【B-Line 光プラン利⽤規約】
【B-Line 光プラン利⽤規約】
第 1 章 総則
第 1 条(サービス運営等)
1.株式会社i ファシリティーズ(以下「当社」といいます。)が別途定める「B-Line 契約約款」(以下「契約約款」といいます。)に基づくサービスとして、「B-Line 光プラン利⽤規約」(以下「本規約」といいます。)に従い「B-Line 光プラン」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.契約者が本サービスを利⽤するには、本規約のほか、契約約款、各サービスの利⽤規約、利⽤条件等に同意するものとします。本規約と契約約款の間に抵触する条項等が存する場合は本規約におftる定めが優先的に適⽤されるものとします。
第 2 条(⽤語の定義)
本規約においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
(1)本サービス(B-Line 光プラン)
当社が契約約款に基づき提供するインターネット接続サービス(以下「B-Line」といいます。)のうち、NTT 東⽇本および NTT
⻄⽇本からサービス卸を受ftて提供する「B-Line 光」に対応した回線⼀体型インターネット接続プランの総称。
(2)契約者
当社と契約約款に基づく会員契約を締結し、かつ、当社が指定する⽅法にて本サービスの申込を⾏い、当社がこれを承諾し、当社所定の⼿続きを完了した者。
(3)利⽤契約
本規約に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおftる各種サービスの提供に関する契約。第 3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電⼦メールの送信または当社のホームページへの掲載の⽅法等、当社が適当と判断する⽅法により⾏います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電⼦メールの送信または当社のホームページへの掲載の⽅法により⾏う場合には、当該通知は、その内容が本サービス⽤設備に⼊⼒され、インターネットによって発信された時点に⾏われたものとします。第 4 条(変更)
1.当社は、本規約(本規約に基づく利⽤契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、契約者の利⽤条件その他の利⽤契約の内容は、改定後の新約款を適⽤するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表⽰した時点より、効⼒を⽣じるものとします。
第 5 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。第 6 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。第 7 条(協議)
本規約に記載のない事項および記載された項⽬について疑義が⽣じた場合は、契約者と当社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第 2 章 本サービスの利⽤契約の締結等
第 8 条(利⽤の申込み)
本サービス利⽤の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の⽅法により⾏うものとします。第 9 条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、当社へ届ft出ている⾃⾝の住所、電話番号または本サービスの利⽤料⾦の決済情報に変更があるときは、事前
に当社所定の変更⼿続きを⾏うものとします。
2.本条第 1 項の変更⼿続がなかったこともしくは変更⼿続の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は⼀切責任を負わないものとします。
第 10 条(契約者からの解約)
1.本サービスの契約者が利⽤契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利⽤契約の解約の申請がない場合は、利⽤契約を⾃動的に更新するものとします。
(1)契約者は、利⽤契約を解約しようとするときは、当社ホームページ記載の当社所定の⽅法によりその旨を当社に通知するものとします。
(2)契約者が利⽤契約を解約する場合、当社は解約⽉の末⽇をもって接続 ID の利⽤停⽌の処置をとるものとします。
(3)契約者から利⽤契約の解約通知があった場合、当社はその情報を NTT 東⽇本および⻄⽇本へ通知する場合します。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発⽣している利⽤料⾦その他の債務の履⾏は第 4 章に基づきなされるものとします。
2. 前項により本サービスの契約者が利⽤契約を解約した場合、利⽤契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができない場合があります。
第 11 条(当社からの解約)
1.当社は、第 27 条(利⽤の停⽌)の規定により、本サービスの利⽤を停⽌された契約者が当社の指定する期間内にその停
⽌事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利⽤契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利⽤契約を締結した後になって以下の各号のいずれか⼀つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利⽤契約を即時解約できるものとします。
(1)契約者が実在しない場合。
(2)本サービスの利⽤申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)契約者の利⽤料⾦の決済⼿段について、決済会社等の承認が確認できない場合。
(4)契約者が未xx者、xx被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、⼊会申込の⼿続がxx後⾒⼈によって⾏われておらず、または⼊会申込の際に法定代理⼈、保佐⼈もしくは補助⼈の同意を得ていなかった場合。
(5)契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が⽣じた場合。
(6)契約者が、当社または本サービスの信⽤を毀損するおそれがある⽅法で本サービスを利⽤、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7)その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により利⽤契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4.前各項により当社が利⽤契約を解約した場合、当社はその情報を NTT 東⽇本および⻄⽇本へ通知する場合があります。
5.前各項により当社が利⽤契約を解約した場合、利⽤契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができないものとします。
第 12 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ftる権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等⼀切の処分をすることはできません。
第 13 条(設備の設置・維持管理および接続)
1.契約者は、本サービスを利⽤するにあたっては、本規約にて当社が⾏うものと定めている場合を除き、⾃らの費⽤と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利⽤可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利⽤するにあたっては、⾃⼰の費⽤と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利⽤して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を⾏わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 3 章 本サービス
第 14 条(本サービスの廃⽌)
1.当社は、都合により本サービスの全部または⼀部を⼀時的にまたは永続的に廃⽌することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃⽌するときは、契約者に対し、本サービスを廃⽌する⽇の 30 ⽇前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.本条第 1 項により当社が本サービスを廃⽌した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 4 x x⽤料⾦
第 15 条(本サービスの利⽤料⾦および初期費⽤)
契約者の本サービスの利⽤にかかる料⾦は、当社が別紙に定めるとおりとします。但し、別に定める利⽤規約を適⽤した場合はその規則に準じます。
第 16 条(利⽤料⾦の⽀払義務)
1.契約者は、課⾦開始⽇から起算して利⽤契約の解約⽇までの期間について、別紙に定める利⽤料⾦及びこれにかかる消費税相当額の⽀払を要します。
2.前項の期間において、第 25 条(保守等によるサービスの中⽌)に定める本サービスの提供の中⽌その他の事由により本サービスを利⽤することができない状態が⽣じたときであっても、契約者は、その期間中の利⽤料⾦及びこれにかかる消費税相当額の⽀払を要します。
3. 解約⽉の⽉額基本料および各種オプションサービス料⾦は、特例を除き⽇割り計算は⾏わず、1 か⽉分のご利⽤料⾦の⽀払を要します。
4.解約を希望する場合には、解約希望⽉の 15 ⽇までに、特別な事情がない限り会員本⼈より 当社に届ft出るものとし、当社に対する債務の全額を直ちに⽀払うものとします。ただし、解約希望⽉の 15 ⽇までの申込みであっても、解約に際し派遣⼯事を要する場合については、この限りではありません。詳細は解約申込みの際にアンドラインカスタマーサポートデスクへお問合せください。
5.第 34 条(利⽤の停⽌)の規定に基づく利⽤の停⽌があったときは、契約者は、その期間中の利⽤料⾦及びこれにかかる
消費税相当額の⽀払を要します。
6.本サービスにおいて、契約者回線の⼯事⽇の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利⽤できない場合であっても、利⽤料⾦の減額等は⾏わないものとします。
第 17 条(利⽤料⾦の⽀払⽅法)
1.契約者は、本サービスの利⽤料⾦及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの⽅法で⽀払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)預⾦⼝座振替
(3)NTT 東⽇本および⻄⽇本による料⾦回収代⾏サービス
(4)その他当社が定める⽅法
2.利⽤料⾦の⽀払が前項第 1 号に定めるクレジットカードによる場合、利⽤料⾦は当該クレジットカード会社のクレジットカード
利⽤規約において定められた振替⽇に契約者指定の⼝座から引落されるものとします。
3.利⽤料⾦の⽀払が本条第 1 項第 2 号に定める預⾦⼝座振替による場合、利⽤料⾦は当該⾦融機関において定められた振替⽇に契約者指定の⾦融機関の⼝座から引落されるものとします。
4.利⽤料⾦の⽀払が本条第 1 項第 3 号に定める NTT ファイナンスによる料⾦回収代⾏サービスによる場合、利⽤料⾦の
⽀払⽅法は NTT ファイナンスの料⾦⽀払規定に準ずるものとします。
5.当社は、前⼆項の規定にかかわらず、本サービスの利⽤料⾦について、その全部⼜は⼀部の⽀払時期を変更することがあります。
第 5 章 契約者の義務等
第 18 条(接続 ID)
1.契約者は、接続 ID を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.契約者は、接続 ID に対応する接続パスワードを第三者に開⽰しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者の接続 ID および接続パスワードにより本サービスが利⽤されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者⾃⾝が関与しなくとも接続 ID および接続パスワードの⾃動認証がなされ、第三者による利⽤が可能となっている場合を含みます。)には、当該利⽤⾏為が契約者⾃⾝の⾏為であるか否かを問わず、契約者⾃⾝の利⽤とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により接続 ID または接続パスワードが第三者に利⽤された場合にはこの限りではありません。
4.契約者の接続 ID および接続パスワードを利⽤して契約者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利⽤については、当社は⼀切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、⾃⼰の接続 ID、接続パスワード等の管理について⼀切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者の接続 ID および接続パスワードが第三者に利⽤されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず⼀切責任を負いません。
第 19 条(⾃⼰責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利⽤とその利⽤によりなされた⼀切の⾏為とその結果について⼀切の責任を負うものとします。
2.契約者は、①本サービスの利⽤に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または②第三者からクレームが通知された場合、
⾃⼰の責任と費⽤をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利⽤に伴い、第三者から損害を受ftた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、第三者の⾏為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 20 条(禁⽌事項)
契約者は、本サービスを利⽤して、次の⾏為を⾏わないものとします。
(1)当社が特に認めた⾏為以外の、営業活動、営利を⽬的とした利⽤およびその準備を⽬的とした利⽤。
(2)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、または侵害するおそれ のある⾏為。
(3)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為。
(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為。
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある⾏為。
(6)本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんまたは消去する⾏為。
(7)第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
(8)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な
状態におく⾏為。
(9)第三者の設備等または本サービス⽤設備等の利⽤もしくは運営に⽀障を与える⾏為、または与えるおそれのある⾏為。
(10)本⼈の同意を得ることなく、または詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を収集する⾏為。
(11)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める⾏為。第 21 条(著作権)
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する⼀切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メール
マガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の⼀切の知的所有権は、当社または当社に使⽤を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利⽤⽬的以外に使⽤しないこと。
(2)複製・改変・編集等を⾏わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを⾏わないこと。
第 6 章 当社の義務等
第 22 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス⽤設備を本サービスの円滑な提供を⽬的として善良なる管理者の注意をもって維持します。第 23 条(本サービス⽤設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利⽤について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス⽤設備に障害が⽣じたことを知ったときは、すみやかに本サービス⽤設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス⽤設備等のうち、本サービス⽤設備に接続する当社が借り受ftた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理また
は復旧を指⽰するものとします。
4.当社は、本サービス⽤設備等の設置、維持および運⽤に係る作業の全部または⼀部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 24 条(個⼈情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供に不可⽋な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその契約者の⽒名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたって、契約者から取得した個⼈情報の取扱については、当社のプライバーポリシーに従うものとします。
第 7 x x⽤の制限、中⽌および停⽌
第 25 条(保守等による本サービスの中⽌)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中⽌することがあります。
(1)当社の別途定める、本サービス⽤設備保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス⽤設備の保守上または⼯事上やむを得ない場合。
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中⽌した場合。
(4)契約者に対して、電話、FAX、電⼦メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中⽌するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利⽤できず、これにより損害が発⽣したとしても、当社は⼀切の責任を負わないものとします。
第 26 条(利⽤の停⽌)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利⽤を即時に停⽌することがあります。
(1)契約者に対する破産の申⽴があった場合、または契約者がxx後⾒開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受ftた場合。
(2)本サービスの利⽤が第 20 条(禁⽌事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(3)契約者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の遂⾏に⽀障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(4)前各号のほか本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利⽤を停⽌するときは、あらかじめ停⽌の理由を契約者に通知します。ただし、当社の
責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
3.当社は、前項各号の理由で本サービスの利⽤を停⽌する場合、NTT 東⽇本および NTT ⻄⽇本へその旨を伝達します。
4.本条の定めは当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第 27 条(損害賠償の制限)
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利⽤に関して被った損害については、債務不履⾏責任、不法⾏為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に⽀払う 1 か⽉分の利⽤料⾦を超えて賠償の責任を負 わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利⽤に関して当社の故意⼜は重⼤な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有⽤性⼜は適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービス⽤設備等に蓄積した、⼜は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本⼈による削除は除きます)し、⼜は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努⼒をもって、消失⼜は改ざんに伴う契約者⼜は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利⽤することにより他者との間で⽣じた紛争等に関して、⼀切責任を負わないものとします。以上
2022 年 7 ⽉ 1 ⽇制定
<別紙>
【本サービスの利⽤条件等】
契約者の本サービスの利⽤にかかる料⾦は、下記に定めるとおりとします。但し、別に定める利⽤規約を適⽤した場合はその規
則に準じます。
【申込事務⼿数料】
(1)新設 800 円 (2)転⽤ 3,980 円 (3)事業者変更 3,980 円
【本サービスの各プラン】
1.B-Line 光 ファミリータイプ(200M/1G)
⽉額基本料⾦ 4,730 円(税込)※1 2.B-Line 光 マンションタイプ(200M/1G)
⽉額基本料⾦ 3,630 円
全てのプランに 2 年間の契約期間が設定されています。契約期間は、利⽤契約の成⽴⽇から起算して 24 ヶ⽉⽬の⽇の属する
⽉の末⽇までとし、解約のお申し出がない限り、更に 2 年間⾃動更新されます。利⽤会員が契約期間中に B-Line 会員契約の解約をした場合、違約⾦として、20,000 円(不課税)を当社へお⽀払いいただきます。ただし、契約満了⽉に B-Line 会員契約を解約された場合、違約⾦は発⽣しません。
プロバイダ利⽤料⾦について B-Line V4 接続 1,600 円 B-Linev6 接続 2,400 円
B-Line プライオ 1 接続 7,000 円
B-Line プライオ 10 接続 56,000 円固定IP1 1,600 円
固定IP8 12,800 円固定IP16 25,600 円固定IP32 51,200 円固定IP64 102,400 円
プロバイダ接続プランに 2 年間の契約期間が設定されています。契約期間は、利⽤契約の成⽴⽇から起算して 24 ヶ⽉⽬の⽇の属する⽉の末⽇までとし、解約のお申し出がない限り、更に 2 年間⾃動更新されます。利⽤会員が契約期間中に B-Line 会員契約の解約をした場合、違約⾦として、20,000 円(不課税)を当社へお⽀払いいただきます。ただし、契約満了⽉に B- Line 会員契約を解約された場合、違約⾦は発⽣しません。
※ 別途キャンペーンの適⽤にて料⾦が異なる場合がございます。