六 長期間にわたりサイボウズからお客様への電話・FAX・電子メールの手段による連絡がつかない場合
チームワーク経営塾受講規約
チームワーク経営塾受講規約(以下、「本規約」といいます。)は、サイボウズ株式会社(以下、「サイボウズ」といいます。)がお客様に対し実施するサイボウズチームワーク総研主催のチームワーク経営塾(以下、「経営塾」といいます。)に関する条件等につき定めるものです。経営塾にお申込みいただき、サイボウズより受講の承認に関するご案内が通知された時点で、本規約の内容に同意したものとし、本規約に基づく契約(以下、「本契約」といいます。)が成立したものとみなします。
(経営塾の内容)
第1条 本規約に基づきサイボウズが実施する経営塾の内容は、サイボウズのウェブサイトで別途定めるとおりとします。
(申込み)
第2条 お客様は、サイボウズが指定する方法により経営塾の申込みを行うものとし、サイボウズが承諾したことにより、当該申込みが成立するものとします。
(料金の支払いおよびキャンセルポリシー)
第3条 本規約に基づきサイボウズが実施する経営塾の受講料金および支払期限は、ウェブサイト等によりサイボウズが別途定めるとおりとします。
2 お客様の事情により経営塾をキャンセルする場合は、以下のキャンセル料が発生するものとします。なお、大規模な地震・洪水・感染症などの災害その他不可抗力によって経営塾をキャンセルする場合、キャンセル料は発生しないものとします。
一 経営塾の実施予定日の 8 営業日前まで:なし
二 経営塾の実施予定日の 7 営業日前以降:本サービスの料金の 100%
(秘密保持)
第4条 お客様およびサイボウズは、本契約の履行において知り得た相手方の営業上、技術上、組織上、その他一切の情報(個人情報を含みます。)のうち相手方から口頭、通信または視覚的に秘密である旨明示された情報、文書または物等(以下、「秘密情報」といいます。) については秘密を保持しなければならず、第三者に対して一切開示・漏洩してはならず、また、本契約の目的外に使用してはならないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号に掲げる情報については前項に定める秘密情報には含まれません。
一 開示を受けた際、既に自ら保有し、または第三者から適法に入手していたもの二 開示を受けた際、既に公知であるもの
三 開示を受けた後、開示を受けた者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの四 開示を受けた後、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に
入手したもの
五 開示された秘密情報によらず独自に開発し、これを客観的に立証しうるもの六 事前に相手方から書面による承諾を得たもの
(個人情報保護)
第5条 サイボウズは、お客様より提出された個人情報(個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報をいいます。他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することが可能な情報を含みます。第4条第1項において同様です。)を善良な管理者の注意を持って管理し、プライバシーポリシーの定めに準じて適切に取り扱うものとします。
(競業避止)
第6条 お客様は、サイボウズの事前の許可なく、経営塾においてサイボウズが提供するノウハウに沿った経営塾と同種または類似のイベントの開催(第三者による同種または類似のイベントの開催支援を含みます。)を行ってはなりません。なお、本条項は、本契約終了後5年間は有効とします。
(知的財産権、肖像xx)
第7条 経営塾における講演・研修内容(講演・研修で使用する資料および映像を含みます。以下同様です。)に関する著作権をはじめとするその他一切の知的財産権および肖像権は、すべてサイボウズに帰属します。サイボウズの許諾を得ずに講演・研修内容を利用し、または講演・研修を録音、録画、撮影等により記録することはできません。
(損害賠償)
第8条 サイボウズは、故意または重過失により本規約に違反して、お客様に対し直接の損害を与えた場合、経営塾の受講料金の金額を超えない範囲で責任を負うものとします。
(免責)
第9条 サイボウズは、本規約上の義務につき、サイボウズの責に帰せず次の各号に掲げる不可抗力に起因して遅滞または不履行となった場合は、本規約違反の責を負わないものとし、対応については別途お客様と協議するものとします。
x x規模な地震・洪水・感染症などの災害 二 暴動、戦争、内乱、革命および国家の分裂
三 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの四 その他前各号に準ずる非常事態
2 経営塾において、お客様間で発生した紛争またはお客様の行為に起因して発生した紛争については、お客様ご自身が自己の責任と負担において解決することとし、サイボウズは一切の責任を負わないものとします。
(無保証)
第10条 サイボウズは、お客様に対して、経営塾の受講によるお客様におけるチームワークの向上、経営状況の改善をはじめとした具体的な成果の実現に関し、いかなる保証も与えるものではありません。
(契約解除)
第11条 お客様が次の各号に掲げる項目の 1 つにでも該当した場合、サイボウズは、
お客様に対してなんらの催告なくして本契約を即時解除することができます。一 お客様が本規約の条項および条件の 1 つにでも違反した場合
二 申し込み事項に不実虚偽の記載または記入漏れがあった場合
三 経営塾の運営に支障を及ぼした場合、またはそのおそれのある行為を行なった場合
四 破産、会社更正手続、民事再生手続の申立を受け、または自ら申立てる等、お客様の信用不安が発生したとサイボウズが判断した場合
五 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けた場合、またはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
六 長期間にわたりサイボウズからお客様への電話・FAX・電子メールの手段による連絡がつかない場合
(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
第12条 お客様およびサイボウズは、相手方に対し、自己または自己の役員もしくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を有する
こと
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客様およびサイボウズは、前項の表明・確約に反して、相手方または相手方の役員もしくは相手方の従業員が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を即時解除することができるものとします。
(完全合意)
第13条 本規約は、経営塾に関する両当事者間での唯一の合意であり、両当事者の署名または記名および捺印ある書面によってのみ変更することができます。
(準拠法・裁判管轄)
第14条 本規約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
2 本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることにお客様もサイボウズも合意するものとします。
(規約等の変更)
第14条 サイボウズは、本規約または経営塾の内容等を変更または一部廃止することがあります。この場合には、本規約または経営塾の内容は、変更後の内容によります。
2 前項に基づき、本規約の内容を変更する場合には、サイボウズは、変更後の内容が適用されるお客様に対して、事前にサイボウズが定める方法でご連絡するものとします。
2020 年 7 月 2 日 改訂・施行