Contract
xxxx病院介護保険事業所運営規程
平成 11 年 6 月 28 日改定
(事業の目的)
第1条 愛知xxx農業協同組合連合会が開設する「xxxx病院介護保険事業所」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の提供に当たっては、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供 される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、xx中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村など関係行政機関、地域包括支援センター他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1)名 称 xxxx病院介護保険事業所
(2)所在地 xxxxxxxxxxxxxxx0xx
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務、xx介護支援専門員と兼務)
管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業員の管理、指定居宅介護支援の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。また、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業員に規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 5名(常勤専従5名、内 1 名は管理者と兼務、)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。なお、員数の標準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
(3)事務員 1名(非常勤兼務)必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日・国が法律に規定する休日、8 月 15 日、12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く。
(2)営業時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時とする。
(3)電話により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援事業所の内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の内容は次の通りとし、指定居宅介護支援計画を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1)利用者の相談を受ける場所 利用者の自宅等・第 3 条に規定する事業所内
(2)使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイドライン
全社協・在宅ケアプラン版等
(3)サービス担当者会議の開催場所 利用者の自宅等 第 3 条に規定する事業所内
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月 1 回
(5)モニタリングの結果の記録 最低月 1 回
(6)居宅サービス計画の原案の内容 利用者又はその家族に説明し文書による同意を得る
(7)居宅サービス計画 趣旨・内容等を十分に説明し、遅滞なく利用者・サービス担当者に交付する
2 第 7 条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた場合 一律 270 円
(2)前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、xx市、xx市(上xxx、明地、玉野、東加賀野井、祐久)、愛西市(xx山町、xx町、xx田町、xx町、xx町、佐折町、勝幡町、xx町、千引町、鷹場町、西xx町、根高町、渕高町、xx町、見越町、xx田町、持xx、諸桑町、赤目町、xxx町、江西町、上東川町、xx町、給父町、xx町、下大牧町、下東川町、xx町、xx町、藤ヶ瀬町、二子町、元赤目町)の区域とする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族等に対し、第 1 条から第 7 条に規定する項目その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎として作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第9条 指定居宅介護支援の提供について、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定居宅介護支援の提供について、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じるものとする。
(要介護認定の申請等に係る援助)
第11条 被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ必要な協力を行う。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行う。
3 要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日の1ヶ月前には行われるよう、必要な援助を行う。
(身分を証する書類の携行)
第12条 当該事業所の介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者もしくはその家族から求められたときはこれを提示する。
(秘密保持)
第13条 介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても秘密を漏らさない旨を従業員との雇用契約の内容に含むものとする。
(苦情処理)
第14条 自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため必要な措置を別途定め掲示する。
(事故発生時の対応)
第15条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(記録の整備)
第16条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備しておくものとする。
(人権擁護・虐待防止)
第 17 条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などを活用して行うことが できるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者にxxxxを図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上) 実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営に関する事項)
第 18 条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後 3 ヶ月以内
(2)継続研修 年 2 回以上
2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は代表理事会長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 13 年 6 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 14 年 6 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 16 年4月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 17 年4月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 18 年 1 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 19 年 7 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 26 年 11 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 26 年 11 月4日から施行する。
附則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、令和元年 7 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附則
この規程は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。