Contract
第xx 総則
第 1 条(約款の適用)
1. 株式会社リファレンス(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所に保管されている貸渡自動車(以下「カーシェア車両」といいます)を第 2 条に定める当社会員に貸渡し、当社会員がこれを借受けるサービス(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は会員規約、本約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第二章 会員
第 2 条(会員)
1. 会員とは、本約款の内容を承諾の上、入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した個人、法人、団体、組合、個人事業者をいいます。
2. 会員は、本サービスの利用状況等を含めたデータを、当社が本サービスのサービス向上及び本サービス事業の事業性の評価を行うために利用することに同意するものとします。当社は、本約款及び細則に定める場合のほか、会員又は登録運転者の同意があった場合や法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。
第 3 条(入会)
1. 入会を希望する個人、法人、団体、組合、個人事業者は、本約款及び細則の内容を確認し、その内容を承諾した上で、当社が別途定める方法にて入会を申し込むものとします。
2. 当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、入会の承認もしくは否認を連絡し、承認された入会申込者に、当社が発行する会員毎の識別番号(以下「会員 ID」といいます。)を付与するものとします。
3. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 個人会員において、本サービスの運転に必要な運転免許を有していないとき。
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3) 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
(4) 本規約、又は会員規約、その他当社との契約に過去に違反したことがあるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると当社が判断したとき。
(6) 過去に(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をされたことがあるとき。
(7) 当社が会員として不適格と判断したとき。
4. 入会の際に会員は、当社の指定に従い、本サービス利用者の氏名・住所・運転免許証、その他身元を確認する書類等を提示し、当社が複写しそれを管理することに同意します。
5. 入会申込の際に当社に提出した申込書、運転免許証の写し等(電子データを含む)の一切の書類は、理由の如何を問わず、入会申込者又は会員に返却しないものとします。
6. 当社が入会申込書者の申込を承諾した時に、本約款及び細則に定めるところに従い、当社と入会申込者との間に、本サービスの利用に関する契約(以下「会員契約」といいます)が成立するものとします。
第 4 条(登録運転者)
1. 会員は、カーシェア車両を運転する者(会員自身を含む)を登録運転者として当社に届出て、登録運転者に対し、カーシェア車両を利用させることができるものとします。但し、当社が本サービスの利用者として適切でないと判断した者については、当社は登録運転者としての届出を拒否することができるものとします
2. 会員は、当社所定の申込書に記入のうえ登録運転者を当社に届出るものとします。
3. 会員は、登録運転者の運転免許証等の提示に応じ、当社が複写しそれを管理することに同意します。
4. 会員は、登録運転者に関して当社に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届出るものとします。
5. 会員は、登録運転者の提出、変更に際しては、登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、予め会員の責任において、登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6. 会員は、本約款に定めるカーシェア車両の利用者としての義務について、登録運転者に遵守させるとともに、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第 5 条(退会)
1. 会員は、当社が別途定める方法により手続きを行い、会員カード等が貸与されている場 合は当社に返還することにより、退会し会員契約を終了することができるものとします。
2. 会員は、退会するときは、退会を希望する月の末日(当該日が当社の非営業日の場合は、前営業日)までに当社が別途定める方法にて届け出るものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金が発生している場合は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金及び退会までに生じた利用料金等の一切の債務を当社に支払うものとします。
第 6 条(会員の退会、停止及び本サービス終了による取り消し)
1. 会員が退会し、又は資格取消された場合や本サービスが終了した場合、会員の保有する会員 ID 及び会員の保有するすべての登録運転者 ID は失効します。退会、資格取消、終了以降、本サービス及び特典は提供されません。
2. 会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時に本約款に基づく契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、第三章に定める貸渡契約を解除された会員は直ちにカーシェア車両を当社に返還するものとします。
(1) 入会金、本サービスの利用料金、固定料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する債務の支払い遅延及び履行を怠ったとき、その他本約款に違反があったとき。
(2) 会員の指定したクレジットカードが、当社指定のクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったとき。
(3) 当社への虚偽の申請があったとき。
(4) 第 3 条 3 項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられたとき。
(6) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受けるべき事由を生じたとき。
(7) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び⺠事再生手続等の倒産処理手続(会員契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をした
とき。
(8) 合併によらず解散したとき。
(9) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。
(10) 当社又は他会員などの第三者への損害を与えたと認められたとき。
(11) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社が判断したとき。
その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
第三章 貸渡契約
第 7 条 (予約)
1. 会員及び登録運転者は、カーシェア車両を借受けるにあたって、当社所定の最新の料金表を参照し、同意のうえ、当社所定の方法によりあらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. カーシェア車両の借受開始日時及び終了日時は、当社が指定する保管場所(以下「指定駐車場」といいます)の営業日、営業時間内とします。
3. 当社は、会員から予約の申込があったときは、当社のカーシェア車両を貸渡すことができると判断したときに予約に応じるものとし、当社が予約に応じる場合には会員にその旨を通知するものとします。
第 8 条(貸渡)
1. 前条の予約に基づき当社が予約に応じる旨の通知を会員に発した時点で、当社を貸主とし会員を借主とするカーシェア車両の貸渡に関する契約(以下「貸渡契約」といいます)の予約が成立するものとします。
2. 会員及び登録運転者は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更や希望時間の重複、天災、事故、盗難、車両の故障や不具合、その他の事由によりカーシェア車両が希望する時間に借受できないことがあり得ることを認識し、カーシェア車両を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
3. 当社は前項の事由によりカーシェア車両を会員に貸渡できないと判断した場合及び会員資格の停止、取り消しに該当する場合は貸渡契約後であっても予約を取り消すことができるものとし、会員は当社に対しその損害の賠償を請求できないものとします。
4. 会員又は登録運転者及び当社は、当社所定の期間内に、当社所定の方法により、予約を取り消すことができるものとします。
5. 会員は、前項の予約取消に関し、当社所定の期間を過ぎて予約を取り消した場合には、当社所定のキャンセル料を当社に支払うものとします。
第 9 条(利用料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、会員は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。
2. 利用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を当社所定の料金表に明示します。
(1)時間料金 (2)パック料金
3. 当社が受領する利用料金は、カーシェア車両貸渡時において、地方運輸局運輸支局⻑及び沖縄総合事務局陸運事務所⻑に届出て実施している料金表によるものとします。
4. 会員が予約取消をせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求し、会員はこれを承諾し利用料金を支払うものとします。
5. 会員は、利用料金に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に支払うものとします。
6. 会員又は登録運転者がカーシェア車両にて有料道路を利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。
第 10 条(利用料金改定に伴う処置)
1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 14 日以上前に、当社の本サービス Web サイトに掲載する等により、会員に告知するものとします。
2. 会員が第 5 条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、カーシェア車両貸渡時において適用される料金表に従うものとします。
第 11 条(決済)
1. 会員は、当社が別途定める入会金、月額基本料金、第 9 条に定めるカーシェア車両の利用料金及びその他費用を当社に支払うものとします。
2. 入会金、月額基本料金、カーシェア車両の利用料金及びその他費用の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金及びその他費用については、変更日の 14 日前までに、第 10 条第 1 項により告知します。会員が当該変更日までに第 4 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
3. 会員は予め当社に届出たクレジットカードまたは当社が本サービス Web サイトに指定する決済方法にて第 9 条に定める利用料金、その他会員が当社に対して負担する一切の債務を支払うものとします。
会員とクレジットカード会社もしくは決済会社と紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(契約の解除)
1. 当社は、会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず貸渡契約期間中であっても貸渡契約を解除し、直ちにカーシェア車両の返還を会員に請求することができるものとします。但し、この場合においても当社は利用料金を全額受領するものとします。
(1) 本約款に違反したとき、又は会員規約その他の当社との契約について違反したとき。
(2) カーシェア車両の利用中に、交通事故を起こしたとき。
(3) その他、カーシェア車両の利用の継続が不適当であると当社が判断したとき。
2. 前項の場合、当社は催告せず直ちに会員又は登録運転者の登録を取消すことができるものとします。また、当該会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
3. 天災や会員の責に帰さない事由による故障、盗難、事故によりカーシェア車両の利用が困難になった場合はその時点以降の利用料金は免除されるものとします。
4. 会員は、前項の事由が生じた場合、当社に直ちに連絡をするものとし、その時点を持って貸渡契約を解除できるものとします。
第 13 条(貸渡契約期間等の変更)
1. 会員は、貸渡契約後に貸渡期間や条件の変更をする場合は、当社が別途定める方法と時間に条件の変更の申出をするものとし、当社がこの条件に承諾した場合には、変更した内容で契約が成立します。
第四章 責任
第 14 条(点検整備等)
1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェア車両を貸渡すものとします。
2. 前項の点検結果、カーシェア車両の使用が不適当と当社が判断した場合、当社は貸渡契約を解除できるものとします。
3. 会員または登録運転者は、カーシェア車両を借受ける都度、カーシェア車両が貸渡契約の借受条件に適合する車両であることを確認するものとします。
4. 会員または登録運転者は、前項のカーシェア車両に傷・凹み・汚損等がないことを確認し、何らかの問題があることを確認した場合には直ちに当社に連絡するものとします。
5. 当社は、会員または登録運転者が前項に従った連絡を行わず、当該カーシェア車両の貸渡契約終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は会員または登録運転者が利用中に生じたものとみなすものとし、会員または登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
6. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢
者運転標識など)は、会員又は登録運転者の責任において適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
7. 当社は、チャイルドシートやジュニアシート等の装備品をカーシェア車両に、会員又は 登録運転者が利用できるように備えおいていることがあります。会員及び登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上使用 し、当社は、当該装備品の一切の瑕疵について責を負わないものとします。
第 15 条(日常点検整備)
1. 会員又は登録運転者は、カーシェア車両を利用する都度、事前に道路運送車両法第 47条の(日常点検整備)に定める点検整備を実施しなければならないものとします。
2. 前項の点検整備実施後、当該カーシェア車両に異常や不具合を発見した場合は、直ちに当社に連絡するものとします。
第 16 条(会員の管理責任)
1. 会員又は登録運転者は、カーシェア車両の借受期間中、会員の注意義務をもってカーシェア車両を利用し、保管するものとします。
2. 会員又は登録運転者は、前項の注意義務を怠り、借受カーシェア車両を滅失、毀損した場合、ただちに当社に連絡をするものとします。
3. 会員は、会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該カーシェア車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当社サービス Webサイト等に定める違約金を支払うものとします。
第 17 条(禁止行為)
1. 会員又は登録運転者は、カーシェア車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に利用すること。
(2) カーシェア車両を車両としての利用目的以外に利用すること。
(3) カーシェア車両を転貸し、登録運転者以外の第三者、もしくは当サービス会員であっても当該貸渡契約をしていない会員に利用させる、又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) カーシェア車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造、あるいはカーシェア車両を改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(5) 当社の承認を受けることなく、カーシェア車両を各種テストもしくは競技に利用し、又は他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してカーシェア車両を利用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険に加入すること。
(8) カーシェア車両を日本国外に持ち出すこと。
(9) カーシェア車両内での喫煙、物品やごみ等の放置、ペットの同乗、火気の取扱い、カーシェア車両の汚損等など、他の会員や第三者に著しく迷惑をかける行為をすること。
(10)その他予約時の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条(運転者の労務)
会員及び登録運転者は、カーシェア車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給
(運転者の紹介及
び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 19 条(賠償責任)
1. 会員又は登録運転者がカーシェア車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、カーシェア車両の汚損・臭気・備品の紛失等により、当該カーシェア車両を使用することができない期間の損害については、当サービス Web サイト等に定める営業補償と修理費用等の実費を会員は直ちに支払うものとします。
3. 貸渡契約の履行に際し当社の過失により会員もしくは運転登録者に損害が生じた場合には、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
4. 貸渡契約の履行に際し当社の故意または重大な過失により会員もしくは運転登録者に損害が生じた場合には、当社は、法律上認められる相当な限度で賠償責任を負うものとします。
第 20 条(補償)
1. 会員又は登録運転者がカーシェア車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社がカーシェア車両について締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金又は補償金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は給付されません。
(1) 対人補償:1 名限度額(無制限)
(2) 対物補償:1 事故限度額 時価額 無制限 免責額 5 万円)
(3) 人身傷害補償:運転者 1 名限度額 500 万円
2. 第一項に定める損害賠償を超える損害や損害保険が適用されない賠償について、会員は前条第一項に基づき自らその損害を賠償するものとします。
3. 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 当社が前項に定める会員の負担すべき損害金を支払った時は、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第 21 条(駐車違反及び速度違反の場合の措置)
1. 会員または登録運転者がカーシェア車両を利用中に、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。また、カーシェア車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過期間について別途利用料金を支払うものとします。
2. 当社は、警察からカーシェア車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員又は登録運転者に対し、カーシェア車両を直ちに移動させ、当社の指示する期間までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員又は登録運転者はこれに従うものとします。
3. 当社は、カーシェア車両が警察により移動された場合には、当社の判断によりカーシェア車両を警察から引き取る場合があります。
4. 当社は、会員又は登録運転者が同条 2 項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知催告を要せず利用契約を解除し、直ちにカーシェア車両の返還を請求することができるものとし、会員又は登録運転者は、違法駐車をした事実、及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自署するものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員又は登録運転者の探索及びカーシェア車両の移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合は、当社は会員に対して放置違反金、当社が別途定める駐車違反金、探索に掛かった費用、カーシェア車両の移動、保管、引き取りに掛かった金額の請求を行うことができるものとし、会員は、直ちにこれを支払うものとします。
6. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡記録等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員又は登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡記録等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員及び登録運転者はこれに同意します。
7. 会員は、前項の当該資料提出等についての登録運転者の同意を、自己の費用と責任により取り付けるものとし、万一登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
8. 会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる違反処理をしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。
第 22 条(事故処理)
1. 会員または登録運転者は、借受けたカーシェア車両に係る事故が発生した場合は、事故の大小に拘らず、法令上の措置を取るとともに直ちに当社に連絡するものとし、当該事故に関し、当社及び当社が契約する保険会社から必要とする書類や証拠となるものの提出を求められた場合は、速やかに提出することとします。
2. 会員は、当該事故に関して、事前に当社の承諾なく第三者と示談または協定をしないこととします。
3. 会員は、当社の承諾なくカーシェア車両の修理をしないものとします。
4. 会員は、当該事故において自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。
5. 当社は、当該カーシェア車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 23 条(盗難発生時の処理)
会員は、万が一貸渡期間中にカーシェア車両が盗難された場合には、次に定める措置をとることとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 24 条(不具合及び故障時の措置)
1. 会員は、貸渡期間中のカーシェア車両に不具合や故障を発見した際は、直ちに運転をやめ、当社に連絡をするものとします。
2. 当社は、前項の連絡を受けカーシェア車両の継続運行が不可能と判断した場合は貸渡契約をその時点で中止することができるものとします。会員は、当社からの中止の連絡を受けるまでの期間に相当する利用料金を当社に支払うものとします。
3. 会員は、不具合及び故障が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合は、カーシェア車両の修理及び引き取りに要する費用を負担するものとします。
第六章 返還
第 25 条(返還前の確認等)
1. 会員は、借受終了日時までに所定の返還場所において、当社にカーシェア車両の返還を行うものとします。
2. 会員は、借受終了日時を過ぎて、所定の場所に当社のカーシェア車両を返還した場合は、当社に、超過期間について別途超過利用料金を支払うものとします。
3. 会員は、会員の責に帰すべき事由によりカーシェア車両が返還できない場合は、カーシ ェア車両を定められた場所へ移動するために要した費用を当社に支払うものとします。
4. 当社は、貸渡終了日時までにカーシェア車両が会員によって返還されず、会員からの連絡を受けなかった場合、あらゆる方法により、カーシェア車両の所在を確認することができるものとします。
第 26 条(残置物の取り扱い)
1. 会員は、カーシェア車両返還時に、同乗者または第三者が残置物がないことを確認するものとします。
当社は、カーシェア車両返還後に残置物があった場合も回収の義務を負わず、それによって会員または同乗者、第三者に損害が生じた場合であっても、何らの賠償責任を負わないものとします。
2. 会員が返還済みのカーシェア車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行う事が可能であると判断した場にのみ、会員の委託に応じることがあります。
3. 前項に従い、当社が回収作業を受託する場合には、会員は、残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として 2 万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が 2 万円を超える場合には当該金額)を支払うものとします。
4. 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
(1) 財産的価値がなく、継続的に保管することが困難な残置物については、直ちに廃棄します。
(2) 財産的価値がない物、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(3) 運転免許証、パスポート、クレジットカード、ETC カード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。
(4) 遺失物として届出が受理されない物品は、回収した日から 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から 3 か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(5) 法律によって所持が禁じられている物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(6) 上記(1)から(5)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から 1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
5. 当社は、前項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
6. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡した時は、会員は、回収及び保管に要した費用として、2 万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が 2 万円を超える場合には当該金額)を支払うものとします。
第七章 雑則
第 27 条(不可抗力事由における免責)
1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、故障、盗難、その他の事由により会員が当社より借受けたカーシェア車両を正常に返還できない場合には、これによる損害について当社は会員に請求しないものとします。
2. 会員は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、故障、盗難、その他の事由もしくは、本サービス運営システムまたは電話、通信、メール、機器の故障または不具合、その他の事由により、カーシェア車両を借受けることができず、損害が生じた場合でも当社に賠償責任を問わないものとします。
第 28 条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、会員から取得した個人情報及び本サービス利用情報を以下の目的で利用し、会員はこれに同意するものとします。
(1) 当社が提供するサービス業務を適切に行なうため
(2) 当社が提供するサービスに関するご案内やこれらをご提供するため
(3) 契約の履行のため
(4) 会員との本サービスに関わる連絡、商談および打合せ等をおこなうため
(5) 会員からのお問い合わせまたは依頼等への対応
(6) 会員にあらかじめ明示し、ご同意いただいた利用目的
(7) その他、会員から個人情報をご提供いただく際に明示した目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合において、お客様へ事前にご連絡しご同意を得ていただいたうえでの利用目的
2. 当社は、会員のクレジットカード及びその他決済に必要な情報を、第三者に本サービスの会員が当社に対して負う債務を決済する目的でクレジットカード会社及び決済代行会社に提供することができ、会員はこれに同意するものとします。
第 29 条(車両位置情報システム)
会員は、カーシェア車両に車両位置情報システムが搭載されている場合、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定の指定駐車場に返却されたことを確認する場合。
(2) 本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置等を、当社が確認する必要があると判断した場合。
(3) 会員に提供する商品およびサービスの品質向上のため、会員その他の顧客等のマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第 30 条(ドライブレコーダー)
会員は、カーシェア車両にドライブレコーダーが搭載されている場合、運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 本サービスの管理のため、カーシェア車両の運転状況を、当社が確認する必要があると判断した場合。
(2) 会員に提供する商品およびサービスの品質向上のため、会員その他の顧客等のマーケティング分析に利用する場合。
(3) カーシェア車両の事故や不具合及びトラブルの解決のため当社が必要と判断した場合。
(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第 31 条(相殺)
当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 32 条(消費税)
会員は、本約款及び細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 33 条(遅延損害金)
1. 会員は、利用料金その他の債務について当社が定めた支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
第 34 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。本約款と英文訳の用語又は文章につき齟齬がある場合、本約款
を正式のものとし、これを優先適用します。
第 35 条(約款及び細則)
1. 当社は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、予告なく本約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
3. 当社は、本約款の変更又は細則の制定・変更を行った場合には、当社の発行する利用の手引き、料金表及び当サービス Web サイト等にこれを記載するものとします。
第 36 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 37 条(登録運転者の義務)
本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が、会員の責任により、登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。
本約款は 2019 年7月 1 日から施行します。