Contract
<ちば興銀ユーシーカード通信販売加盟店規約>
<一般条項>
第 1 条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「加盟店」とは、本規約承認のうえちば興銀カードサービス株式会社(以下「当社」といいます)に加盟申込みをした個人・法人(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2.「会員」とは以下の(1)から(2)に該当するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(以下「カード」といいます)の会員をいいます。
(1)当社および当社が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドまたはビザワールドワイド Pte リミテッドと提携したカード
(2)上記(1)以外のマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドが属するカード会社のグループまたはビザワールドワイド Pte リミテッドが属するカード会社のグループに加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッド等またはビザワールドワイド Pte リミテッド等と提携して発行するカード
3.「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等をいいます。
4.「立替払い」とは、会員の立替払い委託に基づき、当社が会員に代わって加盟店にカード利用代金を支払うことをいいます。
5.「立替払い請求」とは、会員のカード利用代金を立て替えて支払うことを、加盟店が当社に対して請求することをいいます。
6.「通信販売」とは、会員が通信手段により加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
7.「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
8.「端末機」とは、加盟店が行うべき第8条に定める手続きの一部を処理する機能を有する機器および情報処理システムをいいます。
9.「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織(マスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザワールドワイド Pte リミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。
10.「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。
11.「クレジットカード・セキュリティガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)」とは、その名称のいかんを問わず、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項として取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策義務の実務上の指針であって、その時々における最新のものをいいます。
12.「3D セキュア」とは、その名称のいかんを問わず、加盟店が会員に信用販売を行うにあたり、会員が本人であることを認証する当社所定の認証サービスであって、その時々における最新のものをいいます。
第 2 条(取扱商品)
1.加盟店は、通信販売の取扱対象となる商品について、あらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社から商品について取扱中止の要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4)偽造品・模造品・模倣品等。
(5)当社が当社のホームページ等にて告知する取扱いを禁止した商品。
(6)その他、当社が不適当と判断したもの。
4.当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
5.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を得るものとします。
6.加盟店は本規約に基づく通信販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに通信販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法・電子消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
7.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
8.加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品の配送を伴わない商品を取り扱う場合は、当社の認めた運用方法により通信販売を行うものとします。
9.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
第 3 条(商品の告知)
1.加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品告知の企画・制作を行うものとします。
2.加盟店は、前項の告知にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1)第 2 条第 6 項の法令等の定めに違反しないこと。
(2)消費者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3)公序良俗に反する表示をしないこと。
(4)以下の事項について表示を行うこと。
①加盟店の名称
②加盟店の所在地
③加盟店の電話番号(インターネット上およびパソコン通信等で告知を行う場合は電子メールアドレスも表示)
④責任者および責任者への連絡方法
⑤商品価格、送料、その他必要とされる料金
⑥商品の引渡期間
⑦代金の支払時期および方法
⑧商品の返品・取消に関する特約
⑨その他、当社が必要と認めた事項
3.加盟店は、商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示するものとします。加盟店は、商品の告知にあたりそれぞれの媒体に商品代金の支払方法として、カードが使用できる旨明示するものとします。
第 4 条(商品の申込み)
1. 加盟店は、会員から商品購入の申込みを、インターネットその他の電子的な情報通信手段・加盟店所定の商品注文票の送付・電話・FAX 等、その他当社が認めた方法により、受け付けるものとします。
2. 加盟店は、インターネット上で会員から商品購入の申込みを受け付ける場合には、以下の事項を遵守するものとします。
(1)加盟店は、商品購入の申込みを受け付ける際に会員番号・有効期限・会員氏名等の会員の情報および商品申込みに関する情報について、あらかじめ当社が認めた方法により情報の暗号化を施す等安全化措置を講じなければならないものとします。
(2)加盟店は、会員に対し申込み内容の確認を行うものとします。
(3)加盟店は、会員が本人であることを認証するために、3D セキュア等当社が認める本人認証手段を導入するものとします。なお、加盟店が 3D セキュアを導入する場合は、当社にその旨を届け出るものとします。
(4)加盟店は、安全化措置について当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき安全化措置について所要の改善を講じなければならないものとします。
(5)加盟店は、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、直ちに当社に連絡するとともに、インターネット上での申込みの受付を中止するものとします。なお、これに起因して当社または会員に損害が生じた場合には、加盟店が一切の損害を賠償する責任を負うものとします。また、インターネット上で申込みの受付を再開する場合には、あらかじめ当社の承認を得るものとします。
(6)加盟店は、暗号化等の安全化措置を講じても、会員の情報等についての秘密性を完全には保持できないことを会員にあらかじめ認識させるものとします。
3. 加盟店は、前項第 3 号の届け出後、3D セキュアによる認証を行い、認証が得られた会員の取引については、第 23 条に定める買戻し特約のうち、本人利用覚えなしに伴うものは、免責されるものとします。なお、免責の範囲は、認証が得られた会員の取引の他、以下のものも含まれるものとします。
(1)3D セキュアに未参加なカード会社との取引。
(2)3D セキュアに参加済のカード会社のうち、3D セキュア未登録会員番号との取引。
(3)3D セキュアに参加済のカード会社のうち、3D セキュア対象外のカード種別との取引。
4.前項による免責を受けられる場合であっても、以下に該当する場合は、加盟店は免責されないものとします。
(1)認証成功後、マスターカードアジアパシフィック Pte リミテッド、およびビザワールドワイド Pteリミテッドが定める所定の方式による送信を実施していない場合。
(2)カード発行会社認証システム、マスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドおよびビザワールドワイドPte リミテッドの認証サービスに関するシステム障害時に取引を継続した場合。
第 5 条(差別待遇の禁止)
加盟店は、有効なカードによる通信販売の申込みを行った会員に対し、正当な理由なく申込みを拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる差別的取扱いやカードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第 6 条(加盟店の注意義務・消費者保護責任等)
加盟店は、インターネット上での申込み受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1)システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
(2)会員に対し購入申込み等の仕組みを提示し、会員が会員と加盟店との間の商品購入申込み成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3)会員と加盟店との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
第 7 条(支払区分)
1.加盟店が取り扱うことができる通信販売種類は、1 回払い販売・2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1 回払い販売以外については、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2.会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1 回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
第 8 条(通信販売の方法)
1.加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1)通知されたカード番号等の有効性
(2)当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用(以下「不正使用」という。)に該当しないこと。
2.前項の場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げる以下の措置のうち当社が指定する措置を当社が指定する個数以上講じてこれを行うものとします。
(1)3Dセキュア
(2)セキュリティコードチェック
(3)属性・行動分析
(4)不正配送先情報確認
(5)その他(1)から(4)と同等以上の対策
3.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、不正使用を防止するために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
4.加盟店は、会員から第 4 条に定める申込みを受け付けた場合、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金、送料等を含む)・支払区分・購入商品等を確認し、当社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得るものとします。但し、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、その限度額を超えて通信販売を行う際に、当社の承認番号を得るものとします。なお、信用販
売限度額とは、加盟店が会員 1 人あたりに対し、1 回の申込みにつき通信販売できる金額の総額をいいます。
5.当社が加盟店に対して、前項による信用販売限度額を設定した場合においても、当社が必要と認めたときは信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
6.加盟店は、カード番号・有効期限・会員氏名・カード利用日・商品代金(税金、送料等を含む)・加盟店名・その他必要事項ならびに、本条第 4 項により取得した承認番号を当社が認めた売上票(以下
「売上票」といいます)に記載するものとします。なお、売上票がコンピューター処理により記録・保存される場合は、当社の定める方法によるものとします。
7.加盟店が前項の売上票に記載できる金額は、当該商品代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替・過去の売掛金の精算を含めることはできないものとします。
8.加盟店は、会員に告知し会員が了承した以外の金額の記載・売上金額の分割記載・カード利用日と異なる日付記載は行わないものとします。
9.万一、加盟店が本条第 4 項に定める当社への承認番号の取得を行わずに通信販売を行った場合、当社
から承認を拒否されたにも拘わらず通信販売を行った場合、および本条第 7 項および本条第 8 項の定
めに違反した場合は、当社は第 15 条に定める債権を譲り受けないものとします。
10.当社が認めた端末機を設置した場合は、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって通信販売にこれを使用するものとします。
第 9 条(商品の発送)
1.加盟店は、会員から申込みを受け付けた商品を安全確実な方法により、申込みを受け付けた日から起算して原則 2 週間以内に、会員の指定した送付先に発送もしくは当社が認めた方法により提供するものとします。
2.加盟店は、商品の発送もしくは提供の遅延が発生した場合もしくは発生することが予想される場合には、速やかに会員に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知するものとします。
3.加盟店は、会員が商品の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、会員に当該住所宛には商品が発送できない旨を連絡するものとします。
4.加盟店がソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、当社が認めた加盟店所定の方法による会員の購入承諾をもって商品の発送とみなすものとします。
第 10 条(カード利用日)
会員のカード利用日(以下「利用日」といいます)は、加盟店が会員に対し商品の発送もしくは提供を行った日とします。
第 11 条(会員の署名)
本規約の規定に従い通信販売を行う場合は、売上票への会員の署名は省略できるものとします。第 12 条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、通信販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいて、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第 13 条(カード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、ガイドラインに掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.第 12 条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 14 条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)受託者に対して、第13条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が第13条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第13条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第28条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 30 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 15 条(立替払い請求)
1.加盟店は、会員に対し商品の発送もしくは提供を完了した場合、売上票を支払区分毎に取り纏め売上集計票を添付の上、原則、会員の利用日から 10 日以内に当社宛送付することにより立替払い請求を行うものとします。
2.2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、 2 回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、各々の売上集計票にその売上種別を表示するものとします。
3.本条による立替払い請求は当該売上票が当社に到着したときに、また、当社が認めた方法により作成した売上データを加盟店が当社に送付する場合は当該売上データが当社に到着したときに、その効力が発生するものとします。
4.会員の利用日から 11 日以降 2 か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定
の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第 23 条により返金を請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。
5.会員の利用日から 2 か月を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象になりません。
第 16 条(立替払いの代金および手数料の支払方法)
1.当社は、立替払い請求を受けた売上票にかかる債権を次の表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第 17 条で定める手数料(非課税)を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
2.ボーナス一括払い販売の取扱期間は、次の表①に定める 2 種類の期間のうち、加盟店が通信 販売加盟店申込書において指定し、当社が認めた期間とします。
3.2 回払い販売による債権譲渡代金については、次の表①に定める 2 種類の支払日のうち、加盟店が通信販売加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うものとします。
4.当社の本規約に基づく支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。
5.前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き当社は何ら責任を負わないものとします。
<表①>
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |||
1 回払い リボルビング払い分割払い | 通 | 年 | 毎月 | 10 日 | 翌月 15 日 | |
Ⅰ型 | ||||||
ボーナス一括払い | 夏 12 月 11 日~6 月 15 x | xx | 最終最終 | 7 月 10 日 12 月 10 x | xx | 8 月 15 日 翌年 1 月 15 日 |
Ⅱ型 夏 3 月 1 日~6 月 15 日 | ||||||
冬 9 月 1 日~11 月 15 日 | ||||||
2 回払い | 通 | 年 | 毎月 10 日 | A | 1 回目 翌月 15 日 2 回目 翌々月 15 日 | |
B | 翌月 25 日一括 |
第 17 条(手数料)
加盟店はカードによる通信販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
第 18 条(通信販売取消)
1.加盟店は、会員から通信販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2.前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3.本条第 1 項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第 19 条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が会員に通信販売した商品の所有権は、加盟店が第 15 条の規定に基づき当社に対し立替払い
請求を行ったときに加盟店より当社に移転するものとします。但し、第 18 条および第 23 条により立替払い請求の取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、カード名義人以外のものに対して誤って通信販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした場合には、通信販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第 20 条(会員との紛議)
1. 加盟店は、通信販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、電子消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2.加盟店は、通信販売を行った商品に対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3.前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合は、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1)当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
(2)当該金額が支払済の場合は、加盟店は当社の請求に応じて当社所定の方法により、当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4.加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第 21 条(会員からの苦情の対応)
1.会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第 2 条第 6 項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2.加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員のカード会社に報告することに同意するものとします。
3.本条第 1 項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第 22 条(支払いの拒絶・留保)
1.加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合。
(2)会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。
(3)会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社またはカード会社へ申し出た場合。
(4)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(5)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(6)加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。
(7)当社の承認を必要とする場合において、加盟店が当社の承認を得ないで通信販売を行った場合。
(8)第 20 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(9)会員から当社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、またはカード会社より支払いを拒絶された場合。
(10)第 25 条第 2 項に定める期間内に、当社が求める商品注文票等を提出しなかった場合。
(11)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。
2.加盟店が行った通信販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3.前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第 23 条(立替払い金の返還請求)
1.第 15 条第 4 項に該当し、加盟店が当社に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決
済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合、または第 22
条第 1 項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2.万一、加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第 24 条(不正使用発生時の 3D セキュア導入の義務)
加盟店がインターネット上で会員から商品購入の申し込みを受け付ける場合で、当社が加盟店における本人なりすましによる不正使用の発生を認め、かつ加盟店の本人認証手段が 3D セキュアではない場合、当社は加盟店に対し通知することにより、加盟店は、通知日から原則 3 か月以内に 3D セキュアを導入しなければならないものとします。
第 25 条(商品注文票等の保管)
1.加盟店は、会員からの商品注文票・商品受領書・発送を証する証憑およびその他の関係書類またはデータを、責任を持って 7 年間保管するものとします。
2. 加盟店は、当社が会員のカード使用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとし、当社が前項に定める商品注文票等の提出を求めた場合、加盟店は 15 日以内に提出するものとします。
第 26 条(情報の管理・守秘義務等)
1.加盟店は業務上知り得た当社の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当社が損害を被った場合は加盟店はその全責任を負うものとします。
第 27 条(個人情報の取扱い)
1.本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2.個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および加盟店規約等において定める範囲に限定するものとします。
3.個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとし
ます。
4.加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5.加盟店は、加盟店および第 37 条に基づく業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6.加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7.個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
8.情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9.第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10.当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第 28 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4)漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本
条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第 29 条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った通信販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第 30 条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った通信販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本規約第 2 条第 6 項、第 8 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 20 条第 1 項、第 28 条、
第 29 条、第 31 条、または第 40 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第 1 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 28 条第1項第1号および同項第 2 号に
定める調査ならびに同条第 3 項第1号および同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、
本条第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 29 条第1項に定める調査および第 2 項に定
める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとします。第 31 条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正お よび改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第 13 条第 2 項、第 3 項もしくは第 14 条の義務を履行せず、または受託者が第 14 条第 2
号もしくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第 28 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第 8 条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った通信販売について不正使用が行われた場合であって、第 29 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 32 条(遅延損害金)
加盟店は本規約に定める立替払い金の返金請求等の支払いを遅延した場合は、当該債務金額に対して支払期日の翌日から実際に支払いのあった日まで年利率 14.60%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 33 条(損害賠償等)
1.加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2.提携組織が加盟店の通信販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。
3. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第 27 条および第 28 条に違反することにより当社、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用。
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3)カードの不正使用による損害。
(4)当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。
(5)上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。第 34 条(不正使用被害の負担)
1.加盟店が行った通信販売について、不正使用がなされたものであるときには、当社は、加盟店に対し、
当該通信販売に係る立替払い金の支払を拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。但し、第 4 条第 2 項第 3 号の手段を導入し、これによる認証措置を講じた場合の本人利用覚えなしの取引については、この限りではない。
2.前項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 35 条(加盟料)
加盟店は、当社へ加盟を申し込み当社が加盟を認めた際に、所定の加盟料を支払うものとします。万一、加盟店が加盟料を支払わない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第 36 条(地位の譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店の当社に対する立替払い請求権は、第三者に譲渡できないものとします。
3.加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第 37 条(業務処理の委託)
1.加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
3.加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第 38 条(支払区分の解約ならびに変更)
当社および加盟店が、事情により 2 回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割
払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により 3 か月前までに相手方へ通
知するものとします。第 39 条(運用方法等の変更)
加盟店は、通信販売の運用方法・申込み受付方法等に変更が生じた場合はあらかじめ当社に届け出るものとし、当社が必要と認めた場合は別途契約による変更手続きを行うものとします。
第 40 条(届け出事項等の変更)
1.加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
(1)加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
(2)加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
(3)加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日
(4)加盟店の振込指定口座
(5)加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(6)加盟店で保有する機器またはネットワークにおけるカード番号等の保持状況等に関して加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
(7)特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
(8)消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
(9)第 20 条第 1 項に定める体制の整備の状況
(10)前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項
2.指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当社に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3.加盟店は、第 13 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
4.当社は、加盟店に対し、本条第 1 項第 5 号から第 10 号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5.本条 1 項第 1 号から第 3 号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
6.本条第 1 項第 4 号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
7.加盟店が第 16 条に関するお振込金明細書等の当社から通知する書類等の送付先住所として加盟店の所在地以外の住所を届け出た場合、当社から送付先住所に通知した書類等は加盟店に到着したものとみなすことを、加盟店は予め承諾するものとします。
第 41 条(退会)
1.加盟店または当社は、書面により 3 か月前までに相手方に通知することにより退会できるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、直近 2 年間において通信販売の取り扱いがない加盟店については、当社は、第 42 条第 1 項の定めを準用し、いつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第 42 条(再審査・資格取消)
1.加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者の立替払い請求権を買い取って、または他の者に代わって立替払い請求をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき、または第 2
条第 3 項および第 5 項に定める法令等に違反したとき。
(8)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(10)加盟店による通信販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による通信販売の割合が高いと当社が判断したとき。
(11)加盟店が第 21 条に該当した場合で、当社の通知日から 3 か月以内に 3D セキュアを導入しなかったとき。
(12)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(13)本規約第 44 条の当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当社が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(14)その他、会員などからの苦情により当社が加盟店として不適当と判断したとき。
2.前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また当社は第 13 条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第 43 条(退会・資格取消に伴う措置)
1.第 41 条に基づき加盟店が当社から退会した場合、もしくは第 42 条に基づき資格取消となった場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・売上集計票等当 社が加盟店に貸与した取扱い関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。その際、第 35 条に基づき支払った加盟料を返金されなくとも異議ないものとします。
2.端末機を設置している場合には、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
3.本条第 1 項の場合において、本規約第 15 条、第 16 条、第 20 条、第 22 条、第 23 条、第 26 条、第 27
条、第 28 条、第 32 条および第 33 条はなお有効なものとします。
4.本規約の解約および資格取消以前に、加盟店が会員から商品購入の申し込みを受け付けたものについては、本規約の解約および資格取消後においても本規約に従って加盟店、当社ともにこれを履行するものとします。
第 44 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前記(1)xx(7)の共生者
(9)その他前記(1)xx(8)に準ずる者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害
する行為
(5)その他前記(1)xx(4)に準ずる行為
3.当社は、加盟店が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく通信販売を一時的に停止することができるものとします。通信販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、通信販売を行うことができないものとします。
4.加盟店が本条第 1 項、または第 2 項のいずれかに該当した場合、または本条第 1 項、または第 2 項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による通信販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 45 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものとします。第 46 条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。第 47 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 48 条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し通信販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第 49 条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1.加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第 2 項以降に定める内容に同意するものとします。
(1)加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3)加盟申込みにかかる事実
(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
(5)加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(6)第 40 条に基づき加盟店が当社に届け出た事項
(7)当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(8)本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
(9)加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情
報
2.加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2)当社が本規約に基づいて行う業務
3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
4.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社および当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5.加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第 50 条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1.加盟店申込者等は、当社が第 51 条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を、共同利用の目的の範囲で利用することに同意するものとします。
2.加盟店申込者等は、第 51 条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」
といいます)が第 51 条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3.加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店 信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第 51 条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」) |
住所 | 郵便番号:103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1住友生命日本橋小網町ビル |
電話番号 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が 困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM センター会員が JDM センターに報告すること及びJDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
登録される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の 完了又は契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間保有されます。 |
第 52 条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1.加盟店申込者等は第 50 条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第 51条に記載の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2.加盟店申込者等が、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。
3.当社は登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第 53 条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きをとることがあるものとします。但し、当社が第 49 条第 3 項、第 4 項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等からの中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および前条第 2 項に定める申請の申し出は本規約末尾記載のお客様相談室宛行うものとします。
第 53 条(千葉興業銀行グループ内における共同利用について)
下記の範囲内で、加盟店申込者等の個人情報を千葉興業銀行グループ内で共同利用させていただくことがあります。
1.共同利用する個人データの項目
(1)お名前、生年月日、ご住所、お電話番号やメールアドレス等のご連絡先、ご家族に関する情報、ご勤務先に関する情報、加盟店申込者等の資産・負債に関する情報、お取引ニーズに関する情報、公開情報など、加盟店申込者等に関する情報
(2)お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、ご契約日・お取引金額・残高期日など、加盟店申込者等との個々のお取引の内容に関する情報
(3)取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号、取引経緯情報、ご融資の際の判断に関する情報など、加盟店申込者等のお取引の管理に必要な情報
2.(株)千葉興業銀行ならびに(株)千葉興業銀行の有価証券報告書等に記載する連結子会社(証券取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いといたします)
3.利用目的
(1)各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため
(2)各種商品やサービス等のご提供等に際しての判断のため
(3)各種リスクの把握および管理など、グループとしての経営管理業務の適切な遂行のため 4.その他
(1)上記 2 項の共同利用者の範囲に含まれる会社の名称等の最新の状況につきましては千葉興業銀行のホームページ(URL:http://www.chibakogyo-bank.co.jp/)に掲示いたします。
(2)共同利用に基づくダイレクトメールの送付等について中止を希望される場合は、本規約末尾記載のお客様相談室宛お申し出ください。
<表 2>【当社へのお問い合わせ・相談窓口】
名称 | ちば興銀カードサービス株式会社 お客様相談室 |
住所 | 郵便番号260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目17番3号袖ヶ浦ビル3階 |
電話番号 | 043-224-0821(代表) |
受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除きます。)午前9時~午後5時00分 |
(2021 年 4 月現在)