ショートトレイルランに分類される9.0km、18.5kmの2コースで実施する 6.安全管理
第30回比婆山国際スカイラン大会
第30回比婆山国際スカイラン大会
大会規約
第1章 総則
第1条(目的)
1. 本規則は、広島県山岳・スポーツクライミング連盟(以下、岳連)が開催する、比婆山国際スカイラン大会(以下、レース)における競技に関する事項を定める。
2. トレイルランニングレースの定義
トレイルランニングとは、xxxx林道などを主とした未舗装路で、登りもしくは登り下りで標高差がある野山で行われるスポーツである。主にxxで開催され、専門的な山岳装備(登攀具など)を使わず行われる健脚を競い順位をつける競技であ 3.シーズン
無積雪期の比婆山連峰において新緑が楽しめる5月最終日曜日に開催する。 4.コース
県民の森スキー場をスタート・ゴールとして新緑のブナ林、比婆山連峰の稜線をトレースするxxxを駆ける
5.距離
ショートトレイルランに分類される9.0km、18.5kmの2コースで実施する 6.安全管理
レース主催者は、競技者および競技役員の安全を確保しなければならない。競技者は自らの安全を守るため、最低限の装備を持たなければならない。 7.給水ポイント
主催者が準備する飲食物は、指定した供給所で摂ることが出来る。 8.レースの目的
レースは、制限時間内で定められたコースを走破するトレイルランニングレースであり、レースを通じ、自己の限界に挑戦し、安全に、かつ、自然との共存に配慮し、また、他の競技者、役員並びに他のスポーツに対する尊敬と憧憬の念をもって、自然というフィールドで楽しむことを目的とする。
9.大会の中止
広島県備北地域に本番当日の午前9時の段階で大雨警報が発令された場合、大会を中止します。第2条(定義)
1. 本規則において、会場とは、競技のスタート前、フィニッシュ後における、選手の受付、表彰、荷物の預かり等をする施設、場
所をいう。
2. 本規則において、コースとは、競技のスタートから、フィニッシュまでの競技が行われる場所、道路、xxxをいう。
3. 本規則において、競技中とはスタートからフィニッシュまでをいう。
4. 競技の中止とは、審判が選手に対し、競技中に競技を中断させ、以後の競技の続行を認めないことをいう。
第2章 選手
第3条(参加資格)
選手がレースに出場するには、以下の各号のすべての要件をみたさなければならない。
・Aコース/15歳~79歳の健康な者で長距離走や登山の経験がある者、またはこれと同等の体力・気力を有し、完走できる者。
・Bコース/12歳~79歳の健康な者で長距離走や登山の経験がある者、またはこれと同等の体力・気力を有し、完走できる
者。
(年齢は開催当日の満年齢で、18歳未満の参加者は保護者の同意書を必要とします。)第4条(優先参加資格)
前条各号の参加資格をみたした者で、以下の要件をみたす者は、優先参加資格を得ることができる。
1. 招待選手:前回の大会においてAコース種目(男女)で、1位の成績をおさめた者、レース実行委員会(以下大会実行委員会という)が特に定める者
2.韓国選手は大邱広域市山岳連盟を招待先として、監督、Aコース男子選手1名、女子選手1名を招待する。
3.招待選手の費用負担は国内選手については宿泊・食事・参加費用を大会事務局が負担する。韓国選手については、この他に広島到着から会場までの旅費も大会事務局が負担とする
第5条(参加の申込)
1. 大会に出場を希望する者は、大会実行委員会が定める方法により申し込みを行わなければならない。
2. 大会実行委員会は、前条の優先参加資格を有する者の定員数及びその他の者の定員数を決める。
3. 参加の申込をする者は大会実行委員会が定める参加料を指定の期日までに支払わなければならない。第3章 組織(役員およびその任務)
第6条(組織)
名誉会長(xx市長)、会長(岳連会長)、副会長(岳連副会長、㈱アグリヒバゴン 社長)、統括(岳連理事長)を配し、本大会の準備、運営及び審判は、以下の委員会及び各部が分担する。
(1) 実行委員会
(2) 事務局
(3) 運営部
(4) 競技部
(5) 施設部
(6) 救護部
(7) 招待部
会長は大会当日において本大会を代表する。総括は会長が欠けるときは、会長を代行する。第7条(実行委員会)
1.実行委員会は、各部の代表者及統括が選任するメンバーで組織する。
2.実行委員会は、本大会の開催の日時、会場、コース、申込方法等を定め、本大会の事前の準備および大会中、大会後の実務運営主体となる。
3.大会プログラム、参加賞、入賞賞状・賞品、完走証を検討し事務局と連携して準備する第8条(事務局)
大会に係る事務作業全般を担当する後援・協賛を広く募集する
関係先との調整等の渉外を担当する
会計は本大会の経理を担当し、本大会の収支の管理並びに出納を行う。第9条(運営部)
1. 運営部は、会場において、選手が円滑に競技に臨めるよう、選手の誘導、受付、開会式の運営、表彰式の運営、控室の準備、片付け等、競技の前後に選手を補佐する。
2. 運営部は、交換会の開催を担当し、準備・進行の一切を担当する。
3. 運営部は報道等関係先への広報を担当する。また、大会の広報を行うための写真撮影も担当する。
4. 運営部は役員の宿泊・食事、選手の弁当、給水ポイントの食糧・飲料の準備を担当する。
5. 運営部は賞品の準備を担当する。第10条(競技部)
1. 審判業務を担当し、選手がxxに扱われ、かつ競技規則を遵守していることを競技中及び競技の前後において審判し、各選手の記録を判定する。
2. 記録集計業務を担当し、競技時間を計測して入賞者を確定し賞状を発行する。また、完走者全員には完走証を発行する
3. 通信業務を担当し、会場・コース上の役員間の情報連絡を行う。
4. 各コースにスイパーを配置して大会の安全を図る第11条(施設部)
1.大会で必要な備品の手配・設置、終了後の回収・保管等の一切を担当する。
2. メイン会場・コース上の各ブロックの備品設置を行い、コース及び給水ポイントの運営を担当する
3. 本番前の看板掛け及びリハーサル作業の計画から実施までを担当する
4. コースをブロックで3分割し、各ブロック毎にブロック長を選出してして運営を担当させる第12条(救護部)
1.救護部は医師で構成する医務を設置する。
2. 救護部は、コース上の所定のポイントに常駐し、あるいはコース上を移動して、事故発生時に救護部長及び医師と連携し要救護選手の救護、搬送を行う。
3.救護部は事故発生時、現場での対応は応急処置にとどめ、これを越えるものは予め定めた消防組織と連携して、医療機関での治療を行う
第13条(招待部)
1. 招待部は大会で招待する優先資格者の大会での接待を担当する。(招待者への連絡等は実行委員会と事務局で担当する)
第4章 競技の場所と施設第14条(会場)
1. 競技会場の場所ならびに使用する施設は、実行委員会が定める。
2. 競技会場の設営、施設の管理は、施設部が担当する。
3. 競技会場の詳細は、大会プログラムの「会場案内図」として作成する第15条(コース)
1. コースの詳細は、実行委員会において決定する。
2. 競技コースの整備、施設の管理は、施設部が担当する。
3. 競技コースの適切なポイントに、矢印表示・ロープ等を設置を行い誘導する
4. 競技コースの適切なポイントで、経過距離・残距離を表示して案内する
第5章 競技
第16条(競技の日時)
競技の日時は、2023年5月28日(日曜日)とし、Aコースのスタート時間はBコースの30分前に設定する。Aコースのスタート時間は実行委員会で決める。
第17条(選手の服装および装備)
1.選手は、全コースを安全に完走できる服装で、かつ他の選手、役員、一般のコース利用者に迷惑のかからない服装を着用しなければならない。
2.選手は、大会受付で渡されたゼッケン番号を装着しなければならない。
3.選手の装備品(水、防寒具兼用の雨具、行動食)は特に定めない。
4.前項の必要装備品のほか、選手自身が必要とする装備品は制限しない。
5.ストック並びにこれに代わる杖等の使用は禁止する。第18条(種目)
1. 本体の競技種目は個人単位で参加し、Aコース、Bコース共に男女別とし、4種目を設定する。
2. 表彰は全種目とも第3位まで表彰する第19条(制限時間)
1. 競技には定められた関門(Aコースのみ2か所)に制限時間を設ける。これを超えた選手はレースを中止し、役員の指示に従いxxしなければならない。
2.. Bコースには制限時間を設けない。第20条(順位の決定)
1. コースを完走するのに要した所要時間の少ない選手から順位を決定する。
2. 所要時間は競技部の準備する方式で秒まで計測する。
3. 所要時間は、スタート時間から計測を開始し、フィニッシュ地点を通過するまでの時間をいう。
4. 所要時間が同じ選手がいた場合、同着とし、それ以降の選手の順位は、同着選手の人数分を繰り下げる。第21条(スタート)
1. 本大会において、選手のスタートの時間は、スタートの合図がされた時間とする。
2. 選手はスタート前に、スタート地点の指定された場所に、役員の指示に従い、整列しなければならない。第22条(フィニッシュ)
本大会において、選手のフィニッシュの時間は、フィニッシュラインを通過した時間とする。
第23条(補給)
1. レースは、完全な自律方式(途中にエイドは無い)が理想的だが、安全にレースを運営するために、、給水ポイントを設置する
A(18.5km)コースは、第1給水所(5.2km毛無山)、第2給水所 (11.7km立烏帽子駐車場))。Bコース(9.0km)は、第1給水所(5.2km毛無山)。
2. 給水ポイントは毎年実行委員会で見直す。第24条(補助行為、助力行為)
1. 選手は、他の競技者、役員、応援者など他者からの競技を行う上で不正に有利になる補助行為並びに助力行為を受けることができない。
2. 前項の規定にかかわらず、選手の安全を第1に置き、事故、傷病における救助、救護行為は、必要最小限のものに限り、これを受けることができる。
第25条(走行の方法)
1. 選手は定められたコース以外、走行してはならない。
2. 休憩、治療など、安全のため止むを得ずコースを離れなければならない場合は、不正に有利にならないように、コースを離れた場所から再び走行を開始する。
第26条(リタイア)
1. 選手は傷病、その他競技の続行ができないと自ら判断した場合、競技をリタイアすることができる。
2. 選手が競技をリタイアする場合は、コース上の役員にリタイアの意思を申し出なければならない。
3. コース上の役員は、リタイア選手の氏名、ゼッケン番号を確認し、ブロック長経由で、競技部長に対し、直ちに報告する。第27条(失格)
1. 故意または過失により、次の各号の一つに該当する選手は、失格となる。
(1) ゴミをレース中に投棄した選手
(2) ゼッケン番号を着用しなかった選手
(3) 自然保護に違反する行為があった選手
2. 理由のいかんによらず、次の各号の一つに該当する選手は、失格となる。
(1) 条件を偽って参加した選手
(2) 競技規則に違反した選手
(3) 審判および役員の指示に従わなかった選手
(4) 規定の時間を超えて関門に到着した選手
(5) 第26条の補助行為、助力行為を受けた選手
(6) 不正行為があった選手
3. 役員は、前2項各号の失格となる選手に競技の中止を命じなければならない。第28条(競技の中止)
1. 役員は、選手が競技中、次の各号の一つに該当する場合、競技の中止を命じなければならない。
(1) 選手が前条の失格に該当する場合
(2) 選手が傷病その他の事情により競技を続行することが不可能あるいは続行することが著しく危険であると現認した場合
2. 役員は、前項の競技の中止を命じた場合、競技を中止した選手の氏名、ゼッケン番号を確認し、ブロック長経由で、競技部長に対し、直ちに報告する。
第6章 表彰
第29条(個人表彰)
1. 各種目の第1位、第2位、第3位の選手には賞状と賞品を授与する。
2. 完走者には、当日、完走証を授与する。また、希望者には記録集を後日、発送により授与する。
第7章 抗議
第30条(抗議)
1.選手は、選手の失格、競技の中止等に関し、抗議をすることができる。
2. 抗議は、競技部長に対し、口頭若しくは文書で行う。
3. 競技部長は、抗議の内容及びこれに対する裁定を岳連ホームページで明示する。
付則
1. 当規則の改正は、実行委員会の発案に基づき、岳連会長が行う
2. 当規則は、令和5年4月1日より施行する。