2.会員になろうとする者は、WEB サイト上の本サービスの申込フォームに必要事項を記載の上、送信ボタンを押す方法又は、本サービスの申込書を当社に提出する方法の いずれかの方法により、申込を行うものとします。
『ビジ助』会員規約
この『ビジ助』会員規約(以下「本規約」といいます)は、スターティア株式会社(以下
「当社」といいます)が提供するサービスである『ビジ助』(以下「本サービス」といいます)を利用する会員(以下「会員」といいます)と当社との間で適用される諸条件を定めるものです。会員は、本規約をよく読んで同意の上、本サービスを申し込むものとします。
第1条 (入会の申込み)
1.会員になろうとする者は、申込にあたり、xxかつ正確な情報を当社に提供するものとします。
2.会員になろうとする者は、WEB サイト上の本サービスの申込フォームに必要事項を記載の上、送信ボタンを押す方法又は、本サービスの申込書を当社に提出する方法のいずれかの方法により、申込を行うものとします。
3.会員になろうとする者は、当社から要望があったときは、前項の申込手続に加えて、銀行口座の自動引き落とし申込書などの必要書類を当社に提出するものとします。
第2条 (入会の承諾)
1.当社が前条の申し込みを承諾したときは、会員となろうとする者に対して、本サービスの利用に必要な会員ID 及びパスワードを発行するものとします。当社による会員 ID 及びパスワードの発行をもって、入会手続きの完了とし、本サービスの会員契約(以下「xx 約」といいます)が成立するものとします。
2.当社は、審査の結果、入会申し込みをお受けできないことがあります。
第3条(本規約の変更)
1. 当社は、改訂日の1ヶ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本規約を変更することができるものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は会員の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。
2. 会員が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本規約を将来に向かって、解除することができるものとします。この場合、最低利用期間内であっても、会員は、違約金を支払うことを要しないものとします。
3. 会員が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申し出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
第4条 (本サービス)
1.本サービスの内訳は、本サービスのホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/)に記載のサービス一覧(以下「サービス一覧」といいます。)のとおりとします。本サービスは、当社が契約者として会員に提供するサービス(以下「構成サービス」といいます)と、当社
がサービスを提供する者(以下「本提供会社」といいます)を会員に紹介し、会員が本提供会社との間で別途契約を締結して役務の提供を受けるサービス(以下「紹介サービス」といいます)から構成されます。
2.会員は、自己の裁量と責任で、本提供会社との間で、紹介サービスに関する契約を締結することができるものとします。万が一、会員が本提供会社間との紹介サービスに関する契約に関連して損害を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。
3.会員が、構成サービス又は紹介サービスを利用する際には、当該サービスの規約を遵守するものとします。
4.会員は、第6条に規定される月額会費に追加費用を負担することなく、構成サービスとして、1 拠点分のスターティア訪問サポートを受けることができるものとします。
(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxxxxxx.xxx)
5.構成サービス及び紹介サービスは、随時、追加、変更又は廃止となる可能性があります。
6.当社が構成サービス及び紹介サービスを追加、変更又は廃止するときは、相当の予告期間を設けて会員に告知するものとします。当社は、新たに追加される構成サービス又は紹介サービスの約款があるときは、当社の Web サイトにこれを掲載します。
7.会員は、前項の規定に基づいて、新たに追加される構成サービス又は紹介サービスのうち無償のものについては、予告期間の終了後これらを利用することができます。会員が、無償の構成サービス又は無償の紹介サービスの追加に異議があるときは、予告期間内に異議を申し立てることができるものとします。会員が予告期間内に異議を申し立てない場合は、新たに追加される無償の構成サービス又は無償の紹介サービスの追加、新たに追加される無償の構成サービス又は紹介サービスの約款、及び新たに追加される無償の構成サービス又は紹介サービスを利用することに同意したものとみなします。また、会員が新たに追加された無償の構成サービス又は無償の紹介サービスを利用したときも同様とします。
8.会員が新たに追加される有償の構成サービス又は有償の紹介サービスを利用するときは当社又は本提供会社に別途、申込が必要です。
9.紹介サービスのうち、以下の各号については、会員以外の者も無償で使用することができます。
(1)BowNow フリー
10.会員は、原則として、本契約の終了後は、割引特典の適用を受けられなくなるものとします。会員が本契約の終了後も割引特典対象の構成サービス又は紹介サービスを継続利用するときは原則として、xxの料金を負担するものとします。
第5条(PC サポート)
1.PC サポートの方法は、電話、電子メールによる回答、又はリモート保守となります。
2.PC サポートの対象となる機器は、PC、スマートホン、タブレット端末、及びその周辺機器となります。ただし、OS のサポートの終了している PC はサポートの対象外となります。
3.ゲーム機、及び家電等はサポートの対象外となります。
4.以下の各号は、PC サポートの対象以外となります。
(1)訪問保守
(2)データのバックアップ作業
(3)データの移行作業
(4)破損したデータの復旧作業
(5)代替機の提供
(6)破損したハードウェア、ミドルウェア、及びソフトウェアの修復
(7)違法コピーなど第三者の著作権又はその他の知的財産権を侵害する可能性のある作業
(8)会員がインターネットプロバイダとの契約を完了していないなど、会員のインターネット接続に必要な通信環境が整っていない場合
(9)ハードウェア、ミドルウェア、ソフトウェア又は周辺機器等に不具合があり正常に動作しない場合
(10)会員が PC サポートの作業時の同意事項に同意しない場合
(11)パスワードがかっていて、解除できない場合
(12)会員が作業に必要な情報を当社に開示しない場合
5.PC サポートの窓口の受付日時は下記のとおりとなります。
(1)受付日:365日/年
(2)受付時間:9:00~18:00
(3)受付方法:電話又は電子メール
6.PC サポートは障害の復旧等を保証するものではありません。
7.PC サポートの作業完了まで時間を保証するものではありません。作業完了まで時間を要する場合があります。
第6条(月額会費の支払)
1.会員は、入会時に入会金を負担する必要はありません。
2.会員は、以下の各号の月額会費を当社に支払うものとします。
(1)当社と取引のある会員 月額会費金 3,900 円(税抜き表示)
(2)当社と取引のない会員 月額会費金 5,800 円(税抜き表示)
3.月額会費の課金開始日は、当社が会員 ID とパスワードを会員に発行した日の属する月の翌月1日となります。
4.当社は、月額会費の発生月の翌月 10 日頃までに月額会費の請求書を会員に発行するものとします。
5.会員は、原則として、月額会費の発生月の翌々月 5 日(金融機関の休日の場合は、翌営業日)に月額会費を銀行口座からの引き落としにより支払うものとします。ただし、初回の月額会費の引落日は翌々々月の 5 日(金融機関の休日の場合は、翌営業日)となります。
6.会員は、本サービスを利用しない場合においても、退会手続が完了するまでの間に発生した月額会費を当社に支払うものとします。
第7条(オプション代金及び紹介サービス利用料金の支払)
1.会員が、当社の提供する構成サービスのオプションサービスを申し込んだときは、オプション代金を当社に支払うものとします。
2.会員が、本提供会社の提供する紹介サービスを申し込んだときは、紹介サービスの利用料金を支払うものとします。
3.当社は、本提供会社から紹介サービス利用料の請求代行業務を受託することがありま す。なお、当該請求代行業務には、会員からの紹介サービス利用料の代金受領業務が含まれるものとします。請求代行業務の受託状況については、本サービスのホームページ
(URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/)に記載のとおりとします。
4.当社が、本提供会社から請求代行業務の委託を受けている紹介サービスについては、当社が会員に対して紹介サービスの利用料金を請求するものとし、会員は、紹介サービスの利用料金を当社に支払うものとします。この場合、会員から当社への紹介サービスの利用料金の支払いと同時に、会員の本提供会社に対する利用料金の決済は完了するものとします。
5.当社が請求代行業務の委託を受けていない紹介サービスについては、会員は、当該紹介サービスの規約に定める方法で、紹介サービスの利用料金を直接、本提供会社に支払うものとします。
第8条 (価格改訂)
当社は、物価の高騰、調達コストの上昇、経済状況の変化、本サービスの提供内容の追 加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1か月以上前に会員に告知することにより、本サービスの月額会費又はオプション代金を改定することができます。
第9条 (最低利用期間及び解約違約金)
1.本契約の最低利用期間は、月額会費の課金開始日から 1 年間とします。
2.当社の責めによらない事由で本契約が最低利用期間内に終了したときは、会員は、解約違約金として、本契約の終了日から最低利用期間の終了日までの月額会費相当額を解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。
3.当社は、第1項の最低利用期間とは別に、構成サービスのオプションサービスに固有の最低利用期間を定める場合があります。オプションサービスの最低利用期間は、本サービスのホームページ(URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/)に記載のとおりとします。
4.前項の場合、会員は、当社の責めによらない事由により最低利用期間内にオプションサービスを解約したときは、解約違約金として、解約日から最低利用期間の終了日までのオプション代金相当額を、解約月の翌月末日までに当社に支払うものとします。
第10条 (秘密保持)
1.当社は、本契約の遂行により知り得た会員の情報(以下、「秘密情報」という)を、会員の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以
外の目的に使用してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1)当社又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2)法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合、又は同規則等に基づき開示が必要とされている場合
(3)本提供会社又は再委託先に対して、構成サービスの提供に必要な情報を開示する場合
3.第1項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)会員から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4.当社は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5.当社は、会員から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、会員から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは会員に返却しなければならないものとします。
6.本条の規定は、本契約終了後も 5 年間、引き続き効力を有するものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第12条(再委託)
当社は、本契約の義務の履行の一部又は全部を第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は会員に対し、委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとします。
第13条 (損害賠償)
1.当社が会員に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合においても、当社の故意又は過失により会員が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。
2.当社が会員に対して負担する損害賠償の上限は、月額会費の1ヶ月分とします。
3.当社は当社の責めによらない事由により、会員が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。
第14条 (契約期間)
1.本契約は、会員ID 及びパスワードの発行日を開始日とし、課金開始日から 1 年を経過した日を満了日とします。
2.本契約の満了日の 1 ヶ月前までに当社又は会員のいずれからも、相手方に対して特段の
意思表示がないときは、本契約は、同一条件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項の規定に基づき、第 9 条(解約違約金)の最低利用期間経過後に本契約の自動更新があった場合であっても、最低利用期間は更新されないものとします。
第15条 (当社からの本契約の中途解約)
当社は、会員に対して 3 ヶ月以上前に通知することにより、本契約を中途解約することができるものとします。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1.当社及び会員は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2)自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含みます)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3)自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2.前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第17条 (解除、期限の利益喪失)
1.当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2)支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3)手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4)第三者より差押え若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6)解散の決議をしたとき
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)第 16 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9)構成サービスの規約のいずれかに違反したとき
(10)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3.当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第18条 (準拠法)
本契約は、日本法に準拠し日本法により解釈されるものとします。
第19条(管轄合意)
本契約に関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの管轄合意裁判所とするものとします。
作成日 2017年10月1日改訂日 2019年 1月1日改訂日 2019年10月1日改訂日 2021年7月29日改訂日 2022年10月3日改訂日 2024年 7月1日
スターティア株式会社