Contract
重要事項のご説明
GK クルマの保険・ドライバー保険
1. はじめに
2023年1月1日以降始期契約用
■この書面は「、GK クルマの保険・ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)」に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページ
(https://web-yakkan.ms-ins.com)に掲載のWeb約款をご確認いただくか、書面の「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・法人eco保険証券・Web約款)をご選択いただいた場合は、
当社ホームページをご確認ください。(書面の保険証券や「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」はお届けしません。)
(注)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み替えます。以下同様とします。
■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券(eco保険証券を選択したお客さまは、「ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ」)が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、記名被保険者の方に必ずご説明ください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
●「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」は、以下「普通保険約款・特約」と表します。
2. マークのご説明
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークの項目は、「ご契約のしおり
しおり
(普通保険約款・特約)」に記載しています。
3. この書面の構成
Ⅰ | 契約締結前におけるご確認事項 ▶ | P.2~4 | 1商品の仕組み 3保険料の決定の仕組みと払込方法等 2基本となる補償等 4満期返れい金・契約者配当金 |
Ⅱ | 契約締結時におけるご注意事項 ▶ | P.5 | 1告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) |
Ⅲ | 契約締結後におけるご注意事項 ▶ | P.6 | 1通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)3解約と解約返れい金 2継続手続特約 |
その他ご留意いただきたいこと
▶ 最終ページ
しおり 主な用語の説明を参照
4. 用語の説明
被保険者
保険契約により補償を受けられる方をいいます。
保険金額
保険契約により補償される損害が発生した場合に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。
記名 運転免許をお持ちの方で、保険証券に記載された被保険者を
被保険者 いいます。
次の条件をすべて満たす自動車をいいます。ただし、「記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が所有する自動車」および「記名被保険者が役員である法人が所
借用自動車 有する自動車」を除きます。
・記名被保険者が使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理中の自動車であること。
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
・自家用8車種、二輪自動車または原動機付自転車であること。
配偶者
未婚
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通
自家用 貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下・最大積載量0 .5トン
8車種 以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車
(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。
5. お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 三井住友海上お客さまデスク 0120-632-277(無料)チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます。 |
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は 365日 三井住友海上事故受付センター 0120-258-365(無料) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0570-022-808 ・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み
契約概要
相手への賠償
基本となる補償や主な特約は次のとおりです。
基本となる補償(注1) | ご契約条件によってご希望によりセットできる特約 [任意セット特約] | |
対人賠償保険対物賠償保険 対物超過修理費用特約(注2) | ||
自損傷害保険(注3) 無保険車傷害保険(注3) | ●搭乗者傷害(入通院/一時金)特約 ●搭乗者傷害(入通院/一時金)倍額払特約 ●搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約 ●搭乗者傷害(入通院/日数)特約 | |
おケガの補償
(注1)対人賠償保険または対物賠償保険のいずれかを必ずセットしてください。
(注2)対物賠償保険をセットした場合、対物超過修理費用特約が自動セットされます。
(注3)対人賠償保険をセットした場合、自損傷害保険および無保険車傷害保険が自動セットされます。
2 基本となる補償等
契約概要
注意喚起情報
(1)基本となる補償
基本となる補償において、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳しくは「普通保険約款・特約」をご確認ください。
・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害
・借用自動車を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを 的とする場所において使用することによって発生した損害
すべての補償項 において
保険金をお支払いできない主な場合
補償項 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
相手への賠償 | 対人賠償保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中の事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、保険金をお支払いします。 | ・保険契約者、記名被保険者の故意によって発生した損害 ・台風、洪水、高潮によって発生した損害 ・次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合 ・記名被保険者の配偶者 ・記名被保険者の父母またはお子さま。ただし、記名被保険者またはその配偶者と同居している場合に限ります。 等 |
対物賠償保険 | 記名被保険者が借用自動車を運転中の事故により、他人の財物を損壊させること、または軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にさせることで、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。 しおり 対物賠償保険の保険金額制限を参照 | ||
おケガの補償 | 自損傷害保険 | 借用自動車の自動車事故により、被保険者が死傷した場合で、自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に、保険金をお支払いします。 | ・被保険者の故意または重大な過失によって、その本人について発生したケガによる損害 ・無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で借用自動車を運転している場合に、その本人に発生したケガによる損害 等 |
無保険車傷害保険 | 無保険車(注)との事故により、被保険者が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。 (注)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 |
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、被保険者は補償ごとに異なります。
契約概要
(2)保険金額の設定
保険金額は、補償項 ごとにお決めいただくものと、あらかじめ決まっているものがあります。
なお、実際にご契約いただく保険金額は、保険申込書・継続確認書「、普通保険約款・特約」等でご確認ください。
注意喚起情報
(3)免責金額
この保険には免責金額(自己負担額)はありません。
契約概要
(4)主な特約の概要
●対物超過修理費用特約
ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に「、差額×過失割合(」50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。
(注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。
●搭乗者傷害(入通院/日数)特約
記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の事故によりケガをした場合に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した実治療日数に対して、被保険者1名につきそれぞれ、次の金額を医療保険金としてお支払いします。
・入院日数1日につき入院保険金日額
・通院日数1日につき通院保険金日額(90日限度)
※上記以外の特約の概要については「、普通保険約款・特約」等をご確認ください。
注意喚起情報
(5)他の自動車保険のご契約があるお客さまへ
次の補償については、借用自動車の自動車保険やご家族(注)がご契約されている自動車保険があるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、補償の要否を判断のうえ、ご契約ください。
●対人賠償保険 ●対物賠償保険 ●自損傷害保険 ●無保険車傷害保険
(注)ご家族とは、①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子さま をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
①保 険 期 間:1年間(1年に満たない短期契約も可能です。)
②補償の開始:始期日の午後4時(注)
(注)保険申込書・継続確認書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻となります。
③補償の終了:満期日の午後4時
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況等、次の要素から決定されます。
実際にご契約いただく保険料については、保険申込書・継続確認書でご確認ください。
等級別料率制度 | 1~20等級および「無事故「」事故有」の区分によって保険料が割引・割増される制度(注)です。この制度では、保険金をお支払いする事故の有無・事故件数等により、等級および事故有係数適用期間0~6年を決定します。事故有係数適用期間0年は「無事故」、1~6年は「事故有」の割増引率を適用します。なお、新たにご契約される場合は6等級・事故有係数適用期間0年となります。 (注)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場合があります。 次の場合、契約締結後に等級・事故有係数適用期間の訂正(保険料の追加または返還)が必要な場合があります。 ①継続前のご契約において、事故の発生やご契約の解除があった場合 ②継続契約の始期日が、継続前のご契約の満期日(または解約日)の翌日から7日以内にない場合 ③継続契約の始期日が、継続前のご契約の満期日(または解約日)の前日から過去8日以前の場合 等 しおり 等級別料率制度における割増引率の適用方法、事故の取扱い(3等級ダウン事故、ノーカウント事故)を参照 |
ドライバー保険年令区分 | 始期日時点の記名被保険者の年令に従い、次の年令区分が適用されます。 21才以上 21才未満 |
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。保険料の払込方法は、その全額を一括して払い込む方法となります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
○:選択できます ×:選択できません
キャッシュレスでの主な払込方法 | 一時払 | 分割払 |
口座振替、クレジットカード払(登録方式) | ||
払込票払、請求書払 | ||
スマホ決済 | ||
ダイレクト払 |
しおり
その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式)、払込票払、請求書払の場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、代理店・扱者または当社へ保険料の払込みが必要です。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
4 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者および記名被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書・継続確認書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書・継続確認書の記載内容を必ずご確認ください。
主な告知事項
記名被保険者は、対人・対物賠償保険や自損傷害・無保険車傷害保険の被保険者の範囲等を決めるための重要な事項です。運転免許証をお持ちの方1名とし、保険申込書・継続確認書にご記載ください。
記名被保険者
2 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険はご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
前契約の保険期間中の事故について次の事実が発生した場合
・事故の報告が新たに行われた場合
・既に報告されている事故について、最終的に保険金の支払対象事故ではないことが確定した場合
(2)保険証券表示の住所の変更や、特約の追加等契約条件の変更が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
2 継続手続特約
契約概要
(1)継続手続特約とは、満期時における継続手続きをお忘れになった場合等に補償がなくなることを防ぐための特約です。
※代理店・扱者によってセットできない場合があります。
(2)次の条件をいずれも満たす場合は、継続前のご契約内容に準じた条件で自動的に継続し、保険料の口座振替等も行います。(注1)
ただし、自動的に継続した場合でも、ご契約条件等を確認させていただくため、ご連絡がとれ次第、代理店・扱者とのお手続きが必要になります。
➊ 満期日までに当社からこの特約を適用しない旨の連絡(注2)がない場合
❷ お客さまから継続する・しないについてお申出がない場合(お客さまと連絡がとれない場合等)
(注1)所定の期日までに保険料の払込みがなかった場合は、自動的に継続しません。
(注2)過去の事故の発生状況によりご契約条件の見直しが必要な場合や、2年連続でお客さまと連絡がとれない場合等は、あらかじめ当社から特約を適用しない旨をご連絡します。この場合は、自動的に継続しません。
(3)継続を希望されない場合は、あらかじめご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
3 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社まで速やかにお申出ください。
ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
その他ご留意いただきたいこと
1 事故が起こった場合
●再保険について
事故が起こった場、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。また、事故現場で示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか「、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書類等を提出していただく必要があります。
しおり
事故が起こった場 の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時
にご提出いただく書類)、代理請求人制度を参照
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等 (海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
注意喚起情報
4 契約取扱者の権限
2 親族連絡先制度について
契約取扱者が代理店または社員の場は、当社の保険契約の締結権を
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場 の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。
連絡先親族(注)を登録する場で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に
有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
登録した親族をいいます。
5 重大事由による解除
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または当社にあった場
②代理店・扱者または当社から保険契約者への連絡が必要な場で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
場
注意喚起情報
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
3 個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
6 ご契約条件について
1 | 当社および グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
2 | 提携先等の商品・サービスの ご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
7 共同保険
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
注意喚起情報
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場 は、各引受保険会社は引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
8 保険会社破綻時等の取扱い
業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。(自動車保険の 計台数が10台以上となったときは、所有・使用する自動車のご契約に関する個人情報を含みます。)
損害保険会社が経営破綻した場 に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<当社使用>
A9882 15,000 2022.10 A3D12(新)(62) 62