鳥取県インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「鳥取県インターネット公有財産売却ガイドライン」(以 下「本ガイドライン」という。)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
鳥取県インターネット公有財産売却に係る誓約書及びガイドライン
鳥取県インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「鳥取県インターネット公有財産売却ガイドライン」(以下「本ガイドライン」という。)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、鳥取県の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、公有財産売却ガイドライン及び貴県における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴県の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴県に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と鳥取県に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、貴県の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「公有財産(物品)売買契約書ひな形」の各条項を熟覧し、及び貴県の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知の上参加しますので、後日これらの事柄について貴県に対し一切異議、苦情などは申しません。
鳥取県インターネット公有財産売却 ガイドライン
第1 公有財産売却の参加条件など
1 公有財産売却の参加条件
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に
次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用したとき。
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)鳥取県が定める本ガイドライン及び KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって鳥取県が執行する一般競争入札及びせり売り(以下「入札」という。)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間鳥取県の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という。)上の公有財産売却の物件詳細画面や鳥取県において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行った上で公有財産売却に参加してください。
また、公有財産売却を行う物件については、現状有姿での引き渡しとなるため、入札参加者は事前に購入希望物件を確認し、現況及び諸規則を熟知した上で入札に参加してください。(現地説明会の有無については物件ごとに確認してください。)
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。イ 参加申し込み(本申し込み)
本申し込みのための申込書の提出は不要です。鳥取県が売却システムの画面上で承認手続きを行うことにより、本申し込み完了となります。
ウ 公有財産売却の各物件について入札保証金が必要になります。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(7)契約の相手方が次のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合があります。また、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載します。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、斡旋、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は上記の行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鳥取県の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。ア 自動車の場合
(ア)鳥取県は、その公有財産の引渡しについて、原則、落札者が売払代金の残金を納付した時点の現状有姿で行います。ただし、当該自動車に貼付けされているステッカーを剥がす等の必要がある場合は、落札者と協議の上、鳥取県が行った後に落札者に引き渡します。
(イ)落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続きを行ってください。
イ 自動車を除く物品の場合
鳥取県は、その公有財産の引渡しについて、落札者が売払代金の残金を納付した時点の現状有姿で行います。
4 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録のされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報及びログイン ID に登録されているメールアドレスを鳥取県に開示され、かつ鳥取県がこれらの情報を鳥取県文書の管理に関する規程に基づき、5年間保管すること。(鳥取県から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。)
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ 鳥取県は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。(地方自治法施行令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます)
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
第2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申し込みについて
(1)売却システムの画面上で、住民登録のされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
(2)法人で公有財産売却の参加申し込みをする場合は、法人名でログイン ID を取得する必要があります。
2 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、鳥取県が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金には利息を付しません。
(3)原則として、入札開始2開庁日前までに鳥取県が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
(4)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金はクレジットカードのみでの納付となります。
ア 入札保証金は、クレジットカードにより納付することとし、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
イ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
ウ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得したログイン ID で公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
エ クレジットカードで入札保証金を納付する場合は「第6 注意事項12」をお読みください。
(5)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申し込み者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに鳥取県の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(6)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申し込み者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
鳥取県は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、鳥取県は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ
(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名
(名称)とxxxxx。ア 落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 鳥取県から落札者への連絡
落札者には、鳥取県から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
鳥取県が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、鳥取県が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、保証金を没収し、返還しません。
当該電子メールに表示されている整理番号は、鳥取県に連絡する際や鳥取県に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
鳥取県は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には、落札者から次の書類の提出が確認できた後、鳥取県より公有財産(物品)売買契約書(以下「契約書」という。)を送付しますので、落札者は、契約書に必要事項を記入・押印し、鳥取県に直接持参又は郵送してください。手続きにあたっては、「第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて」を参照してください。
なお、自動車を除く物品の場合は落札価格が250万円を超えるものに限り落札者と契約を交わします。
ア 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し(発行後3か月以内のもの)・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)・免許証のコピー・健康保険証のコピー
・住民基本台帳カードのコピー・パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)イ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
ウ 保管依頼書兼送付依頼書(売払代金納付日に売却物品の引渡しを受けない場合又は売却物品の送付を希望する場合若しくは業者による運搬を落札者本人が手配する場合)
エ 鳥取県会計管理局より落札者へ送付された落札を通知する電子メールを PDF ファイルや紙
に出力したもの
オ その他、鳥取県が文書にて落札通知した際に指示する必要書類
(2)売却の決定金額(落札金額)
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
(3)落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(4)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに鳥取県が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、鳥取県の指定する口座への銀行振込による納付、現金書留(金額が50万円以下の場合のみ)による納付、又は郵便為替(発効日から起算して175日を経過していないものに限る。)による納付のいずれかの方法で納付してください。売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
なお、売払代金の残金納付期限までに鳥取県が納付を確認できることが必要です。
5 入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。クレジットカードによる納付であるため落札者以外の入札保証金は引き落としを行いませんが、クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
第4 せり売形式で行う公有財産売却の手続き
せり売形式の売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システム及び入札単位を使用しています。
本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力すること及び入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売形式の入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売期間を指します。
1 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」または一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者
の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
鳥取県は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。
2 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、鳥取県は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格を設定した入札者が複数存在する場合は、先に設定した者を落札者として決定します。
ア せり売終了の告知など
鳥取県は、落札者を決定したときは、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。
イ 鳥取県から落札者への連絡
落札者には、鳥取県から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
鳥取県が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、鳥取県が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、保証金を没収し、返還しません。
当該電子メールに表示されている整理番号は、鳥取県に連絡する際や鳥取県に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
鳥取県は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には、落札者から「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」の3(1)に掲げる書類の提出が確認できた後、鳥取県より契約書を送付しますので、落札者は、契約書に必要事項を記入・押印し、鳥取県に直接持参又は郵送してください。手続きにあたっては、「第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて」を参照してください。
なお、自動車を除く物品の場合は落札価格が250万円を超えるものに限り落札者と契約を交わします。
(2)売却の決定金額(落札金額)
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
(3)落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(4)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき及び落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で20歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに鳥取県が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、鳥取県の指定する口座への銀行振込による納付、現金書留(金額が50万円以下の場合のみ)による納付、又は郵便為替(発効日から起算して175日を経過していないものに限る。)による納付のいずれかの方法で納付してください。売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
なお、売払代金の残金納付期限までに鳥取県が納付を確認できることが必要です。
5 入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。クレジットカードによる納付であるため落札者以外の入札保証金は引き落としを行いませんが、クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて
1 契約について
鳥取県は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には鳥取県より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印し、以下をご確認の上、鳥取県に直接持参又は郵送してください。
(1)自動車の場合
鳥取県より自動車登録手続きに必要な書類を送付しますので、落札者が当該登録手続きを行います。
(2)自動車を除く物品の場合
落札額が250万円未満の物品の場合は、契約書を作成せず、売払代金の残金の納付をもって鳥取県会計管理局ホームページに掲載する物品売買に関する契約事項に合意したものとみなします。以後は、当該契約事項を遵守してください。
2 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付した時点で権利移転します。
3 権利移転の手続きについて
(1)自動車の場合
ア 契約後、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
(2)自動車を除く物品の場合
契約締結後、売払代金の残金納付期限までに残金を納付し、納付完了後その旨を鳥取県まで連絡してください。
4 注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など鳥取県の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)物件の引渡しは、原則として鳥取県が指定する場所で直接引渡しにて行います。直接引渡しの際は、落札者本人の確認のため、身分証明書(住民票、運転免許証、健康保険証など本人確認及び住所地を証する書面)を持参してください。落札者が法人の場合は、代表者の方の身分証明書が必要です。
(3)代理人が財産の引き渡しを受ける場合は、上記のほかに、委任状の提出が必要です。委任状の様式は鳥取県会計管理局のホームページから印刷してください。
(4)物件の引渡しは、原則として直接引渡しで行いますが、やむを得ず送付又は業者による運搬(業者による運搬の場合は、落札者本人で手配を行ってください。)を希望される場合は、「保管依頼書兼送付依頼書」に、希望する引渡し方法を記入して事前に提出してください。ただし、物件によっては送付による引渡しが不可能な場合がありますので、必ず物件詳細画面にてご確認ください。
なお、送付の場合は、代金の納入確認や契約書の締結等で時間を要し、2~3週間後となる場合があります。
(5)物件の引き渡しに伴う一切の費用は落札者の負担となります。
(6)一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(7)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
5 引渡し及び権利移転に伴う費用について
(1)自動車の場合
ア 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
イ 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙が必要です。ウ 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
(2)自動車を除く物品の場合
物件の引渡しは、原則として直接引渡しで行いますが、やむを得ず送付又は業者による運搬を希望される場合の一切の費用は落札者の負担となります。
第6 注意事項
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ 公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続き
を中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
ウ せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還 特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件につ
いて納付された入札保証金は中止後返還します。
なお、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申し込み者及び入札者など(以下「入札者など」という。)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、鳥取県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、鳥取県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器及び公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、鳥取県は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、鳥取県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、鳥取県は責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、鳥取県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID 及びパスワードなどを紛失もしくは、ログイン ID 及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず鳥取県は責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
鳥取県が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、鳥取県物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、鳥取県が公開している情報(文章、写真、図面など)について、鳥取県に無断で転載・転用することは一切できません。
6 システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、各書類上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9 公有財産売却参加申し込み期間及び入札期間
公有財産売却参加申し込み期間及び入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
10 鳥取県インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
鳥取県は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、鳥取県は売却システム上に掲載することにより公表します。改正
後のガイドラインは、公表した日以降に入札参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
11 インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
12 クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者及びその代理人(以下、「参加者など」という。)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
13 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、鳥取県が掲載したものでない情報については、鳥取県インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。