本規約は、AIRSTAGE(以下『弊社』とします)が提供する空撮機材レンタル(以下『レンタル』とします)の利用者である法人または個人(以下『お客様』とします) と、弊社の間において、
1.規約の摘要
本規約は、AIRSTAGE(以下『弊社』とします)が提供する空撮機材レンタル(以下『レンタル』とします)の利用者である法人または個人(以下『お客様』とします)と、弊社の間において、
利用者であるお客様は当レンタルの申込前に必ず本規約の内容を確認し、申し込みを行うに際しては 本規約を承諾したものとします。
したがって当レンタルの利用は、本規約の内容をお客様が承諾していることを前提とします。
弊社は、事前にお客様の了承を得ることなく、かつ予告なく本約款を変更することがあります。その場合でも当レンタルの利用に関する一切の関係に対して 適用するものといたします。
2.レンタル契約の成立
機材レンタルの申込をするお客様は、当社が別に定める「レンタル申込用紙」に必要事項を店頭でのご記入又はFAX送信、電話にてお申込みいただきます。
店頭にて予約確定又は、電話・FAXによる予約確定メールが届いた時点から契約が成立されたものとしますお電話での予約の場合、弊社担当者が予約を承った時点から契約が成立されたものとします。
3.予約の確定
店頭でのお支払い及び弊社より予約確定のご連絡日を含む4日以内に決済が完了しない場合は弊社の一存で予約は失効し、レンタル契約は取り消されたものとします。
4.レンタル機材の受渡し
レンタル機材の受け渡しは全て弊社 AIRSTAGE 帯広店の店頭にて引き渡されます。
レンタル機材の返却はご利用期間最終日までに弊社 AIRSTAGE 帯広店店頭へと持ち込みをしていただき返却下さい。
5.ご利用期間
レンタル機材がお客様に受け渡しをした日から、お客様がレンタル機材を弊社に返却した日までをご利用期間とします。
レンタル機材をお客様が受け取り、返却手続きを完了するまで、機材の保管、管理の責任はお客様が有します。その間に破損、紛失、盗難、その他レンタル機材の使用、保管において問題が起きた場合は速やかに弊社までメール、電話にてご連絡下さい。
6.レンタル機材の使用延長(延泊)について
1.レンタル機材発送後にレンタル期間の延長(延泊)をご希望の場合、1 日の延泊につき 5,000 円の追加料金をいただきます。
2.別件の予約で既にレンタル機材の空きがない場合は延泊をお断りすることがございます。あらかじめ期間の余裕をもってご予約下さい。
3.ご利用期間最終日までにレンタル機材を返送いただけなかった場合、延泊扱いとし、1 日につき 5,000 円の追加料金をいただきます。運送会社の当日発送便に間に合わなかった場合(夜間持ち込み
翌日扱いの受付となった場合)も延泊扱いとなります。返送は余裕をもって行ってください。
4.ご連絡いただいていない延泊につきましては、理由の如何に関わらず 1 日につき 10,000 円の追加料金をいただきます。5.弊社もしくは運送業者の不備、輸送途中の予期せぬ事故によりお客様の手元に荷物が届かなかった場合、弊社とお客様との協議の上再度レンタル期間を設定いたします。お客様が再度のレンタルを希望されない場合はレンタル料の返金を致します。
7.レンタル機材提供に関して
1.弊社は当レンタルにより貸与された機材を使うことによって起こりえる事故、 怪我または損害について直接的、間接的問わず一切の責任を負いません。
2.レンタル機材等のご使用先は、日本国内に限り、 離島や災害被災地等弊社が飛行場所として不適当と判断した場合は、ご利用をお断りさせていただく場合があります。
3.ご使用の前に同梱のユーザーマニュアル一式及び iOS または Android 端末にあるアプリ DJI GO 4 又は Vision+内のマニュアルを必ずお読み下さい。
4.貸与したレンタル機材は、お客様ご自身でお引渡しした当日中にて動作確認を行ってください。
万が一初期不良、機材の欠品があった場合はレンタルドローン到着日の当日中にメールまたはお電話にてご連絡下さい。代替え品の用意もしくは返金にて対応させていただきます。
初期不良連絡受付時間を過ぎた故障、不良、欠品のご連絡につきましてはご利用中に起こったものと判断し、代替え品による交換及び返金はできかねますのでご注意下さい。
5.機材の不良(初期不良も含む)によりお客様のイベント、作品へ影響が出た場合、その責任を弊社は一切負いません。
レンタル料金の返金を以って賠償責任は完了したものとします。
6.弊社はレンタル期間中におけるレンタル機材の破損・紛失・故障・墜落等を原因とする損害の責任は一切負いません。
7.レンタル期間中にお客様が記録された映像情報等の消失、不具合等に関しては、 弊社では一切の保証は致しかねますので、お客様の責任により管理してください。
8.レンタル器材の梱包忘れがあった場合は速やかにご返却ください。
梱包忘れであっても次のレンタルのために弊社の方で代替品を購入した場合、弊社が算出した代替品購入料を別途お支払いいただきます。
9.別途ご用意頂くモバイル端末への DJI Go 4 / Vision+アプリのインストール、設定及び動作確認についてはお客様にて行っていただきます。
10.お客様がご用意し、使用するモバイル端末と DJI Go 4 / Vision+アプリによる接続・相性については弊社では動作を保証いたしません。
8.安心補償
1.お客様が規約・マニュアルに則り安全な飛行をされている中で事故により機体が破損・故障した場合 破損部品(プロペラ、プロペラガードを含む)を弊社に返送いただければ弊社が修理・交換費用を負担いたします。
2.但し安心補償適用範囲内の破損・故障であっても、お客様のドローンレンタルご利用金額を上回る修理・交換費用がかかる場合は差額をご負担していただきます。例:2 泊 3 日 18,000 円プランの場合に
19,000 円の修理交換費用がかる場合は差額の 1,000 円をご負担していただきます。此処で言う「ご利用金額」にはオプション追加バッテリー代金等は含みません。また、ドローンレンタルご利用金額を上回る修理・交換費用がかかる場合において、当該の修理・交換作業に起因し弊社が別件の予約のキャンセルせざるを得なくなった場合、キャンセルとなる別件の予約プラン代金に相当する営業損失代をご負担していただきます。但し、レンタルご利用時に別途オプションサービスとなる「安心保障 Plus(25,000円)」にご加入頂いている場合は機体の修理・交換に掛かる費用のご負担は発生致しません。
3.プロペラ破損を含むあらゆる事故が起きた場合、必ず事故状況(場所・時間・破損内容・事故時の操作内容)を連絡下さい。
4.機体とは弊社から貸与されたレンタル機材の中でリモコンにより操作・制御される 飛行機材です。
5.機体の紛失につきましては運転制御不能による行方不明・川や海への水没・盗難など理由の如何に関わらず別途機体購入代金全額を弁償金としてお支払いいただきます。
6.禁止事項に記載の行為、安心補償の対象とならない事例 等の場合の破損につきましては補償の対象外となり、別途修理・交換費用全額を弁償金としてお支払いいただきます。
7.機体以外の機材(リモコン、iOS 端末、Android 端末、バッテリー、カメラ、ジンバル及び他付属品) の破損につきましては初期動作不良を除き理由の如何に関わらず、別途修理・交換費用全額を弁償金 としてお支払いいただきます。プロペラガード用ねじ、機体に貼付のシールの紛失・破損も補償範囲内とします。
9.キャンセル
弊社がお知らせするお引渡し日より3営業日前までキャンセル料が発生することなく受け付けます。 お引渡し2営業日前からレンタル料金の 30%のキャンセル料、お引渡し1営業日前からレンタル料金 50%のキャンセル料、お引渡し当日からはお客様の御都合、天候不順などいかなる理由でもレンタル料金の 100%のキャンセル料をいただきます。
10.お客様の連絡義務
当レンタルを利用する上で、お客様は以下の場合に弊社への連絡義務を負います。
連絡しなかった場合は弊社における貸与したレンタル機材等の再調達価額と同等の弁償金、 貸与料金延長金及び弁償金と同額の違約金をお支払いただきます。
1.レンタル機材の返却遅延(返却予定日翌日から延長料金が自動的に発生致します。 連絡のない場合は返却延滞とみなし、別途定める延滞料金をお支払いいただきます。
2.レンタル機材の破損内容、破損状況。破損当日中に電話またはメールにてご連絡下さい。当日中に連絡がなき場合はたとえ安心補償範囲内であってもすべて修理費用等は如何なる場合もお客様の全額ご負担となります。
3.レンタル機材の盗難・紛失
11.禁止事項
1.お客様によるレンタル機材の質入、転貸、譲渡は一切禁止します。
2.お客様によるレンタル機材の分解、修理、汚染、改造など、プロペラの交換をのぞき一切禁止します。
3.航空法による飛行禁止区域内での飛行。
4.第三者が多く集まる場所や上空。建物の近く30m以内で飛行させる行為。
5.各自治体等で制定している条例内で飛行禁止に指定されている区域での飛行。
6.他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
7.住宅および住宅地周辺の飛行・撮影等、プライバシー権侵害につながる恐れのある行為。
8.盗撮その他各都道府県の迷惑防止条例に違反する行為。
9.屋内、地下等、GPS を 6 機以上補足できない場所で飛行させる行為。
10.海、河川、湖沼等、着陸・墜落時に水没する恐れのある場所の近くで飛行させる行為。
11.海外への機体持ち込みおよび、飛行。
12.日没後に場所を問わず飛行させる行為。
13.雨天、強風、土埃、砂地、降雪、雹等、機体に悪影響を及ぼす可能性が懸念される環境での飛行
12.紛失・破損
レンタル機材の紛失、故意による破壊を確認した場合、機材の修理・交換・弁償費用を全額お支払いいただきます。
13.弁償金・違約金の支払いについて
1.度重なる督促にもかかわらず弊社からの請求金額の全部又は一部をお支払頂けない場合は、債権回収業者又は弁護士に貸与撮影機材等の回収並びに請求金額の回収を依頼します。
この場合の費用は、お客様のご負担となります。請求額は発生時に算出された金額となります。
2.弁償金の一例
【空中ドローン】機体:150,000 円
リモコン:20,000 円 バッテリー:20,000 円充電器:9,000 円
GPS モジュール:16,000 円
ESC センターボード(内部基盤):38,000 円ジンバルカメラ:52,000 円
プロペラガード:2,270 円アルミケース:16,200 円
【水中ドローン】
機体(水中ドローン):180,000 円リモコン:20,000 円
通信ケーブル:15,000 円
ベースステーション:17,000 円充電器:9,000 円
収納ケース:18,000 円
14.損害賠償
1.弊社は、弊社が責任を負うべき理由でお客様に損害を与えた場合は、 お客様が弊社に支払った料金の返金によりで賠償責任を果たしたものとします。 その他の場合には、当レンタルの利用に起因して、直接的または間接的に生じたいかなる損害についても 一切損害賠償はいたしません。
2.お客様が本サービスに関連して、故意又は過失によって弊社に損害を与えた場合は、 相応の責任並びに債務を負うものとします。
3.弊社が貸与したレンタル機材等を利用してお客様が記録した映像情報等の消失または不具合に関しては、 弊社は一切の責任を負いません。
4.水中ドローンについては、点検、修理・部品費用および代替機材購入金額の実費を全額請求させていただきます。予めご了承ください。
15.個人情報に関する条項
個人情報保護方針
当社は、個人情報の保護に関する法律、および関連法令並びに各ガイドラインを遵守するとともに、 当社が業務上使用するお客様の個人情報について、次の通り取り扱います。
1. 個人情報の取得について
個人情報は当社が提供するレンタル予約フォーム、または適法かつxxな手段によって取得します。 個人情報を間接的に入手する場合は、入手する個人情報について、 提供者がご本人から適正に入手したものであるかどうかを確認します。
1.個人情報の利用目的
当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、以下の目的で利用致しま
す。
1.お客様との業務上必要な連絡を行うため
2.レンタル契約履行に必要な業務遂行するため
3.レンタル契約時のご本人確認および年齢確認を行うため
4.電子メールによる情報提供、商品案内等の営業活動を行うため
5.お客様によるサービスの利用を分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改善をするため
2.個人情報の開示・提供
当社では、次の場合を除き、お客様の事前のご承認なく、個人情報を開示または提供いたしません。
1.裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令または法令に基づき開示する場合
2.検察・警察・監督官庁からの適法・適式な手順により情報の照会があった場合
3.個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。 また、個人情報の紛失、破壊、改ざ
ん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、 コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、持ち出し、外部へ送信する等の漏洩対策を講じます。
4.その他
お客様が当社のサービスをご利用された場合、 このプライバシーポリシーについてご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。 なお、プライバシーポリシーに関する更新はこのページにてお知らせしますことをご了承ください。
守秘義務
1.甲および乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手からから開示された情報を守秘し、第三者に感じしてはならない。
2.前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
A.公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実 B.第三者から適法に取得した事実
C.法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
権利義務等の譲渡等
甲は、あらかじめ乙の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又はレンタル物件等の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、継承させ又は担保にしてはならない。
表明担保
1.甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時において、自己またはその使用人、親会社、子会社その他関係会社が暴力団、暴力団員、暴力団関係業者・団体又はその関係者その他反社会勢力に該当しないことを表明し、これを保証する。
2.甲及び乙は、相手方に対し、本契約及び個別契約に関して、暴力的要求行為や合理的範囲を超える負担要求をしないこと、脅迫的言辞または暴力行為を用いないこと、あるいは、風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を、毀損しまたはその業務を妨害しないことを誓約し、これを保証する。
裁判管轄
本契約及び個別契約に基づく甲乙あいだの紛争に関する管轄裁判所は、釧路地方裁判所とする。