Contract
xx市都市計画基礎調査等業務委託仕様書
この仕様書は、xx市(以下「委託者」という。)が発注する以下の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1.件 名 xx市都市計画基礎調査等業務委託
2.業務目的
本業務は、都市計画法第 6 条第 1 項の規定に基づき実施する都市計画に関する基礎調査であり、都市の動向把握とともに、今後の都市計画の見直し等における基礎資料を作成することを目的とする。
また、本調査の実施に併せて、都市計画法第 14 条の規定に基づく法定図書として使用する都市計画基本図を最新の情報に更新するとともに、都市計画基本図修正に伴い各種基礎データを更新する。
3.委託場所 xx市全域
4.納入場所 xxxxxx 0 xx 00 x 0 号 xx市街づくり部 街づくり計画課
5.委託期間 契約日の翌日~令和 4 年 3 月 25 日まで
6.業務内容
受託者は、以下の業務を実施する。
(1) 対象区域
本業務の対象区域は、xx都市計画区域全域(約 5,639ha)を対象とする。
(2) 都市計画基礎調査
① 調査方法等
受託者は、xx県が発刊する「都市計画基礎調査マニュアル」に準拠し、調査を行うものとする。また、本調査で作成する図面については、委託者が運用する都市計画業務支援システムにて活用できるよう地理情報システム(GIS)で作成・出力
(Shape 形式)することとし、その背景図及び家屋形状等には、本業務で更新を行う都市計画基本図 DM データを使用するものとする。
② 調査項目
ア 住区調査
都市計画法に規定される調査項目(人口、土地利用、建物現況等)に関する数値データの集計解析単位として使用する住区について、変更の有無を確認し、資料を作成する。
イ 土地利用現況調査
土地利用現況(住宅用地、商業用地、工業用地等)把握のため、最新の地形図、航空写真及び住宅地図等の既存資料により、土地利用現況の変更について調査し、資料を作成する。
ウ 非可住地調査
市町村人口フレーム及び県人口フレームの調整を行う基礎資料作成のため、第 6
回都市計画見直しに係る非可住地及び イ 土地利用現況調査により、非可住地
(2ha 以上の一団の土地で河川、水面、工業用地、公共用地等の土地利用現況)の変更について調査し、資料を作成する。
エ 都市的未利用地調査
市街地整備計画を検討する基礎資料作成のため、イ 土地利用現況調査により、都市的未利用地の変更について調査し、資料を作成する。
オ 宅地開発状況調査(市街地開発事業等調査)
都市基盤施設整備及び道路計画等の立案に際しての基礎的資料とするため、人口動向の代表的手段である面整備(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)に関する変更について調査し、資料を作成する。
カ 新築動向調査(建築物動態調査)
建築物の新築着工の状況から市街化の動向と土地利用の変化を調査するため、委託者が貸与する「建築計画概要書」、「計画通知書」等のスキャンデータに基づき、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日の間に着工された新築建築物等(約
2,000 件)の位置及び概要を調査し、資料を作成する。なお、調査方法等については、「令和2年度xx市建築物動態調査の手引き」に準拠して実施する。
キ 建築物用途別現況調査
土地利用現況の実態を詳細に把握するため、最新の航空写真や住宅地図等の既存資料、現地調査等により建築物の用途に関する変更について調査し、資料を作成する。
ク 大規模小売店舗調査
大規模小売店舗立地法に基づく「大規模小売店舗」の出店及び撤退の状況を把握し、資料を作成する。
ケ 公共公益施設調査
コンパクトな市街地形成に関連する広域都市機能の配置や把握の参考とするため、官公庁、教育、文化、厚生施設等の位置に関する変更について調査を行い、資料を作成する。
コ 道路の状況調査
接道不良判定、不燃領域率の判定や木防建蔽率の判定の基礎資料、また避難ルート策定にあたっての基礎資料として活用するため、道路の状況を幅員別に調査し、資料を作成する。
サ 災害の発生状況調査
水害対策、土砂災害対策、人々が安心して住み災害に強い街づくりを検討する際の基礎資料として活用するため、自然災害の発生状況等の災害リスクを調査し、資料を作成する。
シ 防災拠点・避難場所調査
市街地の防災面における評価や、災害に強いまちづくりを検討する基礎資料として活用するため、防災拠点、避難場所の分布状況を調査し、資料を作成する。
(3) 都市計画基本図修正
① 修正方法等
平成 28 年度に作成した都市計画基本図 DM データ(以下「旧 DM データ」という。)について経年変化部等を修正し、旧 DM データを最新の情報に更新するとともに、令和 3 年 1 月時点の都市計画基本図 DM データを作成する。なお、修正方法については、委託者が貸与する航空写真撮影成果(令和 3 年 1 月撮影)を用いて、デジタルマッピングの手法により、変更箇所のデータを取得し、デジタル図化機等を用いて修正を行う。
② 図化作業に利用する航空写真撮影成果
本業務に使用する航空写真撮影成果は、以下のとおりとする。
・ | 撮影時期 | 令和 3 年 1 月撮影 |
・ | 撮影カメラ | 空中直接定位システム(GPS/IMU)を搭載し、撮影時点の |
xxx座標と 3 軸の傾きを直接計算できるもの | ||
・ | 画像種類 | 航空写真撮影取得データ 一式(TIFF 形式) |
GPS-IMU 取得データ 一式 標定図及び精度管理x xx |
③ 修正作業
ア 公共測量の手続き等
本業務は、測量法第 5 条の規定に基づく公共測量として行うものとする。そのため、本業務実施のために必要な関係官公署等に対する手続きは、委託者受託者協議のうえ、受託者の責任にて速やかに処理し、委託者に同手続きに要した書類の写しを提出する。
イ 予察
旧 DM データとデジタルトゥルーオルソ画像を照合して、修正対照箇所の抽出を行う。修正箇所の抽出方法は、旧 DM データとデジタルトゥルーオルソ画像の重ね合せによる PC との対話方式(デジタル予察)にて行い、予察の結果は中間成果として委託者に提示するものとする。
ウ 修正数値図化
予察の結果に基づき、デジタルマッピングの手法により、経年変化等による修正箇所の修正数値図化データ(以下「修正データ」という。)を取得する。なお、道路縁については、委託者が貸与する都市計画道路指導図を利用するとともに、変化箇所について道路台帳図の幅員数値を利用し修正を行う。また、作業にあたっては以下の事項に留意し行うものとする。
(ア) 使用する図化機は、委託者が貸与するデジタル撮影成果に対応でき、ブロック調整計算の計算結果を利用することが可能なものとする。
(イ) 図式、表現分類コード、取得仕様、取得形式は、公共測量作業規程の準則及び国土基本図図式等に基づくものとする。
エ 現地調査
旧 DM データ、デジタルトゥルーオルソ画像データ及び予察結果の出力図等を用い、修正作業に必要となる各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、修正数値図化及び修正数値編集作業の資料を作成する。なお、調査にあたっては以下の事項に留意し行うものとする。
(ア) デジタルトゥルーオルソ画像データにおける隠影箇所、見分けのつきにくい建物構造については、現地にて確認を行い、より正確な判読に努めるものとする。
(イ) 行政界の表示および地名については、委託者が貸与する旧 DM データ及び隣接市町村の DM データにより確認し、委託者の指示を受けるものとする。
(ウ) 現地調査の結果は、中間成果として委託者に提示するものとする。
オ 修正数値編集
編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧 DM データ(地図情報レベル 2500)との整合性を図るための編集等を行い、変化箇所を修正した DM データ
(地図情報レベル 2500。以下「修正済み DM データ」という。)を作成する。なお、作業にあたっては以下の事項に留意し行うものとする。
(ア) 使用する編集装置は、以下のものを標準とする。
・編集装置は、PC、グラフィックディスプレイ等で構成されること。
・対話処理の機能を有し、地図データの追加、削除、修正等ができること。
(イ) 修正数値編集は、旧 DM データと修正済み DM データの整合を図り、接合点においては座標値を一致させること。
(ウ) 修正済み DM データの点検は、グラフィックディスプレイまたはプロッタ等による出力図を用いて行うものとする。
カ DM データの更新
公共測量作業規程の準則に規定される論理的矛盾等の点検を済ませた後、修正済み DM データを用いて、電子記憶媒体に記録するものとする。また、併せて CADデータである DXF 形式及び DWG 形式を作成する。
キ 説明書の作成
修正済み DM データの管理及び利用において、必要となる事項を記述した説明書を作成する。また、併せて旧データと新データの重ね図を作成する。
ク 都市計画基本図の作成
修正済み DM データを基に印刷用の都市計画基本図の EPS データ及び PDF データを作成する。
ケ 測量成果品の検定
修正済み DM データについて、(公社)日本測量協会測量技術センター等の検定を受け、成果検定証明書を取得し、委託者に提出する。
なお、検定にかかる費用については受託者の負担によるものとする。
コ 地形図編纂
本業務で作成した修正済み DM データを基に、接合及び縮小編纂を行い、DMデータ(地図情報レベル 10000、12500 及び 25000)を作成する。
(ア) 地形図縮図編纂は、本業務で作成した修正済み DM データを基に、接合及び縮小編纂を行い、DM データ(地図情報レベル 10000)を作成する。
(イ) DM データ(地図情報レベル 10000)を基に、図式の地図表現に従って処理を行い、データの作成を行う。なお、表現縮尺の縮小に伴い、以下のデータについて再編集を行うものとする。
・等高線及び単点標高の間引き
・狭窄部における構囲・被覆等の変更
・図式化された記号表現の調整
・図郭による注記等の重複削除
(ウ) 上記縮小編纂におけるデータ作成に併せて、印刷用データの EPS データ及び PDF データを作成する。
サ 街路網図作成
修正済み DM データに、都市計画道路の名称及び区域等を追記した街路網図データ(Shape ファイル形式)を作成する。
(ア) 作成方法
・修正済み DM データ及び委託者が貸与する都市計画決定データ等を基に、図式の地図表現に従って処理を行い、縮尺 1/2,500 及び 1/10,000 都市計画街路網図を作成する。
なお、都市計画道路の位置に関しては、都市計画決定図書との整合を図るものとする。
(イ) 上記街路網図データの作成に併せて、印刷用データの EPS データ及び PDF
データを作成する。
シ 共用空間データ修正
修正した DM データの変更箇所について、共用空間データの修正を行う。
(ア) データ定義
《行政区域》
地物型名称 | 行政区域 | ||||
地物型定義 | 地方公共団体における定義 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 行政区域界によって構成する面。 | 面 | ○ | |
(主題属性) | 行政区域コード | 自治省コードに準拠する。大字、町界 以下は、市町村独自コードでも可。 | 数値 | ○ | |
名 称 | 町丁目・字の名称。 | 文字 | ○ | ||
市町村コード | 市町村を示す JISX0402 によるコー ド。 | 数値 | ○ |
《基準点》
地物型名称 | 基準点 | ||||
地物型定義 | 国家・公共基準点及び水準点、電子基準点を含む | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 位 置 | 基準点の座標値。 | 点 | ○ | |
(主題属性) | 基準点区分 | 国家xxx、国家水準点、公共基準 点、公共水準点、電子基準点の区分。 | 文字 | ○ | |
名 称 | 基準点の名称。 | 文字 | ○ | ||
識別番号 | 基準点に付されている識別番号。 | 数値 | ○ |
《街 区》
地物型名称 | 街 区 | ||||
地物型定義 | 地方公共団体における定義による住居表示で定めた街区 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 住居表示で定めた街区を構成する面。 | 面 | ○ | |
(主題属性) | 所在(町丁目) | 街区が所属する町丁目の名称。 | 文字 | ○ | |
街区符号 | 住居表示で定めた番号。 | 数値 | × |
《道路中心線》
地物型名称 | 道路中心線 | ||||
地物型定義 | 道路縁間の概ねの中心を結ぶ線。立体交差部に上下識別の標高データを持つ | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 道路縁間の概ねの中心を結んだ線。 | 線 | ○ | |
(主題属性) | 管理者区分 | 国・都道府県・市町村の区分。 | 文字 | × | |
名 称 | 道路名称。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 | |
管理番号 | 管理識別のための固有番号。 | 数値 | × | ||
標高値 | 立体交差部における上下識別の標高値。 | 数値 | × |
《道 路》
地物型名称 | 道 路 | ||||||
地物型定義 | 不特定多数の一般大衆の用に供されていると推定される道路区域。全ての市道と幅員が 150cm以 上の道路。面を分割する基準は、①交差点は一つの面、②交差点に囲まれる区間が原則一つの面とする。国・都道府県・区市町村道を含むこと。交差点部の切り方は道路台帳現況平面図と同じとする。 | ||||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 | ||
(空間属性) | 形 | 状 | 不特定多数の一般大衆の用に供さ れていると推定される土地。 | 面 | ○ | ||
(主題属性) | 管理者区分 | 国・都道府県・市町村の区分。 | 文字 | ○ | |||
構造区分 | トンネル道、橋梁、高架、踏切道 の区分。 | 文字 | × | ||||
名 | 称 | 道路名称。 | 文字 | ○ | |||
管理番号 | 管理識別のための固有番号。 | 数値 | × | 国土基本図より 抽出 |
《車歩道境界》
地物型名称 | 車歩道境界 | ||||
地物型定義 | 複数面道路の車歩道境界、自転車道 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 道路と歩道の境界線。 | 線 | ○ | |
(主題属性) | 歩道区分 | 歩道区分 歩道・自転車道の区分。 | 文字 | × | |
名 称 | 歩道名称。 | 文字 | × | ||
管理番号 | 管理識別のための固有番号。 | 数値 | × |
《建 物》
地物型名称 | 建 物 | ||||
地物型定義 | 床・屋根・柱(又は壁)で囲まれた空間の屋根伏せや水平投影図形の形状が 3 坪(10 ㎡)以上の もので定義される建物。 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 屋根伏せの外周から作った面。 | 線 | ○ | |
(主題属性) | 建物注記 | 建物記号を分類化した区分。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 |
取得方法フラグ | 取得方法の違いを高架下とそれ以 外の区分。 | 文字 | × | ||
家 名 | 建物の名称又は、建物の主たる使 用者の法人名。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 | |
住居番号 | 住居表示により付番された番号。 | 数値 | ○ | xxも考慮する |
《軌 道》
地物型名称 | 軌 道 | ||||||
地物型定義 | 鉄道事業法及び軌道法に基づいて、設置された軌道等(普通鉄道、路面の鉄道、モノレール、特殊鉄道など)。また、トンネル等一部の軌道と一体となった施設も含む。地下鉄の地下軌道部分につい ては表示しない。 | ||||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 | ||
(空間属性) | 形 | 状 | 軌道の中心を示す線。 | 線 | ○ | ||
(主題属性) | 鉄道区分 | 普通・路面。モノレール・地下鉄・ 索道の軌道の区分。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 | ||
構造区分 | 普通・トンネル部・建設中の鉄道・地下部別の区分。 | 文字 | × | ||||
名 | 称 | 鉄道路線の名称。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 |
《河川水涯線》
地物型名称 | 河川水涯線 | ||||||
地物型定義 | 水部(河川、細流、用水路、岸線)による水涯線。 | ||||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 | ||
(空間属性) | 形 | 状 | 河川または、水路の水涯線(水際線)を示す線。幅の狭い箇所においては、水部の中心線。 | 線 | ○ | ||
(主題属性) | 河川水涯線区分 | 河川、細流、用水路の区分。 | 文字 | × | |||
名 | 称 | 河川の名称。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 | ||
管理区分 | 国・都道府県・市区町村の区分。 | 文字 | × | 河川管理者の 区分 |
《湖 池》
地物型名称 | 湖 池 | ||||
地物型定義 | 湖池の水涯線。 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 湖、池、沼及び人工的な貯水池の 水涯線(水際線)。 | 線 | ○ | |
(主題属性) | 湖池区分 | 湖、池、沼及び人工的な貯水池の 区分。 | 文字 | × | |
名 称 | 湖、池、沼及び人工的な貯水池な どの名称。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 | |
管理区分 | 国・都道府県・市区町村の区分。 | 文字 | × | 管理者の区分 |
《海岸線》
地物型名称 | 海岸線 | ||||
地物型定義 | 海岸線による水涯線。 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 満潮時における海岸の水涯線(水 際線)。 | 線 | ○ | |
(主題属性) | 名 称 | 海岸の名称。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 |
《水部構造物》
地物型名称 | 水部構造物 | ||||
地物型定義 | 水部に関する構造物(被覆、水制、ダム、堰、水門、防波堤)。 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 形 状 | 構造物の形状を示す線形。 | 線 | ○ | |
(主題属性) | 構造物区分 | 被覆、水制、ダム、堰、水門、防 波堤の区分。 | 文字 | ○ | 国土基本図取得 分類に準拠 |
名 称 | 構造物の名称。 | 文字 | ○ | 国土基本図より 抽出 |
《標 高》
地物型名称 | 標 x | ||||
x物型定義 | 地表面の基準面からの高さ(図化単点、水準測量の標高値)。 | ||||
地物属性 | 属性型名称 | 属性型定義 | データ型 | 内容記述 | 備 考 |
(空間属性) | 位 置 | 測定された位置。 | 点 | ○ | |
(主題属性) | 標高値 | 測定された標高をm単位で表した値。 | 数値 | ○ |
(イ) 共用空間データの修正方法
共用空間データの修正にあたっては、委託者が貸与する以下の資料に基づき修正を行うものとする。これ以外の項目については、本業務内の成果であるデータの記録仕様を変換することにより行うものとする。
・xx市字界図
・点の記
・xx住居表示台帳の写し
(ウ) 共用空間データの記録仕様
共用空間データの記録仕様は、地理情報標準プロファイルに準拠した XML 形式で作成する。
(エ) データの検査
受託者は、「空間データ製品仕様書」に基づき、成果品の品質を検査し、要求品質に達するまでデータのチェック及び修正を実施する。なお、「空間データ製品仕様書」に品質規定のない項目については、委託者受託者協議のうえ品質基準を定める。
ス メタデータの作成
「空間データ製品仕様書」に示されるメタデータを作成する。なお、作成にあたっては、地理情報標準プロファイルに基づき整備するものとし、整備項目については、委託者受託者協議のうえ決定する。
(ア) メタデータの記録仕様
メタデータの記録仕様は、地理情報標準プロファイルに基づく XML 形式とする。
セ 品質評価
品質評価手順に基づき品質評価を実施し、同評価表を作成する。評価の結果、製品仕様書が規定するデータ品質を満たしていない項目が判明した場合には、受託者の責任において関連する項目について調整を行うものとする。
ソ 都市計画関連情報修正
委託者が貸与する都市計画決定データ等の位置を、修正済み DM データとの相対位置が整合するように補正を行うものとする。なお、隣接する区域、あるいは別項目であっても境界が一致する区域は座標値を一致させること。
(ア) 都市計画決定データ等の編集対象
編集対象となる都市計画決定データは、以下に掲げるものとする。
・都市計画区域(多角形)
・市街化区域及び市街化調整区域(多角形)
・都市計画道路(中心線、道路縁、起点、終点、注記等)
・都市計画高速鉄道(多角形、注記等)
・用途地域(多角形とシンボル)
・高度地区・高度利用地区(多角形)
・防火、準防火地域(多角形)
・地区計画区域・高度利用地区計画区域(多角形)
・土地区画整理事業区域、市街地再開発事業区域(多角形)
・風致地区・緑地保全地区・都市計画公園・都市計画緑地(多角形)
・ごみ焼却場・汚物処理場・火葬場(多角形)
・公共下水道計画区域(多角形)
・生産緑地地区(多角形)
・駐車場整備地区(多角形)
・その他
7.打合せ等
(1) 当該業務等を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 連絡は積極的に E メール等を活用し、E メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成する。
(3) 打合せ協議は、当初、中間時(3 回)、成果品納入時の計 5 回行うものとし、その結果について受託者が書面に記録し相互に確認しなければならない
(4) xx技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
8.業務遂行上の留意事項
(1) 作業場所
本業務における作業場所は、外部に持ち出しできないものを使用する際は①にて行い、それ以外の際は①、②のとおりとする。ただし、受託者は、作業場所を変更する等の事由が発生した場合には、書面により委託者の承諾を得るものとする。
① xx市役所 第二庁舎 2 階 街づくり計画課(市川市南八幡 2 丁目 20 番 2 号)
② 受託者が指定する作業場所(作業着手前に場所を特定すること。)
(2) 位置座標と地理情報システム
① 本業務における位置座標については、以下のとおりとする。ア 測 地 系:世界測地系
イ 平面位置座標:平面直角座標系第 IX 系
ウ 垂直位置座標:東京湾平均海面からの高さ(T.P)
② 本業務における図面資料等の作成にあたっては、以下の事項に基づき、地理情報システム(以下「GIS」という。)を活用して作成するものとする。
ア データ作成については、上述の位置座標に基づき作成するとともに、委託者が運用する都市計画業務支援システム及び全庁型GIS にて運用が可能な GIS データベース形式にて構築及びインポートを行い、動作検証を行うものとする。また、 GIS データと併せて、データ定義書を作成するものとする。
イ GIS データの作成においては、隣接する区域、あるいは別項目であっても境界が一致する区域については、座標値を一致させるものとする。
③ データの構造化を行う際、トポロジ構造を利用した論理チェックを行うことで、データ瑕疵及び編集時に作成された微小ポリゴンの抽出を行うものとする。また、隣接する区域、あるいは別項目であっても境界が一致する区域については、座標値を一致させるものとする。
(3) データの授受及び保管
本業務の実施に係るデータ記録の授受は、委託者受託者立会いのもと内容及び数量等を確認のうえ行うものとする。
受託者は、データ記録媒体の輸送について、その経路を明確にし、事故防止体制を確立するとともに、データ記録媒体の保護を図り速やかに委託者に納入するものとする。また、データ記録媒体の保管については、安全な場所に保管するなどの必要な措置を講ずるものとする。
(4) 調査項目の追加・変更
本業務は「第9回都市計画基礎調査マニュアル」(平成 28 年 3 月千葉県県土整備部都市整備局都市計画課)を元に調査内容を作成しているが、現在、千葉県において改訂作業を行っている。改訂により、本業務の調査項目に追加・修正等が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
(5) 完了検査
受託者は、全作業終了後、委託者の完了検査を受け、検査合格をもって作業完了とする。なお、受託者は、本業務の実施にあたり、作業の進捗状況を適時報告するとともに、委託者の指示により作業途中であっても、随時検査を受けなければならない。
また、成果品納入後、品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連する項目を再検査し、不良箇所を修正する。
9.提出書類
(1)受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に監督職員を経て、関係書類を委託者に遅滞なく、次に掲げる書類を提出しなければならない。
① 業務委託着手届
② 業務工程表
③ 業務責任者通知書(市様式)
④ 主任技術者選任届及び経歴書
⑤ 照査技術者選任届及び経歴書
⑥ 担当技術者選任届及び経歴書
⑦ その他当該業務に必要と認める事項
10.業務実施計画書
(1) 受託者は、契約締結後 15 日以内に業務実施計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
(2) 業務実施計画書には、契約図書に基づき次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
① 業務概要
② 実施方針
③ 業務工程
④ 業務組織計画
⑤ 打合せ計画
⑥ 成果品の内容、部数
⑦ 使用する主な図書及び基準
⑧ 連絡体制(緊急時を含む)
⑨ 使用する主な機器
⑩ その他必要な事項
(3) 受託者は、業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務実施計画書を提出しなければならない。
(4) 監督職員が指示した事項については、受託者は詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
11.監督職員
(1) 委託者は、当該業務等における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、承諾及び協議等の職務を行うものとする。
12.技術者の適正な配置
(1) 受託者は、当該業務等における主任技術者、照査技術者及び担当技術者を定め、委託者に通知するものとする。なお、照査技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。
(2) 主任技術者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該業務に技術者を適正に配置し、受託業務の技術上の管理を行わなければならない。
(3) 主任技術者は、当該業務等の履行に当たり、公益社団法人日本測量協会が認定する
「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者でなければならない。
(4) 照査技術者は、当該業務等の履行に当たり、公益社団法人日本測量協会が認定する
「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者及び技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)による技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有する者でなければならない。
(5) 担当技術者(都市計画基礎調査)は、当該業務等の履行に当たり、技術士法(昭和
58 年法第 25 号)による技術士(総合技術管理部門(都市及び地方計画)又は建設部門
(都市及び地方計画))の資格を有する者で、かつ、過去 10 年以内に地方自治法(昭
和 22 年法第 67 号)に定める政令指定都市、中核市または本市において、都市計画基礎調査業務の経験を有する者でなければならない。
(6) 担当技術者(都市計画基本図修正)は、当該業務等の履行に当たり、測量法(昭和 24 年法第 188 号)による測量士の資格を有する者で、かつ過去 10 年以内に地方自治法(昭和 22 年法第 67 号)に定める政令指定都市、中核市または本市において、都市計画基本図修正業務の経験を有する者でなければならない。
13.再委託
(1) 受託者は、受託した当該業務を一括して他人に行わせてはならない。
(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行ってはならない。
(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければならない。
① 受託者が業務の作業につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
② 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。
③ 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。
14.業務カルテの作成
(1) 業務実績の登録
請負金額 100 万円以上の設計・調査業務等については、「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」へ登録するものとする。
(2) 業務カルテの作成登録
受託者は、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請するとともに、同センター発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。なお、提出の期限は、以下のとおりとする。
① 受託時登録データの提出期限は、契約締結後 15 日以内とする。
② 完了時登録データの提出期限は、業務完了後 15 日以内とする。
③ 業務遂行中に受託時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 15 日以内に変更データを提出しなければならない。
15.法令等の遵守
受託者は、業務の履行に当っては、契約書及び本仕様書の他、次に掲げる関係法令を遵守しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和 43 年 法律第 100 号)
(2) 測量法(昭和 24 年 法律第 188 号)
(3) その他関連法令並びに諸規則等
16.貸与資料と使用制限
(1) 本業務の実施にあたり、委託者は受託者に以下の資料を貸与するものとする。受託者は、貸与資料の受け渡し時に借用書を提出するものとする。また、以下に掲げる資料の他、別途資料を要する場合は委託者受託者協議のうえ決定する。
① 平成 28 年度都市計画基本図データ(国土交通省 DM フォーマットファイル)
② 平成 28 年度都市計画基礎調査データ(Shape 形式)
③ 都市計画基礎データ(Shape 形式:令和 2 年度時点)
④ 都市計画道路指導図データ(Shape 形式:令和元年度作成)
⑥ 道路台帳データ
⑤ 三次元建物構造図データ(Shape 形式:平成 28 年作成)
⑥ 50cmDSM データ
⑥ 航空写真撮影画像データ(令和 3 年 1 月撮影)
⑦ デジタルトゥルーオルソ画像データ(令和 3 年 1 月撮影)
⑧ 建築計画概要書スキャンデータ(PDF 形式)
⑨ 計画通知書スキャンデータ(PDF 形式)
⑩ 空間データ製品仕様書(PDF 形式)
⑪ 市川市字界図
⑫ 点の記
⑬ 市川住居表示台帳の写し
(2) 受託者は、委託者が貸与する資料について、本業務の関係者以外に情報が漏れることの無いよう取扱いと保管に留意し、本業務の目的外に使用しないこと。また、業務上必要であっても委託者の承諾なくして複写してはならない。
17.成果品
受託者は、本業務を完成させた成果として、次に掲げる成果品を提出するものとする。ただし、修正済み DM データについては、令和 3 年 10 月 29 日までに提出するものとする。
(1) 成果品の提出について
成果品の編冊方法等については、千葉県都市計画基礎調査マニュアルに準拠する他、その他定めのない事項については、監督職員の指示に従うものとする。なお、電子データは、①都市計画基礎調査と②都市計画基本図修正に分け、電子媒体(CD-R)で 2 部提出すること。
① | 都市計画基礎調査 | |||
ア | 調書データ(EXCEL 形式) | 1 式 | ||
イ | 出力調書(ドッチファイル綴り | ) | 2 部 | |
ウ | 図 面(ドッチファイル綴り) | 2 部 | ||
エ | 図面画像データ(PDF 形式) | 1 式 | ||
オ | 図形データ(shape 形式) | 1 式 | ||
カ | メタデータ | 1 式 | ||
② | 都市計画基本図修正 | |||
ア 都市計画基本図データ(DM 形式、DXF 形式及び DWG 形式) | ||||
(ア) | 縮尺 | 1/2,500 | 1 式 | |
(イ) | 縮尺 | 1/10,000 | 1 式 | |
(ウ) | 縮尺 | 1/12,500 | 1 式 | |
(エ) | 縮尺 | 1/25,000 | 1 式 |
イ DM データ説明書(WORD 形式)
ウ 都市計画決定データ(shape ファイル形式) 1 式
エ 都市計画決定データ出力図 1 部
オ 都市計画街路網図データ
(ア) 縮尺 1/2,500 (33 図郭)各 1 式
(イ) 縮尺 1/10,000 (南北 2 図郭)各 1 式カ 都市計画図印刷データ(EPS 形式及び PDF データ)
(ア) 都市計画基本図(縮尺 1/2,500、1/10,000、1/12,500、1/25,000) | 1 式 |
(イ) 都市計画街路網図(縮尺 1/2,500、1/10,000) | 1 式 |
キ 共用空間データ | 1 式 |
ク 共用空間データに関するメタデータ(XML) | 1 式 |
ケ 成果検定証明書 | 1 部 |
コ 作業報告書(データ作成手順、品質評価結果、データ構造、書式等) | 2 部 |
サ 作業報告書データ | 1 式 |
(2) 報告書の電子データ
受注者は、納品すべき成果品が完成した時点で、電子媒体に対してはウイルスチェックを行うこと。
① ウイルスチェックソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを使用すること。
② 電子媒体の表記は次に示すとおりとする。
・業務名称
・作成年月日
・発注者名
・受注者名
・何枚目/全体枚数
・ウイルスチェックに関する情報
・フォーマット形式
18.成果品に係る著作権等及び成果品の帰属
成果品に係る著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。
(1) 著作者人格権の制限
受託者は、委託者に対し、以下に掲げる行為をすることを許諾する。
① 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。
② 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。
③ 著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
④ 成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
(2) 受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。
① 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第 19 条第 1 項又は
第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
② 第三者の著作権等の侵害の防止等
ア 受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを保証するものとする。第三者の有する著作権等を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
イ 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。
19.その他
(1) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
(2) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
(3) 業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、市川市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(4) 受託者は、本業務の実施過程で知り得た情報及び資料等を第三者に漏らしてはならない。
(5) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。