関する」とは、(1)~(4)に関する事項を指します。「新規作成」とは、現に自社のホームページを有さない場合に、初めてホームページを作成することをいい、かつ本ホームページ内において、採用に関する掲載機能を実装することをいいます。「改良」とは、現に自社のホームページ自体は有するも、当該ホームページ内において、採用に関する掲載機能を
いずれも有していない場合に、初めて機能実装するためにホームページを改良することを指します。
4 対象経費等
(1)対象経費
本補助事業の実施に当たっては、他の経費と明確に区分できるよう配慮し、支出証拠書類(領収書等)により金額が確認できるもののみ、補助対象経費とします。
【対象経費一覧】
費用区分 | x x |
委 託 料 | 採用に関するホームページの新規作成・改良に要する外部委託料 |
広 報 費 | 補助対象事業について、広く就職希望者に周知するための広報費 |
受講料(授業料) | 参加する研修等に係る受講料(授業料) |
教 材 費 | 参加・開催する研修等で使用する教材代等 |
講 師 x x | 開催する研修等に招いた講師の謝礼(交通費、宿泊費含む) |
会 場 借 上 費 | 開催する採用イベントや研修等の実施場所の会場使用料 |
機械器具使用料 | 開催する研修等で使用する機械器具等の使用料 |
交通費、宿泊費 ※ 個別に上限あり | A:県外の合同企業説明会に参加する社員に企業が支給する交通費、宿泊費 B:県外在住の就職希望者が採用に係る企業訪問を行う場合の交通費、宿泊 費 |
そ の 他 経 費 | 加工材料費、その他研修等に必要なもの |
※Web での研修も対象となります。
※交通費、宿泊費の算定については、次のとおり取扱います。
<A の場合>
〇 交通費
交通費は、次の交通機関を対象とする。それぞれ最も安いクラスの料金を対象とし、次の金額を上限とする。なお、席の指定料金は含まない。
航空機:3日前に予約できるもっとも安い料金(特便割引3、バリュー3の金額)を上限とする。高速バス:往復割引の金額を上限とする。
新幹線:新幹線利用区間の運賃及び自由席特急料金の合計額とする。
※ 領収書は新幹線利用区間のみの料金を記載したものとするが、取得できなかった場合は新幹線利用区間の基準額のみ補助対象とする。
〇 宿泊費
宿泊費は宿泊のみを対象とし、夕食・朝食代やその他のサービス(有料放送の試聴、宿泊施設内店舗でのサービス利用、景品等)の代金は対象としない。
主な都市等 | 上限額 |
国内(首都圏) | 8,700円 |
ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール など | 19,300円 |
ミラノ など | 16,100円 |
ソウル、バンコク など | 12,900円 |
上海、台北 など | 11,600円 |
※開催地が表内にない場合は、お問い合わせください。
〇 交通費と宿泊費が不可分の場合(パック旅行の場合等)
旅費と宿泊費のみを基本とし、旅費と宿泊費以外の費用(食事代等)が含まれている場合は、その費用に相当する額を除する。(内訳が明確でない場合には、xxの料金に相当する額を除く。)
例:朝食を含むパック旅行の場合、朝食のみに要するxx料金に相当する金額を差し引く。
〇 支給対象日又はその前後に補助対象外の活動等を行う場合は、当該活動等は展示会に関する用務日数を超えない日数とし、往路又は復路の交通費のみを補助対象とする。
例:7月1日 徳島→東京 企業合同説明会準備
7月2~4日 企業合同説明会出展(4日夜、顧客と食事)
7月5日 都内顧客訪問
7月6日 東京→徳島
→ 対象経費 宿泊費(7月1日~3日)
※4日は顧客と夜会食のため、5日は訪問のため対象外
航空費(片道)
<B の場合>
事業者が就職希望者に対して負担した額
補助対象外の経費
① 納品書、請求書、領収書、銀行振込書等の帳票類が不備のもの。
② 通常業務、取引と混同して支払いが行われているもの。
③ 他の取引と相殺して支払いが行われているもの。
④ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社等)との取引に当たるもの。
⑤ 直接人件費
⑥ 補助対象経費と対象外経費が不可分に支払われているもの(※パック旅行は原則素泊りのみ補助対象とする。)
⑦ 消費税及び地方消費税
⑧ その他、人材の確保・定着に向けた取組ではない事業経費。
(2)補助率
補助対象経費の3分の1以内
ただし、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(注)については、補助対象経費の3分の2以内
(注)小規模企業者とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業については、5人)以下の事業者のこと。
(3)限度額
一事業所あたり6万円(1,000円未満は切捨)
5 対象期間
令和4年4月15日(金)~令和5年3月31日(金)に行う事業を対象とします。
なお、必ず事業実施前(採用に関するホームページの新規作成・改良の契約、合同企業説明会 等や研修への申込み等)に交付申請してください。
6 事業(手続き)の流れ
補助金の申請から事業完了までの流れは、次の図のとおりです。
【事業(手続き)の流れ】※合同企業説明会等への参加の場合
①交付申請(事業実施前)
②交付決定通知
③業務委託
⑥実績報告書提出
⑦確定審査、確定通知
④業務委託完了
⑧補助金請求
➃補助金支払
⑤参加
合同企業説明会等
徳島市
申請者
業務委託先
※ 上記は代表的な事業の流れを示していますので、その他の事業(研修等の参加、開催等)の流れについて不明な点等がある場合には、お問い合わせください。
7 交付申請
(1)申請書類について
① 次に掲げる「提出書類一覧」により、申請書類等を作成し、提出してください。
② 提出された申請書類等は、返却しませんので予めご了承ください。
③ 提出された申請書類等の内容に関して、当方より電話やメール等での問い合わせ、追加資料の提出を求める場合があります。
提出書類一覧
◇ 補助金交付申請書(様式第1号)
◇ 会社概要の分かる書類(パンフレット・カタログ・ホームページの写し等)
◇ 事業計画書
◇ 収支予算書
◇ 市税の納付状況確認の同意書(課税が徳島市以外の場合には、当該課税を行った市町村発行の納税証明)
◇ 会社の登記簿謄本(法人事業者の場合)又は開業届の写し及び住民票(個人事業者の場合)
◇ 対象事業ごとの確認書類(※)
◇ その他市長が必要と認める書類
※ 対象事業ごとの確認書類
対象事業に応じて、次の書類を添付してください。
なお、案件により、個別に書類の提出を依頼する場合があります。
A 合同企業説明会その他これに準ずる催し(以下「合同企業説明会等」という。)に参加し、就職希望者に対し会社 PR を行う事業
・合同企業説明会等や採用イベントの日時・内容・費用等が確認できる書類(パンフレットやイベントに関するホームページの写し等)
B 就職希望者に対して、採用前に会社に対する理解を深める機会(オフィス・工場見学ツアー、インターンシップ受入れ、先輩職員との座談会等)を設ける事業
・取り組みの内容が確認できる書類
・外部委託を行う場合、委託先の会社名(個人氏名)、会社概要、実績等が分かる書類と委託費用の見積金額が確認できる書類の写し
C UIJ ターン就職を希望する者を積極的に確保するために取り組む事業(県外人材(就学のために県外に転居している者を除く。)に具体的に働きかけるコンサルタント会社等のコンサルティング、全国規模で運営される就職情報サイト等への会社情報の掲載(※)、県外人材の面接等に伴う交通費の支給)
・外部委託を行う場合、委託先の会社名(個人氏名)、会社概要、実績等が分かる書類と委託費用の見積金額が確認できる書類の写し
・就職情報サイトを活用する場合、サイトの概要が分かる書類と見積金額が確認できる書類の写し
・就職を希望する者の領収書等
※ これまでに掲載実績のない就職情報サイト等を対象とします。過去に掲載したことのあるサイトへの掲載は、補助対象とはなりません。
D 若年従業員の定着を図ることを目的に、社内体制を整えるための研修(メンター研修、指導力向上研修等)への参加又は開催を行う事業
・参加又は開催する研修内容及び費用が確認できる書類の写し
・外部委託を行う場合、委託先の会社名(個人氏名)、会社概要、実績等が分かる書類と委託費用の見積金額が確認できる書類の写し
E 上記 A~D の対象事業において、採用に関するホームページを新規作成・改良する事業
・既存のホームページを改良する場合、現在のホームページの写し
・外部委託先の会社名(個人氏名)、会社概要、実績等が分かる書類と委託費用の見積金額が確認できる書類の写し
(2)提出方法について
提出書類を、募集期間内(令和4年4月15日(金)~令和5年3月10日(金))に本交付要領表紙に記載の提出先へ郵送又は持参にて提出してください。なお、申請の受付は先 着順(郵送の場合は申請書が市に到達した日)です。受付を行った補助総額が予算の範囲を越えたときは、募集を終了いたしますので予めご了承ください。
8 事業内容の変更
交付決定を受けた後、申請書に記載した事業又は経費の内容を変更、中止、廃止しようとする場合は、事前に変更申請を行い、承認を受けなければなりません。なお、軽微な変更の場合は、変更申請の必要はありません。また、増額の変更は認められません。
【変更申請が不要な場合】
内容 | 具体例 |
①計画の細部の変更のみの場合 ・事業の目的 ・経費の費目 が同じもの ・経費の額 | 以下のものを変更するが、事業の内容が変わらないもの。 ・開催場所 ・開催日(開催期間) ・受講者 ・研修講師 等 |
②各費目における変更前の額と変更後の額の差額の合計が、変更前の全体の経費の額の20パーセント以内の減額であるもの | (変更前) (変更後) (差額) ・受講料2万円 → 1万8,000円 2,000円 ・教材費1万円 → 8,000円 2,000円 (計) 3万円 2万6000円 4,000円 3万円×20パーセント=6,000円 6,000円 > 4,000円 ⇒ 20パーセント以内の減額にあたるため、変更申請は不要。 |
③補助事業の実施に要する経費が変更となるが、交付決定額が既に限度額に達していて、変更後も補助金額が変わらないもの | ― |
⇒ 上記の以外の場合には、事前に変更申請を行い、承認を受けなければなりません。
提出書類
◇ 補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)
◇ 変更内容が確認できる書類
※ 変更内容にあわせて、変更事業計画書、変更収支予算書等を提出いただきますので、状況に応じてご相談ください。
◇ その他市長が必要と認める書類
9 実績報告等
(1)実績報告について
補助事業者は、本補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を 経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出していただく必要があります。
提出書類
◇ 実績報告書(様式第3号)
◇ 事業実績書
◇ 収支決算書
◇ 補助事業の支出を証明する書類(見積書、請書、契約書、請求書及び領収書等)の写し
◇ 合同企業説明会等や採用イベント、研修への参加もしくは開催が確認できる書類(パンフレット、修了証、プログラム、当日配付した資料、写真等)
◇ 対象事業ごとの実績書類(※)
◇ その他市長が必要と認める書類
※ 対象事業ごとの実績書類
対象事業に応じて、次の書類を添付してください。なお、案件により、個別に書類の提出を依頼する場合があります。
A 合同企業説明会その他これに準ずる催し(以下「合同企業説明会等」という。)に参加し、就職希望者に対し会社 PR を行う事業
・合同企業説明会等や採用イベントへの参加が確認できる書類(パンフレット、プログラム、当日配付した資料、参加者名簿、会場やブース写真等)の写し
B 就職希望者に対して、採用前に会社に対する理解を深める機会(オフィス・工場見学ツアー、インターンシップ受入れ、先輩職員との座談会等)を設ける事業
・行なった取り組みの内容が確認できる書類(パンフレット、プログラム、当日配付した資料、参加者名簿、会場やブース写真等)の写し
・外部委託を行う場合、委託契約書及び実施結果等に関する報告書の写し
・既存の Web サイトを改良する場合、改良後の Web サイトの写し
C UIJ ターン就職を希望する者を積極的に確保するために取り組む事業(県外人材(就学の ために県外に転居している者を除く。)に具体的に働きかけるコンサルタント会社等のコンサルティング、全国規模で運営される就職情報サイト等への会社情報の掲載、県外人材の面接等に伴う交通費の支給)
・外部委託を行う場合、委託契約書及び実施結果等に関する報告書の写し
・就職情報サイトを活用する場合、掲載されたページの写し
・交通費や宿泊費の支給を行う場合、県外人材の領収書及び支給金額の算定根拠となる書類(交通機関やホテル等の領収書や料金表の写し等)の写し
D 若年従業員の定着を図ることを目的に、社内体制を整えるための研修(メンター研修、指導力向上研修等)への参加又は開催を行う事業
・研修の内容が確認できる書類(パンフレット、プログラム、当日配付した資料、参加者名簿、会場の写真等)の写し
・外部委託を行う場合、委託契約書及び実施結果等に関する報告書の写し
E 上記 A~D の対象事業において、採用に関するホームページを新規作成・改良する事業
・作成・改良したホームページの写し等
・外部委託にかかる委託契約書及び実施結果等に関する報告書の写し
(2)経理文書等の保存について
補助事業者は、本補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び支出証拠書類を整備し、本補助事業が完了した年度から起算して5年間保存しなければなりません。
10 その他
(1)交付申請書等の作成経費について
本補助事業の申請に当たって要した交付申請書等の作成経費は,補助事業者の決定の可否を問わず、一切支給しません。
(2)提出された応募書類等の取扱いについて
提出された応募書類等の機密保持については、本補助事業実施のためにのみ使用することとします。ただし、今後、本市が実施する事業について、案内を希望する方については、応募書類等に記入いただいた所属宛に、事業案内いたします。
(3)合同企業説明会等の参加状況について
合同企業説明会等や研修の実施機関に、参加状況の有無等を確認することがあります。
(4)本補助事業の成果について
事業終了後、アンケート等により本補助事業の成果(会社 PR により申込のあった就職希望者や、県内外からの採用に至ったそれぞれの人数など)をお尋ねいたします。本補助金を利用 された場合、かならず回答していただくようになりますのでご協力お願いします。