イ アで作成した広報物については、データ原稿(Adobe Illustrator 形式、PDF 形式ファイルの両方)をあわせて納品すること。
令和4年度ぎふ清流文化プラザ長良川ホール公演運営業務委託仕様書
1 委託業務名
令和4年度ぎふ清流文化プラザ長良川ホール公演運営業務委託
2 委託業務期間
契約締結の日から令和5年3月31日まで
3 実施場所
ぎふ清流文化プラザ内を会場として実施
4 事業目的
本事業は、ぎふ清流文化プラザ(以下「プラザ」という。)の長良川ホール等(以下「ホール」という。)において、公益財団法人岐阜県教育文化財団(以下「財団」という。)が開催する公演等が円滑に運営できるようその業務を補助することを目的とする。
5 業務内容
業務内容の概要は以下のとおりとするが、業務の実施に当たっては、担当者等と十分協議のうえ進めることとする。
公演開催補助業務
ホール等において開催する公演について以下の業務を実施することとするが、公演内容によっては実施が不要となる業務も生じるため、財団に必要な業務を確認の上、実施すること。
この際、物品の調達等にあたっては、指示事項の要求水準を満たすものであることに加え、他と比較し最も安価な物品等を調達することとし、可能限り経費の節減を図るものとする。
なお、公演の開催にあたっては、受託者から責任者又はそれに代わる者を1名派遣し、財団担当職員の指揮の下でイベント運営の補助にあたるとともに、受託者が手配したスタッフの指揮監督、レンタル物品の受入・確認等の必要な業務を行うこと。
①物品調達業務
公演の開催に必要となる物品(弁当、飲料、消耗品等)の調達
②舞台機材手配業務
公演の開催に必要となる機材(音響・照明・映像装置等)の手配
③会場設営業務
公演の開催に必要となる舞台設営(舞台装飾等含む)及び楽屋、ホワイエ等の事前準備作業の実施
④人員手配業務
公演の開催に必要となる人員(舞台スタッフ、会場運営スタッフ等)の手配
⑤運搬等業務
公演の開催に必要となる運搬(楽器等の輸送手配等)の実施
⑥券売業務
公演の開催に必要となる券売(チケットぴあ、マーサ等への券売の手配等)の実施
(ぎふ清流文化プラザサービスカウンター券売分は除く)
⑦広報物作成業務
公演の開催に係る広報物(チラシ・ポスター・プログラム)の作成
⑧その他業務
ア 著作xxの処理手続
イ 出演者・出演団体等への出演料の支払い
ウ 出演者・出演団体等の送迎・宿泊場所等の手配・支払いエ 公演に係るイベント保険の手配・支払い
オ 公演開催時の業務補助
カ その他公演開催に必要となる業務
※予定公演の内容は別表のとおり
別表中の「事前準備スタッフ」「会場運営スタッフ」、及び「管理費」(以下、「入札対象項目」という。)については、下表の仕様を想定している。
【表 入札対象項目の仕様】
項目 | 内容 | 規格 |
スタッフ | 事前準備スタッフ 会場運営スタッフ | ・高校生以上で1日(8時間)勤務 ・勤務に伴い発生する交通費を含む |
管理費 | 各社で規定する管理費用 |
なお、別表に掲げる全ての項目については、これまでの公演実績に基づく現時点での想定の 内容、数量及び仕様であり、企画内容が確定するなかで、実際の必要数量や仕様等が決定され、必要となる人員、物品等を調達することとなるため、想定と実績との差額(増減分)は別に定 める方法により契約を変更する。
6 委託業務内容の詳細
(1)公演開催補助業務
①物品調達業務
ア 公演の開催に必要となる消耗品等の調達を行うこと。
イ 出演者及びスタッフ等への弁当・飲料費・軽食等の調達を行うこと。ウ その他、公演の開催に伴い必要となる物品の調達を行うこと。
②舞台機材手配業務
ア 公演の開催に必要となる機材(音響・照明・映像装置等)の手配を行うこと。イ その他、公演の開催に必要となる演出装置の手配を行うこと。
③会場設営業務
ア 公演の開催に必要となる舞台上の設営作業(ホールステージ養生、舞台装飾等)を行うこと。
イ 公演の開催に必要となるホワイエの設営作業(サイン・立て看板の調達等)を行うこと。ウ その他、公演の開催に伴い必要となる設営作業を行うこと。
エ 公演終了後は会場の撤収作業を行うこと。
オ 楽屋の準備、ケータリングの用意を行うこと。カ チラシ等配布物の準備を行うこと。
④人員手配業務
ア 舞台スタッフ(音響・照明・映像オペレーター、美術スタッフ、運搬スタッフ等)の手配を行うこと。
イ 会場運営スタッフ(受付スタッフ等)の手配を行うこと。なお、会場運営スタッフについては、イベント業務に従事経験のあるものを手配することとし、来場者の受付・誘導等を行い会場運営が円滑に進むようにすること。
ウ その他、公演の開催に伴い必要となる人員の手配を行うこと。
⑤運搬等業務
ア 出演者の送迎に係るバス・タクシー等の手配を行うこと。イ 楽器の輸送等に係るトラック等の手配を行うこと。
ウ その他、公演の開催に伴い必要となる各種運搬に係る手配を行うこと。
⑥券売業務
ア 有料公演のチケット作成、販売委託等の手配を行うこと。(販売委託については、ぎふ清
流文化プラザサービスカウンター販売分は除く)
イ 有料公演終了後、委託販売分も含めて精算し、財団に報告すると共に、売上金を財団の指定する方法で納めること。この場合、公演が終わる都度速やかに精算のうえ、入金することとする。
ウ その他、券売に必要となる業務を行うこと。
⑦広報物作成業務
ア 公演毎に公演内容に適したデザインでチラシ、ポスター、プログラムを作成すること。
※プログラムについては作成しない公演もある。
イ アで作成した広報物については、データ原稿(Adobe Illustrator 形式、PDF 形式ファイルの両方)をあわせて納品すること。
ウ その他、財団担当者の求めに応じ、誘客に効果的な各種広報媒体の提案・紹介等を行うこと。
⑧その他業務
ア 公演実施に必要な著作xxの処理手続(演奏利用申込書、演奏利用明細書の提出、著作権使用料の支払い等)を行うこと。
イ ピアノを使用する公演において、ピアノ調律が必要な場合の調律師の手配を行うこと。ウ 各公演の開催に際し、必要なイベント保険に加入すること。
エ 出演者等への出演料等を支払うこと。
オ 出演者等への宿泊場所の確保及び交通費・宿泊費等を支払うこと。
カ 事業運営上、出演者、関係機関等からの映像提供等が必要な場合は、それに係る経費を支払うこと。
キ 財団から発送する公演チラシ等の発送作業の補助を行うこと。(月1回程度)
ク 財団へ提出する報告書用の公演記録写真を撮影すること。また、撮影したデータファイルを財団へ提出すること。
ケ 公演終了後に参加者から集めたアンケートの集計を行うこと。コ その他公演の開催に必要な業務を行うこと。
サ 公演終了後は、1 ヶ月以内を目途に、公演に要した経費の内訳書と実績報告書を作成し、財団へ提出すること。
7 各公演に係る業務の開始について
別表記載の各公演に係る業務を開始するにあたっては、財団から別紙1「業務開始指示書(以降、
「指示書」という)」の発出を受け業務を開始することとし、指示書の発出がない場合に業務を開始してはならない。なお、押印のない指示書は無効とし、押印がない指示書の交付がなされた場合には、財団へ押印のある指示書の交付を求めるものとする。
また、指示書発出以降については、適宜、口頭若しくは書面により仕様、数量、品目等の指示を受け実施することとする。
8 各公演に係る業務の終了について
別表記載の各公演に係る業務を終了するにあたっては、受託者は6(1)⑧サに規定された経費の内訳とあわせて別紙2「業務終了報告書(以降、「終了報告書」という。)」を財団へ提出しなければならない。
財団は、終了報告書の提出を受けた場合には、その内容を確認し、適当と認められる場合には、所定の欄に押印の上、その写しを受託者へ交付するものとし、受託者は承認を受けた経費により精算を行うこと。
なお、財団から写しを交付されていない公演の経費については、清算の対象とはしないので必ず財団の承認を受けること。
9 業務実施体制
(1)本業務委託を指揮する業務実施責任者1名、副責任者1名以上を配置すること。
(2)業務実施責任者及び副責任者は、財団との協議・連絡を密に行い業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよう人員、体制の確保を行うこと。また、技術スタッフ、運営スタッフ等を十分指導して業務を実施させること。
10 業務完了後の提出書類
受託者は本業務完了後、速やかに以下の(1)~(2)の書類を提出すること。
(1)以下①~③の内容を含む実績報告書(2部提出)
①業務の実施期間及び内容
②業務の実施状況(公演業務は公演内容・入場者数・記録写真等を添付)
③業務の実施に要した費用が分かるもの(事業毎に費用が分かるもの。有料公演の場合はチケット売上額も記載すること。)
(2)委託業務完了届(1部提出)
11 支払条件等
(1)業務開始以降について、本業務に係る経費を支払うものとする。
(2)委託事業を実施するにあたり、取得する財産が発生する場合は、財団に帰属するものとする。
(3)原則9月、3月の2回、別表に掲げる想定数量等に基づく契約金額と実際の公演に要した数 量等に基づく実績額との差額に基づき変更契約するものとする。この際の実績額については、 入札対象項目を除く経費については実際に要した経費(以下、「実績経費」という。)を用い、管理費を除く入札対象項目については、受託者が別紙3「管理費及び単価提示書」(以下、
「提示書」という。)で提示した入札額の基礎となる単価により算定した経費(以下「算定経費」という。)を用い、また、管理費については提示書により示した割合を実績経費及び算定経費に掛け小数点以下の端数を切り捨てた額又は提示書で示した算出方法により算出した額
(小数点以下の端数を切り捨て)(以下、「提示書掲載額」)を用い、実績経費に算定経費及び提示書掲載額を加えた額により算出するものとする。
(4)前項の他、公演等の新規追加や中止等に伴い必要に応じて変更契約をするものとする。このうち、公演等の新規追加に伴う変更契約額については、管理費を除く入札対象項目については入札時に提示した額の基礎となる単価に基づき算定した額、管理費については提示書掲載額、前述以外の経費については財団で設定した額とし、これらを合算した額により算出するものとする。
(5)事業費の概算払いを要する場合は、受託者は四半期に一度、委託費総額を4で除した額を財団に請求できるものとする。なお、9月分の請求にあたっては、前記(3)の変更契約後の額を委託費総額とする。
(6)概算払いの時期は、四半期に一度、年3回(7月、10月、1月)とする。
(7)3月の請求にあたっては、報告書及び委託業務完了届を財団が受理し、検査に合格した後に、受託者は概算払い分を除いた本業務に係る経費を請求するものとする。
(8)財団は、それぞれ正当な請求書を受理したときから30日以内に契約金額を支払う。
(9)本業務終了後、最終の契約金額を上回る額が既に概算払いされている場合は、超過分を財団へ返還するものとする。
12 業務の適正な実施に関する事項
受託者は、以下(1)~(6)を遵守すること。
(1)関係法令の順守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、財団と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報の保護
① 受託者は、委託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取取扱特記事項」を遵守しなければならない。
② 受託者は、本委託業務を第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守させなければならない。
(4)守秘義務
① 本委託業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、他の目的に使用してはならない。
② 受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
③ ①及び②の規定は、委託業務終了後も同様とする。
(5)著作権に関する事項
① 本事業により新たに発生した著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含
む。)は、財団に帰属することとし、財団(財団が指定する者を含む。)は受託者に事前の連絡なく加工及び二次利用できることとする。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、財団は権利留保物にて独占的に使用できるものとする。
② 受託者は、本事業の成果物に第三者が権利を有する著作xxが含まれる場合は、当該著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこととする。
(6)肖像xxに関する事項
① 受託者は、本事業の実施にあたって、制作する画像等の被写体が人物の場合は、肖像権の侵害が生じないようにすること。
② 受託者は、本事業の実施に当たって、取材及び撮影等を行う場合、所有者等に取材及び撮影等の承諾を得た上で行い、所有xxの侵害が生じないようにすること。
13 著作xxの取扱いについて
別添著作xx取扱特記仕様書のとおりとする。
14 特許xxの使用
受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、財団が、その材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象となる旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかった場合は、財団は、受託者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
15 業務の継続が困難となった場合の措置
財団と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、財団は契約の取消しができる。この場合、財団に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、財団及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。
16 不当介入における通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合
理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。
(2)受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、財団に履行期間の延長変更を請求することができる。
17 その他
(1)業務の実施にあたっては「ぎふ清流プラザ条例」、「ぎふ清流文化プラザ条例施行規則」を遵守すること。また、財団と緊密な連絡を取り、その指示に従うこと。
(2)本仕様書等に明示なき事項及び本仕様書により難き事項については、その都度財団と協議の上進めること。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、財団に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、
財団の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、財団の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、財団からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、財団に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下
「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ財団に届け出なければならない。その特定し
た作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受託者は、財団が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、そ
の方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ財団に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、財団が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受託者は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、財団の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したと
きは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を財団に提出しなければならな
い。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、財団から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために財団から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、財団の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、財団の承諾があるときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を財団に提出して財団の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、財団に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、財団の求めに応じて、その状況等を財団に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内
容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を財団に提出して財団の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、財団の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、財団に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、財団に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責
任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 財団は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、財団から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により財団に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、財団と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な
限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 財団は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、財団にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより財団が損害を被った場合には、財団にその損害を賠償しなければならない。
別添
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定
する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、財団又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に財団に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受託者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に財団に譲渡する。
一 写真
二 映像
三 ロゴ、イラスト
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。
一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受託者は、財団に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材
(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 財団は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受託者は、財団に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 受託者は、財団に対し、印刷製本物等の電子データが入った納入物(DVD)を当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の印刷製本物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に財団に移転する。
別紙1
令和 年 月 日
(受託者) 様
(公財)岐阜県教育文化財団 理事長
業務開始指示書
仕様書中「7 各公演に係る業務の開始について」の規定に基づき、下記の公演の開始について指示する。
記
【公演名】 | 【担当者氏名】 | ||
【開催日時】 平成 年 月 日( ) 開場時間:開演時間:終演時間: | |||
【実施予定業務】(※実施する業務は「有」、実施しない業務は「無」を選択) | |||
①物品調達業務 ②舞台機材手配業務 ③会場設営業務 ④公演等準備業務 ⑤人員手配業務 ⑥運搬等業務 ⑦券売業務 ⑧広報物作成業務 ⑨その他調整業務 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 | ||
【その他特記事項】 | |||
事務局長印 | |||
別紙2
令和 年 月 日
( 公財) 岐阜県教育文化財団 理事長 様
( 受託者)
業務終了報告書
仕様書中「8 各公演に係る業務の終了について」の規定に基づき、下記の公演について業務が終了しましたので
経費の内訳を添えて報告いたします。
記
1 公演名( 開催日)
2 経費内訳
別紙内訳書のとおり
財団事務局長
確 認 印
別紙3
令和 年 月 日
公益財団法人岐阜県教育文化財団 理事長 様
管理費及び単価提示書
(受託者)
仕様書中「11 支払条件等」の規定に基づき管理費の算出方法について下記のとおり通知する。
1.必要経費に割合を掛けて算出している場合
管理費割合 | % |
2.上記以外で算出している場合
下記に算出方法の詳細を記載
※管理費を割合で求めている場合には(1)にその割合を記載し、割合以外で算出している場合には(2)にその算出方法を記載すること。なお、公演に関わらず一律の額の場合には一公演○○円と記載すること。
仕様書中「11 支払条件等」の規定に基づき入札対象項目の単価は下記のとおり通知する。
1.会場運営スタッフ 1 日当たり 1 名につき 円
2.事前準備スタッフ 1 日当たり 1 名につき 円