自主放送チャンネルのうち、月額基本サービス利用料の範囲外の自主放送サービスおよび CSIF・BSIF の同時再送信サービス
KBN株式会社 加入契約約款
KBN株式会社(以下「当社」という)と、当社が設置する施設によりサービスの提供をうける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとする。
第1条(当社のサービス)
当社は、定められた区域(以下「サービス区域」という)において、加入者に次のサービスを提供するものとします。
1 基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)とラジオ放送(FMおよびデジタル放送)と、デジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、別表に定める月額基本サービス利用料の範囲内のサービス
2 オプションサービス
自主放送チャンネルのうち、月額基本サービス利用料の範囲外の自主放送サービスおよび CSIF・BSIF の同時再送信サービス
3 上記事項に付帯する各種サービス第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線毎に行います。ただし、一引込線に複数の世帯、企業等が加入する場合は、各世帯、各企業毎に契約を行うものとします。なお、加入者引込線1回線から2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配する集合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社指定の加入申込書に必要事項を記載の上、別表に定める加入金を添えて申し込み、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、以下の場合には承諾を撤回する事ができるものとします。
1 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
2 その他加入申込書が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3 加入者引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合
4 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合第4条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下「文書」という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第5条(料金)
加入者は、別表に定める料金表に従い、下記に掲げる料金を当社に支払うものとします。
1 加入契約時に別表に定める該当費用を支払うものとします。
2 サービスの提供を受け始めた日の属する月から月額利用料を毎月支払うものとします。なお、加入者の都合により当社が指定した期日までに別表に定める料金を支払わない場合、当社が負担した督促にかかる費用、コンビニ収納費用等を含めた当社が定める督促手数料を加算して当社に支払うものとします。また、当社が受託する他社サービス料金等の収納代行時においても、当社が指定した期日までに支払わない場合、同様に督促手数料を加算して当社に支払うものとします。
3 ペイ番組のサービスの提供を受けた場合には、前号の月額利用料の他に、その料金を支払うものとします。
4 NHK のテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの衛星放送(BSデジタル放送、スカパー!サービス)の中で有料チャンネルを視聴する場合、加入料及び視聴料は当社が設定した加入料金、月額利用料の中に含みません。但し加入者が当社のサービス以外に当社の取り扱う事業及び当社が委託された事業を利用している場合、それらの利用金額を月額基本サービス利用料と合算し支払う事ができるものとします。
5 当社は、月額基本サービス利用料に関し、社会経済情勢の変化に伴い変更する場合があります。その場合には、改定の1か月前までに当該加入者に通知します。この場合、加入者は改定日の属する月の翌月より改定後の月額基本サービス利用料を当社に支払うものとします。
第6条(料金の支払い方法)
加入者が当社に支払う加入金、諸費用、月額利用料の支払い方法は、クレジットカードによる支払いを原則とし、その他当社と加入者との合意に基づく方法によるものとします。また、当社は加入者の各種料金の収納業務を外部へ委託することがあることを加入者は予め承諾するものとします。当社は請求書並びに領収書は発行しないものとします。
第7条(延滞利息)
加入者が、加入金、諸費用、月額利用料金を遅延した場合は、その遅延金額に対し、利息 12%の割合による遅延損害金を、支払い期日より完済するまで当社に支払うものとします。
第8条(セットトップボックスの利用について)※令和 6 年 3 月 31 日以前にご契約されている方に限る
加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックスおよびリモートコントローラ等の付属品(以下「STB」という)を、当社または、当社が委託する販売店(以下「委託販売店」という)より購入するものとします。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下「B-C♙Sカード」という)及びケーブルテレビデジタル放送用ICカード(以下「C-C♙Sカード」という)の取り扱いについては、第 24 条の規定によるものとします。
1 前項により加入者が、当社または委託販売店より購入したSTBについては、サービス開始日から12ヶ月間保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がSTBを本来の用法に従って使用しなかったとき、または加入者の故意過失により故障が生じたときはこの限りではありません。
第9条(施設の設置および費用の負担等)
当社のサービスを提供するために必要とする施設(以下「本施設」という)の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は放送センターからタップオフまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、最寄りのタップオフから V-ONU までの引込に要する費用(以下「引込工事費」という)と、V-ONU の出力端子以後のすべての施設の設置に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担するものとします。
4 引き込み線を設置するにあたり、自立柱、地下埋設等特別な工事費を必要とする場合、これらの工事に要する費用も加入者が負担するものとします。
5 前2,3,4項の規定により、当社または加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有または占有に帰するものとします。
6 加入者は、当社のサービスを提供する為に必要となる施設と、加入契約者以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。
第 10 条(責任事項及び費用の負担)
当社が第1条第1号に定める再送信業務を、月のうちひき続き10日行わなかった場合は、当該月分の料金は第5条の規定にかかわらず無料とします。
1 当社のサービスの提供開始後、タップオフから加入者の受信機の入力端子までの施設(以下「加入者の施設」という)及び受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、当社はその責任を負わないものとします。
第 11 条(便宜の供与)
当社は、当社の施設を設置するために必要最小限において加入者の敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
1 加入者は、当社または加入者の施設の設置についてあらかじめxx、家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合があっても当社はその責任を負わないものとします。
2 加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査、修理、撤去等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第 12 条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が加入者の受信機に起因する場合は、この限りではありません。
1 加入者は、当社の提供するサービスの受信施設に異常を来たしている原因が加入者の設備である場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は、加入者の故意または過失により当社の提供するサービス施設に故障が生じた場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。
第 13 条(サービス一時中断)
当社と、当社が設置する施設によりサービスの提供をうける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契 約」という)は、次の条項によるものとする。当社は、当社施設の維持管理の必要上やむを得ずサービスの提供を一時中断することがあります。加入者はこれを承認するものとします。なお、この場合当社は事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 14 条(放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお変更によって起こる損害の賠償には応じません。第 15 条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けて上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物のx x、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 16 条(サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく賠償責任は負わないものとします。
1 天災、事変
2 放送衛星、通信衛星の機能停止
3 その他当社の責に帰することのできない事由
第 17 条(設置場所の変更)
加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一敷地内の場合に限り、本施設、STBの設置場所を変更することができるものとします。
1 加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2 加入者は、前各項の変更に必要な費用を負担するものとします。第 18 条(名義変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
1 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は、当社に文書で申し出るとともに別表の名義変更手数料を支払うものとします。
第 19 条(サービス内容等の変更)
加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
1 前項のほか、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、クレジットカードなどの変更がある場合には事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
2 加入者が前2項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取り扱うものとする。第 20 条(契約の当然失効)
加入者が、当社が指定した期日までに加入金などの諸費用の全額を支払わないときは、その加入契約は当然に効力を失うものとします。
第 21 条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社に文書で申し出るとともに別表の解約手数料を支払うものとします。
1 前項による解約の場合、加入者は第5条の規定による料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による清算は致しません。
2 第1項による解約の場合、当社は当社の施設を維持する為、加入者の引き込み線を撤去する場合があります。ただし、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとしま す。(解約に伴い、アンテナ受信に戻すなどの契約前の状態への復旧はいたしません。)
3 加入契約が解約になった場合において、既に支払われた加入金、登録料及び月額利用料については原則として返還しないものとします。
第 22 条(契約の解除)
加入者が別表の料金表に定める料金の支払いを2ヵ月以上延滞した場合、又は本約款に違反した場合、当社は加入者に催告なしにサービスの提供を停止し、又は加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。
1 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ事由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
2 前2項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWO W・衛星放送(BSデジタル放送、スカパー!サービス)加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は、何らの責任も負わないものとします。
第 23 条(初期契約解除)
加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容を明記した「契約内容の通知書」受領日のいずれか遅い日から起算して
8日間は、 加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。
第 24 条(B-C♙Sカード及びC-C♙Sカードの取り扱いについて)※令和 6 年 3 月 31 日以前にご契約されている方に限る B-C♙Sカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-C♙Sカード使
用許諾契約約款」に定めるところによります。
1 C-C♙Sカードは当社に帰属し、C-C♙Sカードを必要とするSTBを利用する加入者にSTB1台につき1枚無償貸与するものとします。当社の手配による以外のデータ追加・設変・改修は禁止し、それらが行われた事による当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は加入者が補償するものとします。STBの解約及び解除時は、当社に返還するものと致します。また、加入者が破損或いは紛失した場合には、事情の如何を問わず、その損害分を当社に支払うものとします。
第 25 条(B-C♙Sカード及びC-C♙Sカードの再発行費用)※令和 6 年 3 月 31 日以前にご契約されている方に限る
B-C♙Sカードは「B-C♙Sカード仕様許諾契約約款」に定めるカード再発行費用を当社へ支払うものとします。当社はこの再発行手数料を受領後、株式会社ビーエス・コンデンショナルアクセスシステムズへ再発行手続きを行います。
1 C-C♙Sカードは、カード再発行に要する費用の実費を当社へ支払っていただきます。当社は、この再発行手数料を受領後、再発行手続きを行います。
第 26 条(不正視聴)
加入者は、第9条6項に違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定めた利用料を別途に当社に支払うものとします。
1 当社との間に加入契約を締結することなく当社の施設を使用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求をするもとします。
2 施設に瑕疵がある場合は、その復旧に要する全費用。
3 権利損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し、サービスを開始した日より不正視聴を当社において確認した時に至るまでの利用料及び加入金。
第 27 条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をはじめとする法令及びガイドライン、また、当社が別途定めた
「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/において公表)に従い取り扱いを行います。
1 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)サービスに関する契約の締結のため
(2)サービス料金の請求のため
(3)サービスに関する情報の提供のため(新サービスの案内、サービスの変更、およびサービスの廃止の通知等)
(4)サービスの向上を目的とした視聴者調査のため
(5)工事の施工及びアフターサービス実施のため
(6)サービスの視聴状況等に関する各種統計処理のため(個人が識別、特定できないように加工)
(7)各種イベント・キャンペーンの応募や運営、景品発送のため
(8)各種アンケート調査のため
(9)当社業務に関する契約等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(10)お取引に伴う業務上の連絡や挨拶状の送付等、お客さまとのお取引の適切かつ円滑な遂行のため
2 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め契約者本人の同意を得た場合。
(2)合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合であって、本条第 2 項、第 3 項に規定する利用目的の範囲内で当該個人情報を取扱う場合。
(3)第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、当社が委託する(一社)日本ケーブルテレビ連盟のアプリケーションサーバー運用先を通じて、第三者に提供する場合。
第 28 条(意思表示に関する特約)
当社から、加入者への意思表示については、加入申込書に記載された住所へ発送すれば、たとえ到達出来なかったとしても、到達したものとみなします。
第 29 条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、xx地方裁判所xx支部をもって第1審の管轄裁判所とすることに合意するものとします。第 30 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
第 31 条(約款の改正)
この契約約款は、総務大臣に届け出て改正することがあります。
付則
1 当社は特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この契約約款は、令和6年4月 1 日より施行します。
別表
1. 料金表【初期費用・手数料】
内容 | 新規加入1契約 |
新規加入1契約(1 サービス) | 19,800 円 |
事務手数料 | 3,300 円 |
再開・休止手数料 | 550 円 |
督促手数料 | 330 円 |
コースダウン手数料 | 550 円 |
書類再発行手数料 | 110 円 |
2. 戸建用料金表【月額費用】
KBN xxxテレビ 【ライト】 | KBN xxxテレビ 【スマート】 | KBN xxxテレビ 【プライム】 | KBN xxxテレビ 【スマート】 4 台目まで | KBN xxxテレビ 【プライム】 4 台目まで | KBN xxxテレビ 【スマート】 5 台目以降 | KBN xxxテレビ 【プライム】 5 台目以降 | |
引込・宅内工事費 | 実費 | 実費 | 実費 | ― | ― | ― | ― |
月額利用料 | 2,860 円 | 3,960 円 | 4,730 円 | 550 円 | 1,320 円 | 550 円/台 | 1,320/台 |
追加接続管理料 (追加接続端子有) | 330 円 | 330 円 | 330 円 | ― | ― | ― | ― |
KBN xxxテレビ 【スタンダート】 | KBN xxxテレビ 【デラックス】 | KBN xxxテレビ 【スタンダート】 2 台目より 1 台当たり | KBN xxxテレビ 【デラックス】 2 台目より 1 台当たり | |
引込・宅内工事費 | 実費 | 実費 | ― | ― |
月額利用料 | 3,960 円 | 4,730 円 | 990 円 | 1,760 円 |
追加接続管理料 (追加接続端子有) | 330 円 | 330 円 | ― | ― |
3. 集合住宅用料金表【月額費用】
KBN xxxテレビ 【スマート】 | KBN xxxテレビ 【プライム】 | KBN xxxテレビ 【スマート】 4 台目まで | KBN xxxテレビ 【プライム】 4 台目まで | KBN xxxテレビ 【スマート】 5 台目以降 | KBN xxxテレビ 【プライム】 5 台目以降 | |
引込・宅内工事費 | 実費 | 実費 | ― | ― | ― | ― |
月額利用料 | 2,310 円 | 3,080 円 | 550 円 | 1,320 円 | 550 円/台 | 1,320/台 |
月額利用料 (マンション)※1 | 2,860 円 | 3,630 円 | 550 円 | 1,320 円 | 550 円/台 | 1,320/台 |
追加接続管理料 (追加接続端子有) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
KBN xxxテレビ 【スタンダート】 | KBN xxxテレビ 【デラックス】 | KBN xxxテレビ 【スタンダート】 STB2 台目より 1 台当たり | KBN xxxテレビ 【デラックス】 STB2 台目より 1 台当たり | |
引込・宅内工事費 | 実費 | 実費 | ― | ― |
月額利用料 | 2,310 円 | 3,080 円 | 990 円 | 1,760 円 |
月額利用料 (マンション)※1 | 2,860 円 | 3,630 円 | 990 円 | 1,760 円 |
追加接続管理料 (追加接続端子有) | ― | ― | ― | ― |
※1 KBN マンションタイプ導入物件についての利用料になります。
4. 業務用料金表【月額費用】
(旅館、ホテル、病院、美理容院、飲食店、デパート、スーパー、ショールームなどでお客様に利用する場合をさします。)
KBN xxxテレビ 【スマート】 | KBN xxxテレビ 【プライム】 | KBN xxxテレビ 【スマート】2 台目以降 | KBN xxxテレビ 【プライム】2 台目以降 | |
引込・宅内工事費 | 実費 | 実費 | ― | ― |
月額利用料 | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 |
追加接続管理料 (追加接続端子有) | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 | ― | ― |
KBN xxxテレビ 【スタンダート】 | KBN xxxテレビ 【デラックス】 | KBN xxxテレビ 【スタンダート】 STB2 台目より 1 台当たり | KBN xxxテレビ 【デラックス】 STB2 台目より 1 台当たり | |
引込・宅内工事費 | 実費 | 実費 | ― | ― |
月額利用料 | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 |
追加接続管理料 (追加接続端子有) | 別途定める利用料 | 別途定める利用料 | ― | ― |
x x
1 ペイ放送サービスは基本サービスをご利用いただいている場合にのみご利用いただけます。
2 加入者施設または建物基本契約の定めによって、特定のサービスがご利用いただけない場合があります。
3 NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料・衛星放送(BSデジタル放送、スカパー!サービス)の有料チャンネルを視聴する場合利用料には含みません。
4 KBN ひかりテレビのチャンネルラインナップ以外の衛星放送(BS デジタル放送、スカパー!サービス)の中で、有料チャンネルを視聴する場合、各放送事業者と別途受信契約が必要となります。契約方法や料金につきましては、カスタマーセンターへ直接お問い合せください。
以上