a 本アライアンスからの貸与品の使用及び保管管理
別紙2
業務委託に係る情報の保管管理等の特記仕様書
xxxブランディングアライアンス(以下「本アライアンス」という。)から電子情報処理の委託を受けた受託者は,契約書,仕様書等に定める事項のほか,この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 秘密の保持
受託者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 目的外使用の禁止
受託者は,この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また,この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
3 複写及び複製の禁止
受託者は,この契約に基づく業務を処理するため,本xxxxxxが貸与する原票,資料その他の貸与品(以下「本アライアンスからの貸与品」という。)を,本アライアンスの承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
4 情報の保管及び管理
受託者は,委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため,委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1)全般事項
ア 契約履行過程
(ア)以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
a 本アライアンスからの貸与品の使用及び保管管理
b 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。),契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成,使用及び保管管理
c その他,仕様書等で指定したもの
(イ)本アライアンスから(ア)の内容を確認するため,安全管理体制全般に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア)本アライアンスからの貸与品を,契約履行完了後速やかに本アライアンスに返還すること。
(イ)契約目的物の作成のために,委託業務に係る一切の情報を記録した媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については,契約履行完了後に記録媒体上に含まれる情報をすべて消去すること。
(ウ)(イ)の消去結果について,記録媒体ごとに,消去した情報項目,数量,消去方法及び消去日等を明示した書面で本アライアンスに報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え,規定のすべてに従うこと。
エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品,契約履行過程で発生した成果物及び本アライアンスからの貸与品の紛失,滅失及びき損等の事故が生じたときには,その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって,遅滞なく本アライアンスに報告し,本アライアンスの指示に従うこと。
(2)個人情報及び秘密情報の取扱いに係る事項
本アライアンスからの貸与品及び契約対象の情報処理システムに記録された個人情報は,すべて本アライアンスの保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また,本アライアンスが機密を要する旨を指定して提示した情報及び本アライアンスからの貸与品に含まれる情報は,すべて本xxxxxxの秘密情報である(以下「秘密情報」という。)。ただし,本アライアンスからの貸与品に含まれる情報のうち,既に公知の情報,本xxxxxxから受託者に提示した後に受託者の責によらないで公知となった情報,及び本アライアンスと受託者による事前の合意がある情報は,秘密情報に含まれないものとする。
受託者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,xxx市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を含む。以下同じ。)を遵守し,個人情報及び秘密情報を適切に取り扱うため,以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び秘密情報の漏えい,滅失,き損,改ざんの防止,並びに適正な管理のために必要な措置を講じること。
イ 個人情報及び秘密情報に係る記録媒体を,施錠できる保管庫又は施錠 及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。また,防災防犯対策その他安全対策を講じること。
x xの個人情報及び秘密情報の管理に当たっては,管理責任者を定める
とともに,台帳等を設け個人情報及び秘密情報の管理状況を記録すること。エ 本アライアンスから要求があった場合又は契約履行完了時には,ウの
管理記録を本アライアンスに提出し報告すること。
オ ア及びイに定める安全対策並びに管理体制に関し,本アライアンスが理由を示して異議を申し出た場合には,これらの措置を変更しなければならない。
カ この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつxxな手段により収集しなければならない。
キ あらかじめ本アライアンスの指示又は承諾があった場合を除き,本アライアンスから貸与され,又は受託者が収集し,複製し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について,作業場所の外へ持ち出してはならない。
ク 4(1)イ(イ)において,個人情報及び秘密情報に係る部分については,あらかじめ消去すべき情報項目,数量,消去方法及び消去予定日等を書面により本アライアンスに申し出て,本xxxxxxの承諾を得るとともに,本アライアンスの立会いのもとで消去を行うこと。
ケ 4 (1)エの事故が,個人情報及び秘密情報の漏えい,滅失,き損及び改ざん等に該当する場合は,漏えい,滅失,き損及び改ざんした個人情報及び秘密情報の項目,内容,数量,事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって,遅滞なく本アライアンスに報告し,本xxxxxxの指示に従うこと。
(3)研修の実施及び誓約書の提出
受託者は従事者に対し,個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべきxxx市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し,個人情報保護に関する誓約書及び研修実施報告書(様式任意)を本アライアンスに提出しなければならない。
5 再委託の取扱い
(1)受託者は,この契約の履行に当たり,再委託を行う場合には,あらかじめ再委託を行う旨を書面により本アライアンスに申し出て,本アライアンスの承諾を得なければならない。
(2)(1)の書面には,以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称,代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び秘密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報,秘密情報,記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク その他,本xxxxxxが指定する事項
(3)この特記仕様書の1から5までに定める情報の保管及び管理等に関する事項については,受託者と同様に,再委託先においても遵守するものとし,受託者は,再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(4)受託者は,再委託先に対し,4(3)に定める研修を実施させ,個人情報保護に関する誓約書(任意様式)及び研修実施報告書(任意様式)を受託者に提出させなければならない。
(5)受託者は,再委託先から提出された個人情報保護に関する誓約書(任意要様式)及び研修実施報告書(任意様式)を本アライアンスに提出しなければならない。
6 実地調査及び監督等
(1)本アライアンスは,必要があると認める場合には,受託者の作業現場の実地調査を含む受託者の作業内容の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
(2)受託者は,(1)の規定に基づき,本アライアンスから作業内容の監督実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には,それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3)本xxxxxxは,(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
7 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1)受託者又は再委託先において,この特記仕様書の1から5までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には,本xxxxxxは,この契約を解除することができる。
(2)(1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって本アライアンスが損害を被った場合には,本xxxxxxは受託者に損害賠償を請求することができる。本アライアンスが請求する損害賠償額は,本xxxxxxが実際に被った損害額とする。
8 運搬責任
この契約に係る本アライアンスからの貸与品及び契約目的物の運搬は,別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし,その経費は受託者の負担とする。
9 著作権の取扱い
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは,以下に定めるところによる。
(1)受託者は,著作xx(昭和45年法律第48号)第二章第三節第二款に規定する権利を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし,あらかじめ本アライアンスの承諾を得た場合はこの限りでない。
(2)前項の規定については,本xxxxxxが必要と判断する限りにおいて,本契約終了後も継続する。
(3)受託者は,著作xx第二章第三節第三款に規定する権利を,本アライアンスに無償で譲渡するものとする。