Contract
別紙1
東北森林管理局競争契約入札心得
(目的)
第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35
号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 3
00 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。以下「特例省令」という。)、予算決算
及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第
52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただ し、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5 号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号様式として規
定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前
の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日
本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和 59 年法律第 85 号)附則第4条第
1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの
(以下「公社債」という。)五 地方債
六 契約担当官等が確実と認める社債
七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)又は同令の例による金額
二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額
六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額
8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札等)
第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合におい て、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとす る。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
10 入札参加者は、予算決算及び会計令第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
12 入札執行場所に入場できる者は、1 者につき入札者及び随行者の2名以内とする。
13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。
14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載するこ と。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとす る。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)
第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
(無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)
四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札
十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。
(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)
第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が 1,000 万円を超えるものに限 る。)について予算決算及び会計令第 85 条(同令第 98 条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額 に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の 9.2 とし、10 分の 7.5 に
満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。
ア 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額 ウ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに 10 分の6から 10 分の8まで
(測量にあっては請負契約ごとに 10 分の6から 10 分の 8.2 まで、地質調査にあ
っては請負契約ごとに3分の2から 10 分の 8.5 まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が 10 分の8を超える場合にあっては 10 分の8と、
10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、測量の請負契約
にあっては、その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては 10 分の 8.2 と、10
分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、地質調査の請負契
約にあっては、その割合が 10 分の 8.5 を超える場合にあっては 10 分の 8.5 と、
3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて 得た額 | - |
建設コンサルタント(建築に関するもの)及び 建築士事務所 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計 量証明 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の 8を乗じて得た 額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑 定及び司法書士 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は 10 分の 7.5 から 10 分
の 9.2 まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は 10 分の
6から 10 分の8まで、測量は、10 分の6から 10 分の 8.2 まで、地質調査は3分
の2から 10 分の 8.5 までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については 10 分の6の割合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)
第 10 条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。
ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を
「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格
((会計法第 29 条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。
また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。
4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。
2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)
第 12 条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の 10 分の1以上(公共工事
に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月 31 日付け6経第 926 号大
臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第 86 条に規
定する調査を受けた者については 10 分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。
4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第
2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
(入札保証金等の振替)
第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
(契約保証金の返還)
第 14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書
(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)
第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び同法第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。
(業務等完了保証人)
第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた
者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領
(平成 12 年 12 月1日付け 12 経第 1859 号大臣官房経理課長通知)第 31 条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)
第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)
第 18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則
この通知は、令和3 年4 月1 日から施行する。
様式第1号(第3条)
保 管 金 提 出 書
第 号 | 受 |
年 月 日 | 付 |
¥ (現金又は保管金領収証書の別)
提出の事由 年 月 日公告の入札保証金
上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
歳入歳出外現金出納官吏
官 職 氏 名 殿
入 札 保 証 金 受 入 済 | 契 約 保 証 x x 当 決 定 | 売 却 代 x x 当 決 x | x 証 金 返 還 決 定 | 保証金国庫 帰 属 決 定 |
年 月 日 確認者氏名 〔 〕 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 確認者氏名 〔 〕 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 確認者氏名 〔 〕 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 確認者氏名 〔 〕 (保管金台帳 登記済) 年 月 日 | 年 月 日 確認者氏名 〔 〕 (保管金台帳登記済) 年 月 日 |
様式第2号(第3条・第 12 条)
政府保管有価証券提出書 | 番号 | 年度第 号 |
提出の事由
有価証券取扱xx官 官職 氏名 殿
年 月 日
住 所
氏 名
上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
工事名
(注意事項)
用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第3号(第4条)
入 札 書
物件番号 第 号
入札物件名 〇〇〇〇〇
金 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | 円也 |
ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。
年 月 日
分任支出負担行為担当官
〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿
(入札者)
所 在 地会 社 名代表者氏名
(代理人)
所 在 地会 社 名代理者氏名
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第4号(第4条)
委 任 状
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 年 月 日
2 件 名
3 入札に関する一切の件
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
分任支出負担行為担当官
〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿
様式第5号(第4条)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
様式第6号(第4条の2)
入 札 辞 退 届
年 月 日
分任支出負担行為担当官
〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿
(入 札 者)住 所
商号又は名称代 表者氏 名
( 代 x x )氏 名
件 名 〇〇〇〇〇
上記について、都合により入札を辞退します。
(注意事項)
用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第7号(第 12 条)
保 管 金 提 出 書 | 番号 | 年度第 号 |
提出の事由
〇〇森林管理署
歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿
年 月 日
住 所
氏 名
上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金
工 事 名
(注意事項)
用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第8号(第 14 条)
保 管 金 払 渡 請 求 書
払渡の事由
〇〇森林管理署
歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿
年 月 日
住 所
氏 名
上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金
保管金提出書の | 年 | 月 | 日 |
日 付 及 び 番 号 | 年度 | 第 | 号 |
振 込 先
銀行 支店
口 座 1.普通 2.総合 3.当座
名 義
支店番号 口座番号
―
様式第9号(第 14 条)
政 府保 xxx 証券払渡 請求 書
受領証書日付 年 月 日
及 び 番 号 年度 第 号
払渡請求理由
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿
年 月 日
住 所
商号又は名称代 表者氏 名
下記の証券の払渡を請求します。
有価証券取扱xx官
官職 氏名 殿
年 月 日
住 所
商号又は名称代 表者氏 名
上記の証券払渡の証書領収しました。
証券名称 | 枚 数 | 総額面 | 内 訳 | 備 考 | ||
額 面 | 回記号 | 番 号 | ||||
(注意事項)
用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
(別添)
造林事業請負の積算内訳書
1 入札番号 第 号
2 事業名
3 事業場所
4 作業種
5 積算内訳
項 目 | 主 な 内 訳 | 金額(千円) | |
直接事業費 | 労務費 | 労務賃金、諸手当 | |
材料費 | 苗木、薬剤、肥料等 | ||
直接経費 | 特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く)) | ||
間接事業費 | 共通仮設費 | 準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費 | |
現場管理費 | 労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費 | ||
一般管理費等 | 役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手 当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家 賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費 | ||
計 | |||
消費税及び地方消費税相当額 | |||
合 計 |
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
住 所会社名
役職名 印
【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。
1 直接事業費
直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械経費)
①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当
②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用
③直接経費:事業の実行に直接必要な経費
特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く
機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))
2 間接事業費
間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費
①共通仮設費
共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用
イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用
エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用
オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用
キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用
②現場管理費
現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費
現場労働者に係る
a 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当 b 慰安及び厚生に要する費用
c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除く d 貸金以外の食事、通勤等に要する費用
e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用
ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除く
エ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上され
オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除く
カ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額
キ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額
ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費
コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費
サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用
シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費
セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費
3 一般管理費等
一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益
①一般管理費
ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬
イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与
ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金
エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用
カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費
ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用
サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用
シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金
セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料
ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額
タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額
チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課
テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用
ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用
②付加利益
法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用
4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分
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