Contract
受講契約書 約款
(保護者を契約者,生徒を受益者とする「第三者のためにする契約」方式の例)
(特定商取引法に該当しない学習塾を前提)
第1条(契約当事者)
当社との間の受講契約(以下「本契約」)において,入塾申込者を契約者(以下「甲」),受講者を受益者(以下「乙」)とし,本契約は,当社(以下「丙」)と甲との間において乙 のために締結されるものであることを確認する。
第2条(契約の成立)
本契約は,乙の受講意思の下,xが本契約の内容を理解した上で行う入塾申込に対して,丙が承諾することによって成立する。
2 前項において,配偶者のある甲は,本契約が日常家事債務にあたるものであること,および,配偶者の意に反しないものであることを確認する。
第3条(サービスの提供)
丙は,本契約に従って,乙に対して,学習指導のサービスを提供する。なお,丙の提供する講義形式は次のとおりである。
①集団授業・・・
②習熟度別授業・・・
③個別指導・・・
第4条(契約期間・更新)
本契約は,本契約記載の受講開始日から1か月を契約期間とし,xxxが終了(解約)の意思を明らかにしない場合は自動更新される。ただし,毎年3月末の年度替わりについては,この限りではない。
第5条(料金の支払い)
甲は,丙の指定する時期及び方法で本契約に基づく受講料を支払うものとする。
第6条(遵守事項)
甲は,以下の事項を遵守するものとする。
①乙の受講態度等に関して丙からの連絡手段を確保すること。
②第○甲の支払いを遵守すること
③乙の送迎について丙の指示に従うこと
④丙の信用を棄損しないこと
⑤・・・
2 乙は,以下の事項を遵守するものとする。
①教室における校長及び講師の指示に従うこと
②当社,校長及び講師の定める教室内外のルールに従うこと
③他の生徒の学習を妨げる言動はしないこと
④駐車場や教室の近隣でたむろする,座り込む,大声を出すなど迷惑行為をしないこと
⑤・・・
3 丙は,以下の事項を遵守するものとする。
①乙の安全に配慮して設備の管理に万全を期すること
②乙の言動について必要な範囲で甲に報告すること
③・・・
第7条(中途解約)
甲は,いつでも本契約を解約することができる。この場合の解約の意思表示は,乙を使者として丙に行うことで足りる。この場合,第○条の受講料の支払は,受講の有無にかかわらず,解約日の属する月の当月分を支払うものとする。
第8条(強制解約・退塾処分)
丙は,甲及び乙につき本契約の違反があった場合,本契約を解約することができる。この場合の丙の甲に対する意思表示は,甲に代わって乙にすることで足りるものとする。
2 前項の解約につき,違反の内容によっては,解約までに猶予を設けたうえで,違反事実の是正について勧告することができる。
3 本条に基づく解約にあっては,甲の受講料の支払義務は,乙が受講した限りにおいて発生するものとする。ただし,受講回数を問わず月謝制を採用している場合には,受講の有無を問わず解約日の属する月の当月分を支払うものとする。
第9条(物品の返還)
甲及び乙は,本契約が終了または解約した際に,丙から貸与されており返還の指示を受けた物品については,ただちに返還に応ずるものとする。
第10条(個人情報保護)
丙は,本契約に基づき甲または乙から取得した個人情報は,本契約の履行に必要な範囲で使用し,別途定める個人情報保護規定に定めるほかは第三者へ提供しないものとする。
第11条(遅延損害金)
甲は,本契約に基づく債務につきその支払を遅滞した場合には,年6パーセントの割合の遅延損害金を支払うものとする。
第12条(損害賠償)
甲は,乙が本契約に違反して丙に生ぜしめた損害につき,損害を賠償する義務を負う。
第13条(合意管轄)
本契約に関連して生じた紛争については,○○地方裁判所を専属管轄とする。
第14条(協議事項)
その他,本契約に定めのない事項は,甲乙丙の協議により決定するほか,一般の商慣習に従うものとする。
以下余白