・プラン A :上限新品タイヤ代金・合計 20,000円(消費税込) ・プラン B :上限新品タイヤ代金・合計 40,000円(消費税込) ・プラン C :上限新品タイヤ代金・合計 70,000円(消費税込) ・プラン D :上限新品タイヤ代金・合計 100,000円(消費税込) ・プラン E :上限新品タイヤ代金・合計 150,000円(消費税込) ・プラン F :上限新品タイヤ代金・合計 200,000円(消費税込) ・プラン G :上限新品タイヤ代金・合計 250,000円(消費税込)...
フジ・コーポレーションタイヤパンク保証サービス 利用規定
フジ・コーポレーションタイヤパンク保証サービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、株式会社フジ・コーポレーション(以下、「弊社」といいます。)にてご購入いただいた新品タイヤ4本を対象とし、パンク・バーストなどの損害が発生した場合、最大4本の新品タイヤを補償する弊社オリジナルの有償アフターサービス商品であり、お客様は弊社に対して、所定の加入料金を支払うことで、本サービスに加入することができます。なお、利用可能なサービスや保証期間は本規定にて、下記条項の通り定めます。詳しい利用条件などは本規定をご確認いただくか、ご購入いただいた店舗までお問合せください。
第1条【本サービスの内容】
(1)弊社は、第2条に定める本サービスの保証期間内に、日本国内において偶然な単独事故あるいは第三者による人為的な損傷(以下、「事故」といいます。)により対象新品タイヤ(4 本セットに限る)が次の各号の損害を被った場合に、購入者(以下、「甲」といいます。)に対して本サービスを提供します。なお、本サービスは、弊社にてご購入いただいた新品タイヤ(4本セットに限る)に対する商品ですので、他のタイヤへのサービスの全部又は一部の移行は致しかねます。
Ⓒタイヤパンク
タイヤパンクとは、車両に装着されている全てのタイヤを対象とし、車両に装着されている状態でタイヤパンクの損害が発生した場合のみ対象とします。
パンクに伴うタイヤ以外の損害(例えば、ホイールの損害)やレッカー代等の費用は対象となりません。なお、タイヤパンクの損害が発生した際は、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含めて、4本を上限に、新品タイヤへの交換を実施いたします。但し、保証開始日から 180 日間は破損タイヤ本数分のみ新品タイヤへの交換となります。
また、交換する新品タイヤの代金の上限は下記の通りとし、下記の上限を超える部分は、お客様負担となります。
・プラン A :上限新品タイヤ代金・合計 20,000円(消費税込)
・プラン B :上限新品タイヤ代金・合計 40,000円(消費税込)
・プラン C :上限新品タイヤ代金・合計 70,000円(消費税込)
・プラン D :上限新品タイヤ代金・合計 100,000円(消費税込)
・プラン E :上限新品タイヤ代金・合計 150,000円(消費税込)
・プラン F :上限新品タイヤ代金・合計 200,000円(消費税込)
・プラン G :上限新品タイヤ代金・合計 250,000円(消費税込)
・プラン H :上限新品タイヤ代金・合計 300,000円(消費税込)
(2)本サービスは、タイヤ代金ならびに、基本交換工賃もしくは送料のいずれか一方を対象とし、補償されるタイヤ代金と基本交換工賃もしくは送料のいずれか一方、以外の諸費用(車両移動費・交換部品(オプション・サービスなど含む)代金及び交換した古タイヤの処分費用等)につきましては、お客様負担となります。
(3)本サービスは、新品タイヤへの交換にて実施するものとし、お客様に対する金銭の交付は行いません。
(4)本サービスにおいて提供する新品タイヤのグレードは、タイヤパンク損害が発生したタイヤと同水準以下のグレード(弊社の社内判断基準に拠る)とします。
(5)本サービスは、タイヤパンクの損害が発生した際の新品タイヤへの交換を保証するものであり、保証対象事象に起因して生じた、身体障害ならびに車両、その他財産の故障や障害については保証いたしません。
第2条【本サービスの保証期間、提供回数ならびに終了事項】
(1)本サービスの保証期間は、保証開始日(弊社にてご購入いただいた新品タイヤ4本の交換日、引き渡し日、もしくは通信販売の場合商品出荷日)より2年間とし、保証期間を超えて本サービスをご利用いただくことはできません。また、保証期間内であってもタイヤ残溝(1か所でも)が夏タイヤ、オールシーズンタイヤの場合2mm 以下、スタッドレスタイヤの場合4mm 以下になった時点をもって本サービスは終了します。
(2)甲は、本サービスの保証期間中において、タイヤパンク時の新品タイヤ交換について1回に限り、本サービスを受けることができるものとし、本サービスの提供を受けた時点で本サービスは終了いたします。
(3)甲が第三者への車両売却、車両譲渡を行い、車両の名義変更が発生した場合は、その時点で本サービスの提供は終了いたします。ただし、弊社が認めた甲の家族間における車両の名義変更の場合については、本条第1項の保証期間内に限り、本サービスを継続いたします。
(4)ご加入後は本サービスの残存期間・回数に関わらず、いかなる事由においても返金は致しかねます。第3条【本サービスの提供方法】
(1)甲は、第1条各号に掲げる損害が発生した場合、弊社、若しくは弊社が定める管理会社(ゼアーウィンスリーサービス株式会社)に対して加入時にお渡しする保証書を提出して申し出ることで、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含め4本を上限(保証開始日から 180 日間は破損タイヤ本数分のみ)に、新品タイヤへの交換を求めることができるものとします。ただし、甲は、弊社、若しくは弊社が定める管理会社に対して、当該損害の修理(応急処置を除く)・タイヤ交換(緊急タイヤを除く)前に当該申出をしなければならず、修理・交換後に弊社、若しくは弊社が定める管理会社に対してこれを申し出た場合、本サービスの提供を受けることはできないものとします。
(2)損害発生日から 30 日以内に、甲より弊社、若しくは弊社が定める管理会社に対して前項本文の申し出が無かった場合、甲は本サービスの提供を受けることができないものとします。
(3)保証の対象となるタイヤは、甲が弊社にて購入した新品タイヤ4本とし、甲がその後に新たに購入・交換したタイヤは対象外となります。ただし、次の各号に該当する場合は保証の対象となります。なお、本サービスの保証期間に変更は生じません。
Ⓒ冬季にスタッドレスタイヤ等に交換し、シーズンオフに改めて元のタイヤに戻した場合等、一時的に別タイヤを使用し、その後、元のタイヤへ交換した場合。ただし、保管中のタイヤに対し損害を発見した場合は損害発生日が不明確なため本サービスの提供を受けることができないものとします。
第4条【新品タイヤ交換時のルール】
甲は、次の各号に従い、本サービスの提供を受けることに同意するものとします。
Ⓒ新品タイヤ交換を行う場所は、弊社が指定するものとします。
②甲が、新品タイヤ交換に用いるためのタイヤを弊社に提供した場合といえども、弊社は、当該タイヤの代金を甲に対して支払いません。
③いたずらによるパンクの場合は、被害届受理番号の提出を必須とします。第5条【本サービスを提供しない場合】
(1)次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス提供期間中であっても、本サービスの提供は行いません。
Ⓒ甲が弊社、若しくは弊社が定める管理会社に申し出ることなく、自ら新品タイヤへの交換を行った場合
②甲(第2条第3項で弊社が認めた甲の家族を含む)以外の者から本サービス提供の請求がなされた場合
(2)直接であると間接であるとを問わず、次の事由によって生じた損害
Ⓒ甲又は甲の許可を得て車両を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反
②地震もしくは噴火またはこれによる津波
③核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらによる事故
④戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の暴動
⑤差押え、没収など国又は公権力の行使
⑥詐欺又は横領
⑦取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等、サーキットでの走行を含む過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等。使用経歴も含む)
⑧法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた損害
⑨通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、磨滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、磨滅、錆び等)によって生じた車両の損傷
(3)次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本サービスの提供を受けることができません。
Ⓒ故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損傷をいいます。)
②盗難・破損・汚損等 パンクを伴わずタイヤ(ホイール・チューブを含みます。)に生じた損傷
③車両に法令等で禁止されているにも関わらず定着又は装着されている物に生じた損傷及び当該物に起因して生じた損傷
(4)前各項各号のいずれかの事由に該当する場合において、xが虚偽の申告その他の不正な手段によって本サービスの提供を受けたときは、弊社は甲に対して、弊社に生じた損害の賠償を請求いたします。
第6条【車両保険との関係】
甲が本サービスの対象となる損害に対し、車両保険を利用される場合は本サービスの提供は行いません。第7条【第三者からの賠償との関係】
甲が本サービスの対象となる損害に対し、第三者からの賠償により補償される場合は本サービスの提供は行いません。第8条【個人情報の使用目的及び第三者提供】
弊社は、本サービス引受けの判断及び本サービス履行の目的で、甲から取得した甲の個人情報を第三者へ提供することがありますが、前記目的の遂行に必要な範囲以外には当該個人情報を利用しません。
第9条【サービス利用規定の改定】
本利用規定は予告なくいつでも変更できるものとします。この場合、以後の本サービスの提供内容は、変更後の約款が適用されるものとします。
最終版作成日:2022 年 8 月 22 日