Contract
第1条 この約款の趣旨
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするための取決めです。
投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条 振替決済口座
1 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座へ記載または記録します。
第3条 振替決済口座の開設
1 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に従い取引時確認を行います。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、速やかに振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程、その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾し、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2 個人番号または法人番号の届出
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第
15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の個人番号または法人番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 契約期間等
1 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から一年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条 当行への届出事項
「振替決済口座設定申込書」に捺印された印影並びに記載された氏名または名称、住所、生年月日、および個人番号または法人番号、並びに法人の場合における代表者の役職名および氏名等をもって、お届出の印鑑、氏名または名称、住所、生年月日、個人番号または法人番号等とします。
第6条 振替の申請
1 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れなどに係るものその他機構が定めるもの。
(3) 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの。(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の手続のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの。(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日の翌営業日において振替を行うもの。(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。
(6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
① 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の手続のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振
替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの。
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その2営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出印により記名・捺印のうえご提出してください。
(1) 当該振替において、減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数。
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。
(3) 振替先口座およびその上位の振替機関の名称。
(4) 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。
(5) 振替を行う日。
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)がxxxの整数の場合には、その単位の整数倍とします。)としてください。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提出は必要ありません。同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてください。
5 当行に投資信託の買取を請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条 他の口座管理機関への振替
1 当行は、お客様からの申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から申出のあった銘柄の取扱いをしていないなどの理由により、振替を受付けない場合など、当行は振替の申出を受付けないことがあります。また、当行は相当の事由等があるときは他への振替をお断りすることがあります。
2 前項の規定により、当行で投資信託を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。)を連絡してください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
3 前項において、他の口座管理機関への振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の依頼書によりお申込みください。
第8条 質権設定
お客様の投資信託について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替処理を行います。
第9条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に 対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当行は当該委任 に基づき、お客様に変わって手続します。
第 10 条 償還金、解約金および収益分配金の受領
振替決済口座を開設したことで、振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除 きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ)解約金および収益分配金の支払いがあったときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて、お客様の指定預金口座等に入金します。
第 11 条 お客様への連絡事項
1 当行は、投資信託について、次の事項をお客様に通知します。
(1) 償還期限(償還期限のある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高の異動があった場合に、当行所定の 時期に年1回以上通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定 期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容 にご不審な点があるときは、速やかに金融サービス部の責任者まで直接ご連絡ください。また取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は、当行所定の方法により行います。
3 当行が届け出のあった名称、住所宛に通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客
とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合においては、残高照合のための報告内容(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回
答できる体制が整備されている場合には、残高照合のための報告を行わないことがあります。
第 12 条 届出事項の変更手続
1 届出印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職名および氏名、住所、個人番号もしくは法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード等」および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の書類をご提出していただくことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替、抹消、または契約の解約等の請求には応じられません。この間、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更手続き後の印影、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
4 お届出の住所・宛名に当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合でも通常到着すべき時に到達したものとみなします。
第 13 条 投資信託口座の管理料
1 当行は、振替決済口座を開設したときは、その口座開設時および口座開設後1年を経過するごとに振替決済口座の管理料をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから管理料に充当することがあります。また、管理料のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 14 条 当行の連帯保証義務
機構または日本証券代行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
(1) 投資信託の振替手続きを行った際、機構または日本証券代行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きま
す。)の償還金、解約金、配当金の支払いをする義務
(2) その他、機構または日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 15 条 同一銘柄について複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知
当行は、同一の銘柄について当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、
または当行の上位機関が複数の直近上位の機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く)
(3) 同一の銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされている場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利口数
第 16 条 機構において取扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
1 当行は、機構において取扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 17 条 解約等
1 この契約の解約については、「総合取引約款」第4章第 26 条「解約等」の規定を準用します。
2 前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足が生じたときは、直ちにお支払いください。
第 18 条 解約時の取扱
前条第1項および「総合取引約款」第4章第 26 条第 3 項に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を解約するにあたっては、当行の定める方法により、お客様の指示によって当該投資信託の解約等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 19 条 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 20 条 免責事項
当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責めを負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害。
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)をお届出の印鑑(また
は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害。
(3) 依頼書に使用された印影(または署名)がお届出の印鑑(または署名)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害。
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちに応じられない場合に生じた損害。
(5) 前号の事由により投資信託の記録が滅失した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害。
(6) 第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害。
第 21 条 約款の変更
1 この規定の各条項は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4の規定にもとづき変更するものとします。
2 前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 22 条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
第1x | xx 12 年 1 月 1 日 | 振替制定開始に伴う制定 |
第2条 | 平成 19 年 9 月 30 日 | 金融商品取引法施行に伴う改定 |
第3条 | 平成 21 年 1 月 5 日 | 社債株式等の振替に関する法律施行に伴う改定 |
第4条 | 平成 22 年 1 月 1 日 | 源泉徴収口座の特例扱いに伴う改定 |
第5x | xx 25 年 6 月 3 日 | とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託) 取扱開始に伴う改定 |
第6x | xx 27 年 1 月 1 日 | 少額投資非課税制度の改正等に伴う改定 |
第7x | xx 28 年 1 月 1 日 | 番号法対応に伴う改定 |
第8条 | 令和 2 年 4 月 1 日 | 日民法改正に伴う改定 |