Contract
旅行条件書(国内募集型企画旅行)
*お申込いただく前に必ずお読みください
この旅行は 富士建設株式会社クリーン観光(以下「当社」という)が企画、実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
契約の内容 条件は募集広告(パンフレット等)下記条件、確定書類(最終日程表)及び当社募集型企画旅行約款によります。
1.旅行のお申込および契約の成立
当社は 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けますが この時点では旅行契約は
成立しておりません。 お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社が定めた所定の期日までに申込書の
提出と申込金(旅行代金の20%)の支払が必要です。当社が別途定めた所定日までに申込金のお支払いがない場合は当社は当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。 旅行契約は 当社が契約の締結を承諾し申込金を受理したときに
成立するものとします。なお申込金が振り込みの場合は お客様の振込み手続きが完了した時点に契約が成立します。
2.お申込条件
① 15歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方が単独でご参加される場合は保護者の同意書の提出が必要となります。
② 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は ご参加をお断りする場合があります。
3.団体、グループの契約について
① 当社は 団体、グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から旅行の申込があった場合 契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
② 契約責任者は 当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
③ 当社は 契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については何らの責任を負うものではありません。
④ 当社は 契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.契約締結の拒否
当社は次に掲げる場合において 募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
① 応募旅行者数が募集予定数に達したとき
② お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし 又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれのあるとき。
5、旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した 運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用および消費税など諸税
*上記費用は お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
6.旅行代金に含まれないもの
旅行日程中の 「自由行動」 「自由見学」 「別料金」 「各自で」 などと記載されている区間の交通費、食事代、入場料旅行中の個人的費用(追加飲食代、飲み物代等)およびオプショナルツアーの代金
7.旅行契約内容・旅行代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合は契約内容を変更することがあります。
またその変更に伴い旅行代金を変更することや著しい経済情勢の変動により 通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃、料金の改定があった場合も旅行代金を変更することがあります。
増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
8.お客様の交替
お客様は当社の承諾を得て 契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際 交替に要する費用をお支払いいただく場合があります。 また当社は利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により交替を お断りする場合があります。
9.旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し
① お客様は 次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより 旅行契約を解除することができます。
取り消し日区分 | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行 | |
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって | 20日目~11日目 | 20% | - |
10日目~ 8日目 | 20% | ||
7日目~2日目 | 30% | 30% | |
旅行開始日の | 前日 | 40% | 40% |
当日 | 50% | 50% | |
旅行開始後または無連絡不参加 | 100% | 100% |
* 上記%は 旅行代金に対するものです。
* 取り消し日は お客様が当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。
② お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
その場合、既にお支払いいただいている旅行代金を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。イ. 契約内容が変更されたとき。ただしその変更内容は旅程保証の対象となる 第 13項の規定に
基づく「変更補償金の支払が必要となる変更」に掲げる重要なものに限ります。ロ. 第5項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
ハ. 当社が 旅行開始日の前日までに確定書面をお送りしなかった場合
ニ. 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき
10.旅行開始前の当社による旅行契約の解除および払い戻し
① お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合においては、当社に対し第7項に定める取消料に相当する違約料を
お支払いいただきます。
② お客様の人数が、最少催行人員に達しなかった場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行の場合は4日前)までに
その旨をご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
11.旅行開始後の旅行契約の解除および払い戻し
① お客様による解除および払い戻し
イ. お客様のご都合により途中で離団された場合は お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。
ロ. お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられないときお客様は当該部分の契約を解除できます。その場合 当社は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻しいたします。
② 当社による解除および払い戻し
当社は以下の場合、旅行契約を解除することがあります。その場合 旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を 旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に払い戻しいたします。
イ. お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わずまたは他のお客様に対する暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
12..当社の責任
① 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは
お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
② お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様
15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
13.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。お客様は当社から 提供された情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスについて 記載内容と異なるものと認識したときは 旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供機関にその旨を申し出なければなりません。
14.特別補償
当社の責任が生ずるか否かを問わず 当社旅行業約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について あらかじめ定める 額の死亡補償金,後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞い金および携行品損害補償金を支払います。
ただし、以下の場合は含みません。
① 細菌性植物中毒によるもの
② 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害
15.旅程保証
① 当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、運送、宿泊機関等のサービスの提供を行っているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の次の変更を除きます。
イ. 次に掲げる事由による変更
a.天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令 x.運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ 第8.9、10項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
② 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただしおひとり様に対して支払うべき変更補償金額が1,000円未満のときは 当社は変更補償金を支払いません。
③ 当社は お客様の同意を得て 変更補償金の金銭による支払を これと同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供に換える場合があります。
④ 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第10項の規定に基づく責任が明らかになった場合には 当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率 (%) | |
旅行開始前 旅行開始後 | ||
1. 旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
2. 入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他旅行目的地の変更 | 1 | 2 |
3. 運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級、および設備 の料金の合計額が、それを下回った場合に限ります) | 1 | 2 |
4. 運送機関の種類又は会社名の変更 | 1 | 2 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の 異なる便への変更 | 1 | 2 |
6. 宿泊機関の種類または名称の変更 | 1 | 2 |
7. 宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 | 1 | 2 |
8. 前各号に掲げる変更のうち、ツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5 |
(注意1) 旅行開始前とは 当該変更について旅行開始日の前日までにお客様へ通知した場合をいい、旅行開始後とは当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注意2) 4または7に掲げる変更が 一乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても一乗車船等または1泊につき
1件として取り扱います。
(注意3) 8に掲げる変更については 1から7までを摘要せず8によります。
16.添乗員
当社は旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて 旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。旅行者は 旅行開始後旅行終了までの間において 団体で行動するときは旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の
指示に従っていただきます。また添乗員の指示に従わない場合は 当社は旅行契約を解除することがあります。添乗員の業務は 原則として8時から20時までとします。
17.営業補償金
当社と募集型企画旅行契約を締結したお客様は その取引によって生じた債権に関し 当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業補償金から弁済を受けることができます。
当社が営業補償金を供託している供託所の名称及び所在地は次のとおりです。
① 名 称
② 所在地
松江地方法務局
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