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平成15年12月26日市 訓 令 甲 第 7 3 号
岡山市小規模工事取扱要領( 平成4年市訓令甲第20号) の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は,本市が発注する小規模な工事について,契約の締結,契約の履行の確保等の手続について定め,契約事務の執行を適正に行うとともに,市民福祉の向上のため迅速に対応することを目的とする。
( 小規模工事)
第2条 この訓令において「小規模工事」とは,設計金額が250万円を超えない工事であって,随意契約の方法により契約を締結するものをいう。ただし,次の各号に掲げるものを除く。
( 1) 一定期間継続する契約であって, 単価による契約が可能な工事
( 2)現に契約履行中の工事に直接関連する工事であって,現に履行中の契約者に履行させようとするもの
( 3) 契約変更後の請負金額が250万円を超えるおそれがある工事
( 小規模工事審査委員会)
第3条 小規模工事の請負契約について,その事務の執行を審査するため,各局室及び各区ごとに各局室長又は各区長を長とする小規模工事審査委員会( 以下「審査委員会」という。) を置く。
2 審査委員会は, 小規模工事に関し, 次の各号に掲げる事項について審査する。
( 1) 工事施行の必要性
( 2) 契約締結手続の妥当性
( 3) 業者選定の是非
( 4) その他小規模工事の適正な執行のため, 審査委員会が必要と認める事項
3 第1項の規定にかかわらず,各局室長又は各区長が必要と認めた場合は,部長(岡山市事務決裁規程( 平成4年市訓令甲第4号)第3 条第9号に定める部長をいう。)を長とする審査委員会を置き,前項各号に掲げる事項について審査させることがで
きる。
4 審査委員会の組織, 運営その他について必要な事項は, 市長が別に定める。
( 執行伺等)
第4条 小規模工事の施行に当たっては,職員が工事予定箇所を確認し,及び写真撮影を行い,現地の状況を把握した上で,工事施行の要否について検討を行うものとする。
2 前項の調査検討を行った職員は,調査結果を小規模工事調査票( 様式第1号。以下「調査票」という。) に記録するものとする。
3 小規模工事の施行に関し,要望等の働きかけを受けた場合は,経過及び処理結果を調査票に記録するものとする。
4 第1項の調査結果に基づき作成した設計図書及び前2項の規定に基づき作成した調査票を添付し, 執行伺兼契約方法伺により, 課長の決裁を受けるものとする。
( 許容価格の決定)
第5条 課長は,岡山市契約規則(xxx年市規則第63号。以下「規則」という。)第
23条ただし書の規定にかかわらず,小規模工事については,許容価格( 地方自治 法( 昭和22年法律第67号)第2 34条第3項に規定する予定価格のことをいう。以下同じ。) を記載した書面を作成するものとする。
( 見積者の選定)
第6条 見積書の提出を依頼する者を選定する基準は, 市長が別に定める。
2 課長は,前項の規定により定められた基準に基づいて,見積書の提出を依頼する者を原則として3人以上選定する。
( 施行の審査)
第7条 課長は,第4条第4項の決裁後,第3条第2項各号に掲げる事項について審査委員会での審査を受けるものとする。
2 審査委員会の議事の概要及び結果は,小規模工事審査委員会会議録( 様式第3号)に記録するものとする。
( 見積書の徴取)
第8条 課長は,前条の審査の結果,小規模工事の施行について審査委員会の承認を
受けたときは, 選定された業者に見積書の提出を依頼するものとする。
( 許容価格の公表)
第9条 許容価格は,次項に定める場合を除き,見積書の提出を依頼するときに公表するものとする。
2 規則第24条第2項の規定に基づき,1 人の者に見積書の提出を依頼する場合においては, 前項の許容価格は秘密とし, 公表しない。
( 請負業者の決定)
第10条 契約の相手方の決定は,原則として,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システムを使用して行う見積合わせによって行うものとする。ただし,特別な理由があると認められる場合は,この限りでない。
2 見積合わせの手続については, 市長が別に定める。
( 契約の締結)
第11条 小規模工事の契約は,小規模工事請負契約書( 様式第4号。以下「契約書」という。)及び別に定める小規模工事請負契約約款( 以下「約款」という。)により, 締結する。
( 委任又は下請負の禁止)
第12条 小規模工事は,工事の施行に際し特に必要があると課長が認めた場合を除き, 第三者に委任し, 又は請け負わせることができない。
( 概算契約)
第13条 災害時等,生命,身体,財産に回復が困難な損害の発生するおそれがあり,緊急に契約を締結する必要があるため,あらかじめ設計図書を作成することが困難であって,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合は,第4条の規定にかかわらず, 課長の承認を受けた概略図等をもって, 設計図書に代えることができる。
(1) 陥没, 路肩崩れ, 舗装の損壊等で, 道路の通行に支障が生じるおそれがあるとき。
(2) 堤防, 堤体, 樋xxからの漏水, 護岸の倒壊等で, 施設の機能に支障が生じるおそれがあるとき。
(3) 水道管の破裂漏水, 建築物の壁の崩落等で, 施設の機能に支障が生じるお
それがあるとき。
(4) その他施設の損壊, 機能喪失等により, 施設の機能に支障が生じるおそれがあるとき。
2 前項の規定により,概略図等をもって契約する場合には,契約金額の上限を定めた概算契約によるものとし,設計図書の作成が可能になったときには,速やかに設計図書を作成し, 契約金額等の契約内容を確定しなければならない。
3 概算契約を締結しようとする場合は,1 人の者から見積書を徴取するものとする。
4 前項に定めるものを除くほか,第4条から第11条までの規定(第6条第2項及び第
10条の規定を除く。) は, 概算契約の契約手続について, 準用するものとする。
( 提出書類)
第14条 小規模工事の受注者からは,契約書及び約款に定めるもののほか,次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。
( 1) 小規模工事着手届( 様式第5号)
( 2) 小規模工事完成通知書( 様式第6号)
( 3) 着手前写真, 工事写真及び完成写真
( 4) その他工事の施行に際し, 必要と認められる書類
( 契約変更)
第15条 小規模工事の契約については,原則として,工期の延長,請負金額の増額等の契約変更を認めない。
2 前項の規定にかかわらず,契約の履行に際して,やむを得ない理由があると課長が認めたときには,工期の延長,請負金額の増額等の契約変更を行うことができる。ただし, 契約変更後の請負金額が250万円を超えることはできない。
3 契約変更後の請負金額が250万円を超えるおそれがあるときは,当該工事を打ち切るものとする。
4 前2項の規定に基づき,契約を変更し,又は工事を打ち切った場合は,速やかに審査委員会に報告するものとする。
( 変更の施行)
第16条 第4条の規定は,小規模工事の変更の施行について準用する。この場合に
おいて,第4条第4項中「執行伺兼契約方法伺」とあるのは「変更執行伺」と読み替えるものとする。
(検査)
第17条 小規模工事に係る検査の正確かつ適正な処理を図るため,各課に小規模工事検査員( 以下「検査員」という。) を置く。
2 検査員は, xx相当職以上の職員の中から所属課長( 以下「工事検査担当課長」という。) が指名する。
3 検査は,市長が別に定めるところにより,原則として工事を担当する課以外の課の検査員が行うものとする。
4 検査員は,前項の規定により,検査を行った場合は,小規模工事検査報告書によって, 工事検査担当課長に報告するものとする。
(契約情報の公表)
第18条 小規模工事に係る契約情報について,市長が別に定めるところにより,公表するものとする。
附 則
1 この訓令は, 平成16年1月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の岡山市小規模工事取扱規程の規定は,この訓令の施行の日以後の発注に係る契約から適用し,同日前の発注に係る契約については,なお従前の例による。
3 岡山市御津支所及び岡山市灘崎支所の所管区域内における小規模工事のうち,平成18年6月30日までに発注されるものについては,この訓令の規定にかかわらず,それぞれ編入前の御津町財務規則( 平成8年御津町規則第11号)及び編入前の御津町工事執行規則( 平成10年御津町規則第14号)並びに編入前の灘崎町財務規則( 昭和55年灘崎町規則第4号)及び編入前の灘崎町工事執行規則( 昭和6
1年灘崎町規則第1号) の例による。
附 則( 平成17年市訓令甲第9号)
この訓令は, 平成17年3月22日から施行する。附 則( 平成18年市訓令甲第49号)
この訓令は, 公布の日から施行する。
附 則( 平成18年市訓令甲第118号)この訓令は, 公布の日から施行する。
附 則( 平成21年市訓令甲第47号)
1 この訓令は, 平成21年4月1日( 以下「施行日」という。) から施行する。
2 改正後の岡山市小規模工事取扱規程の規定は,施行日以後の通知に係る契約から適用し, 同日前の通知に係る契約については, なお従前の例による。
附 則( 平成22年市訓令甲第14号)
1 この訓令は, 平成22年4月1日( 以下「施行日」という。) から施行する。
2 改正後の岡山市小規模工事取扱規程の規定は,施行日以後の締結に係る契約から適用し, 施行日前の締結に係る契約については, なお従前の例による。
附 則( 平成23年市訓令甲第25号)
1 この訓令は, 平成23年4月1日( 以下「施行日」という。) から施行する。
2 改正前の岡山市小規模工事取扱規程に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附 則( 平成24年市訓令甲第15号)
この訓令は, 平成24年4月1日から施行する。附 則( 平成25年市訓令甲第29号)
この訓令は, 平成25年4月1日から施行する。附 則( 平成30年市訓令甲第38号)
この訓令は, 平成30年4月1日から施行する。附 則( 令和2年市訓令甲第32号)
1 この訓令は, 令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号の規定は,この訓令の施行の日以後の締結に係る契約から適用し, 同日前の締結に係る契約については, なお従前の例による。
附 則( 令和3年市訓令甲第5号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附 則( 令和4年市訓令甲第29号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第10条の規定は,この訓令の施行の日以後に見積書の提出を依頼する小規模工事から適用し,同日前に見積書の提出を依頼する小規模工事については,なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
小 規 模 工 事 調 査 票 | x x 日 | 年 月 日 | |
x x 者 | |||
工事名(仮称) | |||
工事予定場所 | 岡山市 | ||
現 場 状 況 ( 概 略 図 ) | 写真添付 | 裏面・別添 | |
要望等の有無 | 有 ・ 無 (有の場合は下欄に記入のこと) | ||
誰から (団体名,氏名等) | |||
どのような内容で | |||
施 行 の 要 否 | 要 ・ 否 | ||
理由及び処理結果 | |||
様式第2号 削除
様式第3号( 第7条関係)
(局・室) 小規模工事審査委員会会議録
1 | 開催日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分~ |
2 | 開催場所 |
3 議 題 別紙(小規模工事調査票及び執行伺兼契約方法伺書)のとおり
4 出 席 者(出欠欄には○・×を記入のこと)
職 名 | 氏 名 | 内 線 | 出 欠 | 備 考 | |
委員長 | |||||
委 員 | |||||
委 員 | |||||
委 員 | |||||
委 員 | |||||
委 員 | |||||
委 員 | |||||
委 員 | |||||
委 員 |
5 審査結果 (適否欄には○・×を記入のこと)
審 査 事 項 | 適否 | 備 考 | |
1 | 施行の必要性 | ||
2 | 配当予算残額の確認 | ||
3 | 契約締結手続の妥当性 | ||
4 | 業者選定の是非 | ||
5 | 設計変更の確認 | ||
6 | 検査を行う課(右欄に課名を記入のこと) | 課 | |
7 | その他 | ||
様式第4号(第11条関係)
小 規 模 工 事 請 負 契 約 書
発注者と受注者とは,次に掲げる工事について,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項及び岡山市小規模工事請負契約約款( 年 月 日最新改正。以下「約款」という。)によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
1 | 工 | 事 | 名 | ||||
2 3 | 工 工 | 事 場 | 所 期 | 年 | 月 | 日 | から |
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | 年 | 月 | 日 | まで 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金
6 | 前払金の有無 | なし | |
7 | 契約不適合責任期間 | 年 |
8 特 記 事 項 (1) この契約においては,約款第 条,第 条,第 条及び第 条第 項を削る。
(2) 約款の各規定に基づいて請負代金額の変更を行う場合の変更後の請負代金額は,250万円を超えることができない。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。年 月 日
発注者 岡山市北区大供一丁目1番1号
岡山市
岡山市長 印
受注者 住 所
氏 名 印
様式第5号(第14条関係)
課 長 | 課 x x x | 課 x x x | 係 長 | 課 員 | 担 当 者 |
小 規 模 工 事 着 手 届
1 工 事 名
2 工 事 場 所 岡山市
3 | 工 | 期 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
4 請 負 代 金 額 円
5 契 約 年 月 日 年 月 日
上記工事は, 年 月 日着手しましたからお届けします。
年 月 日
岡 x x x x
受注者 住 所氏 名
様式第6号(第14条関係)
小 規 模 工 事完 成 通 知 書 | 課 長 | 課 x x x | 課 x x x | 係 長 | 課 員 | 担 当 者 |
1 工 事 名 | ||||||
2 工 事 場 所 | 岡山市 | |||||
3 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||||
4 請負代金額 | 円 | |||||
5 契約年月日 | 年 月 日 | |||||
上記工事は, 年 月 日完成しましたから通知します。 なお,工事完成検査に合格したときは,直ちに工事目的物を引き渡しします。 年 月 日 岡 x x x x 受注者 住 所氏 名 ※受注者は本欄のみ記入してください。 |
小 規 模 工 事 検 査 x x 書
年 月 日
様
課 長
(監督員職氏名 )
上記工事について, 完成を確認しましたので,別紙のとおり関係書類を添えて検査の執行を依頼します。
(小規模工事完成通知書受理 年 月 日 )