Contract
収入印紙
記載金額に対応する額
買取型公営住宅整備事業に関する基本協定書(案)
音更町(以下「町」という。)と○○・○○・○○特定建設工事共同企業体・○○グループ(以下「事業者グループ」という。)とは、買取型公営住宅整備事業に関して、次のとおり基本協定を締結する。
事 業 名 買取型公営住宅整備事業(柏xx団地第1工区)
(総則)
第1条 事業者グループは、自らが提出した提案書及び町が示した要求水準書等の書類(以下これらを「提案書等」という。)に従い、誠実に第1号から第3号までに掲げる事業を実施することにより住宅等を整備し、町は、第4号に掲げる金額でこれを公営住宅として買い取るものとする。
(1)事 業 の x x ア 町が公営住宅として買い取る住宅及び駐車場等の共同施設(以下住宅を「本件住宅」、共同施設を「本件共同施設」、双方を併せて「本物件」という。)に係る実施設計業務
イ 本件住宅の建築工事
ウ 本件共同施設の整備工事
エ イ、ウに係る官公署への申請 オ 完成した本物件の町への売渡し
カ その他事業の目的達成のために必要な業務
(2)事 業 の 場 所 xxxxxxxxx0xx00、0xx00、2番地44、2番地45
(3)事 業 の 期 間 この協定の締結の日から令和8年6月30日まで
(4)売 買 代 金 額 □□□,□□□,□□□円
(ただし、第13条第2項、第24条第2項、第25条第5項、第26条第1項、第27条第3項、第28条第3項、第29条第3項及び第32条の規定に基づき町と事業者グループとの協議により変更となった場合は、変更後の額とする。)
2 仮設、施工方法その他本物件を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法」という。)については、この協定及び提案書等に特別の定めがある場合を除き、事業者グループがその責任において定める。
3 町及び事業者グループは、この協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはいけない。
4 この協定に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この協定の履行に関して町と事業者グループとの間で用いる言語は、日本語とする。
6 この協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この協定の履行に関して町と事業者グループとの間で用いる計量単位は、提案書等に特別の定めのある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この協定及び提案書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 この協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この協定に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、町の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(事業者グループの役割分担等)
第2条 ○○(以下「設計等事業者」という。)は、本物件の実施設計及び工事監理を行うものとする。
2 ○○・○○・○○特定建設工事共同企業体(以下「施工事業者」という。)は、本物件の建築工事及び整備工事
(以下「建築等工事」という。)を行うものとする。
3 事業者グループを代表する事業者(以下「代表事業者」という。)は、○○・○○・○○特定建設工事共同企業体とし、前項に規定する業務に加え、完成した本物件の町への売渡し、売買代金の請求及び受領等に係る事務を行うものとする。
4 事業者グループは、代表事業者を変更してはならない。
5 事業者グループは、この協定で規定する事業者グループ又は各事業者の債務の全てについて、相互に連帯債務を負うものとする。
6 事業者グループを構成する事業者(共同企業体を構成する事業者を含む。以下「構成事業者」という。)は、構成事業者のいずれかが第1項又は第2項に規定する業務の履行の確保が困難となった場合は、他の構成事業者と連帯して当該業務の履行を確保するための措置を講ずるものとする。この場合においては、あらかじめ当該措置の具体的な内容を町に説明し、その承認を得るものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 事業者グループは、この協定により生ずる各事業者の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ町の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者グループは、本物件、その建築等の際に使用する工事材料若しくは仮設物又は第39条第1項の完成図書等(未完成完成図書等及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権、抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ町の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第4条 施工事業者は、その分担する業務の全部若しくはその主たる部分若しくは町の指定した部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 設計等事業者は、その分担する業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ町の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(請負人等の通知)
第5条 施工事業者は、請負人及び下請負人の商号又は名称その他必要な事項を町に通知しなければならない。
(施工事業者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第6条 施工事業者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。次項において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(施工事業者が直接締結する下請負契約に限る。同項において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、施工事業者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると町が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、施工事業者は、町の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認するとともに、当該事実を確認することのできる書類を町に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 事業者グループは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町がその工事材料、施工方法、履行方法等を指定した場合において、当該指定の際に特許xxの対象である旨の明示を行わず、かつ、事業者グループがその存在を知らなかったときは、町は、事業者グループがその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(費用負担等)
第8条 事業者グループは、事業を実施するに当たり必要な費用を全て負担するものとし、その費用に充てるために必要な資金の調達も自らの責任において行うものとする。
2 町は、事業者グループに対する保証、出資その他資金の調達に係る支援を行う義務を負わないものとする。
(許認可、届出等)
第9条 事業者グループは、事業に関するこの協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可、届出等を自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、町が行うべき許認可、届出等については、この限りでない。
2 事業者グループは、前項の規定により許認可、届出等を行うときは、あらかじめ町に報告するものとする。
3 町は、事業者グループから要請があるときは、事業者グループによる許認可、届出等に必要な書類の提出その他町が事業者グループにとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 事業者グループは、町からの要請があるときは、町による許認可、届出等に必要な書類の提出その他町が必要と判断する事項について協力するものとする。
(実施設計及び施工に伴う各種調査)
第10条 事業者グループは、本物件の実施設計及び施工のため、必要に応じ、事業場所の測量、地質調査その他の調査等を自己の責任及び費用において行うものとする。
2 事業者グループは、前項の規定による調査等を行うときは、あらかじめ町に連絡し、その承諾を得るとともに、当該調査等が完了したときは、速やかにその結果を町に報告するものとする。
3 町及び事業者グループは、第1項の規定による調査等により町が示した要求水準書等の関係書類と著しく異なる状況が発見されたときは、その対応について協議しなければならない。
4 事業者グループは、町の指示に基づき買取公営住宅の用地を確定するものとする。
(実施設計等)
第11条 設計等事業者は、この協定を締結したときは、速やかにこの協定及び提案書等に従い、実施設計その他の建築等工事の着手のため必要となる業務(以下「実施設計等」という。)を行うものとする。
2 設計等事業者は、前項の規定により実施設計等に着手しようとするときは、速やかに設計工程表を作成し、町に提出しなければならない。
3 設計等事業者は、この協定の変更等により設計に変更があり、かつ、町から請求があったときは、速やかに変更後の設計工程表を作成し、町に提出しなければならない。
4 町は、前2項の規定により提出された設計工程表を速やかに審査し、不適当と認めたときは、設計等事業者と協議するものとする。
5 設計工程表は、この協定の他の条項において定める場合を除き、町及び設計等事業者を拘束するものではない。
6 設計等事業者は、実施設計等に着手したときは、直ちにその旨を町に通知しなければならない。
7 設計等事業者は、実施設計等が完了したときは、完成した設計図書(以下「設計図書」という。)を町に提出し、その承諾を受けるものとする。
8 設計等事業者は、設計図書が提案書等の内容に適合しない場合であって、前項の手続において町からその修補の請求があったときは、前項の承諾が得られるまで設計等事業者の責任及び費用において当該請求に従い修補しなければならない。
9 施工事業者は、前2項の規定による設計図書の承諾を受けるまでは、建築等工事に着手してはならない。ただし、あらかじめ町が承諾した範囲内の工事については、この限りでない。
(設計条件の変更)
第12条 設計等事業者は、提案書等に記載した本物件の設計条件の変更を行うことができない。ただし、当該変更が事業者の選定結果に著しい影響がない場合であって、町からあらかじめ承認を受けたときは、この限りでない。
2 町は、必要があると認めるときは、設計等事業者に対して提案書等に記載された本物件の設計条件の変更を求めることができる。
3 設計等事業者は、前項の規定による町からの求めがあった場合であって、町との協議により変更の必要があると認めたときは、当該変更後の設計条件により実施設計等を行うものとする。
(見積書の徴取等)
第13条 町は、第11条第7項及び第8項の規定により設計図書を承諾したときは、速やかに事業者グループから本物件の売買代金に係る見積書を徴取するものとする。
2 町及び事業者グループは、前項の規定による見積金額が第1条第1項第4号の売買代金額と異なる場合であって、当該見積金額が売買代金額を下回るとき又は見積金額と売買代金額との相違が要求水準書の変更等の事業者グループの責めによらない事情によるときは、双方の協議に基づく変更協定の締結により売買代金額を変更するものとする。
(調査等)
第14条 町は、設計等事業者に対し実施設計等の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は実施設計等の処理につき適正な履行を求めることができる。
(施工等)
第15条 施工事業者は、設計等事業者が第11条第7項又は第8項の規定による設計図書の承諾を受けたときは、速やかに建築等工事に着工するものとする。
2 施工事業者は、前項の規定により建築等工事に着手しようとするときは、速やかに設計図書に基づく工事工程表及び町の指示する必要書類を作成し、町に提出しなければならない。
3 施工事業者は、この協定の変更等により工事工程に変更があり、かつ、町から請求があったときは、速やかに変更後の工事工程表を作成し、町に提出しなければならない。
4 町は、前2項の規定により提出された工事工程表を速やかに審査し、不適当と認めたときは、施工事業者と協議するものとする。
5 工事工程表は、この協定の他の条項において定める場合を除き、町及び施工事業者を拘束するものではない。
6 施工事業者は、建築等工事に着手したときは、直ちにその旨を町に通知しなければならない。
(関連工事の調整)
第16条 町は、施工事業者が実施する建築等工事及び町の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、施工事業者は、町の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(町xxの無償貸付け)
第17条 町は、別に締結する貸付契約に定めるところにより、事業者グループに対して建築等工事のために必要な町xxを無償で貸し付けるものとする。
2 事業者グループは、前項の規定により無償貸付けを受けた町xxを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(業務担当職員)
第18条 町は、事業者グループの事業の実施について、業務担当職員を定めたときは、その氏名を事業者グループに通知しなければならない。業務担当職員を変更した場合も、同様とする。
2 業務担当職員は、この協定の他の条項に定めるもののほか、町が示した要求水準書等の書類に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この協定の履行について、事業者グループの管理技術者又は現場代理人に対して指示し、若しくは承諾を与え、又は管理技術者若しくは現場代理人と協議すること。
(2)設計図書に基づく工事の施工のために必要な事業者グループの作成する詳細図等に承諾を与えること。
(3)設計図書に基づき工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)を行うこと。
3 町は、1名以上の業務担当職員を置く。
4 第2項の規定による業務担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この協定書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、業務担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当職員に到達した日をもって町に到達したものとみなす。
(管理技術者等)
第19条 設計等事業者は、次に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を町に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
(1)管理技術者(本物件の実施設計及び工事監理業務の管理及び統轄を行う者をいう。)
(2)設計者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第17号に規定する設計者をいう。)
(3)工事監理者(建築基準法第2条第11号に規定する工事監理者をいう。)
2 施工事業者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を町に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。
(1)現場代理人(工事現場における施工事業者の代理人をいう。)
(2)xx技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた監理技術者。ただし、同条第3項に規定する工事の場合は専任のxx技術者又は監理技術者。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
3 現場代理人は、工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。
4 町は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、町との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 事業者グループは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限(売買代金額の変更、事業の期間の変更、売買代金の請求及び受領、第21条第1項の請求の受理、第2項の決定及び通知、第3項の請求並びに第4項の通知の受理並びにこの協定の解除に係るものを除く。)のうち管理技術者又は現場代理人に委任したものがあるときは、当該権限の内容を町に通知しなければならない。
6 管理技術者、設計者及び工事監理者は、これを兼ねることができる。
7 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第20条 事業者グループは、町が示した要求水準書等の書類に定めるところにより、この協定の履行について町に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第21条 町は、管理技術者又は現場代理人がその職務(設計者若しくは工事監理者と兼任する管理技術者、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき又は設計者、工事監理者(これらの者と管理技術者を兼任する者を除く。)、xx技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他事業者グループが事業を実施するために使用している請負人、下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、事業者グループに対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者グループは、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を町に通知しなければならない。
3 事業者グループは、業務担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 町は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に事業者グループに通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第22条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 施工事業者は、設計図書において業務担当職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、事業者グループの負担とする。
3 業務担当職員は、施工事業者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 施工事業者は、工事現場内に搬入した工事材料を業務担当職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 施工事業者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(業務担当職員の立会い及び工事記録の整備等)
第23条 施工事業者は、設計図書において業務担当職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 施工事業者は、設計図書において業務担当職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 施工事業者は、前2項に規定するほか、町が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の 記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、業務担当職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以 内に提出しなければならない。
4 業務担当職員は、施工事業者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、業務担当職員が正当な理由なく施工事業者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、施工事業者は、あらかじめ、業務担当職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、施工事業者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、業務担当職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、事業者グループの負担とする。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第24条 施工事業者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、業務担当職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者グループは、売買代金額の増額又は事業の期間の延長を請求することができないものとする。ただし、当該不適合が業務担当職員の指示による場合その他町の責めに帰すべき理由により、かつ、必要があると認められる場合は、第30条若しくは第31条の規定により事業の期間若しくは売買代金額の変更について事業者グループと協議し、又は事業者グループに損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
3 業務担当職員は、施工事業者が第22条第2項又は前条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、業務担当職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を施工事業者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、施工事業者の負担とする。
(設計図書と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)
第25条 施工事業者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を業務担当職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。
(5)設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 業務担当職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに事業者グループの立会いの上、調査を行わなければならない。ただし、事業者グループが立会いに応じない場合は、事業者グループの立会いを得ずに行うことができる。
3 町は、事業者グループの意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者グループに通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ事業者グループの意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認され、かつ、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、事業者グループが行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で本物件の変更を伴うものは、事業者グループが行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で本物件の変更を伴わないものは、町と事業者グループとが協議して事業者グループが行う。
5 前項の設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、町は、必要があると認めるときは第30条又は第3
1条の規定により事業の期間若しくは売買代金額の変更について事業者グループと協議し、又は事業者グループ
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(設計図書の変更)
第26条 町は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を事業者グループに通知して、設計図書の変更を求めることができる。この場合において、町は、必要があると認められるときは、第30条若しくは第31条の規定により事業の期間若しくは売買代金額の変更について事業者グループと協議し、又は事業者グループに損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
2 事業者グループは、前条第4項の規定によるほか、設計図書の変更を行うことができない。ただし、あらかじめ町の承認を受けた場合については、この限りでない。
3 事業者グループは、前項ただし書の規定により設計図書を変更した場合で売買代金額が増加する場合は、当該増加費用を負担するものとする。
(工事の中止)
第27条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象
(以下「天災等」という。)であって施工事業者の責めに帰すことができないものにより本物件等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、施工事業者が工事を施工できないと認められるときは、町は、工事の中止内容を直ちに施工事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 町は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を施工事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 町は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、第3
0条又は第31条の規定により事業の期間若しくは売買代金額の変更について事業者グループと協議し、又は事業者グループが工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは事業者グループに損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(事業者グループの請求による事業の期間の延長)
第28条 事業者グループは、天候の不良、第16条の規定による関連工事の調整への協力その他事業者グループの責めに帰すことができない理由により事業の期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、町に事業の期間の延長変更を請求することができる。
2 町は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業の期間を延長するものとする。
3 町は、前項の規定により事業の期間を延長した場合において、その事業の期間の延長が町の責めに帰すべき事由によるときは、第31条の規定により売買代金額の変更について事業者グループと協議するものとする。
(町の請求による事業の期間の短縮等)
第29条 町は、特別の理由により事業の期間を短縮する必要があるときは、事業の期間の短縮変更を事業者グループに請求することができる。
2 町は、この協定の他の条項の規定により事業の期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する事業の期間について、通常必要とされる事業の期間に満たない事業の期間への変更を請求することができる。
3 町は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、第31条の規定により売買代金額の変更について事業者グループと協議し、又は事業者グループに損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(事業の期間の変更方法)
第30条 事業の期間の変更については、町と事業者グループとが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合は、町が定め、事業者グループに通知する。
2 前項の協議開始の日については、町が事業者グループの意見を聴いて定め、事業者グループに通知するものとする。ただし、町が事業の期間の変更事由が生じた日(第28条の場合にあっては町が事業の期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては事業者グループが事業の期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者グループは、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
(売買代金額の変更方法等)
第31条 売買代金額の変更については、町と事業者グループとが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合は、町が定め、事業者グループに通知する。
2 前項の協議開始の日については、町が事業者グループの意見を聴いて定め、事業者グループに通知するものとする。ただし、町が売買代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、事業者グループは、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
3 この協定の規定により、事業者グループが増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に町が負担する費用の額については、町と事業者グループとが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく売買代金額の変更)
第32条 町又は事業者グループは、事業の期間内でこの協定の締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により売買代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対し売買
代金額の変更を請求することができる。
2 町又は事業者グループは、前項の規定による請求があったときは、変動前残売買代金額(売買代金額から当該請求時の出来形部分に相当する売買代金相当額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残売買代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残売買代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残売買代金額の1,000分の15を超える額につき、売買代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残売買代金額及び変動後残売買代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき町と事業者グループとが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、町が定め、事業者グループに通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により売買代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「この協定の締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく売買代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により事業の期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、売買代金額が不適当となったときは、町又は事業者グループは、前各項の規定によるほか、売買代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業の期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、売買代金額が著しく不適当となったときは、町又は事業者グループは、前各項の規定にかかわらず、売買代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における売買代金額の変更額については、町と事業者グループとが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、町が定め、事業者グループに通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、町が事業者グループの意見を聴いて定め、事業者グループに通知しなければならない。ただし、町が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者グループは、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
(臨機の措置)
第33条 施工事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 施工事業者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、業務担当職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 施工事業者は、第1項の規定によりとった措置の内容を直ちに業務担当職員に通知しなければならない。
4 業務担当職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、施工事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
5 施工事業者が第1項又は前項の規定による臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者グループが売買代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、町が負担する。
(一般的損害)
第34条 本物件の売渡し前に、本物件又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する損害を除く。)については、事業者グループがその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第35条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者グループがその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、町がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき施工事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者グループが負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町及び事業者グループは協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第36条 本物件の売渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で町と事業者グループのいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本物件、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、事業者グループは、その事実の発生後直ちにその状況を町に通知しなければならない。
2 町は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(事業者グループが善良な管理者の注意を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分(保険を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険に付していたならば塡補されるべきであった部分)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を事業者グループに通知しなければならない。
3 事業者グループは、前項の規定によりその損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を町に請求することができる。
4 町は、前項の規定により事業者グループから損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本物件、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第22条第2項、第23条第1項又は第2項の規定による検査、立会いその他施工事業者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)が売買代金額の100分の1に相当する額を超え、かつ、事業者グループがこの事業を遂行する場合に限り、損害合計額のうち売買代金額の100分の1に相当する額を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)本物件に関する損害 損害を受けた本物件に相応する売買代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する売買代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「売買代金額の100分の1に相当する額を超える額」とあるのは「売買代金額の100分の1に相当する額を超える額から既に負担した額を控除した額」と読み替えて同項を適用する。
(売買代金額の変更に代える設計図書の変更)
第37条 町は、第7条、第13条、第24条から第29条まで、第32条から前条まで又は第40条の規定により売買代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、事業者グループに対し売買代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書の変更を求めることができる。この場合において、設計図書の変更内容は、町と事業者グループとが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは、町が定め、事業者グループに通知する。
2 前項の協議開始の日については、町が事業者グループの意見を聴いて定め、事業者グループに通知しなければならない。ただし、町が売買代金額を増額すべき事由又は費用の負担をすべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者グループは、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
(検査)
第38条 事業者グループは、建築等工事が完成したときは、その旨を町に通知しなければならない。
2 町は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に事業者グループの立会いの上、設計図書に定めるところにより、建築等工事の完成を確認するための検査を完了し、その結果を事業者グループに通知するものとする。この場合において、町は、必要があると認めるときは、その理由を事業者グループに通知して、本物件を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者グループの負担とする。
4 施工事業者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して町の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了をもって建築等工事の完成とみなし、前3項の規定を適用する。
5 事業者グループは、第2項の検査に合格したときから次条に定める売買契約によって町に所有権が移転するまでの間、本物件を善良な管理者の注意義務をもって、管理しなければならない。
6 前項の規定により管理している間に、本物件に損害が生じた場合については、第36条の規定を準用する。
(売買契約及び引渡し)
第39条 町は、前条第2項又は第4項の規定により本物件の検査が完了し、かつ、事業者グループが完成図書、竣工図及び設計図書(以下「完成図書等」という。)を提出し、建築等工事が完成したと認めたときは、速やかに事業者グループと本物件に係る売買契約を結ばなければならない。
2 事業者グループは、売買契約を締結した日に町に本物件を引き渡し、本物件に係る全ての所有権を町に移転するものとする。
3 事業者グループは、前項の規定により本物件の引渡しをしたときは、売買代金の支払を町に請求することができる。
4 町は、前項の売買代金を、適法な請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(部分使用)
第40条 町は、災害等緊急のためやむを得ない場合に限り、前条第2項の規定による引渡し前においても、本物件の全部又は一部を事業者グループの承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、町は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 町は、第1項の規定により本物件の全部又は一部を使用したことによって事業者グループに損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 町は、本物件及び完成図書等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者グループに対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、事業者グループは、町に不相当な負担を課するものでないときは、町が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者グループが履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない場合において、事業者グループが履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 町は、事業者グループの責めに帰すべき事由により、事業の期間内に本物件を完成することができない場合においては、違約金の支払を事業者グループに請求することができる。
2 前項の違約金の額は、売買代金額から出来形部分に相応する売買代金相当額を控除した額につき、本物件の完成期限の翌日から完成の日までの日数に応じ、この協定の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額とする。
3 町の責めに帰すべき理由により、第39条の規定による売買契約で定める支払期間(以下「約定期間」という。)内に売買代金が支払われなかった場合においては、事業者グループは、売買代金額につき、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を町に請求することができる。
(検査及び売買契約の遅延)
第43条 町は、その責めに帰すべき理由により、第38条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間を満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条第3項の規定を適用するものとする。
(町の解除権)
第44条 町は、事業者グループが次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1)事業者の選定時に提出した提案書から設計条件を変更しようとする場合であって、当該変更が事業者の選定結果に著しく影響があると認められるとき。
(2)事業者グループが正当な理由なく、実施設計等又は建築等工事に着手しないとき。
(3)第11条第8項又は第38条第4項の規定による修補の請求に応じないとき。
(4)その責めに帰すべき理由により、事業の期間内に本物件が完成しないとき又は期限後相当の期間内に本物件が完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(5)第19条第2項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(6)第39条第1項に規定する売買契約を正当な理由なく締結しないとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、この協定に違反し、その違反によりこの協定の目的を達することができないと認められるとき。
(8)第48条第1項各号に規定する理由によらないで協定の解除を申し出たとき。
(9)構成事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(構成事業者が個人である場合にはその者を、構成事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約その他の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方と
していた場合(カに該当する場合を除く。)に、町が構成事業者に対して当該契約の解除を求め、構成事業者がこれに従わなかったとき。
(10)正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
第45条 町は、この協定に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。この場合において、事業者グループは、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1)構成事業者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第50条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第50条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2)構成事業者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第
50条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3)構成事業者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4)構成事業者以外の者又は構成事業者が構成員である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において構成事業者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5)排除措置命令又は納付命令(これらの命令が構成事業者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における構成事業者に対する命令とし、これらの命令が構成事業者以外のもの又は構成事業者が構成員である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、構成事業者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この協定が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成事業者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間
(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は音更町財務規則(平成9年音更町規則第4号)第111条の規定による見積書の徴取等が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この協定に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6)構成事業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者グループは、売買代金額の10分の1に相当する額を賠償金として町の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第44条の規定によりこの協定が解除された場合
(2)事業者グループがその債務の履行を拒否し、又は事業者グループの責めに帰すべき事由によって事業者グループの債務について履行不可能となった場合
2 次に掲げる者がこの協定を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)事業者グループについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者グループについて更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)事業者グループについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第47条 町は、工事が完成するまでの間は、第44条及び第45条の規定によるほか、必要があるときは、この協定を解除することができる。
2 町は、前項の規定に基づきこの協定を解除したことにより事業者グループに損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事業者グループの解除権)
第48条 事業者グループは、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1)第26条の規定により設計図書を変更したため売買代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第27条第1項の規定による工事の施工の中止期間が事業の期間の2分の1に相当する日数(事業の期間の
2分の1に相当する日数が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合
は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)町がこの協定に違反し、その違反によってこの協定の履行が不可能となったとき。
2 事業者グループは、前項の規定によりこの協定を解除した場合において、損害があるときには、その損害の賠償を町に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第49条 町は、この協定が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する売買代金相当額を事業者グループに支払わなければならない。この場合において、町は、必要があると認めるときは、その理由を事業者グループに通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者グループの負担とする。
3 第1項の場合において、第46条又は次条第1項若しくは第2項の規定により事業者グループが賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を第1項前段の出来形部分に対する売買代金相当額から差引清算するものとする。
4 事業者グループは、この協定が解除された場合において、第17条第1項の規定により無償貸付けを受けた町xxxに事業者グループが所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、事業者グループは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、町に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、事業者グループが正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、町は、事業者グループに代わって当該物件を処分し工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、事業者グループは、町の処分又は修復若しくは取片付けに異議を申し出ることができず、また、町の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第4項に規定する事業者グループのとるべき措置の期限、方法等については、町が事業者グループに意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う賠償金)
第50条 事業者グループは、この協定に関して、第45条各号のいずれかに該当するときは、町がこの協定を解除するか否かを問わず、賠償金として売買代金額の10分の2に相当する額を町の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他町が特に認めるときは、この限りでない。
2 町は、実際に生じた損害の額が前項の売買代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、事業者グループに対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第39条第2項の規定による本物件の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 町は、前項の引渡しを受けた後に第1 項又は第2 項の賠償金を請求する場合において、事業者グループが既に解散しているときは、構成事業者であった事業者に対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において、構成事業者であった事業者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
(相殺)
第51条 町は、事業者グループに対して金銭債権があるときは、事業者グループが町に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(火災保険等)
第52条 事業者グループは、本物件、工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 事業者グループは、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに町に提示しなければならない。
3 事業者グループは、本物件及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を町に通知しなければならない。
(著作権の侵害の防止)
第53条 事業者グループは、完成図書等において、第三者の有する著作xxを侵害してはならない。
(著作権の譲渡等)
第54条 事業者グループは、完成図書等が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る事業者グループの著作権(著作xx第
21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に町に無償で譲渡するものとする。
(契約不適合責任期間等)
第55条 町は、引き渡された本物件及び完成図書等に関し、第39条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内(木造の建築物等及び設備工事等の場合は1年、完 成図書等の場合は3年)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減 額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、契約不 適合が住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のもの
(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)又は事業者グループの故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことができる期間は、当該引渡しを受けた日から10年以内とする。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者グループの契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 町が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者グループに通知した場合において、町が通知 から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求 等をしたものとみなす。
4 町は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が事業者グループの故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者グループの責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 町は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者グルー プがその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、町の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、町は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者グループがその 記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな
い。
(補則)
第56条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、必要に応じて町と事業者グループとが協議して定める。
本協定の締結を証するため本書□通を作成し、町と事業者グループとがそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する
令和 年 月 日
音更町
音更町長 x x x x
○○・○○・○○特定建設工事共同企業体・○○グループ代表事業者(施工事業者)
○○・○○・○○特定建設工事共同企業体
(代表者)
(構成員)
(構成員)
グループ構成員(設計等事業者)