Contract
x x 市 契 約 規 則
昭和40 年3 月1 日
規則第3 号
目次
第1 章 総則(第1 条)
第2 章 一般競争入札(第2 条―第19 条)第3 章 指名競争入札(第20 条・第21 条)第4 章 随意契約(第21 条の2―第23 条)第5 章 せり売り(第24 条)
第6 章 契約の締結(第25 条―第29 条)第7 章 契約の履行(第30 条―第32 条)第8 章 補則(第33 条)
附則
第1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市における契約事務(xx市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(昭和 46 年xx市規則第 42 号)によるものを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和46 規則42・一部改正)
第2 章 一般競争入札
(一般競争に参加させないことができる者)
第2 条 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「令」という。)第167 条の4 第1 項に定めるもののほか、同条第 2 項に掲げる者は、一般競争入札(以下「一般競争」という。)に参加させないものとする。
(市長が定める一般競争参加者の資格)
第3 条 市長は、令第167 条の5 第1 項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について、新聞紙又は掲示その他の方法により公告するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、契約事務担当職員(当該契約事務を所管する課の長(課 内室長及び担当課長を含む。)をいう。以下同じ。)は、その定めるところにより、定期又は随時に一般 競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が資格を有するかどうかを審査しなければならない。
この場合において、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
3 契約事務担当職員は、前項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(昭和40 規則22・昭和45 規則25・一部改正)
(入札の公告)
第 4 条 市長は、一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日(電子入札案件(本市の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して入札を行う契約案件をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日)から起算して少なくとも 10 日前に新聞紙又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5 日までに短縮することがある。
(平成18 規則54・一部改正)
(入札について公告する事項)
第5 条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時(電子入札案件にあっては、競争執行の場所、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約書に関する事項
(7) 電子入札案件である場合にあっては、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 (平成18 規則54・一部改正)
(入札保証金)
第 6 条 契約事務担当職員は、一般競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の 100 分の 3以上の金額の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、その者が郵便をもって入札しようとする場合は、入札書と同時に納めさせることができる。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産の売払いに関する電子情報処理組織を使用した情報処理システム
(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札にあっては、当該入札に係る最低売却価格の100分の10以上の金額の入札保証金を納めさせなければならない。
(昭和40 規則22・平成24 規則8・一部改正)
(入札保証金に代わる担保)
第 7 条 令第 167 条の 7 第 2 項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保(以下
「入札保証金に代わる担保」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債(利付き国債に限る。)、地方債その他市長が確実と認める有価証券
(2) 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関の保証
(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該システムを管理する事業者の保証
2 契約事務担当職員は、前項第 2 号及び第3号に規定する保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
(平成8 規則17・全改、平成24 規則8・一部改正)
(入札保証金の納付の免除)
第 8 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争に付する場合において、令第 167 条の 5 及び令第 167 条の 11 に規定する資格を有する者で、過去 2 年の間に本市又は国、県若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前 2 号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された者が落札者となった場合において、当該落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、市長は、当該入札保証金の納付の免除に係る部分に相当する額を違約金として徴収するものとする。
(昭和40 規則22・平成4 規則105・平成18 規則36・一部改正)
(入札保証金の還付)
第 9 条 入札保証金(第 7 条第 1 項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させた同項第 1 号に規定す る担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が完了したとき又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者に還付する入札保証金は、当該契約確定の後(当該契約の締結が議会の同意を要する場合 において、議会の同意を得られなかった場合においては、当該議決後)直ちに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず落札者に還付すべき入札保証金は、当該落札者の申出によりこれを還付しないで、第28 条の規定による契約保証金の一部に充当することができる。
(平成8 規則17・一部改正)
(予定価格)
第 10 条 契約事務担当職員は、競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予算の範囲内において予定価格を決定しなければならない。ただし、地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)の規定が適用される契約に関する予定価格については、当該契約事務を所管する局の長が決定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、概算価格 20 万円以下の契約の場合は、予定価格の作成を省略することができる。
(昭和40 規則22・平成15 規則32・令和2 規則12・一部改正)
第 11 条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第 12 条 契約事務担当職員は、予定価格(最低制限価格を設けたときは、当該最低制限価格)を封書にして 開札の際にこれを開札の場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表した場合は、当該予定価格を封書にしないものとする。
(昭和40 規則22・平成15 規則32・一部改正)
(入札)
第 13 条 契約事務担当職員は、競争入札に参加しようとする者をして、所定の入札書により入札件名を記載した封筒に封入させ、所定の時間内に入札箱に投入させなければならない。
2 契約事務担当職員は、特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせることができる。この場合において、封筒の表に「入札書在中」と朱書させなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る契約事務担当職員は、競争入札に参加しようとする者をして、入札金額その他別に定める事項を当該電子入札案件に参加する者の使用に係る電子計算機から入力させるとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)第2 条第1 項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成 13 年総務省・法務省・経済産業省令第 2 号)第 4 条第 1 号に規定する電子証明書(同法第 8 条に規定する認定認証事業者が作成するものに限
る。)をいう。)と併せて、これを所定の期間内に当該契約事務担当職員に送信させなければならない。
4 前項の情報は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に契約事務担当職員に到達したものとみなす。
(昭和40 規則22・平成18 年規則54・一部改正)
(代理入札)
第 14 条 契約事務担当職員は、代理人をもって入札しようとする者があるときは、あらかじめ入札前に委任状を提出させ、市長の承認を得なければならない。
(昭和40 規則22・一部改正)
(落札者の決定)
第 15 条 契約事務担当職員は、落札者が決定したときは、その場でただちに口頭又は書面を提示して入札者に公表し、かつ、落札者に対して書面又は口頭で通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件に係る契約事務担当職員は、落札者が決定したときは、別に定めるところにより、本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してその旨を入札者に通知するものとする。
(昭和40 規則22・平成18 年規則54・一部改正)
(入札の無効)
第16 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札参加の資格がなくて入札した者
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者
(3) 入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもって金額を表示しない者
(4) 同一入札について他人の代理を兼ね又は2 通以上の入札をした者
(5) 入札者の記名押印のないもの
(6) 電子入札案件において第13 条第3 項に規定する方法によらないもの
(7) 入札書xxx要領が不明確のもの
(8) 入札に関し不正の行為があったもの
(9) 前各号に定めるものを除くほか、市長の定める条件に違反したもの (平成18 年規則54・一部改正)
(入札の中止等)
第 17 条 市長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 市長は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、その理由及びその旨を公告するものとする。
3 契約事務担当職員は、第 1 項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、これを開封しないでただちに入札者に返送しなければならない。
(昭和40 規則22・一部改正)
(再度公告入札)
第 18 条 市長は、一般競争に付して入札者がない場合において、さらに一般競争に付そうとするときは、第4 条の公告の期間を3 日までに短縮するものとする。
(平成28 規則18・一部改正)
(再度入札)
第 19 条 契約事務担当職員は、一般競争に付して落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場
でただちに再度の入札に付さなければならない。ただし、再度の入札は、1 回を限度とする。
2 前項の場合において、入札保証金の額は、第 6 条の規定にかかわらず初度の入札において納付した額とする。
3 契約事務担当職員は、再度の入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は書面で提示して入札者に公表しなければならない。
(昭和40 規則22・昭和60 規則2・平成6 規則27・一部改正)
(公有財産売却システムにおける入札の特例)
第19条の2 第13条から第19条までの規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該入札公告において定める方法により入札を行うものとする。
(平成24 規則8・追加)
第3 章 指名競争入札
(指名競争入札)
第 20 条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、5 人以上の入札者を指名するものとする。ただし、契約の内容により 5 人以上の入札者を指名することが困難なときは、その数を 3 人以上とすることがで きる。
2 契約事務担当職員は、前項の規定により入札者を指名したときは、第 5 条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。
(昭和40 規則22・一部改正)
(入札保証金の納付の免除)
第 20 条の 2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札に付する場合において、前条第 1 項の規定により指名した入札者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平成4 規則105・追加、平成18 規則36・一部改正)
(一般競争に関する規定の準用)
第21 条 第2 条、第3 条、第6 条第1 項、第7 条(第1 項第3 号を除く。)、第8 条第2 項 、第9 条から第 16 条まで、第 17 条第 1 項及び第 3 項、第 18 条並びに第 19 条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(昭和 40 規則 22・昭和 60 規則 2・平成 4 規則 105・平成 18 年規則 54・平成 24 規則 8・令和 3 規則 13・一部改正)
第4 章 随意契約
(随意契約によることができる額)
第21 条の2 令第167 条の2 第1 項第1 号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
契約の種類 | 額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 250 万円 |
(2) 財産の買入れ | 160 万円 |
(3) 物件の借入れ | 80 万円 |
(4) 財産の売払い | 50 万円 |
(5) 物件の貸付け | 30 万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 100 万円 |
(昭和57 規則37・追加、平成4 規則35・一部改正)
(随意契約の内容等の公表)
第 21 条の 3 市長は、令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号又は第 4 号の規定による随意契約(次項において「随意契約」という。)により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1)発注を予定する時期
(2)発注する物品又は役務の名称及び数量 (3)契約の相手方の決定方法及び選定基準 (4)申請の方法
(5)納入の期限又は履行の期限若しくは期間
2 市長は、随意契約により契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1)契約の相手方
(2)契約の相手方とした理由 (3)契約を締結した年月日 (4)契約金額
(5)契約の内容
3 前2 項の規定による公表は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 (1)公衆の見やすい場所に掲示する方法
(2)インターネットを利用して閲覧に供する方法
(平成18 規則36・追加、平成28 規則18・一部改正)
(予定価格)
第 22 条 契約事務担当職員又は当該契約事務を所管する局の長は、随意契約によろうとするときは、あら
かじめ第10 条及び第11 条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(昭和40 規則22・平成15 規則32・一部改正)
(見積書の徴収)
第 23 条 契約事務担当職員は、随意契約に付そうとするときは、なるべく 2 人以上の者から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円に満たないとき、又は契約の内容により 2 人以上の者から見積書を徴することが困難なとき、若しくはその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による見積書の徴収は、別に定めるところにより、本市の使用に係る電子計算機と見積書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(昭和40 規則22・平成18 年規則54・平成30 規則26・一部改正)
第5 章 せり売り
(保証金)
第24 条 市長は、せり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じそのつど定めるものとする。
第6 章 契約の締結
(契約書)
第 25 条 市長は、入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項(契約の性質又は目的に より該当のない事項を除く。)を記載した契約書を作成して、契約を締結するものとする。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約の紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(昭和40 規則22・令和2 規則12・一部改正)
(契約書の作成を省略することができる場合)
第 26 条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することがある。
(1) 予定価格20 万円以下の契約(工事請負契約を除く。)をするとき。
(2) 予定価格100 万円に満たない工事請負契約をするとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(5) その他随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。 (昭和40 規則22・昭和43 規則18・昭和47 規則55・一部改正)
(仮契約書)
第 27 条 市長は、第 25 条の規定にかかわらず議会の議決に付すべき契約にあっては、議会の同意を得たときに当該契約を締結する旨の仮契約書を作成し、契約の相手方と交換するものとする。
(昭和40 規則22・平成13 規則5・平成28 規則18・一部改正)
(契約保証金)
第28 条 契約事務担当職員は、契約を締結する者をして、当該契約締結のとき、契約金額の100 分の 10 以上の金額の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の規定によることが著しく実態に即しない場合の契約保証金については、その都度市長が定める金額とすることができる。
(昭和40 規則22・平成8 規則17・平成18 規則36・一部改正)
(契約保証金に代わる担保)
第28 条の2 令第167 条の 16 第2 項において準用する令第167 条の7 第2 項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保(以下「契約保証金に代わる担保」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7 条第1 項第1 号に掲げる有価証券
(2) 第7 条第1 項第2 号及び第3 号に掲げる保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
2 契約事務担当職員は、前項第 2 号及び第 3 号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
(平成8 規則17・追加、平成24 規則8・一部改正)
(契約保証金の納付の免除)
第 29 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第 167 条の 5 及び第 167 条の 11 に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、そ
の者が過去 2 年の間に本市又は国、県若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契
約を 2 回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条第 2 項に規定する特定事業をいう。)に係る契約(以下「特定事業契約」という。)を締結する場合において、特定事業契約の相手方(以下この号において「契約の相手方」という。)が特定事業契約の履行のために第三者との間に請負契約等を締結することとなっている場合で、当該請負契約等に関し、契約の相手方を被保険者とする履行保証保険契約が締結され、かつ、当該保険契約に係る契約の相手方の保険金支払請求権に本市の質権が設定されるとき、その他特定事業契約の履行を確保するために市長が必要と認める措置が講ぜられるとき。
(7) 緊急に契約を締結する必要がある場合において、契約保証金を納めさせるいとまがなく、かつ、契約代金の支払の時期が、契約の相手方が契約を履行し、検査が終了した後であるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、当該契約の目的又は性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(昭和40 規則22・平成8 規則17・平成13 規則5・平成18 規則36・平成24 規則2・令和3 規則13・一部改正)
(契約保証金の還付)
第 29 条の 2 契約保証金(第 28 条の 2 第 1 項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させた同項第 1号に規定する担保を含む。以下同じ。)は、契約の相手方が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付する。
2 前項の規定にかかわらず、財産の売払いの契約において、契約相手方の申出により、契約保証金を還付しないで売払代金に充当することができる。
(平成8 規則17・追加、平成24 規則8・一部改正)
第7 章 契約の履行
(監督職員又は検査員)
第 30 条 市長は、監督職員又は検査員を任命し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項に規定する監督又は検査を行わせるものとする。
(昭和45 規則2・平成15 規則32・一部改正)
(部分払)
第 31 条 市長は、契約の相手方から工事若しくは製造の請負に係る既済部分又は物件の買入れに係る既納部分に対しその完済又は完納前にその代金の一部の支払(以下「部分払」という。)の請求があったときは、これを支払うことができるものとする。
2 前項の規定により部分払をする金額は、工事又は製造の請負についてはその既済部分に対する代金の 100 分の 90、物件の買入れについてはその既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事若しくは製造の請負に係る既済部分又は契約期間が 2 年以上にわたるものであって国 若しくは県の補助金の交付の対象となる工事若しくは製造の請負に係る既済部分については、それぞれ その既済部分に対する代金の額までを支払うことができる。
3 市長は、第 1 項の規定による部分払をしようとするときは、契約者から一部履行届を提出させるものとする。
(昭和47 規則55・昭和63 規則52・一部改正)
第 32 条 市長は、契約の目的物が分割し得べき性質で、履行部分が目的物の 2 分の 1 以上に達した場合において支障がないと認めたときは、2 分の1 以内の契約保証金の額を返還することができる。
第8 章 補則
(委任)
第33 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40 年5 月20 日規則第22 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43 年4 月1 日規則第18 号)
この規則は、昭和43 年4 月1 日から施行する。附 則(昭和45 年1 月26 日規則第2 号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45 年2 月20 日から施行する。附 則(昭和45 年10 月1 日規則第25 号)
この規則は、昭和45 年10 月1 日から施行する。附 則(昭和46 年10 月1 日規則第42 号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47 年8 月1 日規則第55 号)
1 この規則は、昭和47 年8 月1 日から施行する。
2 xx市工事執行規則(昭和41 年xx市規則第24 号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和57 年9 月30 日規則第37 号) この規則は、昭和57 年10 月1 日から施行する。
附 則(昭和60 年2 月15 日規則第2 号) この規則は、昭和60 年4 月1 日から施行する。
附 則(昭和63 年5 月31 日規則第52 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後のxx市契約規則第 31 条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成4 年3 月31 日規則第35 号) この規則は、平成4 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成4 年5 月1 日規則第105 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6 年3 月31 日規則第27 号) この規則は、平成6 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成8 年3 月27 日規則第17 号) この規則は、平成8 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成13 年2 月14 日規則第5 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15 年3 月31 日規則第32 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第30 条の改正規定は、平成15 年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正後のxx市契約規則第10 条、第12 条及び第22 条の規定は、この規則の施行の日以後に入札に付され、かつ、平成 15 年 4 月 1 日以後に締結される契約に関する予定価格の決定及び公表について適用し、この規則の施行の日前に入札に付され、又は平成 15 年 4 月 1 日前に締結される契約に関する予定価格の決定及び公表については、なお従前の例による。
附 則(平成18 年3 月31 日規則第36 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18 年9 月11 日規則第54 号) この規則は、平成18 年9 月11 日から施行する。
附 則(平成24 年2 月13 日規則第2 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24 年3 月29 日規則第8 号) この規則は、平成24 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成25 年3 月29 日規則第38 号)抄
1 この規則は、平成25 年4 月1 日から施行する。附 則(平成28 年3 月28 日規則第18 号)
この規則は、平成28 年4 月1 日から施行する。附 則(平成30 年3 月29 日規則第26 号)
この規則は、平成30 年4 月1 日から施行する。附 則(令和2 年3 月12 日規則第12 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第6号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に入札に付され、かつ、令和2年4月1日以後に締結される契約に関する予定価格の決定について適用し、この規則の施行の日前に入札に付され、又は、令和2年4月1日前に締結される契約に関する予定価格の決定については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第25条第6号の規定は、令和2年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3 年3 月31 日規則第13 号) この規則は、令和3 年4 月1 日から施行する。