業務名称: カンボジア国プンプレック上水道改修・拡張計画準 備調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: カンボジア国プンプレック上水道改修・拡張計画準 備調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00441
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月16日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月16日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:カンボジア国プンプレック上水道改修・拡張計画準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2022年2月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限
額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の32%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の8%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課、xxxxx Xxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部水資源グループ第一チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年10月7日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月16日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月5日(木) 12時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年11月12日(木)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. プロジェクトの背景
カンボジアの上水道セクターは 1990 年代中頃より内戦終結後の本格的な施設の改修・拡充が
開始され、首都プノンペン都及び地方主要都市を中心に整備が進んでいる。全国に 2 つの水道公
社と 8 つの公営水道局があり、その他に 300 以上とも言われる多数の民間水道事業者が存在する。
プノンペン都では、内戦終結後、1993 年に JICA の支援により策定された「プノンペン市上水道整備計画」に基づき、わが国及び他ドナーが連携して、浄水場の建設及び改修、運営・維持管理技術にかかる技術協力が実施され、24 時間給水を実現し給水率は 90%以上に達した。この間 JICA は、4 件の無償資金協力、1 件の円借款により施設整備を支援したほか、2 回のマスタープラン策定、北九州市からの個別専門家派遣、技術協力プロジェクトの実施によって能力強化も支援してきた。しかし、プノンペン都を中心とするプノンペン水道公社(Phnom Penh Water Supply Authority、以下「PPWSA」という。)の給水区域内では、人口及び商業施設が急増し、 2018 年時点の日平均給水需要は 58 万 m3 と既にその給水能力(56 万 m3)を上回っており、2030年には約 95 万 m3 となる見込みであり、水需要の急増に伴って水圧が低下する地区が発生しているなど、給水能力の増強が課題となっている。加えて、過去に整備した施設の劣化やポンプ制御システムのエネルギー非効率等が確認されており、持続性の確保と運転維持管理におけるエネルギー効率改善が課題となっている。
これらの課題に対し、PPWSA は 2017 年に策定した第 3 次の上水道整備マスタープラン(以
下、「MP」という。)に沿って、ドナー資金を活用して新規の浄水場の整備を進めている。JICAも、事業・運営権対応型無償資金協力(以下、「事業権無償」という。)による「タクマウ上水道拡張計画」(2020 年 G/A、供与限度額 34.21 億円)によって 3 万 m3/日の能力の浄水場の新設を支援中であり、さらに水需要の急増に対応したマスタープランの見直しを「プノンペン都上水道開発に係る情報収集調査」によって支援しているところである。
プンプレック浄水場は、フランスの支援によって建設され 1995 年に稼働、我が国が無償資金協力「プンプレック浄水場拡張計画」(2001 年 E/N 締結)において改修と 5 万 m3/日の能力増強に相当する拡張がなされ、現在は 15 万 m3/日の浄水処理能力を有する、PPWSA の基幹浄水場の 1 つである。水源はメコン河の支流であるトンレサップ川であり、凝集沈殿・急速ろ過法によって浄水処理を行っている。プンプレック浄水場はプノンペン都の中心地区に配水している重要な浄水場であるため、水需要の増大に対応した能力の増強を行うことの効果は大きい。また、フランスの支援によって建設された当初施設は老朽化が進んでおり、改修の必要性が高い。
以上の背景を踏まえ、カンボジア政府から、MP に位置付けられているプンプレック浄水場の改修・拡張事業を行うため、我が国の民間企業の技術・知見・資金を活用して効率的な施設整 備、運営・維持管理を行う、事業権無償による「プンプレック上水道改修・拡張計画」(以下、
「本事業」という。)の要請があった。本業務では、事業内容・規模の妥当性を検討した上で、事業権無償としてコンパラター施設(想定施設)の適切な概略設計を行い、事業計画を策定し、概略事業費を積算することを目的とする。
また、本業務が対象とするプロジェクトの実施段階は、1)PPWSA が日本の無償資金協力により民間事業者と契約し行う施設・機材の整備(「本事業」)、2)民間事業者が民間投資により行う施設・機材の整備、及び3)民間事業者が PPWSA との維持管理契約により一定期間行う同施設の運営・維持管理から構成されることを想定しており、その全体を「本プロジェクト」と呼 ぶ。
2. プロジェクトの概要 現時点では以下を想定する。
(1)プロジェクト目標
水需給がひっ迫するプノンペンにおいて、プンプレック浄水場を改修・拡張し、また効率的な運営・維持管理を支援することにより、持続的・安定的な給水サービスの向上を図り、もってプノンペンの住民の生活環境の改善に寄与する。
(2)期待される成果
1) プンプレック浄水場を拡張することにより、給水人口が増加する。
2) プンプレック浄水場の劣化した施設を改修することで同浄水場の運営維持管理の効率性および持続性が向上する。
3)本邦の企業等が運営・維持管理を行うことで、PPWSA の人材育成を行うとともに、カンボジア国内での上水道分野での PPP のモデル事例となり同国内での PPP 事業の普及や現地民間企業の育成に資する。
(3)プロジェクト内容
要請書によれば要請内容は以下のとおりとなっているが、詳細は本業務通じて検討する。要請書において、整備後の浄水場の維持管理の実施を本邦民間事業者もしくは特別目的会社
(SPC)(以下「民間事業者」という。)に委託することが記載されている。
1)施設、機材等
【施設】
既存取水施設及び既存浄水場の改修及び増強(老朽化した施設 100,000m3/日の改修及び既存施設 50,000 m3/日の 95,000m3/日への拡張、合計 195,000 m3/日へ浄水能力を増強する)。
【機材】
取水ポンプ及び送水ポンプの更新
2) コンサルティング・サービス、ソフトコンポーネント
コンサルティング・サービス:入札補助、詳細設計及び施工の確認(設計施工調達方式を想定するため)
ソフトコンポーネント:なし
(4)対象地域
カンボジア国 プノンペン都
(5)関係官庁・機関
実施機関(主管官庁):工業科学技術革新省(Ministry of Industry, Science,
Technology and Innovation(MISTI))
事業実施機関(水道事業実施機関):プノンペン水道公社(Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA))
(6)本プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動・他開発パートナー等の援助活動
1) 我が国の援助活動
(これまでの我が国及び JICA の協力実績)
<技術協力>
● 「プノンペン市上水道整備計画調査」(1993)
● 「水道事業人材育成プロジェクト」(2003~06)
● 「プノンペン市上水道整備計画調査」(フェーズ 2)(2004~2006)
● 「水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ2」(2007~2011)
● 「水道事業人材育成プロジェクト・フェーズ3」(2012~2018)
● 「水道行政管理能力向上プロジェクト」(2018~2022)
<無償資金協力事業>
● 「プノンペン市上水道整備計画」(1993~1994、供与限度額 27.51 億円)
● 「第 2 次プノンペン市上水道整備計画」(1997~1999、供与限度額 21.54 億円)
● 「プンプレック浄水場拡張計画」(2000~2003、供与限度額 26.40 億円)
● 「シェムリアップ上水道整備計画」(2004~2005、供与限度額 15.37 億円)
● 「xxxを活用したクリーンエネルギー導入計画」(2009~2012、供与限度額 7.2 億円)
● 「地方州都における配水管改修及び拡張計画」(2010~2013、供与限度額 27.60 億円)]
● 「コンポンチャム及びバッタンバン上水道拡張計画」(2013~2016、供与限度額 33.52億円)
● 「カンポット上水道拡張計画」(2015~2018、供与限度額 29.85 億円)
● 「プルサット上水道拡張計画」(2019~2022、供与限度額 24.05 億円)
● 「タクマウ上水道拡張計画」(2020~2023、供与限度額 34.21 億円)
● 「スバイリエン上水道拡張計画」準備調査(2017~現在)
<有償資金協力事業>
● 「二ロート上水道整備事業」(2008~2014、借款契約額 35.13 億円)
● 「シェムリアップ上水道拡張事業」(2011~現在、借款契約額 71.61 億円)
<その他関連事業>
● 個別専門家派遣(1999~2002)
● 小規模開発パートナー事業「同一配水システムの構築を目指す都市への技術・機材移転」
(2001~2002)
● 「プノンペン上水道開発に係る情報収集・確認調査」(2020~現在)
2) 他開発パートナーの援助活動
アジア開発銀行(ADB)が公営水道局へのインフラ整備支援を、フランス開発庁(AFD)が PPWSA およびシェムリアップ水道公社を対象に借款事業を行っている。PPWSA に対しては、 EIB(欧州投資銀行)との協調融資にて新規のバッケーン浄水場(フェーズ 1)の建設が行われている。また、PPWSA の配水管網整備に EU が無償資金協力を行っている。
民営水道事業者に対する支援としては、AFD と世界銀行が民営水道事業者の資金調達を市中銀行を通して支援、オーストラリア政府も「3I プロジェクト」を通して民営水道事業者の認可取得とインフラ整備の支援を行っている。UNICEF は貧困層に対する水道接続費の補助金の支給や貧困層の多い地域への水道敷設拡張を、USAID は民営水道事業者が市中銀行からの融資を受けるために必要な技術的支援を行うプロジェクトを開始している。
世界銀行は、カンボジア水道事業協会の設立支援、水道総局における水道事業者データベース(WSMS)の構築を行っている。フランスの国際 NGO の GRET は WHO の支援を受けて、 5,000 栓以下の民営水道事業者向けの技術基準に係る省令策定支援を行っている。
3. 業務の目的
事業権無償の活用を前提として、プロジェクトの背景、目的及び内容を把握し、効果、技術 的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、プロジェクトの成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。また、事業権無償による事業の実施に向けて、維持管理委託費の検討、事業全体の実施方針の作成、民間事業者に対する要求水準書の作成、関連する契約において定めるべき主要事項の検討(タームシートの作成)を行う。
4. 業務の範囲
本業務は、「プンプレック上水道改修・拡張計画」について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を行い、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、JICA がカンボジア側と合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
5. 実施方針及び留意事項
(1)事業権無償の適用
無償資金協力は施設・機材等の設計施工、及び施設・機材等の調達の実施監理(入札補助等)を行うコンサルティング・サービスにのみ充当され、運営・維持管理段階において発生する費用には充当されない。また、民間事業者は PPWSA に対し、運営・維持管理期間中に、施設・機材等の運営・維持管理に関する能力向上に関する指導を行うことを想定している。無償資金協力の整
備対象となる施設・機材等の所有権は、同施設・機材等の原資が日本の無償資金であることか ら、カンボジア政府に帰属することになるが、民間投資を原資とする施設・機材は民間事業者が有することを想定している。なお、事業契約において各種の問題が発生した場合や、契約解除に至った場合に適切な対応が取られるよう、類似事例の分析等を通じて、適切な契約条件を検討する。加えて、事業契約が解除に至った場合の民間事業者による投資施設及び機材に関するカンボジア政府への有償譲渡の契約条件についても十分に検討する。
民間事業者の創意工夫を活かすため、設計施工一括発注方式とし、施設の設計施工と運転・維持管理を一体のものとして対象にした総合評価落札方式による調達を想定する。
PPWSA と民間事業者の間で形成される事業契約は、「包括文書」と2つの「EPC 契約」及び「維持管理契約」の契約の総体として構成される。包括文書は、3つの個別契約の連関を規定する文書である。無償資金協力による EPC 契約は、無償資金の使途である施設・機材等の調達を規定する文書であり、本事業の E/N(交換xx)及び G/A(贈与契約)との連関を担保するため、先行する事業運営権対応型無償の契約書様式を参考に必要な修正等を行うことになる。本業務では、 E/N 及び G/A 前に確定しておくべき事項を網羅した実施方針・要求水準書及びタームシートを作成し、E/N 及び G/A 後に契約書案を策定する。
(2)本業務の全体構成
本業務は、事業権無償の準備調査であるため、通常の一般プロジェクト無償のための準備調査とは異なる調査内容が含まれる。
事前準備期間(国内作業)
↓
第一次現地調査
・本プロジェクトの事業計画の立案に必要な情報収集、協議
・無償資金協力の事業費の概算及び入札時の民間事業者による提案内容との比較を目的とした、
「コンパラター施設」の概略設計に必要な調査
・本邦の企業等に対する説明会において使用する以下の資料の作成に必要な情報収集と協議
「実施方針案」:本プロジェクトの実施体制、プロジェクトを構成する契約、民間事業者が担う業務の範囲等の基本的事項を定めたもの
「要求水準書案」:入札時に民間事業者の事業提案が満たすべき要件を定めたもの
「タームシート案」(契約条件概要書):「EPC 契約」、「維持管理契約」の概要や骨子となる契約条件を整理したもの
↓
第一次国内作業前半作業
・第一次現地調査結果の取りまとめ
・事業スコープに関する複数案の検討及び各案の事業費概算
・JICA 等国内関係者との協議
・事業スコープの決定後半作業
・「コンパラター施設」に関する検討に基づく運営・維持管理費単価の試算、PPWSA による現施設の運営・維持管理費単価の試算、PPWSA が徴収している水道料金の水準、キャッシュフロー分析等を踏まえた民間事業者の維持管理委託費の算定方法及び妥当性の検証
・「コンパラター施設」の概略設計、概略事業費積算(積算は第二次国内作業まで続く想定である)
・「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」の作成
↓
第二次現地調査
・「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」のカンボジア側に対する説明、協議
↓
第二次国内作業
・第二次現地調査結果の取りまとめ
・JICA が実施する本邦の企業等に対する説明会(「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」の説明と意見聴取)に対する支援
・JICA 等国内関係者との協議
・準備調査報告書案の作成
↓
第三次現地調査
・準備調査報告書案のカンボジア側に対する説明、協議
↓
第三次国内作業
・準備調査報告書の作成
(3)浄水場及び取水・導水施設の拡張・改修の概略設計及び積算
本事業は設計施工一括発注方式による実施を想定しているため、最終的な施設の設計は民間事業者の提案に基づくこととなる。しかし、無償資金協力の事業規模の検討、要求水準書案のx x、運営・維持管理費の試算等のためには、本業務において「コンパラター施設」を想定した概略設計及び積算を行う必要がある。具体的には以下のような点が重要である。
浄水場及び取水・導水施設の拡張規模については、カンボジア側の要請に基づくが、同規模の拡張が技術的に可能であるかどうか検証する。
既設浄水場の敷地は狭いため、敷地面積の制約を考慮した施設の改修・拡張方法を検討する必要がある。また、改修に関して、既設浄水場施設の劣化状況から必要な改修を検討する必要がある。
浄水場の拡張に伴う導水量の増加に対応するため、既設導水管の増径もしくは新設導水管の追加が必要かどうか検討する。増径もしくは追加が必要となった場合は、導水管布設替えの費用や社会環境への影響を踏まえ、他の浄水場による一部浄水量の代替も含め最適な案を検討する。
浄水場から発生する排水は、PPWSA の既存浄水場では全て河川放流で処分されているが、同様の処分方法を引き続き採用できるのか、濃縮、乾燥等の排水処理プロセスを設ける必要があるのか確認し、排水処理が必要な場合は処理プロセスを検討する。
現有の配水池は容量不足となるため、安定した給水を確保するために必要な配水池容量を検討する。また、配水池の劣化状況等を確認し、必要あれば補修等を検討する。
敷地面積が狭いため沈殿池、ろ過xxを新設する用地を十分に確保することが困難と想定される。そのため、浄水量の増加を実現するためにはろ過速度を増加する必要もあると考える。浄水量を確保するために必要なろ過速度の検討及びそのろ過速度を発現するために必要な施設内容を検討する。また、都市の発展に伴う原水水質の今後の悪化傾向を十分に考慮してろ過プロセスを検討する。
PPWSA はこれまでに日本の支援を受け、既に比較的高い技術レベルでの水道事業運営を行ってきたが若手技術者の育成が進んでいない。PPWSA は民間事業者による技術指導を期待している
が、技術指導を加えることは民間事業者のコストを押し上げ、ひいては維持管理費に加算される要因になりかねない。具体的な技術指導の内容、対象者、コスト等を勘案して、その要否や内容を検討する必要がある。
コンパラター施設の概略設計に基づいて、想定される運営・維持管理費を算出する。この運営・維持管理費を用いて、後述のキャッシュフロー分析、フィナンシャルモデルにおいて、 PPWSA と協議する維持管理費が民間事業にとって採算性を確保できる水準かどうか、検証する。
常時の運営・維持管理に支障を及ぼす非常時における供給条件を検討する。(非常時の定義も含めて)
既存取水施設の基礎を含む劣化状況を調査し、既設の取水塔近傍に新設の取水塔を建設する方法も選択肢の一つとして最も適切な案を検討する。
既存の遠隔監視システムの稼働状況や対象施設を調査し、必要な改修について検討する。
民間投資の対象となる施設は既存施設から明確に分けられるシステムや施設等を想定しているが最も適切な案を検討する
以上のような要因項目に関する調査、検討を行った上で、限られた敷地面積に収まる施設の改修・拡張計画を提案する。
また、本事業の事業規模は未定であり、上述のとおりスコープについても複数の案が考えられることから、コンサルタントは事業規模の異なる最低 3 案の代替案を作成し、JICA と協議す
る。代替案は第 1 次現地調査(2021 年 1 月上旬から 2 月中旬を予定)後の国内作業期間中に検討を行い、日本側関係者及び PPWSA との協議を踏まえて第一次国内作業の前半に決定することとする。
(4)適正な配水圧力の確認
並行して実施している「プノンペン上水道開発に係る情報収集・確認調査」の検討内容との整合性に留意して適正な配水池出口での配水圧力を検討する。「その際、ポンプ下流の締め切りによる圧力上昇、既存施設の設計圧力等を十分考慮する。プノンペン上水道開発に係る情報収集・確認調査」の検討内容については JICA 地球環境部水資源グループを通して共有する。
(5)モデル性の確保
PPWSA は 1997 年に公社化し、2012 年にはカンボジア証券取引所に上場を果たすなど、健全な経営状態であり、JICA の支援も無償資金協力から円借款にシフトした経緯がある。その機関に対し、今回無償資金協力で施設を整備することを計画する背景には、本事業を事業権無償として実施することにより、様々な側面において今後のモデルとなる位置づけにするという意図があ る。特に、先行する事業権無償案件であるタクマウ上水道拡張計画は、施設整備部分に全額無償資金協力を充当することとしているが、本来の事業権無償の主旨に鑑み、本事業は一部施設を民間事業者の投資により整備することを検討する。その際には、カンボジアの法制度の下におい て、無償資金協力事業であることを根拠とする契約者タイド(本邦企業のみが応札可能)の条件を確保するため、民間事業者の投資によって建設する施設と無償資金協力によって建設する施設を所有権を含めて明確に区分することを原則とする。
本事業を通じ、カンボジアにおける PPP 事業の発展につながること、本邦の企業等とカンボジア国内企業のパートナーシップの深化、カンボジア国内企業の育成、今後の事業権無償の案件の発掘・形成につながること等も、モデル性の要素となる。
なお、カンボジア国内の PPP 事業の発展や企業の育成に関しては、別途技術協力プロジェクト
「カンボジア国水道行政管理能力向上プロジェクト」を、MISTI を実施機関として 2018 年 7 月に開始した。この中で MISTI による民間水道事業者の規制監督の強化を支援していることから、同技術協力との相乗効果が期待されている。
(6)企業説明会
本事業への参入に関心を有する本邦の企業等の意見を聴取するとともに、前もって調査段階から情報を提供することで、本邦の企業等にとっても魅力のある PPP 案件を組成するとともに、複数の応札者を確保するため、本業務の中で JICA が主催し本邦の企業等向けの説明会を行うこととする。説明会は第二次現地調査から帰国して 2 か月以内を目途に行うこととし、「実施方針 案」や PPWSA の要望を踏まえた「要求水準書案」の説明を行い、本邦の企業等の要望や懸念事項の聞き取り、意見交換、アンケートの回収を行う。本邦の企業等に対する説明会では、十分な応札への勧奨を行う。本業務を通じて、関心のある本邦の企業等との十分な意見交換を行う必要があるが、一方で本邦の企業等との接触に際してはxx性・客観性・透明性の確保とコンプライアンスの順守に留意する。
(7)総合評価落札方式における技術的観点からの評価項目の検討
本事業では、完成後のプンプレック浄水場の運営・維持管理にあたる民間事業者の創意工夫を最大限活用するために、「設計施工一括発注方式」による調達と、運営・維持管理に関連する技術的、商業的、法務的な 3 つの観点からの「総合評価落札方式」による入札の採用を検討する。現時点で無償資金協力において「総合評価落札方式」を適用し入札が行われた前例はないもの の、先行するタクマウ上水道拡張において当該入札での準備が進んでいる。先行案件を参考に、本案件に特化した技術的能力の審査項目、技術提案の評価項目、商業的な事業の安定性及び適切な事業収益を確保するための審査項目、事業運営提案の評価項目、契約上の官民の業務分担やリ
スク分担についての運営調整能力の審査項目、契約書修正案の評価項目とこれら項目の評価方法を検討する。なお、先行案件の情報については、必要に応じ JICA にて収集し提供する。
(8)契約書案を中心とする入札図書作成参考資料を策定するために必要な内容の整理
本事業は事業権無償として実施される想定であり、契約書、入札図書は従来の無償資金協力が用いている標準書式をそのままでは使用することができない。また、事業の運営・維持管理の特性があることから、官民のリスク分担に十分留意しつつ、PPP 事業としても、無償資金協力事業としても妥当性が確保された入札図書案を作成する必要がある。そのため、本業務においては、入札図書案を中心とする「入札図書作成参考資料」の策定に必要な事業全体の実施方針の作成、民間事業者に対する要求水準書の作成、関連する契約において定めるべき主要事項の検討(タームシートの作成)を行う。ただし、上述のとおり総合評価落札方式に関する制度的な検討が先行するタクマウ上水道拡張計画においてなされている。コンサルタントは入札図書に含まれるべき情報(要求水準書、添付図面、契約書案等)及び評価項目とその評価視点について、先行案件も参考に検討する。加えて、E/N、G/A 締結前に整理しなければならない事項がすべて網羅されていることの確認を JICA から受け、追加事項がある場合はその指示に従うこと。
また、設計施工一括発注方式及び運営・維持管理を含めた発注方式の観点で、無償資金協力の標準入札図書を入札指示書において改変する必要が生じる。本事業内容を踏まえた要件等を無償資金協力制度との整合性も検証した上で提案する。
なお、契約書案は、「EPC 契約」、「維持管理契約」及び「包括文書」の 3 種で構成される
が、本業務では、これら契約書案の策定を前提に、契約書案に盛り込まれるべき項目・内容をまとめたタームシートの策定を行う。
(9)無償資金協力の受注者契約フォームの修正
本件事業の調達管理を行うコンサルタントの業務範囲は、入札図書作成及び総合評価落札方式による事業者選定支援、民間事業者が実施する実施設計、工事施工の進捗とその内容の確認、運営維持管理の契約支援を想定している。従って、本業務では、本事業のために必要となる無償資金協力の受注者契約フォームの修正が必要になる。
(10)環境社会配慮
本案件では、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づくカテゴリー分類はB としている。本業務では、改めてカテゴリー分類を確認するとともに、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画の作成支援を行う。
2020 年 2 月 3 日付け環境省令 PrakasNo.21、「開発事業の環境影響評価に係る区分 Classification of Environmental Impact Assessment of Development Project」が施行され た。これまでは、開発事業については予想される環境社会影響の大きさにより EIA、IEIA または EPC(環境保護契約 Environmental Protection Contract)のいずれかを実施するが、その区分が曖昧だったところ、本省令により事業の種類と規模の大きさにより明確に区分された。なお、同省令によれば、EPC 取得には EMP(環境管理計画 Environmental Management Plan)の提出が求められる。本省令によれば、すべての浄水場及び配水システム事業は EPC の対象である。
また、本事業による用地取得・住民移転は想定されないものの、仮に大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成及び PPWSA が必要な手続きを行うよう支援する。
(11)不発弾(UXO)への対応
本事業の実施にあたり、上水道施設の改修もしくは新設が必要となるため、プロジェクト対象地域における地雷・不発弾の調査が必要である。そのため、本業務において対象地における UXOの影響を正確に把握する必要があり、現地政府や UXO 対策機関、NGO 等の情報をもとにプロジェクト対象地域の安全性を確認する。調査の結果、UXO の影響の可能性が考えられる場合は、現地政府や UXO 対策機関に対して詳細調査の実施を要請するとともに、UXO 調査及び除去の実施は先方負担事項とする確認を行う。
(12)プノンペン水道マスタープラン改訂作業との連携
本業務では、現在実施中のプノンペン上水道開発に係る情報収集・確認調査(マスタープラン策定調査)との整合性が重要となるため、JICA 地球環境部水資源グループが窓口となり必要な情報については適宜共有する。マスタープラン策定調査の主な内容は、水需要予測、新規水源開発計画、浄水場の新設及び拡張計画、送配水ネットワークの分析である。
(13)新型コロナウイルス流行への対応
カンボジアは 2020 年 8 月現在、感染拡大は抑えられており、JICA も専門家、調査団の派遣を行うという判断をしている。そのため、プロポーザルは現地渡航が可能という想定で作成する。しかし、今後の流行の動向によっては、渡航や業務に制約が生じる可能性もあるため、その際にはコンサルタントと JICA が協議して柔軟に対応することとする。
また、JICA が定める「新型コロナウイルス流行下における行動規範」を順守する。渡航に際しての PCR 検査の扱い、カンボジア入国時や日本帰国時の自己隔離の扱い等については、JICAの定める通知に従う。
6.業務の内容
それぞれの現地調査の前後に JICA が設定する対処方針会議、帰国報告会に参加し、対処方針の説明や現地調査結果の報告を行うこととする。
(1) 業務計画書、インセプション・レポートの作成
ア) 関連資料の解析・検討を行い、プロジェクトの全体像を把握し、調査全体の方針・方法、現地調査計画を検討する。
イ) 上記ア)を踏まえて、業務計画書(xx)、インセプション・レポート(英文)、プレゼン資料(英文)、質問票(英文)を作成する。
ウ)プンプレック浄水場の敷地面積が限られているため、設計の概要、運営・維持管理上の留意点、計画・設計に際してのポイントなどを予め調べておくことが望ましい。
(2) インセプション・レポートの説明・協議
JICA が派遣する調査団員に協力し、インセプション・レポート(事業権無償のスキーム、今後の調査・協力の進め方、留意事項、双方の役割分担など)をカンボジア政府関係者等に説明し、内容につき協議・確認を行う。
(3) 地雷・不発弾(UXO)への対応
「4.業務実施上の留意事項」に記載の方針に基づき、地雷・不発弾(UXO)に関する情報収集や PPWSA との協議を行う。
(4) 過去の類似案件、他開発パートナーの援助動向や他民間企業等による調査や活動の把握過去および実施中の類似案件の内容を把握し、教訓や知見を最大限に活用する。また、水道分 野における他の開発パートナーによる活動状況を調査し、本計画との整合性や今後の連携の可能性、教訓の反映等について整理する。特に、プノンペン都の浄水場の更新や拡張に関する計画や
配水計画が重要であり、AFD 等による支援の動向に留意が必要である。
(5) 自然条件調査
本業務にて行う設計、施工計画、積算については必要な精度を確保するため、自然条件調査を行う。調査仕様例は別紙のとおりとする。また、これら調査の実施にあたり、再委託を可とす る。
(6) 既存の水道施設及び水道事業の実施状況の把握
プノンペン都の既存送配水管網の状況、PPWSA による運営・維持管理コスト、新規配水管の延伸状況、新規接続の増加状況、市内配水圧力等を把握する。
(7) 環境社会配慮調査
JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」に基づくこととする。
また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4月)<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
これら調査の実施にあたり、再委託を可とする。
①環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおりとし、現地再委託を可とする。
ア)ベースとなる環境社会の状況(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む)の確認
イ)相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
a)環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等 b)JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法 c)関係機関の役割
ウ)スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
エ)影響の予測
オ)影響の評価および代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討カ)緩和策(回避・最小化・代償)の検討
キ)環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)(案)の作成ク)予算、財源、実施体制の明確化
ケ)ステークホルダー分析の実態とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討)
コ)環境省令 PrakasNo.21、「開発事業の環境影響評価に係る区分 Classification of Environmental Impact Assessment of Development Project」に基づく環境管理計画の作成及び環境保護契約取得に係る PPWSA に対する支援
②簡易住民移転計画案の作成支援
JICA 環境社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下ア)~シ)のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。簡易住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査
(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も JICA へ提出する。
本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)と乖離がある場合、その解消策を提案する。
ア)用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)樹木や作物の伐採等の必要性
イ)事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果ウ)事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
エ)損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
オ)再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
カ)生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
キ)苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
ク)住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、 NGO 等)の特定及びその責務
ケ)損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュールコ)費用と財源
サ)実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
シ)社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
※留意事項
・ステークホルダー協議実施や社会経済調査に際しては、同国政府のコロナ感染対策にかかる政策を踏まえるとともに、実施機関、ローカルコンサルタント、及び、参加者等の関係者の感染予防にも配慮して実施する。
・またステークホルダー協議については、女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。(例えばフォーカスグループディスカッションの実施等)
(8) PPWSA の経営・財務に関する情報・データの収集と現状分析
PPWSA の経営・財務面からの健全性を検証し、民間事業者がリスクを評価するための基礎情報として提供するため、以下の情報収集と現状分析を行う。
ア)水道事業の経営・財務に関連する以下を含む情報・データを収集する。
・現行料金体系及び改訂履歴
・新規接続費用及び支払方法
・料金改定プロセス
・直近 5 会計年度の損益計算書、貸借対照表及びキャッシュフロー計算書(外部監査法人による監査済会計報告書)
・同上会計年度における職員数、年間総給水量、無収水率、年間xx収水量
・借入金の元利償還表(借入金がある場合)
・将来の財務シミュレーション
イ)で収集した情報・データに基づき、経営・財務の現状を分析する。特に、
PPWSA の経営悪化による「維持管理契約」の不履行といった事態が生じるリスクの有無を明確にする。
分析には過去 5 会計年度及び将来の財務シミュレーションにおける「営業収支比率」、
「経常収支比率」、「給水原価」、「供給単価」「自己資本構成比率」及び「流動比率」の計算及び傾向の分析を含める。
(9) 相手国政府の公共調達/PPP 関連法制度の確認
本事業を事業権無償として実施するにあたり、関係する現地の法制度を調査し、実施上の課題とその対応を整理する。特に、カンボジア現地法の解釈上、施設整備部分に民間投資が入った場合でも、事業権無償の JICA 調達ガイドラインが適用されることが認められるか確認する。
(10)計画・設計の基本方針の検討、「コンパラター施設」の概略検討
「4.実施上の留意事項」に記載の方針に基づき、計画・設計の基本方針の検討を行い、自然条件や現地建設事情、施工後の運営・維持管理等についての対応方針を整理する。
そのうえで、オフテイク価格又は維持管理契約費に関する検討を行うために必要な運営・維持管理費単価を試算するため、「コンパラター施設」の概略を検討する。
(11)施設、設備、機材計画調査
既存施設・設備や機材の種類・仕様・数量、使用状況、維持管理状況等を確認し、施設・設備計画、機材・資材調達計画の策定に必要な情報を収集する。
(12)効率的な運転・維持管理に寄与する本邦技術の検討
センサーや IT 技術等を活用した機械電気設備の故障の早期発見・予兆把握や効率的な運転・維持管理に寄与する本邦技術を検討する。
(13)調達事情調査(現地調達、第三国調達など)
ア)民間事業者に対して現地における消耗品、スペアパーツ等の調達状況の情報を提供するとともに、「コンパラター施設」の概略設計・積算の参考にするため、現地の調達事情を調査する。
イ)現地調達、第三国調達に関する資機材の流通・調達状況、関連法規、本邦調達、第三国調達を行う場合の通関手続き・関税の免税方法等について調査する。
(14)施工計画調査(関連法規等)
ア)工期に関する要求水準を策定するため、自然条件の影響等、施工計画に影響する要因を調査する。
x)先方負担工事が発生する場合は、工程調整に関して PPWSA と協議を行う。
ウ)建設許可制度、都市計画上の土地利用の制約等について調査し、対応すべき事項がある場合には手続きや所要期間を確認のうえ、先方に対して速やかに対応するよう申し入れ、手続き完了を確認するために証拠書類の提出を求める。
エ)「コンパラター施設」の施工計画の検討にあたっては、建設コストを出来る限り低く抑えるため、質の確保に留意しつつ、現地施工業者の活用や現地工法の採用が可能な場合にはそれらを検討する。現地施工業者の工事実績・能率及び動員可能な班数等の調査を行い、施工計画に反映させる。また、本邦の技術を活用することで工期の短縮や環境社会影響の低減などの効果が得られる場合には、日本に優位性のある施工技術の活用も積極的に検討する。
オ)ローカルコントラクターの活用を考慮し、カンボジアの業者が所有する機材の状況、施工体制、労務状況等を調査し、本件施工での活用可能性を調査し、計画に反映す る。
カ)既存施設の改修・拡張工事の実施にあたり、既存施設の停止等の影響を踏まえた工期を検討すること。現状では、建設中のバッケーン浄水場完成後に本事業の工事を開始する想定である。
(15)プロジェクト実施及び運営・維持管理体制の検討
ア)本プロジェクトの実施に伴って必要となる契約(EPC 契約、維持管理契約)の主体や、関係者の責任分担、役割分担を明確にし、本プロジェクト全体の実施体制を整理する。
イ)既存施設は PPWSA が運転・維持管理をしているため、改修拡張後に民間事業者の運転維持管理対象となる施設や民間事業者が満たすべき運営・維持管理体制の内容、条件、責任を検討する。
ウ)「維持管理契約」期間終了後の運営・維持管理体制に関する PPWSA の考え方を確認し、円滑な体制の移行に必要な民間事業者の対応、民間事業者が雇用する要員の取り扱い等について協議する。
エ)「維持管理契約」期間終了後の PPWSA への引き渡し時の条件を整理する。
オ)E/N 締結、G/A 署名後の本体事業において、設計施工一括方式であることを考慮し、コンサルタントが果たすべき役割、責任と業務内容について提案する。具体的には、入札補助業務(商業的な事業の安定性及び適切な事業収益を確保する事業計画の照査、契約上の業務分担やリスク分担についての契約管理計画の照査等含む)、民間事業者による詳細設計の照査、民間事業者による施工のモニタリング、設計変更に係る技術的な確認、竣工検査及び瑕疵検査、契約管理マニュアルの策定、JICA への提出書類や報告に関連する業務を想定する。運営・維持管理期間における民間事業者の監督は、契約当事者である PPWSA が実施する想定であり、無償資金協力がカバーする範囲には含まない。ただし、
運営・維持管理の契約締結に必要な支援はコンサルタントの業務範囲に含まれる。
(16)先方負担事項(公租公課の免税手続き等)にかかる検討
ア)我が国無償資金協力スキームを踏まえ、本計画で協力対象とする範囲と、予定されている先方負担事項との責任分担の考え方を明確にする。
イ)これまでの調査結果に基づき、先方負担事項(用地確保、MOWRAM からの水利権の取得、その他各種建設許認可の取得、給水管や水道メーターの接続、公租公課の免税手続き、コンセッション法に基づく経済財務省に対する承認申請等)を整理し、これら実施のための計画を策定する。重要事項については JICA がミニッツ等の書面で確認し、実施のタイミングや予算の概算と共に事業実施時の相手国負担事項の根拠とす る。JICA が重要事項を確認する際等に、必要な支援を行う。
ウ)先方負担事項については、先方の実情を踏まえつつ実施可能なものとなるよう留意し、調査実施の早期の段階から先方と十分に協議を重ねた上で検討する。
(17)税金情報の収集整理
事業権無償においては、従来どおり無償資金によって提供される生産物・サービスに関連するものは免税を原則とする。
本業務においては、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われるか等について、既往のカンボジアにおける準備調査等を通じて把握されている情報を踏まえて、詳しく調査する。具体的には、①法人の利益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、③付加価値税(VAT 等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税 率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業等が免税(事前免税、実施機関負担または事後還付等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。また国内においても、過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、OCAJI(一般社団法人海外建設協会)等を通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。
免税情報は現地 JICA カンボジア事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点で JICA カンボジア事務所と協議し、JICA カンボジア事務所が有する情報を入手し、情報アップデートを行う。調査終了時には必ず JICA カンボジア事務所へ報告する。
なお、調査結果については所定の様式(免税情報シート)にまとめ、成果品として提出する。また、民間事業者に賦課される税金の範囲や免税措置について、十分に確認を行う。運営・維
持管理費にかかる付加価値税(VAT)の扱いについて確認する。適格投資プロジェクトに関しては一定期間の法人税(Tax on Profit)の免税措置があるが、優遇期間は投資額によって異なるため、本業務を通じて事業内容が具体化した段階で、JICA がカンボジア開発評議会(CDC)に確認する。
特に本プロジェクトに含まれることとなる運営・維持管理や民間投資部分に関しては、どの税金が課せられることになるのか重点的に調査を行う。
(18) プロジェクトの成果、裨益効果、事後評価のための評価指標の検討・関連情報の収集 事業効果測定に必要な指標にかかるベースラインを把握し、プロジェクト実施による効果の計
画値を検討する。
(19)気候変動対策としての効果に関する検討
JICA 気候変動対策支援ツールを活用し、本事業が気候変動対策(適応)に資する案件か、検討する。特に、水源については将来の気候変動影響を既存文献等から分析し持続性を評価する。
(20)第一次現地調査の実施
ア)本プロジェクトの事業計画の立案に必要な情報収集及び協議を行う。
イ)無償資金協力の事業費の概算及び入札時の民間事業者による提案内容との比較を目的とした、「コンパラター施設」の概略設計に必要な調査を行う。
ウ)「コンパラター施設」に関する検討に基づく運営・維持管理費単価の試算、PPWSA による現施設の運営・維持管理費単価の試算、PPWSA が徴収している水道料金の水準、キャッシュフロー分析等を踏まえた民間事業者の維持管理委託費の算定方法及び妥当性の検証に必要な情報収集を行う。
エ)本邦の企業等に対する説明会において使用する以下の資料の作成に必要な情報収集と協議を行う。
(21)第一次現地調査内容の整理
第一次現地調査での調査内容について整理し、PPWSA 関係者とテクニカルノートとして調査事実について確認する。
(22)第一次現地調査結果概要の作成・説明
第一次現地調査の結果を踏まえ、帰国後に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にてこれを説明する。
(23)事業スコープ複数案の検討及び事業費の概算
本事業の事業スコープは第一次現地調査の内容を基に確定することを想定している。そのた め、第一次現地調査帰国後1か月以内を目途に事業スコープの複数案を検討し、各案の事業費を概算する。その複数案を基に日本側の検討、カンボジア側との協議を経て事業スコープを決定する。決定した事業スコープに基づき、第二次現地調査における実施方針案の協議に必要となるコンパラター施設の整備費を積算する。ただし、第二次現地調査前に無償設計・積算審査の審査を終えている必要はなく、ある程度の根拠を基に算出することで最終的な審査後の事業費から大きく変更が無い精度とする。
(24)「実施方針」「要求水準書」「タームシート」の作成
第一次現地調査の結果を踏まえ、企業説明会の説明用資料として、「実施方針案」、「要求水準書案」、「タームシート案」(いずれもxx)を作成する。
「実施方針案」には、事業内容、事業権無償の概要、無償資金協力によって財源が措置される範囲、民間投資の範囲、事業の実施体制及び関係機関の役割分担、リスク分担の基本的な考え 方、対象施設の立地・規模・配置等に関する概要、法制度や免税措置に関する事項、民間事業者の募集及び選定の概要、PPWSA から事業者への妥当な支払い価格の算定、その他本プロジェクトの実施にあたっての重要事項を取りまとめる。特に、本プロジェクトでは既設の施設・機材の改修を行うことが想定されているため、施工及び運営維持管理の段階でこれら改修箇所に不具合が発生した場合の責任区分について十分に検討し整理を行う。事業権無償のスキーム概要の観点は JICA から提供する。
「要求水準書案」には、前提条件、要求する機能、民間事業者が実施する業務の範囲、民間事業者が負担する費用の範囲、民間事業者が実施する業務(設計業務、施工管理業務、運営・維持管理業務、事業終了時の引き継ぎ業務、等)に求められる要求水準等の重要事項を取りまとめ る。併せて、各要求水準を満たしていることの確認方法、確認時期(又は頻度)を概略整理す る。
「タームシート案」には、「EPC 契約」、「維持管理契約」において定めるべき主要事項を取りまとめる。「タームシート案」は情報収集・確認調査で検討されたタームシート構成・項目案を踏まえ、具体的な内容を策定する。
(25)第二次現地調査の実施
「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」のカンボジア側に対する説明、協議を行う。
(26)第二次現地調査内容の整理
第二次現地調査での調査内容について整理し、PPWSA 関係者とテクニカルノートとして調査事実について確認する。
(27)第二次現地調査結果概要の作成・説明
第二次現地調査の結果を踏まえ、帰国後に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にてこれを説明する。
(28)企業説明会の実施
説明会の案内は JICA がホームページ上で行うとともに、JICA から関連業界団体等にも周知することとし、会場は JICA 本部もしくは JICA 研究所を JICA が手配する(ただし、今後の新型コロナウイルスの流行状況によっては、リモート開催への変更もあり得る)。また、参加者の取りまとめ及び当日の受付・司会進行も JICA が行う。受注者の業務は以下のとおり。
ア)本プロジェクトに関心を有する本邦の企業等に対して、「実施方針案」「要求水準書案」
「タームシート案」を説明し、意見交換を行う。本邦の企業等が本プロジェクトのリスクに関する判断が行えるよう、本業務における自然条件調査の内容と結果、PPWSA の経営財務状況等のデータなど、本邦の企業等の関心の高い情報についても開示する。また、参加者に配布する説明資料の印刷及び説明会場への搬送も行う。
イ)より詳しく本邦の企業等の意向や質問を把握するため、説明会の会場でアンケートを行うことを周知し、追って回答を集計・分析する。なお、アンケートについては、ウェブ上での入力を想定しており、ウェブ上アンケートの作成・管理を行う。
ウ)本邦の企業等から出された意見を分析し、意見毎に対応方針をまとめ、JICA と協議する。エ)事業権無償の対象事業が日本又は第三国の政府機関による財・サービスの貿易に係る公的金融支援(例:国際協力銀行の輸出金融、日本貿易保険の輸出保険)を受ける場合は、
同公的金融支援と事業権無償の組合せが混合借款とみなされ、OECD 輸出信用アレンジメントのタイド援助規制に抵触する可能性が生じる点に留意する必要がある。この点を踏まえ、上記の公的金融支援を適用する可能性がある場合、JICA は日本政府と対応を協議する。よって、関心企業等からは「日本又は第三国の政府機関による財・サービスの貿易に係る公的金融支援」を受ける可能性を検討しているかどうか、上述のアンケートにより情報を収集する。なお、「事業の投融資」に係る公的金融支援(例:国際協力銀行の投資金融、日本貿易保険の投資保険・融資保険)は「財・サービスの貿易」に係る支援とはみなされないため、日本政府との協議は不要である
(29)「コンパラター施設」の概略設計
設計・積算方針会議にて、本プロジェクト実施における基本的な計画・設計・積算の方針・方向性を協議、確認する。同会議に必要となる資料や図面を準備する。
現地調査結果、設計・積算方針会議の結果等を踏まえ、無償資金協力の対象となる施設の「コンパラター施設」について、計画策定(概略設計)を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。なお、設計に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル」(試行 版)(2009 年 3 月)を参照して設計総括表を作成し、JICA に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
ア)基本計画(施設・機材の基本的仕様)
現地調査結果を踏まえ、本プロジェクトとして計画・設計される事業内容の基本計画を検討する。施設計画は、先方技術基準、既存給水施設の状況、上水道整備に関する中長期計画、敷地(アクセス、既存インフラ)等の諸条件及びそれらにかかる対応(設 計)方針を整理の上、作成する。
イ)概略設計図
「コンパラター施設」の建設費の積算に使用するとともに、民間事業者に対する参考図として提供することを目的とした図面を作成する。
a)施設設計図
b)概略設計図(平面図、標準図等) c)設計数量の取り纏め
ウ)施工・調達計画
a) 施工方針
b) 施工上の留意事項
c) 施工区分(先方負担工事との区分)
d) 施工監理計画
e) 品質管理計画
f) 資機材等調達計画(搬入経路、現場での資材管理方法等を含む)
g) 実施工程(資機材調達に要する期間等を考慮)エ)維持管理計画
(30)プロジェクトの概略事業費の積算
「コンパラター施設」の建設に必要な概略事業費を、下記の項目を参照して積算する。積算結果が無償資金協力の事業規模として過大なものでないかどうか、JICA の見解を確認する。民間投資部分は設計・積算審査室の審査対象外となるが、初期投資費用は実施方針案で検討する PPWSA から事業者に対する支払い価格等に影響を与えるため、明確な根拠を有する積算とする。
ア)準拠ガイドライン
積算に当たっては、原則として「協力準備調査の設計・積算マニュアル」(試行版)
(2009 年 3 月)及び「補完編(土木分野)」(2017 年 7 月)、「補完編(建築分野)」
(2017 年 7 月)並びに「機材編」(2017 年 7 月)を参照して積算総括表を作成し、JICAに対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
イ)予備的経費
事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを検討する。特に事業実施中のリスクについて、それらをコントロールする手法について検討する。事業実施後に想定されるリスクの軽減については、ハード面、ソフト面ともに検討し、詳細設計での対応によるリスク軽減策を検討する。本計画に関する予備的経費の計上について、JICA がその要否を検討するために、現地調査等を通じ、以下のリスク情報を収集分析し、それを JICA に提供する。
a)経済状況、市場変化にかかるリスク(インフレ率等) b)工事量変動にかかるリスク
c)自然条件にかかるリスク(地盤条件等) d)現地政府のガバナンスにかかるリスク e)治安状況にかかるリスク
(31)財務分析及び損益収支の将来予測
キャッシュフロー分析、運営・維持管理費、PPWSA から事業者への支払い等に基づいて、本プロジェクトの採算性を分析し、提言をまとめる。
PPWSA 及び民間事業者の双方について損益収支の将来予測を行い、双方の採算性を確認する。なお、損益収支の将来予測を行うにあたっては、無償資金協力事業で建設された施設(資産)の減価償却は行わないことを前提条件とする。
上記に基づいて、民間事業者の収支予測及び資金調達計画に関するフィナンシャルモデルを作成する。
フィナンシャルモデル作成においては、当該国の会計基準、法制度及び税制度等を適切に反映していることを確認するため、現地の専門家をフィナンシャルアドバイザー及び税務アドバイザーとして活用することを検討する。
(32)総合評価落札方式の評価項目の検討
本プロジェクトの入札では総合評価落札方式の適用を想定している。技術的能力の審査項目、技術提案の評価項目、商業的な事業の安定性及び適切な事業収益を確保するための審査項目、事業運営提案の評価項目、契約上の官民の業務分担やリスク分担についての運営調整能力の審査項目、契約書修正案の評価項目について検討し、提言をとりまとめる。
(33)入札図書作成参考資料の作成に必要な主要項目の整理
「入札指示書」「入札様式(書式)」「要求水準書・図面」「契約書案」といった入札図書作成参考資料の策定に必要な主要項目(「実施方針」、「要求水準書」、「タームシート」)を整理する。主要項目については弁護士によるリーガルチェックを実施する。
(34)本プロジェクト実施に当たっての留意事項の整理
本プロジェクトの円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。事業計画や概略設計を踏まえ、懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。
また、準備調査報告書(案)の説明・協議の際の M/D や、G/A において、事業契約において相手国政府等がカバーすべきリスクのうち、開発事業としての効果発現の上で重要なものは、相手国政府の義務として明記することが想定されている。この確認事項に含めるべき内容を取りまとめて提案する(例えば、「包括文書」「EPC 契約」「維持管理契約」に対してカンボジア国調達法第 3 条の例外規定(開発パートナーにより実施されるファイナンシングプロジェクトの調達 で、ファイナンシングアグリーメントにて提示されるガイディングプリンシプル及び手続きに基づいて実施される事業は、カンボジア国調達法の適用を受けない例外とすることができる)が一体的に適用されることや、これらの 3 契約が一体不可分のものであるという理解の下で 1 つの調
達によって 1 つの民間事業者が選定されること、など)。
(35)プロジェクトの評価
プロジェクトの評価を妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効 果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定す る。無償資金協力の対象は施設建設部分だけであるため、施設完成後約3年を目途とした目標年の目標値を設定する。また、評価対象は無償資金及び先方負担部分を想定しているため、無償資金及び先方負担で整備する施設で事業効果が発揮できるように対象施設を選定すること。
(36) PPWSA が環境省に提出する環境管理計画の作成及び環境保護契約締結までに必要な支援カンボジア国における関連法規によると、本事業は PPWSA から環境省に環境管理計画の提出及 び環境保護契約締結が必要と考えられる。環境保護契約締結に必要な手順について確認を行い、
本事業のスケジュールに合わせた手続きに必要な支援を PPWSA に対して行う。
(37)水利権許可申請の支援
浄水能力の拡張に伴い、トンレサップ川からの取水量が増加する。協力準備調査期間中に取水許可を PPWSA が水資源省(MOWRAM)に申請し、許可証を取得することになっている。コンパラター施設の概略設計を PPWSA に提供し、許可申請のための支援を行う。
(38)準備調査報告書(案)の作成
上記調査結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、その内容について JICA と協議する。
(39)準備調査報告書(案)の説明・協議
上記準備調査報告書(案)をカンボジア側政府関係者等に説明し、内容を協議・確認する(概略事業費を含む)。協議・説明に際しては、効果的かつ効率的な説明が可能となるよう準備を行うこと。特に、契約内容などプロジェクト実施における先方負担事項の履行、民間事業者と PPWSA のリスク分担、環境社会配慮等の先方が実施すべき手続きの履行など、本プロジェクトの円滑な実施に必要な条件、具体的対応策について十分説明・協議する。
(40)準備調査報告書等の作成
カンボジア側政府への準備調査報告書(案)の説明・協議を踏まえ、準備調査報告書を作成する。
7. 成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(5)、(6)、
(7)、(8)、(9)を成果品とする。(5)を中間成果品、(6)から(9)を最終成果品とする。中間成果品の提出期限は 2021 年 9 月 30 日、最終成果品の提出期限は 2022 年 2 月 11 日とする。作成にあたっては「無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドライン」を参照する。
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおりとする。各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。また、第三者が著作権を有する資料を文中で参照する場合には、受注者が当該資料の著作権にかかる交渉を行う。
成果品名 | 提出時期等 | 部数 | |
(1) | 業務計画書 | 契約締結後 10 営業 日以内 | xx 4 部 |
(2) | インセプション・レポート | 現地派遣 7 日前 | 英語 5 部、 |
(3) | 第一次現地調査結果概要 | 第一次現地調査帰国 後 10 日以内 | xx 6 部 |
(4) | 免税情報シート(案) | 第一次現地調査帰国 後 10 日以内 | |
(5) | 準備調査報告書(案) | 2021 年 9 月 30 日まで | xx 6 部 英語 10 部 |
(6) | 概略事業費(無償)積算内訳書 | 報告書案説明調査後 1ヶ月以内 | xx 2 部 |
(7) | 入札図書作成参考資料の作成に必要な主要項目の整理 | 報告書案説明調査後 1ヶ月以内 | 英文 |
(8) | 準備調査報告書 (※完成予想図を含む。) | 2022 年 2 月 11 日 | xx(製本版) :10 部及び CD-R 5 枚英 語(製本版) :15 部及 び CD-R 5 枚 xx(先行公開版) :3 部及び CD-R1枚 |
(9) | デジタル画像集 | 2022 年 2 月 11 日 | CD-R 1 枚 (デジタル画像 50 枚程度) |
(10) | 進捗報告書(Project Monitoring Report)の初版 | 2022 年 2 月 11 日 |
注1)(1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)(6)については「協力準備調査の設計・積算マニュアル」(試行版)(2009 年 3 月)及び「補完編(土木分野)」(2017 年 7 月)、「補完編(建築分野)」(2017 年 7 月)並びに
「機材編」(2017 年 7 月)を、その他(2)~(5)、(8)~(10)については「無償資金協力に係る報告書作成のためのガイドライン」を参照することとする。
注3)準備調査報告書(xx:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。このため、本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として準備調査報告書(xx:先行公開版)を作成する。
1. 目的
カンボジア国「プンプレック上水道改修・拡張計画」準備調査にかかる自然条件調査仕様書(案)
(1) 自然条件調査は、準備調査を行う上で必要な精度を確保するため、プロジェクト対象サイトにおける水源、地形、地質、水質などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な設計、施工計画立案、積算に資するものとする。また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共
に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。
(2) 調査した結果得られた自然条件データは、応札する民間事業者が事業提案の作成や詳細設計に活用できるように整理し、最終報告書にとりまとめる。
(3) 必要な自然条件調査は本業務の中で行うことを原則とする。
2. 調査項目
(1) 測量調査
【目的】
プロジェクトのうち、プンプレック浄水場の改修・拡張工事に関係する地点周辺について、位置、形状、広さ、高さ方向、他の地物との位置関係を具体的に把握し、施設の建設計画・設計に資する資料を作成することを目的とする。また測量結果に関し、測量図集にまとめ提出する。
【内容】
プロジェクトに関係するサイトについて、必要に応じて以下の測量調査を実施する。
調査項目 | 実施対象 | 目的 | 数量・仕様 |
平面測量 | プンプレック浄水場 | 施設の平面計画に必要な地形確認を行う。 ※縮尺は 1/500 又は 1/1,000 (但し、浄水場は縮尺 1/300、取水施設・配水池は 1/200 を推奨)を想定し、等高線間隔は 0.5 m を想定する。各用地に は、既知の基準点をもとに仮ベンチマークを設置することを想 定する。 | 2,000m2 程度。 |
(2) 地盤及び土質調査
【目的】
土質や地盤に起因する施設の不同沈下等を極力防止するため、地中部の土質及び地盤を的確に把握し、これにより適切な基礎形式の選定及び施設構造の計画・設計、さらには施工に資する情報を得ることを目的とする。
【内容】
想定される調査内容は以下の通り。ボーリング調査実施位置及び土質サンプルの採取位置を、用地については地形図に記載し、ボーリング調査箇所の土質柱状図を作成して報告書に添付す る。
記載項目は、標高(m)、深さ(m)、層厚(m)、土質記号、色調、土質、N 値(深さ数値及びグラフ)、孔内水位(m)、土質試料採取位置(m)及び番号、その他観察記事を想定する。
調査項目 | 実施対象 | 目的 | 数量・仕様 |
ボーリング調査 2本 | プンプレック浄水場拡張予定場所 | 施設の基礎構造を設計するために地層の分布や地盤の土質及び強度特性を把握する。 | プンプレック浄水場用地内で 2 箇所。目安深度 40m、標準貫入試験(1m 毎)、現 位置試験 |
(3) 水源水質調査
【目的】
前処理の必要性の検討や、想定される運営・維持管理費用の算出等に必要な水源水質に係る情報を収集することを目的とする。
【内容】
以下を参考に必要な項目を調査するが、カンボジアの水道水質基準を参照し実施することとする。測定結果については、採水年月日、採水場所、測定年月日、測定結果、測定方法等を報告書に明記すること。
調査項目 | 実施対象 | 調査項目 | 数量・仕様 |
水質分析 | 取水予定地点 | 水温、濁度、大腸菌、アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH、臭気、色度、フッ素及びその化合物全硬度、アルカリ度、銅及びその化合物、塩素酸、シアン化物、硫酸イオン、クロム及びその化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、カドミウム及びその化合物、ジェオスミン、2-MIB、フェノール類、 総トリハロメタン生成能 | 1 回/月、雨期、乾期を含むできるだけ長期間実施(2021 年 3,4,5,6,7,8,月を想 定) xxxxxx、2-MIB、フェノール類、総トリハロメタン生成能は、雨期 1 回、乾期 2 回 |
(4) 地下埋設物調査
【目的】
浄水場増設予定地の地下埋設物の有無、またそれらが構築物の支障になるか否かを事前に把握するために実施する。
【内容】
既存の設計資料等を参考に、埋設物の位置を推定する。基本的には同埋設物を避けた設計を行うこととするが、必要に応じて試掘を実施し、埋設物の正確な位置を確認する。
① 掘削個所数
掘削個所は浄水処理施設増設場所2か所を想定する。
② 試掘箇所の大きさ等
試掘箇所の大きさは平面 1.0m×1.5 m とし、必要な深さまで掘削する。掘削深さが 1.5 mを超える場合は、掘削壁面に傾斜を付けるか、土留め支保工を設置する。
③ 試掘実施上の注意
試掘に当たっては、基本手堀とし地下埋設物を損傷しないよう十分注意する。但し、道路舗装取り
壊しのみ機械掘削も検討する。
④ 埋設物位置等の表示、報告
埋設物の位置は、既存建築物等の定点 3 ヵ所からの距離を図面に表示し、その埋設物の名称、大きさ、内容等と共に結果を報告する。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国における上水道分野の概略設計、詳細設計、施工監理
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)調達管理・施工確認体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/上水道施設計画
⮚ 事業権無償ビジネスモデル
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/上水道施設計画)】
a)類似業務経験の分野:上水道施設建設に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:発展途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 事業権無償ビジネスモデル】 a)類似業務経験の分野:事業権無償/PPP 事業の計画・運営等に関する各種
業務 b)対象国又は同類似地域:なし c)語学能力:なし
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
現地調査 3 回、企業説明会を国内作業の間に1回を予定している。
2020 年 12 月上旬より国内事前準備を開始し、2021 年 1 月上旬~2 月中旬に第一次現地調査を行う。帰国後に国内解析を実施する。2021 年 6 月下旬に第二次現地調査を行い、2021 年 7 月下旬に企業説明会を実施する。2021 年 11 月上旬に報告書案説明調査を行い、2022 年 2 月 11 日までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 26 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx/上水道施設計画(2 号)
② 事業権無償ビジネスモデル(3 号)
③ 上水道施設設計
④ 機械・電気設備計画
⑤ 監視制御システム
⑥ 施工計画/積算
⑦ 環境社会配慮/UXO 確認
⑧ 入札図書参考資料作成
(3)現地再委託
⮚ 以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
・自然条件調査(測量調査、地盤及び土質調査、水源水質調査、地下埋設物調査)
・環境社会配慮
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費): 3,550千円
⮚ 自然条件調査 2,050千円
⮚ 環境社会配慮関係業務 1,500千円
2)特殊傭人
⮚ 現地弁護士費用(リーガルチェック): 1,200千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。また、現時点では標準渡航経路での商用便の就航が少ないため、以下の単価にて旅費(航空賃)を見積もること。
【カンボジア】
東京⇒バンコク⇒プノンペン(タイ国際航空) 東京⇒ホーチミン⇒プノンペン(ベトナム航空)エコノミークラス:250千円
*東南アジア地域につきエコノミークラス想定です。
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 環境社会配慮ガイドラインカテゴリーB に関する執筆要領
⮚ 第三次上水道マスタープラン(2016-2030)
⮚ 要請書
(2)公開資料
⮚ カンボジア国タクマウ上水道拡張計画準備調査報告書 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ カンボジア国プンプレック浄水場拡張計画基本設計調査報告書 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 2017 年 6 月 水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究最終報告書 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⮚ 日本の水道事業における PPP、PFI 関連参考資料
平成 27 年度官民連携等基盤強化支援業務 報告書(厚生労働省)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/00-Xxxxxxxxxxxxx-00000000- Kenkoukyoku/0000124218.pdf
⮚ 水道における PFI 事業の導入検討のための手引き(厚生労働省) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/x00/0000 08-1.html
⮚ 水道事業における PPP/PFI 手法導入優先的検討規程の策定ガイドライン(案)
(厚生労働省)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/00-Xxxxxxxxxxxxx-00000000- Kenkoukyoku/0000166179.pdf
⮚ 第三者委託実施の手引き(厚生労働省) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/x00/0000 08-2.html
⮚ 水道事業における総合評価導入に関する手引き(日本水道協会) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxx0000/xxxxxxxxxxxx_xxxxxx
⮚ 水道事業における調達方式の現状とあり方(日本水道協会) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxx0000/xxxxxxxxx_xxxxxx.xx f
⮚ 箱根地区水道事業包括委託業務要求水準書(神奈川県企業庁) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/000000.xxx
⮚ xx浄水場 PFI 関連(横浜市水道局) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx- saiseibi/kawai-pfi.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 30 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 10 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 3 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 60 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 40 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/上水道施設計画 | (40) | (16) |
ア)類似業務の経験 | 16 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 2 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 8 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 6 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/○○〇〇 | - | (16) |
ア)類似業務の経験 | - | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力:事業権無償ビジネスモデル | ( 20 ) | |
ア)類似業務の経験 | 14 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 6 | |
(3)業務従事者の経験・能力: △△△△△ | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 【案件名】
2 業 務 地 【国名(地域名)】
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部水資源グループ第一チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
(部分払)
第5条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
(前金払の上限額)
第6条 本契約については、業務実施契約約款第 16 条に規定する前金払については、同条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。