Contract
物品供給契約書(案)
件 名 令和2年度コピー用紙の供給
発注者 独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館(以下「甲1」という。)、独立行政法人国立美術館国立映画アーカイブ(以下「甲2」という。)、独立行政法人国立美術館国立新美術館(以下「甲3」といい、甲1、甲2及び甲3を「甲」と総称する。)、独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「乙」という。)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「丙」という。)と供給者 (以下「丁」という。)との間において、上記の物品(以下「本件物品」という。)について、次の条項によって物品供給契約を締結する。
(物品供給)
第1条 甲、乙及び丙は、丁に対し、本件物品の供給を依頼し、丁は、これを受諾した。
(物品)
第2条 本件物品は、別紙の仕様書に記載するとおりのものとする。
(契約期間)
第3条 本契約の履行期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(発注及び納入)
第4条 甲、乙及び丙は、丁に対する発注を、次の各号に定めた納入場所ごとの担当部署からそれぞれ通知する。
(1)東京国立近代美術館本館・分室への納入については、甲1の運営管理部会計課会計担当係を担当部署とする。
(2)国立映画アーカイブへの納入については、甲2の総務課管理室会計担当を担当部署とする。
(3)国立新美術館への納入については、甲3の総務課会計担当を担当部署とする。
(4)国立劇場への納入については、乙の総務企画部契約課物品契約係を担当部署とする。
(5)国立能楽堂への納入については、乙の国立能楽堂部事業推進課事業推進係を担当部署とする。
(6)独立行政法人日本スポーツ振興センター本部事務所への納入については、丙の総務部総務課を担当部署とする。
(7)国立競技場への納入については、丙の国立競技場運営調整課を担当部署とする。
(8)国立代々木競技場への納入については、丙の国立競技場施設整備課を担当部署とする。
(9)国立スポーツ科学センターへの納入については、丙のハイパフォーマンスセンター運営部運営調整課を担当部署とする。
(10)ナショナルトレーニングセンターへの納入については、丙のスポーツ科学部事業推進課を担当部署とする。
2 丁は、発注日より、土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び休館日等を除いて5営業日以内に、本件物品を甲、乙又は丙に納入する。
3 丁は、本件物品の納入場所に出入りする時は、あらかじめ甲、乙 及び丙の了解を得なければならない。
4 丁は、本件物品を甲、乙又は丙に納入したときは、その旨を納品書により第1項各号の担当部署に通知するものとする。
(納入場所)
第5条 丁は、別紙の仕様書に基づき、本件物品を納入する。
(検査及び引渡し)
第6条 本件物品の検査は、第4条第1項各号の担当部署が行うものとする。
2 甲、乙及び丙は、納品書を受領した日から10日以内に、xが納入した本件物品が契約の内容に適合しているか否かを検査し、これを確認したときは、その引渡しを受ける。
3 丁が納入した本件物品が契約の内容に適合していない場合は、丁は、直ちにこれを引き取り、甲、乙又は丙の指定する期間内に改めて本件物品を納入し、再度甲、乙又は丙の検査を受けるものとする。
(所有権の移転)
第7条 本件物品の所有権は、引渡しにより納入場所ごとに丁から甲、乙又は丙に移転する。
(代金及びその支払い方法)
第8条 本件物品の代金は別紙単価表のとおりとする。
2 前項の単価には、本件物品の供給のための一切の費用が含まれるものとする。
3 丁は、第6条により本件物品の引渡しを完了したときは、納入分ごとに請求書を作成し、これを第4条第1項各号の担当部署に送付するものとする。
4 甲、乙及び丙は、丁に対し、第1項に定める各単価に納入した本件物品の各数量を乗じて得た金額の和に、消費税額及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を、甲、乙又は丙と丁との間で合意した銀行口座に送金して支払う。ただし、xx前項により発行した請求書を、xが受領した日の翌月末日以内に、乙及び丙が受領した日から30日以内に支払うものとする。
5 本件物品の代金は、東京国立近代美術館本館・分室を甲1が、国立映画アーカイブ納入分を甲
2が、国立新美術館納入分を甲3が、国立劇場及び国立能楽堂納入分を乙が、独立行政法人日本スポーツ振興センター本部事務所、国立競技場、国立代々木競技場、国立スポーツ科学センター及びナショナルトレーニングセンター納入分を丙が支払うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第9条 丁は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲、乙及び丙の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(危険負担)
第10条 本件物品が、引渡し前に滅失毀損したときその他引渡しまでの一切の危険は、甲、乙又は丙の責任による場合を除くほか、全て丁の負担とする。
(契約保証金)
第11条 甲、乙及び丙は丁に対し、本契約の締結につき契約保証金の納付を免除する。
(瑕疵担保)
第12条 本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、引渡しを受けた日から1年以内に限り、甲、乙及び丙は、丁に対し、本件物品の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
(秘密保持)
第13条 甲、乙、丙及び丁は、本契約の締結及び履行に当たって知り得た相手方の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約期間終了後においても同様とする。
(契約の解除)
第14条 甲、乙、丙又は丁が、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方は本契約を解除することができる。
(1)丁の責に帰すべき事由により納入期限に本件物品の納入をしないとき、又は納入期限に本件物品の納入をする見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2)相手方の信用又は名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(3)強制執行、仮差押、仮処分を受け、又は、合併、解散、破産、会社更生、民事再生の申立があったとき。
(4)その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(属性要件に基づく契約の解除)
第15条 甲、乙及び丙は、丁が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)役員等(xが個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)丁が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲、乙又は丙が丁に対して当該契約の解除を求め、丁がこれに従わなかったとき。
(行為要件に基づく契約の解除)
第16条 甲、乙及び丙は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第17条 丁は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 丁は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、 受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(損害賠償)
第18条 第14条から第16条までのいずれかにより本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19条 丁(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、丁は、契約期間全体の請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲、乙及び丙の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、丁が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は丁が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が丁に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が丁又は丁が構成事業者である事業者団体(以下「供給者等」という。)に対して行われたときは、供給者等に対する命令で確定したものをいい、供給者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が丁に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、丁(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲、乙又は丙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲、乙又は丙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 丁は、本契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲、乙及び丙に提出しなければならない。
(遅延利息)
第20条 丁が前条の違約金を甲、乙又は丙の指定する期間内に支払わないときは、丁は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲、乙又は丙に支払わなければならない。
(合意管轄)
第21条 甲、乙及び丙と丁とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議事項)
第22条 本契約書に定めのない事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年1月6日文部科学省訓令22号)別記第三号物品供給契約基準に則り、甲、乙、丙及び丁が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書6通を作成し、甲、乙、丙及び丁記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
令和2年 月 日
甲1 xxxxxx区北の丸公園3番1号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
東京国立近代美術館長 xx x
甲2 xxx 中央区京橋3丁目7番6号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立映画アーカイブ館長 x x x x
甲3 xxx港区六本木7丁目22番2号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立新美術館長 xx xxx
乙 xxxxxx区隼町4番1号
独立行政法人日本芸術文化振興会
理事長 x x x x
丙 xxx港区北青山2 丁 目8番35号 独立行政法人日本スポーツ振興センター
理事長 x x x x
丁
別紙単価x
x 格 | 単 位 | 1箱あたり単価(税抜) |
A3判 | 箱 (500枚×3包) | 円 |
A4判 | 箱 (500枚×5包) | 円 |
B4判 | 箱 (500枚×5包) | 円 |
B5判 | 箱 (500枚×5包) | 円 |