むさしの外為Web サービス利用規定
むさしの外為Web サービス利用規定
第1条 むさしの外為Webサービス
1.定義
「むさしの外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して弊行に対して本サービスにかかる次の取引の依頼を行い、弊行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
(1)仕向送金取引
(2)被仕向送金取引
(3)輸入信用状受付
(4)為替予約取引
(5)外貨預金振替取引
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、弊行所定のものに限ります。
なお、インターネットに接続できる環境を有していない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、弊行所定の日および時間帯とします。
4.取引日付
契約者は、弊行所定の期間内に弊行所定の日付を指定したうえで、本サービスの依頼を行なうことができます。
5.本サービスの管理者ユーザおよび一般ユーザ
(1)契約者は、契約者による本サービスの利用の際に使用端末機から手続きを行うもの(以下「管理者ユーザ」といいます。)を、弊行所定の数まで登録することができます。
(2)契約者は、管理者ユーザの利用権限を一定の範囲で代行するもの(以下「一般ユーザ」といいます)を、弊行所定の数まで登録することができます。
(3)契約者は、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、使用端末機から登録することができます。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合弊行は、弊行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなします。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、弊行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、弊行は責任を負いません。
6.管理者xxxが行う取引
管理者ユーザは使用端末機から、弊行所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)を行い、契約者は契約者本人の責任において管理者ユーザに本規定を遵守させることとします。なお、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
7.一般ユーザが行う取引
一般ユーザは使用端末機から、弊行所定の範囲内のサービスを利用できるものとし、契約者は契約者本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むこと(以下「利用申込」といいます。)ができるのは、次の各号全てに該当する方とします。
(1)法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境にある方
(3)本規定の適用に同意した方
(4)弊xx支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または弊行が利用を不適当と判断した場合には弊行は利用申込に承諾しないことがあります。なお、弊行が利用申込に承諾しない場合、弊行はその理由を通知いたしませんが、この場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1.本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」といいます。)は、本サービスの利用申込時に申込代表口座等の登録に必要な事項および仮ログインパスワードを弊行へ届け出ます。弊行は初回ログイン時に使用する利用申込者の仮確認用パスワードを設定し、利用申込者宛通知します。初回ログイン時には弊行所定の申込書控に記入された仮ログインパスワードと仮確認用パスワードよりログイン し、使用端末機からログインパスワードおよび確認用パスワードを変更するものとします。弊行はこの変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1.弊行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび弊行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、弊行のリスク対策の内容を全て理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 指定口座
1.契約者は、あらかじめ弊行所定の申込書により、各申込サービスの代り金の入出金口座を本サービスの代わり金指定口座(以下「指定口座」といいます。)として申し込むものとします。指定口座として申し込むことができるのは弊xx支店における契約者名義の口座とします。
2.指定口座として登録できる口座および口座種目は、弊行所定のものとします。
3.弊行は、指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.管理者xxxの本人確認
(1)管理者ユーザが本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワードを入力し弊行あてに送信するものとします。弊行は送信されたらこれらの各番号と弊行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者ユーザ本人とみなします。
(2)弊行が前号の方法により本人確認を行い取引を実施した場合は、ログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワードに不正使用その他の事故があっても弊行は当該取引を有効なものとし て取扱い、そのため生じた損害については責任を負いません。ログインID・ログインパスワードおよび確認用パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、弊行からログインID、パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)ログインパスワードおよび確認用パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、管理者ユーザが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、弊行は受信した変更前のログインパスワードおよび確認用パスワードと弊行に登録されているログインパスワードおよび確 認用パスワードが一致した場合に、管理者ユーザ本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためにログインパスワードおよび確認用パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なるログインID・パスワードの入力が弊行所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で弊行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するためには、弊行所定の方法により解除手続きを行って下さい。
(5)ログインパスワードおよび確認用パスワードは契約者のセキュリティー保護のため、弊行所定の有効期限を有するものとします。管理者ユーザは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)管理者xxxがログインパスワードおよび確認用パスワードを失念した場合には、他の管理者ユーザにパスワードの再設定を依頼するか、弊行所定の用紙により弊行へパスワードの再設定を依頼してください。弊行がパスワードの再設定を完了したのち、仮ログインパスワードと仮確認用パスワードにてログインし、ログインパスワードを設定してください。
2.一般ユーザの本人確認
(1)一般ユーザが本サービスを利用する場合、使用端末機にログインID、およびログインパスワードを入力し、弊行あてに送信します。なお、当該ログインパスワードは一般ユーザが本サービスの初回ログイン時に使用端末機から変更するものとします。弊行は送信されたこれらの各番号と弊行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般ユーザ本人とみなします。
(2)弊行が前項の方法により本人確認を行い取引を実施した場合は、ログインID、ログインパスワードに不正使用やその他の事故があっても弊行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。ログインID,ログインパスワード等は厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。
(3)ログインパスワードの変更は使用端末機により随時行うことができます。この場合、一般ユーザが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、弊行は受信した変更前のパスワードと弊行に登録されているパスワードが一致した場合に、一般ユーザ本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためにパスワードを定期的に変更し、他人に知られたような場合は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して届出と異なるログインID・パスワードの入力が弊行所定の回数連続して行われた場合には、その時点で弊行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者ユーザが使用端末機から一般ユーザの利用停止解除を行ってください。
(5)パスワードは契約者のセキュリティー保護のため、弊行所定の有効期限を有するものとします。一般ユーザは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)一般ユーザがパスワードを失念した場合は、管理者ユーザが、使用端末機から新しいパスワードを再設定してください。なお、管理者ユーザが、使用端末機から新しいパスワードを再設定した場合、利用者は直ちにパスワードを使用端末機から変更するものとします。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、弊行の指定する方法により正確に弊行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を弊行の指定する方法で弊行へ伝達してください。弊行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、弊行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、弊行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより弊行へ送信した電磁的記録による依頼は、弊行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第8条 電子メール
1.契約者は、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、弊行所定の手続きにより登録するものとします。
2.弊行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。弊行が電子メールを登録アドレスあてに送信した場合は、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生した場合にも、通常到達すべき時に到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても、弊行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、弊行は責任を負いません。
3.管理者ユーザまたは一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合には、弊行所定の手続きにより登録を変更するものとします。
4.契約者は弊行が配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
5.契約者は弊行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
6.契約者が弊行所定の手続きにより登録した管理者ユーザまたは一般ユーザの電子メールアドレスが、管理者ユーザまたは一般ユーザの責めにより、管理者ユーザまたは一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、弊行は責任を負いません。
第9条 仕向送金受付サービス
1.仕向送金受付サービスは、以下の機能により仕向送金を行うサービスです。
(1)仕向送金受付機能
契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、弊行所定の期間内の弊行営業日を送金指定日として、契約者が指定する指定口座から送金資金、弊行所定の手数料および諸費用(消費税等を含みます。)
(以下、「送金資金等」といいます。)を払い出しのうえ、「外国送金取扱規定」を適用して仕向送金を行う機能です。
(2)計算書・明細照会機能
前号に付随する計算書・明細情報を使用端末機で照会する機能です。
(3)SWIFT電文発電結果照会
第1号に付随するSWIFT電文発電結果を使用端末機で照会する機能です。
2.仕向送金は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、弊行が弊行所定の時限に送金資金を引き落とした時点で成立するものとします。
3.指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、弊行所定の方法により取扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、仕向送金受付サービスによる仕向送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)弊行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし指定口座より引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは弊行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった仕向送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり弊行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)仕向送金受付サービスによる依頼が弊行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を、弊行所定の回数連続して行ったとき。
(7)仕向送金が外国為替関連法規に違反するとき。
5.仕向送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)仕向送金通貨と指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における弊行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ弊行との間で為替予約を締結している場合において、仕向送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は弊行に仕向送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえでこれに従うものとします。
7.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに弊行所定の方法により弊行に変更または取消の依頼があり、弊行がやむをえないものと認めた場合には、弊行単独の裁量により、組戻しまたは変更に承諾することもあります。その場合には、弊行は契約者から弊行所定の依頼書の提出を受け、弊行所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、仕向送金手数料相当額は返却しません。
8.契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、弊行所定の期間内に、弊行宛に当該書類等を提出するものとします。
第10条 被仕向送金サービス
1.被仕向送金サービスとは、以下の機能により被仕向送金の入金を行うサービスです。
(1)被仕向送金到着通知機能
契約者宛の外国送金(被仕向送金)が弊行に到着した旨を届出のメールアドレスに通知します。送金明細は外為Webサービスの照会機能により確認してください。なお、当サービスの契約者に対しては、弊行は本号以外の方法での到着案内は行ないません。
(2)被仕向送金入金依頼機能
契約者が使用端末機から指定口座へ、当該被仕向送金の入金依頼を行う機能です。前号の到着通知を受けた場合は、速やかに入金依頼をしてください。
(3)計算書・明細照会機能
前号に付随する計算書・明細情報を使用端末機で照会する機能です。
2.被仕向送金サービスは弊行所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3.被仕向送金入金依頼は、弊行所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして入金処理を行うものとします。弊行所定の時限を過ぎて受付したものについては、翌営業日に受付けたものとして翌営業日に入金処理を行うものとします。
4.次の各号に該当する場合、被仕向送金入金依頼の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について弊行は責任を負いません。
(1)被仕向送金入金依頼が弊行所定の取扱日および時間の範囲を超えた場合
(2)直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変更し弊行の外国為替相場が市場連動制に移行した場合
(3)依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵がある場合
5.弊行に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨とが異なる場合には、以下の為替相場によって換算します。
(1)直物相場における取引は、入金処理日における弊行所定の外国為替相場とします。
(2)前号に関わらず、契約者があらかじめ弊行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.次の場合には、弊行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行う
ことがあります。そのために生じた損害については、弊行は責任を負いません。
(1)外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向送金入金の場合
(2)受取理由を弊行が確認できない場合
(3)送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合
(4)本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合
(5)被仕向送金入力依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと弊行が判断した場合
7.契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、弊行所定の期間内に、弊行宛に当該書類等を提出するものとします。
8.依頼内容確定後の取消・変更依頼については次のとおりとします。
(1)確定した依頼内容に従って弊行が入金処理をした後は、依頼の変更または取消はできません。ただし弊行が入金処理をする前で、弊行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、弊行は契約者から弊行所定の依頼書の提出を受け、手続きを行うものとします。
(2)前号による依頼内容の変更または取消をする場合、契約者は弊行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。なお、被仕向送金手数料相当額は返却しません。
第11条 輸入信用状サービス
1.輸入信用状サービスとは、以下の機能により輸入取引を行うサービスです。
(1)契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、翌営業日以降の弊行所定の期間内の弊行営業日を開設
(条件変更)希望日として、輸入信用状の開設および条件変更申込を受付するサービスです。ただし、開設(条件変更)希望日における取組を約束するものではありません。
(2)計算書・明細照会機能
前号に付随する計算書・明細情報を使用端末機で照会する機能です。
(3)輸入書類到着案内機能
海外からの輸入書類の到着を、届出のメールアドレスに通知します。
(4)SWIFT電文発電結果照会
第1号に付随するSWIFT電文発電結果を使用端末機で照会する機能です。
2.依頼内容は本条第7条第2項により弊行が受信した時点で確定し、弊行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。
3.輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規制および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が弊行あてに別途差入れている「信用状取引契約書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないことになった場合であっても、契約者は弊行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)弊行所定の手続きの結果、与信判断等弊行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2)契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続きを行ったとき。
(3)輸入信用状サービスによる依頼が弊行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なるパスワード等の送信を、弊行所定の回数を連続して行ったとき。
5.依頼内容の変更・取消し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに弊行所定の方法により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、弊行は契約者から弊行所定の依頼書の提出を受け、弊行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
6.契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、弊行所定の期間内に、弊行宛に当該書類等を提出するものとします。
第12条 外貨預金振替サービス
1. 外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、同一名義の指定口座(円預金口座と外貨普通預金口座)との間で、通貨交換を伴う預金振替(以下、「外貨預金振替」といいます。)を行うサービスです。なお、外貨普通預金口座間での預金振替はできません。
2. 契約者は、あらかじめ弊行所定の申込書により、外貨預金振替サービスで指定する外貨普通預金口座を届け出るものとします。指定する外貨普通預金口座は、各通貨に1口座(第1口座)、最大3通貨に限ります。
3. 外貨預金振替の取引は、第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、弊行所定のすべての手続き等が完了した時点で成立するものとします。リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
4.指定口座からの資金引落しは「普通預金規定」、「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、自動的に引落します。
5.外貨預金振替サービスに適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)当日の外国為替相場(直物相場)による取引の場合は、振替日における弊行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が予め弊行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場によって換算します。
6.次の各号に該当する場合、外貨預金振替の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について弊行は責任を負いません。
(1)弊行所定の時間において依頼内容にかかる資金引落とし金額が指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、一度外貨預金振替が不能になった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても、外貨預金振替は行われません。
(2)外貨預金振替の対象口座が解約済みのとき
(3)契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続きを行った場合
(4)差押等のやむを得ない事情があり、弊行が支払いを不適当と認めたとき
(5)依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき
(6)外貨預金振替サービスによる依頼が弊行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7)外国為替相場が急激に変更し弊行の外国為替相場が公表中止になった場合には、外貨預金振替依頼の受付を制限することがあります。
7.依頼内容確定後の変更・取消依頼については次のとおりとします。
(1)依頼内容が確定した場合は、その変更または取消は原則としてできません。ただし、弊行が振替処理をする前で、弊行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、弊行は契約者から弊行所定の依頼書の提出を受けることとします。
(2)依頼内容の変更または取消により、市場取引にかかる損害金が発生した場合には、契約者に損害金を請求する場合があります。
第13条 外貨預金入出金明細照会
1.外貨預金入出金明細照会とは、契約者の使用端末機からの照会に基づいて、外貨預金口座の残高・入出金明細の情報を提供するサービスです。
2.対象口座は、契約者の外貨普通預金口座(同一店舗に限ります。)とします。
3.外貨預金入出金明細照会により提供される情報は、契約者の照会操作時点等の提供時点で弊行のシステム上提供可能なものであり、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
4.外国為替取引等に内容の変更があった場合、弊行は既にむさしの外為Webサービスにて提供した情報について訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消した旨の通知は行いません。最終的な取引内容については、通帳・計算書等により確認してください。
5.前二項により生じた損害については、弊行は責任を負いません。
第14条 為替予約サービス
1.為替予約サービスとは、以下の機能により予約取引(契約者が弊行に別途差し入れている「外国為替予約取引に関する約定書」第1条に定める予約取引を指します。以下、本条において同じ。)を行うサービスです。
(1)予約取引の締結機能
契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、先物外国為替に対する予約取引の締結を行う機能です。
(2)照会機能
前号に付随し、締結した為替予約の「残高明細」「締結明細」「履行明細」、および月末時点の「時価評価明細」を照会する機能です。
2.予約取引の成立
(1)予約取引は、第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、弊行所定のすべての手続き等が完了した時点で成立するものとします。
(2)為替予約サービスでは、弊行は、弊行所定の方法で計算した取引可能相場を画面に表示し、契約者 はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、画面上をクリックするなど弊行所定の方法で 取引の締結または中止を弊行に通知します。契約者による通知が弊行所定の時間内に弊行に到着し、弊行がこの通知を正当なものと認めた時点で、予約取引が成立するものとします。
3.本条第2項第2号により予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該予約取引の内容変更・取消はできないものとします。弊行がやむを得ないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
4.為替予約サービスによる予約取引の締結は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が弊行に別途差し入れている「外国為替予約取引に関する約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。ただし、「外国為替予約取引に関する約定書」第4条(取引内容の確認)は適用しません。
5.次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる予約取引の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は弊行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものと します。なお、そのために生じた損害について弊行は責任を負いません。
(1)契約者の取引限度額を超えた場合など、与信判断等弊行独自の判断により締結を行わないこととしたとき
(2)契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき弊行が所定の手続きを行った場合
(3)為替予約サービスによる依頼が弊行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(4)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、弊行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき
6.為替予約サービスを利用した予約取引の期日(契約者が弊行に別途差し入れている「外国為替予約取引に関する約定書」第1条に定める期日を指します。以下、本条において同じ。)は、予約取引の成立日の1年後の応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の前銀行営業日)までとします。予約取引の成立日当日を期日に含めることはできません。
7.弊行は、為替予約サービスを利用した予約取引において、一時点における予約残高合計金額について 上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引を行うことができません。
また、弊行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
8.予約取引内容の確認(コンファーム)
(1)為替予約サービスを利用して締結された予約取引について、契約者は為替予約申込書(予約スリップ)を弊行に提出することに代えて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
(2)契約者は、為替予約サービスにより予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに弊行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)予約取引内容の確認が行われないまま期日を迎えた予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と弊行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、弊行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
9.取引の内容変更・取消
(1)弊行がやむを得ないものと認めて、成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。弊行は契約者から弊行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
(2)依頼内容の変更または取消により、市場取引にかかる損害金が発生した場合には、契約者に損害金を請求する場合があります。
10.取引照会
為替予約サービスで提供される予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
第15条 手数料
1.サービス利用料金
(1)本サービスのご利用にあたり、弊行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、契約手数料および月額手数料をいただきます。
(2)契約手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の指定口座から本サービスの弊行所定の登録が完了した時点で自動的に引落します。
(3)月額手数料は、通帳・払戻請求書の提出なしに申込書類記載の指定口座から毎月弊行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しはサービス開始月の翌月分からとします。
(4)弊行は本サービスの月額利用料および月額利用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(5)本規定第27条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月額手数料は、全額いただきます。
2.仕向送金手数料
(1)本サービスにより仕向送金を取組む場合は、前1項のサービス利用料金とは別に、弊行所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月弊行所定の日に、指定口座(円貨)から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(3)仕向送金の組戻しを行った場合、弊行所定の組戻手数料をいただきます。
3.被仕向送金手数料
(1)本サービスにより被仕向送金の入金指示を行う場合は、第1項のサービス利用料金とは別に、弊行所定の被仕向送金手数料をいただきます。
(2)被仕向送金手数料は、入金額から差引きすることとします。入金指示の都度、または毎月弊行所定の日に、指定口座(円貨)から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
4.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前1項のサービス利用料金とは別に、弊行所定の信用状発行、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます。)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設、または毎月弊行所定の日に、指定口座(円貨)から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
第16条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を弊行あてにご連絡ください。
2.弊行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には弊行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第17条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに弊行所定の書面によりお届け下さい。ただし、パスワード等弊行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、弊行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、弊行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第18条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について弊行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)弊行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)弊行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで弊行が講じる安全対策について了承しているものとみなします。
3.弊行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによるパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害については弊行は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。弊行は取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について弊行は責任を負いません。
5.弊行が申込書等に使用された印章と届出の印章との相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について弊行は責任を負いません。
6.弊行の設定した仮確認用パスワード等が郵送上の事故等弊行の責めによらない事由により、第三者(弊行職員を除きます。)が仮確認用パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害について弊行は一切責任を負いません。
7.弊行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、弊行は責任を負いません。
8.弊行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について弊行は一切責任を負いません。管理者ユーザ及び一般ユーザが本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。また弊行が本サービスを休止・廃止したこと
により生じた損害については、弊行は責任を負いません。
9.弊行が責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、弊行は責任を負いません。なお、弊行が責任を負うべき範囲は、弊行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。弊行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第19条 外国からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は外国からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第20条 通知手段
契約者は、弊行からの通知・確認・ご案内等の手段として弊行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第21条 サービスの停止
1.弊行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第20条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、弊行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第20条の通知手段により後程お知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を弊行が一切負わないことに同意するものとします。
第22条 サービスの廃止
1.弊行は、廃止内容を第20条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
3.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を弊行が一切負わないことに同意するものとします。
第23条 サービス内容の追加
1.弊行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、弊行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて弊行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第24条 規定の変更
弊行は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、弊行ホームページに記載するなど、弊行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、弊行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、弊行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、弊行は責任を負いません。
第25条 業務委託の承諾
1.弊行は、弊行が任意に定める第三者(以下「委任先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.弊行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第26条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、弊行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、預金口座
振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第27条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から弊行に対する解約通知は、弊行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は弊行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について弊行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、弊行は本契約を解約できるものとします。なお弊行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について弊行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、弊行において契約者の所在が不明になったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の弊行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、弊行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)弊行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第28条 譲渡・質入れ等の禁止
弊行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ・貸与をすることはできません。
第29条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または弊行からの特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものと
します。継続後も同様とします。
第30条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、弊行本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上