e 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者
民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務に係る簡易公募型プロポーザル説明書
1 業務概要
(1)業務名
民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務 (2) 目的
広島市は、平成 31 年 3 月に新中央市場における必要な機能、施設規模等を示した
「広島市中央卸売xx x中央市場建設基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定したところです。
本業務は、基本計画を踏まえ、品質管理及び衛生管理の高度化の要請等に対応できる新中央市場を、民間活力を導入して建設するために、市場施設の基礎的諸元※について調査・検討の上、設定を行うものです。
※ 基礎的諸元
卸売場・仲卸売場・入荷用通路・冷蔵庫等の各施設の間口・奥行、室内の高さ、温度管理を行う範囲とその温度帯、断熱性能、室内の明るさ等の各種諸元を整理したものをいう。
(3) 内容
業務の範囲は、別紙4「業務委託特記仕様書」によります。なお、業務の実施に際しては、基本計画を参照してください。
(4) 履行期間
契約締結日~令和2年3月19日(木) (5) 業務実施上の条件
参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)として必要な条件は、次のとおりです。なお、本業務実施のための共同企業体としての参加も認めます。
ア 単体企業の参加資格
(ア)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号及び広島
市契約規則第 2 条各号に該当していないこと。
(イ)公示日から契約までの間において、営業停止処分(本件入札に参加することを禁止する内容を含む処分に限る。)又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
(ウ)次のいずれにも該当していないこと。
a 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による清算の開始、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)
b 不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されている者
(エ)他の参加表明者のうちに、以下の資本的関係又は人的関係において密接な関係を有する者(資本的関係又は人的関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)がいないこと。
a 資本的関係
(a)親会社等と子会社等
(b)親会社等が同一である子会社等 b 人的関係
(a)代表権を有する者が同一である会社等
(b)役員等に兼任がある会社等(一方の会社等の役員等が他方の会社等の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。)
(c)役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等 c 複合的関係
上記a及びbが複合した関係にある会社等
d その他(上記a、b又はcと同視しうる関係があると認められる場合)
(a)本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり審査の適正さが阻害されると認められる会社等
(b)社員が他の会社等の事務や営業にかかわっており審査の適正さが阻害されると認められる会社等
(c)組合とその構成員
(d)共同企業体とその構成員
(e)その他審査の適正さが阻害されると認められる会社等
(オ)次に掲げる広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第 28 条第 1 号及
び第 2 号イからオまでの規定により選定することができない者に該当していないこと。
a 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
b 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると判断される者
c 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者
d 1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者
e 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者
(カ)本市の平成 31・令和 2 年度の建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として業務の種類が建築関係建設コンサルタント業務の「建築一般」で認定されていること。
(キ)建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を受けたものであること。
(ク)他の参加表明者の構成員や協力事務所として、今回のプロポ―ザルに参加していないこと。
(ケ)平成16年4月1日から公示の日までに完了した設計業務であって、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)第 2 条に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場における新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係る設計業務(工事監理のみを除く。)を元請として受託した実績を有すること。ただし、当該業務の設計対象部分の延床面積が3,000㎡以上である業務の実績に限る。また、共同企業体としての実績の場合は、構成員の代表者(以下「代表構成員」という。)としての実績に限る。
イ 共同企業体の参加資格
(ア)構成員の全てが上記アの(ア)から(ク)を満たす者であること。
(イ)構成員の数が2者となる共同企業体であること。
(ウ)代表構成員は、共同企業体において中心的な役割を担う履行能力を持ち、かつ出資比率が過半であること。
(エ)構成員の出資比率は、業務分担率に準じていること。
(オ)構成員のいずれかが、広島市内に本店を有していること。
(カ)構成員のいずれかが、上記アの(ケ)を満たす者であること。ウ 技術者の資格要件は次のとおりです。
(ア)別紙2「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第 14 条の規定に基づく管理技術者(以下「管理技術者」という。)1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。
(イ)別紙2「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第 15 条の規定に基づく照査技術者(以下「照査技術者」という。)1名を配置することとし、当該技術者は一級建築士であること。
(ウ)管理技術者の下に、次表の分担業務分野に示すxx担当技術者を各1名配置すること。
また、管理技術者及び照査技術者は、各xx担当技術者を兼務していないこと。なお、各xx担当技術者は他の分担業務分野のxx担当技術者を兼務していな
いこと。
分担業務分野 | 業務内容 |
意匠 | 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造、設備に関 する設計をとりまとめる設計 |
構造 | 建築物の構造に関する設計 |
電気 | 建築物の電気設備、昇降機等に関する設計 |
機械 | 建築物の給排水衛生設備、空調換気設備等に関する設計 |
注)xx担当技術者とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者とします。
(エ)管理技術者、照査技術者及び意匠xx担当技術者は、提出者の組織に所属していること。
エ 業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任(以下「再委託」という。)する場合の協力事務所に要求される資格等
この公示の日から契約までの間のいずれの日においても、別紙2「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第 11 条の2の規定を満たしていること。ただし、意匠の分担業務分野は、再委託しないこと。
2 担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x(xxxxxxx 0 x)広島市経済観光局中央卸売市場中央市場
電話:082-279-2411 ファクシミリ:082-279-2431電子メール:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
3 本説明書に関する質問の受付及び回答
(1)質問は、質問内容を簡潔にまとめ、郵送、ファクシミリ又は電子メールで担当課へ提出してください。
なお、質問書には、担当の部署、担当者氏名、電話、ファクシミリ番号及び電子メールを併記してください。
(2)質問の受付期間
ア 参加表明書に関すること
令和元年7月3日(水)から令和元年7月8日(月)までイ 技術提案書に関すること
令和元年7月3日(水)から令和元年7月12日(金)まで
なお、どちらに該当するか不明瞭な場合は、アの期間に提出してください。
(郵送の場合は、それぞれの提出期限までに必着のこと。)
(3)参加表明書に関する回答は、xx、市ホームページ上に掲載します。
(4)技術提案書に関する回答は、令和元年7月23日(火)以降に書面により技術提案書の提出者(以下「技術提案者」という。)に選定された者に直接回答します。
4 現地調査について
現地調査希望者は、希望日の 2 日前(広島市の休日を定める条例(平成3年条例第4
9号)に基づく市の休日(以下「休日」という。)を除く。)までに、上記2の担当課まで、ファクシミリ又は電子メールにて希望日時(第一希望、第二希望、第三希望)、人数をお知らせください。
なお、現地調査は、通路等の共用施設までとし、店舗及び倉庫等の場内関係事業者が専属的に使用する施設の調査はできません。また、共用施設内であっても、商品には絶対に手を触れないでください。
5 参加表明書の提出等
(1) 提出書類
様式1から様式4までを作成して担当課へ提出してください。
また、業務の一部を再委託する場合は様式5を、共同企業体を結成する場合は様式
6から様式8を併せて提出してください。 (2) 提出書類の作成方法等
ア 様式1(参加表明書)
参加表明者及び作成者を記載してください。
また、資格要件を満たしている場合は、□にチェックを記載してください。
なお、広島市の平成 31・令和 2 年度の建設コンサルタント業務等(建築関係建設コンサルタント業務分野)の「建築一般」に係る入札参加資格の認定の登録番号を記載してください。
様式1には、以下の書類を構成員ごとに添付してください。
(ア)様式1-別紙(資本的関係・人的関係調書)
(イ)広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものに限る。)
(ウ)建築士事務所登録証明書(写し可)
イ 様式2(参加表明者の経歴等)
参加表明者について、次のとおり記載してください。
(ア)名称
参加表明者の名称を記載してください。
(イ)参加表明者の業務の実績
平成16年4月1日から公示の日までに完了した設計業務であって、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)第 2 条に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場における新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係る設計業務(工事監理のみを除く。)を元請として受託した実績(共同企業体としての実績の場合は、代表構成員としての実績に限る。)を1件記載するとともに、実績を証明する書類(契約書の写し等)を添付してください。
また、共同企業体を結成する場合は、構成員のいずれかの実績を1件記載するとともに、実績を証明する書類(契約書の写し等)を添付してください。
ウ 様式3(管理技術者及び照査技術者の資格・経歴等)
管理技術者について①~⑧、照査技術者については①~③を以下のとおり記載してください。
① 氏名
技術者の氏名を記載してください。
② 所属、役職
技術者の所属する組織及び役職を記載するとともに、雇用関係を確認できるもの(健康保険被保険者証等)の写しを添付してください。
③ 保有資格
技術者の保有する一級建築士の登録番号を記入するとともに、資格を証明する書類(免許証の写し等)を提出してください。
④ 業務の経験
管理技術者としての経験年数(平成 31 年 4 月 1 日時点での満年数とする)を記入してください。
⑤ 業務の実績
平成16年4月1日から公示の日までに完了した設計業務であって、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)第 2 条に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場における新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係る設計業務(工事監理のみを除く。)の実績を1件記載してください。
なお、再委託を受けた業務の場合、発注者欄に契約相手方を記載し、事業主を ( )書きしてください。
⑥ 受賞歴
建築関係建設コンサルタント業務のうち、別紙8「建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について」のとおり、地方公共団体、一般社団法人日本建築学会、社団法人日本建設業連合会(旧社団法人建築業協会)又は一般社団法人公共建築協会等の公的又は公益的機関による建築作品(建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としません。)としての受賞歴(以下「受賞歴」という。)があるものについて、賞の名称、受賞年月、対象施設の名称、施設用途及び規模・構造並びに従事した立場を記載するとともに、受賞実績がわかるもの(賞状のコピー、掲載された雑誌のコピー等)
を添付してください。
なお、受賞歴は3件まで記載してください。ただし、同一物件において複数の機関から受賞していたとしても、1件と評価します。
⑦ 継続教育(CPD)
平成 30 年度に取得した時間数を記入するとともに、建築 CPD 運営会議プログラム認定証明書の写しを添付してください。
⑧ 手持ち業務の状況
公示日現在の手持ち業務状況について記載のうえ、提出してください。エ 様式4(xx担当技術者の経歴等)
xx担当技術者ごとに、様式3と同様に記載してください。(受賞歴については、意匠担当xx技術者のみとする。)
分担業務分野 | 評価する技術者資格(評価順) |
意匠 | 一級建築士 |
二級建築士 | |
その他 | |
構造 | 構造設計一級建築士 |
一級建築士 | |
二級建築士 | |
その他 | |
電気 | 設備設計一級建築士 |
建築設備士、技術士、一級建築士 | |
一級電気工事施工管理技士 | |
二級電気工事施工管理技士、その他 | |
機械 | 設備設計一級建築士 |
建築設備士、技術士、一級建築士 | |
一級管工事施工管理技士 | |
二級管工事施工管理技士、その他 |
ただし、上記③の保有資格については、技術者の保有する資格のうち、次の資格評価表に記載された当該分野の資格を記載するとともに、当該資格を証明する書類(資格者証の写し等)を添付してください。
オ 様式5(協力事務所の名称等)
業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を様式に従い記入してください。(xx担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入してください。)
カ 様式6(共同企業体結成届)
共同企業体を結成する場合は作成し、提出してください。キ 様式7(共同企業体協定書)
共同企業体を結成する場合は協定を締結し、協定書の写しを提出してください。ク 様式8(共同企業体の取組体制)
共同企業体を結成する場合は構成員の担当する業務内容を明確に記述してください。
また、協力事務所を除いた代表構成員と構成員の業務分担について、構成員の業務分担率は、30%以上とすること。
(3)参加表明書の受付等ア 受付期間
令和元年7月3日(水)から令和元年7月12日(金)までイ 提出部数等
1部を担当課へ持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)してください。提出に要する費用の負担は参加表明者の負担となります。
持参される場合は受付期間の休日を除く毎日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで。(郵送の場合は令和元年7月12日(金)必着のこと。)
6 技術提案者の選定等
委託業者選定審査委員会において、提出された参加表明書の審査(評価)を行い、参加表明者のうち評価の合計点の高い者から技術提案者を選定します。
(1)技術提案者の選定方法等ア 技術提案者の選定基準
別紙6「技術提案書の提出者を選定するための基準」のとおりです。イ 技術提案者の選定数
技術提案者は5者程度を選定します。
(2)技術提案者の選定結果及び審査結果の通知
令和元年 7 月下旬に、技術提案者の選定結果及び審査結果を参加表明者全員に通知します。
7 非選定理由に関する事項
(1)参加表明者のうち、技術提案者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨とその理由(非選定理由)を書面(非選定通知書)により通知します。
(2)上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、書面(様式は自由)により、広島市長に対して非選定理由について説明を求めることができます。
(3) 上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行います。
(4)非選定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。ア 受付場所 上記2の担当課に同じ
イ 受付時間 8 時 30 分から 17 時 15 分まで
8 技術提案書の提出等
(1)提出書類
上記6(2)により選定の通知を受けた者は、様式 9 から様式 12 までを作成して、担当課へ提出してください。
(2)提出書類の作成方法等
各様式とも1枚ずつ作成することとし、文章の文字サイズは 8.0 ポイント以上、イ
メージ図等の注釈は 6.0 ポイント以上程度とし、判読できるものとしてください。なお、記載にあたっては、次の事項に留意してください。
・提案は、文章での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に記述すること。
・視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認めるが、具体的な建物の設計又はこれに類する表現、詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現をしてはならない。(表現の許容範囲については、別紙9「表現の許
容範囲の取扱い」を参照してください。)
・技術提案の評価にあたっては、文章により表現された内容を評価することが基本であり、文章を補完するイメージ図等の視覚的表現については、見栄えや精度で差をつけて評価することはない。
・説明文の補足と認められない視覚的表現又はその部分(例えば、イメージ図での表現があるがそれに対応する説明文がない場合)は、評価対象とならない。
・視覚的表現の表現方法が許容範囲を超えていると判断される場合は、当該評価テーマに係る評価点から、その1/2を減点する。
提出書類について、この説明書及び別紙の書式に示された条件に適合しない場合は減点または無効とすることがあります。(別紙5「技術提案書の提出者の選定及び技術提案書特定評価要領」を参照してください。)
また、書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)によってください。
ア 様式9(技術提案書)
技術提案者及び作成者を記載してください。イ 様式 10(業務実施方針及び手法)
業務の実施方針、取組体制及びその特徴並びに特に重視する業務履行上の配慮事項(様式 11 に記載する内容を除く。)等を本様式1枚(片面)に簡潔に記述してください。
また、技術提案者(共同企業体の構成員、協力事務所を含む。)を特定することができる内容(具体的な社名(組織名)、技術提案者名、過去に設計した建築物の名称、過去に受注した設計業務の名称等)の記述をしないでください。ただし、後記(3)イの提出部数のうち1部にのみ裏面に技術提案者名を記載してください。
なお、技術提案者が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記してください。
ウ 様式 11(評価テーマに対する技術提案)
次のテーマに対する技術提案を本様式1枚(片面)にまとめて記述してください。また、技術提案者(共同企業体の構成員、協力事務所を含む。)を特定することが できる内容(具体的な社名(組織名)、技術提案者名、過去に設計した建築物の名称、
過去に受注した設計業務の名称等)の記述をしないでください。ただし、後記(3)イの提出部数のうち1部にのみ裏面に技術提案者名を記載してください。
(ア)テーマ1
「品質管理や衛生管理の高度化・施設整備費と維持管理費の抑制」
青果、水産、花きのそれぞれの部門について、品質管理や衛生管理の高度化に対応しながら、コスト縮減・維持管理の抑制に配慮した建物及び設備等に関する提案を求める。
(イ)テーマ2
「物流動線の効率化と場内の保安の確保」
市場内の保安を確保しながら、青果、水産、花きのそれぞれの部門について、スムーズに荷が流れるための、卸売場棟内及び市場内の物流の効率化に関する提案を求める。
エ 様式 12(評価テーマに対する技術提案(公表用))
様式 11 の概要版として作成してください。市ホームページ等に掲載する公表用として使用しますので、公表できるところまでで構いません。ただし、イメージ図等がある場合は必ず掲載してください。また、枠内下部に技術提案者(共同企業体の
場合は、共同企業体、代表構成員、構成員)の名称を記入してください。所定の場所以外に技術提案者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容(具体的な社名等)の記述はしないでください。
(3)技術提案書の提出期間等ア 受付期間
令和元年7月23日(火)から令和元年8月7日(水)までイ 提出部数等
様式9及び様式 12 は1部、様式 10 及び様式 11 は 15 部(左綴じ、カラー使用可)を担当課へ持参又は郵送してください。ただし、提出に要する費用の負担は技術提案者の負担となります。
持参される場合は上記アの受付期間の休日を除く毎日 8 時 30 分から 17 時 15 分まで。(郵送の場合は令和元年8月7日(水)必着のこと。)
9 技術提案書の特定方法等
(1)技術提案書等の特定
委託業者選定審査委員会において、提出された技術提案書及びヒアリングによる審査(評価)を行い、総合評価点が最も高いものから順に順位付けして特定します。また、その技術提案者を「第一位特定者」、「第二位特定者」、「第三位特定者」と、全員を順位付けして特定します。ただし、評価項目「業務実施方針及び手法」の評価点の合計が70点満点中6割未満である者、又は同項目の4つの評価の着目点のうちいずれかの評価点が各配点の2割以下である者は、特定しないものとします。
ア ヒアリングの実施
令和元年 8 月下旬(予定)
提出された技術提案書をもとにヒアリングを行います。
また、ヒアリングの日時、場所等は技術提案者に別途連絡します。イ 技術提案書の特定基準
別紙7「技術提案書を特定するための基準」のとおりです。
(2)委託の候補者の選定
上記(1)により特定された者を、第一位特定者から順に委託の候補者(以下「候補者」という。)として選定します。
(3)候補者の選定結果及び審査結果の通知
令和元年 8 月下旬(予定)に、候補者の選定結果及び審査結果を、技術提案者全員に通知します。
なお、候補者に対する通知は、委託業者として決定したことを知らせるものではありません。(委託業者の選定については後記 13 を参照)
10 非特定理由に関する事項
(1)提出した技術提案書が特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に対しては、特定されなかった旨とその理由(非特定理由)を書面により通知します。
(2)上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、書面(様式は自由)により、広島市長に対して非特定理由について説明を求めることができます。
(3)上記(2)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面によって行います。
(4)非特定理由の説明請求の受付場所及び受付時間は次のとおりです。ア 受付場所 上記2の担当課に同じ
イ 受付時間 8 時 30 分から 17 時 15 分まで
11 審査結果等の公表
(1)審査結果の公表
候補者の選定後、以下のとおり審査結果を公表します。
技術提案(公表用) (様式 12) | 評価の総合計点 | 備考 | ||
技術提案者 | ① 第一位特定者 | 公表 | 公表 | 技術提案者名と共に公表 |
② 第一位を除く特定者 | 公表 | 公表 | 匿名で公表 | |
③ 非特定者 | 公表 | 公表 | ||
参加表明者(技術提案者を除く) | 公表 |
※ ②の特定者のうち、後記 13(3)により契約交渉の相手方になった者については、
①と同様に公表します。
※ 無効又は失格となった場合には、その者の名称及び評価されなかった項目については、公表しないものとします。
(2)応募者の公表
候補者の選定後、参加表明者名を順不同にて公表します。
12 委託業者選定審査委員会
技術提案者の選定及び技術提案書等の特定は、民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務に係る委託業者選定審査委員会で行います。
13 契約等
(1)本業務の契約は、第一位特定者と見積合わせのうえ、契約書を作成するものとします。契約書(案)は別紙1から別紙4のとおりです。
(2)本業務の予算は、2,800万円程度(税込)を想定しています。
(3)第一位特定者が辞退、その他の理由で契約締結に至らなかった場合は、次の順位の特定者を契約交渉の相手方とします。
14 その他の留意事項
(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)業務の実績及び過去の受賞歴については、日本国内の業務の実績及び受賞歴をもって判断するものとします。
(3)提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非選定通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとします。
(4)提出された参加表明書、技術提案書は返却しません。
(5)提出された技術提案書の著作権は、その技術提案者に帰属することとします。
(6)提出された参加表明書は、技術提案者の選定以外に参加表明者に無断で使用しません。
なお、選定に必要な範囲において複製を作成することがあります。
(7)提出された評価テーマに対する技術提案(公表用)(様式 12)は、候補者の選定後、特定・非特定者に限らず、全て市ホームページ等に掲載し公表することとしています。ただし、前述のとおり、技術提案者名については契約交渉の相手方となった特定者のみ表示することとしています。なお、無効となった技術提案は公表しないものとしています。
(8)参加表明書及び技術提案書の提出は、1参加企業につき1申請とします。
(9)提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差替え及び再提出は認めません。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更で
きません。ただし、病気、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの市の了解を得なければなりません。
(10)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載があった場合には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名除外を行うことがあります。
(11)参加表明書及び技術提案書が書類不備(誤記載を含む。)で確認できない場合、参加表明書又は技術提案書を無効とします。
(12)提出者(提出を予定している者を含む。)又はその関係者は、公示日から候補者を選定するまでの期間において、技術提案者の選定及び技術提案書等の特定に関して、委託業者選定審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがあります。
(13)本プロポーザルは、候補者を選定するものであるため、委託業務の具体的な内容については、技術提案書に記載された内容を反映しつつ発注者との協議に基づいて決定するものとします。
(14)今後の社会経済状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更又は中止をする場合があります。この場合、参加者に対して市は一切の責任を負わないものとします。
(15)本業務終了後、基礎的諸元の調査・検討結果を基に委託することを予定している施設配置等の検討に係る業務については、プロポーザル方式で選定された委託業者と随意契約することがあります。
(16)本業務の受託者となった委託業者については、今後、別途公募を実施する予定である対話事業者*に応募することができません。
* 対話事業者とは、民間活力を導入して新中央市場の建設を効率的・効果的に進めるために、実現可能で具体的な提案を行う事業者をいい、この対話事業者との対話を通じて、事業手法や市場施設の機能、規模、配置等についての意見を聴取する予定としています。
なお、対話事業者への応募、対話の実施等に係る一切の費用については、全て提案を行う事業者の負担とし、また、対話事業者は、新市場を建設する事業予定者の募集における優先権を有しません。
調3211-02
別紙1
委 託 契 約 書 ( 総価契約)
委 | 託 業 務 | 名 | ||||||||
履 | 行 場 | 所 | ||||||||
委 | 託 期 | x | xx | 年 | 月 | 日から令和 | 年 | 月 | 日まで | |
委託契約金額 | 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 | 円) | ||||||||
支 | 払 方 法 | 等 | 広島市委託契約約款のとおり。 | |||||||
契 | 約 保 証 | 金 | ||||||||
そ契 | の 他 約 事 | の項 | 広島市委託契約約款のとおり。 | |||||||
特 | 約 条 | 項 | なし | |||||||
適用除外事項 | ||||||||||
管 | 轄 裁 判 | 所 | 広島地方裁判所 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の広島市委託契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 xx xx
受注者
共xx121 17. 4 A4 5年保存
29.2改正
広島市委託契約約款( 建築設計業務用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵 守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなけ ればならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」と いう。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託契約金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段(第12条において「履行方法等」という。)をその責任において定めるものとし、また、当該業務を行うために必要な材料、経費等は全て負担するものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約の終了後、又は解除後においても、同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 遅延利息及び損害金の額の計算につきこの約款に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
12 この契約に係る訴訟については、広島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、この契約の履行に当たっては、業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、当該業務を遂行しなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第3条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 第1項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 委託契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、若しくはその写しの譲渡等をし、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、 あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物( 第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物
(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第10条において「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
( 著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾するものとする。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
⑶ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑷ 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
( 受注者の利用)
第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾するものとする。
( 著作権の侵害の防止)
第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注
者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる ものとする。
( 一括下請負等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
( 下請負等に関して受注者が講ずべき措置)
第11条の2 受注者は、前条の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等( 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱( 平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置 要綱」という。)第1条の2第3号に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号 に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 測量法(昭和24年法律第188号)第57条第1項又は第2項の規定による測量業者の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から2年を経過し、再度測量業者の登録を受けたものを除く。)
⑵ 測量法第57条第2項の規定による営業停止の処分を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの
⑶ 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項又は第2項の規定による建築士事務所の登録の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から5年を経過し、再度建築士事務所の登録を受けたものを除く。)
⑷ 建築士法第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖の処分を受けた者で、当該建築士事務所の閉鎖の期間を経過しないもの
⑸ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行)第11条第1項( 第
1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は同要綱第11条の2第1項(同要綱第11条第1項
(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。) により、発注者の競争入札に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。)その他これに類する資格を取り消された者で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑹ 指名停止措置要綱第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条( 広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。) の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑺ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第11条の3第1項又は第2項(それぞれ同要綱第11条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、発注者の競争入札に参加することができないとされた無資格業者( 競争入札参加資格その他これに類する資格を有しない者をいう。)で、発注者の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑻ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に 規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同 条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。) 又は暴力団関係者( 同要綱第2条第
5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。) である者
⑼ 業務の指名競争入札に参加した者のうち、受注者以外のもの( 当該競争入札にいったん参加した後、開札までの間に辞退した者を含む。)
⑽ その他発注者の建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができないとされた者(広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱第28条第2号ウ又はエに該当する者を除く。)で、発注者の建設コンサルタント業務等に係る競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
2 前項第1号及び第2号の規定は、下請契約等により行わせる予定である一部の業務が測量業( 測量法第
10条の2に規定する測量業をいう。)に係るものである場合に限り、同項第3号及び第4号の規定は、下請契約等により行わせる予定である一部の業務が設計等(建築士法第23条第1項に規定する設計等をいう。)に係るものである場合に限り、適用する。
3 受注者は、第1項第8号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
( 下請負人の通知等)
第11条の3 受注者は、前2条の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、前条第1項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
( 特許xxの使用)
第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 調査職員)
第13条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
⑴ 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この約款に定める指示等については、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 管理技術者)
第14条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託契約金額の変更、委託期間の変更、委託契約金の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 照査技術者)
第15条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第11条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求すること
いと認められた場合は、第24条第1項の規定により、発注者に委託期間の延長変更を請求する。
( 紛争の解決)
第47条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったと きに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争 を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上、調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調 停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と 受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第48条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
ができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第17条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第19条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に錯誤又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件とが相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第23
条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案)
第23条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、その発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は委託契約金額を変更しなければならない。
( 受注者の請求による委託期間の延長)
第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による委託期間の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する委託期間について、受注者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは委託契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 委託期間の変更方法)
第26条 第19条から前条まで又は第39条の規定により委託期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の委託期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が委託期間の変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が委託期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 委託契約金額の変更方法等)
第27条 第19条から第25条まで又は第39条の規定により委託契約金額の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が同項の委託契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第19条から第22条まで、第24条、第25条、第33条又は第39条の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害( 次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 委託契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第12条、第19条から第25条まで、第28条、第33条又は第39条の規定により委託契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならな い。ただし、発注者が委託契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内 に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
( 委託契約金額の支払)
第32条 受注者は、前条第2項( 同条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に委託契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から起算して検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項又は第4項(これらの規定を第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含み、これらの規定が第31条第5項後段( 第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託契約金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託契約金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託契約金額が減額され、減額後の委託契約金額が当初の委託契約金額から当該委託契約金額の10分の2に相当する額を減じた額以下となった場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託契約金額の10分の3に相当する額を超えることとなったときは、委託契約金額が減額された日から30日以内に、その超過額を発注者に返納しなければならない。
5 前項の規定に該当した受注者がその超過額を同項の返納期限までに完納する前に委託契約金額が増額された場合において、受注者は、増額後の委託契約金額が、同項の規定による減額前の委託契約金額以上の額であるときにあってはその未納額につき返納を要しないものとし、当該減額前の委託契約金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金額(当該超過額の一部を返納した場合にあっては、受領済みの前払金額からその返納額を控除した額) が当該増額後の委託契約金額の10分の3に相当する額を超える額であるときにあっては同項の返納期限までに当該増額後の委託契約金額に係る超過額を発注者に返納しなければならない。
6 受注者は、保証事業会社から保証契約を解除されたとき、又は業務に係る義務を履行しないと発注者が 認めたときは、当該保証契約を解除された日又は当該義務を履行しないと発注者が認めた日から30日以 内に、受領済みの前払金額のうち返納すべきとして発注者が定める額を発注者に返納しなければならない。
7 受注者は、前3項の規定により返納すべき額をこれらの規定の返納期限までに完納しなかったときは、当該返納期限から完納の日までの日数に応じ、未納額に対し支払遅延防止法の率( 当該返納期限から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。)と同じ率を乗じて得た金額の遅延利息を、当該未納額と併せて発注者に返納しなければならない。
( 保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、委託契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費( 当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
( 部分引渡し)
第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項並びに第32条第1項及び第2項中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当
該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第
4項及び第32条中「委託契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において読み替えて準用する第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る委託契約金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する委託契約金額」及び第2号中「引渡部分に相応する委託契約金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、前2項において読み替えて準用する第31条第2項(前2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の検査の結果を発注者が通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る委託契約金額
指定部分に相応する委託契約金額×( 1- 前払金の額/ 委託契約金額)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る委託契約金額
引渡部分に相応する委託契約金額×( 1- 前払金の額/ 委託契約金額)
( 第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て委託契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条第
2項(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第
32条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しく受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( かし担保)
第40条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、受注者に対して、相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第2項( 第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含み、第31条第5項後段(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項(これらの規定が同 条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による成果物の引渡しを受けた場合 にあってはその引渡しの日から成果物を利用して完成した本件建築物の完成後2年以内に、第37条第1 項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又 は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による部分引渡しを受けた場合にあってはその引渡しの日から当該部分を利用して完成した本件建 築物の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の 引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求は行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じた
ものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託契約金額から、第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第3
2条第2項の規定による部分引渡しに係る委託契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10.
95パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による委託契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 談合行為等の措置)
第41条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札( 見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者が共同企業体である場合は、前項、次項及び第5項中「受注者」とあるのは、「受注者又は受注者の構成員のいずれかの者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、委託契約金額の10分の2( 同項第4号の場合にあっては、10分の1) に相当する額を、損害金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。この契約の解除後、又は終了後においても、同様とする。
4 受注者が共同企業体の場合で解散しているときは、発注者は、受注者の構成員であった者に前項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、受注者の構成員であった者は、連帯して同項に規定する額を発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前各項の規定において、発注者の生じた実際の損害額が第3項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者( 既に解散している共同企業体であるときは、その構成員であった者) に対しその超え る額についても損害賠償請求することができる。
( 解除権の行使事由)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により、委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 第11条又は第11条の2の規定に違反したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑹ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が暴力
団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑺ 第3項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 第41条の2第1項又は前項に規定する場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第21条の規定により設計図書を変更したため委託契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第22条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
( 解除の効果)
第43条 前2条又は第5項の規定によりこの契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条及び第32条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、前2条又は第5項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託契約金額(以下この条及び次条において「既履行部分委託契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、委託契約金額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
6 第4項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 解除に伴う措置)
第44条 第41条の2第1項、第42条又は前条第5項の規定によりこの契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、この契約の解除が、第41条の2第1項、第42条第1項又は前条第5項の規定によるときにあっては当該前払金の支払の日( 2以上ある場合は、 その前払金額( 第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項( これ らの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみな
して適用される場合を含む。)の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この項において同じ。) のうち、当該日のうち最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額以下の部分の額にあっては当該最も遅い日とし、当該最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額を超える部分の額にあっては当該前払金の支払の日のうち最も遅い日の次に遅い日に支払った額からxx合算し、当該超える部分の額に達することとなる当該前払金の支払の日までのそれぞれの当該超える部分の額に対応する当該日)から完納の日までの日数に応じ、当該前払金額に対し支払遅延防止法の率( 当該前払金の支払の日から完納の日までにおいて適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額を利息として当該前払金額に加算した金額を、第42条第2項又は第3項の規定によるときにあっては当該前払金額を、それぞれ発注者に返納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第41条の2第1項、第42条又は前条第5項の規定により、この契約が解
除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金の支払があったときは、発注者は、その前払金額(第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第3項又は第4項(これらの規定が第37条第1項又は第2項において読み替えて準用する第31条第5項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額。以下この項において同じ。)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、この契約の解除が、第41条の2第1項、第42条第
1項又は前条第5項の規定によるときにあっては当該前払金の支払の日(2以上ある場合は、その余剰額のうち、当該日のうち最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額以下の部分の額にあっては当該最も遅い日とし、当該最も遅い日に支払った前払金の額に相当する額を超える部分の額にあっては当該前払金の支払の日のうち最も遅い日の次に遅い日に支払った額からxx合算し、当該超える部分の額に達することとなる当該前払金の支払の日までのそれぞれの当該超える部分の額に対応する当該日)から完納の日までの日数に応じ、当該余剰額に対し支払遅延防止法の率を乗じて得た金額を利息として当該余剰額に加算した金額を、第42条第2項又は第3項の規定によるときにあっては当該余剰額を、それぞれ発注者に返納しなければならない。
3 受注者は、第41条の2第1項、第42条又は前条第5項の規定により、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第41条の2第1項、第42条第1項又は前条第5項の規定によるときは発注者が定め、第42条第2項又は第3項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第45条 受注者は、設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を 付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 暴力団等からの不当介入の排除)
第46条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第
6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、委託期間内に業務を完了することができないおそれがある場合は、発注者と業務工程に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者と前項の協議を行った結果、委託期間内に業務を完了することができないと認められた場合は、第24条第1項の規定により、発注者に委託期間の延長変更を請求する。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により委託期間内に業務を完了することができないおそれがある場合は、発注者と業務工程に関する協議を行わなければならない。その結果、委託期間内に業務を完了することができな
別紙3
業務委託共通仕様書
広島市経済観光局
総則
1.1 適用
1 業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は建築工事に係る建築設計(建築の意匠及び構造、電気設備、機械設備の基本設計、実施設計及び積算をいう。)の業務(以下「委託業務」という。)委託に適用する。
2 委託仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、委託仕様書の間に相違がある場合、委託仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1) 現場説明書及び質問回答書
(2) 別冊の図面
(3) 特記仕様書
(4) 共通仕様書
3 受注者は、前項の規定により難い場合又は委託仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「発注者」とは、広島市長をいう。
2 「受注者」とは、委託業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、広島市委託契約約款(以下「契約約款」という。)第13条に定める者である。
4 「検査職員」とは、委託業務の完了の検査に当たって、契約約款第31条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第14条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6 「照査技術者」とは、成果物の内容における技術上の照査を行う者で、契約約款第15条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
7 「契約図書」とは、契約書及び委託仕様書をいう。
8 「委託仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。
9 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。
10 「共通仕様書」とは、各委託業務に共通する事項を定める図書をいう。
11 「特記仕様書」とは、当該委託業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
12 「現場説明書」とは、委託業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該委託業務の契約条件を説明するための書面をいう。
13 「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
14 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
15 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、委託業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
16 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面を持って行為若しくは同意を求めることをいう。
17 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対
し、委託業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、委託業務の遂行にかかる事項について、書面をもって知らせることをいう。
19 「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
20 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た委託業務の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により同意することをいう。
21 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
22 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
23 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
24 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、委託業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
25 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を有する場合は電子メール及びファクシミリにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
26 「検査」とは、契約図書に基づき、委託業務の確認をすることをいう。
27 「打合せ」とは、委託業務を適性かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
28 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
29 「協力者」とは、受注者が委託業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 委託業務の範囲
委託業務は、一般業務及び追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによる。
1 一般業務及び追加業務の範囲は特記による。
2 一般業務の内容は、平成21 年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別xx第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
3 追加業務の内容は特記による。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約後7日以内に委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が委託業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 委託業務の条件
1 受注者は、業務の着手に当たり、委託仕様書を基に委託条件を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、これらの委託仕様書に示されていない委託条件を設定する必要がある場合、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
2 受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等
1 受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらか
じめ、調査職員と協議し、その承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 調査職員
1 発注者は、委託業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 調査職員の権限は、契約約款第13条第2項に定める事項とする。
4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.5 管理技術者
1 受注者は、委託業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
4 管理技術者に委任できる権限は、契約約款第14条第2項に定める事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約約款第14条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有する者とされ、発注者及び調査職員は、管理技術者に対し指示等を行えば足りるものとする。
5 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の委託業務の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。
3.6 照査技術者
1 受注者は、特記仕様書の定めがある場合には、委託業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 照査技術者は、契約図書等に基づき、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。
3 照査技術者の資格要件は、特記仕様書による。また、照査技術者は、日本語に堪能でなければならない。
3.7 提出書類
1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 受注者は、業務完了時において、契約金額500万円以上の業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に基づき「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、(社)公共建築協会にフロッピーディスクにより提出するとともに、(社)公共建築協会発行の「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。
3.8 打合せ及び記録
1 委託業務を適性かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2 委託業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打ち合わせを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(協議内容記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.9 業務計画書
1 受注者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
(1) 業務工程
(2) 管理技術者
(3) 業務実施体制
(4) 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者
(5) その他、調査職員が必要に応じて指定する事項
3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画にかかる資料を提出しなければならない。
3.10 資料の貸与及び返却
1 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受注者に貸与するものとする。
2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。
3 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4 受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、又は譲渡してはならない。
3.11 官公庁への手続き等
1 受注者は、委託業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、委託業務を実施するため、関係官公庁等に対する手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
3.12 委託業務の成果物
1 受注者は委託業務が完了したときは、委託仕様書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、委託仕様書に定めがある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
3 成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI単位)のほか、非SI単位を併記することができるものとする。
4 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これにより難い場合には、あらかじめ、調査職員と協議し、承諾を得る。
3.13 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、委託業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
3.14 検査
1 受注者は、契約約款第31条第1項の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了通知
書により通知するときまでに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、調査職員に提出しておかなければならない。
2 発注者は、委託業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して検査日を連絡するものとする。その連絡があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければならない。
3 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 委託業務成果物の検査
(2) 委託業務管理状況の検査(委託業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。)
3.15 修補
1 受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補をしなければならない。
2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第31条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
3.16 条件変更等
1 契約約款第20条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 調査職員が、受注者に対して契約約款第20条、第21条及び第23条に定める委託仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
3.17 契約内容の変更
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。
(1) 業務委託料の変更を行う場合
(2) 委託期間の変更を行う場合
(3) 調査職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合
(4) 契約約款第30条の規定に基づき業務委託料の変更に代える委託仕様書の変更を行う場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 3.14の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項
(2) 委託業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項
(3) その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
3.18 委託期間の変更
1 発注者は、受注者に対して委託業務の変更の指示を行う場合においては、委託期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 受注者は、契約約款第24条の規定に基づき、委託期間の延長が必要と判断した場合には、委託期間の延長理由、必要とする延長日数算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
3 契約約款第25条の規定に基づき発注者の請求により委託期間を短縮した場合には、受注者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。
3.19 一時中止
1 契約約款第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、委託業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の委託業務の進捗が遅れたため、委託業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 環境問題等の発生により委託業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 天災等により委託業務の対象箇所の状態が変動した場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3.20 発注者の賠償責任
1 発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
3.21 受注者の賠償責任
1 受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第28条に定める一般的損害、契約約款第29条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 契約約款第40条に定める瑕疵責任に係る損害が生じた場合
3.22 部分使用
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第33条の規定に基づき、受注者に対して成果物の一部の使用を請求することができるものとする。
(1) 別途委託業務の用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。
3.23 再委託
1 契約約款第11条第1項に定める「指定した部分」とは、委託業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。
2 コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約約款第11条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、委託業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確にしておくとともに、協力者に対し委託業務の実施について適切な指導及び管理のもとに委託業務を実施しなければならない。なお、協力者は、広島市の建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
3.24 特許xxの使用
受注者は、契約約款第12条の規定に基づき、発注者に特許xxの使用に関して要する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と保証条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。
3.25 守秘義務
受注者は、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。
Ⅰ 業務概要
業務委託特記仕様書
別紙4
(19-06)
1.業務名称 民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務
2.委託期間 契約締結の日から、令和2年3月19日まで
3.計画施設概要
(1) 施 設 名 称 中央市場
(2) 敷地の場所 西区xxxx丁目(別紙付近見取図参照)
(3) 施 設 用 途 中央卸売市場
(4) 工 事 概 要 改築工事(既存施設解体及び新築)
4.委託与条件
(1) 敷地の条件
a.敷地の面積 約 242,000 ㎡
b.用途地域及び地区の指定 準工業地域(建蔽率 60%(70%)/容積率 200%)防火指定無し
(2) 施設の条件
a.施設の延べ面積(計画面積):「広島市中央卸売xx x中央市場建設基本計画」による。ただし、基本計画に記載のあるように、各施設の詳細な規模については、場内関係事業者と調整を行う。
b.主要構造:未定 c.耐震安全性の分類
「総合耐震計画基準」(平成8年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。
1) 構造体 類
2) 建築非構造部材 類 未定
3) 建築設備 類
(3) 建設の条件
a.工事費(概算金額):未定 b.建設工期(予定):未定
(4) 委託与条件の資料
委託与条件については、次の資料による。
・広島市中央卸売xx x中央市場建設基本計画
Ⅱ 業務仕様
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「業務委託共通仕様書」(広島市)による。
1.特記仕様書の適用
特記仕様書に記載された特記事項の中で、○・ 印の付いたものを適用する。・印は適用しない。
2.管理技術者の資格要件
○・ 管理技術者の資格要件は次による。
○・ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による建築設備士
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による建築設備士または建築設備工事設計業務
に係る実務経験を 10 年以上有する者
3.照査技術者の資格要件
○・ 約款第15条の照査技術者の配置は必要とし、資格要件は次による。
○・ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による建築設備士
・資格要件は不要
・約款第15条の照査技術者の配置は、不要とする。
4.プロポーザル方式による業務の履行
受注者は、プロポーザル方式による手続において提出した書類に記載した履行体制により当該業務を履行すること。
5.委託業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
a.基本設計 ○・ 建築(総合)基本設計
・建築(構造)基本設計
○・ 電気設備基本設計
○・ 機械設備基本設計
※ 基本設計の範囲:
基本設計業務のうち、基礎的諸元*の調査・検討業務を行う。
* 基礎的諸元
卸売場・仲卸売場・入荷用通路・冷蔵庫等の各施設の間口・奥行、室内高さ、温度管理を行う範囲とその温度帯、断熱性能、室内の明るさ等の各種諸元を整理したものをいう。
① 設計条件等の条件整理
設備機能の水準など広島市及び場内関係事業者(以下、「市等」という。)から提示される様々な要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 また、提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、市等に説明を求め、協議する。
② 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
本業務に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査・整理した上で関係機関との打合せを行う。
③ 基礎的諸元の作成
市等との調整を行いながら、基礎的諸元を作成する。
④ 概算工事費の検討
基礎的諸元の作成が完了した時点において、当該基礎的諸元に基づく建築工事に要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。)を作成する。
⑤ 報告書の作成
①から④までの内容を報告書として取りまとめ、印刷物(簡易製本)2 部及び電子媒体(C D-Rを原則とする)2 部を提出する。
b.実施設計 ・建築(総合)実施設計(設計意図の伝達業務を除く)
・建築(構造)実施設計(設計意図の伝達業務を除く)
・電気設備実施設計(設計意図の伝達業務を除く)
・機械設備実施設計(設計意図の伝達業務を除く)
c.その他(上記「b.実施設計」の過程で作成した資料を成果品として整理する。)
・コスト縮減の検討
実施設計時に、調査職員と協議し、実施設計段階でのコスト縮減事項を工事ごとにとりまとめ提出する。
・仮設計画図の作成
概略工事工程表に対応した仮設計画図を作成する。
・アスベスト成形板等の図示
調査職員が指示する内容について、該当図にアスベスト含有材の使用範囲を図示する。
・設計説明書の作成
調査職員が指示する内容について、設計説明書(各種技術資料とも)としてとりまとめる。
・設計内容の意図伝達計画書
工事監理業務の受注者等に対して、設計者として設計意図の伝達のために確認を要する以下の内容に該当する施工図等を計画書としてとりまとめる。
・設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等。
・意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する施工図等。
・調査職員が必要と判断し、指示した施工図等。
・官公署等申請書類資料作成業務
・追加業務に示す以外の申請書類作成業務
・工事費概算書の作成
概算数量を算出し工事費概算書を作成する。
(2) 追加業務の内容及び範囲
・建築積算業務 積算数量算出書の作成、積算数量調書の作成、単価の決定
・電気設備積算業務 積算数量算出書の作成、積算数量調書の作成、単価の決定
・機械設備積算業務 積算数量算出書の作成、積算数量調書の作成、単価の決定
・透視図作成〔種類(彩色)判の大きさ(A3),枚数(3枚)
額の有無(有)及び材質(アルミ枠)〕
・透視図の写真撮影〔カット枚数(1枚)判の大きさ(24×36 以上)及び
白黒・カラーの別(カラー)〕
・ボリューム検討用模型製作〔景観検討用(縮尺:1/500)、
ファサード検討用(縮尺:1/200)、主要材料(スチレン等)(提出不要)〕
・完成型模型製作〔縮尺(1/300),主要材料(アクリル板等)
ケースの有無(有)及び材質(アクリル板等)〕
・模型の写真撮影〔カット枚数(4枚)、判の大きさ(サービスサイズ)及び
白黒・カラーの別(カラー)〕
・計画通知手続き業務
・中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務
・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続き業務
・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務
・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務
・リサイクル計画書の作成
・概略工事工程表の作成
・営繕事業広報ポスターの作成
・建築物の利用に関する説明書の作成
・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)
・日影図の作成
・総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成
・設計意図の伝達に関する業務
工事着手後、工事受注者による施工計画、施工状況を踏まえ、調査職員の指示により、監督職員等へ設計意図の伝達及び工事受注者からの設計図書に対する疑義等の協議を行うものとする。また、必要に応じて説明図等を作成し、調査職員に報告するものとする。
・アスベスト成形板等の分析
今回の設計に基づく改修又は取壊し工事において、吹付けアスベスト、アスベスト含有建材等がある場合には、調査職員と協議を行い、その指示により、サンプル採取、分析を行い報告書を作成する。なお、費用は見込んでいないので実費を変更追加する。
・現地調査
注)構造計算適合性判定手数料は、別途市が構造計算適合性判定機関に支払う。
6.業務の実施
(1) 一般事項
a.基本設計業務は、提示された委託与条件及び適用基準等によって行う。
b.実施設計業務は、提示された委託与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。 c.積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 d.調査員の指示により、「設計説明書」に記入のうえ、調査職員に提出する。
(2) 関連する別契約業務との調整
受注者は関連する別契約業務がある場合は、委託内容の調整及び確認を行うとともに、相互の業務に必要な図面又は資料(CADデータ等の電子データを含む)を、必要な時 期に別契約業務の受注者に提供する。
(3) 打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 a.業務着手時
b.調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
(4) 適用基準等
特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものの設計時点における最新版とする。
a.共 通
○・ 官庁施設の基本的性能基準
・官庁施設の総合耐震計画基準
・官庁施設の総合耐震診断・改修基準
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準
・グリーン庁舎基準及び同解説(官庁施設の環境保全性に関する基準及び同解説)
・グリーン診断・改修計画基準及び同解説
・省エネルギー建築設計指針
・建築設計基準
・公共建築工事積算基準
・公共建築工事共通費積算基準
・公共建築工事標準単価積算基準
・公共住宅建設工事共通仕様書
・部品及び機器の品質・性能基準(公共住宅建設工事共通仕様書別冊)
・建築物解体工事共通仕様書
・広島市公共施設福祉環境整備要綱の手引き(広島市健康福祉局) ・貸与
・公共施設バリアフリーデザインマニュアル(広島市健康福祉局) ・貸与
・排水設備の手引き(広島市下水道局) ・貸与
・広島市有建築物の耐震性向上対策ガイドライン(広島市都市計画局建築部) ・貸与
・広島市電子納品の手引(広島市都市整備局)
・市有建築物省エネ仕様(広島市都市整備局) b.建 築
・建築工事設計図書作成基準
・敷地調査共通仕様書
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)
・建築構造設計基準
・建築鉄骨設計基準
・建築工事標準詳細図
・擁壁設計標準図
・構内舗装・排水設計基準
・建築工事標準図(広島市都市計画局建築部営繕課) ・貸与
・建築工事設計図書作成要領(広島市都市計画局) ・貸与
・広島市総合サイン計画サインデザインマニュアル(広島市都市計画局) ・貸与
・案内表示板整備改善マニュアル(広島市総務局) ・貸与
・
c.建築積算
・公共建築数量積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式
・建築工事内訳書作成要領(建築工事編)
・公共建築見積標準書式集(建築工事編)
・公共建築改修工事の積算マニュアル
・建築工事積算マニュアル(広島市) ・貸与
・
d.設 備
○・ 建築設備計画基準
・建築設備設計基準
・建築設備工事設計図書作成基準
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)
・排水再利用・雨水利用システム計画基準
・建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策総合研究所)
・建築設備設計計算書作成の手引
・業務用ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)
・ガス機器の設置基準及び実務指針(経済産業省)
・電気設備工事標準図(広島市都市整備局) ・貸与
・機械設備工事機材標準図(広島市) ・貸与
・給水装置等の設計施工事務取扱要綱(広島市水道局) ・貸与
・
e.設備積算
・公共建築設備数量積算基準
・公共建築設備工事内訳書標準書式
・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)
・建築工事内訳書作成要領(設備工事編)
・機械設備工事積算マニュアル(広島市) ・貸与
・電気設備工事積算マニュアル(広島市) ・貸与
(5) 資料の貸与及び返却
貸 x x 料 | 摘 要 |
適用基準等のうち、・貸与に○・ 印の付いたもの ○・ 既存建物図面(PDFデーター) ○・ 地質調査報告書 ・営繕積算システム単価・名称データー | ○・ 貸与 ○・ 貸与 ・貸与 |
(6) 設計VE
・ 本業務は設計VE対象業務とする。
施設の機能向上及びコスト縮減により最適な価値を確保するため設計VEを実施する。尚、VE審査用の説明資料等の提出期日については、調査職員が指示するので、これ
を厳守すること。また、このVE審査の結果については、基本設計に十分反映するものとする。
(7) 電子納品(基本設計業務は対象外とする。)
・ 本業務は、電子納品対象業務とする。
a. 電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「要領等」という。)に基づいて作成したものを指す。
b. 業務の着手前に必ず調査職員と電子納品について事前協議を行うこと。
c. 電子納品の対象書類等は事前協議で決定する。
d. 成果品は、「要領等」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R を原則とする)で 2 部提出する。
e. 電子媒体提出の際には、エラーがないことを確認した後、xxxx対策ソフトによるチェックを実施したうえで提出すること。
f. 成果品として提出された電子データは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図などの作成に使用する等、広島市委託契約約款(建築設計業務用)の規定の範囲内で利用することがある。
(8) 新技術・新工法
・ 本業務は、新技術・新工法の検討対象業務とする。
a. 基本設計x
x業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
b. 実施設計時(基本設計で検討している場合)
本業務の実施に当っては、基本設計で提案された新技術・新工法について、照査、現場での適合性及び活用効果の再確認を行うこと。
当該技術・工法について、構造計算等による安全の確認が必要な場合は、適切に行うこと。
基本設計で提案された新技術・新工法が、不適切と判断された場合は、改めて新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法と従来工法の比較検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
c. 実施設計時(基本設計がない場合又は基本設計で検討していない場合)
本業務の実施に当っては、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、新技術・新工法の採用について検討を行うこと。
採用に係る評価基準は、調査職員から別途指示を受けること。
(9) 市有建築物省エネ仕様
・ 本業務は、市有建築物省エネ仕様(平成 21 年 4 月制定)の検討対象業務とする。
a. 基本設計時
省エネ導入項目について、概算費用、省エネ効果等による採用の検討を行うこと。また、CASBEE 広島を利用した検討を行うこと。
採用に係る基準等は、調査職員から別途指示を受けること。
7.成果物、提出部数等
(1)基本設計
成 果 物 | 原 | 図 | 複製判 | 製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り) |
a.建 築(意匠) ・ 建築(意匠)設計図仕様概要表 仕上表 面積表及び求積図敷地案内図 配置図 平面図(各階)断面図 立面図(各面) 矩計図(主要部詳細) ・ 基本設計説明書 ・ 工事費概算書 | 各 各各 | 部 部部 | 部 部部 | A4判 A4判 |
b.建 築(構造) ・ 構造計画概要書(基本構造計画案含む) ・ 仕様概要書 ・ 工事費概算書 | 各各各 | 部部部 | 部部部 | A4判 A4判 A4判 |
c.電気設備 ・ 電力設備計画概要書 ・ 通信設備計画概要書 ・ 昇降機設備計画概要書 ・ 仕様概要書 ・ 工事費概算書 | 各各各各各 | 部部部部部 | 部部部部部 | A4判 A4判 A4判 A4判 A4判 |
d.機械設備 ・ 空気調和設備計画概要書 ・ 給排水衛生設備計画概要書 ・ 仕様概要書 ・ 工事費概算書 | 各各各各 | 部部部部 | 部部部部 | A4判 A4判 A4判 A4判 |
e.その他 ・ 日影図 ・ 透視図 ・ 模型 ・ 模型の写真 ・ リサイクル計画書 ○・ 基本設計説明書(基礎的諸元の調査・検討に係る説明書) ○・ 工事費概算書(基礎的諸元の調査・検討に係る概算書) | 各各 各各各 各 | 部部 部部部 部 | 部 15部 15部 | A4判 A4判 A4判 |
f.資 料 ・ 各種技術資料 ○・ 各記録書 | xx | 式式 | 部部 |
(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることもできる。
(構造計算書は合本不可とする。)
2.電気設備及び機械設備の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることもできる。
3.建築(意匠)設計図は、適宜、追加してもよい。
4.成果物のとりまとめ方法は、調査職員の指示による。
(2)実施設計
成 果 物 | 原 図 | 複製判 | 製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り) |
a.建築(意匠) ・ 建築(意匠)設計図特記仕様書 仕様概要表工事区分表仕上表 面積表及び求積図敷地案内図 配置図 平面図(各階)断面図 立面図(各面)矩計図 展開図 天井伏図 平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具表 外構図植栽図 | 各 部 | 部 | |
b.建築(構造) ・ 建築(構造)設計図伏図 軸組図 各部断面図標準詳細図各部詳細図仕様書 ・ 構造計算書 ・ 計画通知図書(各工事毎) ・ 性能評価時提出副本(追加検討等資料共) | 各 部 各 部 各 部 一 式 | 部 部部 | |
c.建築積算 ・ 建築工事積算数量算出書 ・ 建築工事積算数量調書 ・ 建築工事積算単価算出書 (見積りを徴収する場合は3社以上、及び見積り一覧表並びに見積り検討資料) | 各 部 各 部 各 部 |
成 果 物 | 原 | 図 | 複製判 | 製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り) |
d.電気設備 ・ 電気設備設計図 特記仕様書工事区分表敷地案内図配置図 電灯設備図(系統図共)動力設備図(系統図共)雷保護設備図 受変電設備図 静止形電源設備図発電設備図 構内情報通信網設備図構内交換設備図 情報表示設備図拡声設備図 誘導支援設備図 テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図 防犯・入退室管理設備図火災報知設備図 中央監視制御設備構内配電線路図 構内通信線路図 撤去図 ・ 昇降機設備設計図特記仕様書 工事区分表 昇降機設備図撤去図 ・ 電気設備設計計算書 ・ 昇降機設備設計計算書 ・ 計画通知図書 ・ 中高層建築物の届出書 ・ 消防設備計画書 | 各 各 各各各各 各 | 部 部 部部部部 部 | 部 部 部部部部 部 | A4判 A4判 A4判 |
e.電気設備積算 ・ 電気設備工事積算数量算出書 ・ 電気設備工事積算数量調書 ・ 電気設備工事積算単価算出書 (見積りを徴収する場合は3社以上、及び見積り一覧表並びに見積り検討資料) ・ 現地調査写真 | 各各各 | 部部部 | ||
各 | 部 |
成 果 物 | 原 | 図 | 複製判 | 製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り) |
f.機械設備 ・ 空気調和設備設計図特記仕様書 工事区分表敷地案内図配置図 機器表 空気調和設備図換気設備図 排煙設備図 自動制御設備図屋外設備図 撤去図 ・ 給排水衛生設備設計図特記仕様書 工事区分表敷地案内図配置図 機器表 衛生器具設備図給水設備図 排水設備図 給湯設備図 消火設備図 ガス設備図 厨房設備図 浄化槽設備図屋外設備図 撤去図 ・ 空気調和設備設計計算書 ・ 給排水衛生設備設計計算書 ・ 計画通知図書等 ・ 中高層建築物の届出書 ・ 排水設備計画書(汚水排水設備) ・ 給水装置工事設計協議書 ・ 消防設備計画書(電気設備に含む) | 各 各 各各各各各各 各 | 部 部 部部部部部部 部 | 部 部 部部部部部部 部 | A4判 A4判 A4判 A4判 |
g.機械設備積算 ・ 機械設備工事積算数量算出書 ・ 機械設備工事積算数量調書 ・ 機械設備工事積算単価算出書 (見積りを徴収する場合は3社以上、及び見積り一覧表並びに見積り検討資料) ・ 現地調査写真 | 各各各 | 部部部 | ||
各 | 部 |
成 果 物 | 原 図 | 複製判 | 製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り) |
h.そ の 他 ・ 日影図 ・ 透視図 ・ 模型 ・ 防災計画書 ・ 省エネルギー関係計算書(申請書共) ・ コスト縮減検討書 ・ リサイクル計画書 ・ 設計説明書 ・ 概略工事工程表 ・ アスベスト成形板等調査表 ・ 設計内容の意図伝達計画書 ・ テレビ電波受信状況調査報告 (一般電界強度測定及び画像評価) ・ テレビ電波受信障害範囲予想図 ・ | 各 部 各 部 各 部 各 部 各 部 各 部 各 部 各 部部部 各 部 各 部 | 部部部部部部部部部 部 | 5.による A4判 A4判 A4判 A4判 |
i.資 料 ・ 各種技術資料 ・ 構造計算データ ・ 各記録書 ・ 建築工事積算チェックリスト ・ 建築工事積算チェックシート ・ 電気工事積算チェックシート ・ 機械工事積算チェックシート ・ 現況写真(隣接家屋状況含む) | 一 式 一 式 一 式 一 式 一 式 | 部部部 |
(注)1.建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果物の中に含めることもできる。
(構造計算書は合本不可とする。)
2.積算数量調書の作成は、営繕積算システムRIBC2((財)建築コスト管理システム研究所)による。
3.見積り検討資料のデータは営繕積算システムRIBC2に取り込めるようにすること。
4.設計図は、適宜、追加してもよい。
5.成果物のとりまとめ方法は、調査職員の指示による。
(3) 設計原図の材質等
a.設計原図の材質 | ・トレーシングペーパー | ・ |
b.設計原図の大きさ | ・A1判 ・A2判 | ・ |
8.提出書類等
業務委託共通仕様書「3.7提出書類」の3については、適用しない。
別紙4-別紙
付 近 見 取 図
N
業務場所:西区xxxx丁目8-1
技術提案書の提出者の選定及び技術提案書特定評価要領
1 業務実施上の条件
次の場合は、資格要件を満たさないものとする。
(1)管理技術者が一級建築士でない場合
(2)照査技術者が一級建築士でない場合
(3)管理技術者、照査技術者及び意匠xx担当技術者が、技術提案書の提出者の組織に属していない場合
(4)管理技術者及び照査技術者が各1名でない場合
(5)記載を求めた各xx担当技術者がそれぞれ1名でない場合
(必要に応じて新たな分担業務分野を追加することは支障がない。)
(6)管理技術者及び照査技術者が記載を求めた各xx担当技術者を兼務している場合
また、記載を求めた各xx担当技術者が、記載を求めた他の分担業務分野のxx担当技術者を兼務している場合
(7)協力事務所が別紙2「広島市委託契約約款(建築設計業務用)」第 11 条の 2 の規定を満たしていない場合
(8)意匠の分担業務分野を再委託した場合
(9)その他、設定した条件を満たしていない場合
2 技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定等について
(1)技術提案書の提出者の選定について
委託業者選定審査委員会において、後記4の選定基準により参加表明書の審査(評価)を行い、参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)のうち評価の合計点の高い者から技術提案書の提出者(以下「技術提案者」という。)を5者程度選定する。
(2)技術提案書等の特定について
委託業者選定審査委員会において、後記5の特定基準により技術提案書及びヒアリングによる審 査(評価)を行い、総合評価点が最も高いものから順に順位付けして特定する。また、その技術提 案者を「第一位特定者」、「第二位特定者」、「第三位特定者」と、全員を順位付けして特定する。た だし、評価項目「業務実施方針及び手法」の評価点の合計が70点満点中6割未満である者、又は、 同項目の4つの評価の着目点のうちいずれかの評価点が各配点の2割以下である者は、特定しない。
(3)委託の候補者の選定
上記(2)により特定された者を、第一位特定者から順に委託の候補者として選定する。
3 無効について
提出された技術提案書の中に技術提案者が特定できる内容を記載・掲載してある場合、その技術提案書は無効とし、特定しない。
4 技術提案者の選定基準について
選定基準は、別紙6「技術提案書の提出者を選定するための基準」による。
技術提案者を選定するための評価点の算定は、評価係数×配点とする。(四捨五入により小数第2位までとする。)
(1)参加表明者の技術力
平成16年4月1日から公示の日までに完了した設計業務であって、卸売xxx(昭和 46 年法
評価基準 | 評価係数 | ||
① | 設計対象面積 | 18,000 ㎡以上 | 1.0 |
② | 設計対象面積 | 9,000 ㎡以上 18,000 ㎡未満 | 0.6 |
③ | 設計対象面積 | 9,000 ㎡未満 | 0.3 |
律第 35 号)第 2 条に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場における新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係る設計業務(工事監理のみを除く。)を元請として受託した実績を1件、次のとおり評価する。なお、共同企業体としての実績の場合は、代表構成員としての実績に限る。
※ 参加表明者の技術力の評価点は評価係数×配点とする。
分担業務分野 | 評価する技術者資格 | 評価係数 |
意匠 | 一級建築士 | 1.0 |
二級建築士 | 0.4 | |
その他 | 0.2 | |
構造 | 構造設計一級建築士 | 1.0 |
一級建築士 | 0.8 | |
二級建築士 | 0.4 | |
その他 | 0.2 | |
電気 | 設備設計一級建築士 | 1.0 |
建築設備士技術士 一級建築士 | 0.8 | |
一級電気工事施工管理技士 | 0.4 | |
二級電気工事施工管理技士 その他 | 0.2 | |
機械 | 設備設計一級建築士 | 1.0 |
建築設備士技術士 一級建築士 | 0.8 | |
一級管工事施工管理技士 | 0.4 | |
二級管工事施工管理技士 その他 | 0.2 | |
共通 | 資格なし | 0 |
(2)技術者(xx担当技術者)の資格次の表により評価する。
※ 海外の資格については、当該資格と同等であると判断できる説明資料が提出された場合、上表の当該資格と同等の評価係数を付す。
※ 「技術士」の資格は当該分野における技術士とする。
※ 「その他」とは、当該分野における技術者資格とする。
※ 参加表明書提出時点において建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していない場合(建築士法施行規則第 17 条の 37 第1項1一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)、建築士としての資格を評価しない。
※ また、評価係数の重複カウントはしない。(分担業務分野における技術者の有する資格の最も高い評価係数をカウントする。)
経験年数 | 管理技術者の評価係数 | xx担当技術者の評価係数 |
12 ~ | 1.0 | 1.0 |
9 ~ 11 | 0.8 | 0.8 |
6 ~ 8 | 0.6 | 0.6 |
~ 5 | 0.4 | 0.4 |
(3)技術者の技術力ア 経験年数
イ 平成16年4月1日から公示の日までに完了した設計業務であって、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)第 2 条に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場における新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係る設計業務(工事監理のみを除く。)の実績を1件、次のとおり評価する。
なお、管理技術者及びxx担当技術者の各実績について(ア)×(イ)を算出した値(四捨五入により少数第2位までとする。)を評価係数とする。
(ア) 同種業務=1.0、類似業務=0.5 とする。
同種業務とは、延床面積 18,000 ㎡以上の設計業務
過去の実績での立場 | 管理技術者の実績評価の場合 | xx担当技術者の実績評価の場合 |
管理技術者 | 1.0 | 1.0 |
xx担当技術者 | 0.5 | 1.0 |
担当技術者 | 0.25 | 0.5 |
上記のいずれの立場にも該当しない | 0 | 0 |
類似業務とは、延床面積 9,000 ㎡以上の設計業務 (イ) 携わった立場
※ 当該実績の主たる分担業務分野が、本業務での分担業務分野と同じ場合に限る。
※ 携わった立場が複数ある場合は、上位の立場で評価する。ウ 継続教育(CPD)
CPD取得時間 | 評価係数 |
12 時間以上 | 1.0 |
6 時間以上 12 時間未満 | 0.6 |
6 時間未満 | 0.2 |
取得していない | 0 |
平成 30 年度(4 月 1 日~翌 3 月 31 日)において、取得した CPD 取得単位を評価する。(CPD 取得単位は「建築 CPD 運営会議」が証明する写しにより確認する。)
エ 過去の受賞歴(管理技術者及び意匠xx担当技術者)
管理技術者及び意匠xx担当技術者について、xx担当技術者以上の立場で携わった受賞歴の回数を評価する。
なお、受賞歴の評価に当たっては、日本国内のものに限り、建築関係建設コンサルタント業務のうち、地方公共団体、一般社団法人日本建築学会、社団法人日本建設業連合会(旧社団法人建築業協会)又は一般社団法人公共建築協会等の公的又は公益的機関による建築作品(建設することを前提としたものを対象とし、イメージ・コンペやアイデア・コンペは対象としない。)としての受賞歴(以下「受賞歴」という。)があるものについて、賞の名称、受賞年月、対象施設の名称、施設用途及び規模・構造並びに従事した立場を記載するとともに、受賞実績がわかるもの
(賞状のコピー、掲載された雑誌のコピー等)を添付した場合を対象とする。
評価基準 | 評価係数 |
①受賞歴3回以上 | 1.0 |
②受賞歴2回 | 0.6 |
③受賞歴1回 | 0.2 |
④受賞歴がない | 0 |
※ 建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞については、別紙8「建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について」のとおりとする。
5 技術提案書の特定基準について
(1)特定基準は、別紙7「技術提案書を特定するための基準」による。
(2)技術提案書を特定するための各審査委員の評価点の算定は、評価係数×配点とする。(四捨五入により少数第2位までとする。)
(3)各評価の着目点の評価点は、各審査委員の評価点の平均値とする。(四捨五入により少数第2位までとする。)
【各評価の着目点の判断基準及び評価係数】
評価の着目点 | 評価基準 | 各委員の評価係数 | ||||
極めて良 好・高い | 良好・ 高い | 普通 | やや不十 分・低い | 不十分・ 低い | ||
業務の理解度及び取組意欲 | 業務内容、業務背景、手続の理解 が高く、積極性が見られる場合に優位に評価する。 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
業務の実施方針 | 業務の取組体制及びその特徴(協力体制・業務分担体制等)、特に重視する業務履行上の配慮事項等について(ただし、評価テーマに対する内容を除く。)、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価 する。 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
評価テーマに対する技術提案 | 設定したテーマに対する技術提案について、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、独創性(工学的見地に基づく独創的な提案がなされているか等)、実現性(提案が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して提案ごとに 総合的に評価する。 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
(4)視覚的表現の表現方法が、別紙9「表現の許容範囲の取扱い」に定める許容範囲を超えていると判断される場合は、当該評価テーマに係る評価点から、その1/2を減点する。
技術提案書の提出者を選定するための基準
別紙6
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 (評価のウエート) | ||||
判断基準 | 小計 | |||||
参加表明者の技術力 | 平成 16 年 4 月1 日から公示の日までに完了した設計業務の実績 | 卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)第 2 条に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場における新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係る設計業務(工事監理のみを除く。)を元請として受託した実績を1件、次の順で評価する。なお、共同企業体としての実績の場合は、代表構成員としての実績に限る。 1 設計対象面積 18,000 ㎡以上 2 設計対象面積 9,000 ㎡以上 18,000 ㎡未満 3 設計対象面積 9,000 ㎡未満 | 3 | 3 (10.0%) | ||
技術者の資格 | 専門分野の技術者資格 | 各担当分野について、資格の内容により評価する。 | xx担当技術者 | 意匠 | 2 | 5 (16.7%) |
構造 | 1 | |||||
電気 | 1 | |||||
機械 | 1 | |||||
各担当分野について、経験年数により評価する。 | 管理技術者 | 2 | 7 (23.3%) | |||
専門分野 | 意匠 | 2 | ||||
の技術者 | xx担当 | |||||
構造 | 1 | |||||
経験年数 | 技術者 | |||||
電気 | 1 | |||||
機械 | 1 | |||||
卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)第 2 条 | 管理技術者 | 2 | ||||
に基づく中央卸売市場又は地方卸売市場にお | 意匠 | 2 | ||||
ける新築、増築、改築又は改修(「改修」とは、建築物の模様替又は修繕をいう。ただし、計画 通知又は確認申請が必要な改修に限る。)に係 | xx担当技術者 | |||||
構造 | 1 | |||||
電気 | 1 | |||||
機械 | 1 | |||||
る設計業務(工事監理のみを除く。)の実績を1 | ||||||
件、次のとおり評価する。 | ||||||
1 以下の順で評価する。 | ||||||
平成 16 年 | ① 同種業務※の実績がある。 | |||||
4 月1 日か | ② 類似業務※の実績がある。 | |||||
技術者の | ら公示の日までに 完了した | 2 上記に加え、実績の立場を次の順で評価する。 (管理技術者の場合) | 7 (23.3%) | |||
技術力 | 設計業務 | ① 管理技術者 | ||||
の実績 | ② xx担当技術者 | |||||
③ 担当技術者 | ||||||
(xx担当技術者の場合) | ||||||
① 管理技術者、xx担当技術者 | ||||||
② 担当技術者 | ||||||
※ 同種業務及び類似業務については、別紙 5 | ||||||
「技術提案書の提出者の選定及び技術提案 | ||||||
書特定評価要領」4(3)イ(ア)を参照。 | ||||||
管理技術者 | 1 | |||||
継続教育 (CPD) | 平成 30 年度のCPD 取得時間により評価する。 | xx担当 | 意匠 | 0.5 | 3 (10.0%) | |
構造 | 0.5 | |||||
技術者 | ||||||
電気 | 0.5 | |||||
機械 | 0.5 | |||||
過去の受賞歴 | xx担当技術者以上の立場で携わった受賞歴の回数により評価する。 | 管理技術者 | 3 | 5 (16.7%) | ||
xx担当技術者 | 意匠 | 2 | ||||
合計点 | 30 (100.0%) |
技術提案書を特定するための基準
別紙7
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 (評価のウエート) | |||
判断基準 | 小計 | ||||
別紙6 | 別紙6「技術提案書の提出者を選定するための基準」による点数を評価点とする。 | 30 | 30 (30.0%) | ||
業務実施方針及び手法 (評価にあたっては技術提案書の内容及びヒアリングの結果により総合的に判断を行う。) | 業務の理解度及び取組意欲 | 業務内容、業務背景、手続の理解が高く、積極性が見られる場合に優位に評価する。 | 10 | 10 (10.0%) | |
業務の実施方針 | 業務への取組体制及びその特徴(協力体制・業務分担体制等)、特に重視する業務履行上の配慮事項等について(ただし、評価テーマに対する内容を除く。)、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。 | 10 | 10 (10.0%) | ||
評価テーマに対する技術提案 | 「品質管理や衛生管理の高度化・施設整備費と維持管理費の抑制」 | 設定したテーマに対する技術提案について、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、独創性(工学的見地に基づく独創的な提案がなされているか等)、実現性(提案が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して各提案ごとに総合的に判断する。 | 25 | 50 (50.0%) | |
「物流動線の効率化と場内の保安の確保」 | 25 | ||||
合計点 | 100 (100.0%) |
※ 以下の非特定基準点のいずれかに該当する者は、特定しないこととする。
① 評価項目「業務実施方針及び手法」の評価点の合計が70点満点中6割未満
② 同項目の4つの評価の着目点のうちいずれかの評価点が各配点の2割以下
建築業界における公的又は公益的機関の主たる賞について
別紙8
主 催 者 | 賞 名 称 |
一般社団法人日本建築学会 | 日本建築学会賞(作品) |
日本建築学会作品選奨 | |
日本建築学会作品選集新人賞 | |
公益社団法人日本建築家協会 | JIA日本建築大賞 |
JIA優秀建築賞 | |
JIA新人賞 | |
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 日事連建築賞・国土交通大臣賞 |
日事連建築賞・日事連会長賞 | |
日事連建築賞・優秀賞 | |
公益社団法人日本建築士会連合会 | 日本建築士会連合会賞・優秀賞 |
日本建築士会連合会賞・奨励賞 | |
一般社団法人日本建設業連合会 (旧社団法人建築業協会) | BCS賞 |
一般社団法人公共建築協会 | 公共建築賞 |
公共建築賞・特別賞 | |
公共建築賞・優秀賞 | |
広島市 | ひろしま街づくりデザイン賞 (建築物部門) |
※ 上記以外の賞については、ファクシミリ又は電子メールで、担当課へ問い合わせてください。
担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x(xxxxxxx 0 x)広島市経済観光局中央卸売市場中央市場
電話:082-279-2411 ファクシミリ:082-279-2431電子メール:xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
表現の許容範囲の取扱い
1 視覚的表現の基本的考え方
技術提案書の提出者は、業務実施方針及び手法並びに設計対象に対する発想・解決方法等の評価テーマに対する考え方を、文章にて明確に表現することが基本であるが、提案にあたり視覚的表現による補足が適切と考えられる内容については、その内容を表すのに相応しい適切なイメージ図等による表現を認める。
2 視覚的表現の許容範囲
次に掲げる視覚的表現は許容しない。
・具体的な建物の設計又はこれに類する表現
・詳細・細部の描き込みや、簡易でない表現
【許容しない表現の例】
・具体的な設計図、模型(模型写真を含む。)、精巧・精密な透視図等
・大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現された平面イメージ
・高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現
・仕上げ材、家具、造作、設備機器等の詳細な形状、具体の寸法等の表現
ただし、既存の建築物等の写真の使用、導入するシステム、工法等のイメージを示すための限定的な詳細スケッチの使用は許容する。(引用した既存建築物の名称は具体的に記入すること。)
許容される表現と許容されない表現の例については次表のとおりとする。
許容される表現の例 | 許容されない表現の例 | |
文章を補完するイメージ図等 | ①のとおり | ②のとおり |
※ 評価点の算定方法については、別紙5「技術提案書の提出者の選定及び技術提案書特定評価要領」による。
①の表現例(許容される表現の例)
平面イメージ図 |
(※ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。) |
建物内の人の動線や室の位置関係・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための平面イメージ図。必要な範囲で建物の形状、建物内の機能別のゾーンや交通部分(階段及びエレベーターを含む)の位置・形状が表現されていてよい。また、説明文を補足するために必要となる範囲で、一部の具体的な室が表現されてい てもよい。 | |
外観 (立面 ・鳥瞰)イメージ図 |
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景観への配慮、街並みとの調和等、建物の外観に係る要素が評価テーマとされる場合、建物や、建物と周囲環境との関係の考え方などについての説明文を補足するための外観イメージ図。建物の配置やボリュームが表 現されていてよい。簡易なファサードの表現がされていてもよい。 | |
配置イメージ図 |
(※ゾーン等の形状を表現するにあたり、角を丸くして表現しなくてもよい。) |
敷地内の人や車の動線や建物の配置・ゾーニングの考え方などについての説明文を補足するための配置イメ ージ図。一定の尺度で建物の形状が表現されていてよい。周辺地域が表現されていてもよい。 | |
内観イメージ図 |
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室内空間の考え方についての説明文を補足するための内観イメージ図・内部空間の形状が表現されていてよ いが、描き込みは簡易な表現とする。 |
②の表現例(許容されない表現の例)
平面イメージ図 |
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大半の室の位置・形状(細部にわたる部屋割り)、柱の位置や扉の開き勝手等が具体的に表現されたもの。 | |
外観 (立面 ・鳥瞰)イメージ |
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簡易でないファサードの表現。例えば、高度なレンダリングによる仕上げ材の質感やサッシの割付けの表現。 | |
配置イメージ図 |
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建物部分の表現が「平面イメージ図」の許容されない表現に該当するもの。 屋根材、舗装材等の細部が描き込まれたもの。 | |
内観イメージ図 | |
仕上げ材や家具・調度品の素材の質感、細部の形状等、詳細が描き込まれた、描き込みが簡易でない表現。 |