詳細はP18をご覧ください。
情報提供とアフターサービス
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
平成28年5月版
予定利率変動型5年ごと利差配当付終身保険(一時払い)
電 話
住友生命のお問合せ窓口
0120-506154
【受付時間】月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
詳細はP18をご覧ください。
郵 送 スミセイ安心だより
年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内、住友生命の事業報告等についてお知らせします。
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)やご契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。詳しくは住友生命のホームページをご覧ください。
・満18歳未満のご契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
・満20歳未満のご契約者は親権者の同意が必要となります。
【ご利用時間】月~土曜日:午前8時~午後11時45分/日曜日:午前8時~午後8時(祝日・12/31~1/3を除く)
3つの 健康状態の告知
歳 歳
の方がお申し込みいただける
一時払
住友生命
ホームページ
終身保険
です
検 索
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権は ありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ ~生命保険契約の金融機関でのお取扱いにあたって~
●募集代理店である金融機関が保険商品の提案を行うにあたり、お客さまとの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまの同意を得たうえで、お客さまへのコンサルティング上必要な範囲において利用することがあります。
●保険契約のお申込みと、保険契約の締結に係るお客さまと募集代理店である金融機関との取引が、金融機関におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。また、ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります(解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用される予定利率等により異なります)。
●募集代理店が定める募集指針および相談窓口については各募集代理店にご確認ください。
ご検討にあたっては「、ご契約のxxx-定款・約款「」ご提案内容説明書」を必ずご覧ください。詳しくは、住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
契約概要/注意喚起情報兼 商品パンフレット
お申込みにあたって、生命保険募集人から、右記の点について口頭でご説明いたします。
➊「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
❷保険金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
❸現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提とし本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
住友生命
検 索
登 個C-15-51(H28.2)420101-2805 凸
商品パンフレット
商品パンフレット
ふるはーとSアドバンスは大切なご家族へ の想いを形にできる生命保険です。
3つの告知項目に1つもあてはまらない場合でも、ご職業等によってはご契約いただけないことがあります。また、保険料・保険金額が告知書扱加入限度額を超える場合は健診書等のご提出が必要です。
3つの告知項目に
1つもあてはまらなければ
15歳~90歳の方が
お申し込みいただけます。
商品のしくみ等の詳細については、
契約年齢ごとにそれぞれのページをご覧ください。
契約
年齢15歳~85歳の方
契約
年齢86歳~90歳の方
P 3 、4
P 5 、6
参照 告知項目については商品のしくみ等を記載したページをご覧ください。
ご自身のためにつかえる
将来
のそなえ
として、
ご自由にお使いいただけます。
ライフプランにあわせ、将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金をご自身で使うこともできます。
ご家族のためにのこせる
のこしたい
ひ と に
スムーズに
現金 を
のこせます。
生命保険なら、あらかじめ指定した受取人に、のこしたい金額を指定してのこせます。
〈本商品の死亡保険金受取人の指定可能範囲〉
被保険者からみた続柄が「配偶者」または「三親等以内の親族」
曾祖父母
曾祖父母
配偶者
祖父母
祖父母
受け取れま す。
生命保険なら、原則遺産分割 協議(遺産分割にかかる相続人同士の話し合い)の対象外(*1)となり、死亡保険金 は受取人からの請求手続きにより原則5営業日以内にお支払いします(*2)。その ため葬儀代などの急な出費に充てることができます。
xxxx叔父叔母
生命保険金 の相続税非課税枠をご活用いた だけます。
父母
父母
生命保険の死亡保険金には、 一定の相続税非課税枠があります。
甥姪
兄弟姉妹
xxxx叔父叔母
配偶者
配偶者
本人(被保険者)
非課税枠 = 500万円
× 法定相続人の数
甥姪
兄弟姉妹
xx
x
x
配偶者
配偶者配偶者配偶者
※ただし、契約者と被保険者が 同一人で死亡保険金受取人が相続人の場合
記載の内容は平成28年 5月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わること があります。なお、申告の際に税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所 轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
(*1)生命保険金は、受取人固有の財産であり遺産分割協議の対象外とされています。ただし、相続人の間で著しい不xx が生じる場合には、他の相続財産の遺産分割協議に影響する場合があります。
(*2)完備された請求書類が住友生命に到着した日の翌日から起算して5営業日以内にお支払いします。ただし、死亡保険 金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合はこの限りではありません。詳細は「ご契約のxxx-定款・約款」の『死亡保険金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
1
2
契約年齢
15
歳~
85
歳
の方
ご契約後20年ごとに予定 利率を再設定します。
お申込みから保険料のお払込みと告知をいただくまでに年齢が85歳から86歳に変わる場合
商品パンフレット(契約年齢
商品パンフレット(契約年齢
ご契約後に予定利率は再設定されません。詳細はP5、6をご覧ください。
以下の
3つの告知項目に
1つもあてはまらなければお申し込みいただけます。
➊ 過去5年以内に、病気で継続して
7日以上入院したことがある。
❷ 過去5年以内に、がん(*)または
肝硬変で「医師の診察・投薬・治療」のいずれかをうけたことがある。
(*)がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成症候群、子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、
カルチノイド、悪性GIST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。
❸ 現在までに、公的介護保険の要介護
認定(要支援を含む)をうけたことがある。
0120-767225
[受付時間/午前9時~午後5時
(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)]
告知項目について、ご不明な点がある場合は、お客さまご自身で以下のフリーダイヤルあてご照会ください。
上記の告知項目に1つもあてはまらない場合でも、ご職業等によっ
てはご契約いただけないことがあります。また、保険料・保険金額が告知書扱加入限度額を超える場合は健診書等のご提出が必要です。
しくみ図
(イメージ)
死亡・高度障害保険金は
ご契約後20年ごとの年単位の契約応当日における被保険者の年齢が106歳以上の場合は予定利率が再設定されないため、死亡・高度障害保険金額は増加しません。
ご契約当初20年間の
死亡・高度障害保険金額は
円建てで
ご契約時に
20年経過以後も死亡・高度障害保険金額が減少することはありません。また、予定利率計算基準日の予定利率が予定利率変動時保証利率を上回った場合、それ以後の死亡・高度障害保険金額は増加します。
確定します。
ご契約当初か ら一時払保険料 を上回ります。
高度障害保険金のお支払理由については P10「契約概要3」をご覧ください。
一時払保険料を上回る保障
歳〜
歳の方)
20 年後
解約返戻金は
歳〜
歳の方)
死亡・高度障害 保険金額を上限に増加します。
●ご契約当初20年間の解約返戻金額はご契約時に確定します。
ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります(解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用される予定利率等により異なります)。
●将来の終身保障の全部または一部にかえて解約返戻金等を原資として年金でお受け取りいただくこともできます。詳細はP 1「契約概要5」をご覧ください。
金利情勢に応じて、
死亡・高度障害保険金額の増加が期待できます。
解 約 返 戻 金
死 亡 保 険 金
高度障害保険金
一時払保険料
予定利率計算基準日の予定利率が予定利率変動時保証利率である場合
予定利率計算基準日の予定利率が予定利率変動時保証利率を上回った場合
一生涯の死亡保障
死亡・高度障害保険金額、解約返戻 金額等の詳細は「、ご提案内容説明書」をご確認ください。
契約日
ご契約時の予定利率について
●金利情勢に応じて被保険者の年齢別(75歳以下、76歳以上)に毎月1日に設 定し、月末まで適用されます。
予定利率計算基準日
契約日から20年後、以降20年ごとに予定利率を再設定します
ご確認ください
予定利率と予定利率計算基準日
年単位の契約応当日における被保険者の年齢が106歳以上の場合を除く
●したがって、お申込み月の月末までに保険料のお払込みと告知をい ただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあります。
●お申込みから保険料のお払込みと告知をいただくまでに年齢が75 歳から76歳に変わる場合は、76歳以上の予定利率が適用されます。
適用される予定利率が変わる場合、死亡・高度障害保険金額、 解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いがで きないこともあります。
保険料は、将来の資産運用により生まれる利益を予定し、あらかじめ一定の割合で割り引いて算出しています。この割引率を予定利率といいます。ご契約時に適用された予定利率はご契約当初 20年間は変わりません。ご契約後20年経過以降の予定利率は、予定利率計算基準日(ご契約後
20年ごとに到来する年単位の契約応当日)に再設定されます。再設定後の予定利率は、予定利率変動時保証利率を下回ることはありません。なお、ご契約後20年ごとの年単位の契約応当日における被保険者の年齢が106歳以上の場合は、予定利率は再設定されません。
15
85
3
15
85
4
商品パンフレット(契約年齢
死亡・高度障害保険金額は
歳〜
歳の方)
円建てで ご契約時に確定します。
死亡・高度障害保険金は
解約返戻金は
死亡・高度障害
保険金額を上限に
増加します。
●解約返戻金額はご契約時に確定します。
●将来の終身保障の全部または一部にかえて解約返戻金等を原資として年金でお受け取りいただくこともできます。詳細はP 1「契約概要5」をご覧ください。
ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります(解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用される予定利率等により異なります)。
商品パンフレット(契約年齢
歳〜
歳の方)
ご契約当初か ら一時払保険料 を上回ります。
ご契約時の被保険者の年齢が86歳以上の場合、ご契約後に予定利率は再設定されず、ご契約時に適用された予定利率を一生涯適用します。このため、ご契約時に死亡・高度障害保険金額が確定します。
高度障害保険金のお支払理由については P10「契約概要3」をご覧ください。
以下の
3つの告知項目に
1つもあてはまらなければお申し込みいただけます。
➊ 過去5年以内に、病気で継続して
7日以上入院したことがある。
❷ 過去5年以内に、がん(*)または
肝硬変で「医師の診察・投薬・治療」
のいずれかをうけたことがある。
(*)がんには、上皮内がん、白血病、悪性リンパ腫、肉腫、悪性腫瘍、悪性新生物、骨髄異形成症候群、子宮頚部・膣部・外陰部の高度異形成、
カルチノイド、悪性GIST(消化管間質腫瘍)、ボーエン病、パジェット病を含みます。
❸ 現在までに、公的介護保険の要介護
上記の告知項目に1つもあてはまらない場合でも、ご職業等によっ
てはご契約いただけないことがあります。また、保険料・保険金額が告知書扱加入限度額を超える場合は健診書等のご提出が必要です。
認定(要支援を含む)をうけたことがある。
しくみ図
死 亡 保 険 金
高度障害保険金
(イメージ)
一時払保険料を上回る保障
一生涯の死亡保障
告知項目について、ご不明な点がある場合は、お客さまご自身で以下のフリーダイヤルあてご照会ください。
0120-767225
[受付時間/午前9時~午後5時
(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)]
解 約 返 戻 金
一時払保険料
契約日
死亡・高度障害保険金額、解約返戻金 額等の詳細は「、ご提案内容説明書」をご確認ください。
ご契約時の予定利率について
●金利情勢に応じて毎月1日に設定し、月末まで適用されます。
●したがって、お申込み月の月末までに保険料のお払込みと告知をい ただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利率と変わることがあります。
適用される予定利率が変わる場合、死亡・高度障害保険金額、 解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いができないこ ともあります。
予定利率
ご確認ください
保険料は、将来の資産運用により生まれる利益を予定し、あらかじめ一定の割合で割り引いて算出しています。この割引率を予定利率といいます。ご契約後に予定利率は再設定されず、ご契約時に適用された予定利率を一生涯適用します。
契約年齢
86
歳~
90
歳
の方
ご契約後に予定利率は再設 定されず、ご契約時に適用された予定利率を一生涯適用します。
86
90
5
86
90
6
商品パンフレット
税務のお取扱い
記載の内容は平成28年5月現在の税制によります。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。なお、申告の際に税務取扱いに関してご不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等専門家にご相談・ご確認ください。
ご契約時のお取扱い
A ご契約時にお払い込みいただいた保険料は、その年の「一般生命保険料控除」の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
死亡保険金、高度障害保険金を受け取った場合のお取扱い
B 死亡保険金を受け取った場合の課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(一時所得(*1))+住民税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
※死亡保険金には、相続税非課税枠(契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合、法定相続人の数×500万円)があります。
C 高度障害保険金を受け取った場合の課税
本商品の高度障害保険金は、被保険者が保険金の受取人となるため、全額非課税となります。
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい 事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx一定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みい ただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
参照
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のしおりー定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
引受保険会社について
■ 引受保険会社 住友生命保険相互会社
■ 住 所 本 社 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00東京本社 x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
終身保障の全部または一部にかえて一時金・年金受取を選択した場合のお取扱い
D 一時金化(解約または減額)した場合の課税
契約者が受け取る解約返戻金に対して所得税(一時所得(*1))+住民税が課税されます。
E 年金受取に移行した場合の課税
受け取る年金に対して課税されます「。 F 年金受取時の課税」をご覧ください。
契約者以外の方を年金受取人とした場合には、年金受給権(年金として受け取る権利)の評価額が年金支払開始時に贈与税の対象となります。
■ 電 話
■ ホ ームペー ジ
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
参照
詳細はP18をご覧ください。
検 索
住友生命
年金受取期間中のお取扱い
F 年金受取時の課税(*2)
年金種類 | 年金受取時の課税の種類 | 年金受取開始後の一時金受取時の課税の種類 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 |
G 年金受取人死亡時の課税
年金受給権(年金として受け取る権利)が相続税や贈与税の対象となります。
(*1)一時所得の課税対象額={(収入〔解約返戻金額または死亡保険金額〕-必要経費〔一時払保険料〕)-特別控除}×1/2特別控除は他の一時所得と合算して年間50万円までとなります。
(*2)契約者と年金受取人が異なる場合、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分」と「非課税部分」に振り分け、「課税部分」にのみ所得税が課されることになります。詳細は「ご契約のxxx̶定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。
7
8
2
商品の特徴について
3
保障内容について
死亡保険金 | お支払理由 | 被保険者が死亡されたとき |
お支払金額 | 死亡保険金額 | |
受取人 | 死亡保険金受取人 | |
高度障害保険金 | お支払理由 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により両眼の視力をまったく失った等、所定の高度障害状態になられたとき |
お支払金額 | 死亡保険金額と同額 | |
受取人 | 被保険者 |
■「ふるはーとSアドバンス」は、「予定利率変動型5年ごと利差配当付終身保険(一時払い)」の愛称です。
■この商品は、一生涯の死亡保障を確保できる生命保険です。
契約年齢15歳~85歳の方
■死亡・高度障害保険金額は、ご契約当初から一時払保険料を上回ります。
■予定利率計算基準日(ご契約後20年ごとに到来する年単位の契約応当日)に予定利率を再設定します。再設定後の予定利率が予定利率変動時保証利率を上回った場合、それ以後の死亡・高度障害保険金額が増加します。
※お申込みから保険料のお払込みと告知をいただくまでに年齢が85歳から86歳に変わる場合、ご契約後に予定利率は再設定されません。詳細はP5、6をご覧ください。
■しくみ図(イメージ)についてはP3、4をご覧ください。
■予定利率については以下のとおりです。
契約時に適用される予定利率 | ○ご契約当初20年間は変わりません。 ○ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて被保険者の年齢別(75歳以下、76歳以上)に毎月1日に設定し、月末まで適用されます。詳細はP3、4をご覧ください。 |
予定利率 計算基準日に 適用される予定利率 | ○ご契約後20年ごとに到来する年単位の契約応当日に再設定されます。 ただし、20年ごとの年単位の契約応当日における被保険者の年齢が106歳以上の場合、予定利率は再設定されません。 ○予定利率は、残存15年の国債流通利回りを指標金利とし、その指標金利の住友生命所定の期間(*)における平均値を基準として0.7%を加えた利率を上限、1.3%を減じた利率を下限とする範囲内で設定します。 (*)予定利率計算基準日が属する月の前月1日の15営業日前から起算した5営業日間 ○再設定後の予定利率は、予定利率変動時保証利率を下回ることはありません。 |
参照
お申込み時の予定利率変動時保証利率の詳細は、「ご提案内容説明書」をご確認ください。
契約年齢86歳~90歳の方
■死亡・高度障害保険金額は、ご契約当初から一時払保険料を上回ります。
■ご契約後に予定利率は再設定されず、ご契約時に適用された予定利率を一生涯適用します。このため、ご契約時に死亡・高度障害保険金額が確定します。
■しくみ図(イメージ)についてはP5、6をご覧ください。
■ご契約時に適用される予定利率は金利情勢に応じて毎月1日に設定し、月末まで適用されます。詳細はP5、6をご覧ください。
所定の高度障害状態については、「ご契約のしおりー定款・約款」の『普通保険約款の別表』をご確認ください。
契約年齢15歳~85歳の方
参照
■予定利率計算基準日の予定利率が予定利率変動時保証利率を上回った場合、それ以後の死亡・高度障害保険金額は増加します。ただし、ご契約後20年ごとの年単位の契約応当日における被保険者の年齢が106歳以上の場合は予定利率 が再設定されないため、死亡・高度障害保険金額は増加しません。
契約年齢86歳~90歳の方
■ご契約後に予定利率は再設定されず、ご契約時に適用された予定利率を一生涯適用します。このため、ご契約時に死亡・高度障害保険金額が確定します。
契約年齢15歳~90歳(全契約年齢)の方
■死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
■死亡保険金などをお支払いできない主な理由は、以下のとおりです。
・告知義務違反としてご契約が解除となった場合
・死亡保険金受取人の故意による場合
・責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合
参照
詳細は、P16「注意喚起情報7」および「ご契約のxxx一定款・約款」の『死亡保険金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
■死亡・高度障害保険金は一時金でお支払いします。
参照
死亡保険金額等の詳細は、「ご提案内容説明書」をご確認ください。
10
9
4
ご契約の諸基準について
指定代理請求特約 | ●被保険者が受取人となる保険金などを請求できない所定の事情がある場合、被保険者に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを請求(代理請求)することができます。 ●指定代理請求人は、高度障害保険金などを請求することができます。 ●ご契約者および死亡保険金受取人が同一法人であるときは、指定代理請求人を指定することはできません。 ●請求時における被保険者と指定代理請求人の関係が所定の範囲内であることが必要です。 |
一部一時金化 (減額) | ●死亡・高度障害の場合の保障を一部一時金化(減額)することができます。 ●一部一時金化(減額)を行った場合は、一部一時金化(減額)部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金をお支払いします。 ●ご契約から一定期間は、受取額が減額部分に対する保険料相当額を下回ることがあります。 ●一部一時金化(減額)後の死亡・高度障害保険金額が所定の金額に満たない場合はお取り扱いできません。 |
契約年齢 | 15歳~ 19歳 | 20歳~ 90歳 |
保険金額 | 5000万円 | 5億円 |
契約年齢 | 15歳~ 39歳 | 40歳~ 90歳 |
(保険金額)-(一時払保険料) | 1500万円 | 1200万円 |
契約年齢(*1) | 15歳~ 90歳 | |
取扱単位 | 保険金建て:万円単位 保険料建て:万円単位 | |
最低一時払保険料 | 100万円 | |
最高死亡保険金額(*2)(*3) | ||
告知書扱加入限度額(*2) | 上記の最高死亡保険金額の範囲内かつ{(保険金額)-(一時払保険料)}が下記の範囲内であることが必要です。 | |
保険料払込方法 | 一時払いのみ |
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。
(*2)同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済の場合や、被保険者のご職業によっては上記金額までご加入いただけないことがあります。
(*3)告知書扱加入限度額を超える場合は健診書等のご提出が必要です。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
一時払保険料/保険金額/付加している特約/被保険者の性別・生年月日
5
特約等のお取扱いについて
年金支払移行特約 | ●将来の終身保障の全部または一部にかえて解約返戻金(*)等を原資として年金でお受け取りいただけます。 ●この特約は契約日から5年以上経過している年単位の契約応当日に付加することができます。 ●年金支払開始日は、年金支払移行特約を付加した年単位の契約応当日となります。 (*)解約返戻金額はご契約から一定期間は一時払保険料を下回るため、ご契約当初一定期間内に年金受取に移行された場合は年金受取総額が一時払保険料を下回ることがあります。 お受取例 終身保障の一部を残し、一部を年金として 終身保障 年金 お受け取りいただけます。 ●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金支払開始時の解約返戻金額等、被保険者の年齢および計算基礎率(予定利率等)により計算されます。なお、年金額20万円未満となる場合(今後変更することがあります)、または被保険者の年齢が所定の範囲を超える場合、お取扱いはできません。 | |
年金種類 | 確定年金(5年・10年・15年・80歳満了)、10年・15年保証期間付終身年金(定額型・逓増型) |
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
6
配当金について
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は、金利水準等の状況変化などにより変 動します。
7
解約返戻金について
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などにご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
参照
■ご契約後一定期間は、解約返戻金額が一時払保険料を下回ります。解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご 契約時に適用される予定利率等により異なります。
解約返戻金額等の詳細は、「ご提案内容説明書」をご確認ください。
8
保険料の計算基準日について
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいい、この保険は責任開始日と同じ日となります。責任開始日は、保険契約上の保障が開始された日です。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、一時払保険料相当額のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始されます。
12
11
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
7
「契約概要」および「ご契約のしおりー定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいた だき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■特に保険金をお支払いできない場合(P16 )など、お客さまにとって不利益となることが 記載された部分については必ずご確認ください。
5
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご確認ください。
(P15 )
2
申込み時(告知)
過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、住友生命がおたずねすることについて
ありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
➊契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。告知書に記入したことが告知となります。
❷募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけでは告知したことにはなり ません。
❸故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除するこ とがあります(告知義務違反による解除)。
➍契約を解除した場合には、たとえ保険金の支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
1
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により
申込みの取消し(クーリング・オフ)ができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
詳細
告知義務違反について詳しくは、「ご契約のxxx-定款・約款」P21をご覧ください。
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申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
クーリング・オフ可能期間 |
申込日または本書面の交付日のいずれか遅い日
11日~
➊申込みの取消しは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻します。
〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室
住友生命本社のあて先
❷なお、申込者・契約者が法人(会社等)の場合などは、申込みの取消しはできません。
・「申込みの取消し」とは、ここでは「申込みの撤回」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳しくは、「ご契約のxxx-定款・約款」P7をご覧ください。
➊住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、保険金の請求内容等の確認のために訪問することがあります。
❷契約の際に、運転免許証やパスポート等で、ご本人であることを確認します。
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申込み時(保障の開始)
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、一時払保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
申込み
告知
承諾
責任開始
一時払保険料の払込み
保障の開始(責任開始)例
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
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申込み時(現在の契約を解約・減額して申込む場合)
現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
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請求時(お支払いできない例)
保険金の支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
➊現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
❷一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
❸本商品(新たな契約)の申込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場合について詳しくは、P14「注意喚起情報2」をご覧ください。
➍現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
保険金をお支払いできない場合の例
➊責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合(高度障害保険金の場合)
(ただし、原因となった「疾病」について正確かつ十分な告知が行われているとき、または病院の受診歴などがなく発病した認識や自覚がなかったときなどはお支払いします。お客さま自身で判断せず、必ず住友生命のお問合せ窓口までご連絡のうえ、ご確認ください。なお、責任開始期前の「傷害」を原因とする場合は告知の有無に関わらずお支払いできません。)
❷告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
❸保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
➍詐欺により契約が取り消された場合や、保険金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
❺保険金の免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意によるときなど)
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契約後(解約と解約返戻金)
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、契約後一定期間、一時払保険料を下回ります。
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請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、保険金をお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
払込保険料は預金とは異なり、一部は保険金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、
解約返戻金額は、契約後一定期間、一時払保険料を下回ります。
➊請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となることがありますので、不明 な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
❷手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
お支払理由、ご請求手続きなどについて詳しくは、「ご契約のxxx-定款・約款」P13 ~ 14・P24 ~ 27をご覧ください。
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請求時(指定代理請求制度)
被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が 請求できない場合、受取人に代わってあらかじめ指定した指定代理請求人が保険金などを請求することができます。
12 生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、
住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
相談・照会・苦情の連絡先
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
0120-506154
〈受付時間〉月~金曜日…午前9時~午後6時/土曜日…午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
契約内容に関するご照会、苦情・相談受付、各種手続き方法に関するご案内
(保険金等の支払手続きに関するご照会等を含む)等
証券番号をあらかじめお確かめのうえ、契約者ご本人さまがお電話ください。
主なサービス内容
➊指定代理請求人は保険金などの請求時において所定の範囲内であることが必要です。
詳細
指定代理請求人の所定の範囲について詳しくは、「ご契約のxxx-定款・約款」P19をご覧ください。
❷保険金などの円滑な請求のためにも、契約者から指定代理請求人に、事前に契約内容などをご説明ください。
諸制度(相互会社制度)
10 相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
➊住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
❷住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
➊この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
❷一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
❸生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(http: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
11 生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
➊生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
❷住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、年金額、給付金額などが削減されることが あります。
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