Contract
関金地区自治公民館協議会除雪機使用管理規定
(目的)
第1条 この規定は、倉吉市より貸与された除雪機の、使用と管理に関して必要な事項を定める。
(保管及び管理)
第2条 この除雪機は、倉吉市関金総合文化センター施設内に保管し、管理は関金地区自治公民館協議会(以下「協議会」という。)が行う。
2 この除雪機に故障又は破損等が生じた場合は、速やかに協議会において修理を行う。ただし、重大な過失による場合は、使用者がその責を負うものとする。
3 故障又は破損等が生じた場合は、直ちに協議会長に届けて指示に従い、使用者において無断で修理しないこと。
(使用者)
第3条 除雪機を使用できる者は、協議会構成員と倉吉市の承認を得た者とする。
(使用及び使用者責任)
第4条 この除雪機を使用しようとする者は、協議会長に申し出て使用するものとする。
2 使用者は、除雪が終了したら直ちに保管場所に返納するものとし、他へ転貸しないこと。
3 使用者は、除雪作業を行う時は2名以上で行うものとする。
4 使用者は、使用中に発生した一切の事故の責任を負うものとする。
5 燃料費は、使用者で負担するものとする。
(使用の停止)
第5条 この規定に定めた条項、又は指示に従わない場合は、使用の停止をすることがある。
(補則)
第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、協議会長が別に定める。付則
この規定は、平成29年11月29日から施行する。
除雪機使用管理の申し合わせ
1 協議会は、除雪機の動産総合保険に加入する。
2 使用者は、関金地区内の自治公民館、関金雪かき応援隊、その他倉吉市の承認を得た者。
3 使用申し込みは、平日は関金公民館。土日祭日は協議会長に申し込みをする。
4 使用者は作業終了後、除雪作業報告書に作業内容を記入する。
5 燃料費の負担は、5 リットルの燃料缶を満タンにして返納。