(http://www.matsuzakaya.co.jp) (http://www.matsuzakaya.co.jp)
マツザカヤMYカード会員規約
<一般条項>
第1条(本会員・家族会員)
1.本会員とは、本規約を承認のうえ㈱松坂屋(以下「当社」といいます)にマツザカヤMYカード(以下「カード」といいます)の入会申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
2.家族会員とは、本会員が本条第3項を承認したうえで指定された家族の方で、当社が認めた方をいいます。
3.本会員は、家族会員の登録についてその責を負うものとし、本会員および家族会員(以下両者をあわせて「会員」といいます)が当社に対して負担する一切の債務について履行の責を負うものとします。
第2条(カードの貸与)
1.当社は、会員1名につき、1枚のカードを発行し貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
2.会員は、カード受領後ただちにカードの署名欄にご本人の署名を行い、善良なる管理者の注意をもってカードを利用し保管するものとします。
3.カードは、カードの表面に記載された会員のみが利用できるものとし、他人に貸与、譲渡、質入れおよび担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることはできません。
4.会員は、前項に違反してカードが使用された場合、カードのご利用代金などのお支払いの責任を負うものとします。
第3条(業務の委託)
会員および本申込者は、当社が、本条(1)から(3)の業務を㈱セントラルファイナンス(以下「CF」といいます)に、(4)の業務をJFRカード株式会社に、(5)の業務を当社指定の委託先に委託することを、あらかじめ承認するものとします。
(1)入会および途上に関する与信業務
(2)新規申込時および更新時のカード発行・発送業務およびこれに付随する業務等
(3)カードご利用代金等の集金業務
(4)各種受付・処理などカード運営全般に関する業務
<同業務を委託する企業>
名 称 : JFRカード株式会社
住 所 : x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00
TEL : 0000-000-000
(5)カードに関するコンピュータ事務およびこれに付随する業務等
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定しカードに記載するものとし、会員から有効期限の3カ月前迄に退会する旨の申し出がない限り、当社が引き続き会員として適当と認めた方に対しては、当社所定の時期に新しい有効期限のカードを発行し貸与します。なお、その場合は引き続き本規約を適用し、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、当社がカードの取扱いを終了し有効期限が変更される場合があること を、会員はあらかじめ承諾するのものとします。
3.カードの有効期限内におけるカードご利用によるお支払いについては、有効期限後においてもすべて本規約を適用します。
第5条(カードの利用方法)
1.カードは、当社の店舗ならびに当社と契約した加盟店(以下これらを総称して「利用店」といいます)においてご利用いただけます。
2.会員は、利用店において商品の購入およびサービスの提供(以下商品・サービスを総称して「商品等」といいます)を受ける場合は、ご利用の都度カードを呈示し、所定のクレジットカード売上票に署名(カード署名欄の署名と同一署名)をしていただきます。ただし、通信販売および当社が特に認めた場合は、当社所定の方法により、署名もしくはカードの呈示を省略できる場合があります。
3.カードのご利用による商品等の購入代金(頭金がある場合は頭金を除く。以下「ご利用代金」といいます)のお支払いは、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、均等分割払い
(3、6、10、12、15、18、20、24回)、ボーナス月加算分割払いの5種類とし、会員はカードご利用の都度そのいずれかを指定するものとします。ただし、当社が特に指定した商品等は1回払いのみとします。
4.カードのご利用金額、ご利用状況等の事情によっては、当社の承認が必要となります。また、カードのご利用について当社が利用店より照会を受けた場合、当社が必要と認めた事項については利用店に回答することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
5.利用店が特に定める商品等については、カードをご利用いただけない場合があります。
6.当社は、会員のカードご利用がこの規約に違反する場合、その他当社が適当でないと判断した場合は、カードのご利用をお断りすることがあります。
第6条(カードの利用限度額)
1.カードご利用代金の限度は、当社が定めた金額(以下「利用限度額」といいます)とし、家族会員のご利用も含め、ご利用代金の未決済合計額が利用限度額に達するまでとさせていただきます。
2.利用限度額はカード発行時に通知いたします。なお、利用限度額は、当社が認めた場合いつでも変更できるものとします。変更した場合はその都度、当社から通知させていただきます。
3.分割払手数料は、ご利用代金の未決済合計額に含まれます。
4.会員は、当社が特に認めた場合を除き、利用限度額を超えるカードのご利用はできません。
第7条(利用代金の支払方法)
カードのご利用代金は毎月15日を締切日とし、次の基準により支払金額を算出のうえ請求いたします。その請求金額について、会員がご利用代金明細書を受け取った後1週間以内に異議の申し出がなければ承認されたものとし、翌月6日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に会員指定の預金口座から口座振替の方法(郵便局の場合は、貯金口座からの自動払込の方法となります。以下同じ)によりお支払いいただきます。ただし、口座振替ができない場合は、当社の定めるその他の方法によりお支払いいただきます。
(1)1回払い
ご利用代金を一括して、締切日の翌月6日にお支払いいただきます。手数料は不要です。
(2)ボーナス一括払い
夏期については8月6日に、冬期については1月6日に、一括してお支払いいただきます。手数料は不要です。
(3)2回払い・均等分割払い
2回払いを除き、分割払手数料がかかります。ご利用代金に分割払手数料を加算した額
(以下「分割支払金合計」といいます)のお支払回数、お支払期間、分割払手数料の料率等は下記のとおりとします。なお、10円未満の端数の金額は初回にお支払いいただきます。
お支払回数 | 2回 | 3回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
お支払期間 | 2カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 |
分割払手数料の料率 (実質年率)(%) | - | % 8.97 | % 10.20 | % 10.77 | % 10.90 | % 11.02 | % 11.08 | % 11.11 | % 11.13 |
ご利用代金100円当り の手数料の額(円) | - | 円 1.5 | 円 3.0 | 円 5.0 | 円 6.0 | 円 7.5 | 円 9.0 | 円 10.0 | 円 12.0 |
<分割支払金の具体的算定例>
現金価格 税込100,000円 10回払いの場合
分割支払金合計 100,000円+(100,000円×5円/100円)=105,000円分割支払金(月々のお支払額) 税込10,500円
(4)ボーナス月加算分割払い
分割支払金に、ボーナス月の8月と1月にボーナス月加算額を加えて支払うことができます。なお、ボーナス月加算額は1千円単位とし、ボーナス月加算総額はご利用代金の50%以内とします。この場合、分割払手数料の料率は前記(3)の実質年率と異なることがあります。
(5)分割払手数料の料率は、金融情勢等の事情により変更されることがありますのでご了承ください。この場合、料率変更後の分割払いご利用分から、新しい料率が適用されるものとします。
第8条(早期完済の場合の特約)
会員が分割払いを指定され、当初の契約どおり分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間中途で残額を一括して支払う場合、会員は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の金額の払戻しを当社に請求することができます。
第9条(返品の取扱い)
1.ご返品は、会員が商品等を購入された利用店が認めた場合に限り、当該利用店でのみお取扱いさせていただきます。商品等によってはご返品に応じられない場合もありますのであらかじめご了承ください。なお、サイズ直しなど加工したもののご返品はご容赦願います。
2.締切日を過ぎたのちのご返品の場合は、カードご利用締切日の関係から一度ご利用代金明細書のとおりお支払いいただき、翌月ご返金させていただきます。
第10条(所有権の留保)
会員がカードにより購入された商品等の所有権は、ご利用代金等の全額をお支払いになるまで当社が留保しておりますので、商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を害する行為はできません。
第11条(カードの紛失・盗難)
1.会員は、カードを紛失し、または盗難にあった場合は、直ちに当社に連のうえ、最寄りの警察署にその旨を届け出るとともに、当社へ所定の紛失・盗難届を提出していただきます。
2.前項の連絡または届出がなく他人にカードを使用された場合の損害は、会員のご負担となります。
3.届出をされた場合は、届出前60日間、届出日および届出後30日間に行われた不正使用による会員の損害は、カード盗難保険契約により補償されます。ただし、会員の故意または重大な過失に起因する損害、その他カード盗難保険契約において免責とされている損害は補償されません。また、保険会社より補償される最高額は100万円といたします。
4.このカード盗難保険契約の保険料は当社が負担いたします。
第12条(カードの再発行)
カードが、紛失・盗難・汚損・破損等により使用不能になった場合は、所定の手続きのうえ、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。
第13条(年会費)
1.会員は、毎年所定の期日に、会員指定の預金口座から口座振替の方法により、当社所定の年会費をお支払いいただきます。家族会員も1名につき同額といたします。なお、この年会費は、理由の如何を問わずお返しいたしません。
2.当社は、諸情勢の変化などにより、年会費を改定することがあります。
3.年会費のみの請求の場合は、ご利用代金明細書の発送を省略することがあります。
第14条(届出事項の変更)
1.会員の住所、氏名、勤務先、振替預金口座の変更等の事由が発生した場合、会員は速やかに当社へ所定の届出を行うものとします。
2.会員が前項の届出を怠ったため、当社からの通知等が延着、あるいは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の住所変更等の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
第15条(会員の都合による退会)
1.会員の都合により退会する場合は、当社へ所定の届出をするとともに、当社が発行する全カードを返却するものとします。なお、当社に対する残債務がある場合には、その全額が完済されるまではこの規約が適用されます。
2.家族会員のみが退会される場合は、当社へ所定の届出をするとともに、退会者のカードのみを返却するものとします。
第16条(期限の利益喪失)
会員は、xx(1)から(6)の事由に該当した場合は当然に、また(7)(8)の事由に該当した場合は当社の請求により、この規約に基づく債務についての期限の利益を失い、当社に対し直ちに残債務の全額を支払うものとします。この場合、会員は当社に対し直ちにカードを返却するものとします。
(1)支払期日のご利用代金の支払いを遅延したとき。ただし、分割払いの場合には、分割支払金の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間に支払いがなかったとき。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または、一般の支払いを停止したとき。
(3)差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申し立て、または滞納処分を受けたとき。
(4)会員、または会員の経営する会社が、破産、民事再生手続、会社整理、特別精算、会社更生の申し立てを受けたとき、または自らこれらの申し立てをしたとき。
(5)商品等の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払いを1回でも遅延したとき。ただし、業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約を除きます。
(6)購入商品等の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(7)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(8)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第17条(会員資格の喪失)
当社は、会員が「第16条(期限の利益喪失)」に該当した場合、あるいはカード発行当初より3年間カードのご利用がない場合は、会員資格を喪失させることができるものとします。
第18条(遅延損害金)
会員がご利用代金等の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該債務の残額に対し、商事法定利率を乗じて得られる額の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
第19条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除)
会員は、見本・カタログ等により申込みをし、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、商品等の交換を利用店に申し出るか、または売買契約の解除ができます。
第20条(支払停止の抗弁)
1.会員は、分割払いの場合で以下の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由がある商品等について、支払いを停止することができます。
(1)商品等の引渡しがされないこと。
(2)商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品等の販売について、利用店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ第1項の事由の解消のため、利用店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申し出をするときは、速やかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付)を当社に提出するよう努めていただきます。また、当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)売買行為が会員にとって商行為であるとき。ただし、業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約にかかわるものを除きます。
(2)分割払いで利用した、1回のカード利用支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます)が4万円に満たないとき。
(3)会員の指定した支払方法が分割払いでないとき。
(4)サービス、飲食の提供を受けるためにカードを利用したとき。ただし、割賦販売法第2条第4項に定める「指定権利」および「指定役務」の提供を受けた場合を除きます。
(5)その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
6.会員は、当社がご利用代金の残高から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは控除後のご利用代金のお支払いを継続していただきます。
第21条(連帯保証の委託等)
1.会員は、本規約に基づく当社に対する一切の債務について、CFに連帯保証を委託するものとします。
2.会員は、「第16条(期限の利益喪失)」に該当した場合、会員へ通知することなく、C Fが当社に保証債務を履行しても異議ないものとします。
3.会員は、当社に対する債務についてCFが保証債務を履行した場合、以下の金額を直ちに CFに支払うものとします。
(1)CFが弁済した金額
この場合、会員は、CFが保証債務を履行した日の翌日から会員の完済日に至るまで、弁済金額に年14.6%(1年間を365日として計算)の割合による遅延損害金を付加してCFに支払うものとします。ただし、分割払いの場合の遅延損害金は、その分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(2)弁済に要した金額およびその他一切の費用
4.会員は、「第16条(期限の利益喪失)」に該当した場合、CFが当社に対する保証債務を履行する前であっても、会員へ通知することなく直ちにCFに求償債務の全額を請求されても異議ないものとします。
第22条(準拠法の適用)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関して紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または利用店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第24条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、あらかじめ会員規約の変更を通知いたします。なお、当社から変更内容を通知したのちに会員がカードを利用した場合または退会の申し出がなかった場合は、変更事項が承認されたものとみなします。
<個人情報の取扱いに関する条項>
第1条(個人情報の取得・保有・利用、委託)
1.会員および本申込者(以下あわせて「会員等」といいます)は、本申込みに基づく当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を、当社およびCFが保護措置を講じたうえで共同して取得・利用することに同意するものとします。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況など、会員等が所定の入会申込書に記入いただいた事項および変更の事由が発生した場合に届出いただいた事項
(2)入会申込日、契約日、利用限度額等、会員等と当社の契約内容に関する事項
(3)本申込みに基づく会員のカードのご利用内容、お支払状況
(4)会員等に申告いただいた収入等、当社およびCFが取得したクレジット利用・支払履歴
(5)本申込みに関し、当社またはCFが会員等の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認すること、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報
(6)本申込みに関する与信判断・与信後の管理および本人確認のため、当社およびCFが必要と認めた場合には、会員等の住民票等を当社またはCFが取得し利用することにより得た情報
2.会員等は、当社の業務(各種受付・処理などカード運営全般に関する業務、コンピュータ事務およびこれに付随する業務等)を第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により取得した個人情報を当該業務委託先へ委託することに同意するものとします。
3.当社およびCFが、第1項により入手した各種資料は、理由の如何を問わず返還しない
ことに同意するものとします。
第2条(個人情報の利用)
1.会員は、当社が以下の目的のために、前条第1項(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社事業における商品情報、生活情報、サービス情報、各種ご優待等の宣伝印刷物の送付等の営業案内
(2)当社事業における市場調査、商品開発
(3)当社事業における付帯サービス等の提供
なお、当社事業内容については当社のホームページでお知らせしております。
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)
2.会員は、当社および当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社のグループ会社(以下「共同利用会社」といいます)が、以下の目的のために、前条第1項(1)(2)(3)の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(1)共同利用会社が行っている事業における商品情報、生活情報、サービス情報、各種ご優待等の宣伝印刷物の送付等の営業案内
(2)共同利用会社が行っている事業における市場調査、商品開発
(3)共同利用会社が行っている事業に関連する付帯サービス等の提供
なお、共同利用会社の名称、住所、事業内容については、当社のホームページでお知らせしております。
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本申込者(以下あわせて「本会員等」といいます)は、当社およびCFが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、本会員等の本申込みに関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
登録情報 | ㈱シー・アイ・シー(CIC) |
①本申込みをした事実 | 当社およびCFが個人信用情報機関に照会 した日から6カ月間 |
②本申込みに関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※㈱シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は、上記項目のうち「③債務の支払いを延滞した事実」となります。
3.加盟信用情報機関の名称、住所、電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に 新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
㈱シー・アイ・シー(CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
4.提携信用情報機関の名称、住所、電話番号は下記のとおりです。
(1)全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx会館
TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターは、金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
(2)全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
(全国信用情報センター連合会事務局)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx
※全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関は、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
5.当社およびCFが、第3項に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、利用限度額、支払回数、月々の支払状況、利用残高等の情報となります。
第4条(宣伝印刷物の送付等営業案内中止の申し出)
当社および共同利用会社が「第2条(個人情報の利用)」の範囲内で会員の個人情報を利用している場合であっても、会員から宣伝印刷物の送付等営業案内について中止の申し出があった場合、当社および共同利用会社はこれを中止する措置をとります。ただし、基本的なクレジット業務を行うために必要なご案内、クレジットカードやご利用代金明細書等に同封されるご案内については、送付中止の対象にはなりません。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は当社およびCFに対して、また、本会員等は加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社、CFへの開示請求
本規約末尾に記載のお問い合わせ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)加盟信用情報機関への開示請求
「第3条(個人信用情報機関への登録・利用)」記載の加盟信用情報機関にご連絡ください。
2.開示の結果、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社およびCFは、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本規約に不同意の場合)
当社およびCFは、会員等が、入会申込みに必要な事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、入会をお断りすることや会員資格を喪失させることができるものとします。ただし、「第4条(宣伝印刷物の送付等営業案内中止の申し出)」に定める当社および共同利用会社の営業案内について中止の申し出があっても、これを理由に入会をお断りすることや会員資格を喪失させることはありません。
第7条(本申込みが不成立の場合)
本申込みが不成立の場合であっても本申込みをした事実は、「第1条(個人情報の収集・保有・
利用、預託)」および「第3条第2項①本申込みをした事実」に基づき、当該申込み不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
<割引・ポイントサービス条項>
第1条(割引)
1.会員が当社ならびに㈱横浜松坂屋(以下これらを総称して「当社等」といいます)の店舗 においてマツザカヤMYカード(以下「MYカード」といいます)を利用した場合、お買上げ額(本体価格)に対して5%の割引が適用されます。MYカードの利用は以下の方法によります。
(1)クレジットの1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払いで利用の場合
(2)MYカードの呈示によりご利用代金全額を現金、松坂屋発行の商品券、全国百貨店共通 商品券でお支払いの場合
(3)各種金券類およびカードとの併用はできません。
2.以下の商品等には割引は適用されません。なお、割引除外品等は、会員への予告または通 知なしに変更もしくは追加されることがあります。
(1)セール品
(2)お酒類、お米、生鮮食品、レストラン・喫茶ご利用分
(3)食品・酒類ギフト券(ビール券、ウイスキー券、清酒券、ハム券、しょうゆ券、コカコ ーラ券、アイスクリーム券等)
(4)カトレヤギフトセレクション、食品ギフトカタログ
(5)書籍、薬品、ペット、園芸用品、音楽・映像ソフト、記念メダル、古銭、印章・印刷代、
(6)旅行代金・保険料
(7)クリーニング、理美容、エステサロン、写真撮影、クリニック等のサービス施設ご利用 分
(8)物産展商品
(9)お直し工料、修理加工料、送料、箱代
(10)xx・xxxx、ロエベ、ブルガリ、ティファニー、xxxx、xxxxxxxxxx xxx、xxxxx、xxxx、xxxxxxxxxx、パティックフィリップ、ディズニーストア
(11)その他特に指定するもの
第2条(ポイントサービス)
1.会員が当社等の店舗においてMYカードを利用した場合、当社等が定める所定のポイント が付与されます。MYカードの利用は以下の方法によります。
(1)クレジットの1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払いで利用の場合
(2)MYカードの呈示によりご利用代金全額を現金、松坂屋発行の商品券、全国百貨店共通 商品券でお支払の場合
(3)各種金券類およびカードとの併用はできません。
2.以下の商品等にはポイントは付与されません。なお、ポイントサービス除外品等は、会員 への予告または通知なしに変更もしくは追加されることがあります。
(1)生鮮食品、レストラン・喫茶ご利用分
(2)食品・酒類ギフト券(ビール券、ウイスキー券、清酒券、ハム券、しょうゆ券、コカコ ーラ券、アイスクリーム券等)
(3)書籍、薬品
(4)旅行代金・保険料
(5)クリーニング、理美容、エステサロン、写真撮影、クリニック等のサービス施設ご利用 分
(6)物産展商品
(7)お直し工料、修理加工料、送料、箱代
(8)xx・xxxx、ロエベ、ブルガリ、ティファニー、xxxx、xxxxxxxxxx xxx、xxxxx、エルメス、xxxxxxxxxx、パティックフィリップ、ディズニーストア
(9)その他特に指定するもの
3.会員に付与されるポイントは以下のとおりです。
ポイント対象商品のお買上げ額(本体価格)に対して2%のポイントが付与されます。 さらに、年間お買上げ額(本体価格)が50万円以上になると、ボーナスポイント1%をプラスし、合わせて3%のポイントが付与されます。
4.ポイントは、当社等の店舗において当社等が定める所定の手続きにより、1,000ポ イント=1,000円換算にて「お買物券」と交換することができます。交換の際はM Yカードが必要です。
5.ご入会初年度のポイントの計算期間はご入会日直前の16日から1年間とし、以降1年 間ごとに更新します。
6.ポイントの交換期間は計算期間終了後3カ月以内とし、交換期間を過ぎた場合は失効し ます。1,000ポイント未満のポイントは「お買物券」に交換できないものとし、翌計算期間への繰り越しはできません。
第3条(「お買物券」の利用方法等)
1.「お買物券」は当社等で利用することができます。ただし、お釣り銭はでません。
2.「お買物券」の使用期限は発行日より6カ月以内とし、使用期限を過ぎた場合は失効し ます。使用期限が休業日の場合は、前営業日まで使用できるものとします。
3.以下の商品等とのお引き換え、ご利用はできません。なお、「お買物券」使用除外品等 は、会員への予告または通知なしに変更もしくは追加されることがあります。
(1)商品券、グルメイトギフトカード、松坂屋のギフトカード、図書券・図書カード、テ レホンカード等
(2)食品・酒類ギフト券(ビール券、ウイスキー券、清酒券、ハム券、しょうゆ券、コカコ ーラ券、アイスクリーム券等)
(3)切手、印紙、はがき
(4)金・銀・白金の地金
(5)xx・xxxx、ロエベ、ティファニー
(6)クレジット代金のお支払い(ご入金)
(7)各種優待券およびカード(MYカードを含む)との併用
(8)その他特に指定するもの
第4条(割引・ポイントサービスの利用制限)
会員が一般条項第15条(会員の都合による退会)または第17条(会員資格の喪失)のい ずれかに該当した場合、割引・ポイントサービスの利用が制限されすべてのポイントが失効することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
第5条(割引・ポイントサービスの取扱い終了)
会員は、MYカード取扱い終了に伴い、以下のとおり割引・ポイントサービスの取扱いが終 了することを、あらかじめ承諾するものとします。
(1)MYカード取扱い終了とともに、割引・ポイント付与のサービスも取扱いを終了する
ものとします。
(2)MYカード取扱い終了時点で1,000ポイント以上ある場合は、当社等の店舗にお いて当社等が定める所定の手続きにより、1,000ポイント=1,000円換算にて「お買物券」と交換することができます。なお、ポイントの交換期間は次のとおりとさせていただきます。
①前計算期間分…ポイント計算期間終了後3カ月以内
②現計算期間分…MYカード取扱い終了後3カ月以内
(3)MYカード取扱い終了時点で1,000ポイント未満のポイントは「お買物券」に交 換できないものとし、失効するものとします。
第6条(割引・ポイントサービスの変更等)
前条にかかわらず、会員は、割引・ポイントサービスについて会員への予告または通知なし に変更もしくは中止される場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
○本規約に同意いただけない場合は、カードをご使用になる前にカードにハサミを入れ、その旨お書き添えのうえ、当社までご返却ください。
[お問い合わせ窓口]
1.お買上商品等についてのお問い合わせは、カードご利用店へご連絡ください。
2.下記事項については、㈱松坂屋各店または㈱横浜松坂屋へご連絡ください。
・カードサービス、ご利用代金のお支払い、本規約についてのお問い合わせ
・宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出(カード発行後にご連絡ください)
・支払停止の抗弁に関する書面(第20条第4項)について
3.個人情報の開示・訂正・削除等についての会員等の個人情報に関するお問い合わせは、㈱松坂屋各店または㈱セントラルファイナンスへご連絡ください。
㈱松坂屋<各店クレジットセンター>
名 古 屋 店 | x000-0000 | x x x x x x x 0-00-0 | 0(052)264-3947(直通) |
x x 店 | x000-0000 | x x x x x x x 0-00-0 | 0(0564)23-1111(代表) |
名古屋駅店 | x000-0000 | xxxx xxxx x 0-0- 0 | 0(000)000-0000(代表) |
x x 店 | x000-0000 | x x x x x 0 - 0 0 - 0 | 0(0565)37-1111(代表) |
高 槻 店 | x000-0000 | x x x x x x 0 - 0 | 0(000)000-0000(代表) |
x x 店 | x000-0000 | x xxxx xxx 0-00 -0 | 0(00)0000-0000(代表) |
銀 座 店 | x000-0000 | x xxxx xxx 0-00 -0 | 0(00)0000-0000(代表) |
静 岡 店 | x000-0000 | x x x x x x x x 0 0 - 0 | 0(000)000-0000(代表) |
㈱横浜松坂屋<クレジットセンター>
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 0(045)261-2121(代表)
㈱セントラルファイナンス<お客様相談センター>
本 | 社 | x000-0000 | x x x x x x x 0 - 00-0 0 | 0(000)000-0000(代表) |
x | x | x000-0000 | xxxxxxxxx 0-00- 0 | 0(00)0000-0000(代表) |
大 | 阪 | x000-0000 | xxxxxxxxx0-00-00 | 0(00)0000-0000(代表) |