Contract
つくばカード「アスジョイα(アルファ)」 / カードローン規定
借主は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
1.(適用範囲等)
⑴この規定は、借主が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
⑵本規定に基づくカードローン契約は、銀行が銀行所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
2.(取引の方法等)
⑴つくばカード「アスジョイα(アルファ)」取引(以下「本取引」という)は、つくばカード「アスジョイα(アルファ)」・カード(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、当行本支店のうちいずれか1か店でのみ開設することができるものとします。なお、本取引については通帳を発行しません。
⑵ローンカードによる借入および返済の取扱いは、別に定めるつくばカード「アスジョイα(アルファ)」ローン・カード規定によるものとします。
⑶本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
3.(貸越極度額)
⑴本取引の貸越極度額は契約書記載の金額のとおりとします。
⑵当行がやむをえないものと認めて前項の貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとし、その場合には当行から請求があり次第、借主は直ちに極度額超過金額を支払うものとします。
⑶当行は、前記⑴にかかわらず本取引の貸越極度額を変更できるものとし、この場合当行は変更後の貸越極度額および変更日を通知します。
4.(当座貸越の利用)
⑴借主は、前記3の貸越極度額の範囲内で貸越が受けられるものとします。
⑵借主は、借主の年齢が満71歳を超えて最初に到来する後記5に定める契約期限以降、新たな貸越を受けることができないものとします。この場合、当行から借主に対する通知は行いません。
5.(契約期限等)
⑴本取引の有効期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の3日(銀行が休日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)までとします。ただし、期限の
1か月前までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、契約期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
⑵前記⑴の規定にかかわらず、満81歳を超えての契約期限の延長は行わないものとします。
⑶当行が前記⑴の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、借主は直ちにこれに応じるものとします。
⑷期限の1か月前までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
①借主は、ローンカードを取引口座開設店に返却します。
②期限の翌日以降は本取引による当座貸越は受けられません。
③借主は、後記7の定めにかかわらず、期限までに当座貸越借入元利金全額(以下「債務全額」という)を返済するものとします。
④期限に当座貸越借入元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
6.(利息・損害金等)
⑴本取引の当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし、前月の約定返済日から当月の約定返済日前日までの利息を所定の利率および方法により計算して、約定返済日に当座貸越残高に組入れるものとします。
⑵当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は14.6%(年365日の日割計算)とします。
⑶前記⑵により借入利率を変更するほか、金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、当行は借入利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
7.(約定返済)
⑴本取引に基づく当座貸越借入金は、約定返済日に前月約定返済日の当座貸越残高に応じて、次の返済額(以下「約定返済額」という。)を借主が返済するものとします。
前月の約定返済日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
2千円未満 | ご利用残高 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超20万円以下 | 4千円 |
20万円超30万円以下 | 6千円 |
30万円超40万円以下 | 8千円 |
40万円超50万円以下 | 1万円 |
※以降、当座貸越残高が10万円増すごとに2千円を追加(但し、当座貸越残高が290万円超500万円以下は6万円) |
⑵前記⑴にかかわらず、前月約定返済日の当座貸越残高が約定返済額に満たない場合は、前月約定返済日の当座貸越残高の全額を返済額とします。
⑶借主の年齢が満71歳を超えて最初に到来する前記5に定める契約期限以降の毎月の約定返済額は、前記⑴の定めにかかわらず、当該契約期限の当座貸越残高に応じて次のとおり約定返済額を確定して、当座貸越残高が完済となるまで借主が返済するものとします。
満71歳を超えて最初に到来する契約期限の当座貸越残高 | 約定返済額 |
2千円未満 | ご利用残高 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超20万円以下 | 4千円 |
20万円超30万円以下 | 6千円 |
30万円超40万円以下 | 8千円 |
40万円超50万円以下 | 1万円 |
※以降、当座貸越残高が10万円増すごとに2千円を追加(但し、当座貸越残高が290万円超500万円以下は6万円) |
8.(自動融資)
⑴xx⑴から⑷は、つくばカード「アスジョイα(アルファ)」契約書(以下「契約書」という)において、借主が自動融資の利用を希望し、当行がその利用を認める場合に適用するものとします。
⑵契約書記載の返済用預金口座(以下「返済用口座」という)にかかる各種料金等の自動支払いの請求があり、返済用口座の残高が請求額に満たない場合
(返済用口座が総合口座取引の場合には、自動支払いの請求額を引落としたときの残高が、つくば総合口座取引規定による当座貸越として自動的に貸出し、返済用口座へ振替入金します)には、不足額について貸出し、返済用口座へ振替入金します。
⑶前記7による約定返済金、当行借入金の返済金、当行代理貸付の返済金、つくばバンクカード利用代金、積立式定期預金(パートナー)および定期積金の積立金、自動送金サービスの送金資金については、前項の各種料金等には含めません。
⑷前記4により新たな貸越を受けることができなくなった後は、前記⑴および⑵の場合であっても自動融資されません。
⑸当座貸越の契約後において、自動融資を利用する当座貸越契約から自動融資を利用しない当座貸越契約への変更、または、自動融資を利用しない当座貸越契約から自動融資を利用する当座貸越契約への変更はできません。
9.(約定返済金の自動引落し)
⑴前記7による約定返済は自動引落xx方法によるものとし、返済用口座から普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しを行いますので、借主は約定返済日までに返済用口座に約定返済額以上の金額を預入れるものとします。万一預入れが遅延した場合には、当行は預入後いつでも同様の取扱いができるものとします。
⑵返済用口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
10.(任意返済)
⑴前記7による約定返済のほか、借主が本取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)へ直接ローンカードで入金することにより随時任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
⑵カードローン口座への入金額が当座貸越残高を超えるときは、その超過金額を返済用口座に自動入金するものとします。
⑶当行本支店窓口においてカードと当行所定の入金票の提出により返済することができます。
⑷約定返済が遅延している場合は、前記⑴にかかわらず任意返済はできません。
11.(諸費用の支払い)
本取引にかかる借主が負担すべき印紙代等その他いっさいの諸費用は、当行所定の日に返済用口座から通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払いにあてるものとします。
12.(期限前の全額返済義務)
⑴借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくても、借主は、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①前記7に定める約定返済を遅延し、翌々月末日(銀行が休日の場合は前営業日)にいたっても返済しなかったとき。
②支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
③預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が不明となったとき。
⑥新生フィナンシャル株式会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑦カードの改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。
⑵借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は当行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③本取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6か月以内に生じたとき。
⑤前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
13.(貸越の中止)
⑴前記7に定める約定返済が遅延している場合、または前記12により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。
⑵前記⑴のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
14.(解約等)
⑴本取引を解約する場合は、借主は当行所定の書面により取引店に通知して、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
⑵前記12の各号の事由が生じたときは、当行はいつでも本取引を解約することができるものとし、この場合借主は直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
15.(当行による相殺または払戻充当)
⑴期限の到来、または期限の利益の喪失によって、借主が当行に対しこの契約による債務を弁済しなければならない場合には、当行はその債務と借主の預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
⑵前記⑴により相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、この契約による借主の債務の弁済に充当することもできます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
⑶前記⑵により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を当行による計算実行の日までとし、利率は当行の定めによるものとします。
16.(借主からの相殺)
⑴弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権と本取引による借主の当行に対する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
⑵前記⑴により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
⑶前記⑴により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は当行の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
17.(当行による充当の指定)
弁済または前記15による相殺または払戻充当の場合において、この契約による借主の当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、法定の順序、方法によらず、当行は適当と認められる順序および方法により充当することができ、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
18.(借主による充当の指定)
⑴前記16により借主が相殺する場合、この契約による借主の当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は当行に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
⑵借主が前記⑴による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べることができないものとします。
⑶前記⑴の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
⑷前記⑵によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができるものとします。
19.(危険負担・免責条項等)
⑴借主が当行に差し入れた証書またはその他書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があったときは、借主は直ちに代わりの証書その他の書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担するものとします。
⑵借主または担保提供者が当行に提供した担保について、前記⑴のやむを得ない事情によって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主が負担するものとします。
⑶借主が当行に印鑑を届け出てある場合に、前記⑴の証書の印影と届出印鑑を当行において相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたときは、証書もしくは印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については借主の負担とし、証書の記載文言に従って責任を負うものとします。
⑷借主または保証人もしくは担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用および借主の権利を保全するため当行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担するものとします。
20.(xx後見人等の届出)
⑴借主は、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届け出るものとします。
⑵借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届け出
るものとします。
⑶借主は、すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前記各項と同様当行に届け出るものとします。
⑷借主は、前記各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに当行に届け出るものとします。
⑸前記各項の届出の前に生じた当行の損害については、借主の負担とします。
21.(届出事項の変更)
⑴借主は印章、名称、住所その他当行に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面によって届け出るものとします。
⑵借主が前記⑴の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
22.(報告および調査)
⑴借主の財産、債務、経営、業況、収入等信用状態について、当行が債権保全上必要と認めて請求したときは、借主は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵借主の財産、債務、経営、業況、収入等信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は当行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
23.(準拠法、合意管轄)
本契約書の準拠法は日本法とし、本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
24.(個人信用情報機関への登録)
⑴借主は、本取引についての貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中および本取引による債務を全額返済した日から5年間、当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
⑵借主は、次の各号の事実が発生したときは、各号に定める期間その事実について前記⑴と同様に登録し、利用することができることに同意します。
①本取引による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
②本取引による債務について保証会社等第三者から当行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより当行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
25.(反社会的勢力の排除)
⑴借主は、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑵借主は、借主が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶借主が、暴力団員等もしくは前記⑴各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前記⑴の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
⑷前記⑶の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
⑸前記⑶の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
⑹前記⑶の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
⑺借主は、前記⑴から⑹の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前記⑴から⑹のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前記⑴から⑹が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引続き有効なものとします。
26.(規定の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①契約の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
27.(債権譲渡)
当行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託等を含む)することができるものとします。
28.(譲渡・質入等の禁止)
ローンカードを譲渡・質入または貸与することはできません。
29.(入金案内等の委託)
借主は、この取引にかかわる入金案内および延滞督促業務について、銀行が業務代行会社へ委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
以上
つくばカード「アスジョイα(アルファ)」契約規定(当座貸越契約)に関する特約
本カードローン契約(当座貸越契約)に定める届出印は、返済用普通預金口座の届出印と同一のものとします。返済用普通預金口座の届出印が変更となった場合は、本カードローン契約(当座貸越契約)に定める届出印も変更となります。
以上
つくばカード「アスジョイα(アルファ)」 / カードローン・カード規定
1.(ローンカードの利用)
つくばカード「アスジョイα(アルファ)」・カード(以下「ローンカード」という)は次の取引に利用することができます。
⑴当行ならびに当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払事務を提携した金融機関(以下「提携銀行」という)、の現金自動支払機(自動預金入金支払機を含む。以下「支払機」という)を使用してカードローン口座から当座貸越借入金の払出しをする場合(以下「払出し」という)。
⑵当行の自動預金入金支払機(以下「預金機」という)を使用してカードローン口座の当座貸越借入金を任意返済する場合(以下「返済」という)。
⑶当行所定の預金機を使用して払出金額を他の預金等に振替える場合(以下「振替え」という)。
⑷当行所定の振込機能付自動預金入金支払機(以下「振込機」という)を使用して払出金額を振込む場合(以下「振込み」という)。
2.(利用手数料)
⑴当行の支払機を使用して払出しをする場合は、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の利用手数料(以下「手数料」という)を支払ってください。この手数料は、払出時に、当行所定の請求書なしでカードローン口座から自動的に引落します。
⑵提携銀行の支払機を使用して払出しをする場合に、提携銀行が所定の手数料を定めているときは、提携銀行に対し手数料を支払ってください。この手数料は、払出時に、当行所定の請求書なしでカードローン口座から自動引落xxうえ、当行から提携銀行に支払います。
⑶振込機を使用して振込む場合は、当行所定の振込手数料を支払ってください。この振込手数料は、払出時に当行所定の請求書なしで、カードローン口座から自動的に引落しします。
3.(支払機による払出し)
⑴支払機を使用して払出しをするときは、支払機にローンカードを挿入して届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合、当行所定の請求書の提出は必要ありません。
⑵支払機による払出しは、支払機の機種により1千円または1万円単位とします。
⑶当行の支払機を使用して払出す場合、1回あたりの払出しは、当行が定めた金額の範囲内とします。
⑷提携銀行の支払機を使用して払出す場合、1回あたりの払出しはその提携銀行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払出しは、当行が定めた金額の範囲内とします。
⑸当行もしくは提携銀行の支払機により払出しをする場合に、払出金額と前記2による手数料金額の合計額が貸越極度額を超えるときは払出しができません。
4.(預金機による振替え)
⑴預金機により振替えるときは、預金機にローンカードおよび振替先口座の通帳を挿入し届出の暗証と振替金額等をボタンにより操作してください。この場合、当行所定の請求書の提出は必要ありません。
⑵預金機により振替えるとき、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
5.(振込機による振込み)
⑴振込機により振込むときは、振込機にカードおよび振込明細帳を挿入し、届出の暗証と振込金額等をボタンにより操作してください。この場合、当行所定の請求書の提出は必要ありません。
⑵振込機により振込むとき、1回あたりの振込金額は、当行が定めた範囲内とします。
⑶振込機により振込むときに、振込金額と前記2による振込手数料金額の合計額が貸越極度額をこえるときは振込むことができません。
6.(預金機による返済)
⑴預金機を使用して返済するときは、預金機にローンカードと現金を挿入して操作してください。
⑵預金機による1回あたりの返済は当行の定めた枚数による金額の範囲内とします。
7.(支払機、預金機、振込機故障時等の取扱い)
⑴停電、故障等により支払機、預金機による払出しまたは返済ができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でローンカードにより払出しまたは返済ができます。ただし、払出しの場合は、当行が支払機故障時等の扱いとして定めた金額を限度とします。
⑵前項により払出しまたは返済する場合には、当行所定の請求書または入金票に氏名および金額を記入のうえ、ローンカードとともに提出してください。
⑶停電、故障等により預金機による振替えまたは振込機による振込みができないときは、前項により当行本支店の窓口で、ローンカードにより払出したうえ、窓口で、当行所定の手続により振替えまたは振込みを行ってください。
8.(ローンカードの紛失、届出事項の変更等)
⑴ローンカードを紛失したとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって取引口座開設店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑵ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。なお、再発行に関しては、当行の定めるローンカード再発行手数料を支払ってください。
9.(暗証照合等)
⑴当行の支払機により、ローンカードを確認し、払出操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して取扱いましたうえは、ローンカードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携銀行の支払機による場合も、当行および提携銀行の責任については同様とします。
⑵当行の窓口においてローンカードを確認し、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも、前項と同様とします。
10.(解約等)
⑴つくばカード「アスジョイα(アルファ)」契約を解約または終了する場合には、ローンカードを取引口座開設店に返却してください。
⑵ローンカードの改ざん、不正使用など当行がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにローンカードを返却してください。
11.(ローンカードの有効期限)
ローンカードの有効期限は、つくばカード「アスジョイα(アルファ)」契約書(以下「契約書」という)に定める契約期限とし、契約書に基づく当行との約定によりつくばカード「アスジョイα(アルファ)」契約の解約または終了した場合には、それ以降使用中のローンカードは無効とします。
12.(譲渡、質入れ等の制限)
ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
13.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、契約書および次の当行規定により取扱います。
・つくばカード「アスジョイα(アルファ)」契約規定
・定期預金規定
・普通預金規定
・総合口座取引規定
・積立式定期預金規定
・振込明細帳利用規定
・当座勘定規定
14.(規定の変更)
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①契約の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上