(3)当社が提供する My 出雲ガス(以下「Web 明細サービス」といいます。)に会員登録していること。
出雲ガス株式会社 ポイントサービス規約
本規約は、出雲ガス株式会社 (以下「当社」といいます。)が、対象のお客様に対して提供するポイントサービスを利用するにあたり、規則及び条件について定めるものです。
本規約に定めのない事項については、当社がポイントサービスを提供するに際して提携する株式会社クラブネッツが定めるクラブネッツ共通ポイントシステム会員約款が適用されます。
第1条(会員資格)
1.ポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)の対象となるお客様は(以下「会員」といいます)、以下に定める条件全てに該当する方とします。
(1)当社が提供するガスを家庭用で契約し、当社よりお客様番号を付与していること。
(2)当社が提供するガスを個人名義でご契約していること。
(3)当社が提供する My 出雲ガス(以下「Web 明細サービス」といいます。)に会員登録していること。
(4)当社に本サービスの利用を希望して本規約・クラブネッツ共通ポイントシステム約款を承諾して申込手続きを行い、当社が採用しているポイントサービスのクラブネッツ会員番号を付与されていること。
2.会員となる方が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会をお断りいたします。また、入会後にその事実が判明したとき、または次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失するものとします。
(1)法人・団体等、業務用の使用用途で当社とガス契約をしている場合。
(2)契約名義が法人名義となっている場合。
(3)Web 明細サービスの登録を解除された場合。
(4)当社とのガス契約を解約された場合。
(5)Web 明細サービス新規会員登録フォームに記載した内容等、当社に届け出ている情報に虚偽または不備があった場合。
(6)当社が提供する一切のサービスまたは販売する商品に関して、料金の支払いを怠っている場合、または怠る恐れがあると当社が判断する場合。
(7)本規約、または法令等に違反した場合。
(8)その他、会員として当社が不適切と判断した場合。
3.会員は、会員たる地位及び権利の全部、または一部を第三者に譲渡することはできません。
第2条(出雲ガス CN カードの発行)
1.当社は、会員に対して、会員であることを証明し、会員サービスを受ける際に利用できる出雲ガス CN カード(以下「会員カード」といいます)を発行します。
2.入会金、年会費、初回の会員カード発行の手数料はかかりません。
3.会員カードを、紛失・盗難・破損など、理由の如何に関わらず、再発行する場合は、カード再発行の手数料としてカード代金実費相当額 300 円(税抜)が必要です。カード再発行の手続きは、出雲ガス株式会社(以下、「当社窓口」といいます。)、または当社社員を通じて手続きが行えます。
4.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
5.会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡・貸与・利用させたりすることはできません。
第3条(本サービスの登録名義)
1.本サービスの会員登録名義は、当社のお客様番号をお持ちのガス契約者である登録名義人、もしくは登録住所にお住いの同居人に限定されるものとします。
2.本サービスの会員登録名義を変更される場合は、原則当社が採用しているクラブネッツ共通ポイントシステムの会員専用 WEB ページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)より、会員自身が変更するものとします。
第4条(ポイント付与)
1.ポイント付与の対象サービス
(1)当社が提供するガス契約における毎月のガス料金。
(2)その他、当社指定のキャンペーン等。
2.ポイント付与対象の支払方法
(1)支払い方法の種別に関わらずポイントは付与されます。
3.毎月のガス料金に対する付与
(1)100 円(税抜)毎に 1 ポイント付与致します。100 円(税抜)未満の端数へのポイント付与は行われません。
(2)会員資格を有するお客様が、所定の手続きを当社が不備なく確認した会員申込に対して、会員申込月からのガス料金がポイント付与対象となります。
(3)各月のガス料金の請求に於いて、当社が指定した支払い期日に入金確認できたお客様だけが、ポイント付与の対象となります。当社が指定した支払い期日以後に入金確認できた場合は、如何なる理由でも、ポイント付与することはできません。
(4)転居等でガス利用契約を解約された場合は、最終ご利用月のお支払い分までがポイント付与対象となります。当社の供給エリア内での転居(移転等による閉栓・開栓)の場合は、転居前までに付与したポイントを継続してご利用いただくことができます。転居時のご連絡の際にポイント継続のお申し出をお願いいたします。お申し出がない場合は、如何なる理由でも転居後からお申し出までの期間の料金に対しポイント付与する事は出来ません。
4.当社指定のキャンペーン等に対する付与
(1)キャンペーンは事前に告知をいたします。その際、ポイント付与xxxについても告知いたしますので事前にルールを必ずご確認ください。
第5条(ポイント利用)
1.ポイント利用サービス
(1)当社のガス料金の支払い。
(2)当社の商品交換特設サイトで掲載する商品との交換。
(3)当社が採用するクラブネッツ共通ポイントの各種サービスでの利用。
(4)その他、当社指定のキャンペーン等。
2.当社のガス料金の支払いへの利用に関して
本条 1 項(1)に関しては、下記の 2 種類の方法がございます。
(1)当社指定の申込方法にて、ガス料金への自動利用申込を頂くことで、毎年 1 回当社が定めた期日のガス料金ご請求金額より、ポイントによる支払い分として充当する方法(以下「ポイント自動利用サービス」という)
(2)当社の商品交換特設サイトにて都度、ガス料金の充当券と交換することで、 任意の月(但し当社が認める場合に限る)のガス料金に充当する方法
3.本条2項(1)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)ポイント自動利用サービスの対象となるお客さまは、当社指定の申込方法にて「同意」をいただいたお客さまといたします。
(2)ポイント自動利用サービスは、クラブネッツの会員専用 WEB ページより随時停止することが可能です。
(3)会員が所有するポイント残高は、毎年 1 回当社が定めた期日のガス料金ご請求金額より、ポイントによる支払分として充当させて頂きます。
(4)ポイントをガス料金支払いに充当する月の消費税は、ポイント分の支払い充当前のご請求金額に対して消費税をご請求させて頂きます。
(5)ポイントをガス料金支払いに充当する月のポイント付与は、ポイント分の支払い充当前のご請求金額(税込)に対してポイント付与させて頂きます。
(6)ポイントによる支払充当の期日は当社で定めた期日のみとなり、それ以外の期日に充当する事はできません。
4. 本条1項(2)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)ポイントご利用後は、如何なる理由においても取消する事は出来ません。
(2) 当社の商品交換特設サイトで、当社運営サービス以外の商品・サービスへ交換手続きをされた場合、交換商品は、交換商品運営元のルールに準じた対応となることを予め承諾の上、お客様の責任に於いて交換手続きをするものとします。交換後の商品に於けるト
ラブル等に関して、如何なる場合に於いても、当社は、その責を負うことはできません。
5.本条1項(3)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1)各種提携企業のポイント交換サービスを利用する場合は、事前にクラブネッツ共通ポイントシステムの会員専用 WEB ページにて、メールアドレスの登録が必須となります。
(2)各種提携企業のポイント交換サービスは、当社の事業所では対応できません。会員自身が、クラブネッツの会員専用 WEB ページより手続き下さい。
(3)キャッシュバックサービスは、当社では実施しておりません。
第6条(ポイントの合算)
所持している 2 枚以上の会員カードのポイントを合算することはできません。
第7条(退会)
本規約第1条の会員資格条件に該当しなくなった場合は、会員資格は失効となります。ただし会員カードは、クラブネッツ共通ポイントの各種サービス及び加盟店での利用が可能なため、返却の必要はありません。
第8条(本規約の変更)
1.当社は、本規約の内容を利用者に予告なく変更できるものとします。規約変更の際は、当社ホームページ等にて告知致します。
2.告知後、会員が本サービスを利用した場合は、変更後の規約の内容に承諾したものとみなします。
第9条(本サービスの中断・終了)
当社は、次のいずれかの場合、予告なく本サービスの一部または全部を中断または終了することがあります。その場合は当社ホームページ等にて告知致します。
(1)法令の改廃や社会情勢の変化。
(2)株式会社クラブネッツがクラブネッツ共通ポイントサービスシステム会員約款に定めるサービスを中断または終了する場合。
(3)その他当社のやむを得ない事情による場合。
第10条(損害賠償・免責)
1.会員は、本規約及びその他の規約・法令等に違反する行為、または会員の責に帰すべく事由により、第三者に迷惑または損害を与えた場合は、自己の責任と費用負担においてその問題を解決するものとします。
2.会員が本サービスの利用に付随して発生したいかなるトラブル・損失・損害に対しても、
当社は一切の責任を負いません。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、次に定める事項を表明し、保証していただきます。
(1)会員及び会員に関係する人物(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと。
(2)会員及び会員の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。
(3)会員及び会員の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと。
(4)会員及び会員の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。
(5)会員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2.当社は、会員が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除いたします。この場合、会員は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償していただきます。
第12条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間の本サービスに関連する一切の紛争については、松江地方裁判所を第xx専属管轄裁判所と致します。