①展示小間の解約 出展社の展示小間契約の解約は、書面によって行うものとする。契約展示小間全部の解約の場合、主催者は展示会開催初日の4カ月前の日前までの解約に対 しては展示小間契約書記載の消費税込合計金額の30%、その後の解約に対しては全額を解約料として徴収する。契約展示小間の一部解約の場合、主催者は上記の日までの解約 に対しては解約した展示小間についての消費税込小間料金の30%、その後の解約に対しては全額を解約料として徴収する。また、契約展示小間全部の解約の場合に限り、レン...
展 示 会 規 約
出展社 出展社は、主催者が提供する「出展募集パンフレット」等に記載された出展対象製品を展示する会社およびその他の事③体に限定される。主催者は、出展社の展示する製品が出展対象製品に適するか否かを決定する権利を有する。
展示 本展示会で認められる展示の方法は、良識に基づき行うものとする。出展社は、主催者が提供する「出展要項」の規定に従わなければならない。出展社は、主催者が提供す る「出展募集パンフレット」等に記載されていない製品を展示することはできない。出展社は、装飾物などいかなるものも、割り当てられた展示xxの範囲を越えてはならない。また、通 路・ラウンジ等、自社展示xx以外での宣伝・勧誘を禁ずる。
設置と撤去 出展社は、主催者が提供する「出展要項」に記載されたスケジュールに基づき、展示xxの設置と撤去を行うものとする。
展示放棄の禁止 出展社は、展示会会期中に主催者の許可を得ることなく展示xxを撤去してはならない。また、展示xxには人員1名以上を常駐させるものとする。
展示要員 主催者は、展示要員の態度および服装が容認しうるものであるかどうかを決定する権利を有する。
資料の配布 出展社は、自社展示xx内で自由にパンフレットや広告用印刷物を配布することができる。ただし、配布物の内容は、出展製品に関するものに限られる。なお、この配布および配布物により生ずる一切の責任は出展社が負うものとし、主催者はその責任を負わないものとする。
展示会公式カタログ/ディレクトリ情報
①ディレクトリ情報の公表 出展社は、自社が登録した公開用の出展社および出展製品情報等(以下、ディレクトリ情報)を、主催者が展示会ウェブサイト、展示会公式カタログ、本展および関連③界に係るその他の展示会要覧上に公表することについて、電子媒体、紙媒体その他媒体の種類にかかわらず、これを承認するものとする。
②ディレクトリ情報の登録 出展社は、展示会ウェブサイト上に自社のディレクトリ情報を自ら登録しなければならない。出展社は、自社名、ロゴ、アートワーク、その他ウェブサイト上の記載内容が第三者の知的財産権を侵害せず、且つ名誉毀損、誹謗中傷、卑猥・猥褻その他違法な内容を含まないことを保証するものとする。出展社は、ディレクトリの内容について主催者の免責に同意し、上記保証に反したことにより主催者が被ったいかなる損害、逸失利益、評判の毀損、要求、費用について、その理由如何にかかわらず、その全額を賠償することに同意する。また、出展社が展示会ウェブサイト上にディレクトリ情報を登録しなかった場合、主催者は出展社に代わって出展社情報を入力することができるものとし、この場合も出展社は主催者にいかなる責任も問わないものとする。
③ディレクトリ情報の責任 主催者は、展示会ウェブサイト、展示会公式カタログ、その他の展示会要覧の編纂によって生じたあらゆる不作為、誤引用または誤謬について、電子媒体、紙媒体その他媒体の種類如何にかかわらず、いかなる責任も負わないものとする。 求人を目的とする展示の禁止 人材募集のための展示およびいかなる種類であれ、求人のための活動は一切禁止される。
安全および消防法規の遵守 出展社は、本展示会場に適用される全ての安全および消防法規を遵守しなければならない。また、通路および緊急避難口は、人および所有物で塞がないようにし、展示xx外に所有物の置き場所を設けることは禁止される。
騒音基準の遵守 音を発生させる場合、出展社は、他の出展社に迷惑にならないよう、主催者が規定する騒音基準を遵守しなければならない。規定された騒音基準を遵守しない場合、主催者は、出展製品、または出展社あるいは代理人を拒否し、排除する権利を有する。
写真・映像・音声 本展示会の写真・映像および音声を撮影・記録し、使用する権利は主催者が有する。自社の写真・映像撮影および音声の録音を希望する出展社は、主催者の承諾を得てから行うものとする。
展示xxの割当 展示xxの割当ては展示xx契約書届出順・展示xx数などに基づき、主催者が決定する。また、主催者は、来場者整理の都合、または展示効果向上のために、xx図面を変更し、それに関してxxを再割当てする権利を有する。
他人の知的財産xxを侵害しているか、または他人の製品の型・デザイン等を模倣した製品の展示の禁止 出展社は、①日本もしくは外国における他人の知的財産権、もしくはその出願を侵害しているか、またはそのおそれがある製品および②本展示会の開始前にすでにいずれかの国で展示されたか、または商③的に販売されている他人の製品の型・デザイン、その他の外観を模倣もしくはコピーしたか、またはそのおそれのある製品を、本展示会に展示することはできない。主催者は、出展社に対してなんら責任を負うことなしに、上記①、または②の範囲に属する製品に該当すると主催者が合理的に判断した製品の全部、または一部を本展示会場から撤去し、これら製品を自らが決めた場所に本展示会が終了するまで出展社の費用で保管する権限ならびに上記製品を展示していると主催者が合理的に判断した出展社およびその従③員・代理人の本展示会場への入場を拒否し、または本展示会場から排除する権限を有するものとする。
事前アポイントシステムの参加条件(本システムを実施している展示会のみ該当)
出展社は、事前アポイントシステムに参加する際、商談のためのテーブルと椅子をブース内に2セット以上設けるものとする。
※コンパクトタイプで出展の場合、事前アポイントシステムには参加できない。
※確認のため、出展社は展示会開催前にxx装飾図面(平面)を主催者に提出するものとする。
※以上の参加条件を遵守しない場合、本システムの利用を停止するものとする。なお、その場合でも本システムへの参加料金は返済されないものとする。
※本システムは、「ユーザーと展示会場でのアポイントを取る」ことを目的としたものです。したがって、・展示会開催前・開催後にアポイントをとってユーザーを訪問する行為 ・ユーザーを本展以外のセミナー・イベント等へ勧誘する行為 ・理由の如何を問わずユーザーに直接の連絡先を聞く行為 ・その他、上記本システムの目的以外の行為は違反行為となり、出展を取止めていただく場合もございます。また、そのような行為は個人情報保護法に抵触する恐れもございますので、上記目的以外のご利用は厳重にお断りいたします。
契約解約
①展示xxの解約 出展社の展示xx契約の解約は、書面によって行うものとする。契約展示xx全部の解約の場合、主催者は展示会開催初日の4カ月前の日前までの解約に対 しては展示xx契約書記載の消費税込合計金額の30%、その後の解約に対しては全額を解約料として徴収する。契約展示xxの一部解約の場合、主催者は上記の日までの解約に対しては解約した展示xxについての消費税込xx料金の30%、その後の解約に対しては全額を解約料として徴収する。また、契約展示xx全部の解約の場合に限り、レンタル装飾の申込みおよび出展社による製品・技術PRセミナーの申込みも自動的に解約されるものとする。主催者は、徴収した解約料に関係なく、解約された展示xxを自由に再割当てする権利を有する。解約された展示xxが、その後、別の出展社に割当てられた場合でも、また、本契約書による契約が展示会開催初日の4カ月前の日後になされた場合でも、出展社は解約料の支払義務を免除されないものとする。
展示会開催初日の2カ月前の日後に展示xx全部、または一部を解約した場合、主催者が必要でないと認めない限り、出展社は「出展要項」に記載されている基礎装飾を行い、展示xx内に人員を1名以上配置しなければならない。
②レンタル装飾の解約 出展社がレンタル装飾を解約する場合は、展示会開催初日の1カ月前までに解約を主催者に書面にて申し出た時に限り、レンタル装飾の消費税込合計金額の全額が返済される。展示会開催初日の1カ月前の日後の解約に対しては、レンタル装飾の消費税込合計金額の全額を解約料として主催者は徴収する。また、一部のみの解約の場合も同様とする。
③出展社による製品・技術PRセミナーの解約 出展社が出展社による製品・技術PRセミ
ナーを解約する場合は、展示会開催初日の4カ月前までに解約を主催者に書面にて申し出た時に限り、出展社による製品・技術PRセミナーの消費税込合計金額の全額が返済される。展示会開催初日の4カ月前の日後の解約に対しては、出展社による製品・技術PRセミナーの消費税込合計金額の全額を解約料として主催者は徴収する。また、一部のみの解約の場合も同様とする。
➃事前アポイントシステムの解約 出展社が事前アポイントシステムを解約する場合は、展示会開催初日の4カ月前までに解約を主催者に書面にて申し出た時に限り、事前アポイントシステムの消費税込合計金額の全額が返済される。展示会開催初日の4カ月前の日後の解約に対しては、事前アポイントシステムの消費税込合計金額の全額を解約料として主催者は徴収する。また、一部のみの解約の場合も同様とする。
転貸 出展社は、主催者の許可なしに、その借り受けた展示xxの全部、または一部を他の企③、団体、個人等に使用させることはできない。
出展の拒否 出展社は、展示が常に主催者が定める本展示会規約に合致するようにしなければならない。主催者は、理由の如何にかかわらず、出展製品、または出展社あるいはその代理人を拒否し、排除する権利を有する。理由を明示しない場合といえども、主催者は出展社に対して残余展示日数を基盤として日割計算した展示xx料金の払戻しをする以外は責任を負わないものとする。もし、出展製品または出展社が、本展示会規約の違反により、または他の明確な理由によって排除される場合には、展示xx料金は返済されないものとする。
入場の拒否 主催者は、出展社および来場者に対し、本展示会における安全確保のため、またはその他の理由により、主催者が必要と認めた場合、入場を拒否する権利を有する。 反社会的勢力の排除 主催者は、出展社が暴力、威力や詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(いわゆる反社会的勢力)に該当する場合、また出展社自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為をした場合には、催告なく本契約を解除する ことができる。①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計または威力を用いて主催者および他出展社の信用を毀損、または③務妨害をする行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 展示会の中止 本展示会が開催される土地建物が入場に不適当と主催者が判断した場合、または本契約書に基づく本展示会の開催または主催者の履行が「不可抗力的原因」で妨害されたと主催者が判断した場合には、主催者は本契約書に基づく契約または本展示会
(またはその一部)を中止することがある。主催者は「不可抗力的原因」によって生じる遅延、損害、損失、費用の増加、その他の不利な事態については責任を負わないものとする。本項でいう「不可抗力的原因」とは、火災、洪水、風害、疫病、地震、爆発、その他の事故および事件、海岸封鎖、輸出入禁止、悪天候、政府および官公庁による規制または命令、公敵による行為、暴動または内乱、テロ行為、ストライキ、ロックアウト、ボイコット、その他の労働争議、十分な人員の確保不能、適切な輸送設備の欠乏・損傷または欠陥、さらに、立法的、行政的、司法的、または合憲的、違憲的の如何を問わず、国および地方公共団体等の法律、政令、条例、規則、命令、通達、決定による必要物資・器材の入手不能、没収、徴収の場合をいう。 なお、主催者は、理由の如何にかかわらず、本契約書に基づく契約または本展示会(またはその一部)を中止した場合でも、主催者は出展社に対して残余展示日数を基盤として日割計算した展示xx料金の払戻しをする以外は責任を負わないものとする。
損害責任 主催者および本展示会に関連して主催者に雇用されている、または提携している一切の会社、団体、個人等は、火災、盗難、その他一切の原因によって、出展社、その従
③員や出展社に雇用されている、または提携している一切の会社、団体、個人、公衆、その他の第三者が受ける事故、または傷害を含む一切の損害に対して責任を負わないものとする。主催者は、出展社の所有物の破損、損失、損害に対しては責任を負わないものとする。 出展社は、その従③員や出展社に雇用されている、または提携している一切の会社、団体、個人等の不注意、その他によって生じた本展示会の建築物、または設備に対する損害、その他一切の損害に対して、直ちに賠償するものとする。
主催者は、展示会招待券、展示会ウェブサイト、展示会場案内図、その他のプロモーション用資料等の中に偶発的に生じた誤字、脱字等に対して責任を負わないものとする。
個人情報の取り扱い 主催者は、出展関係者の個人情報を、本展示会の開催にあたって必要な情報のやりとりのために使用できるものとする。また、主催者は、出展関係者に対し、本展示会および主催者の開催する他展示会の広告宣伝のための電子メールおよびその他の広告宣伝物を送信することができる。なお、出展関係者は、主催者が指定する協力会社および本展示会の取材・特集企画を行う③界紙誌に、主催者が必要と認めた場合、出展関係者の個人情報を提供することに同意するものとする。
リード エグジビション ジャパン株式会社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxx00x
氏 名 ○印
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