AppGuard Server サービス利用約款
AppGuard Server サービス利用約款
ディーアールエス株式会社
最新更新日:2023 年 6 月 15 日
目次
第 23 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの内容) 11
第 24 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用開始) 12
第 25 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用期間) 12
第 26 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用料金) 12
附則 23
ディーアールエス株式会社(以下、「当社」という)は、本サービス(第 1 条にて定義)の提供にあた
り、以下のとおり利用約款(以下、「本約款」という)を定めます。お客様(第 1 条にて定義)は、当社より本サービスの提供を受ける場合、本約款の内容を遵守するものとします。
第 1 👉 総則
本約款における用語の定義は以下のとおりとします。
① 「AppGuard」
株式会社Blue Planet-works(以下、「メーカー」という)が取り扱うエンドポイントプロテクション製品である「AppGuard®Server」を指します。
② 「本サービス」
利用契約に基づき当社が提供する AppGuard に関連するサービスを指すものとし、文脈により、ライセンスサービス、ライセンスサービスの付随サービスとしての初期導入支援サービス及び運用サポートサービス、並びにその他関連サービスの総称、もしくは、これらのサービスのうち個別の利用契約に基づき提供されるサービスを意味するものとします。
③ 「利用契約」
本約款に基づき当社がお客様に対して本サービスを提供するにあたり、当社とお客様の間で締結する個別の契約を指します。
④ 「ライセンスサービス」
AppGuard のライセンス提供又はそれに加えてお客様向け管理コンソールの開設、操作方法サポート等の提供までを行うサービスを指します。
⑤ 「初期導入支援サービス」
AppGuard の初期導入支援の提供を行うサービスを指します。
⑥ 「運用サポートサービス」
AppGuard の運用サポートの提供を行うサービスを指します。
⑦ 「ソフトウェア使用許諾契約書等」
AppGuard の利用にあたってメーカーより遵守を求められる、「Blue Planet-works ソフトウェア使用許諾契約書」等、AppGuard に係る各規約・契約書を指します。
⑧ 「グローバルマルウェア分析レポートサービス」
AppGuard のブロックログを分析したレポートの提供を行うサービスを指します。
⑨ 「お客様」
メーカーとの間で本サービスの内容に応じたソフトウェア使用許諾契約書等を承認し、且つ本約款に基づく利用契約を当社と締結した法人又は団体を指します。
⑩ 「利用申込者」
本サービスの利用を申し込む法人又は団体を指します。
⑪ 「ユーザー」
お客様の役職員、従業員、嘱託社員、若しくは派遣社員等、お客様の管理下に属し、本サービスを利用してお客様の業務を実施する者又はお客様より設備等の貸与を受けて、本サービスを利用してお客様の業務を行う取引先担当者を指します。
⑫ 「カンパニー」
AppGuard のライセンスごとに、共通したポリシー設定を施す単位であり、AppGuard コンソールの管理者がコントロール可能な最大の範囲を指します。
⑬ 「グループ」
AppGuard のポリシー設定として施せる最小の単位を指します。
⑭ 「本サービス用設備」
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを指します。
⑮ 「本サービス用設備等」
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を指します。
1.本約款は、お客様と当社の間の本サービスに係る一切の関係に共通して適用されるものとします。なお、本約款については、原則として当社ホームページ上(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx.xxxx)に掲載することにより、お客様に案内するものとします。
2.本約款と利用契約の規定が異なるときは、利用契約の規定が優先して適用されるものとします。
1. 当社からお客様への通知は、本約款に特段の定めのない限り、電子メールの送信、文書の送付又は当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項について、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は自社ホームページへの掲載の方法により行う場合には、本約款に特段の定めのない限り、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当社ホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
1.当社は、お客様に一方的に不利になる内容となる場合を除き、お客様の事前の承諾なく、本約款を変更する場合が有ります。
2.本約款の変更を行う場合、当社は変更適用日の 1 か月前までにお客様に通知するものとします。
3.お客様が変更適用日の前日までに反対の意思表示を書面にて行った場合を除き、本サービスは変更適用日をもって自動的に変更後の内容が適用されます。
第 2 👉 利用契約
1. 利用契約は、利用申込者が、当社所定の「サービス申込書」を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
2. 前項において、本サービスの利用申込者は本約款並びにソフトウェア使用許諾契約書等の全内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとします。当社は利用申込みがあった場合、当該利用申込者が本約款及びソフトウェア使用許諾契約書等の全内容を承諾しているものとみなします。
3. 利用契約の成立後における、本サービスの開始日その他の規定は、利用契約の対象となる本サービスの内容に応じて第3章から第 6 章の規定に拠るものとします。
4. 当社は、本条の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことがあります。
① 運用上又は技術上の理由により本サービスの提供が不可能、又は困難であると判断したとき
② 本サービスの品質又はサービスレベルの保証が困難であると判断したとき
③ メーカー又はメーカーが指定するディストリビューターが AppGuard の利用を許諾しない場合
④ ソフトウェア使用許諾契約書等に同意がないとき
⑤ サービス申込書に虚偽の記載、又は内容に不備があったとき
⑥ 当社、メーカー又は第三者の名誉若しくは信用の失墜、又は損害の発生を引き起こすおそれがあるとき
⑦ 第 37 条(当社による利用契約の解除)1 項各号に掲げる事由に該当又は該当されると当社が判断するに足る相当の理由があるとき
⑧ 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
⑨ 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
⑩ 第 55 条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力等であるか、又は反社会的勢力等との関わり合いがあることが判明したとき
⑪ 上記各号に定める事由の他、当社が不適当と判断したとき
5. 前項において当社が利用申込みを承諾しなかった場合、原則として当社はその旨を利用申込者に対して通知します。但し、前項各号のいずれに該当したかについては通知する義務を負いません。
1. 当社は、利用契約の締結にあたり、本サービス提供のためにあらかじめサービス内容書を定め、お客様と合意するものとします。サービス内容書には、以下の各号の内容が記載されるものとします。
① サービスの概要
② サービスメニュー
③ サービス提供の期間・条件・範囲
④ サービスの品質・サービスレベル
⑤ 当社のサポート体制
⑥ その他補足すべき事項
2. 利用契約の対象となる本サービスは、(1)ライセンスサービスのみ、または、(2)ライセンスサービ
ス、並びに、初期導入支援サービス、運用サポートサービス、グローバルマルウェア分析レポートサービス及びその他の付随サービスの全部又は一部とし、原則として初期導入支援サービスが単体で対象となることはないものとします。
3. 第1項のサービス内容書は、当該利用契約の対象となる本サービスがライセンスサービスのみであった場合は、原則として作成されません。
1. お客様が利用契約について変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申し込むものとし、当社は変更の申し込みがあった場合、その内容を確認の上、当該変更の申し込みの諾否について検討するものとします。
2. 当社は、前項の申し込みを承諾したときは、変更後の内容についてお客様と協議することとし、必要に応じて変更後の内容にてサービス内容書を再作成の上、お客様に提示するものとします。
3. 当社は第 1 項の申し込みを承諾しないことがあります。この場合においても、お客様は当社に対し異議を述べないものとします。
4. 本条の規定は、本約款又は利用契約において、利用契約の変更ができない旨の規定を別途定めている場合は、適用されません。
1. 当社は、お客様に対する本サービスの提供に関して必要になる業務の全部又は一部を、第三者に再委託する場合があります。
2. 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託先に対しては本約款の規定と同等以上の義務を負わせるものとします。
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2. 日本国内にて当社が提供した本サービスを海外の拠点にて利用する場合は、事前に書面にて当社及びメーカーの承諾を得なければならないものとします。
第3👉 ライセンスサービス
1. 本サービスのうちライセンスサービスについては、本章の規定が適用されます。
2. ライセンスサービスにおいては、当社はお客様に対し、以下の各号の全部又は一部について提供します。
① AppGuard のライセンス提供
② お客様向けのAppGuard 管理コンソールの開設
③ AppGuard エージェントのバージョンアップ補助
④ AppGuard 管理コンソールのマニュアル範囲内における操作方法サポート
⑤ その他、サービス内容書にて別途お客様と取り決めたサービス内容
3. ライセンスサービスの形態には、新規に当社とお客様にて AppGuard ライセンス利用に係る利用契約を締結する場合(以下、「新規ライセンスサービス」という)、ライセンスサービスの利用期間中に利用ユーザー数を追加する場合(以下、「追加ライセンスサービス」という)、並びにライセンスサービスの利用期間が満了した後に改めて同等の条件で一定期間更新の契約を締結する場合(以下、「更新ライセンスサービス」という)の 3 種類が存在します。各々の形態に応じたライセンスサービスの利用期間、利用料金その他の条件がある場合は、本章の別に定めるところによります。
ライセンスサービスの提供にあたり、当社は速やかにお客様のライセンス利用のために必要な所定の手続きを取るものとします。当該手続きが完了した場合、当社はお客様に対して利用開始日が記載された
「納品書兼設定完了通知書」を発行すると共に、メーカーが発行した AppGuard のライセンス証書の写しを電子メールにて送信します。この利用開始日をもって、お客様はライセンスの利用を許諾されるものとします。
お客様はライセンスサービスの利用期間中、AppGuard の利用を許諾されるものとします。ライセンスサービスの利用期間は、納品書兼設定完了通知書に定めるところによります。なお、当該利用期間については、利用契約において特に定めがない限り、ライセンスサービスの形態の種別によって以下のとおり規定されます。
① 新規ライセンスサービスの場合:
利用開始日より起算して 1 年間となります。
② 追加ライセンスサービスの場合:
利用開始日より起算して、新規又は更新ライセンスサービスに係る利用期間満了日までの残期間となります。
③ 更新ライセンスサービスの場合:各ライセンスサービスの利用期間満了日の翌日より起算して 1 年間となります。
1. お客様が利用できるライセンスの数量は、ライセンスサービスの形態を問わず、利用期間中のライセンス数の総和とし、その範囲内でのみ、お客様はユーザーにライセンスを利用させることができます。
2. 各ライセンスサービスの類型に応じたライセンスの数量は以下の通りとなります。
① 新規ライセンスサービスの場合:
新規導入時に発注したライセンス合計数となります。
② 追加ライセンスサービスの場合:
新規又は更新ライセンスサービス利用期間中に追加発注したライセンス合計数となります。 追加ライセンスサービスにより既存ライセンス利用期間満了日までの残期間につき、ライセン
ス数の追加を行うことが可能です。追加ライセンスサービスが月の15日までに開始する場合、ライセンス数は、当月1日より追加され、月の16日以降に開始する場合は翌月1日より追加されるものとします。
③ 更新ライセンスサービスの場合:
新規又は追加ライセンスサービス利用期間満了日までに更新発注したライセンス合計数となります。
但し、別途合意することにより更新時にライセンス数を変更することは可能です。
3. お客様は、ユーザーによるライセンスの利用について、一切の責任を負うものとします。
1. お客様は、ライセンスサービスの利用料金について、特に書面にて定めがない限り、納品書兼設定完了通知書の利用開始日の属する月の翌月末に一括して当社に対して支払うものとします。かかる支払について発生する振込手数料その他の費用については、お客様の負担と致します。
2. 利用料金に係るその他の規定については、第 7 章の各条における規定が適用されます。
1. ライセンスサービスについては、ライセンスサービスに係る利用契約成立後 15 日以内に当該契約の変更又は解除を希望した場合において、且つ当社が承諾した場合は、お客様は当該契約の変更又は解除を行うことができるものとします。
2. 前項の場合を除き、お客様はライセンスサービスの利用期間中、ライセンスサービスに係る利用契約の変更又は解除を行うことはできないものとします。
第4👉 初期導入支援サービス
1. 本サービスのうち初期導入支援サービスについては、本章の規定が適用されます。
2. 初期導入支援サービスにおいては、当社はお客様に対し、以下の各号の全部又は一部について提供します。
① お客様が利用中のアプリケーション等の内容・状況調査
② お客様の AppGuard ポリシー設計・検証・作成及び設定
③ その他、サービス内容書にて別途お客様と取り決めたサービス内容
1. 利用契約の成立後、当社は速やかに初期導入支援サービスを実施するものとし、初期導入支援サービスが完了した場合、お客様は、直ちにサービス内容の検査を行います。お客様は、利用契約の内容との不適合が無いことを確認後、当社所定の「検収書」に記名押印を行い、且つ検収日を記載した上で、当社に対して返送するものとします。
2. 前項において、検査の結果不合格となった場合は、お客様は直ちにその旨を当社に対して通知するものとし、当社は不合格の理由となった内容について確認の上、品質不良や契約内容との不一致等が有った場合は速やかに当社が必要と認める措置を取るものとします。
3. 初期導入支援サービスの実施完了後、1か月を経ても検収書の発行並びに前項における当社への不合格の通知が無かった場合は、当社は自動的に初期導入支援サービスの実施完了日に遡って検収がなされたものとみなすものとし、お客様はあらかじめそれを承諾します。
4. 本条において検収に関して紛争が生じた場合は、当社とお客様はxxxxの原則を遵守し協議の上解決を図るものとします。但し、協議を開始してから6か月を経てもなお解決に至らなかった場合は、当社は初期導入支援サービスに係る利用契約を無条件で解除できるものとします。
1. お客様は、初期導入支援サービスの利用料金については、書面にて特段の定めがない限り、検収書記載の検収日の属する月の翌月末に一括して当社に対して支払うものとします。かかる支払について発生する振込手数料その他の費用については、お客様の負担と致します。
2. 利用料金に係るその他の規定については、第 7 章の各条における規定が適用されます。
第5👉 運用サポートサービス
1. 本サービスのうち運用サポートサービスについては、本章の規定が適用されます。
2. 運用サポートサービスにおいては、当社はお客様に対し、以下の各号の全部又は一部について提供します。
① AppGuard インストーラーの提供及び AppGuard ポリシーの変更・削除
但し、同ポリシーの対象はメーカーテンプレートに該当するアプリケーションに限定
② AppGuard 管理コンソール並びにエージェントに係る運用代行
③ サポートデスクの提供(平日 9:00-17:00)
④ その他、サービス内容書にて別途お客様と取り決めたサービス内容
1. 利用契約の成立後、当社は速やかに運用サポートサービス提供のための体制を整え、サービスの提供が可能になった段階で、その旨を通知すると共にお客様に「運用サポートサービス開始同意書」を送付します。お客様は、運用サポートサービスが開始されることを確認する趣旨で、当該同意書に記名押印並びに利用開始日の記載をした上で、当社に対して返送するものとします。
2. 当社が運用サポートサービス開始同意書をお客様に送付した後、1か月を経ても当該同意書の返送がなかった場合、又は本条において運用サポートサービスの開始に係る紛争が生じた場合は、当社とお客様はxxxxの原則を遵守し協議の上解決をするものとします。ただし、協議を開始してから6か月を経てもなお解決に至らなかった場合は、当社は運用サポートサービスに係る利用契約を無条件で
解除できるものとします。
当社は運用サポートサービス契約の利用期間中、運用サポートサービスを提供します。当該利用期間については、前条の運用サポートサービス開始同意書に記載された開始日に運用サポートサービスの利用期間が開始し、ライセンスサービスに係る利用期間の満了と同時に運用サポートサービスの利用期間が終了します。
1. お客様は、運用サポートサービスの利用料金については、書面にて特段の定めがない限り、運用サポートサービス開始同意書に記載の利用開始日の属する月の翌月末に一括して当社に対して支払うものとします。かかる支払について発生する振込手数料その他の費用については、お客様の負担と致します。
2. 運用サポートサービスの利用料金はライセンス数を基準として設定されるものとし、運用サポートサービスに掛かるライセンス数については以下の通りとなります。
① 新規ライセンスサービス導入時に運用サポートサービスが開始される場合:
運用サポートサービスの対象は 1 カンパニー単位とし、グループ単位を対象とした運用サポートサービスの提供はなされないものとします。この場合の対象となるライセンス数は、運用サポートサービスの対象となるカンパニーを構成するライセンス数の合計数とします。
② 運用サポートサービス利用期間中にライセンスが追加された場合:
追加ライセンスサービスが月の15日までに開始する場合、ライセンス数は、当月1日より追加され、月の16日以降に開始する場合は翌月1日より追加されるものとし、課金対象として利用料金が増額されます。
③ 運用サポートサービスの利用期間を更新する場合:
更新は運用サポートサービスの利用期間満了日までに手続きを行うものとします。当該
更新後のライセンス数は、当該更新前の利用期間満了時のライセンス数とします。但し、別途合意することにより更新時にライセンス数を変更することは可能です。
3. 利用料金に係るその他の規定については、第7章の各条の規定が適用されます。
第 6 👉 グローバルマルウェア分析レポートサービス
第 23 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの内容)
1. 本サービスのうちグローバルマルウェア分析レポートサービスについては、本章の規定が適用されます。
2. グローバルマルウェア分析レポートサービスにおいては、当社はお客様に対し、以下の各号の全部又は一部について、お申込み内容に基づき週次又は月次にて提供します。
① AppGuard より出力されるブロックログをブロック事象別に集計しグラフ化した情報
② AppGuard より出力されるブロックログをファイルやウェブサイトのマルウェア検出サービスである「Virus Total」へ突合させ、悪性ファイルと判定されたファイルをハッシュ値と共に判定ベンダー数の多い順に集計した情報
③ AppGuard 管理権限の利用状況に関する情報
④ AppGuard を特定の EDR 製品と併用利用されているお客様限定のオプションサービスとして、当該 EDR 製品の管理コンソール画面をキャプチャー取得した情報
3. グローバルマルウェア分析レポートサービスにおいては、「Virus Total」における悪性ファイルの判定情報に基づいてレポートの提供を行いますが、判定情報の良否について当社は一切の責任を負わないものとします。また、対象ファイルの削除やアプリケーションのアンインストールなどの対応要否は、お客様にてご判断の上、必要に応じて対応を行っていただくものとします。
4. 当社は提供したレポートに基づくフォレンジック調査など追加の調査サービスの提供は行いません。
第 24 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用開始)
ライセンスサービス申込書を用いて、お客様よりグローバルマルウェア分析レポートサービスの申込を受け、当該手続きが完了した場合、当社はお客様に対してライセンスサービスと併せ、当該サービスの利用開始日が記載された「納品書兼設定完了通知書」を発行いたします。この利用開始日をもって、グローバルマルウェア分析レポートサービスが利用開始されるものとします。
第 25 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用期間)
グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用期間中、お客様に同レポートが提供されるものとします。グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用期間は、納品書兼設定完了通知書に定めるところによります。なお、当該利用期間については、利用契約において特に定めがない限り、以下のとおり規定されます。
① 新規グローバルマルウェア分析レポートサービスの場合:利用開始日より起算して 1 年間となります。
② ライセンスサービス期間中にグローバルマルウェア分析レポートサービス開始の場合:利用開始日より起算して、新規又は更新ライセンスサービスに係る利用期間満了日までの残期間となります。
③ 更新グローバルマルウェア分析レポートサービスの場合:グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用期間満了日の翌日より起算して 1 年間となります。
第 26 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用料金)
1. お客様は、グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用料金については、書面にて特段の定めがない限り、「納品書兼設定完了通知書」に記載の利用開始日の属する月の翌月末に一括して当社に対して支払うものとします。かかる支払について発生する振込手数料その他の費用について は、お客様の負担と致します。
2. 利用料金に係るその他の規定については、第7章の各条の規定が適用されます。
第 7 👉 利用料金
1. お客様は、本サービスの料金について、利用契約の対象となる本サービスの内容に応じ、第 14 条(ライセンスサービスの利用料金)、第 18 条(初期導入支援サービスの利用料金)、第 22 条(運用サポートサービスの利用料金)、第 26 条(グローバルマルウェア分析レポートサービスの利用料金)の規定に従い支払います。
2. 前項において、利用契約の対象が複数のサービスとなる場合において、お客様は、あるサービスに係る利用料金の支払いにおいて、他のサービスに関する事象(サービスの提供がなされていないことを含むがこれに限らない)を理由として、利用料金の支払を拒むことはできません。
3. 本約款並びに利用契約に定めがない場合でも、お客様の依頼に基づき、当社がお客様に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又は本サービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社はお客様に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
4. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、利用料金が不相当となったときは、当社は、利用期間の中途においても、当該利用料金を変更することができるものとします。当該利用料金が増額となった場合、お客様は変更前後の利用料金の差額について、当社の請求に従い支払うものとします。
1. お客様は、利用料金について当社の請求に従い、当社指定の金融機関への振込払い、又は当社が別途指定する集金代行業者を通じてのお客様が指定する預金口座からの口座振替により支払うものとします。
2. お客様と前項の金融機関等との間で利用料金の支払等をめぐり紛争が発生した場合、お客様が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
1. お客様は、利用契約成立日の消費税率に基づいて計算した利用料金の消費税及び地方消費税相当額
(以下「消費税額等」という)について、利用料金と併せて支払います。
2. お客様は、利用期間中に消費税額等が増額された場合、その増額分を当社の請求に従い支払います。
1. お客様が、利用料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合、お客様は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額(1 年を 365 日として日割計算)を、遅延損害金として支払うこととします。
2. 前項の遅延損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
お客様が利用料金の支払を不当に免れた場合は、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに、当社が指定する方法にて支払うものとします。
本約款又は利用契約にて特段の定めのない限り、当社はいかなる事由においてもお客様が既にお支払の料金を返還する義務を負わないものとします。
第 8 👉 本サービスの中止・終了
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
① 定期的なメンテナンス作業を行うとき
② 本サービス用設備等の故障又は障害により保守を行うとき
③ 運用上又は技術上の必要があるとき
④ 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない事態が生じたとき
⑤ 法令上の規定に基づくとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、事前にその理由、提供中止をする日時及び期間についてお客様に通知します。
3. 当社は、本サービス用設備等について障害が生じたことを知ったときは、修理又は復旧のために必要な手段を講じることとし、お客様は、当社より要請が有った場合は、 当該解決のため当社に対し協力することとします。
1. 当社は、お客様が以下の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
① お客様が本約款又は利用契約上の債務又は義務を履行しなかったとき
② お客様が第 47 条(禁止事項)に違反があったか、若しくは違反していると当社が判断するに足る相当な理由があるとき
③ 上記各号に定める事由の他、当社が不適当と判断したとき
2. 当社は前項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中の利用料金等の債務の請求権を失わないものとします。
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部を終了し、又はその内容を変更することができるものとします。
① 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
② 本サービス用設備等に使用される、当社の作成・製作に係らないソフトウェア等又は当社の製造によらないハードウェア等のライセンスや供給が終了し、若しくはそれらのサポートが終了になる等、当社の責によらない事由により本サービス用設備等の継続した稼働が不可能となるか、若しくは困難となる場合
2. 当社は、前項に定める場合の他、お客様に対して事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。お客様に対する通知は、本サービスの全部を終了するときは、終了予定日の 3 か月前までに、本サービスの一部を終了するときは、終了予定日の 2 か月前までに行うものとします。
3. 前 2 項において、本サービスの全部を終了したときは、当社とお客様との間の利用契約は、サービス終了日をもって当然に終了するものとします。
4. 本条において本サービスの全部又は一部を終了する場合、既に支払われている利用料金等のうち、終了する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にてお客様に返還するものとします。
5. 本条により本サービスが終了した場合においてお客様に生じた損害については、当社は何らの責任を負いません。
1. お客様は、利用契約の解除を希望するときは、お客様が解除を希望日する日の 1 か月前までに当社が別途定める書面にて申し入れるものとします。当社は、お客様より解除の申し入れがあった場合は、その内容を確認の上、解除の諾否について検討するものとします。
2. 当社は前項の申し込みを承諾しないことがあります。この場合においても、お客様は当社に対し異議を述べないものとします。
3. 前項の規定は、本約款又は利用契約において、利用期間の中途での解除ができない旨を別途定めている場合は、適用されません。
1. お客様が次の各号の一つにでも該当したときは、当社はお客様への催告を要しないで通知のみで、直ちに利用契約を解除することが出来るものとします。
① 利用料金その他の債務の支払を1回でも怠ったとき
② 小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき、その他支払いを停止したとき
③ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分又は保全差押えを受け、又は、民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき
④ 事業を廃止又は解散し、若しくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき
⑤ 経営が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
⑥ 利用契約に基づく債務か否かにかかわらず、当社に対する債務の履行を遅延したとき
⑦ 当社以外の債権者に対して債務の履行を遅延させたとき
⑧ 第 47 条(禁止事項)に違反があったか、若しくは違反していると当社が判断するに足る相当な理由があるとき
⑨ 第 55 条(反社会的勢力の排除)に違反があったか、若しくは違反していると当社が判断するに足る相当な理由があるとき
⑩ その他、本約款又は利用契約に違反があったとき
2. 前項において当社が利用契約を解除した場合、お客様は利用契約に係る一切の債務について期限の利益を喪い、当社に対して当該債務を直ちに支払うものとします。
3. 本条によって当社が利用契約を解除したためにお客様が損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
1. お客様は、利用契約が終了した場合、当社より提供を受けた AppGuard のライセンス、及び本サービスの利用にあたって当社より提供を受けた機器、ソフトウェア並びにそれに関わるすべての資料等
(ソフトウェア及び資料等にはその副生物も含みます。以下同じ)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、又はお客様の責任において消去するものとします。
2. 利用契約が終了した場合は、当社は当社システム内に保有するお客様のデータ等を削除することができるものとし、当該データの損失、損害等に対して当社は一切の責任を負わないものとします。また、本サービスの提供にあたり当社が提出したデータ等又はサービス内容等の書面について、当社より要求が有った場合は、お客様はこれを返却します。
3. 第 33 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき当社が利用契約を解除した場合、当社はお客様に事 前に通知することなく、当社システム内に保有するお客様の監視データ等を削除できるものとします。
4. 第 30 条(本サービスの停止)第1項各号の規定に違反する事実が発覚したときは、当社はお客様に対して事前に通知することにより当該データ等を削除することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事前の通知なく削除を行うことができるものとします。この場合、事後遅滞なくお客様に対してその旨を通知します。
第 9 👉 お客様の義務等
1. お客様は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、書面にて当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2. 当社が利用責任者に対して行った通知は、当然にお客様に対して通知を行ったものとみなされます。
3. お客様は、利用責任者に変更が生じた場合は、当社に対し、速やかに書面にて通知するものとします。係る通知を怠り、若しくは遅延したことにより、当社による通知の不到達その他の事由が発生し、お客様が損害を被った場合にあっても、当社は一切の責任を負いません。
1. お客様は、本サービスに係る利用期間に限り、当社が本サービスの提供にあたり認めた範囲において
のみ、当社の有するハードウェア又はソフトウェア等の設備について使用できます。
2. お客様は、本サービスを利用する目的以外では当社の設備について利用することはできません。
本約款又は利用契約にて別途定められた場合を除き、当社は本サービスにより作成された成果物に関する所有権及び著作権その他の一切の知的財産xxもお客様に譲渡・利用許諾するものではありません。また、当社及びお客様は、直接的又は間接的にリバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルあるいは他の方法で、相手方からソース・コードや企業秘密等を入手しないことに同意します。
1. 本サービスについて、ユーザーID 及びパスワード(以下、「ID 等」という)を使用する内容であった場合は、お客様は当該ID 等について善良なる管理者の注意をもって利用するものとし、管理運用に係る一切の責任を負います。なお、お客様はID 等の運用にあたり、パスワードの複雑化若しくは定期的な変更等を含め、漏えい防止に必要な措置を取るものとします。
2. ID 等の紛失・盗難等が発生した結果、お客様又はユーザーの情報漏えい、第三者による不正使用等の事故が生じた場合には、当社の故意又は重過失が認められる場合を除き、お客様に生じた損害について当社は何ら責任を負わず、また当社又は第三者に対して損害が発生した場合には、お客様はその損害を賠償するものとします。
3. 当社は、お客様のID 等による利用その他の行為があったときは、全てお客様による利用とみなすものとし、第三者がお客様の ID 等を用いて本サービスを利用した場合についても、本サービスの利用に係る利用料金の支払いその他の債務の支払いを免れることはできないものとします。
お客様は、お客様が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、お客様は自らの責任でバックアップとして保存しておくものとします。当社は、別途書面にて定めが有る場合を除いては、かかるデータ等について損失、損害等が発生したとしても、一切の責任を負いません。
お客様は、当社より要請が有った場合は、毎決算期の決算書類、その他当社の指定する事業の状況に関する資料、又は本サービスの使用状況等に関する資料を当社に提出するものとします。
お客様は、次の各号に該当するときは、その旨を遅滞なく書面により当社に通知するものとします。
① 名称、商号又は組織、種類を変更したとき
② 住所を移転したとき
③ 代表者を変更したとき
④ 事業の内容に重要な変更が有ったとき
⑤ その他、第 33 条(当社による利用契約の解除)第 1 項各号に該当する事実が発生し、又はその
おそれが生じたとき
お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
お客様は、以下のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
① 当社に対し虚偽の通知を行う行為
② 本サービスを構成する当社のシステムやデータを損壊、又はそのおそれがある行為
③ 本サービスの運営あるいは当社の業務を妨害、又はそのおそれがある行為
④ 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法若しくは態様において本サービスを利用、又はそのおそれがある行為
⑤ 当社又は第三者の ID 等を不正に使用する行為
⑥ メーカー、当社又は第三者の知的財産権を侵害、又はそのおそれがある行為
⑦ 法令に違反する又は違反するおそれがある行為
⑧ 当社の設備又は本サービス用設備等を利用して、公序良俗に反する内容の文書、データ及び画像等を送信する行為
⑨ テロ、サイバー攻撃、詐欺、大量破壊兵器の開発その他不正の目的又は反社会的態様による
AppGuard の全部又は一部の使用
⑩ その他、公序良俗に反して当社又は第三者に損害を与える、又はそのおそれがある行為
第 10 👉 当社の義務等
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。但し、本約款又は利用契約において別途定めがあるときはこの限りでないものとします。
1.当社は、サービス内容書に定めたサービスの品質及びサービスレベルの基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供するものとします。
2.前項に掲げた品質・サービスレベルについては、当社の努力目標として掲げた指標であり、当社の故意又は重過失による場合を除き、これを下回った場合についても当社は何らの責任も負いません。
1. 本サービスの内容について品質の不良、不備、内容の不一致その他の利用契約の内容に適合しない事項が発見されたときは、当該サービスを提供したときから 1 か月以内に当社に対して通知した場合に
限り、当社は当該不適合の修補等、当社が適切と判断する措置をとるものとします。
2. 前項において当社が当該サービスを提供してから 1 か月を超過して後にお客様が当該不適合の旨を通知した場合は、当社はお客様と協議の上で、有償で当該不適合の修補等の対応を取るものとする。
3. 前 2 項にかかわらず、当社は AppGuard のライセンスの機能・性能自体の保証、並びにお客様の利用目的への適合性等に関する保証を行わず、これに係る責任を負いません。
第 11 👉 損害賠償
1. 当社が本サービス又は利用契約に関連してお客様に生じた損害に対して発生する責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により、又は当社が本約款若しくは利用契約に違反したことによってお客様に現実に発生した直接の損害に限定され、間接損害及び特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。また、賠償する額については、本約款又は利用契約において特に定めがある場合を除き、帰責事由の原因となったサービスに係る利用料金の額を上限とします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりお客様にサービスの提供を行わなかったときは、当該サービスを利用できないことをお客様の請求により当社が知った時刻から起算して、24 時間以上連続して当該サービスが利用できなかった場合にのみ賠償する責任を負います。また、賠償する額については、当該サービスに係る利用料金を、当該サービスの利用期間に係る月数と 30 の乗算により算出される数値で除した金額に、当該サービスの利用が不可能であると当社が認める期間の日数を乗じた額(1か月を 30 日として算出される日割金額)を上限とします。
3. お客様は、本約款又は利用契約に違反したことによって当社又は第三者に対して損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
1.本サービス又は利用契約に関連して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとするほか、当社は、以下の事由によりお客様等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他原因の如何を問わず賠償の責任を一切負わないものとします。
① 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
② お客様の社内設備に係る障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等お客様の接続環境の障害
③ 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
④ 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
⑤ 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
⑥ お客様が当社の案内やサービス内容書等を確認しなかったことによる、利用契約の内容とお客様の利用目的との不適合
⑦ 当社が案内した手順・セキュリティ手段等をお客様等が遵守しないことに起因して発生した損害
⑧ お客様がソフトウェア使用許諾契約書等に違反して、若しくは遵守しかったことにより発生した一切の損害
⑨ 本サービス用設備のうち当社の作成・製作に係らないソフトウェア等及び当社の製造によらないハードウェア等に起因して発生した損害
⑩ 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
⑪ 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
⑫ 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
⑬ 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に帰責事由がない場合
⑭ 再委託先の業務に関するもので、再委託先のサービス約款上免責事項として規定されている場合
⑮ その他当社の責に帰すべからざる事由
2.AppGuard 及び同バージョンアップ製品は、一般の事務における使用を想定して設計されるものであり、高度医療機器、交通機関その他極めて高度の安全性が要求され、安全性が確保されない場合には人の生命又は身体に対する重大な危険が生じる可能性のある環境での使用を想定するものではありません。当社は、お客様がそれらの環境において AppGuard を使用した場合に生じた損害についての責任を一切負わないものとします。
3.グローバルマルウェア分析レポートサービスは、AppGuard のブロックログとVirus Total との突合情報をご提供するもので、Virus Total の結果について保証するものではないものとします。
4.当社により公表され、又はお客様に口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな責任を引き受け、又はその他いかなる意味においても本約款及び利用契約に基づく責任の範囲を拡大しないものとします。
5.当社は、特定目的への適合性、権利の不侵害及び所有権の保証、コンピュータウィルス、マルウェア等の👉威又は不正アクセスに対する完全な防御機能を有すること、その他一切の明示及び黙示の保証を行わないものとします。また、当社は、本サービスが中断されないこと、契約不適合がないこと、又は完全に安全であることについての保証はしないものとします。
6.当社は、お客様等が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第 12 👉 その他一般規定
1. お客様及び当社は、本サービスの提供にあたって相手方から開示を受けた次の各号の情報(以下「秘密情報」という)に関する秘密を保持し、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとします(以下、本条において秘密情報を開示する当事者を「開示当事者」、秘密情報の開示を受ける当事者を「受領当事者」という)。
① 開示当事者から文書、電子データその他の方法により受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、当該情報が記録された媒体に秘密である旨の表示がなされたもの
② 開示当事者から口頭で受領当事者に開示された開示当事者の営業上、技術上の情報であって、開示後 30 日以内に開示当事者から書面により当該情報が秘密である旨の通知がなされたもの
③ 前 2 号に該当しない場合であっても、受領当事者が知ることとなった開示当事者の情報であって、開示の状況、対象情報の内容及び性質に鑑みて秘密に取り扱われるべきであると受領当事者が知っていたか又は合理的に知り得べきと認められるもの
2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
① 開示を受けた時に既に保有していた情報
② 開示を受けた時に既に公知であった情報
③ 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
④ 開示を受けた後、自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
⑤ 開示を受けた後、開示当事者から開示を受けた情報に依拠せず独自に取得又は創出した情報
3. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、お客様及び当社は第 1 項の義務を負わないものとします。
① 受領当事者の役員及び従業員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他の本条に基づく秘密保持義務と同等以上の守秘義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において、開示する場合
② 法令、金融商品取引所の規則又は裁判所若しくは行政機関の命令に基づき開示する場合
③ メーカー、並びにメーカーが指定する AppGuard のディストリビューターに対して、合理的に必要な範囲内において開示する場合
当社は、本サービス又は利用契約に関連してお客様が個人情報(氏名、勤務先、所属部署、役職、連絡先電話番号、メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報)を提供した場合は、すべて適法に提供されたものとして取扱います。当社は、当社のホームページ上(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx.xxxx)に掲げる個人情報保護方針に基づき、個人情報を管理・運用するものとします。
1. お客様は、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)
② 暴力団員(暴力団の構成員をいう。)
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を
行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。)
⑤ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に稜極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑥ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者をいう。)
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者をいう。)
⑧ 特殊知能暴力集団等(前記の者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
2. お客様は、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者(以下、以下の各号に定める者を「反社会的勢力」といい、反社会的勢力及び暴力団員等を併せて、以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して情報を知りつつ資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(暴力団員等に自己の名義を利用させて契約を締結すること、自らが所有又は賃借する建物を暴力団員等の事務所その他活動拠点に供すること(情報を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合は除く。)を含む。)
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
本契約並びに個別契約に起因し、又は関連して生じた当事者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
本約款に規定のない事項及び規定された項目の解釈等について疑義が生じた場合、お客様及び当社はxxxxの原則を遵守し、協議の上で解決することとします。
附則(2023 年 6 月 15 日更新分)
この約款の更新後の内容は、2023 年 6 月 15 日から適用するものとします。
以上