Contract
(名 称)
第1条 本スクールは、トップインドアステージ多摩(以下「スクール」という。)と称します。
(所在地)
第2条 スクールの所在地は、xxx八王子市xx2-37-3とします。
(運営・管理)
第3条 スクールの運営、管理は、xx工業株式会社(以下「当社」という。)が行います。
(目 的)
第4条 スクールは、会員の利用を通じて、心身の健康の維持・増進を図るとともに会員相互の健全なコミュニティを築くことを目的とします。
(会員制度)
第5条 スクールは、会員制とします。
2 スクールの会員(以下「会員」という。)は、本規約および本規約に付随してスクールが定める利用規定(以下「諸規定」という。)に同意し、所定の手続きが完了した方とします。
3 スクールに入会される方は、スクールが指定するスクール入会申込書等の各種申請書に正確な情報を記載し、スクールに提出するものとします。
(会員資格)
第6条 会員は、次の各号を全て満たす方とします。
① 本規約および諸規定に同意したx
xxx、入会される方が未xx者の場合は親権者が本規約および諸規定に同意し、同意書をスクールに提出された方
② 健康な方(医師等により運動を禁じられていない方)
③ 妊娠中でない方
④ 暴力団等の反社会的勢力との関与がない方、それに類似する団体に関係がない方
⑤ スクールが会員として相応しいと認めた方
2 スクールは、次の各号に該当する方、またはその疑いのある方の入会を拒否することができるものとします。
① 目に付く刺青・タトゥーがある方
② 過去に、本規約および諸規定を遵守しなかった方、または当社が運営するスクールおよびスクール会員に対し、第2
0条に規定する行為やこれに類する迷惑行為を行った方(精神疾患による行為の場合も含む)
③ 当社または他の会員との紛争が解決しておらず、スクールを利用することが不適当であると当社が判断した方
④ 過去に当社が運営するスクールから除名処分を受けていた方
⑤ 過去にスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止、または除名等の処分を受けた方
3 事後的に、前項の入会拒否事由に該当することが判明した場合には、退会を命じ、既に受領した入会金、受講料等は返金しないものとします。
(会員番号の発行)
第7条 スクールは、会員に対して会員番号を発行し、登録のうえ出席の管理をします。
2 会員は、スクールの利用に際し、所定の方法にて出席の手続きを行うものとします。
3 スクールより付与された会員番号は、本人のみが使用できるものとし、本人以外の者は使用できないものとします。
(諸手続き)
第8条 会員がスクール入会申込書等に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをするものとします。
2 スクールから会員宛に通知・案内等をする場合は、スクールに届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、通知の未達等について以後の責を負わないものとします。
(諸規定の遵守)
第9条 会員は、本規約および諸規定を遵守するものとします。
(スクール期)
第 10 条 スクールは、1期3か月(12週間もしくは13週間)を1単位(以下「スクール期」という。)とします。
(入会金、受講料)
第 11 条 会員は、入会時に入会金を支払うものとし、スクールはいかなる理由においても返金しないものとします。
2 退会後1年間(4期間)以内に再度入会する場合は、入会金を免除するものとします。ただし、会員自身が妊娠・出産を理由に退会し、再度入会する場合に限り、2年間(8期間)以内まで免除対象期間を延長するものとします。
3 会員は、別に定める受講料を1か月毎に銀行口座振替にて支払うものとし、銀行口座は入会時に登録するものとします。ただし、振替手続きが完了するまでの間は現金にて支払うものとします。
4 振替口座に変更が生じた場合は、速やかにスクールにて変更手続きを行うものとします。
5 受講料は、毎月27日(休日の場合は翌営業日)に翌月分を振り替えるものとします。
6 会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの受講料を支払うものとし、欠席した場合においても返金しないものとします。
(クラス変更)
第 12 条 次期継続の際に、クラスの変更を希望する場合は、スクールの指定する期間内に手続きを行うものとします。
2 クラスの変更は、希望する変更先の定員に空きがある場合のみ変更できるものとします。
3 クラス変更受付期間以外は、クラスを変更することができないものとします。
4 受講料が異なるクラスへ変更される場合は、次月の受講料を振り替える際に相殺または差額を申し受けます。
(退 会)
第 13 条 スクールは、自動継続を原則とし、退会手続きがなされない限り会員を継続するものとします。ただし、退会を希望する場合は、会員本人または会員が未xx者である場合はその親権者が申し出て、所定の手続きを完了することにより退会できるものとします。
2 会員が退会を希望する場合は、スクール期最終月の7日まで(以下「退会受付期間」という。)に所定の退会届を提出するものとします。
3 退会手続きが完了した場合は、スクール期の最終日をもって退会とします。
4 会員が死亡、行方不明、重度障害等を被り、退会の申し出が困難な場合には、会員の親権者またはこれに準ずる親族が会員に代わって退会手続きを行うことにより退会できるものとします。
5 スクール期の途中では、退会できないものとします。ただし、次のやむを得ない理由によりスクール期の途中で退会せざるを得ない場合は、所定の手続きを行うことで退会できるものとします。
① 会員が死亡した場合
② 会員が行方不明となった場合
③ 会員が病気、怪我等により、継続が困難と医師等が判断した場合
④ 会員が妊娠した場合
⑤ 会員または同一世帯の転居により、会員が継続困難な住所に移転した場合
⑥ 会員の家族の看護または介護により、継続が困難になった場合
6 受講料、利用料、商品の購入代金等の支払いが終了していない場合は、本条に定める退会届の提出までにその支払いを完済するものとします。
7 会員が受講料を3か月以上滞納した場合は、何らの通知催告を要せず退会とします。ただし、その債務については全額を支払わなくてはならないものとします。
8 次期の複数受講を取り止める場合は、次期の当該クラスの第1週目受講日前日までに申し出るものとします。
(退会受付期間後の退会)
第 14 条 退会受付期間後に自己の都合により退会を希望する場合は、所定のキャンセル料を支払い、次期から退会することができるものとします。ただし、前条第5項のただし書きによる退会を除きます。
2 退会受付期間後の退会を希望する場合は、次期の当該クラスの第1週目受講日前日までに所定の手続きを行い、キャンセル料を支払うことで退会できるものとします。ただし、次期に第16条に定める振替受講をした場合は、退会できないものとします。
3 スクールが次月受講料の口座振替手続きを完了した後に退会の手続きを行った場合は、次月受講料の口座振替が完了した後に次月受講料を返金します。ただし、会員にキャンセル料等の債務がある場合は、返金する受講料と相殺します。
4 キャンセル料は、次の通りとします。
① 最終月8日~14日まで 翌月1か月分の受講料の10%
② 最終月15日~次期の当該クラスの第1週目受講日7営業日前まで 翌月1か月分の受講料の30%
③ 次期の当該クラスの第1週目受講日前日まで 翌月1か月分の受講料の50%
(レッスンの受講)
第 15 条 会員は、1スクール期に定められた回数のレッスンを受講できるものとします。
(xxxxの振替受講)
第 16 条 受講予定を変更または欠席する場合は、当該レッスンの開始前までにフロントに申し出る(電話を含む)、またはインターネット予約システムで所定の手続きを行うことにより、別の日時に振り替えて受講(以下「振替受講」という。)できるものとします。
2 振替受講は、在籍期間中のみ利用できるものとします。振替受講期限は、1スクール期とし、振替受講期限を過ぎた場合は振替受講ができないものとします。ただし、1スクール期の最終4週間の欠席分に限り、次スクール期の開始から
4週目の最終営業日まで振替受講できるものとします。
3 レッスン開始前に受講予定の変更、または欠席の手続きを行わなかった場合は、振替受講したものとします。
4 振替受講は、会員各々に決められたレベルのクラスに限り受講できるものとします。ただし、振替受講希望クラスの定員枠に空きがある場合に限ります。
5 振替受講は、1スクール期内で定められた回数まで無料にて受講できるものとします。ただし、定められた回数を超えた振替受講は、超過料金を申し受けます。
6 変更または欠席の手続きは、営業時間外、電話受付時間外、インターネット予約システムのメンテナンス時間には、受け付けできないものとします。
(フリータイムクラスの受講・予約・再予約)
第 17 条 フリータイムクラスは、当該レッスンの開始前までにインターネット予約システムで所定の手続きを行う、またはフロントに申し出て(電話を含む)、予約することにより、受講できるものとします。
2 フリータイムクラスは、在籍期間中のみ受講できるものとします。受講期限は、1スクール期とし、受講期限を過ぎた場合は振替受講ができないものとします。ただし、1スクール期のうち、定められた未受講回数分に限り、次スクール期の最終営業日まで受講できるものとします。
3 フリータイムクラスは、会員各々に決められたレベルのクラスに限り受講できるものとします。ただし、受講希望クラスの定員枠に空きがある場合に限ります。
4 受講予約の変更または予約したクラスの受講取り消しは、レッスン開始前に手続きを行うものとします。ただし、レッスン開始前に手続きを行わなかった場合は、受講したものとします。
5 受講予約の変更または予約したクラスの受講取り消しの手続きは、営業時間外、電話受付時間外、インターネット予約システムのメンテナンス時間には、受け付けできないものとします。
(未受講レッスンの家族譲渡)
第 18 条 会員の家族が同一スクールに在籍している場合に限り、会員自身の未受講レッスンを二親等以内の家族に譲渡して利用できるものとします。
(事故・感染症対応)
第 19 条 スクールの受講は、健康な方に限るものとし、会員の体調管理およびレッスンの受講の可否は自己責任とします。 ただし、各種感染症等に罹患またはその疑いがある場合は、スクールは会員の利用を制限できるものとし、制限の対象・範囲・期間等は別途定めるものとします。
2 本規約および諸規定、施設利用上の注意事項、施設運営管理者または指導者の指示に従わずに生じた事故、自己責任の範囲に起因する事故、第三者に起因する事故について、スクールは責任を負わないものとします。また、会員は施設運営管理者および指導者に一切の損害賠償等を行わないものとし、治療費等は自己負担とします。
3 レッスン中に事故が発生した場合は、応急処置を行いますが、処置等に関しては責任を負いかねます。
(損害保険)
第 20 条 スクールは、会員が被る傷害等を補償する損害保険に加入しており、スクールの施設およびサービスの瑕疵その他の事由により利用中に生じた事故による傷害等に対し、当該保険の対象とされているものに限り、治療に要した費用等を支払うものとします。ただし、自由診療費用、差額ベッド代、医師の指示によらずに購入した治療用装具、書類作成費用
(診断書等)等、通常健康保険の支給対象に含まれないものは除きます。
2 事故発生日より30日以内に事故報告がない場合には、前項による治療に要した費用等を支払いできない場合があります。
3 事故発生日より30日以内に事故報告が行われた場合でも、事故発生日から1年以内に所定の書類をスクールに提出しない場合は、第1項による治療に要した費用等を支払いできない場合があります。
(禁止行為)
第 21 条 スクールの利用に際し、次の行為を禁止します。禁止行為をした方、またはその疑いがある方は、何ら催告なしに直ちに利用を停止し、退場等の措置を行う場合があります。
① 飲酒、または酒気帯び状態での利用
② 指定場所以外での喫煙
③ テニスコート内での食事
④ 所定の場所(テニスコート)以外での練習
⑤ 18歳未満の会員における23時以降の利用、在館
⑥ スクールのスタッフとの個人的な交際
⑦ 施設内での許可のない撮影、ビラの配布、署名運動、政治、宗教、営利等の行為活動
⑧ 他の会員またはスクールのスタッフに対して、叩く、殴る、強く押す、強く掴む、その他暴力的な行為
⑨ 他の会員またはスクールのスタッフに対して、脅す、大声で怒鳴る、罵声を浴びせる等、相手に恐怖を与える言動
⑩ 窃盗、盗撮、のぞき、痴漢、露出、その他法令または公序良俗に反する行為
⑪ 敷地内での火器(鉄砲類)、凶器類の持ち込み、使用
⑫ 覚せい剤、麻薬、その他依存性薬物の持ち込み、使用、売買、またはそれらを助長する行為
⑬ 他の会員やスクールのスタッフへの待ち伏せ、つきまとい等の行為、またはストーカー行為
⑭ スクールのスタッフや任意の他者に対して、不快な感情を生じさせる行為・言動、またはその可能性がある行為・言動、混乱を誘発または助長する行為・言動等の迷惑行為
⑮ スクールの運営について、スクールからの回答を受け取った後も、同様の意見、要望等を繰り返し、スクールのスタッフに対し、長時間、または、多数回に及ぶ面談、電話、連絡等を要求する行為
⑯ 社会的通念を逸脱した運営・業務への圧力等により、他の会員、スクールおよびスクールのスタッフの安全を脅かし、秩序を乱す、またはそのおそれがある行為
⑰ その他、前各号に準ずる行為、またはその疑いがある行為
(会員資格の停止および除名)
第 22 条 会員が会費、その他の債務を滞納し、当スクールからの支払い催告に応じない場合は、当該会員の会員資格を一定期間停止します。
2 会員が次の事由に該当するとスクールが認めた場合は、口頭または書面による通知により、当該会員の会員資格をはく奪し、除名します。なお、既に受領した入会金、受講料等は返金しないものとします。
① スクールの名誉、信用を傷つけたとき
② 本規約および諸規定に違反したとき
③ 会費その他の債務を滞納し、当スクールからの支払い催告に応じないとき
④ スクールに対し虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明したとき
⑤ スクール入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与したとき
⑥ 前条第1項⑧から⑯に該当する禁止行為をしたとき、またはその疑いがあるとき
⑦ その他、前各号に準ずる行為をしたとき、またはその疑いがあるとき
3 前項により会員資格をはく奪され、除名を受けた場合は、その後当社が運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
(資格喪失)
第 23 条 会員は、次の場合にその資格を喪失します。
① 退会
② 死亡
③ 除名
④ 運営xxxな事由によりスクールを閉鎖したとき
(会員資格の譲渡)
第 24 条 会員資格は本人限りとし、譲渡、または相続、その他の包括的な承継はできないものとします。
(入会金、受講料および利用料等の改定)
第 25 条 スクールは、別に定める入会金、受講料、利用料、キャンセル料等を改定することができるものとします。ただし、入会金の改定は、新たに入会する会員から適用するものとします。
2 前項の改定を行う場合は、館内掲示等によって事前に会員へ告知するものとします。
3 入会キャンペーン等の日程、期間および内容について、スクールは事前に会員へ告知する義務を負わないものとします。
(営業日および営業時間)
第 26 条 営業日および営業時間は、別に定めるものとします。
(休 業)
第 27 条 スクールは、次の事由により施設の全部または一部を休業することがあります。また、一部を休業する際には運営形態を変更する場合があります。
① 天災地変、各種感染症の流行、その他やむを得ない理由等により、スクールが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
② 警報・注意報の発令等により、スクールが営業を行うことが妥当でないと認めたとき
③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない理由が発生したとき
④ 施設の点検、補修または改修をするとき
⑤ 年末年始、春季、xx、秋季の一定期間の休業、その他スクールの都合により休業するとき
2 前項④、⑤に定める事由により休業する場合は、館内掲示等により事前に会員に告知するものとします。
3 第1項①から③に定める事由により休業する場合は、会員に事前告知することを要せず、かつ原則として会員に対し受講料の返還を行わないものとします。
(盗難および紛失)
第 28 条 会員のスクール来館時に起きた盗難および紛失については、スクールに故意または重大な過失がある場合を除き、スクールは一切の損害賠償の責を負わないものとします。
(会員の損害賠償責任)
第 29 条 会員がスクール利用に際し、会員の責に帰すべき事由によりスクールまたは第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責に任ずるものとし、会員の同伴者に関しても責に帰すべき事由がある場合には、連帯して同様の責に任ずるものとします。
(スクールの利用制限および廃止)
第 30 条 スクールは、災害・社会情勢の著しい変化、スクールの都合により利用制限や一部または全部を廃止することがあります。
2 スクールの利用制限や一部または全部を廃止する場合は、3か月前までに会員に告知するものとします。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合には、告知期間を短縮することができるものとします。
(本規約・その他の諸規定の改定)
第 31 条 スクールは、本規約、細則、利用規定、その他スクールの運営・管理に関する事項を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に適用されます。
2021年11月1日改定
以上